- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
体に悪いタバコの煙を我慢する義務なんか当然ありません。喫煙する際は、まずはお願いして、断られて諦めましょう。
副流煙に対する多数の意見が聞き入れないのは、まるでこの国は中国か? と思ってしまう。
実際に技術立国であった我が国が次第に衰退して中国に抜かれる様になった。
情けない、、、喫煙者は我が国から居なくなった方がマシ。
>>4995
>>未だに喫煙しているアホが、近隣住民に健康被害を与えて、騒音と同じで我慢しろって、まともじゃないですね。猛省を求めます。
これって、認知症の進んだ高齢の喫煙者の主張では無いか? と思えるけど。
問題の本質をはき違えているし。
「他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙の対策を強化する健康増進法改正案」を先延ばしにした自民党は、都議選でひどい目にあうでしょう。
>>5006
>>アホですか?
>>どうみても、喫煙しない人のとうこうですが?
>>あなたの方が認知症か認知障害をわずらっていそうですね。
こういうコメントの返し方が、まさにソレ!
何だと思う?
>>5003
> >>未だに喫煙しているアホが、近隣住民に健康被害を与えて、騒音と同じで我慢しろって、まともじゃないですね。猛省を求めます。
>これって、認知症の進んだ高齢の喫煙者の主張では無いか? と思えるけど。
>問題の本質をはき違えているし。
「未だに喫煙しているアホ」と、喫煙者を非難しているのに、なんで「喫煙者の主張」となるの。
gal爺さん、認知症が進んで、もう掲示板は無理ですよ。息子さんに面倒見てもらいなさい、それがだめならば、施設入居ですね。
それもコメントの返し方が独特なので、認知症も進んでいる様な、、、
gal爺さんことクイズ屋さん、お気の毒です。そろそろ引退をお考え下さい。
>>5018
判決原文の「受忍」部分を調べてくださいな。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
喫煙者の自室内での喫煙だけ、受忍義務が認められていますが、それすら不法行為を構成する場合があるとされていますので、他住戸に煙が流れる換気扇の下での喫煙などは自粛してくださいね。
>>5022
>当たり前のことを理解できていない嫌煙バカのために教えて上げたまで。
>これからも吸い放題ですな。
嫌煙バカって、喫煙しない人のことですが、何で吸い放題?「嫌煙」の意味がgal爺さんおわかりでないようですね。
ウザいから、gal爺はスルーしましょう。
>>5027
でも、同じですか?
自室内での喫煙については、そもそもであって、ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為になると明確に述べていますが?
うがった解釈しても判決は変わりません。
判決の意味を考えれば、他人に被害を与える喫煙は不法行為になりませんかね?
嫌煙バカと言うほどなら、敷地内全面喫煙OKの新築マンションはどこ?
これって中国ですか?
是非中国に住んで下さい。
喫煙者は、すでに路上で自由に小便のできる犬以下の扱いです。決して人「様」ではありません。
>>5029 匿名さん
ベランダ喫煙に限らず(騒音、悪臭等)受忍限度を超えれば不法行為になるのは当然。
ベランダ喫煙に限らず受忍限度内の迷惑行為は社会通年上お互い様の範疇として我慢しなさいとの判例なら山のようにありますが?
嫌煙バカの主張
日本は法治国家ですから、法には従いましょう。
すでに、下記行為は不法行為とされていますのでマンションでは止めろよ。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
>>5046
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
嫌煙バカ、フルボッコ
>>5051
>そもそも
は、「3 争点(2)(原告の損害)について」で、自室内での喫煙部分は損害と認めないだけで、争点とは無関係ですが?
当たり前ですが、争点を「争い」ましょうね。
まけワンちゃんは、いつまでたってもまけワンちゃん。戻って来ては、遠 吠 えするだけ。新しいネタは一切なし。ひょっとして、しばらくお勤めしてましたか?ご苦労様です。
頭の悪い同士は、その同士でバトルさせた方が面白いか…
嫌煙バカ発言を繰り返す者と非インテリである者のバトル。
コングを見たい。
>>5055
失礼。これはこちらのミスね。同じ争点だったね。でも、ベランダ喫煙が不法行為になるかではなく、損害についてね。
しっかり読めばわかる分かる通り、ベランダ喫煙期間はすべて損害と認定されていますよね。
スレッド全文を管理人に削除された人物が、また湧いてきている。
>>5056 匿名さん
負けワンちゃんは、いつまでたってもまけワンちゃん。
既に論破された判決のネタだけで、新情報は一切なし。
ひょっとして、しばらくお勤めしてましたか?ご苦労様です。
嫌煙バカの主張
判決出ちゃったからね。お気の毒です。
不法行為とされていますのでマンションでは止めろよ。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
やはり仁王立ちくんは仁王立ちです。
同じ事を何度も繰り返すだけ。
同じで記事で十分だが?
ベランダ喫煙者勝訴判決なんて皆無だからね。
喫煙ドアホは芸がなさすぎる。
受忍義務を理解できないのは嫌煙バカだけだろう。
名古屋地方裁判所
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、
再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-no-blog/entry-11437514923.html
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
https://matome.naver.jp/odai/2149483658507327601
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で
体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、
男性に賠償金5万円の支払いを命じている。
こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、
何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。
それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない
勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、
時間と費用を考えると割に合わないといえます。
嫌煙バカの主張も聞き飽きた。
ベランダ喫煙が不快であれば、訴訟すれば?
できなければ、黙って自室で我慢しなさい。
>>5076 匿名さん
>>ベランダ喫煙が不快であれば、訴訟すれば?
>>できなければ、黙って自室で我慢しなさい。
明らかに暴煙家の主張。
これを書くと嫌煙家の主張は暴力的、と書くのか?
すでに、訴訟で受忍義務が認められています。
数々のホームページが証明しています。
嫌煙バカだけが理解できないようです。
名古屋地方裁判所
http://www.osakacity-mansion.jp/ha...
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、
再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
https://matome.naver.jp/odai/21494...
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で
体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、
男性に賠償金5万円の支払いを命じている。
こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、
何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。
それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない
勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、
時間と費用を考えると割に合わないといえます。
言い訳がましい解釈。
>>5080 名無しさん
>時間と費用を考えると割に合わないといえます。
自室内での喫煙すら不法行為になり得るが、損害が明らかでないとされただけだよ。判決文を良く読みましょう。
訴えられないようにしましょうね。
受忍義務がないって嫌煙バカの妄想
健康被害も認められなかったね
ベランダでの喫煙に対する損害賠償命令
https://ameblo.jp/nishione/entry-12131751924.html
マンションのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したとして、
名古屋市の70代の女性が階下に住む60代男性に150万円を求めた訴訟で、
名古屋地裁は、「受忍限度を超え違法」として5万円の支払いを命じました。
裁判官は、「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した」として
女性の精神的苦痛を認定。
一方、女性にも一定の受忍義務があるとして、賠償額は5万円が相当と結論づけました。
ベランダ喫煙が違法判断され男性に賠償命令
https://matome.naver.jp/odai/2135770581135309701
判決の理由
裁判官は「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した」
として女性の精神的苦痛を認定
他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは不法行為に当たると認めた
女性の受忍義務も認めたため賠償額は5万円となっていますが、
ベランダ喫煙に対しては違法判断
女性にも一定の受忍義務があるとして、賠償額は5万円が相当と結論
女性は帯状疱疹が出たと主張していたが、受動喫煙との因果関係は認めなかった
ベランダタバコに賠償命令
http://blog.drnagao.com/2013/01/post-2891.html
マンションのベランダで吸うたばこの煙で体調が悪くなったとし
て、住民の女性(74)が階下の男性(61)に150万円の損害
賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は9日までに、男性に5万
円の支払いを命じた。判決は昨年12月13日付で、すでに確定した。
原告側の代理人弁護士は「受動喫煙をめぐる訴訟で、原告が勝訴
するのは極めて珍しい」と話している。
判決理由で堀内照美裁判官は「女性がやめるように重ねて申し入
れたのに、男性はベランダでの喫煙を続けた」として、女性の精神
的損害を認めた。女性は帯状疱疹が出たと主張していたが、受動喫
煙との因果関係は認めなかった。
マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
より、以下の通り
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
>>5086
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず」ということです。
”そもそも”
そも‐そもの意味
[名]《接続詞「そもそも」が文頭に置かれるところから》最初。発端。副詞的にも用いる。「この話には抑から反対だった」「目的が抑違う」
「開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性からそもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
嫌煙バカ撃沈
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
↓
最初から原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「自室内部で喫煙をしていた場合でも」と言う前提条件を忘れて議論しても意味がないです。
お気の毒。
「自室内部で喫煙をしていた場合でも」と言う文章の前に、
「被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。」
という前提条件を忘れて議論しても意味がないです。
お気の毒。
訴訟で受忍義務が認められ、健康被害は認められなかった。
嫌煙バカだけが理解できないようです。
>>5088
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「公知の事実」って理解できませんか?
