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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>10685 匿名さん
あのね裁判で債務名義取るのは簡単に決まってる。管理費滞納は計算間違いしない限り争う余地がない。問題は担保権付の債権回収なんだよ。債権回収は弁護士以外できないでしょ?
管理費等の滞納については、担保権はついていないよ。
別に競売請求する訳でもないからね。
>>10688 匿名さん
管理費等滞納を回収するのに、競売請求以外で差し押さえするにしても給与か口座だけど、勤務先調査、自振口座以外の調査、いずれも探偵雇うしかないけどそのコストは請求できないよね。連帯債務でも大概夫婦で財布は一つだし、特殊ケース以外、債権回収の方法として名目上は競売しかないと思うけどね。
>>10688 匿名さん
ん?滞納に担保権はついていない?当たり前だろ。10687が投稿しているのは抵当権のことだよな?逆に教えてほしいなぁ競売以外の目的で裁判するの?管理費等滞納者に対して。
裁判所は支払い命令は出すけど回収まではしてくれない。
どうせ自分で支払らってくれと頼むしかない。
同意します。
分譲管理で裁判等の知識は必要ない。
トラブル解決に裁判を提案する管理会社は四流。
私のマンションは内容証明もほとんど出したことはない。
未収金等も承継人から徴収できるように規約で整備して
いる。
一番利口なやり方です。
弁護士も回収まではしてくれません。
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。
その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
かを証明するものではありません。
又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。
効果
①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
②心理的圧力を与える効果
但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
③確定日付を得る効果
料金
通常郵便物の料金(定型25グラムまで) 80円
内容証明料 420円
書留料 420円
配達証明料(任意) 300円
合 計 1,220円
>>10692 匿名さん
承継人が払わなかったらどうするんだ?いつまでも待つのか?相手次第だな笑、規約で定めたら払ってくれるなら前の所有者は何故払わなかったんだ。規約違反の解決が出来ないから裁判なんじゃないのか?当然それまでに組合でやることやるのは当たり前
弁護士は訴訟はしてくれるが、支払い命令が出て
本人が支払わない場合、取り立てまではしてくれないよ。
家に押しかけていって強引に取ってきてはくれない。
銀行は口座番号は教えてくれない。
元々残高がないので引き落としはできないだろう。
商売人であれば現金決済するだろうしね。
給料からの引き落としもできない。
弁護士が直接家に行って分捕ってくるしかない。
家にいっても現金はないから、電化製品等を取って他に
売却するしかないけど、そんなことを弁護士はしないよ。
たかが滞納金ぐらいで弁護士がそこまでは動かない。
いくら裁判所から支払い命令が出ても、本人に支払う意思
がない、支払う能力がなければどうしようもないんだよ。
競売はすることができないし、もしできても銀行等が先に
とってしまうので残はない。
特定承継人頼みだといっても、いつになるか分からない。
だから、そうならないように滞納者に対しては、小まめに
請求するしかない。
滞納に関しては細則をつくり、その時期がきたら
それなりの催促をすればいい。
駐車場の使用停止とか掲示板への掲示とか。これについては
反動もあるだろうが。
早いうちに対応していれば金額も小さくて済むからね。
それに滞納金で競売請求は通常はできないよね。
競売請求ができるのは、義務違反者に対して。
>>10698 匿名さん
あなたはわかっている方ですね。概ねその通りですが、文面から差し押さえや競売経験が無いか少しぐらいかな?セミナーや冊子に書いてある理屈で言えばその通りなんだけど実務は違うんだよね、メシの種なので記載はできませんが、それで管理組合様の案件を解決しています。あと予防策はお金があってルーズな人には効果あるけど長期滞納には対策にならないよね、管理費やローンの滞納者もお金があれば払うよ、無いから滞納になる。
競売について
競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が
明確になり、競落人から回収しやすくなるので。
築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。
区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な
時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例)
少額訴訟で支払命令がでたが、支払が行われない場合
駐車場料は、特定承継人に請求はできない。
滞納者の議事録への氏名の記載
組合員に対し、正しい情報を流す必要がある。議事録に記載する。
個人情報保護法との兼ね合いもあるが、知りえた情報を他人に流すのは違法。
少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。
給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけられた動産
のみが対象となる。
それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してからでない
とダメである。
>>10703 匿名さん
今は配当請求というのかな?配当要求では?提出しなくなって久しいけど笑、大事なんだよね。第59条裁判は裁判官次第なんだよね、所有権は1番重きを置かれているから、いくら管理費滞納が重大な問題だとしても「手は尽くしたか」を判断材料にする裁判官はまだまだ多いよ。それでも近年判決がもらえるケースが増えたよね。「手は尽くしたか」の「手」は債務名義判決をもらいあらゆる回収手段を講じても難しいことを立証することにあるんだよね。そうしてようやく第59条「共同の利益に反する行為」を要件とする裁判に望むことになるけどそれでも必ず認めてもらえるとは言い切れない。担当弁護士と裁判官の相性もあるから。だからいきなり59条ははなから無理なんだよね。
競売は難しいということだよね。
例え競売ができたとしても、銀行等の抵当権が優先されるから。
マンションの場合はそのおこぼれ頂戴ということだね。
銀行の場合は、支払わなければ競売にもっていけるから。
滞納金ぐらいで、共同の利益に反する行為とは裁判官は認めないよ。
それに回収人とは何なの。取り立て屋?