管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-01 01:36:33

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 7301 匿名さん

    電子ブレーカーは殆どのマンションが設置したので
    お蔵入りかな。

  2. 7302 匿名さん

    7288です
    皆様からいろいろご意見頂きありがとうございます。
    長期修繕計画の立案が必要でないかと提案し委員に立候補すると宣言しましたので少しでも知識を得るため質問させて頂きました。
    長期修繕計画(案)は物件購入時(新築:35年間計画)に示されたもので今までに数回修繕費の改訂(年数を経るごとにアップする)がされたが、修理の実績を踏まえた今後の計画の予定案?が示されていないので修繕費が多いのか少ないのかわからない状態です。35年計画で理解しがたいものがあればまた質問させて頂きますのでよろしくお願いします

  3. 7303 eマンションさん

    >>7301 匿名さん
    新築時には電子ブレーカーが付いていないので意味はありますよ。
    また機械式駐車場が多いと削減効果も高いです。
    私の物件では1年で回収しました。

    価格も管理組合主導で相見積もり取れば30万円台前半ですね。

  4. 7304 匿名さん

    電子ブレーカーの情報は必要ないと思いましたが
    まだつけていないマンションはあるでしょうから
    検討されてはいかがですか。

  5. 7305 匿名さん

    電子ブレーカーは50戸以下のマンションにはいいですね。
    無条件に薦められるものですよ。

  6. 7306 匿名さん

    >>7296 匿名さん
    自分で参考になるを入れるのは、ご近所さんだな。文章の読み取り能力が異様に低いからわからないだけだろ。俺は理解できたけどな。スレ主も相手を見て応対しないとな。こんな輩は64だよ。

  7. 7307 匿名さん

    7306さん、ご近所さんは無視しているんだけど
    なかなか気づかないですね。

  8. 7308 匿名さん

    コロナ対策緩いですね。
    補償についても偏りがあり過ぎます。
    国会の開催も18日からで、特措法を審議するのは
    予算を決めてから行うので、2月上旬になるといわれています。
    緊急事態なのだから、早くやればいいのだが、国会議員としては
    なかなか動こうとしない。
    今回の緊急事態宣言は、1都3県だけだし、それも飲食店だけ。
    これで1ケ月で緊急事態宣言を解除しようというのだからあまりに
    無策すぎる。
    それも500人を目途とするといっているが、500人は多すぎる
    でしょう。それで解除すればまた拡大していき、また宣言をしていく
    繰り返しになる。

  9. 7309 匿名さん

    小田原評定をしているうちに見えざる敵は成長している。
    民主主義の落とし穴にははまりたくないが、
    そのうちワクチンで消息化するが時間の使い過ぎで失った
    国費を皆で負担するのに大変です。
    戦後処理に費やした国費は幾ら位になりますでしょうか。

  10. 7310 匿名さん

    国債は1,100兆円を突破するでしょうね。
    ワクチンの接種は2月下旬から医療従事者と高齢者を最初に
    やるといっているが、一般の接種は4月以降といわれています。
    しかし、いつからどこで誰に対してどのように通知してやるかは
    まだ明確化されていません。
    国会も18日からしかやらないし、国会議員の切迫感はまるで
    ないように感じられます。
    国会議員の飲食も自主性に任せるということで決着しています。
    菅さんは総理は無理なんでしょうね。官房長官時代の裏で動くのは
    得意なんでしょうが。
    個人の資産づくりはうまいようですね。

  11. 7311 匿名さん

    交通事故の死者と
    コロナによる死者を比較したら国費の費やし方が非常に歪。
    これは問題ではないか。

  12. 7312 匿名さん

    大規模修繕、大規模修繕と騒ぎすぎて組合費を費やし過ぎて
    組合が破綻した。
    コロナ、コロナで、政治家もマスコミも騒ぎすぎて国民を欺
    き国民の財産を費やしすぎて国が破綻した。
    責任は組合員と国民の擦り付けて政治家と組合役員はスッタ
    こらサッサ、と逃げ出した。しっかりせいよ、

