管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-14 14:06:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 2601 匿名さん

    <参考>
    弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
    2018年12月22日
    【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html

  2. 2602 買い替え検討中さん

    https://static.wixstatic.com/media/5a0d80efc057933c9e5b16bff7654c6f.jp...,h_193,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/5a0d80efc057933c9e5b16bff7654c6f.jpg
    マンション管理士の先生方への質問は管理費等の不公平な徴収の問題を聞いているのですが、109のボンクラ爺さんが意図的に話を変えていませんか、本人なら致し方ないとは存じます。宜しくお願い致します。

  3. 2603 買い替え検討中さん

    https://www.waka-consul.com/single-post/2016/05/07/%E7%AE%A1%E7%90%86%...
    2602です、ここが投稿されていませんでしたら、御面倒ですが2598でご確認ください。宜しくお願い致します。

  4. 2604 匿名さん

    >>2601さん
    いい情報をありがとうございます。
    この資料を読んで対応策がとれそうです。

  5. 2605 匿名さん

    やはり、いろんな方が書き込みをすれば情報も収集できますし、
    勉強になりますね。

  6. 2606 匿名さん

    結局滞納金の処分は総会の普通決議でもオーケーと
    いうことなんですね。
    土地の処分は全員の承認が必要でしょうが。

  7. 2607 匿名さん

    しかし、管理費等が規約と違う徴収がされているということに対しては
    区分所有者も抗議すべきと思うんだが、その兆しはないんだろうか。
    住民にとっては金銭が絡むということは大きなことと思うのだが。
    一部の理事とかの問題でうやむやにするようなことではないだろう。

  8. 2608 匿名さん

     ※水漏れがした場合の対応について

      もし、水漏れがした場合は、下階の住民は管理組合又は上階の住民に連絡をし、応急措置と
     して、業者を呼び対応しなければなりませんが、経費の負担については、共用部分に原因があ
     る場合又は原因が分からない場合は管理組合が経費を負担することになります。

      しかし、原因が区分所有者にある場合(配管の老朽化による劣化やミスによる漏水)については、
     下階の部屋に対しての損害賠償については保険が適用されますが、配管の交換等については
     各区分所有者が行わなければなりません。

      又、保険金額を上回る賠償については区分所有者の負担になりますし、繰り返し同じ部屋からの
     漏水が発生した場合は、2回目からの保険金の支払いは拒否される可能性が高くなります。

  9. 2609 匿名さん

    マンションで漏水は時の経過とともに発生するのは当たり前のこと。
    漏水したら下階の住民には迷惑がかかるけど、最上階の部屋でなければ
    自分の部屋にも上階からの漏水はある。

  10. 2610 匿名さん

    マンションの漏水は時の経過とともに発生してきます。
    特に20年を経過したマンションでは必ずといっていいほど
    発生しているんではないですか。
    塩ビ管を使用しているから大丈夫とかいっていても、いろんな
    ところから漏水は発生しています。
    共用部分の縦管の継手部分からの漏水もありますし、キッチンの水栓
    部分からの漏水もあります。
    その対策を考えおく必要があるのではと思います。

  11. 2611 匿名さん

    しかし、専有部分の配管を管理組合としてやるのは
    いいんだが、積立金をどうするかだな。
    金さえあれば当然やるべきだよ。

  12. 2612 匿名さん

    >>2610 匿名さん

    キッチン水栓は専有部分。管理組合が考えられるところではない。

  13. 2613 匿名さん

    >>2612さん
    キッチンの水栓は専有部分です。
    しかし、築20年以降のマンションで最も多いのが水栓の緩みに
    よる漏水です。
    そこで管理組合として、台所や洗面所の水栓のチェックをする
    ことをお奨めします。
    個人ではなかなか全員がやることはないですからね。
    専有部分の配管の高圧洗浄と同様管理組合としてやってもいいんでは
    ないでしょうか。
    そうすることによって、水栓部分からの漏水は防げますので。
    当然、点検による水栓の交換等の経費が必要となる場合は各戸負担に
    すべきでしょう。

  14. 2614 匿名さん

    水栓の点検をやる場合は、その当日キッチン下を空にしておけば
    短時間(10分以内)でやれますので、経費も安くて済みます。
    1戸当り交渉次第ですが、1,000円~3,000円で納まる
    と思います。