>>5100 匿名さん
受忍義務は一切認められてませんが?
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
ありゃーーー。
↑
「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
ありゃーーー。肝心な部分見落としてたーーーー。
↑喫煙すると、物事が自分本位でしか考えられなくなる。人の迷惑顧みずって奴でしょう。そもそも、まともな人間は、自分自身の体に悪く、人にも迷惑をかける喫煙をしようとは思わない。ここで、ベランダ喫煙を正当化しようとしているのは、喫煙の結果、脳に異常をきたしている可能性がある。
”そもそも”
そも‐そもの意味
[名]《接続詞「そもそも」が文頭に置かれるところから》最初。発端。副詞的にも用いる。「この話には抑から反対だった」「目的が抑違う」
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,[最初から],原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
ありゃーーー。肝心な部分見落としてたーーーー。
>>5106
「自室内部で喫煙をしていた場合、そもそも」ですが?
ちゃんと読みましょうね。
損害を認定する部分で、ベランダ喫煙期間は損害認定、自室内は非認定という結論のためって、誰が読んでも明解ですが?
理解できない?病気ですね。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
上の通りですね。
「原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めた」から、被告は和解ができず、裁判官は自室内はOKという判断をしたのでしょう。
ベランダ喫煙が受忍限度内とは、どこにもありません。
と言うことは、ベランダ喫煙者を訴える場合、自室内での喫煙を禁じることを和解条件にし、被告が和解を拒否すれば、判決がおりるってことか。こりゃあ喫煙者には気の毒だなあ。
タバコ憎しで物事が自分本位でしか考えられなくなる。ちゃんとした日本語の判例すらねじ曲げて解釈し、善良な喫煙者を罵倒している。そもそも、まともな人間は、法令や条例、マンションの規約等全て適合している人様の行動にイチャモンをつけることはしない。同マンション内に本当に困っているとしたら理事会で決議し、規約を変更すれば簡単且つ、民主的に解決するのである。規約も変更せずここで、善良なベランダ喫煙者を批判しているのは、タバコ憎しの環感情が、脳に異常をきたしている可能性がある。
>>5111
裁判官に苦言ですか?
でも、タバコ好きな人って、知能が低いって統計がでていますから、普通の知能の人は、タバコに無関心か吸わないのでは?
自分の体に悪く、人に嫌がられるタバコ、自主的に止めた方が賢明でしょう。でも、賢明でないから止められないのですよね。お気の毒としかいいようがないです。
JTゾンビですね。
>>5107 匿名さん
違いますね。
”そもそも”
そも‐そもの意味
[名]《接続詞「そもそも」が文頭に置かれるところから》最初。発端。副詞的にも用いる。「この話には抑から反対だった」「目的が抑違う」
そもそも原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
そもそもが文頭にあるところから、ベランダ喫煙及び自室内喫煙両方に受忍義務を認めている。
理解できない?
>>5111
激しく同意。
タバコを底辺労働者が吸って早死にすることは良いことだ。じゃんじゃん吸いまくって、脳を空っぽにして、肉体労働に耐えるのだ。
善良なベランダ喫煙者頑張って働いてくれ。
>>5113
損害認定しっかり理解しろよ。
ベランダ喫煙期間はすべて賠償対象になっているだろう。
自室内での喫煙分だけが、はずされている。
アホでもわかることだが?ひょっとしなくてもアホ?
わざわざ人に嫌がれることがわかっていて、ベランダ喫煙するって、悪質ですね。
受忍義務を理解できないのは嫌煙バカだけだろう。
名古屋地方裁判所
http://www.osakacity-mansion.jp/ha...
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、
再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
https://matome.naver.jp/odai/21494...
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で
体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、
男性に賠償金5万円の支払いを命じている。
こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、
何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。
それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない
勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、
時間と費用を考えると割に合わないといえます。
>>5134 匿名さん
嫌煙バカの主張
不法行為判決既に出ています。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
勝ってからベランダ喫煙したら?
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n4.html
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
生活騒音と受動喫煙を同じに考えるアホがいるようですよね。
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
ベランダ喫煙を 違法と認定 判決
名古屋地裁 平成24年12月13日判決
判決文の引用
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第
三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐
れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止す
る措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、
原告に対する不法行為になる」
被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる
ベランダ喫煙を止めなくても[配慮]さえすれば良いと弁護士が言ってるじゃん。
>>5146
最上階で、風が上にだけ流れているとかだったら別だが、どうやって、普通のマンションで周りの人に配慮できるの?
配慮できないのだkら、吸うなって、常識的に解釈するものだが?
>受忍限度論が存在するのは同じ。
勝手に「論」にしていますが、そんな「論」はあんたがごねているだけ。
ベランダ喫煙は、他者への配慮ができないから、原則止めろってことですが?
何故自室で吸わない?その理由を述べれば、如何に自分勝手か明白だ。
自分の家族には受動喫煙させたくない、自分の部屋がヤニ臭くならにようにしたい・・・。だから、ベランダ喫煙する?
周りの人間は、お前のベランダ喫煙が、お前よりもっと嫌なことを理解しろ。
路上喫煙が多くの都市で禁じられている理由が理解できないのだろう。公知の事実なのにね。
喫煙の自由まで剥奪しようと言う訳ではない。近隣に配慮して自室で吸えば良いだけ。理解できない喫煙脳はほぼ脳死状態だろう。
>>5158
http://www.hanasakadow.jp/map_tokyo.html
千代田、新宿、港、豊島
次点 江戸川
携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。
吸い放題。
マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
配慮して自室のベランダで吸えば良いだけ。理解できない嫌煙脳はほぼ脳死状態だろう。
>>5161
専用部分での喫煙も不法行為になることがあると、わざわざ判決で述べている通りです。
配慮して自室内で喫煙をする分には不法行為にならないことがあるということ。
考えれば誰でもわかることだが?
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>5164
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
自室で吸えば良いのにわざわざベランダ喫煙する --> 家族の健康被害や自室の汚れは嫌、すなわち他の居住者に著しい不利益を与えていることを知っている
毎日のように吸う --> 喫煙を継続し
ベランダをガラスで囲うなどの処置をしない --> 何らこれを防止する措置をとらない
ベランダ喫煙はアウトです。
>>専用部分での喫煙も不法行為になることがあると、わざわざ判決で述べている通りです。
「不法行為になることがある」って事は当然「不法行為にならない事もある」ってことだ。
結局、配慮さえすればベランダ喫煙は受忍限度内って結論ですね。
>>5150
>>自分の家族には受動喫煙させたくない、自分の部屋がヤニ臭くならにようにしたい・・・。だから、ベランダ喫煙する?
理由が何であれ、違法にならない限り配慮しながらベランダ喫煙するよ。
受忍義務
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
http://mocosuku.com/2016082716562/
裁判所は、「タバコの煙が周囲の者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあることは公知の事実」「マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を継続し、何らこれを防止する措置を取らない場合には、喫煙により損害賠償義務を負う場合がある」として、Bさんの主張を一部認め、Aさんに対し5万円の慰謝料の支払いを命じました。
Bさんは、「Aさんの喫煙により帯状疱疹を発症した」など健康被害も主張していました。しかし裁判所はこれらとAさんの喫煙との間の因果関係は認めず、精神的ストレスに対する慰謝料のみ認めたわけです。
もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
上記裁判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。
つまり騒音の場合、一般的な生活音であれば「共同住宅において、共同生活を営む上で各居住者が互いに我慢すべき」とされますが、それを超えるような場合(受忍限度を超える場合)には不法行為責任が生じます。これと同じように、一般的なレベルを超えるような場合には、喫煙行為にも不法行為責任が生じるとしたのです。
受忍義務
タバコの喫煙は苦情が多い?法律ではどうなっているのか?
http://hokenb.net/fd/veranda_tabaco
マンションのベランダでの喫煙は、この「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するようなのです。確かに、共同の利益に反するとは、共同生活を営むときに他の者に迷惑をかけることが該当するのでしょう。
しかし、この「共同の利益に反する行為」にも程度があります。明らかに他人に健康被害を与えるような状況であったのかという判断です。共同で生活するということは、迷惑をかけないようにする必要もありますが、また、ある程度のことは我慢する必要もあるということになるのでしょう。
「ある程度のことは我慢する必要もあるということになるのでしょう。」=「受忍義務」
またまた、共用部のベランダは火気厳禁と言うと自動車の排気ガスだの屁理屈をこくのだろうか?
