管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-22 11:19:45

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 9626 匿名さん

    コピペだけなら〇〇でもできるといわれている

  2. 9627 匿名さん

    >>9626さん
    コピペでいいですから、電力・ガスの自由化になりましたが、
    それに対してのご意見を聞かせてください。
    現在個人でその自由化の波に乗っている方はどれぐらいおられるんでしょうか。
    そのメリット・デメリットも教えてください。

  3. 9628 匿名さん

    >>9626さん
    大規模修繕工事のとき、駐輪場を設置しようと計画しているんですが、
    建築確認は必要なのか教えてください。

  4. 9629 匿名さん

    >>9628さん
    防風スクリーンを一部設置しようとしているんですが、
    一部であっても建築確認が必要と建築士がいっています。
    建築士のいうことが正しいのですか。教えてください。
    私が調べたところによると、主要構造部の一種の半分
    以上の工事をするときには建築確認が必要と思っていましたので。
    壁のタイルの全交換はタイルは主要構造ではないので建築確認
    は必要ないとなっています。

  5. 9630 匿名さん

    ここのスレってマンション管理士等に質問しようであってますか?マンション管理士が議題を提供しますの間違いですか?

    エレベーターの保守費用ってフルメンとPOGどちらがオススメか教えて下さい

  6. 9631 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  7. 9632 匿名さん

    しかし、実際には全面改正などということは起こりません。
    一つ二つの条文を書き換えるだけですので、誰でもできます。
     管理組合に次の役員6名を置く
           ↓
     管理組合に次の役員7名を置く
    みたいな程度です。小学生でもできますよ。

  8. 9633 匿名さん

    >>9632さん
    分譲時に配布された管理規約や細則から10年とか15年とか経過すれば
    標準管理規約や区分所有法の改正もかなりあるでしょう。
    また、分譲時の規約では漏れがあり十分ではありません。特に使用細則
    では、ない細則が多いのではないでしょうか。
    規約でいえば、改正をする場合その都度改正がされていると思いますが、
    新設された規約は第何条になるんですか。通しでの条項等でなければ
    管理規約としての体をなさないでしょう。となれば第1条から順に全面
    改正して新しくしなければならないでしょう。
    簡単にできるといってますが、あなたのマンションの規約の改正はされて
    いますか。
    新しい管理規約、各種細則集が全組合員に配布されていますか。
    単に、総会の議案書で改正されているだけのことでしょう。そんなものは
    役に立ちませんよ。

  9. 9634 匿名さん

    >>9632さん
    築10年も経過すれば、標準管理規約だけでも、20~30の
    改訂や新設はあったと思いますよ。
    それにそのマンション独自の改正もあります。
    それに、各種細則は分譲時の細則集では、理事会運営細則とか
    大規模修繕専門委員会細則、管理規約専門委員会細則、監視カメラ
    運用細則、駐車場・駐輪場運営細則、集会室使用細則等とかはないの
    ではないですか。あるのは一般的な使用細則だけというのが多いようです。
    規約集を全面改正するときは、今までの改正分や作成されていない細則
    とかをまとめて作成しなおして新しい規約・細則集を作成し全戸に配布
    するものです。
    総会の議案書で改訂されたもの、つまり10年なり15年分をまとめて
    1冊につくりかえるものです。そのときに、改訂されなかったもの、必要な
    ものをまとめて専門委員会を設置して作りなおすものです。
    だから大変ですよといっているんです。

  10. 9635 匿名さん

    改正があるたびに規約全部を印刷製本していないだけで、最新の規約細則は理事会で保管しているからマンション運営に何の問題もない。
    というより、規約細則の改正のたびに新しい規約細則集を印刷製本して全組合員に配布するなど、時間とカネの無駄遣いである。

  11. 9636 匿名さん

    全面改正というが過去に改正された内容は理事会管理の規約細則集に入っているから、今使っている規約集がボロボロになりました、新しいやつをくださいと組合員が言えば、切りのいいときに予算をとって処理すればいいだろう。

  12. 9637 匿名さん

    >>9630 匿名さん
    ここのスレってマンション管理士等に質問しようであってますか?マンション管理士が議題を提供しますの間違いですか?