  15. 2615 匿名さん

    マンションも築20年前後から水栓の配管の緩みによる
    漏水が始まります。
    住民に点検するようにといってもやりませんからね。

  16. 2616 匿名さん

    漏水が発生するとその対応が大変です。
    まず漏水を止めるために開放廊下にある扉を開けてハンドルを
    右に回して給水管を止めます。
    それから管理会社に連絡をして、業者の手配をしてもらいます。
    その原因調査をしなければならなくなりますが、保険の準備も
    並行して行います。
    下階と上階との損害賠償についてはそれから話し合います。
    保険で全て対応できる訳ではありませんから。
    漏水が発生すると下階の住民に迷惑がかかります。

  17. 2617 匿名さん

    水栓からの漏水の場合、原因調査費用から交換はできますね。

  18. 2618 匿名さん

    できるわけないでしょ。

  19. 2619 匿名さん

    >>2613 匿名さん
    キッチンの水栓は専有部分です。しかし築20年以降のマンションも最も  多いのが水栓の緩みに よる漏水です。
     
      そこで区分所有者として、台所や洗面所の水栓のチェックをすることをお奨めします。 そして漏水がわかれば速やかに修理依頼しましょう

  20. 2620 匿名さん

    >>2619さん
    それを住民に喚起しても全員がやる訳ないでしょう。
    だから、管理組合として全戸一斉にやればいいんですよ。
    専有部分だとか共用部分だとかいっている場合じゃないでしょう。
    雑排水管の高圧洗浄は専有部分をやるのだけど、管理組合が経費
    を負担して専有部分の配管の洗浄をやっているんではないですか。

  21. 2621 匿名さん

    管理費に余裕があれば水栓の点検ぐらい管理組合として
    やった方がいいですよ。
    全戸やれば専有部分だからということにもならないでしょう。
    それでマンションの漏水事故が少なくなれば住民も安心する
    でしょうから。

  22. 2622 口コミ知りたいさん

    2600 匿名さん 4日前

    >>2597
    40年間分を請求するんですか。
    少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
    援用されるでしょうから取れないでしょうね。
    その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
    承認が必要?

    上記の解答が、マンション管理士等の実態です。時効の件を勝手に持ち出して本題をすり替えている。109のボンクラ社員か、爺さんの解答です。

  23. 2623 匿名さん

    >>2622 時効の件を勝手に持ち出して本題をすり替えている。

    本題ってなに? 時効5年は関係ない?

  24. 2624 口コミ知りたいさん
  25. 2625 匿名さん

    不当利得返還請求権の消滅時効期間は10年です(最高裁昭和55年1月24日判決)。
    定額給付債権の消滅時効は5年ですね。

  26. 2626 匿名さん

    債権放棄の総会決議については、通常であれば普通決議でも
    いいという判例が出てましたよね。
    決して全員の承認が必要という訳ではないようです。

  27. 2627 マンション検討中さん


    2593 匿名さん 5日前

    管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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    2594 匿名さん 5日前

    >>2593
    管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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    2595 匿名さん 5日前

    >>2594
    >管理規約に規定しています。

    であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
    なにか問題がありますか?
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    2596 匿名さん 5日前

    >>2595
    80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
    他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
    店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
    平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。

    専有部分(住戸部分)
    例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
    管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
    修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
    管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
    修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

    専有部分(店舗部分)
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
    店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                   38円/㎡= 3000円差6000円
                   50円/㎡= 4000円差6000円

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    2597 匿名さん 5日前

    ①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
    ②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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    2598 口コミ知りたいさん 5日前

    https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
    参考になりますでしょうか。?
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    2599 匿名さん 5日前

    109爺さん
    そろそろ作り話は終わりにしましょう。
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    2600 匿名さん 5日前

    >>2597
    40年間分を請求するんですか。
    少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
    援用されるでしょうから取れないでしょうね。
    その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
    承認が必要?

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    2601 匿名さん 5日前

    <参考>
    弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
    2018年12月22日
    【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html
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    2593 匿名さん 5日前

    管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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    2594 匿名さん 5日前

    >>2593
    管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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    2595 匿名さん 5日前

    >>2594
    >管理規約に規定しています。

    であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
    なにか問題がありますか?
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    2596 匿名さん 5日前

    >>2595
    80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
    他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
    店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
    平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。

    専有部分(住戸部分)
    例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
    管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
    修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
    管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
    修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

    専有部分(店舗部分)
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
    店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                   38円/㎡= 3000円差6000円
                   50円/㎡= 4000円差6000円

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    2597 匿名さん 5日前

    ①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
    ②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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    2598 口コミ知りたいさん 5日前

    https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
    参考になりますでしょうか。?
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    2599 匿名さん 5日前

    109爺さん
    そろそろ作り話は終わりにしましょう。
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    2600 匿名さん 5日前

    >>2597
    40年間分を請求するんですか。
    少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
    援用されるでしょうから取れないでしょうね。
    その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
    承認が必要?

