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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>路上ですら禁止なんだから、
路上だから禁止なんですよ。
ちなみに、路上喫煙の禁止なんて、ごく一部の自治体の、ごく限られた区域しか対象にはなっていません。
そもそも、個人のベランダに条例が入り込む余地など一切ありません。
無意味なお話をいつまで引っ張るつもりですか?
>「匿名」にんに君のしかるべき手順って、住民への根回しのこと?(爆笑)
『排除した』なんて豪語してるから、てっきり規約の改正を行ったのかと…
そのような住人の権利に関する重要な議案を、寝耳に水でいきなり総会にかけるようなことは、まずしないでしょうからね。
通常は喫煙者の事前調査を行ったり、それこそ掲示物による呼びかけで様子をみたりと、そういうのを一般に『根回し』と言うのですが、
またお得意の脳内変換で、犯罪スレスレの密談でも想像しましたか?
>>83
>『排除した』なんて豪語してるから、てっきり規約の改正を行ったのかと…
一般の喫煙者相手に規約改正なんてする必要ないですよ。
ここの迷惑ベランダ喫煙者が住民にいなくてよかったです。ほぼ、クレーマーですからね。
>そのような住人の権利に関する重要な議案を、寝耳に水でいきなり総会にかけるようなことは、まずしないでしょうからね。
ベランダ喫煙が重要?一般の喫煙者はそう思ってないみたいですよ。
なんせ、張り紙で十分なんですから。
>通常は喫煙者の事前調査を行ったり、それこそ掲示物による呼びかけで様子をみたりと、そういうのを一般に『根回し』と言うのですが、
>またお得意の脳内変換で、犯罪スレスレの密談でも想像しましたか?
根回し(ねまわし)
会議や交渉を円滑,有利に運ぶために,非公式の場で合意の形成をはかること。下工作,下相談ともいう。
ですって。あなたの根回しと違うと思うんですけど。(爆笑)
喫煙者の事前調査
掲示物による呼びかけ
思いっきり公式じゃん。
「匿名」にんに君の 「一般に『根回し』」というのと違うよね。
やっぱり、一般常識が通じない?
>寝耳に水でいきなり総会にかけるようなことは、まずしないでしょうからね。
>通常は喫煙者の事前調査を行ったり、それこそ掲示物による呼びかけで様子をみたりと、
>>会議や交渉を円滑,有利に運ぶために,非公式の場で合意の形成をはかること。下工作,下相談ともいう。
>>あなたの根回しと違うと思うんですけど。(爆笑)
何が違うんですか?
>規約改正に詳しいのなら、「ベランダ禁煙」の規約改正の手順をみなさんに教えてあげましょうよ。
>そのような貴重な情報こそ、是非とも共有されるべきです! ←誰かさんの引用
規約の改正手順や総会の進め方くらい、経験や知識として知っているでしょう。
しかし、特定の案件に対してどのような手順を経たかは、実際に改正を行った者にしかわかりませんからね。
私は、そのような根回しが必要では?と推察しただけで、実体験などありませんから、無責任な情報の提供などできませんよ。
ところで、共用部禁煙の条項紹介はどうなったんでしょう?
さあ?
逃げたんでしょうね(笑
無意味なお話をいつまで引っ張るつもりですか?
近隣住民とのトラブルは嫌ですよね。
ベランダ喫煙はトラブルの原因になります。
部屋の中で喫煙しましょう。お隣さんのためにも。
ベランダ喫煙について言えば、迷惑と唱えればベランダ喫煙者を排除できますね。現実社会では。
誰だって近隣トラブルは防ぎたいですからね。
そうですね
規約を変更すれば、簡単にベランダ喫煙者を排除することができますからね
そうそう、迷惑行為だからこそ、規約で禁止できるのですから。
ニンニク料理も規約で禁止できますか?
