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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>10523 匿名さん 18分前
管理組合が解散すれば議決権の持分割合で分配しなけれ
ばならない。これは強行規定。
通常の退去に対して修繕積立金を返却するバカはいない。
スレ主に無断で勝手な仕切りは許さないぞよ。
またすり替えか(笑
>>10524 匿名さん
そんなことはみな知っていますよ。
当たり前のことだから皆投稿しないだけです。
マンション管理士の試験にはでますからみんな
勉強しています。
あなたも勉強しなさい。
>>10524 匿名さん
管理費等の徴収は銀行口座振替方式でしょう。
貴方が一戸一戸訪問して集金するのですか。
普通の口座振替日は来月分を当月27日になって
いるでしょう。黙って入金されているでしょう。
滞納がそんなの多くはないし、
楽してお金が入ってくる優良企業です。
お金を遊ばしていたら企業は発展もしないし
ジリ貧で最後は倒産です。
スラム化する手前の段階で建替えるか更地にして
売却するかを決めたほうがいいでしょう。
そのためには膨大な資金が必要ですよ。
修理修理ではすみません。自分のことです。
そのレベルではお話にならないですね。
だから規約全面改正が必要になるのです。
できる役員は限られていす。
>>10533 匿名さん
規約の改正などは珍しくありません。
エクセルに入力する手間がかかるだけです。
全面改正をしているマンションは多いです。
立派な管理規約を作成しています。
規約や各種細則の全面改正は誰がしましたか。
理事会や総会でのその資料の作成はだれがつくりましたか。
現行規約と改正案の比較表は誰が作成しましたか。
そして総会で承認された最終完成規約集はだれが作成
したんですか。
エクセルに入力する手間が省けるとはどういうことですか。
>>マンション検討中さん
建て替えは簡単にはできませんよ。だれがそれをやるんですか。
今から簡単に建て替えの手続きについて書き込みをしますので
参考にしてください。
建て替えについての手続き
1)建て替え決議 5分の4以上の賛成が必要
建て替え決萩を行う場合の招集通知は、その会日より少なくとも2カ月前に発しなければ
ならない。(法62条)
また、建て替え決議を行う1カ月前に説明会を開催しなければならない。この説明会開催の
通知は1週間前までに通知しなければならない。
2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条)
①新たに建築する建物の設計の概要
②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
③建て替え費用の分担に関する費用
④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
3)議事録への賛否の記載
建て替え決議が成立したときは、各区分所有者のさんぴを議事録に記載しなければならない。
4)建て替え参加の催促
建て替え決議があったときは、集会を招集した者は遅滞なく建て替え決議に賛成しなかった
区分所有者に対し建て替えに参加するか田舎を回答するよう書面で催告しなければならない。
催告を受けた者は、2カ月以内に参加するかどうかを回答しなければならず、期間内に回答
しなかったときは、不参加とみなされる。
5)売り渡し請求権
建て替え参加者全員から回受け指定者に指名された者は、建て替え不参加者に対し、時価
で売り渡すべきことを請求することができる。但し、裁判所は明け渡しに相当の期限を許与す
ることができます。1年以内
6)買い受け指定者
建て替え参加者全員の合意が必要となります。
7)マンション建て替え組合
建て替え決議が成立したときは、5人以上共同してマンション建て替え組合を設立することが
できます。
①設立手続き
イ)建て替え合意者5人以上が共同して、定款及び事業計画を定める。
ロ)建て替え合意者4分の3維持用の合意を得る。
ハ)都道府県知事の認可を受ける。
8)建て替え組合の成立
知事は設立認可後広告します。法人格を取得します。
9)建替え組合の組織と運営
総会で理事3人以上、監事2人以上を選任します。
審査委員を総会で3人以上を選任します。(知識経験者等)
10)総代会
組合員の中から一定数を選任します。
11)売り渡し請求権
組合自体が売り渡し請求をすることができます。円滑化法15条
12)権利変換手続き
イ)組合員の議決権及び持ち分割合の各5ぶんの4以上の決議
ロ)組合員以外の権利者の同意
ハ)審査委員の過半数の同意
ニ)都道府県知事の認可
13)権利変換に関する登記
14)補償金
建て替え不参加者に対しては、権利変換手続きまでに補償金を支払わなければならない。
15)施工マンションの明け渡し
期限を定めて明け渡しをもとめる。
建て替えはマンションの規模の大小に係わらず総会とかで
3年ぐらいの期間が必要なんですよ。
これだけを決めるだけでも、専門家に依頼して作成しなければならないでしょう。
この進め方を組合員でやる者がいるかどうかです。
当然現役の方は時間的にも無理でしょう。
2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条)
①新たに建築する建物の設計の概要
②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
③建て替え費用の分担に関する費用
④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
建替えに関することは、管理規約では決められないからね。
区分所有法や円滑化法とかの法律に基づいてやらなければならないからね。
建て替えをすることはまずできないと思うべし。
だから補修工事を定期的に小まめにやることが大切だよ。
>>10535 匿名さん
お前、ひらがなが読めないのか。
よく読んでみろ。こんな類のマンション管理士等が
回答をしたり説明等をしているのです。
マンション管理士等の恥である。
今後回答投稿はやめてください。資格がありません。、
ほおっ!
