管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-17 12:15:43

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 322 匿名さん

    >>321さん
    あなたこそ読めていませんよ。
    私はマンション管理に携わっている理事の皆さんへの情報の
    提供をしているんですよ。
    できるだけ分かりやすく、みんなの為になると思ってね。
    だから個人間の問題はかんけいないのです。その書き込みが
    参考になれば当然それ受けいれればいいだけのことです。
    いろいろ書き込まれれば、正解に近づいてきますから。
    私が自分のマンションには関係ないことですので、それ以上の
    ことは調べる必要もないということをいいたかっただけのことです。
    当然高層マンションにお住まいの方は、関心をもたれるでしょうから
    そういった方に対してあなたが知っておられるようですから、情報の
    提供をされたらいかがですかといったんです。

  2. 323 匿名さん

    質問された方が、45m以上の建物でも足場が組めることや
    無足場工法の是非が理解できただけでもいいんじゃないですか。
    そういう情報を提供することが必要なのです。
    私は、45m以上は足場が組めないと思っていましたが、あなたの
    情報によりやり方によっては可能ということが分りました。
    ただ、私のマンションでは関係のないことなんです。
    あなたは高層マンションに住んでおられる方なのか、専門業者か
    分りませんが、知っていてここに参加しているのであれば、その
    情報を書き込むべきではないでしょうか。

  3. 324 匿名さん

    やはり大規模修繕工事は13年前後の周期でやるのがいいでしょうね。

  4. 325 匿名さん

    管理組合会計の会計原則・・・いろんな会計基準をつまみ食い、所謂何でもありの会計)
      ①真実性の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
      ②正規の簿記の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
      ③明瞭製の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
      ④継続性の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
      ⑤保守主義の原則(企業会計原則より援用)
      ⑥重要性の原則(企業会計原則より援用)
      ⑦予算準拠の原則(旧公益法人会計基準より援用)
      ⑧目的別会計(旧公益法人会計基準より援用)

  5. 326 匿名さん

    管理会社は殆ど全国統一の収支報告書や予算書を採用しています。

  6. 327 匿名さん

    生協
    昔は共同購入が主流 → 個人宅配が主流
    美観の問題
    置きっぱなしの住人に対しての対処方法  ボックスの放置(生協本部も認めていない)
    共用部分は公共目的に使うのが当然
    集合住宅のマナーも大事  戸建てと違う
    置くことを認めた理事は事故発生時どう責任をとるのか。
    防災の面からはどうか。

  7. 328 匿名さん

    生協とかの宅配は、共働きしている家庭にとっては
    必要なんですよね。
    ただ、そうでない住民にとっては必要ないですからね。
    そのためにマンションの美観が損なわれれば苦情として
    出てきます。

  8. 329 名無しさん

    開放廊下のマンションだと風の強い日は
    発泡箱とかシッパーがあちこちに転がってヒドイもんです。

  9. 330 匿名さん

    殆どのマンションの開放廊下は風の強い日は大変ですよね。
    部屋の前に届けるのではなく、駐車場やエントランスとかで時間を
    決めて取りに行くようにしなければ迷惑をかけますね。

  10. 331 匿名さん

    大規模修繕工事については、住民がプロジェクトを設けて
    少し勉強すれば十分専門委員会主導で進められますよ。

  11. 332 匿名さん

    本当にマンションのことを考え、私利私欲に走る人がいなければ、専門委員会だけで進められるでしょう。

  12. 333 匿名さん

    私もそうなれるようにがんばっていきたいと思っています。
    少しでも皆さんのお役にたてればという心境です。
    ここでの書き込みや情報の提供も私自身はピュアな気持ちで
    書き込みをしています。