  13. 7313 匿名さん

    大規模修繕工事は、修繕積立金の範囲内でやるから
    組合が破綻することはないのでは。
    しっかりした建物設備の維持保全ができているマンションは
    資産価値も高いだろうから買い替えもやりやすい。

  14. 7314 匿名さん

    >>7313 匿名さん
    貴方は優等生、模範解答です。

  15. 7315 匿名さん

    しかし当たり前のことですよ。
    問題は日ごろから修繕積立金の積立額がすくなくて、いざとなった
    時に積立金が足りなくなり、借り入れをしなければならないマンション
    の場合でしょうね。
    借り入れれば積立金の値上げで返済しなければならないし、短期間で
    返済しなければならないので値上げ額が大きくなります。
    経年劣化は必ずやってきます。それに対応できているかどうかが
    資産価値に大きく影響してきます。

  16. 7316 ご近所さん

    素人組合員の恐怖を煽る3流大学出のフロント連中さんのハッタリレスが続いているね。
    フロント連中さん、君たちの県や市の公営築古マンション(築40年以上)の中で、過去に給排水管全面更新工事を行った建物があるなら教えてほしい。
    皆無だと思う。
    どうしてだかわかるかな。
    【全面更新の必要ない】と市の建築設備の専門家が判断しているからです。
    3流大学出のフロントでは理解できないだろうね。
    嘘だと思うなら市や県に問い合わせてごらん。

  17. 7317 ご近所さん

    >7295 スレ主
    >給排水管の更新工事を30年から40年ごとに交換するということは1回交換すればもう交換することはないでしょう。
    スレ主の悪意が読み取れるレスですね。
    スレ主も3流大学出?

  18. 7318 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

  19. 7319 匿名さん

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

  20. 7320 匿名さん

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  21. 7321 匿名さん

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  22. 7322 匿名さん

    民法71条(微笑

  23. 7323 ご近所さん

    >7321 匿名さん
    >裁判までして争うのは大変なことです。
    フ~ン、それが本当だとしたら、ほったらかしの公営住宅の住民間では裁判が日常茶飯事の状況とならないといけない。
    最終的な責任は、定期的な修繕工事をすっぽかしている県や市となるわけだが、そんな話聞いたことがない。
    3流大学での作り話ではすぐに嘘がバレちゃうね。

  24. 7324 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      区分所有法第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。
      <例> 1戸当り30万円とすれば、15年積み立てる場合は、月1,600円、10年の場合
      は、1戸当り月2,500円の修繕積立金の値上が必要となります。

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  25. 7325 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  26. 7326 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
      に取り組まなければならない重要事項です。
      ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
     是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
     それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
     変わりはありません。

  27. 7327 匿名さん

    情報の提供をしていますが、皆さん方もただ批判とか
    するだけでなく、やってみたらどうですか。
    皆さんの役に立つ情報の書き込みをお願いします。
    できればですがね。

  28. 7328 匿名さん

    情報の提供があったものに対して、あら捜しをするだけでは何の
    役にも立たない。
    みんなが役に立つ情報の提供をしてはどうかな。
    管理会社の書き込みだろうが、マンション管理士の書き込みだろうが
    理事長の書き込みだろうが役に立つ書き込みであればいいんですよ。

  29. 7329 匿名さん

    区分所有法第21条 ×
    標準管理規約第21条 〇

    初歩的な間違いを直すのは役に立つ情報提供ですよ

  30. 7330 匿名さん

    法令と規約細則の区別がつかない連中がいますから

  31. 7331 ご近所さん

    何の情報かな?
    ぼったくり構造をスムーズに実現させるための洗脳情報なんて必要ない。
    フロントに役立つ情報?
    管理組合員にとっては百害あって一利なし。
    洗脳情報なんて誰も求めていないし、その内容が間違っていれば否定せざるを得ない。
    書き込まなければ否定のしようもない。
    そういうことです。

