管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-23 17:55:00

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 10667 匿名さん

    >>10666 は、意味不明である。

  2. 10668 評判気になるさん

      マンション生活のトラブルで、一番多いのが上下階住戸の音のトラブルです。
      殆どのマンションでは、管理規約で専有部分の工事をする時には、理事長に届け出、その
     承認を得なければ、住戸のリフォームはできないことになっています。

      しかし、ただ届出の承認をするだけでは何の意味もありません。理事会としては、リフォーム
     工事の届出の際、そのリフォームのチェックを厳しくしなければなりません。

      例えば、①共用部分の工事をしていないか、②全体の統一感を損なう工事になっていない
     か、③フローリングのリフォームをする場合、基準値が守られているかのチェックをしなければ
     なりません。

      管理組合としては、専有部分のリフォームをする際の、基準を明確にして作成しておく必要
     があると思われます。

      遮音性能の基準としては、従来は「L45又は同等以上の性能を有する床材」にて施工。

  3. 10669 匿名さん

      ※何故この基準が見直されたのでしょうか。
    床材の遮音性能を表す「推定L値」は、建物自体の遮音性能を示す「L値」
       と混同され、又「推定L値」の性能試験に一定の決められた試験方法がなく、
       各メーカーの製品・性能が全く違うことがあった。
      改正では、⊿(デルタ)等級に変更されています。
      ⊿(デルタ)値とは、床材の試験方法を統一し、かつ普及をめざした基準です。
      ⊿等級により、どのメーカーの製品でも同程度の遮音性能が期待できるようになりました。

      従来のL45に相応する新⊿等級の目安としては、軽量床衝撃音は、⊿LL3以上(日本建築
     総合試験所発表)、マンションで特に問題となる子供の走る音とかの重量床衝撃音は、⊿LH
     2以上となっています。

        L値とは、上階の衝撃音が、下階で聞こえる大きさを示す数値です。
      上記の数値につきましては、業界が統一的な表記をしていないため、従来のL基準から、⊿
      規準に見直す際の目安にしてください。

  4. 10670 匿名さん

    隣戸の夫婦喧嘩の怒鳴り声は単なる騒音だが、夫婦和合のあえぎ声は録音して販売できる

  5. 10671 匿名さん

    そろそろアク禁要請かな。

  6. 10672 匿名さん

    自宅タワマンのリビングでヨガ教室。夜10時で絶景!夜景ヨガ!天空ヨガ!スカイツリーヨガ!駅名と住所○○3丁目まで書き、眺望も載せて、本人とこどもたちの顔も載せて宣伝。すぐ特定されちゃうと思うのですが、セキュリティ的にも良くないですよね。

  7. 10673 通りがかりさん

    >>10669 匿名さん
    Δ等級は高いから普及しないんだよ。
    遮音等級は適用されないから、〇〇LL相当と表示される。志は高いけど業界が乗り気じゃない。
    特に二重床はヤバいね。

  8. 10674 匿名さん

       生協の宅配は、「買い物にいくのが大変」「重い物をもって帰るのが面倒」「仕事をしている
      ので買い物ができない」等の理由で、重宝されております。
       生協宅配システムは、毎週1回決まった曜日に届けられます。
      注文した商品を、玄関先まで宅配してくれるのが生協の宅配システムです。
       グループ宅配の場合は、配送料無料となりますが、場所を確保しなければなりません。

      *注意すべき点

       1)共用部分の使用は基本的には細則で禁止されています。
       2)共用玄関に置けば美観を損ねますし、細則違反となることもあります。
          現在の傾向としては、アルコープまで個別配送するやり方が多くなっています。
          ボックスが配送されたらすぐ取り込み、回収にくる直前に出すのが基本です。
       3)アルコープのないマンションの場合は、どう対処するかが問題となります。
          アルコープ・・・廊下から少し引っ込んだ各住戸の玄関の空間をいいいます。
          専用ポーチは、ベランダと同様専用使用権はありますが、あくまで共用部分です。

  9. 10675 匿名さん

    生協の宅配に依頼しなければならない人がおおいからね。
    毎週1回はすくないですね。

  10. 10676 匿名さん

    生協の宅配やっているマンションの中にタワーマンションは
    ないかもね。

  11. 10677 匿名さん

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

  12. 10678 匿名さん

    一斉清掃に出てこない組合員は罰金
    避難訓練に出てこない組合員は厳重注意

  13. 10679 匿名さん

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

  14. 10680 匿名さん

    3か月滞納したら名前張り出して半年滞納したら子供の名前と学校・学年クラスを公表

  15. 10681 匿名さん

    >>10678 匿名さん

    両方とも十数年実施したことなし。

  16. 10682 匿名さん

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

    *費用
      申し立ての手数料プラス郵便代です。
        10万円以下 500円
        10万円ごとに500円がプラスされます。
         例、  40万円~50万円では、2,500円
             90万円~100万円では、5,000円
             100万円超の場合は、20万円ごとに500円となります。
      郵便代は1,000円~2,000円です。

    *支払督促は、直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てができるという
     特徴があります。

  17. 10683 匿名さん

    滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
     これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
    今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
    の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
     少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
    の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。

    「少額訴訟とは」

     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

     訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

  18. 10684 匿名さん

    訴状の書き方等

     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

    訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

    証拠として準備するもの
      議事録の写し
      催促の日時等を記載したもの
      取引銀行の引き落とし明細書
      管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
      遅延損害金の細則の写し等
    こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
    書記官から、訴状の形式的審査が行われます。

    次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
    (管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。

    後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。

  19. 10685 匿名さん

    支払い督促にしろ少額訴訟にしろ難しいものではない。
    私は、家を解体する際の業者との交渉や、相続についての
    遺産分割協議書の作成とか法務局との交渉とか全てプロに
    頼まず自分でやりました。簡単でした。

  20. 10686 匿名さん

    <委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

      *当事者本人が役場に行く場合

         運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

    *代理人が役場に行く場合

         ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
           委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
           委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

        ②本人の印鑑証明書

        ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
          どちらかが必要です。

       *私署証明の認証を受けるには

          ①認証を受ける書面1通
          ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

        ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
      *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
       執行手続きがとれることになります。
       そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
       経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
      公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

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