    エレベーターの保守費用ってフルメンとPOGどちらがオススメか教えて下さい

  13. 9638 匿名さん

    10年20年経とうが問題がないのであれば規約改正しなくてもいいですよ。
    うちのマンションの規約はずいぶんと古くて、規約上は1回目の大規模修繕工事から
    特別決議が必要なのだが、そこは大人の対応でムニャムニャということで普通決議で
    やりました。工事が終わったらこっちのものですよ。
    理事会の代理出席も本当は認められないのですが、そこを厳格にやると流会続きに
    なるので、まあ固いこと言わずに、という大人の判断でやっています。
    補修工事計画や毎月の収支状況よりも何号室の誰がいくら滞納してるかに興味を示す
    代理出席のオバハンには「しゃべったら頃すぞ」と念押ししてます。

  14. 9639 匿名さん

    >>9638さん
    管理規約や各種細則は1冊にまとめてないと議案書だけでは
    だめでしょう。
    それがなければ新しく入居してきたものは規約や細則が変更とか
    追加されていても議案書はもっていないので知らないということに
    なります。

  15. 9640 匿名さん

    規約や細則を知らなくてもマンションで生活はできる
    廊下を歩くのに規約集を読む必要はないからね
    新入りで規約や細則を詳しく知りたいという奇特な人には
    組合のPCに保管されている最新版を出力してあげればいい

  16. 9641 匿名さん

    >>9640さん
    規約や各種細則の全面改正について知りたいのではないんですね。
    だったらもうこの質問には答えません。時間の無駄ですから。

  17. 9642 匿名さん

    >>9628さん
    質問をいろいろしましたが、1つぐらいは答えてくださいよ。

  18. 9643 ご近所さん

    素人のスレなんだから難しいことを聞くのはルール違反ですよ

  19. 9644 匿名さん

    >>9643 ご近所さん
    大事なことを失念していました。ありがとうございます。

  20. 9645 匿名さん

    団地型マンションだからといって団地型標準規約のとおりに
    しなければならないというわけではありません。
    現にうちのマンションでは、修繕積立金は棟別に分かれず
    マンション全体で一つになっています。
    しかし、棟総会を廃止して団地総会に一本化することは
    できません。

  21. 9646 匿名さん

    マンションってなんですか

  22. 9647 匿名さん

    素人のスレといえば、>>9645 などは、素人のレスそのものですね。

  23. 9648 匿名さん

    やはりご近所さんのレスが一番鋭く的を得ていますね。

  24. 9649 匿名さん

    >>9648 匿名さん

    ほめ殺し?

  25. 9650 匿名さん

    同類相哀れむというか負け 犬の遠吠えでしょう。

  26. 9651 匿名さん

    専有部分の配管・配線設備は専有部分
        修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
    本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担、但し、
    規約で定めればその限りではないが。しかし、問題点はある。
    玄関扉・窓枠・網戸は共用部分だが、大規模修繕まで待っておられず、修理が必要になった場合は、
    理事長の承認のもとに取換え等はできる。(部品等が同じものがない場合もでてくる)
    専有部分の給水・給湯・排水管のうち、共用部分の修繕と一体として行う必要がある時は、管理組合が
    これを行うことができると規約改正することができる。
    拒否もできるが、それによって損害が生じたら損害賠償責任がでてくる。
    経費を修繕費で賄うとリフォームした者としない者との不公平感が生じる。ただ現実問題としては、漏水が
    多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。

