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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
質問があるときは、誰に答えて欲しいかを書かなければ
分らないからね。
>>9651 匿名さん
>玄関扉・窓枠・網戸は共用部分だが、大規模修繕まで待っておられず、修理が必要になった場合は、理事長の承認のもとに取換え等はできる。
玄関扉、網戸は専用にすればよい。なぜ共用部分なのか不思議
>>9672さん
玄関扉は専用使用権のある共用部分です。
何故共用部分としてあるかは、外観を統一するためです。
各戸が勝手に玄関ドアのデザインや色を変えたら統一感がなくなります。
だから専用使用権のある共用部分とされているんです。
これに該当するのは、サッシや網戸が含まれます。
管理規約で定めていることだから、多数決で専有部分にして構わないと思います。
専用使用権のある共用部分を規約で専有部分とすることが
できたかな。
どなたか教えてください。
できるんじゃない。
専用使用権も規約で定めているんじゃないのかな?
そうです。
玄関扉の錠前部分と内側塗装部分は専有部分、それ以外の部分は共用部分。
玄関扉の表側(外側)は共用部分になるので、まあネームプレートを掛けるくらいの
造作は許されるだろうが、ライオンの顔のドアノックを勝手につけたりすると理事が
怖い顔をしてやってくる。
玄関扉内側も表面塗装部分は専有部分だが、その下の扉本体部分は共用部分だから、
ドリルで穴をあけて帽子や手袋を掛けておくフックを取り付けたりすると、何かの
案件で訪れた理事や管理人にしっかり見られてブラックリストに載ることになる。
ベランダや専用庭が専有部分になったら、火災時に避難路として通行しようとしても「私有地だから通らないでください」と言われて困ります。
区分所有者は専用使用権を「有する」ではなくて「有することを承認する」というのが意味深長ですね。つまり、規約で有無を言わさずに専用使用権を設定するのではない、区分所有者全員が「その場所は〇〇さん一人が独占使用していいよ、俺にも使わせろなんてことは言わないよ」と納得しています、のニュアンスがあります。
>>9681 匿名さん
ベランダや専用庭など、火災、地震時に避難路として指定されている所を専用とすることは考えていません。
玄関扉と網戸限定です。
網戸必要か 蚊や虫はいませんし、外気を取り入れるときは各部屋に外気取り入れ口があるし換気扇を回すと空気の流れが出来るしこれで弱いと部屋の扇風機(DC)を回すとよい
【独自】老朽マンションの建て替え促進策導入へ…階数増やせる特例で「新陳代謝」進める
2021/07/14 08:20読売新聞
国土交通省は、古くなったマンションの建て替え促進策を導入する。建物の階数を増やせる特例を受けやすくし、管理組合が増床分を販売できるようにすることで、住民の合意を促したい考えだ。老朽マンションの増加に歯止めをかける狙いがあり、関係する省令・告示を年内に改正する。
マンションの建て替えに際し、階数を増やせるのは、1981年以前の旧耐震基準で建設された「耐震不足」の物件に限られている。国交省は省令・告示の改正により、「外壁の劣化」「防火体制の不足」「配管設備の劣化」「バリアフリー未対応」の4要件を新たに加え、いずれか一つに該当すれば容積率を緩和する特例を受けられるようにする。
各要件のうち、「外壁の劣化」は、ひび割れやはがれが一定以上あることを、「防火体制の不足」は、非常用進入口の未設置などを指す。
「配管設備の劣化」は天井裏の排水管で2か所以上の漏水、
「バリアフリー未対応」は3階建て以上の物件でエレベーターがないほか、
各戸玄関の幅が75センチ未満などが該当する。
これらはいずれも、建物の規模に応じ、1級建築士などの有資格者が調査、判断する。
特例が適用されるメリットは大きい。どれだけ増床できるかはマンションの立地によるが、国交省によると、過去の実績ベースでは2~3割程度が認められてきた。10階建ての老朽マンションを、12、13階建てに建て替えることができるイメージだ。
増えた分は、マンションの管理組合が不動産会社などに売却し、建て替え資金に充てることが想定されている。国交省は、手元資金が十分ではない管理組合でも、建て替えを決断しやすくなると見込む。住民は引き続き、建て替え後のマンションに住んだり、他人に貸したりできる。
マンションの建て替えには、所有者の8割の合意が必要になる。費用負担がネックとなって合意に達することができず、老朽化が進むケースは全国で後を絶たない。放置されたままでは、壁面の崩落や廃虚化に伴う事故、治安悪化を招くといった事態が懸念される。国交省は新たな施策により「マンションの新陳代謝」(幹部)を進めたい考えだ
どれもこれも箸にも棒にもかからないぼろくそマンションやんけ