管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-04 23:53:07

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 4566 匿名さん

    管理規約に理事の任期を明確にしておくべきです。
    2年を限度としておけばいいでしょう。
    立候補する場合は、理事退任後最低3年の期間を
    空けるとかの規定をいれておくべきでしょう。
    顔役と組むとかそんな付き合いをするような管理会社は
    いずれ淘汰されますよ。

  2. 4567 匿名さん

    >>4566 匿名さん
    淘汰どころかますます盛んです。
    悪い奴ほどよく食べるです。次から次に同じところを
    繰り返し繰り返し工事をしている。
    例えば、
    排水管の工事を手抜きすればあちらこちらでトラブルが出ます。
    保険で工事をすれば文句は出ませんが、組合の保険料は割高に
    なりました。

  3. 4568 匿名さん

    専有部分の給排水管の工事をやられたんですか。
    1戸あたり50万円はかかりますよね。
    それとも継手部分だけの交換だったんですか。
    管財は塩ビ管ですか。それだったら継手部分だけ
    でいいんですが、鋼鉄だったら全交換が必要になります。

  4. 4569 匿名さん

    保険料が高くなったり、給排水管の工事を
    しなければならないということは、築30年以上
    経過したマンションなんでしょうね。

  5. 4570 匿名さん

    >>4568 匿名さん
    給排水管とは言っていない。

  6. 4571 匿名さん

    排水管ですよね、それでも40万円はかかりますよ。

  7. 4572 匿名さん

    >>4571 匿名さん
    お金のことなど言っていないよ。
    話をそらすな。

  8. 4573 匿名さん

    何をイライラしてんだろう。

  9. 4574 匿名さん

    外野が入って話をそらそうとするときは、一旦スルーすればいい。相手にすると相手の思うつぼ。

  10. 4575 匿名さん

    適切なアドバイスありがとうございます。

  11. 4576 匿名さん

    規約改正に50万円の予算がついたぞ

  12. 4577 匿名さん

    管理会社が無料で作りました。
    500戸超のマンションです。

  13. 4578 匿名さん

    標準規約をベースにすれば自分たちでもできる。

  14. 4579 匿名さん

    だれが最後にまとまった改正案をまとめるんですか。
    左右比較表を作成したり、ひとつずつできあっていく条項を
    まとめて完成形にしなくてはいけませんよ。
    だれかがパソコンで作成しなければ、いくら検討して条項が
    できあがってもひとつの形にはなりません。
    まず、現行規約をパソコンに打ち込み、その右側に改正案を、
    そしてその隣に標準管理規約をもってきて対比表を作成します。
    それから改正条項だけの比較表を作成します。
    検討が終了すればそれをもとに理事会や総会で説明をしなければなりません。
    そして承認されたら、今度は出来上がったものを規約集にする訳
    ですが、それを専門委員のメンバーに配布して校正をします。
    それができたら完成形を印刷所へまわすのです。
    大変な作業量になりますよ。
    標準管理規約を参考にすれば改正は簡単にできますが、それを
    どうやってやるかが大変なのです。
    それに各種細則はひな形があっても自分のマンションでの対応については
    検討作業量が多くて大変です。

  15. 4580 匿名さん

    「左右対照表作成のポイントです。」
    *最初に現行規約を全て第1条から順に左側に打ち込みます。保管して別に同じものを作成
       現行規約には、今までの総会の議案書を見て全て含めます。
    *現行規約と標準管理規約を照らし合わせ、変更しなければならない条項だけを
      改正規約案側に打ち込む。改正の必要のない条項は削除します。
    *改正規約案については左側の現行規約と対照して打ち込む。比較しやすいように。
    *新設分については、現行規約との比較がないので改正規約案に書き込むが左側
     は空けておく。例、改正規約案の第18条の左側には現行規約はないので空欄となる。
    *改正規約案については、基本的には標準管理規約を参考にして作成する。
    *現行規約と標準管理規約が殆ど変らないものは現行規約を活用する。
    *この左右対照表を誰が作成するかがポイントです。
    *左右対称表をまず最初に一人で完成させてそれを専門委員会で検討していく。
       左右対照表案ができれば80%以上達成できたことになります。
    *専門委員会は7回~10回程度で検討する。細則も含めて(1回2時間程度)
    *検討するのは細則の方が時間がかかります。細則は他組合分を参考に検討していく。
    *このできあがった左右対照表を理事会と総会で配布して承認を得る。
    *総会承認後、第1条から作成し校正後印刷に。左右対照作成者が作成。