まったく進歩がない、、、ここのベランダ喫煙者は。
>>5171
上記裁判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。
つまり騒音の場合、一般的な生活音であれば「共同住宅において、共同生活を営む上で各居住者が互いに我慢すべき」とされますが、それを超えるような場合(受忍限度を超える場合)には不法行為責任が生じます。これと同じように、一般的なレベルを超えるような場合には、喫煙行為にも不法行為責任が生じるとしたのです。
「判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。」
騒音とベランダ喫煙が違うと明言している判決はない。
>>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25 投稿する 削除依頼
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
>『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?
>それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、
>哀れですね。
こんなのもあったな。
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
不法行為の成立は、案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があるって?
裁判で立証しないと成立しない不法行為を、どうやって判決を出す前の裁判で立証できるの?
アホ丸出しでんがな。
ここに噛み付くベランダ喫煙者ってアホ丸出しですな。
バカだから、バカだから、バカだから、バカなんだ、、、
まず、ニコチンと言う化学物質を体内に入れて依存バカになるのは非喫煙者かよ?
騒音と副流煙を一緒くたにした者は超物理音痴である。
騒音は、気体の振動で伝わる現象。
副流煙は、タバコが燃焼して人体の肺に吸い込まれ、吐き出す時にCO2と一緒に有害な化学物質を吐き出す現象。
物理的に偉い違いがある。
マンション隣人の喫煙で迷惑
http://mainichi.jp/articles/20160517/ddl/k30/070/481000c
喫煙は、本来個人の自由に委ねられるべき行為ではあります。
その一方で、たばこの煙が喫煙者の周辺で煙を吸い込む者の健康に悪影響を及ぼすおそれがあることや、
嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。この点の調整が問題となります。
【弁護士も公のHPで「嫌煙者」って堂々と使用してる。現在も一般的に使う言葉だね。】
ただ、この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。
その事案は、階下のベランダでの喫煙の煙が自分の部屋に入ってきて強いストレスを感じ、帯状疱疹(ほうしん)を発症した女性が、ベランダでの喫煙を止めるように再三求め、管理組合がベランダでの喫煙に関する注意の掲示もしたにもかかわらず、これらを無視し続けたというケースでした。また、認められた賠償額も5万円でした。
【「この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。」だって。】
裁判に「訴える」というのは最終手段と考えるべきでしょう。
まずは、管理規約や使用細則にベランダでの喫煙を禁止する規定があるかどうかを確認し
禁止規定がある場合には、管理組合を通じて喫煙の禁止を要求することになるでしょう。
規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。ただ、管理規約の改定には特別決議
(区分所有者数及び議決権数の各4分の3以上の議決)が必要なので、なかなか大変です。
【「規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】
あらら、嫌煙バカが散々言っていた「規約変更は不要です。」って完全否定されちゃったね。
by 匿名さん 2017-06-28 16:58:48 投稿する 削除依頼
>>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25 投稿する 削除依頼
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
>『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?
>それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、
>哀れですね。
---> 論理的思考能力ゼロですが?
>>4880
> by 匿名 2017-03-09 17:24:41 投稿する 削除依頼
> >>4877
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
---> 法律知識・一般常識ゼロですが?
嫌煙バカの主張
判決出ていますが?
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
>>5189
ベランダ喫煙ドアホは、ベランダ喫煙不法行為判決が出ても理解できないようですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
どこの世界に被害を受けて弁償しろと直接加害者に訴えられず一々裁判にしないといけない国があるの?超独裁国家の人ですか?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
裁判で不法行為を立証しなければ、不法行為は成立しないのに、成立していない不法行為をどうやって裁判内で立証するのでしょうかね?
ベランダ喫煙者って、脳に欠陥があるとしか思えませんね。
要は自分で何を書いているのかわかってないのでしょう。脳の血管がニコチンのヤニでつまっているのでしょう。で、健常者が異常に見えるのでしょうね。
嫌煙バカは自分で誰に何を書いているのかわかってないのでしょう。喫煙憎しの感情が脳細胞を支配して冷静な判断できなくなっているのでしょう。よって健常者が異常に見えるのでしょうね。
民事訴訟における判例と物理現象を一緒に並べるおバカさんが、顔を真っ赤にして怒ってますね。
お笑いです。
>>5194 匿名さん
最初のPLANET OF THE APESは、光速で移動する宇宙船の中で、チャールトン・へストン扮するパイロットはスモークをする。
そして、人口冬眠に入る。
有名なシーンだ。
で、何故ドレッシングか?
脳がニコチンにやられていて幻想を見ているな。
by 匿名さん 2017-06-29 10:49:37 投稿する 削除依頼
>>5189
ベランダ喫煙ドアホは、ベランダ喫煙不法行為判決が出ても理解できないようですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
自力救済、勝手に解釈してアホですね。なんでも勝手に誤って解釈してしまうようです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
ありゃあ、なるほど、何をしても絶対不法行為は成立しない訳だ。でも、その訳がわからないのでしょうね。
喫煙するとアホになるようです。お気を付けください。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1379
>非喫煙者は健常者ですが、
>嫌煙者も精神疾患でしょう。
嫌煙者って普通非喫煙なんだが、ここのベランダ喫煙者は理解できないようですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
>法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
ここのベランダ喫煙者って、国選弁護人が民事訴訟で使えると思っているようですね。とことんアホですね。
アホの事例のこと書かないベランダ喫煙者、よく恥ずかしげもなく生きてられることですね。私がここのベランダ喫煙者なら、とっくに目を噛んで死んでます。
↑
>こと書かない
--> 事欠かない
失礼!
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
もちろん、ドヤ顔で!
http://www.hanasakadow.jp/map_toky...
千代田、新宿、港、豊島
次点 江戸川
ベランダ喫煙可 道路も可 公園も可
携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。
吸い放題。
ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。
受忍義務を理解できないのは嫌煙バカだけだろう。
名古屋地方裁判所
http://www.osakacity-mansion.jp/ha...
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、
再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
https://matome.naver.jp/odai/21494...
