管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-01 01:36:33

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 16219 匿名さん

    >>16218 匿名さん
    要は、専用庭などと同じように請求出来れば、いいのです。
    管理費等と同じように未納にしておけば、管理費等の入金の時に古い未納から消してゆけばよいのです。

  2. 16220 eマンションさん

    >>16216 匿名さん
         ↑民事執行法を知らないアホ

  3. 16221 匿名さん

    専用庭は敷地の一部であり、もともとは区分所有者全員の共有物だから、1階の住人はそれを専用使用できる特権と引き換えに使用料を払っている。
    役員を引き受けるかどうかは個人の自由だから、就任しない区分所有者が特権的扱いを受けているわけではない。役員を辞退しても管理を割り増しされることはない。
    しかし、いったん役員を引き受けると、受任者としての責任が生じるので、役員会を欠席するなど義務を果たさない状態が続くと、債務不履行として損害賠償を求められることがある。役員会欠席1回につき罰金3万円は有効だろう。

  4. 16222 デベにお勤めさん

    失業者や後期高齢者は暇だから管理組合の理事会に出ることができるが、
    外資系企業最高幹部の私は24時間仕事してるので、しょうもないことに
    割く時間がない
    理事会なんて小学校の学級会レベルだろ、ボケ予防にはいいかもしれんが
    大の大人がやることではない

  5. 16223 匿名さん

    >>16222さん
    外資系最高幹部なんですか。
    それにしては、協力金の支払いぐらいでこまかすぎないですか。
    黙って支払うべきですね。

  6. 16224 匿名さん

    訴えられたら裁判所に出頭命令がでますよ。

  7. 16225 eマンションさん

    裁判で勝訴すると国家権力により取り立てが可能になる。
    民事執行法には部屋の錠前を破壊することまで書いてある。
    裁判に勝っても裁判所は取り立てしてくれないと言うのはここのスレ主の手続き法への無知による妄言である。アホ

  8. 16226 eマンションさん

    例えばだけど離婚裁判で子供と同居してる親が親権を失った場合、執行官が警察同伴で力ずくで子供を引っ張っていきますよ。自力救済を禁止しているから国家権力がやることをやるんだよ。ここのスレ主あほ

  9. 16227 匿名さん

    >>16224 匿名さん

    民事訴訟に「出頭命令」なんてありませんよ。

  10. 16228 匿名さん

    最近の書き込みでスレ主はいないんじゃないかな。
    匿名さんはいるけど。
    憶測で判断しちゃだめだよ。
    だからいってるでしょう。
    正しい書き込みがあったらそれを批判するのではなく、
    それを書きこめばいいと。

  11. 16229 匿名さん

    批判する為だけにここのスレにきてはだめだよ。
    みんなの役に立つ情報の定期用をしてください。
    間違っていると思ったら、自分が正しいと思う書き込みをしてください。

  12. 16230 匿名さん

    (間違い)定期用
    (正しい)提供

  13. 16231 匿名さん

    >>16226 eマンションさん
    例えが間違っている。
    飛躍し過ぎで妄想的で面白い( ´艸`)。

  14. 16232 匿名さん

    16226は考えが凝り固まっているからね。

  15. 16233 匿名さん

    同じマンションの困った組合員が管理費等
    を滞納して管理組合から強制的に支払いを
    命じられて見ていて可哀そうでたまらず救
    いの手をさしのべて管理費等を立て替えて
    同じ組合員を助けたならば.自力救済禁止に
    違反して罰せられるわけだ。
    法律もここまで落ちぶれているのであれば
    従う必要はないので頑強に対抗します。
    ( ´艸`)熊。

  16. 16234 評判気になるさん

    >>16233 匿名さん
         ↑自力救済禁止の意味がわからないあほ

  17. 16235 eマンションさん

    >>16228 匿名さん
          ↑匿名に紛れて逃げるあほ
          

  18. 16236 eマンションさん

    下記の書き込みの効果は絶大であった

    スレ主の問題点
    1.他人が立てたスレをマネしてパート2.3を立ててスレ主を自称している恥知らず。
    2.スレ主をたまに名乗るクセに投稿はいつも匿名。矛盾を突かれるのが怖いから。
    3.大量にコピペ投稿して話題を遮る。荒らしとおなじだ。あほ
    4.人材豊富な大規模マンションに住み本当に問題だらけの小規模マンションの問題に無知。
    5.マンション管理士試験に落ちているのに、受かっているとウソを付いている。
    6.総会は議論する場所てはないなどと管理会社の統治政策に迎合するアホ。救いようがないね。これにはかなりの長文で反論する人がいたが、まじめに対応しなかった。民主主義を守るのは表現の自由と裁判所の役割の徹底重視てある。ナチスドイツを勉強しようね。
    7.旧耐震基準のマンションをビンテージマンションと称して温存し死人を増やそうとしている。ここのスレ主は人殺しである。

  19. 16237 eマンションさん

    >>16231 匿名さん
          ↑妄想ではなくて
    民事執行法で使う国家権力とは警察や自衛隊を含む。その実例を例示しただけで飛躍ではなくオタクが無知なだくだよ。あほ

  20. 16238 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  21. 16239 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  22. 16240 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  23. 16241 匿名さん