  27. 9652 匿名さん

    生協
    昔は共同購入が主流 → 個人宅配が主流
    美観の問題
    置きっぱなしの住人に対しての対処方法  ボックスの放置(生協本部も認めていない)
    共用部分は公共目的に使うのが当然
    集合住宅のマナーも大事  戸建てと違う
    置くことを認めた理事は事故発生時どう責任をとるのか。
    防災の面からはどうか。

  28. 9653 匿名さん

    マン管士の役割
    管理費の節約のアドバイスをしていく。
    委託業務費の検討   価格等の検討  部分委託
    マンションで法律(訴訟になるのは)問題は殆ど発生しない。小額訴訟は理事長が原告になる。
    委託業務費の相場・経費削減の方法・大規模修繕計画に沿った修繕積立金のアップ額の方法・指導。
    規約・使用細則の作成方法と検討
    他マンションとの比較検討  総体的な面も含め
    毎年代わる理事の組合には、継続性を保つ意味でも必要。
    理事会のアシスト
    総会・理事会・専門委員会への出席とアドバイス
    大規模修繕計画全般
      施行業者選定方法  修繕周期  劣化診断(自主点検)  工事費の相場
      修繕積立金増額に関する検討

  29. 9654 匿名さん

    >>9645 について>
    区分所有法に規定する団地を構成するマンションにおいて、建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧(区分所有法61条)は、団地総会で決議をすることはできない。(>>6069 参照)
    この場合の復旧は、建物の一部が滅失した棟の総会において決議することになるが、「各棟修繕積立金」がなければ対応ができない。

  30. 9655 匿名さん

    役員報酬を支給するのがまともな管理組合ですよ

  31. 9656 匿名さん

    法律に従って粛々とすすめるべきです。
    修繕積立金の対策も取れてないのに団地型管理規約に
    するのが間違っている。
    だから、おかしなことになる。
    連坦棟のマンションも同じこと。片方だけが倒壊とかは
    考えていないので、その時になって慌てふためくことになる。

  32. 9657 匿名さん

    マンションの法令化は遅れている。
    マンションの住民もいざというときのために規約化、法令化を
    目指すべき。

  33. 9658 通りがかりさん

    >>9612 匿名さん
    そんなことは全くない。自分でやったことないのが何言ってんの。
    工事膨らませたい意図が見え見え。誰も騙されないけど。


  34. 9659 匿名さん

    原始規約で一本化されている修繕積立金を、総会決議や規約改正で各棟別や駐車場用に分割できるのですか?

  35. 9660 ご近所さま

    課題提起と称して何の考察も伴わないコピペをべたべた貼り付けるだけでは
    テーマが散逸してしまいマトモな議論になど発展しない。
    何より貼った当人がその後の展開を拾う気も実力も無いのだからね。
    そういう訳知り顔な人に引導を渡すのも管理士の役割のひとつだとは言えるが、
    これがスレ主の仕業なのだとしたら結局何がしたいんだろう?

  36. 9661 匿名さん

    >>9658さん
    9612は下記内容ですね。

    配管の更新工事を30年~35年で行えば、1戸当たり月1,000円
    程度の積立金が必要となります。
    マンションのスラム化を防ぐためにそれをやるかどうかは、各マンション
    で決めればいいことです。
    更生工事では12~13年程度しかもちませんし、次は更新工事をしなければ
    ならないので不経済です。
    配管の工事を段階的にすることはまず無理でしょう。
    専有部分の配管を更新するには、床や背板をはがし、養生をして5日間程度
    在宅と水道の使用やトイレの使用ができなくなります。
    簡易トイレの設置も必要となります。これほど大変な労力を要しますので
    できれば一度でやる方がいいでしょうね。
    それに、縦階の数階は一緒に工事をしますので、その調整が難しいようです。
    高圧洗浄については、定期的にやらないと臭気がでてきます。