  13. 334 匿名さん

     今後益々建物や設備の経年劣化が進んでいく中で、それに対する取り組みや届出の制度
    を明確にしていくことが大切です。そして、だれが理事になっても基本は同じというシステム作
    りが必要となってきます。
     現在建替えられているマンションは、築50年以上経過しているもので、その建物は耐震基
    準の適用外の建物であり、その対応をするためには莫大な費用が必要となるのと、その当時
    のコンクリートには海砂が使われていたので品質の低下を招き、大規模修繕工事では対応で
    きず、スラム化するまで住み続けるか、建て替えをするかの決断しか選択肢がなく、又建替え
    に踏み切ったマンションは容積率が大きく、戸数を増やしその増えた戸数分を資金に充てるこ
    とができたごく少数のマンションでした。
     適正なタイミングで十分な修繕等を実施できれば、マンションの資産価値は落ちませんが、
    積立金が不足しているために工事を先延ばししていると建物の傷みが進み必要以上に工事
    費が嵩んできます。だからこそ、計画的な建物設備の維持保全工事が必要なのです。

  14. 335 匿名さん

    誰が担当になっても同じという基準を作ることが
    大切ですね。

  15. 336 匿名さん

    国交省が調査した大規模修繕工事の周期としては、
    1回目は13年~15年が圧倒的に多いようですね。

  16. 337 専門委員会は専制と腐敗の元凶

    >333

    >ここでの書き込みや情報の提供も私自身はピュアな気持ちで
    >書き込みをしています。

    欧州の格言:「地獄への道は、善意で敷き詰められている。」

  17. 338 匿名さん

    >>337さん
    私は専門委員も理事も現在はやっていませんよ。
    理事や専門委員をしていた時は、マンションのプラスに
    なることを考えていましたけど。
    規約や細則の改正をして、誰がやっても道から外れない
    ような決まりごとはつくりましたけど、それも標準管理
    規約や全国のマンションの常識的なことしか改定していません。

  18. 339 匿名さん

    例えば、専有部分内の熱感知器やインターホンについては
    専有部分か共用部分かの規定もないのに、管理組合がその
    補修工事をしていたり、玄関ドアは共用部分と規定されて
    いるのに、組合で補修こうじをしたり、メールボックスは
    共用部分と規定されているのに鍵の交換は管理組合が
    していたりとバラバラだったのでそういう整理をしましたけど。

  19. 340 匿名さん

    ガラスの交換や網戸の張り替えは専用使用権のある共用部分なのに
    各人の責任と負担でやっているのに、同じ専用使用権のあるインターホン
    や熱感知器、メールボックス、玄関ドアは管理組合の負担で補修工事等を
    行うのは矛盾してませんか。
    特に私どもの規約では、専有部分内のインターホンと熱感知器は専有部分
    と規定されていますので。
    曖昧になってその時の理事会によって対応がバラバラでしたので、統一
    しましたけど。

  20. 341 匿名

    >331 >332
    マンションの管理組合において主に組合員からなる専門委員会が設置されることがありますが、あくまで「理事会の諮問機関」としてであり、与えられた課題に答えることが任務として期待されています。
    しかし、実際には、導入にあたって次のように準備することで悪用が可能です。

    ・理事(長を含む)や監事の任期を2年以下に制限しておく。できれば監事の
     臨時総会招集の権限の規定を管理規約から削除する。
    ・その一方で、専門委員も任期を定めるが「再任可」の抜け道をこっそり用意。
    ・理事会より時間的に先に審議し、「答申」の形で理事会の決定を方向付ける。
     (↑理事会が簡単に専門委員会の追認機関と化す)
    ・専門委員会に工事等の業者(コンサルタント)を必ず入れて、懇意の仲に。
    ・専門委員会の費用は組合が負担する旨の定めを細則等にひそかに入れておく。
    ・会議の記録はなるべく残さないか、「議論した」「報告した」とだけ書いて
     内容が組合員ら読者に分からないようにしておく。
    ・専門委員会の意向通りに理事会(素人集団)が承認したのを見て総会開催。
    ・たいていのマンションの管理組合は委任状多数ゆえ総会でもそのまま承認。
    ・定期総会での決算書などにはできる限り数字を詳細に記載しない。