  32. 7332 匿名さん

    >>7331
    お前はここに来るな。
    お前がくるからスレが荒れるんだよ。
    自分の立てたスレが続かないのはスレ主の努力がたりないからだよ。
    ここのスレが何故続いているか分からないんだろうね。
    PART2も含めてスレ主が努力しているからだよ。
    お前は、ただスレ荒らしをしているだけだよ。
    現状は他スレの書き込みがないからここにきているんだろうが
    ここは毎日書き込みが必ずあるからね。ここしかくるところが
    ないんだろうが。
    また、大規模修繕工事の書き込みを続けようかな。
    情報は繰り返し繰り返しやらなければならないからね。

  33. 7333 匿名さん

    それからね、情報の提供をしているスレ主はね、管理会社とは
    全く関係のないマンションの住民だよ。
    マンションの住民のためにボランティアとして資格を取り研鑽
    をたかめるために努力をして情報の提供をしているだけだよ。

  34. 7334 匿名さん

    工作物の無過失責任とやらを規定した民法71条をどうにかするのが先決だろう
    しかし、占有者は中間責任だったような気がするぞなもし

  35. 7335 匿名さん

    >>7334さん
    民法第71条をどうするかのあなたの考えを
    書き込んでください。
    単なる評論家ではだめです。
    情報の提供をするのは大変なんですよ。
    必ず反論がありますし、間違っていたりしたらそこを
    必ず突いてきますから。それを生きがいにスレに参入して
    来るものがいますからね。

  36. 7336 ご近所さん

    >>7321
    工作物責任は民法717条だっせ
    もうそろそろ覚えなはれや

  37. 7337 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れを
    していくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての
    価値が大きく変わってきます。
     劣化した機能を初期の水準まで引き上げることを修繕といい、初期の水準以上に引き上げる
    ことを改良といいます。(サッシの樹脂化、バリアフリー化等)

     このため、周期的に計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、長期修繕計画を作成し、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を
    実施し、マンションの劣化状況を分析・評価しなければなりません。

     修繕積立金は長期修繕計画表を基に、1戸当り月の必要修繕積立金を算出します。
     只、2回目の大規模修繕工事以降の長期修繕計画には大型設備等の工事費が含まれてき
    ますので、それを含めた修繕積立金の洗い直しをする必要があります。

  38. 7338 匿名さん

    具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)

    *結露が出ると
       かびが生える原因となる  カーテンなどが汚れる  壁など建材が傷む  臭いがでる
    *発生する場所
       寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
    *防止策
       換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
       除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
            押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
    *暖房機の見直し
        石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター
        電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
    *家具の配置
        押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
    *湿度を上げる原因を排除する。
        観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
    *結露防止対策「商品」
        除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
    *リフォーム
        ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
    *朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
    *食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)

  39. 7339 ご近所さん

    >7333 匿名さん
    >PART2も含めてスレ主が努力しているからだよ。
    マン管士資格も取れない3流大学出のフロントか、個人事業主で管理会社を設立し、毎日暇をもてあそんでいるマン管無資格事業者が、悲願のマン管試験に向けて自己学習のために他人の迷惑を顧みずに立てた迷惑スレにしか見えない。

  40. 7340 匿名さん

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

  41. 7341 匿名さん

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案
        ※ここで、質問を受ける。
        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案 役員の改選
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

  42. 7342 匿名さん

    うちのマンションでは普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決議される。
    標準管理規約に準拠しているたいていのマンションがそうだろう。
    普通決議に区分所有者と議決権の両方の過半数を必要とするマンションは少ないと思う。

  43. 7343 匿名さん

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

  44. 7344 匿名さん

    人が書き込んだもののコメントしか書き込むことはできないよね。
    自分で情報の提供をしてごらんよ。できるかな?