    私は業者ではありませんし、管理会社の者でもない、ただのマンションの
    住民です。
    別に工事を膨らませるために書き込んでいるのではありません。
    いずれ間違いなく経年劣化はおこります。そのために準備しておくことは大切
    なんではないでしょうか。
    修繕積立金の値上げやそれに伴う規約の改正等はできないマンションもある
    でしょう。そういうところはやらなければいいだけのことです。
    それから更生工事は一度やったら2回目は管が削れているのでできないのです。
    次やるときは更新工事しかできません。更生工事は12~13年はもつでしょうが
    その期間はすぐきますので、どうせやるなら更新工事の方がずっと効率的でしょう。それを理解してほしかっただけです。

  37. 9662 匿名さん

    私がスレ主だと思います。

  38. 9663 匿名さん

    >>9658さん
    では、あなたに質問します。
    専有部分の配管はいずれ必ず劣化しますよね。
    専有部分の配管は各戸がすればいいという考えだけでは
    やれる者とやれない者、できる者とできない者の差がどうしても
    でてきます。
    漏水が発生すれば、住民間同士で話し合い、決着をつければいいという
    考えもあるでしょう。
    保険での補償が十分でない場合、被害者と加害者の対立は深まります。
    そういったトラブルを解消し、快適なマンションライフを目指すマンション
    にしようとは考えないのですか。
    マンションの住民はいろんな考えをもった者の集合体です。
    経済力もさまざまです。
    そういう中で、最低限の対策、つまり専有部分の配管を管理組合として
    やるという考えに対してあなたはどういう考えをもっていますか、是非
    お聞かせください。

  39. 9664 匿名さん
  40. 9665 匿名さん

    >>9658さん
    質問には答えられないんですか。
    ただ、批判とかするだけでは進歩がありません。

  41. 9666 匿名さん

    >>9665 匿名さん
    あなたも質問に答えてないですよ

  42. 9667 匿名さん

    >>9666さん
    何の質問にですか。

  43. 9668 匿名さん

    質問があるときは、誰に答えて欲しいかを書かなければ
    分らないからね。

  44. 9669 匿名さん

    >>9665 匿名さん
    あなたも質問に答えてないですよ

  45. 9670 匿名さん

    >>9669さん
    やはりあなたは私の質問には答えられないのでしょう。
    私に質問したのが何かが分ればすぐ答えますよ。
    その代わりあなたも答えてくださいね。

  46. 9671 匿名さん

    >>9669さん
    私への質問は何ですか。
    すぐ答えますよ。

  47. 9672 匿名さん

    >>9651 匿名さん
    >玄関扉・窓枠・網戸は共用部分だが、大規模修繕まで待っておられず、修理が必要になった場合は、理事長の承認のもとに取換え等はできる。

    玄関扉、網戸は専用にすればよい。なぜ共用部分なのか不思議

  48. 9673 匿名さん

    >>9672さん
    玄関扉は専用使用権のある共用部分です。
    何故共用部分としてあるかは、外観を統一するためです。
    各戸が勝手に玄関ドアのデザインや色を変えたら統一感がなくなります。
    だから専用使用権のある共用部分とされているんです。
    これに該当するのは、サッシや網戸が含まれます。

  49. 9674 匿名さん

    管理規約で定めていることだから、多数決で専有部分にして構わないと思います。

  50. 9675 匿名さん

    専用使用権のある共用部分を規約で専有部分とすることが
    できたかな。
    どなたか教えてください。

  51. 9676 匿名さん

    できるんじゃない。

  52. 9677 匿名さん

    専用使用権も規約で定めているんじゃないのかな?