  16. 4581 匿名さん

    お聞きします
    (使用料)についてです。現行規約と改正案の条文を投稿します。ご意見をお願いいたします。

    現行
    第00条 専用使用料その他敷地および共用部分等にかかわる使用 料は、第**条の管理費に充当する。
    改正案
    第00条 駐車場使用料その他敷地および共用部分等に係る使用料は、第**条に定める費用に充てる他、第△△条に定める修繕積立金として積み立てることができる。

  17. 4582 匿名さん

    私どもの管理組合の規約では、
    専用使用料その他敷地及び使用料等に係る使用料は、それらの管理に
    要する費用に充てるほか、管理費または修繕積立金として積み立てる
    としています。
    何故管理費にも積み立てるかといいますと、使用料が管理費口座に振り込まれ
    そこからそれらの管理に要する費用に充当されるからです。
    予算書の管理費会計の収入欄に使用料が計上され、支出としてそれらに
    要する費用を差し引いた残額を修繕積立金として積み立てるのですが、全額
    積立金へ振り替えることが手続き上難しいとおもわれたからです。
    標準管理規約ではすべて修繕積立金へ振り替えるとなっていますが、それらの
    管理に要する費用を予算化するのが大変ですからね。
    又、それによって管理費の残額が大きくなった場合は、余った金額をどこかの
    時点で積立金会計に別途振り替えればいいのではと思います。
    どちらにしても、管理規約で決めればそれが優先されますので、それぞれの
    マンションの実情に合わせて規定すればいいと思います。

  18. 4583 匿名さん

    駐車場収入は管理費会計の収入にして剰余金は修繕積立金に繰り入れた方が解りやすいでしょう。

  19. 4584 匿名さん

    使用料収入(の一部)を組合員に分配する選択肢もあると思いますから、皆の意向を確かめる。

    建物の区分所有等に関する法律

    (共用部分の負担及び利益収取)
    第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

  20. 4585 匿名さん

    >>4583さん
    同じことなんですが、なぜ標準管理規約では、すべて修繕積立金に
    積み立てるとしているのでしょうか。管理費会計の剰余金は、使用料
    だけではないですからね。

  21. 4586 匿名さん

    >>4584さん
    現実的には、修繕積立金の額が足りないマンションが殆ど
    ですから、使用料からの利益を組合員に配布して、別途
    積立金を徴収するというのはややこしいでしょう。
    値上げをするのは、管理費でも積立金でも難しいですから。

  22. 4587 匿名さん

    >>4585 匿名さん
    どうも不自然さを感じて>>4581 匿名さん で投稿しました。
    過去の収支報告書を調べましたら駐車場収入は管理費会計(
    一般l会計)に計上しているのになぜ規約の全面改正で変更をし
    たのかを質問しましたら、
    本人は規約案は管理会社任せで目すら通していない状態でした
    ので、話しても無駄だと思ってやめました。

    後から調べましたら中古の取引業者から買い手の依頼で、
    住宅支援機構への借り入れの申し込みの際に、
    マンションの大きな工事費を修繕積立金からの支出を理事長
    の承認で支出されていることが、
    決算書で判明して貸し出しを拒否された経緯がありました、
    ので規約の改正でこの件を規約に盛り込んだとの報告を管理
    会社から受けました。

    わたしはわざわざ規約にまで盛り込む必要はないのではない
    かと問題を投げかけました。やはり、今度は管理費会計(一
    般会)が資金不足に怠り修繕積立金会計(特別会計)から取
    り崩す必要が生じたのです。