    こうして専門委員会は工事業者の強力な親衛隊として、組合全体を意のままに操る力を持ちます。実話です。

  21. 342 匿名さん

    >>341さん
    監事の臨時総会招集の権限の規定を規約から削除するとはうまいことを
    考えましたね。監事も一般理事と同じような感覚であればいざという時
    にはそれが容易に活用できます。
    ただ、専門委の再任はやむおえないと思います。
    理事会が専門委の追認機関と化しているのはどこのマンションもそうでしょう。
    設計コンサルタントを採用するのは大規模修繕工事時には普通のことですが、
    選定のしかたでしょうね。
    広報活動は専門委員会は徹底して行うべきです。
    たまたまうちの場合は、管理会社主導でないので、不正や疑われるような
    ことはないと思います。
    しかし、特にゼネコン系のマンションではそういうことが起きているんでしょうね。

  22. 343 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の管理は、通常の管理に伴うものは
    各区分所有者の責任と負担で行うという規約が殆どされていると
    思います。
    ただ、そうなっているのに、メールボックスの鍵の交換等を組合
    がしていた場合、これからは個人負担にというのは無理があると
    思いますので、そういう場合は、専用使用権のある共用部分の管理の
    除外項目として規定すればいいと思います。

  23. 344 匿名さん

    どこかの時点の理事会が規約を知らずに管理組合として
    工事をしてしまえばねそれ以降ずっとやることになりますからね。

  24. 345 匿名さん

    管理組合はいろいろあるんだからそんな固いこといってもねえ。
    管理規約がすべてではないんじゃない。

  25. 346 匿名さん

    固いことをいっているのではなく、揉めたときには
    規約がものをいいますよということです。

  26. 347 匿名

    >341の続き

    支配を受ける管理組合員のほうは規約も細則も法律も普段は気にかけない一方で、支配をたくらむ側は「最後(法廷)は規約がモノをいう」と心得ていると思われる。私のマンションでは専門委員会中心の組合に作り変えるために、築20年の時期、管理会社派遣の管理員を中心とした住民6名のプロジェクトチームを立ち上げ、2~3年かけて規約と細則の改廃、創設という準備をやった。

    理事も監事も自薦立候補はできない仕組みで、歴代の専門委員の顔ぶれを見ると理事長経験者が多い。これは、専門委員会のメンバーになるについては隠れたリクルート制度があったことを意味する。理事長の任期は1年だけだから(総会招集権のない監事と同じで)承認押印機としてお飾りでいてくれたらよい。管理員は各会議に出席しながら、特に理事長が言われるがままに動く人物かどうかを見ていて、「大丈夫」なら任期満了後に専門委員に登用する。

    新管理体制(「自主管理」と言われた)の目玉は、今にして思えば、管理員であり、準備期間は管理会社社員として働き、導入後は組合が雇用する形(管理員業務委託契約)になった。組合が出す給与の額とか、管理員業務の柱として組合の会計処理を設定とか、従来の管理会社には会計業務のみ委託で契約を継続する不自然さとか、これら大事な変更点は意図的に広報されなかったようで、導入から10年以上経過してようやく私がたまたま理事長になって気付いた(半年後「辞任勧告」を出されて退場)。後日、今でも大規模修繕を受注し続けている設計コンサルタントがこの管理員の相談役だったことを自ら語った。非難する者は特にいなかった。

    専門委員会にはコンサル、理事会には管理会社がついている。これだけではない。マンションの自治会は防犯等で警察と仲間同然の関係を築いている。誰が刃向い、声を上げることができるだろうか。管理会社の親会社は、(泣く子も黙る?)不動産大手である。