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    2601 匿名さん 5日前

    <参考>
    弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
    2018年12月22日
    【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html
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    2593 匿名さん 5日前

    管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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    2594 匿名さん 5日前

    >>2593
    管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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    2595 匿名さん 5日前

    >>2594
    >管理規約に規定しています。

    であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
    なにか問題がありますか?
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    2596 匿名さん 5日前

    >>2595
    80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
    他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
    店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
    平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。

    専有部分(住戸部分)
    例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
    管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
    修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
    管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
    修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

    専有部分(店舗部分)
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
    店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                   38円/㎡= 3000円差6000円
                   50円/㎡= 4000円差6000円

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    2597 匿名さん 5日前

    ①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
    ②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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    2598 口コミ知りたいさん 5日前

    https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
    参考になりますでしょうか。?
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    2599 匿名さん 5日前

    109爺さん
    そろそろ作り話は終わりにしましょう。

    2599さんがこれ以降のスレで本題を意図的に妨害している。なぜ?

  28. 2628 匿名さん

    >>2527さん
    スレ主ですけど、この貼り付けはおかしいんじゃないですか。
    明らかに妨害行為になりますよ。

  29. 2629 匿名さん

    >>2527さん
    あなたの書き込みに対して真面目に書き込みをしたつもりなんですが、
    それを削除依頼してたんですか。
    前の書き込みに対してはみるつもりもありませんので確認はしてませんがね。

  30. 2630 口コミ知りたいさん

    2629さん、投稿のやり方がが初心者ですので、余計な部分を投稿してしまいました。
    真面目にご回答を頂きながら大変ご迷惑をおかけいたしました。
    これに、こりずに役に立つ事をご教示を宜しくお願い致します。

    2600 匿名さん 5日前
    >>2597
    40年間分を請求するんですか。
    少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
    援用されるでしょうから取れないでしょうね。
    その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
    承認が必要?

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    2601 匿名さん 5日前
    <参考>
    弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
    2018年12月22日
    【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html
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    2593 匿名さん 5日前
    管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?

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    2594 匿名さん 5日前
    >>2593
    管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。

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    2595 匿名さん 5日前

    >>2594
    >管理規約に規定しています。
    であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
    なにか問題がありますか?
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    2596 匿名さん 5日前
    >>2595
    80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
    他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
    店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
    平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。

    専有部分(住戸部分)
    例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
    管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
    修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
    管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
    修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

    専有部分(店舗部分)
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
    店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                   38円/㎡= 3000円差6000円
                   50円/㎡= 4000円差6000円
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    2597 匿名さん 5日前
    ①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
    ②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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    2598 口コミ知りたいさん 5日前
    https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
    参考になりますでしょうか。?

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    2599 匿名さん 5日前
    109爺さん
    そろそろ作り話は終わりにしましょう。

    2599さんがこれ以降のスレで本題を意図的に妨害している。なぜ?


    投稿する

  31. 2631 2599

    >>2585 >>2589 >>2591 >>2593 >>2595 >>2597 >>2599 以降は、>>2601 しか投稿していませんが、それがどうかしましたか?

  32. 2632 口コミ知りたいさん

    https://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A100/A117.html
    これで解決した。後は資料をそろえて弁護士との打ち合わせをしてください。

  33. 2633 匿名さん

    ※水漏れがした場合の対応について

      もし、水漏れがした場合は、下階の住民は管理組合又は上階の住民に連絡をし、応急措置と
     して、業者を呼び対応しなければなりませんが、経費の負担については、共用部分に原因があ
     る場合又は原因が分からない場合は管理組合が経費を負担することになります。

      しかし、原因が区分所有者にある場合(配管の老朽化による劣化やミスによる漏水)については、
     下階の部屋に対しての損害賠償については保険が適用されますが、配管の交換等については
     各区分所有者が行わなければなりません。

  34. 2634 匿名さん

    漏水があると住民は不安になりますよね。
    保険はどうなっているのか、全額補てんされるのかどうかが。
    原因が区分所有側にあれば保険で全額補てんされなければ個別
    の交渉になりますが、それは管理組合はノータッチになります
    からね。