    規約に盛り込んでいなければ規約をいじくりまわすたびに総
    会を招集して特別決議が必要になるのを避けられた旨を説明
    しました。

    この規約の全面改正は他にも不可解なことが表面化して問題
    になりました。



  23. 4588 匿名さん

    なぜ使用料収入を修繕積立金に繰り入れるかというと、一種の副収入臨時収入であるから。
    国や地方公共団体でも主な収入は税金で、各種手数料や資産の売却収入をあてにして予算を組むことはない。分譲マンションでは管理費・修繕積立金が税金(組合員が義務として払うお金)、使用料は住民票やパスポートの発行手数料みたいな位置づけになる。
    したがって、たまたま使用料収入が増えたからといって単年度の管理経費でジャブジャブ使うことがないように、できるだけ積立金としてプールすることが望ましいとされている。

  24. 4589 匿名さん

    管理費や修繕積立金の値上げがむつかしいという人がいるが、そんなことはない。
    たいていのマンションでは規約の中に管理費・修繕積立金が不足したときには総会の議決なしで(組合員の同意なしで)持分に応じた金額を組合員から追加徴収できる(銀行口座から引き落とすことができる)条項が入っている。
    仮にそのような条項が入っていなくても区分所有法19条を根拠に組合員から追加徴収することはできる。
    むしろ、管理費・修繕積立金の不足を使用料の値上げで穴埋めしようとするのが筋違いなのだが、そのようなインチキをやる役員(特に自分が駐車場や駐輪場をつかっていない連中)もいるから気をつけよう。

  25. 4590 匿名さん

    それは管理費が不足したときのことでしょう。
    修繕積立金を取り崩すときは、総会の普通決議が
    必要になりますよ。

  26. 4591 匿名さん

    マンション管理士が特定修理業者をYou Tubeで宣伝する時代になったなんて
    しんどいな。本当にしんどい。

  27. 4592 匿名さん

    もともと使用料収入は組合員に分配することが原則であって、マンションの維持管理費用にすることは予定されていない。維持管理費用は持ち分に応じて組合員全員で負担することが基本である。
    ところが駐車場のメンテナンスでは「受益者負担原則」が通用するらしく、使用料で維持管理費用をまかなうというやり方がすんなり通ることがある。

  28. 4593 匿名さん

    マンション業界には、駐車場駐輪場の使用料が無料のマンションよりも有料のマンション、それも使用料収入が多いマンションほど人気があってすぐに売れるという都市伝説がある。

  29. 4594 匿名さん

    駐車場使用料を無料にしても、修繕積立金が高くなれば
    同じことでしょう。
    使用料は規約で決めておけば、管理費でも修繕積立金に
    でも使える。
    現実問題として、使用料を分配しているマンションは
    全国でみてもまずないでしょう。

  30. 4595 匿名さん

    >>4594 匿名さん
    同じではない。

  31. 4596 デベにお勤めさん

    駐車場の使用料が高い中古マンションは買い手がつきやすいというのは真実

  32. 4597 匿名さん

    >>4596 デベにお勤めさん

    なんで?

  33. 4598 匿名さん

    使用料収入が多いと毎月の管理費や修繕積立金の徴収額が少なくて済むから。

  34. 4599 匿名さん

    高いか安いかは、しっかりした長期修繕計画のもとに
    積立金が算出されているかどうかだね。
    やすくて工事をしなければなんにもならない。

  35. 4600 匿名さん

    長期修繕計画書等に多額な組合費を費やす必要はない。
    その分積み立てておく方が賢明です。
    マンションによったら使用料収入は管理費や修繕積立金
    をはるかに凌ぐものである。
    修繕時期に備えて日常の管理を適切に行い貯えるのが一
    番賢明な管理でしょう。
    特に駐車場使用料などは着服等をされないように収入の
    管理を怠ってはいけません・

  36. 4601 匿名さん

    長期修繕計画書を作成するのに多額の費用は
    かかりませんよ。
    適正修繕積立金の額は、修繕積立金だけでなく、
    駐車場使用料の積立金への充当分を合わせた金額
    をいうのです。
    当然使用料の積立金への充当分が大きければ、修繕
    積立金の徴収額は小さくなります。
    積立金の管理は、適正化法に則り厳格に保管口座で
    どこのマンションも管理されています。
    管理会社もこのお金に手を出すことはできません。