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で
体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、
男性に賠償金5万円の支払いを命じている。
こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、
何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。
それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない
勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、
時間と費用を考えると割に合わないといえます。
哀れな嫌煙バカの撃沈録
** ベランダ喫煙=不法行為だ編 **
嫌煙バカ:「ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決がでています。キリッ」
某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** ”嫌煙”なんて昭和の言葉だ編 **
嫌煙バカ:「嫌煙は、そもそも昭和時代の事。平成の今は化石言葉。キリッ」
某弁護士:【嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。・・・・・(文章は続く)】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** 路上喫煙できるところなんてない!編 **
嫌煙バカ:「東京都区内や神奈川で路上喫煙禁止条例のない市区ってどこよ?」
某市民 :【23区では千代田、新宿、港、豊島。携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。吸い放題。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** ベランダ喫煙に受忍義務なんてない!編 **
嫌煙バカ:「受忍義務はなく不法行為との判決が確定しています。キリッ」
某弁護士:【タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** ベランダに関する規約変更なんて必要ない!編 **
某市民 :【禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能です。】
嫌煙バカ:「禁止規定なくともベランダ喫煙は不法行為と言う判決が確定していますが?キリッ」
某弁護士:【管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】
某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
コレをもって全て論破=解決済とします。
お疲れさまでした。
ベランダ喫煙者って、ベランダ喫煙不法行為判決が出ても理解できないようですね。 自室で吸えば不法行為になる確率は少ないのだから、自室で吸えば良いだけですが、どうしても人に迷惑をかけたい利己主義者のようですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
人に損害を与えておいて、訴えろ訴えろと、法を勝手に誤って解釈するアホですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
で、不法行為は裁判で不法行為判決がでなきゃ成立しない?裁判中は不法行為は成立しないのであれば、不行為が成立していると裁判では裁けないので、永久に不法行為になることはないと思っているようです。
まあ、ここのキ チガイさんは別として、責任能力のあるものが、人に損害を与えれば、その時点で不法行為が成立するって理解できないのですよね。
喫煙するととことんアホになるようです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1379
>非喫煙者は健常者ですが、
>嫌煙者も精神疾患でしょう。
この分類の仕方、小学校行っていないのでしょうね。タバコ買う金があるのなら、小学校の教科書でも買ってやり直せば良いのにね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
>法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
法律をしらないこと丸出しですね。ベランダ喫煙で訴えられても国選弁護人に弁護してもえらえると思っているって、哀れですね。
どこかに受忍義務があると書いていますかね?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ここのベランダ喫煙者は、
・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知り
・喫煙を継続し
・何らこれを防止する措置をとらない
場合に該当しますから、当然不法行為です。
ベランダ喫煙で、
・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知り
・喫煙を継続し
・何らこれを防止する措置をとらない
に該当しない場合は、まずあり得ませんから、不法行為が成立します。
ただし、喫煙者に責任義務がない場合はね。でも、その場合は保護者に責任義務が生じるでしょう。
気のクルったベランダ喫煙者を放し飼いにしてはいけません。
>喫煙者に責任能力がない場合は
喫煙者に責任能力がない場合はその限りではない。
でした。再三失礼!
>>どこかに受忍義務があると書いていますかね?
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
1.
「そもそも」に注意して良く読みましょう。
ベランダ喫煙しようが、自室で喫煙しようが”ある程度のは受忍すべき”
2.
更に他の弁護士は
「この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません 」
上記2点につき否定している弁護士のWEB等はない。
残念でした。
受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」
ほら、嫌煙者と思われる弁護士さんも”配慮することなく”って言ってるよ。配慮さえすれば良いってね。
【改定版】
ベランダ喫煙者って、ベランダ喫煙不法行為判決が出ても理解できないようですね。 自室で吸えば不法行為になる確率は少ないのだから、自室で吸えば良いだけですが、どうしても人に迷惑をかけたい利己主義者のようですね。 受忍義務が認められているのは、自室内での喫煙で、ごく少量の煙が外部に流れる場合です。換気扇の下でヘビースモーキングはだめですよ。
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
「 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。」
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
人に損害を与えておいて、訴えろ訴えろと、法を勝手に誤って解釈するアホですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
で、不法行為は裁判で不法行為判決がでなきゃ成立しない?その裁判では、当然不法行為は成立しないのであれば、不行為が成立していると裁きようがないので、永久に不法行為になることはないと思っていると言うか如何に矛盾したアホなことを書いているか理解できていないようです。
ここの責任能力のないベランダ喫煙ドアホには、「責任能力のあるものが、過失または故意に、人に損害を与えれば、その時点で不法行為が成立する」って永久に理解できないようですよね。
迷惑喫煙すると、人に迷惑をかけていることがわからないほど、とことんアホになるようです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1379
>非喫煙者は健常者ですが、
>嫌煙者も精神疾患でしょう。
この分類の仕方、小学校行っていないのでしょうね。タバコ買う金があるのなら、小学校の教科書でも買ってやり直せば良いのにね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
>法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
法律をしらないこと丸出しですね。ベランダ喫煙で訴えられても国選弁護人に弁護してもえらえると思っているって、哀れですね。 だから、訴えられてもたいしたことがないと思っているんでしょうね。これがアホでなくて、何がアホでしょうか?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙で、
・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知り(自室内で吸いたくない理由を考えれば自明)
・喫煙を継続し(通常喫煙者は毎日吸います)
・何らこれを防止する措置をとらない(ガラスでベランダを囲うなどしませんよね)
に該当しない場合は、まずあり得ませんから、一般的に不法行為が成立します。
ただし、ここのベランダ喫煙者のように、責任能力がない場合は、不法行為とならない場合がありますが、その場合は保護者に賠償責任が生じるでしょう。
ベランダ喫煙者を放し飼いにしてはいけません。
配慮しても不法行為、或いはベランダ喫煙は直ちに不法行為である
と明言している判例やWEB等で明言している弁護士はない。
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
配慮するというのは、近隣住戸に煙が流れないようにすることって、理解できないアホが1名だけいるようですね。
>>受忍義務が認められているのは、自室内での喫煙で
コレを肯定している弁護士先生のHPは一つもない。
>>5220
by 匿名さん 2017-06-30 11:32:33 投稿する 削除依頼
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
配慮するというのは、近隣住戸に煙が流れないようにすることって、理解できないアホが1名だけいるようですね。
>>配慮するというのは、ベランダ喫煙しないことだと理解できない
嫌煙バカの解釈などどうでも良い。
** ベランダ喫煙=不法行為だ編 **
嫌煙バカ:「ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決がでています。キリッ」
某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
>>5223
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
>>確かに自室内での喫煙も不法行為なるとしている弁護士が多いようね。
そうそう。
ベランダでも自室でも受忍限度を超えれば不法行為。
ベランダでも自室でも受忍限度を超えないように喫煙しましょう。
ベランダがダメと弁護士先生は申しておられるようですね。
で、自室も換気扇の下ではダメになる可能性が大と。
この際喫煙を止めましょう。
>>5225
「受忍限度」なんて、一言もありませんが?
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
妄想ですか?
”ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません”
と弁護士先生がWEBで明言していますね。
判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
「健康に悪影響を及ぼす恐れがある」「受動喫煙」の受忍限度?
お前毒入り食品を「受忍限度」があるからと、食べるのか?まさに正気の沙汰ではないな。
>>毒入り食品を「受忍限度」があるから、と食べるのか?
毒入り食品を食べることが『受忍限度』とどう関係あるの?
2012年の名古屋地裁は、マンションの管理規約や使用細則がベランダでの喫煙を禁止していない場合でも、マンション住居者に与える不利益が一定限度を超える場合は、喫煙行為が不法行為を構成することとし、慰謝料請求を認めました。
正に受忍限度を超える場合はですね。
【マンション住居者に与える不利益が一定限度を超える場合は】
ただ、この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。その事案は、階下のベランダでの喫煙の煙が自分の部屋に入ってきて強いストレスを感じ、帯状疱疹(ほうしん)を発症した女性が、ベランダでの喫煙を止めるように再三求め、管理組合がベランダでの喫煙に関する注意の掲示もしたにもかかわらず、これらを無視し続けたというケースでした。また、認められた賠償額も5万円でした。
そうですね。原告のお願いや苦情を真摯に受け止めなかった態度が悪質と思われたからですね。
【ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
嫌煙バカにはそのような背景を理解できないのでしょうね。
>>5231
>そうですね。原告のお願いや苦情を真摯に受け止めなかった態度が悪質と思われたからですね。
これって、お前の勝手な解釈だろう。
オカマ掘らないでとお願いや苦情を入れないと、オカマ(物損)が不法行為ならにのかね。
ひょっとして法律オンチ?
>>誰も被害者がなければ不法行為にならないし、ベランダ喫煙者に責任能力がなければ、不法行為にはならない。
やっとご理解頂いたようですね。
ベランダ喫煙は配慮し受忍限度を超えない限り不法行為にならないにので可です。
>>不法行為にならないのかね。
訂正ありがとうございます。
>>これって、お前の勝手な解釈だろう。
はい。嫌煙バカの得意技をマネしました。
>>オカマ掘らないでとお願いや苦情を入れないと、オカマ(物損)が不法行為ならにのかね。
意味分かりませんが。ベランダ喫煙との関係性を説明願います。
バカかお前は。
被害者がおれば不法行為だよ。
ただしお前には責任能力はないかもしれない。
判決のどこかに、ベランダ喫煙に受忍限度があると書いてあるの?
自室内での喫煙のみが、温情で認められているだけで、それだって換気扇の下ではダメとする弁護士がいるくらいだが?