無理でしょう。
これが ニンニク料理 と ベランダ喫煙、
一般人 と ここのベランダ喫煙 との違いでしょうね。
規約変更に3/4以上が賛成してくれるといいですね
規約が変わらない限り
ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可
も不変ですw
現実は、改正の必要もないですけどね。
ベランダ喫煙者に知らせてあげれば済むことですから。
掲示で十分ですよ。みなさん。
掲示w
張り紙ww
唱えwww
>ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可
一般人はお隣さんの度がわからず、近隣トラブルを避けるため、
ベランダ喫煙を止めます。
掲示で知らせるだけですよ。簡単。
一般人はお隣さんの度がわからず、近隣トラブルを避けるため、
ニンニク料理や焼き魚は止めます。
掲示で知らせるだけですよ。簡単。
管理会社に掲示頼んだら、笑われますよ。
そうですね。
規約が変更され”れば”掲示されますよね。
そもそもベランダが専用使用権があるものの共用部分で、調理をする台所は専用部分、台所は住民が料理をすることを想定しているが、ベランダは火気の使用が禁じられており、喫煙も想定外なんだが。
屁理屈こねるなよ、精神疾患のニコチン依存症患者ども。
論破された件を、なかったかのようにしれっと投稿する悪質嫌煙クレーマー
>ベランダは火気の使用が禁じられており、喫煙も想定外なんだが。
想定外なら規約で禁止すれば良い事。規約を変更しないのは組合員。
>>14
【共有部分禁煙について】
①共用部分に関する取り決め(この時点では洗濯物すら干せない)
↓
②専用使用権の付与(ここで排他的に使用可能となる)
↓
③ベランダ使用細則の規定(ここで禁止事項が決定される)
共用部なのに洗濯物が干せるのも、プランターを置く事が出来るのも、住人の許可なく立ち入る事が
出来ないのも、全て専用使用権が付与され、共用部分に関する規定が摘要されなくなるためです。
同じ理由でタバコも吸えるし、ビールだって飲めます。
つまり、共用部分の決まりがどうであれ、法令及びベランダの使用細則で禁止された行為以外は、
何をやっても構わないということです。
勿論、法令の範囲内ですので、公序良俗に反する行為はダメ。
>>112
論破なんかどこにもされてねえよ。お前ら論理通じないじゃないか。
お前らベランダ喫煙禁じられたら、ベランダでニンニク焼いて嫌がらせするんだろう。
自己防衛、引っ越せ引っ越せ、奈良のおばはんと同類だな。
ベランダ喫煙は不法行為との判決が出ていますよ。
ここの迷惑ベランダ喫煙者の大好きな言葉「ロンパ」
しかも毎回、自己申告(大爆笑)
>112のマンションはこんなことになってる。
中高層共同住宅使用細則モデルによれば、
>①共用部分に関する取り決め
例えばこんなことが禁止されてる。
一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造
>②専用使用権の付与で上記の禁止事項がリセット
例えばこんなことができるようになる。
一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造
>③ベランダ使用細則の規定(ここで禁止事項が決定される)
あれっ?
一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造
が禁止されてない。
皆さん自由にベランダの床に穴あけていいですよ(笑)
ベランダでの迷惑行為禁止って規約に盛り込まれているはずですが?
迷惑となる喫煙やニンニクを焼く行為は禁止されて入れます。
喫煙の煙は喫煙者の意図に反してどこにでも流れるから迷惑行為で禁止です。
路上喫煙と同じです。誰もいない場所でも禁止です。
自住居内で喫煙するか、近くの喫煙所に行きましょうね。近くにあるんだから。
ビールは、飲み残しや缶を外に捨てたり、奇声をあげなきゃ問題ないでしょうね。でもしぶきを階下に飛ばしたりしちゃ迷惑行為になりますので、ほどほどにね。ベランダは布団や洗濯物を干すことが多いので、配慮してね。
ベランダ喫煙裁判の原告もある程度の受忍義務もあると判決が出ていますよ。
ある程度の受忍義務ってどのくらい?
うちのお隣さん、いい人だから、俺は部屋のど真ん中で吸う。
中高層共同住宅使用細則モデル
第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含
む。) の設置又は造成
二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の
工作物の設置又は築造
三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
六 多量の撒水
七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用
※喫煙は禁止行為に揚げられていない
はい、論破
中高層共同住宅使用細則モデル
(敷地及び共用部分等でのその他の禁止行為)
第9 条 区分所有者は、敷地及び共用部分等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ここに『喫煙』を入れればベランダでも吸えません。
はい、論破
>124
第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはなら
ない。
一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
― 2 ―
二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄
四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却
五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設
置
六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
はい論破。
>あれっ?
>一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造が禁止されてない。
工作物の設置又は増築が禁止されていませんか?
工作物の設置又は増築が禁止なんだから、穿孔、切削又は改造なんかて包括的禁止事項ですよ。
そもそもこれの発端となった『共用部禁煙』なんてどこにも書いてませんが、あの話は何だったの?