住宅コロセウム「 マ ン シ ョ ン で は 全 面 禁 煙 に 」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2009-12-29 18:07:13

マンションでは全面禁煙に

[スレ作成日時]2004-07-11 13:22:00

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マ ン シ ョ ン で は 全 面 禁 煙 に

  1. 205 匿名さん

    >>197
    >いいえ。駐車場は「専用使用権付き共用部」には含まれません。
    >あなたのマンションの規約で 駐車場が「専用使用権」が付いているので
    >したらその限りではありません。
    >なお、かつてこの掲示板である嫌煙者が「駐車場の車の中で吸え!」
    >と言っていたことがあります。 嫌煙者って自分勝手だと思いませんか?

    その時に駐車場に停めている車内での喫煙行為は規約的には問題無いって
    貴方も認めていたのでは?
    別に自分勝手だとは思いませんけど。「吸える場所(駐車場の車内)で吸ってくれ」
    ですから。

    そう言えば、貴方は指摘されるまで駐車場に駐車している車内にベビーカーなど
    クルマ以外の物を置いておくのは放置行為に該当するので、禁止となっている
    とか言ってましたよね?
    論破されてましたが・・・。

  2. 206 匿名はん

    >>203
    >何をトンチンカンな横槍を入れてんだ?
    答えられないからって、そんな反応しかできないのかな?

    もう一度聞いてあげますね。
    「ベランダ」が共有部のルールをそのまま適用されるのならば、「ベランダ」に
    洗濯物や布団を放置することもできません。あなたはどうしますか?
    まぁ、嫌煙者の勝手な考え方は「俺が考える常識やマナーが守られれば規約なんぞ
    守らなくてもよい」なんだから、仕方がないでしょうかね。こんな連中がルール
    無用になっていくんですよね。

    >>204
    >また匿名はん追い出してこのスレ沈めるんですね。
    また? はて?
    私って一度でも追い出されたことがあったんでしたっけ?

  3. 207 匿名さん

    >>197
    >なお、かつてこの掲示板である嫌煙者が「駐車場の車の中で吸え!」
    >と言っていたことがあります。 嫌煙者って自分勝手だと思いませんか?

    規約を細かく持ち出すくせに、自分に不利な事は歪曲して書くんですか?
    あの時は実際に室内以外は禁煙と規約に明文化されているマンションで
    喫煙者が自分の車の中で喫煙しているという「実例」が書き込まれただけ
    です。

    それにあなたが噛みついて(車内でも吸えないぞ!規約違反行為を嫌煙者が
    推奨するのか?って)共用部の定義(内容は>>205さんが書いている通りです)
    で自ら墓穴を掘って沈んだんでしょ。

  4. 208 匿名さん

    >>207
    「ベランダ喫煙の権利を守ろう。」スレのNo.980あたりからの流れですね?

    ベランダだけ特別扱いしようとしてムリな事を書いているなぁ〜と思っていたので
    覚えていますよ。

  5. 209 匿名はん

    >>205
    >その時に駐車場に停めている車内での喫煙行為は規約的には問題無いって
    >貴方も認めていたのでは?
    いや、私のマンションの規約では「駐車場禁煙」となっている。だから車の中でも
    喫煙できません。で終わらせたはずですが・・・、
    ご自分の都合のよい部分で考え方を止めてしまっているのでしょうね。

    ちなみに >>193 は「駐車場禁煙」の場合なので、車の中でも喫煙できないのは
    当然でしょう。なお、私は駐車場は基本的に「専用使用権」は付いていませんので、
    自分の借りている駐車場区域に物を置いておくこともできないと考えています。
    車の中は・・・言いすぎですね。論破されたとしておきましょう。

    >>207
    >規約を細かく持ち出すくせに、自分に不利な事は歪曲して書くんですか?
    お互いさまでしょうね。あなたがあのときどんな意見を持ち出していたかわかる
    はずもありませんが、多くの「匿名さん」は相手の意見を歪曲しています。

    >それにあなたが噛みついて・・・
    あなたの意見は「駐車場禁煙」となっていた場合、車の中は禁煙可ですか?
    喫煙中に、窓を開ける/閉めるは運転者の勝手ですけどね。

  6. 210 匿名はん

    >>208
    >ベランダだけ特別扱いしようとしてムリな事を書いているなぁ〜と思っていたので
    >覚えていますよ。
    さて、あなた方嫌煙者は「専用使用権付き共用部」である「ベランダ」ですら、「共用部」ルールを
    適用しようとしています。そのあなた方は「専用使用権」が付いているはずもない「駐車場」での
    喫煙を許可するのはどうしてでしょうか? 自分の借りている「駐車区域内」の車の中は「専有部分」
    であると解釈するのですか?