金メダルマークがついてるじゃないの。
それにしては品がないね。
>規約や各種細則の全面改正は誰がしましたか。
理事会や総会でのその資料の作成はだれがつくりましたか。
>現行規約と改正案の比較表は誰が作成しましたか。
そして総会で承認された最終完成規約集はだれが作成
したんですか。
>エクセルに入力する手間が省けるとはどういうことですか。
これに対しての書き込みはないね。
それにね、僕はマンション管理士といって書き込みはしていないよ。
匿名さんになっていないかい。HNが読めないの?
僕はマンション管理士の資格はもっているけど、来年の更新は
受けないつもりだよ。
輪番制の理事の任期も終わったので、もう資格はいらないからね。
それに僕は10545ではないよ。
匿名さんで書き込みをしているからね。あくまで匿名さん。
ボケが始まったジジイ役員や実務やってないペーパー管理士には建替えなんかできないんだから法律や手順を覚えても仕方ないですよw
だから建て替えはしない方がいいんじゃないの。
建て替えとか規約細則全面改正とか、冥途の土産にカッコいい業績を残したい年寄りが
おるねん。ペットの鳴き声問題とゴミ出しの適正化だけではやりがいがないからな。
マンションに住んだことあるの?
建替えは難しいでしょうね。
完全にスラム化するまで住み続ければいい。
但し、人生がもたないかもね。
「住民へのアンケートの実施」
室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ、玄関扉、結露等
*自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)
屋上
ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
調査、水はたまっていないか等
外壁
壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
給水設備
排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
電気設備
屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
配電盤は、25年~30年で交換。
塗装
割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
水や空気が入って膨らんでいませんか。
塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
いって塗装の表面の劣化です。
アンケートは簡単に取れるから理事会としては
計画してもいいと思うけどね。
まあ、廊下が陥没してるとかエレベータが頻繁に停電するとかでない限り
修繕積立金月額1万円未満の貧乏人マンションでは受忍限度内だろう。
望まれる修繕積立金の額は、1戸当たり月17,500円だとさ。
うちのマンションはクリアできてるけどね。
100戸のマンションの資金計画を試しませんが?
1戸当たり月15,000円以上の修繕積立金に
すればいいだけだよ。
建替えはできません。
建て替えをするのがいかに難しいかはレスされてるでしょう。
手続きの難しさを理解してください。
>2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条)
>①新たに建築する建物の設計の概要
>②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
>③建て替え費用の分担に関する費用
>④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
手続きの最初の段階でもこれだけやらなければならないのです。
これを誰がしますか、できますか。
日数もかなりかかりますよ。
それよりそこに住み続けるという選択になるんではないですか。
取り壊されて残余財産といっても、解体費用も莫大な費用がかかりますので、
土地を処分しても残はすくないでしょうから、それを全員で分けても
雀の涙程度しか配分されないでしょう。
それだったら、いくら劣化していても、そこに住み続けるというのを
年金生活者が殆どでしょうから、望むんではないでしょうか。
取り壊しをしなければならないマンションは築年数が50年とかですから
それこそ高齢者ばかりですよ。
やはり建て替えは無理でしょう。
計画的に建物設備の維持保全に努めるのが一番です。
建替えせずにありったけの修繕積立金を使って大規模修繕して
外観がきれいになったところで売逃げするのが正解
分数計算が怪しい中卒農工商高卒の輪番制役員には無理でしょう。
>>10569 匿名さん
頭の体操でもしたら。
固定観念の塊ですよ。物事を決めつけてはいけません。
不可能を可能にするチャレンジ精神を養いましょう。
私は可能性はあると思います。
建替えはできるんですよ。
しかし、現実は殆ど不可能に近いし、マンションに人材も
いないから無理といっているんですよ。
それに高齢者で資金の都合がつかない者が殆どですよ。
建て替えをするにしても、実際その建て替えに参加できるのは
20%程度しかいません。
そんな決議が通る筈がないでしょう。
あれっ!
又金メダルマークがでてる。
匿名さんでも金メダルもらえるんだ。
>>10571 匿名さん 4時間前
不可能に近いが建て替えはできるとの解釈ですが、
その気持ちは痛いほど理解できます、
資金のめど(居住者の一時転居先の費用負担を含む)
がたてばあとは五分の四以上の賛成を得ることは意外
と簡単にできるでしょう。
その資金の調達方法を考えて実行できる人材をどこか
ら調達するかが問題でしょうが、
ほとんどのトレーダーは可能性を否定しないと思いま
す。
特に投資信託などは購入時期を見計らう必要がある。
修繕積立金を資産の運用に回すことは難しいでしょう。
修繕積立金は安全・安心が一番ですので、リスクが伴う
ものに対して投資することはできないでしょう。
それに、積立金を使って資産の運用をやって建て替え資金
という莫大な運用益が確保できるという発想自体が無謀でしょう。
居住者の一時転居先の費用負担まで利益をあげるんですか。
建替えは建て替え決議等が承認されればできますよ。
建替えや引っ越し先の費用までが負担できるのであれば、その
お金を全戸に配布して新しいマンションを別に購入した方が
いいのではないですか。
建替え資金も出さず、引っ越しの費用や家賃等も負担できるほど
資産の運用で稼げるんなら、建て替えする必要はないでしょう。
その資金で別のマンションを買った方がずっと早いでしょう。
今の麻布十番のマンションに住み続けたいんや!!
でも建替えはカネかかるし面倒いし、イヤなんじゃ!!