管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-04 23:53:07

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 9666 匿名さん

    >>9665 匿名さん
    あなたも質問に答えてないですよ

  2. 9667 匿名さん

    >>9666さん
    何の質問にですか。

  3. 9668 匿名さん

    質問があるときは、誰に答えて欲しいかを書かなければ
    分らないからね。

  4. 9669 匿名さん

    >>9665 匿名さん
    あなたも質問に答えてないですよ

  5. 9670 匿名さん

    >>9669さん
    やはりあなたは私の質問には答えられないのでしょう。
    私に質問したのが何かが分ればすぐ答えますよ。
    その代わりあなたも答えてくださいね。

  6. 9671 匿名さん

    >>9669さん
    私への質問は何ですか。
    すぐ答えますよ。

  7. 9672 匿名さん

    >>9651 匿名さん
    >玄関扉・窓枠・網戸は共用部分だが、大規模修繕まで待っておられず、修理が必要になった場合は、理事長の承認のもとに取換え等はできる。

    玄関扉、網戸は専用にすればよい。なぜ共用部分なのか不思議

  8. 9673 匿名さん

    >>9672さん
    玄関扉は専用使用権のある共用部分です。
    何故共用部分としてあるかは、外観を統一するためです。
    各戸が勝手に玄関ドアのデザインや色を変えたら統一感がなくなります。
    だから専用使用権のある共用部分とされているんです。
    これに該当するのは、サッシや網戸が含まれます。

  9. 9674 匿名さん

    管理規約で定めていることだから、多数決で専有部分にして構わないと思います。

  10. 9675 匿名さん

    専用使用権のある共用部分を規約で専有部分とすることが
    できたかな。
    どなたか教えてください。

  11. 9676 匿名さん

    できるんじゃない。

  12. 9677 匿名さん

    専用使用権も規約で定めているんじゃないのかな?

  13. 9678 匿名さん

    そうです。

  14. 9679 匿名さん

    玄関扉の錠前部分と内側塗装部分は専有部分、それ以外の部分は共用部分。
    玄関扉の表側(外側)は共用部分になるので、まあネームプレートを掛けるくらいの
    造作は許されるだろうが、ライオンの顔のドアノックを勝手につけたりすると理事が
    怖い顔をしてやってくる。

  15. 9680 匿名さん

    玄関扉内側も表面塗装部分は専有部分だが、その下の扉本体部分は共用部分だから、
    ドリルで穴をあけて帽子や手袋を掛けておくフックを取り付けたりすると、何かの
    案件で訪れた理事や管理人にしっかり見られてブラックリストに載ることになる。

  16. 9681 匿名さん

    ベランダや専用庭が専有部分になったら、火災時に避難路として通行しようとしても「私有地だから通らないでください」と言われて困ります。

  17. 9682 販売関係者さん

    区分所有者は専用使用権を「有する」ではなくて「有することを承認する」というのが意味深長ですね。つまり、規約で有無を言わさずに専用使用権を設定するのではない、区分所有者全員が「その場所は〇〇さん一人が独占使用していいよ、俺にも使わせろなんてことは言わないよ」と納得しています、のニュアンスがあります。

  18. 9683 匿名さん

    >>9681 匿名さん
    ベランダや専用庭など、火災、地震時に避難路として指定されている所を専用とすることは考えていません。
    玄関扉と網戸限定です。
    網戸必要か 蚊や虫はいませんし、外気を取り入れるときは各部屋に外気取り入れ口があるし換気扇を回すと空気の流れが出来るしこれで弱いと部屋の扇風機(DC)を回すとよい

  19. 9684 匿名さん

    【独自】老朽マンションの建て替え促進策導入へ…階数増やせる特例で「新陳代謝」進める
    2021/07/14 08:20読売新聞

     国土交通省は、古くなったマンションの建て替え促進策を導入する。建物の階数を増やせる特例を受けやすくし、管理組合が増床分を販売できるようにすることで、住民の合意を促したい考えだ。老朽マンションの増加に歯止めをかける狙いがあり、関係する省令・告示を年内に改正する。

     マンションの建て替えに際し、階数を増やせるのは、1981年以前の旧耐震基準で建設された「耐震不足」の物件に限られている。国交省は省令・告示の改正により、「外壁の劣化」「防火体制の不足」「配管設備の劣化」「バリアフリー未対応」の4要件を新たに加え、いずれか一つに該当すれば容積率を緩和する特例を受けられるようにする。

     各要件のうち、「外壁の劣化」は、ひび割れやはがれが一定以上あることを、「防火体制の不足」は、非常用進入口の未設置などを指す。

    「配管設備の劣化」は天井裏の排水管で2か所以上の漏水、
    「バリアフリー未対応」は3階建て以上の物件でエレベーターがないほか、
    各戸玄関の幅が75センチ未満などが該当する。