  53. 9678 匿名さん

    そうです。

  54. 9679 匿名さん

    玄関扉の錠前部分と内側塗装部分は専有部分、それ以外の部分は共用部分。
    玄関扉の表側(外側)は共用部分になるので、まあネームプレートを掛けるくらいの
    造作は許されるだろうが、ライオンの顔のドアノックを勝手につけたりすると理事が
    怖い顔をしてやってくる。

  55. 9680 匿名さん

    玄関扉内側も表面塗装部分は専有部分だが、その下の扉本体部分は共用部分だから、
    ドリルで穴をあけて帽子や手袋を掛けておくフックを取り付けたりすると、何かの
    案件で訪れた理事や管理人にしっかり見られてブラックリストに載ることになる。

  56. 9681 匿名さん

    ベランダや専用庭が専有部分になったら、火災時に避難路として通行しようとしても「私有地だから通らないでください」と言われて困ります。

  57. 9682 販売関係者さん

    区分所有者は専用使用権を「有する」ではなくて「有することを承認する」というのが意味深長ですね。つまり、規約で有無を言わさずに専用使用権を設定するのではない、区分所有者全員が「その場所は〇〇さん一人が独占使用していいよ、俺にも使わせろなんてことは言わないよ」と納得しています、のニュアンスがあります。

  58. 9683 匿名さん

    >>9681 匿名さん
    ベランダや専用庭など、火災、地震時に避難路として指定されている所を専用とすることは考えていません。
    玄関扉と網戸限定です。
    網戸必要か 蚊や虫はいませんし、外気を取り入れるときは各部屋に外気取り入れ口があるし換気扇を回すと空気の流れが出来るしこれで弱いと部屋の扇風機(DC)を回すとよい

  59. 9684 匿名さん

    【独自】老朽マンションの建て替え促進策導入へ…階数増やせる特例で「新陳代謝」進める
    2021/07/14 08:20読売新聞

     国土交通省は、古くなったマンションの建て替え促進策を導入する。建物の階数を増やせる特例を受けやすくし、管理組合が増床分を販売できるようにすることで、住民の合意を促したい考えだ。老朽マンションの増加に歯止めをかける狙いがあり、関係する省令・告示を年内に改正する。

     マンションの建て替えに際し、階数を増やせるのは、1981年以前の旧耐震基準で建設された「耐震不足」の物件に限られている。国交省は省令・告示の改正により、「外壁の劣化」「防火体制の不足」「配管設備の劣化」「バリアフリー未対応」の4要件を新たに加え、いずれか一つに該当すれば容積率を緩和する特例を受けられるようにする。

     各要件のうち、「外壁の劣化」は、ひび割れやはがれが一定以上あることを、「防火体制の不足」は、非常用進入口の未設置などを指す。

    「配管設備の劣化」は天井裏の排水管で2か所以上の漏水、
    「バリアフリー未対応」は3階建て以上の物件でエレベーターがないほか、
    各戸玄関の幅が75センチ未満などが該当する。

     これらはいずれも、建物の規模に応じ、1級建築士などの有資格者が調査、判断する。

     特例が適用されるメリットは大きい。どれだけ増床できるかはマンションの立地によるが、国交省によると、過去の実績ベースでは2~3割程度が認められてきた。10階建ての老朽マンションを、12、13階建てに建て替えることができるイメージだ。

     増えた分は、マンションの管理組合が不動産会社などに売却し、建て替え資金に充てることが想定されている。国交省は、手元資金が十分ではない管理組合でも、建て替えを決断しやすくなると見込む。住民は引き続き、建て替え後のマンションに住んだり、他人に貸したりできる。

     マンションの建て替えには、所有者の8割の合意が必要になる。費用負担がネックとなって合意に達することができず、老朽化が進むケースは全国で後を絶たない。放置されたままでは、壁面の崩落や廃虚化に伴う事故、治安悪化を招くといった事態が懸念される。国交省は新たな施策により「マンションの新陳代謝」(幹部)を進めたい考えだ
     