  45. 7345 匿名さん

    フェイスブックマンボー

      フェイスブック、ブログ、ツィッター等現在は、情報化が進んでいます。そこで社会の波に乗り遅
     れないよう、又、より有効なマンション管理を行っていく為に、フェイスブックを活用し、マンション
     管理組合の為のWEBシステム「マンボー」の導入を検討してはいかがでしょうか。

     ※フェイスブックとは、友達や同僚、マンションの住民、理事等と交流を深めることのできるソー
       シャルユーティリテイサイトです。
    [マンボー]を導入すれば
       パソコンや携帯電話で自由に掲示板の情報や意見交流、宿泊施設やゲスト駐車場の利
      用状況、集会室の予約、理事会のおしらせ等ができるようになります。
       導入並びに利用に関しての費用は無料です。それに、このシステムを使うかどうかは、
      導入されても、住民の任意です。

       利用される方は、部屋番号を登録し、パスワードを取得する必要がありますが、この手続きを
      する時は、管理組合又は管理員に申し込めば取得できるようにしておく必要があります。

    [マンション掲示板「マンボー」の主な機能]

       1.掲示板に張り出された情報をパソコンや携帯で簡単にみることができます。
         *現在、掲示板に掲載されている内容を、居住者がパソコンや携帯電話でいつでも見
           ることができます。
         *回覧板や議事録、広報誌等もパソコンや携帯電話でみることができます。
         *理事会の招集案内や意見の事前交換とかもできるようになり、理事会の時間短縮
           化につながります。特に勤務されてる方が理事長になられた時には有効です。

       2.パソコンや携帯電話から、「意見箱」への投稿ができるようになります。
         *居住者が管理組合にパソコンや携帯電話からいつでも意見を投稿できます。
           理事長等の管理権限者は、閲覧だけでなく、コメントを書き込むことができます。
           但し、投稿するにはパスワードが必要になります。
           投稿された内容は、管理権限者等限定された者しか閲覧できません。

       3.ゴミ出しのルールや管理員の勤務時間、集会室・ゲスト駐車場の予約状況等が把握
         できると共に、予約もできるようになります。

       4.マンションに関するスケジュールをパソコンや携帯電話で閲覧できるようになります。

       5.管理規約・使用細則・議事録をパソコンや携帯電話で閲覧できます。

       6.導入費用・運用費用は一切不要です。

          なぜ無料なのか。
            それは、企業からの広告により運営されているからです。
            *パームスやホットペッパーと同様です。

       7.住民の参加は任意です。

       8.「マンボー」から、いろんな情報や提案が流れてきます。

  46. 7346 ご近所さん

    いよいよ新型コロナ対策も正念場でっせ

  47. 7347 匿名さん

    粘着的な性格だね。

  48. 7348 匿名さん

     <大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。

    * 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
      外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等

    <資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。
    玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。
    外装色を変える。
    共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
    高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)

    1)  事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
    委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
     事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
     修繕委員会のメンバーは5名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
    ている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。

    2) 理事会の開催
     理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
    建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

    3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
     大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
     建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。

    4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
     専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
    なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
     建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。

    5) 建物診断業者の募集と選定
     業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
    案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。

    6) 住民へのアンケートの実施
     室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査

    7) 建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
      建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
      専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。

    8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
      工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

    9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提

  49. 7349 匿名さん

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

    10) 設計・監理業者の決定後

    *元請業者の募集
      公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
     業者、管理会社に働きかける。
      建設新聞への掲載は無料、宮管連も業者の紹介をしています。
    *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。

    11) 応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。

      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
     尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。

      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
     複数の委員の立ち会いのもと開封します。

      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
     体制が完備しているかの確認も必要です。
      又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。

  50. 7350 匿名さん

    12) 応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
      その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。
        見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等
      説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

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