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
>>5237
お前に法律説明しても無駄。
人に被害を与えれば、不法行為は成立することが永久にわからないのだろう。
被害を受ける前に、お願いや苦情しないといけないという陳腐な言い分はお前だけ。
ひょっとしなくても、法律全然知らないドアホですね。
>>自室内での喫煙のみが、温情で認められているだけで、それだって換気扇の下ではダメとする弁護士がいるくらいだが?
どこにいるのですか?
そのように発言しているWEBを紹介して下さい。
>>お前に法律説明しても無駄。
はい。
説明できない言いがかりである事と解釈します。
嫌煙バカは嫌煙バカですね。
>>5240
>>5241
何度も説明してURLも提供していますが?
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
>>判決のどこかに、ベランダ喫煙に受忍限度があると書いてあるの?
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる
他の弁護士先生の見解
http://mocosuku.com/2016082716562/
もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
嫌煙バカは都合悪い事は見ないことになっている。
>>被害者がおれば不法行為だよ。
判決が出るまでは被害者ではなく”自称被害者”ですね。
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる
>>5245
>行為と損害との間に因果関係があること。この立証責任は、原則として被害者にあります。
判決で、因果関係は公知の事実とされいるだろうが?
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
公知の事実の意味をいい加減理解しろよ。責任能力がないのなら、投稿するな。
>>5248
その前に、
>被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,
と書いてあるだろうが。「自室内部で喫煙をしていた場合」に限定されているが。
勝手な解釈しても意味がなり。
ベランダ喫煙勝訴判決があればどうぞ。
ベランダ喫煙者は、まあ良く法律オンチなアホまるだしの投稿を繰り返すね。
>>「自室内部で喫煙をしていた場合」に限定されているが。
"そもそも"
(物事の)最初。起こり。どだい。副詞的にも用いる。 「 -は僕が始めたものだ」 「 -の始まり」
最初から,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる
⇒ベランダ及び自室内両方の意味だよ。
>>「自室内部で喫煙をしていた場合」に限定されているが。
判決文のどこに”自室内限定”と書いてあるんだ?
>>5247
ナイフで刺された被害者が、判決でるまで、自称被害者?
窓ガラス割られて、判決でるまで、自称被害者?
サリンガス吸わされて、判決でるまで、自称被害者?
受動喫煙さされて、判決でるまで、自称被害者?
ベランダ喫煙者の論理はオモシロ過ぎ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
バカかお前は!良く読め。
裁判官の日本語に乱れがあるが、損害認定部分の「告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の文中にしか「受忍すべき義務がある」と言う記述はない。
「原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」
「後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」
「被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。」
受任する必要はないとされている。
「被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。」
とある通り、原告の部屋に煙が行かないようにしない限りは、被害が出るから不法行為とされている。
煙が行かなきゃ、被害が生じないから、不法行為が成立しないのは、言うまでもない。
>>5256
>受任する必要はないとされている。
受忍する必要はないとされている。
考えればわかるだろうが、なんで有害な人の吸ったタバコの煙を我慢しないといけないの?
これがわからないことが、根本的におかしい。
>>裁判官の日本語に乱れがあるが、
それ、君の解釈だから。
>>「告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の文中にしか「受忍すべき義務がある」と言う記述はない。
だから、”そもそも(最初から)”があるから。
そんな解釈はできません。
他の弁護士先生の見解
http://mocosuku.com/2016082716562/
もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
嫌煙バカが偉そうに上から目線で投稿しても弁護士先生の解釈・見解を超えられないね。
>>「被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。」
だから”配慮”してベランダ喫煙は可となる。
配慮さえすれば良い。っていってるじゃん。
>>5257
損害認定で、受忍義務があるからとベランダ喫煙部分の損害を認めないとの文言がありませんが?
自室内での喫煙を差し止めた部分で、自室内での喫煙による被害を認めなkっただけです。
以下の解釈の通り。
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
深刻な被害があれば原則被害を受忍する義務なんてどこにもありません。
だから路上喫煙禁止条例があるのだろうが。
ベランダ喫煙がいけないことくらいわかりそうなものだが、ガキか?
キミの言い方をマネすれば
考えればわかるだろうが、人の出す騒音を我慢しないといけないの?
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
>>損害認定で、受忍義務があるからとベランダ喫煙部分の損害を認めないとの文言がありませんが?
>>自室内での喫煙を差し止めた部分で、自室内での喫煙による被害を認めなkっただけです。
それは君の解釈。
嫌煙バカの解釈は不要。
嫌煙バカの根拠となる判決文の解釈は弁護士先生によって異なるのは事実。
ベランダ喫煙者に反論されてもしかたないね。
>>5262 匿名さん
騒音は、人体に有害な化学物質を外に出すか?
そこまで言うなら、名古屋新幹線騒音震動訴訟で、現在も何故新幹線は走っている。
現在は、車輌の軽量化と軌道の振動対策で大幅に速度低下させずに現在に至っている。
それどころか、250km/hで通過している。
スレチだからあまり言いたくないが、君の言い方をすれば
騒音被害者に
子供が走るは人体に有害な化学物質を外に出すか?
エアコン室外機は人体に有害な化学物質を外に出すか?
ミシンは人体に有害な化学物質を外に出すか?
って言えるのか???
嫌煙根性丸出しとしか見えん。
>>解釈でなく事実だろう。
それも君の解釈。
不法行為があれば、被害を弁償する義務は、何であってもあるでしょう。
どこかのアホが言うように、
>>5247
>判決が出るまでは被害者ではなく”自称被害者”ですね。
ではなく、判決があろうがなかろうが、被害があれば被害者だからね。
草野球のボールでガラス割られて、受忍義務がありますか?
騒音でノイローゼになっているのに、受忍義務がありますか?
ただ、お互い様の程度のものは、被害とは認定しにくいってことだろう。
ベランダ喫煙は、自室で喫煙すれば喫煙できるのだから、アウト。焼き魚の煙は日常に起こるものだからOK。ってな基準だろう。
>>どこかに、ベランダ喫煙に受忍義務があると書いてあるか?
>>「自室内での喫煙の場合」は除いて。
>>あれば、引用を求む。部分的ではなく、一文まるごとね。
”騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。”
と弁護士先生は言っています。
納得いかなければコチラの弁護士先生に聞いて下さい。
http://mocosuku.com/2016082716562/
ベランダ喫煙者によると、裁判官の解釈もだめなようね。
自分に都合の良い解釈でないと受け入れられないらしい。
ニコチン依存症=薬物依存症と習慣依存と認知の歪みによって、自らの意思で禁煙をする事が困難になった精神疾患、特有の認知障害ですね。虚言癖もあるらしい。
>>5271
俺は異なるなんて言ってないが、gal爺が横槍入れているだけだろう。
だから、原判決どおり、
・自室内は、(空気清浄器を使う、換気扇の下では吸わないなど)配慮をすれば、受忍義務がある
・ベランダ喫煙は、(配慮できないから)受忍義務がない
と言う、確定判決通りのスタンスだが?
嫌煙ばかは自分に都合の良い解釈でないと受け入れられないらしい。
確認のため、違う見解の弁護士先生に聞いてみたらどうですか?
というアドバイスも聞く耳をもたない。
結局何の根拠もなく批判しているに過ぎない。
>>だから、原判決どおり、
>>・自室内は、(空気清浄器を使う、換気扇の下では吸わないなど)配慮をすれば、受忍義務がある
>>・ベランダ喫煙は、(配慮できないから)受忍義務がない
>>と言う、確定判決通りのスタンスだが?
それが独自解釈だと。
>>5276
>>5271への反論だから、あんたの弁護士の意見と共に、こちらの意見や解釈を述べて何か問題がありますか?
なお、原判決、ベランダ喫煙は不法行為なると明示してますが?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
で、「原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。」の部分について、損害を棄却しているだけだが、うがった解釈をするんだから、議論にならない。
で、あんたは人のタバコの煙は平気なんだろうが、
「そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
なんだよ。
だから、不法行為になっている。
これも独自解釈?
ベランダ喫煙擁護者の主張は、配慮すれば、喫煙は受忍限度内なんだろう。
その通りだよ。だが、ベランダ喫煙者は配慮しないし配慮できない、そして喫煙は恒常的に行うから、不法行為になるって申し上げておりますが?
だから、自室内でも配慮しないと不法行為なると申し上げております。
結局、同じことですね。
>>これも独自解釈?