  60. 9685 匿名さん

    どれもこれも箸にも棒にもかからないぼろくそマンションやんけ

  61. 9686 匿名さん

    築40年以上のマンションでの建て替え基準ですね。
    築年数は経過していなくても、容積率があれば階数を増やすことは
    可能です。
    しかし、建て替えをするとなるとかなりの労力や年数を要します。
    また、建て替えに参加する者も20%とか30%がいいところでしょう。
    解体をして建て替えをするには3年ぐらいの年数がかかります。
    また、それまでに建て替え決議等の承認とかに2~3年かかります。
    建て替えに参加する者にとっては、少なくとも2千万円程度の資金が
    必要となります。
    解体や建設期間、約3年間はアパート等を借り生活しなければならないでしょう。
    建て替えをするマンションの住民は高齢者が多いでしょう。
    資金的にも時間的にも建て替えに参加することは難しいと思われます。
    5分の4以上の賛成を得るのは難しいですよ。

  62. 9687 匿名さん

    建て替えは現実的ではないので、大規模修繕工事や
    大型設備の更新工事でスラム化を防ぐしかないのでは。

  63. 9688 匿名さん

    それって、耐震不足等で危険なマンション(建物)を除去し、敷地売却する制度で、必ずしも建替えではないと思うが?

    老朽マンションの敷地一体売却の要件が緩和されたワケ - マンション管理士|村上智史の「士魂商才」
    https://yonaoshi-honpo.hatenablog.com/entry/2020/06/18/121014

    そのため、現実的に建替えが難しいならば、いっそのこと建物を解体して敷地売却したうえで管理組合を清算するという選択肢もあったほうがよいわけです。

  64. 9689 匿名さん

    >>9688さん
    建物を解体して敷地を売却した場合、住民(老人や買い替えの力のない
    住民)はどこに住めばいいんだろう。
    敷地を売却しても、各人に配布される分配金ではマンションの買い替えや
    戸建てを買うことはできない。

  65. 9690 匿名さん

    貧乏なお方は公営賃貸住宅へ
    役員の順番は回ってこないし、中庭で立小便しても黙認してもらえて快適

  66. 9691 匿名さん

    >>9690さん
    あなたはまともな書き込みをしたことがあるんですか。
    今までの書き込みは荒らし以外のなにものではないですよ。
    気をつけましょうね。

  67. 9692 匿名さん

    >>9690さん
    立小便は論外だが、ペット飼育や家庭菜園に関してはあまりうるさくないよw

  68. 9693 匿名さん

    「大規模修繕工事の瑕疵保険について」

      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。

      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

    <保険の仕組み>

      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。

      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

    瑕疵とは
      瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
     おり、欠陥が存在することをいいます。

    ※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
     があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。
    <引き渡し後の瑕疵に対する保証>

      1)工事業者の自社保証の場合
         倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

      2)3者連合による保証の場合
         元請業者、下請け業者、材料メーカー
         元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
         時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。

      3)大規模修繕工事瑕疵保険
        修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
        工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
        手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
        *保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。

    <保険対象部分>
      1)構造耐力上主要な部分
      2)雨水の侵入を防止する部分
      3)給排水管路
      4)給排水設備
      5)電気設備
      6)ガス設備
      7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
      8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。

    <大規模修繕工事業者の手続きの流れ>

      保険法人へ事業者登録 → 保険申込(工事ごとに) → 工事着工 → 保険法人
            による検査 → 保険証券の発行申請(工事完了時) → 保険証券の受領

  69. 9694 匿名さん

     給排水管の縦管は共用部分ですので、その工事は管理組合の責任と負担において
    行います。一方、専有部分内の支管については、各区分所有者の責任と負担において
    実施することになっているのが一般的です。

  70. 9695 匿名さん

    だからそれを一緒にやれば効率的なのです。

  71. 9696 匿名さん

    配管の取替えを共用部分と専有部分を同時に行うと、専有部分1戸当たりの費用が何割程度軽減されますか?
    実例を示してほしい。

    (参考)
    マンション標準管理規約(単棟型)コメント
    第21条関係

    なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。

  72. 9697 匿名さん

    私どもが見積もりを取ったときの試算では、個人でやれば80万円
    という見積でした。給排水管、給湯管、汚水管。
    これを共用部分の竪管と一緒にやれば床や背板を外したり、養生等も
    ダブリますのでその分が安くなりますし、発注量が多くなる分安く
    なるとのことで、40万円ぐらいになるとのことでした。養生分や
    床や背板分は共用部分に乗せてあります。
    配管の更新をやることを前提としていなくて、単なる試算として出して
    頂いたので不確定要素はあります。