    (間違い)無知なだくだよ。
    (正しい)無知なだけだよ。

  24. 16242 eマンションさん

    >>16241 匿名さん
          ↑些細な誤字をあげつらうあほ

  25. 16243 匿名さん

    (誤)最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むこと
    (正)最初にすべきことは、居住者個人情報台帳を読むこと

  26. 16244 匿名さん

    >>16243 匿名さん
    最初に居住者個人情報台帳なるものを読むべき理由を教えてください。

  27. 16245 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  28. 16246 匿名さん

    >>16245 匿名さん
    誰が理事長になっても同じなら管理会社に委託すれば良い。
    管理組合運営は政治そのものだ。
    理事長の意思でカラーが変わるのが正しい。

  29. 16247 匿名さん

    専有部分の配管・配線設備は専有部分  修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
    本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担.
    ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。

    共用部分と専有部分を同時に更新する
    方法は
    1. 積立金で同時に行う→資金不足の管理組合が多い
    2. 一時金を徴収して同時に行う→否決される可能性が高い
    3. 希望者だけ同時に行う→一番可能性が高い
      しなかった組合員は、漏水時に文句が言えないので、理事会は楽

  30. 16248 匿名さん

    >>16236 eマンションさん
    スレ主の問題点
    2.スレ主をたまに名乗るクセに投稿はいつも匿名。矛盾を突かれるのが怖いから。
    6.総会は議論する場所てはないなどと管理会社の統治政策に迎合するアホ。救いようがないね。これにはかなりの長文で反論する人がいたが、まじめに対応しなかった

    この2項は重点事項だよ

  31. 16249 匿名さん

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  32. 16250 匿名さん

     <広報活動>

     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。

  33. 16251 匿名さん

    大規模修繕工事で相見積もりを取りますが、
    その中で共通費がありますが、これが理解しづらいですね。
    単なる諸経費だけではないですからね。

  34. 16252 匿名さん

    大手施工会社に大規模修繕工事を依頼すれば共通費がどうしても
    高くなります。
    理事や専門委員でやるのであれば、大規模修繕工事ではなく
    他の業者に依頼する方法をとれば工事費はかなり安くなります。

  35. 16253 匿名さん

    役員などの労働に対して見合うだけの報酬を支払えばいい。
    報酬に対して文句言う方がいれば、その方に無報酬でやっていただければいい。
    働いている方が報われる社会を構築してほしい。

    理事会や通常総会やその他の組合の仕事をしたときは少なくとも最低の時給を支払う欠席は無給とする規定がよい

  36. 16254 匿名さん

    >>16253さん
    あなたの考えに同感します。
    うちの場合も理事会への出席に応じて役員に支給していますが
    金額は理事長で月1万円、あとは1,000円~3,000円と安いですが。

  37. 16255 匿名さん

    理事に対しては報酬はやった方がいいですね。
    理事長の負担が大きいので多くした方がいいでしょう。
    一般理事1,000円に対して理事長は1万円はいいと思いますね。

  38. 16256 匿名さん

    それにしても住民のマンション管理に対する関心は
    低いですね。

  39. 16257 匿名さん

    保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
    をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

     そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    います。

     このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
    をさせることができるのです。

     理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
    るのです。
     勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
    合は取り消すことができます。

    そこで、ある程度の抑えをしていくには、
     急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
    と思われます。

     急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
    ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。

     勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
    理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。

  40. 16258 匿名さん

    うちのマンションは保存行為も管理組合の負担と責任でやることになっているから
    組合員が勝手にやることは認められない。規約で定めればこれが通用する。

  41. 16259 匿名さん

    >>16215 匿名さん
    理事候補(役員)を引き受けるかどうかは個人の自由だから、就任しない区分所有者が特権的扱いを受けているわけではない。役員を辞退しても管理費を割り増しされることはない。

  42. 16260 匿名さん

    輪番制の理事が回ってきたときに、やらない者に対しては
    協力金として月3,000円程度徴収することを細則に規定
    するのが一番の方法ですね。
    細則は住民が決めたことだからみなさんそれには従うでしょうからね。

  43. 16261 匿名さん

    >>16260 匿名さん
    輪番制の理事が回ってきたときに、引き受けた者に対しては
    協力金として月3,000円程度支給することを細則に規定
    するのが一番の方法ですね。

  44. 16262 匿名さん

    >>16261 匿名さん
    理事長なら、最低でも月1万円以上は必要ですね。

  45. 16263 匿名さん

    >>16262 匿名さん
    管理会社に変わる管理者なら、最低でも月6万円は必要だね。
    規模にもよるが。
    100棟位だと8万円前後かな。

  46. 16264 匿名さん

    >100棟位だと8万円前後かな
    100戸位だと8万円前後かな
    訂正します。

  47. 16265 匿名さん

    役員を辞退する組合員から金を取る発想は卑しくて下品ですねw
    仕事のない暇な失業者が考えそうなことです

  48. 16266 匿名さん

    全員でマンション管理をやるだけのことですよ。
    やりたくない者はやらなくていいでは理事会は
    成り立ちません。

  49. 16267 マンション掲示板さん

    >>16264 匿名さん
    どんな仕事をさせるつもりなんだよ

  50. 16268 匿名さん

    管理組合の仕事はゴミ出しの点検と花壇に植える花の種類を決めることくらい
    小学生でもできる

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