  37. 4602 匿名さん

    >>4601 匿名さん
    過去の投稿を見ていると長期修繕計画書を作成するために
    コンサル等に依頼する等のことがよく投稿されております。
    私のマンションでは管理規約に5年おきに見直して計画書
    を管理会社に作成されるようにルールを決めています。
    管理委託費に含まれておりますので新たな費用は発生しま
    せん。
    私はコンサル等への費用は費やす必要性ないと言っている
    のです。
    ただし、大規模修繕等はまたその時になると組合員の総意
    をまとめる必要はあります。
    1回目の大規模は責任施工方式で実施しました。
    管理会社は一切介入はできないシステムで行いました。
    管理会社の見積もりと同仕様で節約が3億円くらいの節約を
    致しました。

  38. 4603 匿名さん

    3億円節約はすごい。役員は成功報酬として3割くらいもらってもいいだろう。

  39. 4604 匿名さん

    >>4602さん
    5年置きにやる管理会社が作成する長期修繕計画書は、
    パソコンソフトに大まかなデータを打ち込んで作成するものです。
    当然すべての工事は含まれていません。これについては
    建築の知識のないフロントがただ数値を打ち込むだけで誰でも
    作成できるものです。費用がかからないのも当然でしょう。

    責任施工方式で工事をやられたとのことですが、その業者は
    だれが選んだんですか。そして何を基準に。価格だけですか?
    管理会社との見積が同仕様で3億円も節約できたとのことですが、
    同じ修繕個所、同じ平米数、同じ材料での比較はされなかったと思われます。
    これをやるには、要綱書を作成し、金抜がき計算書(同じ修繕個所、
    同じ平米数、同じ材料を示して単価を各社が入れるやり方)を作成
    しなければなりませんが、これは専門家でないとできませんから。

  40. 4605 匿名さん

    >>4603 匿名さん
    完成祝いは住民有志の主催で住民全員への招待をして
    盛大に行いました。外部の出席者は責任施工業者の大手
    ゼネコンのメンバーがお祝い金を持参していました。
    主催者の幹事の住民が経費は祝い金で賄えたとの報告が
    ありました。
    出席者の組合員からはこの際自主管理にしたらどうかと
    の意見がありましたので、あなたがしてくださいと返答
    を投げ返しました。

  41. 4606 匿名さん

    ちなみに建築士が作成した長期修繕計画書は、鏡である
    長期修繕計画書に続き、概算設計書、数量調書で約100ページ
    ぐらいその鏡である数字の根拠となる計算書が事細かく数字が
    羅列されています。
    修繕個所ごとに平米数や単価を計算して数字がだされています。

  42. 4607 匿名さん

    >>4605さん
    それはすべて工事費に含まれていますよ。
    1社に絞って工事ができたんですから、業者にとっては
    こんなにありがたいことはありませんよ。

  43. 4608 匿名さん

    >>4603 匿名さん
    コンサルや管理会社の中抜き分の節約で3億円が浮いたので、
    祝いの席上でこの浮いた資金を次の理事は有効に費やすよう
    具体例を示した。資産価値の向上には十分寄与する案です。

  44. 4609 匿名さん

    次期理事会はマンションの集会室でやるのではなくて一流料亭で芸者付きでやれるな
    芸者のお酌でうまい料理を食ってるといいアイデアが浮かぶものだ

  45. 4610 匿名さん

    浮いた分を使っていいの?

  46. 4611 匿名さん

    >>4610 匿名さん
    使ったとは言っていない。よく読みましょう。
    願望を言ったまででしょう。

  47. 4612 匿名さん

    大阪では少しくらいはええねん

  48. 4613 匿名さん

    >>4612 匿名さん
    コロナには気を付けてください。

  49. 4614 名無しさん

    先日マンションを購入して入居したのですが、引き渡し後に配られている総会議案書が我が家に届かなかったため、問い合わせたところ、「引き渡し一ヶ月過ぎた方を対象に配っている。欲しかったら渡す。同じ時期に引き渡し受けた人には全員配ってない」と言われました。
    これは適切なのでしょうか?

  50. 4615 匿名さん

    入居後に組合総会があったのなら、事前に配布して総会決議に
    参加する権利があります。
    それより、管理規約と使用細則は配布されているのですか。
    それが配布されなければ、規約違反とか細則違反とかも分からない
    でしょうからね。

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