  27. 348 匿名さん

    管理会社側に立った理事長と管理員が共謀した運営でしょうから、最初から出来レースでしょう。
    内は、管理のプロを組合顧問で委任して(2年契約)組合側に立ったプランで運営した。

    築古の為の建築設備等の更新、構成等を刊行して管理会社主導より2.5億円の節約ができた。
    管理のプロは組合員の中からの採用でしたのでコンサル料は受け取りませんでした。

  28. 349 匿名さん

    難しいマンションもあるんですね。
    今までに管理会社任せや、他人任せにしていたつけが
    回ってきたんでしょう。
    そうなってしまうと改革はできにくいですね。

  29. 350 匿名さん

    今時、管理会社任せのマンションなんて破綻への道まっしぐら。

  30. 351 匿名さん

    マンション管理は工事や点検だけではないんだけどね。
    寧ろ工事以外のことの方が難しいと思うよ。
    年から年中工事をしている訳でもないしね。

  31. 352 匿名さん

    工事はデベ系の管理会社でなければ話し合いで
    すすめていくことは可能。

  32. 353 匿名さん

    デベ系の管理会社は全て悪かな?
    悪ではなく、工事の周期が早い、少し他より高いという
    だけのことだね。

  33. 354 匿名さん

    ディベロッパー系管理会社でも、今は50パーセント利益とったり、ひどいと20〜30万の工事でも100万以上の見積出してくる。
    お気をつけあそばれ。

  34. 355 匿名さん

    やはり親会社の顔色を窺がいながら仕事をしなければ
    ならないんだろうね。
    一生懸命会社のため、親会社のため、自分のためにやって
    いるんだろうが、少しはマンションのことも考えてくれないとね。
    共存共栄の精神はないのかな。

  35. 356 されるがままのマンションの住民

    当マンションには店舗部分(店舗棟)がある。その店主(区分所有者)が管理組合あてに塗装工事の見積書を出した。それを受けて理事会(管理会社同席)が「店舗部分の修繕積立金では見積書通りの工事はできない」、つまり積立金不足と判定した。そのため、改めて店主と打ち合わせをやるとの予定が理事会議事録に記載されている。この議事録は直近の最新の理事会が終わってから数日後に発行された、2回前のものだ(情報統制。つまり、数日前に開催された理事会は一般の組合員が何も知らされない状態のまま終えられ、その審議内容・結果等もまた一般の組合員にはまだ分からない)。しかし、すでに店舗棟には足場が組まれ、塗装工事は始まっている。

    当初の見積書通りの工事なのか、それならば店主が自己負担したのか、ひょっとして組合からの経済的支援(補助)ということなのか、あるいは打ち合わせで工事の内容を縮減しコストダウンしたのか。数ヶ月前の定期総会議案書等に全然記載されていない予定外の活動のひとつであり、こうしていつも事後報告で、役員たちは質問されても一切答えないから、非役員の組合員にはなかなか確かめようがない。マンション管理士は「チェックは監事の監査権行使でよい。一般の組合員がチェックしたければ組合員の5分の1以上の賛同署名を集めて臨時総会を開き、対応すればよい。」と説明した。監事は元専門委員である。

    この店主が店舗棟で開業するにあたっては、事前に理事長が理事会の一任を取り付けた上で『管理者の同意書』に署名押印する旨が数年前の理事会議事録に記されている。この書類がどこに保管されているのか、当時の理事長はまだ住んでいるが答えてくれたことはなく、私は現物を確かめられずにいる。

    何か怪しい。

  36. 357 匿名さん

    修繕積立金の取り崩しは総会の普通決議が必要であり、
    それがなければ積立金を使うことはできない。
    又、塗装工事については共用部分なので管理組合が実施
    すべきものであり、店舗の店主の意向は関係ありません。
    勝手にやられればマンションのイメージがかわることにも
    なりますので、そのために各人ではやることができないように
    なっているんです。
    しかし、契約書はしっかりしたものを結んでおくべきですね。