  73. 9698 匿名さん

    専有部分だろが共用部分だろうが、配管の更新工事や更生工事は
    大変な労力と費用が伴います。

  74. 9699 匿名さん

    高品質の配管を使用しているマンションは資産価値が落ちません。

  75. 9700 匿名さん

    つまり、資金力のない組合員が多く住んでいて
    資産価値のないマンションは絶望的ですのです。
    どこら辺まで行政の援助が受けられるかが問題。
    行政の援助等の法制度の確立が待たれる。

  76. 9701 匿名さん

    >>9699さん
    高品質の配管を使用しているということですが、配管自体は
    錆びたりはしないでしょうが、劣化は必ずおこります。
    塩ビ管もビニールパイプでから錆びることはありません。

  77. 9702 周辺住民さん

    マンションは「管理を買え」と言われますが本当は「配管を買え」ですよ

  78. 9703 匿名さん

    >>9702さん
    その高品質の配管はどれにすればいいんでしょうか。
    教えてください。

  79. 9704 匿名さん

    さや管ヘッダーはどうでしょう。

  80. 9705 匿名さん

    給湯管ですか。

  81. 9706 匿名さん

    駐車場の賃貸化に伴う税について
    組合は、人格のない社団等に該当する。組合法人は、公益法人。
    収益事業から生じた所得には、課税される。
    収益事業に該当しない要件
      1)組合員を対象とした共済的事業であること。
      2)敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること。
      3)使用料収入が区分所有者に分配されることなく、管理費・積立金の一部に充当されること。
    モデルケース
      1)住民と同等の条件で募集を行い、住民の優先性もない。
      2)区分所有者優先。住民が必要な時には、明け渡す条項がされている。
      3)空き駐車場に対し、一時的に貸す場合。相手の申し出に応じて貸す場合)
         3)のみが、収益事業に該当しない。

  82. 9707 匿名さん

    給排水管の縦管は共用部分ですが、専有部分内の枝管は専有部分です。
    枝管を規約で共用部分にすることはできません。

  83. 9708 匿名さん

    しかし、枝管の管理を管理組合の負担と責任で行うことは可能です。
    むしろ、水回り関係は素人である組合員各人に任せるのではなく、
    管理組合が仕切るほうが良いと思います。

  84. 9709 ご近所くん

    流し台下の扉を開けて確認・修繕できる部分ならまだしも、床板天井板を
    はがさなければ触れることができない支管は、形式区分上は専有部分かも
    しれないが、実際問題として組合員が容易に管理できるわけではないから、
    管理組合が本管と一緒に一括管理するのが妥当。

  85. 9710 匿名さん

    >>9707 匿名さん 35分前
    出来ませんと言わずに規約にしてしまいますいょう。
    費用負担を組合費で賄ってくれるので誰も反対はしません。
    貴方の言っていることは、
    マンション管理士試験の問題に出ますので理解はしております。

  86. 9711 デベにお勤めさん

    法律違反の規約なんていくらでもある。
    例えば、区分所有法制定当初は団地の管理組合は敷地と付属施設しか管理できなかった。建物はそれぞれの棟の管理組合が管理することとされていたのだ。
    しかし、現実には規約に「建物も団地の管理組合が管理する」ことを盛り込んで、それで特に問題なく(法律を根拠に細かいことにネチネチ難癖をつけるコマネチさんは別として)うまく回っていた。

  87. 9712 匿名さん

      *2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応
        ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
       であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
       温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。

        しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
       ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
       うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
       解をえることは不可能だろうといわれていました。
        被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。