  35. 2635 匿名さん

    全額補填されるのが当たり前
    なんて保険は一切無いし、被害者が面倒なことを言えば、降りるものもおりなくなくなるけど、何とかしようと頑張るは頑張る

  36. 2636 匿名さん

    その場合、保険で補填されない部分の損害賠償は上階の住民が
    やらなければならないんでしょうが、支払わないといえば裁判
    になりますよね。
    しかし、一般住民としては裁判までして金額を請求するという
    ことはしないので、結局泣き寝入りしなければならないんでしょうね。

  37. 2637 匿名さん

    しかし漏水は嫌だね。
    漏水の心配のないマンションに住みたいね。
    10年ぐらいで買い替えればいいんだけど。

  38. 2638 匿名さん

    マンションは時の経過と共に必ず経年劣化していきます。
    昔はマンションを終の棲家として考える者は少なかったが
    現在は逆に老後はマンションという傾向が強くなってきている。
    買物や病院、交通の便はいいし、鍵一つで外出もできる。
    又、居室以外の共用部分の管理は管理組合がやってくれる。
    管理員がいるのでいろんな相談もできる。
    いざという時の対応も管理員を呼び出せば対応してくれる。
    だから、会社をリタイアしたら戸建からマンションへ引っ越し
    てくるものが多い。時代は変わったんですね。

  39. 2639 匿名さん

    そういえばうちのマンションにも戸建から引っ越してきた者がいるよ。
    時々草取りとかに帰っていたけど、もう住まないからといって売却され
    たようだけど。

  40. 2640 匿名さん

    戸建ては高齢になると庭の手入れや諸々の補修とか
    たいへんだよね。
    だからマンションが重宝されているんだね。

  41. 2641 匿名さん

    みなさんのマンションで、メールボックスの鍵が壊れた場合の対応は
    管理組合負担でおこなっていますか、それとも専用使用権のある部分
    ですので、通常の管理に関する事項は各区分所有者の責任と負担で
    やっていますか。

  42. 2642 匿名さん

    >>2637 匿名さん 10年ぐらいで買い替えればいいんだけど。

    富裕層では一部12年、13年で買い替えているようです。
    最近は15年目での大規模修繕が実施されているようです。この後修繕積立金がグットアップする制度(21年目からもアップ)をとっている管理組合が多いようです。
    12年、13年目での売却価格は結構高く売れるようです(立地条件が良ければですが)。買い物上手に**は味方する?

  43. 2643 匿名さん

    富裕層は買い替えができますが、そのマンションには住民が住み続けて
    いかなければならない訳ですから、やはり漏水対策もしなければ、住民
    同士のトラブルや資産価値の減少が出てきますよね。
    一部の富裕層が出ていってから値上げというのも住民は納得しないでしょう。
    それに漏水対策を考えるのは、築20年以降のことですから。

  44. 2644 匿名さん

    建物設備の維持保全については、専有部分だろうが共用部分だろうが
    修繕積立金に余裕さえあれば管理組合として工事はできます。

  45. 2645 匿名さん

    しかし、全国のマンションで修繕積立金に余裕がある
    ところはすくないのが実情。
    大規模修繕工事でさえ殆どやれないマンションもかなり
    あると聞いている。

  46. 2646 匿名さん

    >>2644 匿名 修繕積立金に余裕さえあれば管理組合として工事はできます。

    修繕積立金に余裕=カモがねぎ  管理会社万歳、万歳

  47. 2647 匿名さん

    >>2646さん
    管理会社は工事にはタッチできないようになっているんですよ。
    全て理事会と専門委員会が工事業者の選定はやります。その際
    管理会社はその会議には出席できないようになっていますから。

  48. 2648 匿名さん

    >>2647 全て理事会と専門委員会が工事業者の選定はやります

    質問 専門委員会は最低どんな委員会が必要なのですか
       委員会を設ける方法は 等々

    残念ながら我が管理組合には委員会と称するものは一つもない。
    10年を経過したが・・・・

    なので? >>2646 がなんとなく理解できる。管理会社のぼろもうけ。
    理事会と管理会社で協議し総会に提起し賛成多数で決まり。

  49. 2649 匿名さん

    私どもの管理組合では、専門委員会は大規模修繕専門委員会、
    規約改正専門委員会、大型工事の際の維持保全専門委員会の
    3つがあります。
    工事に関しては、工事業者の選定は全て専門委員会が行い、
    そこで決まったものを理事会に提案します。
    特に大型設備の専門委員会には管理会社は全くタッチしません。
    大型設備の工事には、インターホン、給水設備、消防設備、
    消防設備等500万円以上の経費のかかるものが専門委員会
    設置の条件となっています。

  50. 2650 匿名さん

    専門委員会では、相見積をとるために業者探しから
    行います。
    業者からの説明も専門委員会で受けます。

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