管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-04 17:03:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 7451 匿名さん

    管理組合法人にすることのメリット・デメリット

    *メリット
    ①資産を管理組合名義で所有や登記をすることができる。
     共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。
     区分所有者が変わった際に、法人の場合は登記の変更が不要となる。
     銀行口座については、管理組合自体が権利と義務の主体となります。

    ②税制面の優遇を受けることができる。但し、営利活動がなければ関係ない。

    ③理事長の個人負担を少なくすることができる。

    *デメリット
     登記事項に変更があると、その都度管轄の法務局において変更登記の手続きを2
    週間以内にしなければなりません。例えば、理事が変更になった時等
     財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられています。
     名簿の作成については、個人情報保護法は管理組合には適用されません。

  2. 7452 匿名さん

    管理組合を法人化してもあまり意味はありません。
    ただ、土地の売買等の場合は必要になります。

  3. 7453 匿名さん

    管理組合法人にしておれば、聞こえはよくなる。

  4. 7454 匿名さん

    滞納があるマンションはだめだね。

  5. 7455 匿名さん

    滞納金対策

     滞納については、競売までもっていくのは、共同生活の障害が著しく、他の方法では
    共同生活の維持を図ることが困難なときを想定しています。
     通常、マンションの管理においては、弁護士が介入することは殆んど発生しません。
     逆にそこに至るまでの過程をできるだけ防いでいく必要があります。
     滞納が発生したら、細則にもありますように、3ヶ月までは管理会社が催促等をやって
    くれますが、3ヶ月を経過したら理事会が責任をもって対応していかなければなりません。
     しかし、内容証明とか少額訴訟を自分たちの手でやるということは、経験がなければ
    要領が分からず躊躇しがちになります。
     そこで、内容証明の具体的な書き方や少額訴訟を行う場合の詳細を作成して、理事長
    が、それを引き継いでいき、いざというときの指針となるべく資料を準備しました。

  6. 7456 匿名さん

    あさりに砂をはかせる方法

     食塩水に鉄を加えると効果的です。塩水の濃度は、5%~9%。
    ざるにアサリを入れて、釘とかの鉄を一緒にボールの塩水に漬ける。
     できれば、一晩おいた方がいいですよ。
    ボールに新聞紙をかけて薄暗くしてやるのがコツです。

    自動販売機で何も買わずに両替をする方法

     お札対応の販売機に、まず千円を入れます。そして、更に千円を入れます。
    そして、返却レバーを下げます。
     すると、千円札一枚は、通常に戻ってくるのですが、もう一枚は小銭で戻ってきます。
    しかし、あまり、悪用はしないでください。

    網戸の汚れを取る方法

     網戸の反対側に、新聞紙を張り付けて、掃除機で吸い取ると、汚れがきれいに取れ
    ます。是非一度お試しください。

  7. 7457 匿名さん

    「理事はこんな仕事をしています。」
    苦情・要望事項の対応
    工事や点検についての時期や相見積の検討
    次期事業計画について
    収支報告書の途中経過報告
    管理会社からの報告
    消防訓練の実施    
    長期修繕計画の作成について
    ごみ処理対策
    管理規約、各種使用細則の制定案づくり
    管理費の内容検討・・・管理会社からの収支報告書で検討
    滞納金に対する対応
    総会の開催、総会議案書の作成、次期事業計画案の検討を行い総会議案として提出します。
    保存行為の検討
    義務違反者に対する警告等
    回覧板や掲示板で広報します。理事会・総会議事録も回覧します。