        神戸大震災でも連担棟のマンションは復旧が遅れ、現在でも解決していないところがあるとの
       ことなので、管理規約で明確化しておくことが必要といわれています。

     ※大震災に備えて、いまやらなければならないこと
        *防災グッズの準備、防災マニュアルの作成
        *名簿の整理・・・・電子以外に書面でもみれるようにしておく
        *防災訓練の実施
        *地域避難所としての申請をしておく
        *大震災時の対応の仕方・・・仙台や神戸の実際例を参考にする

  88. 9713 匿名さん

    連坦棟のマンションは全国にかなりの数あります。
    対応策をしておくべきでしょう。

  89. 9714 匿名さん

    管理規約の改正を含め、だれかがそれに取り組まなければ
    前に進みません。

  90. 9715 ご近所さん

    規約に定めなくても法律と常識でいくらでも対処できますよ
    むしろ素人が改正した規約は低レベルで間違いだらけなんてことが多い

  91. 9716 匿名さん

    >>9715
    お前のいくとこがないのか。
    可哀そうな奴。

  92. 9717 匿名さん

    <マンションすまい・る債>

     住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
    継続購入するものです。

    1)積立
    毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円

    2)安全性
    優先弁済を受ける権利が付与されています。

    3)収益性
    利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
    4)流動性
    1年経過後は、途中換金をすることができます。
    5)積立ができる管理組合の要件
    ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
       しが、総会決議となっていること。

    ②長期修繕計画が作成されていること。

    ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。

     *「借入れ」について

     修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、
    借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。

    住宅金融支援機構の融資条件 旧住宅金融公庫

     1)融資金額
    対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。

     2)貸付条件
    最長10年間のローンで、完全固定金利です。

    3)貸付対象
      管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
     すること。担保は不要となります。
       ①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
       ②滞納割合が、10%以内であること。
       ③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
       ④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
       ⑤返済期間は1年から10年
       ⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
        に一定の規定があれば融資条件に適います。

    4)融資手続き
       管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
       に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。

  93. 9718 匿名さん

    そういえば給排水管の枝管を規約改正で専用使用権のある規約共用部分にしたと自慢してたバカがいたな

  94. 9719 匿名さん

    住宅支援機構(旧住金)からは簡単に借りられる
    みたいですよ。

  95. 9720 匿名さん

    借り入れをすれば返済しなければならなくなります。
    そうならないように計画的に修繕積立金の確保をして
    おく必要があります。
    借り入れをすれば、できるだけ短期での借り入れでないと
    金利負担が大きくなります。
    やはりこつこつと貯めていって工事をやった方がいいでしょう。

  96. 9721 匿名さん

    修繕積立金が多いと管理会社に工事に使われる
    との警戒心から借り入れがいいという者もいたけどね。

  97. 9722 上位

    やっほー

  98. 9723 匿名さん

    借金怖い小心者理事長は特別徴収金で大規模工事やる。
    修繕委員長は大風呂敷で「あとはよろしく」。

  99. 9724 匿名さん

    コンサル
    自立した管理組合をめざす
      管理は、管理会社丸投げ、コスト削減はコンサル丸投げではなく、自分たちも勉強して各種
      ノウハウを蓄積していくことが大切。
    財政基盤を確立する。
      単純なコストカットではなく、自らのマンションにふさわしい管理仕様を自らが考え、その為の
      財政基盤を確立させる。
      管理コストは、マンションの規模、付帯設備で大きく変わる。区分所有者が望む管理仕様に
      よっても変化する。P料の検討(その料金が適切かどうか)
      低すぎる管理や積立金に対しては、これだけは最低必要なものは確保する。
    コミュニティ形成を重視する。
    自らの資産は自らの手で守ることを理事会のメンバーが理解することが重要である。

  100. 9725 元区分所有者

    分譲ではなく賃貸が有利でしょう。修繕積立金、管理費と固定資産税を合わせると、賃貸住宅に住めるので、古いマンションは売却しましょう。

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