     これらはいずれも、建物の規模に応じ、1級建築士などの有資格者が調査、判断する。

     特例が適用されるメリットは大きい。どれだけ増床できるかはマンションの立地によるが、国交省によると、過去の実績ベースでは2~3割程度が認められてきた。10階建ての老朽マンションを、12、13階建てに建て替えることができるイメージだ。

     増えた分は、マンションの管理組合が不動産会社などに売却し、建て替え資金に充てることが想定されている。国交省は、手元資金が十分ではない管理組合でも、建て替えを決断しやすくなると見込む。住民は引き続き、建て替え後のマンションに住んだり、他人に貸したりできる。

     マンションの建て替えには、所有者の8割の合意が必要になる。費用負担がネックとなって合意に達することができず、老朽化が進むケースは全国で後を絶たない。放置されたままでは、壁面の崩落や廃虚化に伴う事故、治安悪化を招くといった事態が懸念される。国交省は新たな施策により「マンションの新陳代謝」(幹部)を進めたい考えだ
     

  20. 9685 匿名さん

    どれもこれも箸にも棒にもかからないぼろくそマンションやんけ

  21. 9686 匿名さん

    築40年以上のマンションでの建て替え基準ですね。
    築年数は経過していなくても、容積率があれば階数を増やすことは
    可能です。
    しかし、建て替えをするとなるとかなりの労力や年数を要します。
    また、建て替えに参加する者も20%とか30%がいいところでしょう。
    解体をして建て替えをするには3年ぐらいの年数がかかります。
    また、それまでに建て替え決議等の承認とかに2~3年かかります。
    建て替えに参加する者にとっては、少なくとも2千万円程度の資金が
    必要となります。
    解体や建設期間、約3年間はアパート等を借り生活しなければならないでしょう。
    建て替えをするマンションの住民は高齢者が多いでしょう。
    資金的にも時間的にも建て替えに参加することは難しいと思われます。
    5分の4以上の賛成を得るのは難しいですよ。

  22. 9687 匿名さん

    建て替えは現実的ではないので、大規模修繕工事や
    大型設備の更新工事でスラム化を防ぐしかないのでは。

  23. 9688 匿名さん

    それって、耐震不足等で危険なマンション(建物)を除去し、敷地売却する制度で、必ずしも建替えではないと思うが?

    老朽マンションの敷地一体売却の要件が緩和されたワケ - マンション管理士|村上智史の「士魂商才」
    https://yonaoshi-honpo.hatenablog.com/entry/2020/06/18/121014

    そのため、現実的に建替えが難しいならば、いっそのこと建物を解体して敷地売却したうえで管理組合を清算するという選択肢もあったほうがよいわけです。

  24. 9689 匿名さん

    >>9688さん
    建物を解体して敷地を売却した場合、住民(老人や買い替えの力のない
    住民)はどこに住めばいいんだろう。
    敷地を売却しても、各人に配布される分配金ではマンションの買い替えや
    戸建てを買うことはできない。

  25. 9690 匿名さん

    貧乏なお方は公営賃貸住宅へ
    役員の順番は回ってこないし、中庭で立小便しても黙認してもらえて快適

  26. 9691 匿名さん

    >>9690さん
    あなたはまともな書き込みをしたことがあるんですか。
    今までの書き込みは荒らし以外のなにものではないですよ。
    気をつけましょうね。

  27. 9692 匿名さん

    >>9690さん
    立小便は論外だが、ペット飼育や家庭菜園に関してはあまりうるさくないよw

  28. 9693 匿名さん

    「大規模修繕工事の瑕疵保険について」

      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。

      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

    <保険の仕組み>

      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。

      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

    瑕疵とは
      瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
     おり、欠陥が存在することをいいます。

    ※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
     があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。
    <引き渡し後の瑕疵に対する保証>

      1)工事業者の自社保証の場合
         倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

      2)3者連合による保証の場合
         元請業者、下請け業者、材料メーカー
         元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
         時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。

      3)大規模修繕工事瑕疵保険
        修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
        工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
        手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
        *保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。

    <保険対象部分>
      1)構造耐力上主要な部分
      2)雨水の侵入を防止する部分
      3)給排水管路
      4)給排水設備
      5)電気設備
      6)ガス設備
      7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
      8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。

    <大規模修繕工事業者の手続きの流れ>

      保険法人へ事業者登録 → 保険申込(工事ごとに) → 工事着工 → 保険法人
            による検査 → 保険証券の発行申請(工事完了時) → 保険証券の受領

  29. 9694 匿名さん

     給排水管の縦管は共用部分ですので、その工事は管理組合の責任と負担において
    行います。一方、専有部分内の支管については、各区分所有者の責任と負担において
    実施することになっているのが一般的です。