    まぁ、まずその辺をはっきりさせてください。

    「ベランダ」での洗濯物や布団放置の件も、残っていますので、そちらもどうぞよろしく。

  7. 211 匿名さん

    >>209
    >いや、私のマンションの規約では「駐車場禁煙」となっている。だから車の中でも
    >喫煙できません。で終わらせたはずですが・・・、
    >ご自分の都合のよい部分で考え方を止めてしまっているのでしょうね。

    以下の引用文が貴方が「ベランダ喫煙の権利を守ろう。」スレで最終的に書き込んだ
    内容です。(No.985で書き込んでいます)


    >私のマンションの規約の中に「駐車場使用規則・駐車場使用細則」があり、
    >「場内は禁煙とすること」と記してありました。
    >私はこれを見て「駐車場(車内)は禁煙」と思っていたようでした。専用使用権が
    >付いていないのは間違いのないことですが、駐車場には「共用部」と別のルールが
    >ありましたので、「駐車場は専用使用権が付いていないから『共用部』ルールと
    >同じ」は撤回させていただきます。

    これを読む限り、最初は車内でも吸えないと思っていたが、別にルールが決まっている
    場所であれば共用部と同じ扱いはできないので、「ただの共用部」ではない「車内」
    には適用されないとしか読めませんけど?


  8. 212 匿名さん

    >>210
    >そのあなた方は「専用使用権」が付いているはずもない「駐車場」での
    >喫煙を許可するのはどうしてでしょうか? 自分の借りている「駐車区域内」
    >の車の中は「専有部分」 であると解釈するのですか?

    車内はマンションの専有部でも共用部にも入らないでしょう。
    入ってしまうと車内にまでマンション規約が効力を持ってしまいますけど?
    そうなると車内にCDや洗車道具、ベビーカーやチャイルドシートを置いて
    おくのは共用部に物を置いてはいけないという規約があるマンションだと
    規約違反になりますよ?

    で、貴方は「ベランダ喫煙の権利を守ろう。」スレで同じ主張をして自ら
    矛盾点を感じて、書き込みを撤回したのではないですか?

  9. 213 匿名さん

    >>210

    横からですが、自分の住んでいるマンションでは、「共用部の使用」の細則で
    「廊下、階段、エントランス、(以下略)等の共用部に物を放置すること」が禁じられており、
    ベランダはその列挙に記載されていません。
    なので、ベランダは共用部であっても、物を置くことが禁止されていません。
    (なお、ベランダについては別に、非難を妨げるような物を設置することが禁止されています。)

    喫煙に関しては
    「敷地内及び建物共用部での飲食・喫煙を禁止する」と定められています。

    ということは私のマンションではベランダ喫煙は禁止と解釈して良いのですかね?

  10. 214 匿名さん

    >>210
    >そのあなた方は「専用使用権」が付いているはずもない「駐車場」での
    >喫煙を許可するのはどうしてでしょうか?

    これも売買は出来ないが、以下のリンクを示して、契約が継続している限り
    専用使用権があるという書き込みに対して間違っていたと訂正の書き込みを
    した内容では?

    http://www.gojin.co.jp/faq/08/faq_08_02.htm

  11. 215 匿名さん

    >>211

    >>私はこれを見て「駐車場(車内)は禁煙」と思っていたようでした。

    素直に読めば「思っていたようでした」と過去形となっていますので、
    「今は思っていない」と受け取るのが自然でしょうね。

  12. 216 匿名さん

    >>209
    >ちなみに >>193 は「駐車場禁煙」の場合なので、車の中でも喫煙できないのは
    >当然でしょう。なお、私は駐車場は基本的に「専用使用権」は付いていませんので、
    >自分の借りている駐車場区域に物を置いておくこともできないと考えています。
    >車の中は・・・言いすぎですね。論破されたとしておきましょう。

    駐車場の区画内に物を置いてはいけないが、車内はOK。
    駐車場の区画内&車内は禁煙。

    どうして同じ車内なのに、基準が違うのですか?
    貴方の今までの主張に照らすと、共用部の禁止事項には物を置いてはいけないという
    規約があるが、駐車場使用細則に区画内に物を置いてはいけないと記載が無ければ
    専用使用権がある共用部に対しての禁止事項に入っていないので、物を置いても
    いいんじゃないですか?
    駐車場は共用部ですが、契約が有効な限り専用使用権があるんですから。
    専用使用権が無ければ、契約者以外が駐車しても文句が言えなくなります。