  37. 358 匿名さん

    所謂下駄ばきマンションだね。
    10階以上がマンションというようなところもあるけど、
    店舗と住居の組合があるから厄介だよね。

  38. 359 匿名さん

    356さんの書き込みは質問ではないんだね。

  39. 360 356

    >357

    >修繕積立金の取り崩しは総会の普通決議が必要であり、
    >それがなければ積立金を使うことはできない。
    5年ほど前にも店舗部分のための修繕積立金を全額支出して
    残高をゼロにする旨が当時の理事会議事録に記載されている。
    その時も店主が提示した改修費に対して数十万円の積立金不
    足だったので、後日の定期総会で私は一般組合員として「差
    額をどうしたのか?」と理事長に質問したが「知らない」と
    返答された。すなわち、当マンションでは店舗部分の積立金
    の取崩しを理事会のみの審議で承認し、支出した実績がある。

    【参考】当管理組合の店舗使用細則より:
    店舗修繕積立金は、店舗組合員の合同の申請があった時は、
    理事会の承認のもとに店舗関係の修繕に使用できることと
    する。

    >又、塗装工事については共用部分なので管理組合が実施
    >すべきものであり、店舗の店主の意向は関係ありません。
    5年前に全面建て直し的改修をしたばかりで、外壁塗装を
    早くもやるのか、しかも積立金不足で、と工事素人の私は
    疑問に感じている。理事会議事録の表現からは、5年前も
    今回も店主の積極的姿勢が読み取れるのだが、そういった
    「お話」にして管理組合の役職と財布を通じての企業(管
    理会社等)からのプレゼントという可能性はゼロではない
    と考えている。というのは、私が理事長辞任勧告をくらっ
    て退任し、その後の定期総会で従来の管理会社との契約を
    継続するという決議がされるまで、ずっとシャッターが閉
    まっていた店舗棟に逆に新規に入って来て、その開業を氏
    名不詳の組合員8名がコソコソと手伝った経緯があるから。
    かなりの政治的案件だと私は見ている。他の組合員は、私
    から知らせたところで問題意識は全然なく、店舗が提供す
    るサービスを喜んでいる。たくらみなら仕組んだ側は「し
    てやったり」だろう。一見、いま流行りのWIN-WIN
    の関係だもの。不動産のプロの技なら、巧みすぎて脱帽。

  40. 361 匿名さん

    店舗修繕積立金は細則があり、理事会の承認の下に使用できるという
    ことであり、問題はないと思われます。
    但し、その額をオーバーしたら店舗関係の組合員から別途徴収するのが
    本筋と思われます。
    後半の件は、内容が判りずらいが、シャッターが閉まっていた店舗が
    開いたのだから、マンションとしてのイメージも住民の利便性も向上した
    のではないですか。

  41. 362 匿名さん

    規約があると思いますので、それに基づいて行動すべきです。
    それから、5年前に全面建て直し的回収をしたばかりとは
    どういう意味ですか?

  42. 363 されるがままのマンションの住民

    私見では、この店舗の話も大規模修繕の「やられ方」と同質なのですよ。
    業者主導で、ほぼすべてにおいて企業がコーディネートしておきながら、
    管理組合が自治的かつ民主的に積極性をもって動いているように見せる。

    まず、輪番制(順番くじ引き)で理事会2年目の私が偶然理事長に就任。
    管理員と専門委員会が理事会を上回る権力で管理組合を運営する異常さ
    に気付き、居住する全組合員に封書を配布してそれを知らせた。報復が
    始まり、「辞任勧告」(規約に規定なし)を理事会に出されて私は退任、
    それを見てその月末に管理員は退職し転居、会計関係の質問(下記)を
    書いて私が全戸配布したら専門委員は1名を残して総退任。その1ヶ月
    後の定期総会が例年通りの全議案可決承認で無事に済んでから2週間後、
    入り手がいなくてずっと「シャッターが閉まっていた」店舗部分が診療
    所になる計画が書面で全戸に配布され発表される。後日、説明会が地元
    不動産業者を司会として開かれ、同日夜の理事会ですぐ開設承認の決議。
    小売業用の店舗棟を医療施設としての建物に大改造し5年前にオープン。
    地元不動産業者のブログから、上記の定期総会以前に組合員8名(氏名
    不詳)と業者がマンション内の集会所にて打ち合わせをしていたと知る。