独自解釈ですね。
>>だから、不法行為になっている。
不法行為と認められた理由は、以下認定事実を含んでいる。
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。
イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。
(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。
以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
>>ベランダ喫煙擁護者の主張は、配慮すれば、喫煙は受忍限度内なんだろう。
>>その通りだよ。だが、ベランダ喫煙者は配慮しないし配慮できない、
>>そして喫煙は恒常的に行うから、不法行為になるって申し上げておりますが?
>>だから、自室内でも配慮しないと不法行為なると申し上げております。
配慮できなと勝手に決めつけてるじゃん。
独自解釈でなく持論だね。
配慮なんて個々に考えてやれば良いんだよ。判決はそう言ってるのだから。
>>結局、同じことですね。
個別案件で民事訴訟し、不法行為となれば、ね。
やってみなければ分からないよ。
案外素晴らしい配慮ができているかもね。
>報復として騒音被害で訴訟起こせば良いのですね。
どうぞお好きに。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。
家族が嫌うことは、他人はもっと嫌う。ベランダ喫煙が配慮がないとされる所以。
一年ぶり?
いつから?
1年前も同じことをしていたとは、ベランダ喫煙者ってアホ丸出しですね。
なんと、この板、2009年からやってるんだ。
本日も、ベランダ中央で仁き立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
そもそも、ベランダ喫煙が不法行為の者は被告だけで、
他のベランダ喫煙者は裁判所から不法行為と
認定されていません。
日本国の法律でベランダ喫煙が禁止されていない以上ベランダ喫煙は合法です。
なぜ、他人の民事訴訟の結果に
他人が従わなけけばいけないの?
たかがー裁判例。
判例ではない。
↑不法行為を裁判所が認定する必要はありませんが?
やっぱりアホですね。
裁判所の判決=法律
ってことでいいの?
自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
https://matome.naver.jp/odai/21494...
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で
体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、
男性に賠償金5万円の支払いを命じている。
こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、
何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。
それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない
勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、
時間と費用を考えると割に合わないといえます。
割りに合わないという弁護士先生のアドバイスを無視して
訴えるのであればどうぞ。
名古屋地方裁判所
http://www.osakacity-mansion.jp/ha...
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、
再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
一定の事情がない限り不法行為にはならなそうですね。
ましてや、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
東京路上喫煙禁止区
http://www.hanasakadow.jp/map_toky...
千代田、新宿、港、豊島
次点 江戸川
ベランダ喫煙可 道路も可 公園も可
携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。
吸い放題。
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
原告の受忍義務を認めた判例です。
ベランダ喫煙は受忍限度内で。。。。。
まとめ
哀れな嫌煙バカの撃沈録
** ベランダ喫煙=不法行為だ編 **
嫌煙バカ:「ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決がでています。キリッ」
某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** ”嫌煙”なんて昭和の言葉だ編 **
嫌煙バカ:「嫌煙は、そもそも昭和時代の事。平成の今は化石言葉。キリッ」
某弁護士:【嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。・・・・・(文章は続く)】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** 路上喫煙できるところなんてない!編 **
嫌煙バカ:「東京都区内や神奈川で路上喫煙禁止条例のない市区ってどこよ?」
某市民 :【23区では千代田、新宿、港、豊島。携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。吸い放題。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** ベランダ喫煙に受忍義務なんてない!編 **
嫌煙バカ:「受忍義務はなく不法行為との判決が確定しています。キリッ」
某弁護士:【タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** ベランダに関する規約変更なんて必要ない!編 **
某市民 :【禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能です。】
嫌煙バカ:「禁止規定なくともベランダ喫煙は不法行為と言う判決が確定していますが?キリッ」
某弁護士:【管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】
某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
コレをもって全て論破=解決済とします。
お疲れさまでした。
判例?
判例の重み知ってる?
低能喫煙者語録
ベランダ喫煙者って、ベランダ喫煙不法行為判決が出ても理解できないようですね。 自室で吸えば不法行為になる確率は少ないのだから、自室で吸えば良いだけですが、どうしても人に迷惑をかけたい利己主義者のようですね。 受忍義務が認められているのは、自室内での喫煙で、ごく少量の煙が外部に流れる場合です。換気扇の下でヘビースモーキングはだめですよ。
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
「 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。」
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
人に損害を与えておいて、訴えろ訴えろと、法を勝手に誤って解釈するアホですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
で、不法行為は裁判で不法行為判決がでなきゃ成立しない?その裁判では、当然不法行為は成立しないのであれば、不行為が成立していると裁きようがないので、永久に不法行為になることはないと思っていると言うか如何に矛盾したアホなことを書いているか理解できていないようです。
ここの責任能力のないベランダ喫煙ドアホには、「責任能力のあるものが、過失または故意に、人に損害を与えれば、その時点で不法行為が成立する」って永久に理解できないようですよね。
迷惑喫煙すると、人に迷惑をかけていることがわからないほど、とことんアホになるようです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1379
>非喫煙者は健常者ですが、
>嫌煙者も精神疾患でしょう。
この分類の仕方、小学校行っていないのでしょうね。タバコ買う金があるのなら、小学校の教科書でも買ってやり直せば良いのにね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
>法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
法律をしらないこと丸出しですね。ベランダ喫煙で訴えられても国選弁護人に弁護してもえらえると思っているって、哀れですね。 だから、訴えられてもたいしたことがないと思っているんでしょうね。これがアホでなくて、何がアホでしょうか?
>>5290 by 仁王立ちさん 2017-06-30 20:57:29 投稿する 削除依頼
>本日も、ベランダ中央で仁き立ちとなり
>左手を腰にあてタバコを堪能しました。
>そもそも、ベランダ喫煙が不法行為の者は被告だけで、
>他のベランダ喫煙者は裁判所から不法行為と認定されていません。
>日本国の法律でベランダ喫煙が禁止されていない以上ベランダ喫煙は合法です。
>なぜ、他人の民事訴訟の結果に
>他人が従わなけけばいけないの?
>たかがー裁判例。
>判例ではない。
非喫煙者から、裁判例は必ずしも判例ではないと教えられて、嬉しそうに受け売りしているところが、可愛いが、相変わらずアホ丸出しです。
>そもそも、ベランダ喫煙が不法行為の者は被告だけで、
不法行為の者が被告だけ?殆どのベランダ喫煙が不法行為の成立条件に合うのだから、数多くいいることは想定内ですが、なぜこの裁判の被告だけになるのでしょうね。裁判で訴えられて敗訴しなければ不法行為にならないと本気で信じているようですね。
>日本国の法律でベランダ喫煙が禁止されていない以上ベランダ喫煙は合法です。
日本国の法律で禁止されていなくても、過失で人に損害を与え不法行為になることは良くあることですが、これする理解できないようですね?日本国の法律とやらで、不法行為になる行為が事細かく定義されていると考えているのでしょうか。人の権利を侵害したり、健康を害したり、物損を与えればすべて不法行為ですが、永久に理解できないのでしょうね。
>なぜ、他人の民事訴訟の結果に
>他人が従わなけけばいけないの?
不法行為になることを進んでしたがるドアホの理論ですね。人の権利を侵害してはいけないことなんて、小学生でもわかりますが、わからないようですね。
アホ丸出しですね。ああ面白い。
こりゃ、しょっちゅう臭い飯食うはずですね。
400㌘ぐらいです。
>>5304 匿名さん
お願いも苦情もなくベランダ喫煙し、路上や公園など
特に不自由することなく喫煙できる現実から見ると
キミの叫びが滑稽だよ。
美味しいご飯は食べてますが、臭い飯は食べてませんね。
いくら御託をならべようとも吸いまくりよ(笑)
それ以上でもそれ以下でもありませ~ん。
人の健康に害を与えるのは違法?