  8. 7458 ご近所さん

    >7457 匿名さん
    自治会であればどこでもやっているような事。
    管理会社を使ってない分、田舎の自治会運営の方が高度といえる。

  9. 7459 匿名さん

    ばかな書き込みはするな。
    自治会と管理組合の違いぐらい理解してから書き込め。

  10. 7460 匿名さん

    勝訴したのに支払がないときの対応

    請求債権の表示としては、債務名義に記載されていて、かつ現存する債権を元本・利息・損害金・
    費用に分けて記載する。

    判決等の裁判で、主文に掲げられていないものについては、たとえ存在が認定されても強制執行
    の請求債権としては、掲げることはできない。

    仮執行宣言付きの支払督促も債務名義となる。
    少額訴訟請求容認も債務名義。

    尚、通常訴訟へ移行された場合の債務名義では、少額訴訟債権執行を行うことはできない。
    強制執行の目的は、金銭債権に限られる。預貯金・給料・賃料等

    給与差し押さえ
      債権者差し押さえ命令の申し立てが必要  債務名義も必要
      給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけ
      られた動産のみが対象となる。
      それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには、原則として強制執行して
      からでないとできない。
      駐車場料は、特定承継人に請求はできない。滞納金に対する罰則規定の検討が必要。
    滞納者の議事録への氏名の記載
      組合員に対しては、正しい情報を流す必要がある。議事録に記載する。
      個人情報保護法との兼ね合いもあるが、知りえた情報を他人に流すのは違法。
    少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。
    理事長がそれを基に行動に移していくことになる。競売手続き・給料差し押さえ等。

  11. 7461 ご近所さん

    >7459 匿名さん
    >自治会と管理組合の違いぐらい理解してから書き込め。
    違いが分かるからこその書き込み。
    管理会社に高額なピンハネ料を支払って組合運営している管理組合よりは、無益なピンハネ料を支払わないで自主管理している田舎の自治会運営のほうが高度な運営知識を必要とされる。
    悔しかったら真似をしてみろ。
    高額なピンハネ料を払ってしか組合運営できない管理組合は痴呆症の集団。

  12. 7462 匿名さん

    自称合格者によると、管理組合は区分所有法、自治会は自治会法によって運営されるという違いがある。

  13. 7463 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  14. 7464 匿名さん

    給排水管の枝管は登記できず第三者に対抗できないから心配ですw

  15. 7465 匿名さん

    給排水管の更新工事は、修繕積立金や規約の改正が
    済んでいても、実際やるのは至難の業だね。
    在宅問題をどう解決するかだよ。

  16. 7466 匿名さん

    在宅問題が解決しないかもね。

  17. 7467 匿名さん

    うちは解決済み。住民のレベルが違う。

  18. 7468 ご近所さん

    給排水管の更新工事なんて、痴呆症集団のマンションでしか実行できないオレオレ詐欺的工事。
    違う意味のレベルがないと一斉更新工事はできない。
    他人に自慢できるものでもない。

  19. 7469 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

  20. 7470 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正は難しいですよ。
    それが証拠に全面改正したマンションは全国でも
    少数しかありません。

  21. 7471 匿名さん

    全面改正しないのは難しいからではなくて改正する必要がないから。
    うちの管理規約はいまだに平成14年法改正以前の古いバージョンになってるが、特に問題は生じていない。規約上は大規模修繕工事は第1回目から特別決議になっているが、私が役員の時に事前の規約改正が面倒なので普通決議で工事を進めたら誰も文句を言ってこなかったw

  22. 7472 匿名さん

    総会議決も「賛否同数の時は議長が決する」なんて石器時代の規約だが、賛否が拮抗するような議案は最初から総会に上げないので問題はない。理事会の代理出席も規約上は認められないが「旦那の代わりに奥さんが出てくれるほうが楽しい」ということだろう、特に問題視されたことはない。滞納などの個人情報が奥さん連中に漏れてるんだけどねw
    まあ、今のところ文句言ってくる組合員がいないから事実上OK。

  23. 7473 匿名さん

    うちは団地なので平成14年法改正で建替えに関する条文がいくつか新設されたみたいだが、建替え自体まだ先の話なので、現時点で法令に合わせて規約改正しなくてもよい。万が一激甚災害などで急遽復旧・建替えすることになっても手順は法令に書いてあるから、それに従って処理すれば済む。

