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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
しっかりした専門委員会を立ち上げ、全面改正
していないからだよ。
全面改正というより、それができないマンションでは
規約集の作り替えだけすればいいですよ。
いくらなんでも分譲時に配布された規約集では役に立たない
でしょう。
管理規約と各種細則の全面改正は難しいですよ。
管理会社のフロント、理事等にその経験がないですからね。
>>8562 匿名さん
>今まで部分的に改正してきた規約や細則を1冊にまとめておかないと、
>議案書で確認する訳にはいかないでしょう。
全面的に同意します
改正履歴として1冊にまとめることは重要と思います
内容は・・年・・月・・日の総会、改正前内容、改正後内容、適用開始年月日?。
途中まで実施中で継続すべく再開予定。
管理会社、理事会としてはやりたくない(継続していくことになる)と思いますので個人としてやることになると思います。議案書と議事録を見ればわかると言うでしょう。(一度理事会に提案したら無視された経緯がある)
分譲時に配布された規約集を作り替える場合、
今まで改正された議案書と分譲分をまとめて
1冊にするのは、規約改正にはならないので、
総会や理事会の決議は必要ありません。
ただ、条や条項は変えることになります。
必要なのは、冊子代ですのでたいした金額では
ありません。
予備費とかで十分でしょう。300冊程度の印刷で
10万円程度ですので。
規約の全面改正の経験のある方は殆どいないでしょうね。
>>8579さん
総会の議案書にはありますが、いままでの分をまとめた
ものはありません。
それにうちのマンションでは、管理規約と各種細則の全面改正を
していますし、議案書での改正がたまった場合は、規約集の作り替え
をしていますのでそれは必要ありません。
規約集の作り替えは規約の改正ではありませんので、総会の承認は
必要ありませんので簡単にできます。
時々は、規約集の作り替えをやられたらいいと思いますよ。
分譲時の管理規約と総会で承認された議案書での改正文、つまり
総会で承認されたものの単なる規約集の作り替えですので理事会
決議だけでやれます。経費の承認を理事会で得ればいいだけです。
何の問題もありませんよ。
ただだれがやるかですけどね。印刷所に回すにしてもそのまとめは
しておかなければならないですから。
印刷所に規約集のまとめたものを渡すだけでいいのです。印刷会社は
それを打ち込む必要はないので経費的には安くできます。
5年~10年おきには作り替えてもいいでしょう。途中入居の方にも
その都度規約集を渡さなければならないでしょうから。
PART2は終了したスレですので、質問とかあれば
PART3へどうぞ。
>3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1>通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した>総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面を保管する。
管理規約と各種細則の全面改正をすれば膨大な量になります。
その場合は、全面改正した規約集に署名押印して保管しておけばいいと思います。
つまり、全面改正した規約集を規約原本とすればいいということです。
より安心を得るためには、標準管理規約どおりの文書を
作成していればいいでしょう。
ただ、標準管理規約は単なるひな型ですからね。
法律ではないんですから、その通りにする必要はありません。
規約も総会決議も法律に違反することはできません
規約や細則はマンションによって変わって
当然でしょう。
但し、強行規定は別ですけど。
廊下階段での喫煙禁止はマトモだが、ベランダ全面禁止はキ〇ガイw
>>8591 匿名さん
吸いたくもない臭くて健康被害の恐れがある煙を吸わされる人の気持ちなんて微塵も考えないのな。
嗜好品で贅沢する権利も他人が健康に生活する権利には勝てそうもない。
これから遅かれ早かれ、タバコを吸いたければ区分所有マンションは諦め、アパートか戸建てに住むしかなくなるだろう。そうか、マンション全体で喫煙所をつくるか
猫の額のように狭いベランダならともかく、洗濯物を干したり子供用のプールを
置いたりできるベランダでは、少しくらい吸っても健康被害はない