    >361 >362 の各投稿の内容は、「遵法精神」そのものですばらしい。
    しかし、管理業者(特に大手管理会社)の悪質な「遵法精神」の前では
    見事に手玉に取られてしまう水準と言える(失礼)。法が最重要、と考
    えている点では両投稿者と管理業者は同じ立場。「法が最重要と考えな
    い」ように見える者を害虫のように感じて、駆除の対象としかねない。

    例えば、昨年の管理規約細則等の全面改正の際、当マンションではコン
    サルタントの意のままに動いて修繕工事や組合運営の実権を握ってきた
    悪名高き「専門委員会」の就任要件について、それまでは総会での承認
    が必要だったものをコンサルの紹介で組合が契約したマンション管理士
    は理事会の承認だけでよい、と説明なくこっそり条文案を変えていた。
    私が気付いて指摘したら管理士は総会承認に戻した。油断もスキもない。

    店舗使用細則に「理事会の承認のもとに」と書かれているからお手上げ、
    専門委員会細則に「委員会にかかった費用は、組合の負担とする。」と
    書かれているから、私が「組合が負担した金額」を尋ねると答えずに辞
    めてしまい、総会を無事に乗り切ると理事や監事に毎年2人ずつ就き、
    会の名称を「小委員会」と変えて旧専門委員会と同じことをし続ける。
    これら2つの条文の扱いから、悪質な遵法精神が少し見えていないか。

    企業のマンション観とは、基本的に「法が最重要」なのでしょうから、
    規約や細則を道具としてひとつの管理組合を法でガンジガラメにして
    おく。組合の資金は組合の物だとか、組合員の物だと考えてしまうと
    間違う。そういう組合も存在するが、組合の資金は企業の物だという
    マンション管理組合が全国に多数あることをぜひ知っていただきたい。
    この手のマンションにも企業(≒理事会)に逆らう自由と権利が組合
    員にはあるのだ、と業者が諭すのはいかにも上から目線で、おかしい。

    企業は強い。恐らく全部合法。最奥部には何かがあるのかもしれない。

  43. 364 匿名さん

    理事長の変更は理事の互選でやるが、理事の解任は総会の決議が
    必要ですよね。
    専門委員はその都度選定されるのではないですか。専門委員会は
    理事会の単なる諮問機関であって与えられた事項について検討するだけ
    であって、その他の権限はありません。単に意見をきくだけのこと
    ですから。
    店舗の入居については理事会の承認だけでオーケーでしょう。
    委員会の細則に委員会にかかった費用は組合の負担とするのは当たり前
    じゃないですか。
    その費用には補修工事とかはまったく含まれません。理事会から与えられた
    検討をするための費用のことですよ。
    お茶代とかコピー代とかですね。
    それ以上の費用が必要なときは、理事会の承認が必要ですよ。
    遵法精神は両サイドも当然必要です。
    小委員会も理事会の承認がなければ委員も委員会も開催できないでしょう。
    こんな基本的なことがきめられてないんですね。だから問題が起きるんです。る
    規約や法律はまもらなければだめでしょう。

  44. 365 匿名さん

    やはりトラブルマンションは、規約や細則が順守されていないか、
    規定がされていないかというのが大きな要因かもね。

  45. 366 匿名さん

    住民の人材も大きく影響しますよ。
    無関心は敗北だ。

  46. 367 詩人

    トラブルの主因は法(憲法、区分所有法、規約細則)というより
    カネ(会計)。修繕積立金や管理費をねらってたくらみを法的に
    研究し、実践する個人や組織がマンションの内外に現れ、巣食う。