    貴方の主張が通れば、共用部全体に対する規約の方が有効という考え方になるので、
    専用使用権が付いていようが、共用部禁煙という規約があるマンションではベランダ
    喫煙ができない事になりますよ。

  13. 217 匿名さん

    特定の共用部だけ別扱いをしようとするから、どこかで必ず無理がくる。
    本人も気が付いているのかもしれないが・・・。

  14. 218 匿名はん

    >>211
    >これを読む限り、最初は車内でも吸えないと思っていたが、別にルールが決まっている
    >場所であれば共用部と同じ扱いはできないので、「ただの共用部」ではない「車内」
    >には適用されないとしか読めませんけど?
    いまさら、過去の「煽られて発言した内容」を蒸し返されたくもないですが、「『駐車場は
    専用使用権が付いていないから『共用部』ルールと同じ』は撤回させていただきます。」
    ですね。

    >>212
    >車内はマンションの専有部でも共用部にも入らないでしょう。
    そうなのですか?
    他の「嫌煙者の匿名さん」のご意見も同じで良いでしょうか?
    ※こういう意見に下手に反論することにより、違う意見の「匿名さん」が出てきて私の
    ※意見もしっちゃかめっちゃかにされてしまいますからね。
    ※※毎回「車と共になくなる」から「放置にはならない」という解釈はいかがでしょう。

    >>213
    >「廊下、階段、エントランス、(以下略)等の共用部に物を放置すること」が禁じられており、
    >ベランダはその列挙に記載されていません。
    『等』ですよね。「ベランダが入らない」はあなたの解釈にすぎません。

    >「敷地内及び建物共用部での飲食・喫煙を禁止する」と定められています。
    「一部を除く」やそれに類したことは書かれていませんか?
    おそらく現在「ベランダ喫煙禁止」と明記されているマンションは「共用部禁煙」に「一部を
    除く」が書かれているのでしょう。あなたはご自分のマンション規約で「ベランダ喫煙者」に
    『規約違反』を付きつけてください。

    >>215
    >素直に読めば「思っていたようでした」と過去形となっていますので、
    >「今は思っていない」と受け取るのが自然でしょうね。
    時が変われば考え方も変わります。
    当時と今は同じかどうかもわかりません。

    >>216
    >どうして同じ車内なのに、基準が違うのですか?
    私に聞いていますか? 私は論破された人間です。>>212 にでも聞いてみてください。

    >貴方の今までの主張に照らすと、共用部の禁止事項には物を置いてはいけないという
    >規約があるが、駐車場使用細則に区画内に物を置いてはいけないと記載が無ければ
    >専用使用権がある共用部に対しての禁止事項に入っていないので、物を置いても
    >いいんじゃないですか?
    違いますよ。「ベランダ」はあくまでも「専用使用権付き」。駐車場は「専用使用権」という
    ものは付いていません。駐車場は貸借区域であっても「ただの共用部」です。

    >駐車場は共用部ですが、契約が有効な限り専用使用権があるんですから。
    >専用使用権が無ければ、契約者以外が駐車しても文句が言えなくなります。
    あなたはその辺の「月極め駐車場」に勝手に駐車するような人ですか? それとも「月極め
    駐車場」には専用使用権というものが付いているのでしょうか?
    規約をよく読んでください。駐車場には「専用使用権」は付いていません。

    >>217
    >特定の共用部だけ別扱いをしようとするから、どこかで必ず無理がくる。
    あくまでも「専用使用権付き共用部」は別であるという解釈です。

  15. 219 匿名さん

    >>218
    では>>214でリンクされている管理会社の弁護士が監修している回答は間違っている
    という事ですね?

  16. 220 匿名さん

    >>218
    >※※毎回「車と共になくなる」から「放置にはならない」という解釈はいかがでしょう。

    そうなると、ベランダに干す「洗濯物や布団」も乾けば無くなりますので、「放置」には
    該当しないでよろしいですかね?

  17. 221 匿名さん

    >>220
    彼の頭の中ではそうするしかないだろうな。

  18. 222 匿名さん

    >>210
    >「ベランダ」での洗濯物や布団放置の件も、残っていますので、そちらもどうぞよろしく。

    良かったね。自分の力で>>218の書き込みで答えが出せてるじゃん!

  19. 223 匿名さん

    >>218
    非常に拘っているようですが、そもそも「専用使用権」という言葉自体が区分所有法に使われていません。
    専有部と共用部という分け方しかありません。

  20. 224 匿名さん

    >>218
    >私に聞いていますか? 私は論破された人間です。>>212 にでも聞いてみてください。

    じゃあ、論破された内容について意見を書くべきではないでしょう。
    既に思いっきり述べてますけど・・・。

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