本当に違法だと言うなら警察に通報して逮捕してもらってください~(笑)
それが違法で逮捕されるなら、嫌煙化を見るだけで気分が悪くなるから
嫌煙化も全員逮捕でおねがいしま~す(笑)
本日も、ベランダ中央で仁王立となり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
私も、美味しいご飯しか食べていません。
>>5312
親が喫煙しているとこういうアホ丸出しが生まれる。
代々どんどんアホで貧乏になる典型。
http://www.kameda.com/patient/topic/nonsmoking/13/index.html
喫煙と子供への影響
子供は、身体が小さく機能も未熟なため、タバコの煙の影響を受けやすく、様々な病気や障害を起こします。
健康への影響
1.気管支炎・喘息(ぜんそく)
妊婦の喫煙は、胎児の呼吸器の成熟を遅らせます。また、出生後も受動喫煙で免疫力が低下するため、子供は頻回に気管支炎や喘息を起こし重症化します。
2.先天異常・小児がん
妊婦の喫煙は、胎児の遺伝子や器官形成細胞にダメージを与え、さまざまな先天異常を誘発します。また、タバコの発がん性物質により、遺伝子の異常を引き起こし、小児がんの危険を増大させます。
3.歯肉の黒ずみ・歯周病
親が喫煙者だと、80%近くの子供の歯肉に黒ずみがみられます。これはニコチンの作用で、末梢神経が収縮し、歯茎の血流が悪くなっているためで、タバコの影響を強く受けている証拠です。口内の皮膚は、タールやメラニン色素を吸収しやすく、家族が禁煙しても、直ぐにはきれいなピンク色に戻りにくいと言われています。
知能・精神発達への影響
1.成長の阻害・知的能力の低下
タバコ煙には鉛が含まれており、身長の伸びが悪くなるほか、脳の働きを悪くして知能の低下を招きます。
⇒子供が11歳になった時の知的能力テストで、喫煙妊婦の子供は、非喫煙妊婦の子供に比べ3~5ヶ月分成績が劣っています。身長も0.5~1cm低下しています。
2.犯罪者になる確率が高い!?
喫煙妊婦から生まれた子供は、キレやすく、将来犯罪者になる確率が高いというデータがあります。胎児期の脳がニコチンをはじめ様々な化学物質によって、何らかの障害を受けるためと考えられています。
⇒妊婦の喫煙や幼少時からの受動喫煙によって、子供の注意欠陥多動障害(ADHD)の「他者への攻撃的性格」が現れやすくなります。影響は特に妊娠初期の喫煙で顕著です。
外で喫煙しても子供への影響は大きい!
屋外で扉を閉めて喫煙する両親の子供の尿は、非喫煙者の子供たちに比べ、2倍のコチニン(ニコチンが体内で代謝されて生じる物質)が出ていました。これは、喫煙する両親の吐く息からの受動喫煙(※)が大きな原因だと考えられています。
※ 喫煙者の息からは、タバコを吸った後も長時間タバコに由来する化学物質が出ています。喫煙後の人の息を調べると、高濃度の一酸化炭素(CO)が8時間も確認できます。煙は見えなくても、喫煙者の息からは有害物質が出ているのです。
子供は大人に比べ呼吸回数が多く、親との密接な身体接触が多いため、親のタバコの害をまともに受けます。子供たちの健やかな成長を願うならば、タバコのない環境を整えていくことが必要です。
健康管理支援室 山口文江
気の毒に。
喫煙者の子供は喫煙し、犯罪者となってゆくようです。
道理で不法行為を理解できないはずですね。
ベランダ喫煙しても、子供や家族がアホになるのは変わらないんだって。だったら、自室で吸えや。
上から目線でドアホ、ドアホと言うだけで裁判などする気がないのが嫌煙バカ。
知識自慢したいのが手に取るように分かる。
出来る限りの証拠を揃え訴えられても良いように準備しておきましょう。
備えあれば憂いなし。
>>5302 匿名さん
PLANET OF THE APES の宇宙空間でタバコ吸ったら?
大気が無いから騒音迷惑とは皆無。
但し、放射線が強い。
タバコには、ボロニウムの放射性物質が含まれたいる。
地球上よりも強い放射線を浴び、さらにタバコで放射性物質を体内に取り入れる。
1960年代当時は、医療業界が喫煙に対する健康被害を真面目に研究せずサボり続けたため、光速で移動する宇宙船内でタバコのシーンが出ている。
だから、家庭を思いベランダで
タバコを吸うのでは?
ベランダ喫煙者のアホ語録、本日の秀作
>>5247 by 匿名さん 2017-06-30 12:35:50 投稿する 削除依頼
> >>被害者がおれば不法行為だよ。
>判決が出るまでは被害者ではなく”自称被害者”ですね
これには、思わず笑ってしまった。
刑事訴訟の被告は、判決が確定するまでは容疑者だが、被害者が「自称被害者」とは。
アホ丸出しの加害者に都合の良い考えですね。
>>5319
外で喫煙しても子供への影響は大きい!
屋外で扉を閉めて喫煙する両親の子供の尿は、非喫煙者の子供たちに比べ、2倍のコチニン(ニコチンが体内で代謝されて生じる物質)が出ていました。これは、喫煙する両親の吐く息からの受動喫煙(※)が大きな原因だと考えられています。
の意味が理解できないようね。
窓を閉めてベランダで吸ったってそれほど変わりないって書いてありますが?
ベランダ喫煙者には理解できないことだらけのようね。
なんだかんだ言ってもm嫌煙バカは罵倒、中傷してるだけなんだよね。
刑務所でなくても拘置所の飯も結構臭い飯ではないのかね?
まあ、元々喫煙者には食事の味なんてわからないし、慣れっこになれば、何でも一緒なんだろう。
おっと、上から目線の知識自慢もあったな。
なんだかんだ言っても喫煙ドアホは罵倒、中傷されて喜んでいるだけなんだよね。
まともに反論したら?
判決出るまで自称被害者にはワロタ。
>>5314
>親が喫煙しているとこういうアホ丸出しが生まれる。
妄想乙(笑)うちの両親はタバコを一切吸いませ~ん(笑)
私もタバコは一切すいませ~ん(笑)
それでもタバコを吸う人より頭の悪い嫌煙者が気持ち悪いだけで~す(笑)
気分を害して犯罪者なら貴方も逮捕レベルです。気をつけてね(笑)
裁判で負けなければ、不法行為にならないと思っているところが、すごいね。
>>5330
毎度おなじみの、喫煙しないベランダ喫煙擁護者ですね。
喫煙しないのに、受動喫煙を擁護して喜ぶアホってレアですね。
天然記念物に認定してもらえば?
あるいは既に受動喫煙の結果、喫煙者以上に脳がいかれているのでは?
まとめ
哀れな嫌煙バカの撃沈録
** ベランダ喫煙=不法行為だ編 **
嫌煙バカ:「ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決がでています。キリッ」
某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** ”嫌煙”なんて昭和の言葉だ編 **
嫌煙バカ:「嫌煙は、そもそも昭和時代の事。平成の今は化石言葉。キリッ」
某弁護士:【嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。・・・・・(文章は続く)】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** 路上喫煙できるところなんてない!編 **
嫌煙バカ:「東京都区内や神奈川で路上喫煙禁止条例のない市区ってどこよ?」
某市民 :【23区では千代田、新宿、港、豊島。携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。吸い放題。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** ベランダ喫煙に受忍義務なんてない!編 **
嫌煙バカ:「受忍義務はなく不法行為との判決が確定しています。キリッ」
某弁護士:【タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
絡んでくるぞ。
嫌煙バカには辛い見解。
受忍義務を認めた。
http://mocosuku.com/2016082716562/
もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
絡んでくるぞ。
地裁の判例などNHKも無視してますやん(笑)
ワンセグで受信料取るのは違法とされても、そのままワンセグ受信料取りっぱなし。
裁判の判例もケースバイケース。同じ案件で訴えても裁判官次第で
結果が覆る事などゴマンとありますが(笑)
いくつかの判例が重なって前例に鳴っていくわけで
即座に全てに当てはまると思い込みの激しいハゲが居るようですなぁ
低能喫煙者語録、実録の方が迫力ありますね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
人に損害を与えておいて、訴えろ訴えろと、法を勝手に誤って解釈するアホですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
で、不法行為は裁判で不法行為判決がでなきゃ成立しない?その裁判では、当然不法行為は成立しないのであれば、不行為が成立していると裁きようがないので、永久に不法行為になることはないと思っていると言うか如何に矛盾したアホなことを書いているか理解できていないようです。
ここの責任能力のないベランダ喫煙ドアホには、「責任能力のあるものが、過失または故意に、人に損害を与えれば、その時点で不法行為が成立する」って永久に理解できないようですよね。
迷惑喫煙すると、人に迷惑をかけていることがわからないほど、とことんアホになるようです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1379
>非喫煙者は健常者ですが、
>嫌煙者も精神疾患でしょう。
この分類の仕方、小学校行っていないのでしょうね。タバコ買う金があるのなら、小学校の教科書でも買ってやり直せば良いのにね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
>法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
法律をしらないこと丸出しですね。ベランダ喫煙で訴えられても国選弁護人に弁護してもえらえると思っているって、哀れですね。 だから、訴えられてもたいしたことがないと思っているんでしょうね。これがアホでなくて、何がアホでしょうか?