    遵法精神でいえば、私のそれのほうが本当の遵法精神であって、
    理事会や組合が掲げるそれはウラのある悪意の遵法精神だろうと
    私は孤立的だが現状をそう見ている。

    「理事長解任や管理員解任は総会で問う必要がある」との指摘も
    副理事長(規約上、理事長の私を補佐する義務があったが違反)
    をトップとする理事会及び管理組合員たちは無視して乗り切った。

    >364 のコメントの大半は「監事」が言うべきことだと思われる
    が、違法行為を黙認したり書類にメクラ判を押して承認すること
    が当マンションの監事の役目である。内部ではそれで通用するが、
    実は外部でもそれで通用し、ほとんどが支持もされる。

    法に瑕疵があるからそれを改正しようとすれば専門家や理事会、
    専門委員に阻まれる。だから役職者選任方法を変えるとか自分で
    手を挙げて就こうとしても、阻止される。理事会の方針や実績は、
    明らかな管理規約等への違反であっても組合員多数に承認される。

    そうなってはいけないはずのことが、すべて構成員自身によって
    可決承認され続けている。これだから悪の華が咲き続けている。
    「少数でも仲間を作れ」との助言忠告を規約的に言い換えれば、
    「自薦立候補不可、他薦立候補可」。仲間が要求を下げてくれる。

    組合会計は謎そのものだ。こんな組合運営でも外部に支持される。
    「役員は皆、本業の片手間にやってるんだから厳しく求めるな」
    とは、私に対する警察官の発言である。管理業者は大喜びだろう。

    会社は法を悪用しようとばかり考えているのでは、と、私は思う。
    このようなマンション管理の完成には法で脅す発想も欠かせない。

  47. 368 匿名さん

    専門委員会の検討対象が、理事会の責任と権限を超える事項である場合や理事会活
      動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細
      則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要である。

      この規定は設けてないんですか。

  48. 369 匿名さん

    理事長の解任は理事会で、管理員の解任は理事長が行うのが
    全国のマンションの基本ですよ。勿論管理会社の従業員の場合は
    管理会社が人事異動等はやりますが。
    まず自分の知り合いや過去の良識のある理事長等に対して資料を
    作成してメールボックスに投函してはいかがですか。
    何もしなければ解決は絶対にしないでしょう。それを変えられる
    可能性のあるのはあなたではないんですか。
    マンション改革、あなたがやらずに誰がやるですよ。

  49. 370 匿名さん

    やはり最初の規約や細則に不備があったんだろうね。

  50. 371 367

    >368 の「このような規定」は法そのものに瑕疵がある典型ではないか。

    当マンションの管理規約の(専門委員会の設置):
    理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。

    実質的にマンション管理士が作成し、管理組合が検討もせず承認しただけ
    の規約や細則ですら、上記の通り「その責任と権限の範囲内において」と
    書かれている。これは当たり前でしょう。「(理事会の)責任と権限の範
    囲外において」などという事態はあってはならず、想定する必要もない。
    条文の世界では上記のように書いておいて、施行・実行の世界においては
    ちゃっかりと「範囲外」のことをやってしまう。これがトラブルのひとつ。

    この施行・実行の世界で発生した「範囲外」のことに対応しようとしたら
    368の条文案になるのだろうが、その内容は専門委員会による理事会の
    凌駕を「総会の決議」を根拠にして許すということ。いくら総会の決議で
    あっても、やってはいけない類の承認かと思われる。よって条文案は不要。
    368の条文案を入れて「専門委員会の支配」を明示するのは愚かだろう。
    ちなみに「総会の決議」を入れても専門委員会に対する歯止めにならない。
    今のところ、それを歯止めに使うような管理組合員たちではない。

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