  30. 9695 匿名さん

    だからそれを一緒にやれば効率的なのです。

  31. 9696 匿名さん

    配管の取替えを共用部分と専有部分を同時に行うと、専有部分1戸当たりの費用が何割程度軽減されますか?
    実例を示してほしい。

    (参考)
    マンション標準管理規約(単棟型)コメント
    第21条関係

    なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。

  32. 9697 匿名さん

    私どもが見積もりを取ったときの試算では、個人でやれば80万円
    という見積でした。給排水管、給湯管、汚水管。
    これを共用部分の竪管と一緒にやれば床や背板を外したり、養生等も
    ダブリますのでその分が安くなりますし、発注量が多くなる分安く
    なるとのことで、40万円ぐらいになるとのことでした。養生分や
    床や背板分は共用部分に乗せてあります。
    配管の更新をやることを前提としていなくて、単なる試算として出して
    頂いたので不確定要素はあります。

  33. 9698 匿名さん

    専有部分だろが共用部分だろうが、配管の更新工事や更生工事は
    大変な労力と費用が伴います。

  34. 9699 匿名さん

    高品質の配管を使用しているマンションは資産価値が落ちません。

  35. 9700 匿名さん

    つまり、資金力のない組合員が多く住んでいて
    資産価値のないマンションは絶望的ですのです。
    どこら辺まで行政の援助が受けられるかが問題。
    行政の援助等の法制度の確立が待たれる。

  36. 9701 匿名さん

    >>9699さん
    高品質の配管を使用しているということですが、配管自体は
    錆びたりはしないでしょうが、劣化は必ずおこります。
    塩ビ管もビニールパイプでから錆びることはありません。

  37. 9702 周辺住民さん

    マンションは「管理を買え」と言われますが本当は「配管を買え」ですよ

  38. 9703 匿名さん

    >>9702さん
    その高品質の配管はどれにすればいいんでしょうか。
    教えてください。

  39. 9704 匿名さん

    さや管ヘッダーはどうでしょう。

  40. 9705 匿名さん

    給湯管ですか。

  41. 9706 匿名さん

    駐車場の賃貸化に伴う税について
    組合は、人格のない社団等に該当する。組合法人は、公益法人。
    収益事業から生じた所得には、課税される。
    収益事業に該当しない要件
      1)組合員を対象とした共済的事業であること。
      2)敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること。
      3)使用料収入が区分所有者に分配されることなく、管理費・積立金の一部に充当されること。
    モデルケース
      1)住民と同等の条件で募集を行い、住民の優先性もない。
      2)区分所有者優先。住民が必要な時には、明け渡す条項がされている。
      3)空き駐車場に対し、一時的に貸す場合。相手の申し出に応じて貸す場合)
         3)のみが、収益事業に該当しない。

  42. 9707 匿名さん

    給排水管の縦管は共用部分ですが、専有部分内の枝管は専有部分です。
    枝管を規約で共用部分にすることはできません。

  43. 9708 匿名さん

    しかし、枝管の管理を管理組合の負担と責任で行うことは可能です。
    むしろ、水回り関係は素人である組合員各人に任せるのではなく、
    管理組合が仕切るほうが良いと思います。

  44. 9709 ご近所くん

    流し台下の扉を開けて確認・修繕できる部分ならまだしも、床板天井板を
    はがさなければ触れることができない支管は、形式区分上は専有部分かも
    しれないが、実際問題として組合員が容易に管理できるわけではないから、
    管理組合が本管と一緒に一括管理するのが妥当。

  45. 9710 匿名さん

    >>9707 匿名さん 35分前
    出来ませんと言わずに規約にしてしまいますいょう。
    費用負担を組合費で賄ってくれるので誰も反対はしません。
    貴方の言っていることは、
    マンション管理士試験の問題に出ますので理解はしております。

  46. 9711 デベにお勤めさん

    法律違反の規約なんていくらでもある。
    例えば、区分所有法制定当初は団地の管理組合は敷地と付属施設しか管理できなかった。建物はそれぞれの棟の管理組合が管理することとされていたのだ。
    しかし、現実には規約に「建物も団地の管理組合が管理する」ことを盛り込んで、それで特に問題なく(法律を根拠に細かいことにネチネチ難癖をつけるコマネチさんは別として)うまく回っていた。

  47. 9712 匿名さん

      *2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応
        ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
       であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
       温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。

        しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
       ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
       うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
       解をえることは不可能だろうといわれていました。
        被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。

        神戸大震災でも連担棟のマンションは復旧が遅れ、現在でも解決していないところがあるとの
       ことなので、管理規約で明確化しておくことが必要といわれています。

     ※大震災に備えて、いまやらなければならないこと
        *防災グッズの準備、防災マニュアルの作成
        *名簿の整理・・・・電子以外に書面でもみれるようにしておく
        *防災訓練の実施
        *地域避難所としての申請をしておく
        *大震災時の対応の仕方・・・仙台や神戸の実際例を参考にする

  48. 9713 匿名さん

    連坦棟のマンションは全国にかなりの数あります。
    対応策をしておくべきでしょう。

  49. 9714 匿名さん

    管理規約の改正を含め、だれかがそれに取り組まなければ
    前に進みません。

  50. 9715 ご近所さん

    規約に定めなくても法律と常識でいくらでも対処できますよ
    むしろ素人が改正した規約は低レベルで間違いだらけなんてことが多い

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