  24. 7474 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  25. 7475 匿名さん

    給排水管の枝管は登記できず第三者に対抗できないから心配ですw

  26. 7476 匿名さん

     ※設計・監理者の役割

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

  27. 7477 匿名さん

    設計監理方式はいいシステムですが、小規模マンションや
    デベ系マンションでは導入は難しいでしょうね。
    設計監理と元請会社が一緒にやる、なあなあの形態なら可能
    でしょうが。

  28. 7478 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

  29. 7479 匿名さん

    専有部分の給排水管の更新工事は
    できないかもしれないですね。
    実施するにはハードルが高すぎます。

  30. 7480 匿名さん

    やはり在宅問題かな。

  31. 7481 匿名さん

    専有部分の給排水管の更新工事を検討している
    マンションは進んでいますね。
    配管はおろか通常の工事もまともにしていない
    マンションもありますから。
    そんなマンションはスラム化が待ってます。

  32. 7482 ご近所さん

    どんなマンションでも年齢相応に老化しますよ。
    給排水管の更新工事を心配するくらいなら、その前に、建て替え工事を心配しないといけない。
    公共マンション住宅に築50年以上の築古マンションが多いが、給排水管の全面更新工事を実施したマンションなんて一棟もない。
    嘘だと思うなら住宅課に問い合わせればいい。
    どうしてしないのか、当たり前のことだが、する必要がないからです。
    スラム化はどのマンションでも例外なく訪れます。
    全面更新工事をした分、住民は大きな損害を被ることになる。

  33. 7483 ご近所さん

    全面更新工事で住民が多大な損害を被った分、管理会社や給排水工事業者は多大な利益を得ることになります。
    彼らは、ハゲタカのように管理組合を美味しい餌だと常に狙っているのですよ。

  34. 7484 匿名さん

    リストラされた素人役員がマン管目指して本読んだくらいで管理会社や工事業者に
    勝てるわけがありません。
    管理会社と仲良くしておこぼれにあずかるのが賢いやり方です。

  35. 7485 匿名さん

      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。

      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

    <保険の仕組み>

      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。

      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

    瑕疵とは
      瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
     おり、欠陥が存在することをいいます。

    ※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
     があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。

    <引き渡し後の瑕疵に対する保証>

      1)工事業者の自社保証の場合
         倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

      2)3者連合による保証の場合
         元請業者、下請け業者、材料メーカー
         元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
         時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。

  36. 7486 匿名さん

    スレ主です。
    まだご近所さんが書き込みをしていますね。
    彼がこのスレにきている間は、ランダムに情報の提供を続けなければ
    ならないでしょう。
    質問とかには彼がここにこなくなるまでは少なくとも私は答えません。

  37. 7487 ご近所さん

    どこの馬の骨とも分からない輩に質問するのはバカの骨頂。
    不特定多数の方からの質問を応募するなら己の身元を明らかにしないと。
    匿名さんでは失礼でしょ。
    匿名さんを名乗っているのは自分自身のレスに自信のない証拠。
    反論されるとパ二クルからね。

  38. 7488 匿名さん

    フェイスブックマンボー

      フェイスブック、ブログ、ツィッター等現在は、情報化が進んでいます。そこで社会の波に乗り遅
     れないよう、又、より有効なマンション管理を行っていく為に、フェイスブックを活用し、マンション
     管理組合の為のWEBシステム「マンボー」の導入を検討してはいかがでしょうか。

     ※フェイスブックとは、友達や同僚、マンションの住民、理事等と交流を深めることのできるソー
       シャルユーティリテイサイトです。
    [マンボー]を導入すれば
       パソコンや携帯電話で自由に掲示板の情報や意見交流、宿泊施設やゲスト駐車場の利
      用状況、集会室の予約、理事会のおしらせ等ができるようになります。
       導入並びに利用に関しての費用は無料です。それに、このシステムを使うかどうかは、
      導入されても、住民の任意です。

       利用される方は、部屋番号を登録し、パスワードを取得する必要がありますが、この手続きを
      する時は、管理組合又は管理員に申し込めば取得できるようにしておく必要があります。

    [マンション掲示板「マンボー」の主な機能]

