管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-01 01:36:33

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 8534 匿名さん

    それにね、専有部分の給排水管の取り扱いを丁寧に
    するとはどういうこと。
    配管の取り扱いとか気にすることもないんではないの。

  2. 8535 匿名さん

    火災の熱感知器と同じように、漏水検知器を管理組合の費用負担で専有部分に設置し維持管理をすれば費用対効果が良いと思う。

    漏水を検知したら水道を止めて管理組合の損害保険(特約)で原因調査を行い、原因が専有部分ならば専有部分の費用負担で復旧。

    ↓のような配管なら要除去認定を受け、容積率緩和特例が受けられるマンション敷地売却制度で建替える選択肢もある。

    ・マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条第2項各号の規定に基づく国土交通大臣が定める基準の改正概要に関するパブリックコメントの募集について
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...

    受付締切日時 2021年7月26日23時59分

    ③配管設備腐食等に係る基準 生活インフラが不十分

    給水、排水その他の配管設備(改修に関する工事を行うことが困難なものとして国土交通省令で定めるものに限る(※))で、2箇所以上で漏水が生じたこととする。ただし、一の排水横枝管につながる排水管のみで漏水が生じている場合を除く。

    (※) 対象とする排水管としては、マンションの専有部分の排水のための排水管(器具排水管及び排水横枝管)で、その配管経路が当該専有部分の下階の天井裏を通過するもののうち、床版に埋設された部分から排水立て管に至る経路の部分等を想定している

  3. 8536 匿名さん

    インターホンを交換する時に、熱感知器と一緒に行い、消防点検を
    室内に入らず玄関でできるようにするのが今のやり方です。
    年2回消防点検のために居室内にはいってきますので在宅も必要
    ですからね。

  4. 8537 匿名さん

    消防点検を居室内に入らずに点検をするようになってから
    住民の評判がいいみたいです。

  5. 8538 匿名さん

    民法71条だからムリw

  6. 8539 匿名さん
  7. 8540 匿名さん

    相変わらず過去の間違いを執拗に攻めてくるね。
    間違いがあれば訂正をする、それでいいじゃないか。
    民法であろうと区分所有法であろうと標準管理規約であろうと
    その規定があればそれを順守すればいいだけのことだから。
    それに過去に書き込まれたのを探すのは大変な労力がいるんじゃないの。
    無駄なエネルギーは使わずに、もっとためになる書き込みをした方が
    いいんじゃないかな。

  8. 8541 匿名さん

    以前作った資料からもってくるので間違いを訂正していない
    だけのことなんだけどね。
    規定があればそれに従うだけのことだし、そんなに気にすることも
    ないと思ってるんでね。

  9. 8542 匿名さん

    管理規約や各種細則の全面改正が先じゃないかな。
    全国でも全面改正をしているマンションは非常に少ない
    とのことだよ。改正するのが難しいし、それをやる者の時間がない。

  10. 8543 匿名さん

    バカな民間素人は優秀な公務員様が作成した標準規約を丸写しするのが無難

  11. 8544 匿名さん

    当然標準管理規約をひな型にするんだけど、全面改正となると
    現行規約と改正案の比較表の作成をしなければならない。
    それに時間がかかるので誰がやるかなんだよね。
    当然条数や条項も全体的にかわるし。
    理事会や総会での改正検討資料と総会で承認された後のまとめ
    もだれかが作成して印刷にまわさなければならない。

  12. 8545 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正は標準管理規約があるから
    簡単にできると思っている者が殆どだよね。
    しかし、そのやり方は分かっていない。
    改正するのであれば、比較表を作成しなければならない。
    それを誰がつくるかだよね。
    左に現行規約、右側に改正案の比較表を作成するだけなんだが
    これがなかなかできないんだよね。
    そして完成までもっていく、校正も含めて。

  13. 8546 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正とかの経験のある組合員は
    殆どいないからね。
    全面改正といえば、標準管理規約があるからそれに則って
    やるだけだから簡単というだけではね。
    全面改正したのを印刷までもっていくその過程がいかに難解
    かが分らないんだろう。経験がないから当然といえば当然だが。

  14. 8547 通りがかりさん

    >>8546 匿名さん
    それ程の作業量ですか?

  15. 8548 評判気になるさん

    >8546 匿名さん
    >全面改正したのを印刷までもっていくその過程がいかに難解かが分らないんだろう。
    各組合員さんの能力次第ですね。
    電磁的なテクニックを利用すれば簡単ですよ。
    難しいという方のほうがおかしい。

  16. 8549 匿名さん

    >>8548 評判気になるさん
    テクニックの話しではなく過程の話し。
    古いマンションでは、標準とのズレも大きく記載内容も一致しない。がんばって一致させても今度は標準では自身のマンションに合わない部分もあるため変更を検討しないといけない。

  17. 8550 匿名さん

    法務をやった経験のない理事が独自色を出そうと標準管理規約を逸脱すると失敗する。ド底辺または超高級マンションでない限り標準管理規約をコピーしておけば間違いない。

  18. 8551 匿名さん

    駐車場の有償使用に関する条項は駐車場台数<組合員数のマンションを前提にしたルールだが駐車場数=組合員数のマンション、空き駐車場が目立つマンションでも理由をこじつけて採用できる。しかし駐車場が有料だからと言ってエレベータを有料にすると痛い目に遭う。

  19. 8552 デベにお勤めさん

    廊下やエレベーターなどの共用部分は、たとえ管理費を
    滞納している場合でも自由に利用できます
    規約改正で「滞納者は利用禁止」を規定しても無効です
    滞納者が自らの意思で利用を自粛するのはアリです

  20. 8553 匿名さん

    規約や細則の全面改正はそんな部分的な改正をするだけでは
    ないんですよね。
    部分的な改正を含めて、総体的に改正をするんです。
    実際どうやって改正しますか。標準管理規約を参考にしてもいいでしょう。
    専門委員会を立ち上げても、その委員会で何をどうってやりますか。
    その検討資料はだれが準備しますか。
    それが分っていない。

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