       1.掲示板に張り出された情報をパソコンや携帯で簡単にみることができます。
         *現在、掲示板に掲載されている内容を、居住者がパソコンや携帯電話でいつでも見
           ることができます。
         *回覧板や議事録、広報誌等もパソコンや携帯電話でみることができます。
         *理事会の招集案内や意見の事前交換とかもできるようになり、理事会の時間短縮
           化につながります。特に勤務されてる方が理事長になられた時には有効です。

       2.パソコンや携帯電話から、「意見箱」への投稿ができるようになります。
         *居住者が管理組合にパソコンや携帯電話からいつでも意見を投稿できます。
           理事長等の管理権限者は、閲覧だけでなく、コメントを書き込むことができます。
           但し、投稿するにはパスワードが必要になります。
           投稿された内容は、管理権限者等限定された者しか閲覧できません。

       3.ゴミ出しのルールや管理員の勤務時間、集会室・ゲスト駐車場の予約状況等が把握
         できると共に、予約もできるようになります。

       4.マンションに関するスケジュールをパソコンや携帯電話で閲覧できるようになります。

       5.管理規約・使用細則・議事録をパソコンや携帯電話で閲覧できます。

       6.導入費用・運用費用は一切不要です。

          なぜ無料なのか。
            それは、企業からの広告により運営されているからです。
            *パームスやホットペッパーと同様です。

       7.住民の参加は任意です。

       8.「マンボー」から、いろんな情報や提案が流れてきます。

  39. 7489 匿名さん

    マンボーについては、かなり前の要項書ですので
    現在はどうなっているのか分かりません。
    是非みなさんで調べてみてください。

  40. 7490 匿名さん

    管理組合が主体になって専有部分の給排水管更新工事を検討しているマンションはハッキリ言ってボロマンション。購入するのは避けるのが吉。

  41. 7491 匿名さん

    滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
     これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
    今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
    の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
     少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
    の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。

    「少額訴訟とは」

     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

     訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

    訴状の書き方等

     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

    訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

  42. 7492 匿名さん

    >訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

    訴額(請求額)の1%程度(請求額が10万円なら千円)が収入印紙で納付する手数料。
    その他に裁判所が訴状や判決書を送付するのに必要な切手を3~5千円分程度提出する。
    わかったか?w

  43. 7493 匿名さん

    「お役立ち情報」(笑

  44. 7494 匿名さん

     ※設計・監理者の役割

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

      2)施工中の業務

    着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
          改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
    中間検査
       管理組合の立ち会いのもと実施します。
    修繕委員との現場巡回

    <チェック例>
      防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
     撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
     のチェックとその結果報告は必要です。
    *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
       設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
      いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
      期的にチェックをしてもらいます。

  45. 7495 匿名さん

      3)竣工後の業務
      監理報告
        施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
        工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
      点検
        メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
        メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。

    *コンサルタント決定後依頼するもの。
       設計図   仕様書  見積もり要項書
       工事範囲の検討    材料の検討

    *実施計画の決定と承認・・・理事会で行います。

  46. 7496 匿名さん

    *AED(自動体外除細動器)
    問題点
       1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
       2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
          警報機つきの収納庫で保管されている。
          消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
       3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
       4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
       5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
         一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
         使用する。
          管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
         管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
         各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
        したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
         隣りとのコミュニケが大切になってきます。
       (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。
     ※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。

  47. 7497 匿名さん

    *AED(自動体外除細動器)

     もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる確率は
    高くなります。
     しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

       1)救急車を呼ぶ
       2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
       3)人工呼吸 人口呼吸を途中でやると心臓に酸素を送るのが中断される。
       4)AEDの使用 一番いい方法は、AEDと心臓マッサージの併用が一番いい
    とのこと。

  48. 7498 匿名さん

    AEDはあっても実際使用するのはむずかしいでしょうね。

  49. 7499 匿名さん

    AEDがあれば訓練を定期的に全員に
    やらなければだめですね。

  50. 7500 匿名さん

    AEDはいくらぐらいするのかな。
    リースもあるんだろうか。
    詳しい人がいたら教えてください。

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