>>5290 by 仁王立ちさん 2017-06-30 20:57:29 投稿する 削除依頼
>本日も、ベランダ中央で仁き立ちとなり
>左手を腰にあてタバコを堪能しました。
>そもそも、ベランダ喫煙が不法行為の者は被告だけで、
>他のベランダ喫煙者は裁判所から不法行為と認定されていません。
>日本国の法律でベランダ喫煙が禁止されていない以上ベランダ喫煙は合法です。
>なぜ、他人の民事訴訟の結果に
>他人が従わなけけばいけないの?
>たかがー裁判例。
>判例ではない。
非喫煙者から、裁判例は必ずしも判例ではないと教えられて、嬉しそうに受け売りしているところが、可愛いが、相変わらずアホ丸出しです。
>そもそも、ベランダ喫煙が不法行為の者は被告だけで、
不法行為の者が被告だけ?殆どのベランダ喫煙が不法行為の成立条件に合うのだから、数多くいいることは想定内ですが、なぜこの裁判の被告だけになるのでしょうね。裁判で訴えられて敗訴しなければ不法行為にならないと本気で信じているようですね。
>日本国の法律でベランダ喫煙が禁止されていない以上ベランダ喫煙は合法です。
日本国の法律で禁止されていなくても、過失で人に損害を与え不法行為になることは良くあることですが、これする理解できないようですね?日本国の法律とやらで、不法行為になる行為が事細かく定義されていると考えているのでしょうか。人の権利を侵害したり、健康を害したり、物損を与えればすべて不法行為ですが、永久に理解できないのでしょうね。
>なぜ、他人の民事訴訟の結果に
>他人が従わなけけばいけないの?
不法行為になることを進んでしたがるドアホの理論ですね。人の権利を侵害してはいけないことなんて、小学生でもわかりますが、わからないようですね。
>>5247 by 匿名さん 2017-06-30 12:35:50 投稿する 削除依頼
> >>被害者がおれば不法行為だよ。
>判決が出るまでは被害者ではなく”自称被害者”ですね
おいおい、被害者は不法行為あるいは違法行為の被害を受けているのだから、判決とは関係ないのだが?
「被害」の意味が理解できないドアホです。
これだけのアホって、マンコミNo.1でしょう。
暇つぶしには、PokeMonよりも面白い。次はどんなアホ語録が追加でしょうか。
乞うご期待。
>結果が覆る事などゴマンとありますが(笑)
ベランダ喫煙者勝訴例をどうぞ。
そういえば嫌煙が顔真っ赤にして絡んできたような。
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的Webは存在しない。
絡んでくるぞ。。
普通は裁判にはならんでしょう。
まずはベランダ喫煙しない。
注意されたら止める。
これで終わりです。
「匿名」と同じ主張なら「匿名」を名乗れば?恥ずかしくて名乗れないようですね。しっぽをまいてにげたまけワンちゃんですよね。
>>5333
>喫煙しないのに、受動喫煙を擁護して喜ぶアホってレアですね。
でた~またまた妄想乙(笑)
自分が妄想で親がとか言ってたのは無視して妄想の上塗り。恥ずかしいね~
受動喫煙を擁護するいしなんてありませ~ん(笑)
暇つぶしにバカをからかって遊んでるだけで~す(笑)
あ~寝る前に嫌煙バカからかってスッキリした(笑)
気色悪い奴も世の中にはいるもんだぁねぇ~。
良い感じで酔いも回ってきたし。ねよねよ(笑)
検査バカもっと知識自慢しないのか?
あ~みんなは面白いからってあんまり嫌煙バカをからかっちゃダメよ!
松居一代みたいに失調症はやってるみたいだからね。
徹底的には追い詰めないであげてね。
脳の成長が止まるのは、喫煙の影響らしいからね。以下がすべてを語っています。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
人に損害を与えておいて、訴えろ訴えろと、法を勝手に誤って解釈するアホですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
で、不法行為は裁判で不法行為判決がでなきゃ成立しない?その裁判では、当然不法行為は成立しないのであれば、不行為が成立していると裁きようがないので、永久に不法行為になることはないと思っていると言うか如何に矛盾したアホなことを書いているか理解できていないようです。
ここの責任能力のないベランダ喫煙ドアホには、「責任能力のあるものが、過失または故意に、人に損害を与えれば、その時点で不法行為が成立する」って永久に理解できないようですよね。
迷惑喫煙すると、人に迷惑をかけていることがわからないほど、とことんアホになるようです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1379
>非喫煙者は健常者ですが、
>嫌煙者も精神疾患でしょう。
この分類の仕方、小学校行っていないのでしょうね。タバコ買う金があるのなら、小学校の教科書でも買ってやり直せば良いのにね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
>法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
法律をしらないこと丸出しですね。ベランダ喫煙で訴えられても国選弁護人に弁護してもえらえると思っているって、哀れですね。 だから、訴えられてもたいしたことがないと思っているんでしょうね。これがアホでなくて、何がアホでしょうか?
>>5290 by 仁王立ちさん 2017-06-30 20:57:29 投稿する 削除依頼
>本日も、ベランダ中央で仁き立ちとなり
>左手を腰にあてタバコを堪能しました。
>そもそも、ベランダ喫煙が不法行為の者は被告だけで、
>他のベランダ喫煙者は裁判所から不法行為と認定されていません。
>日本国の法律でベランダ喫煙が禁止されていない以上ベランダ喫煙は合法です。
>なぜ、他人の民事訴訟の結果に
>他人が従わなけけばいけないの?
>たかがー裁判例。
>判例ではない。
非喫煙者から、裁判例は必ずしも判例ではないと教えられて、嬉しそうに受け売りしているところが、可愛いが、相変わらずアホ丸出しです。
>そもそも、ベランダ喫煙が不法行為の者は被告だけで、
不法行為の者が被告だけ?殆どのベランダ喫煙が不法行為の成立条件に合うのだから、数多くいいることは想定内ですが、なぜこの裁判の被告だけになるのでしょうね。裁判で訴えられて敗訴しなければ不法行為にならないと本気で信じているようですね。
>日本国の法律でベランダ喫煙が禁止されていない以上ベランダ喫煙は合法です。
日本国の法律で禁止されていなくても、過失で人に損害を与え不法行為になることは良くあることですが、これする理解できないようですね?日本国の法律とやらで、不法行為になる行為が事細かく定義されていると考えているのでしょうか。人の権利を侵害したり、健康を害したり、物損を与えればすべて不法行為ですが、永久に理解できないのでしょうね。
>なぜ、他人の民事訴訟の結果に
>他人が従わなけけばいけないの?
不法行為になることを進んでしたがるドアホの理論ですね。人の権利を侵害してはいけないことなんて、小学生でもわかりますが、わからないようですね。
>>5247 by 匿名さん 2017-06-30 12:35:50 投稿する 削除依頼
> >>被害者がおれば不法行為だよ。
>判決が出るまでは被害者ではなく”自称被害者”ですね
おいおい、被害者は不法行為あるいは違法行為の被害を受けているのだから、判決とは関係ないのだが?
「被害」の意味が理解できないドアホです。
まあこれだけアホなことを主張できるとは凄い。喫煙あるいは受動喫煙の結果でしょうね。
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
窓ガラス割られて、一々裁判しますかね?
日本の法律に細かく窓ガラスを割ることは不法行為と明示されていますかね?
ベランダ喫煙者の思考はとんでもなく面白いですね。
>>5290
>そもそも、ベランダ喫煙が不法行為の者は被告だけで、他のベランダ喫煙者は裁判所から不法行為と認定されていません。
ベランダ喫煙と言う行為が不法行為になると認定されたのだが?何を勘違いしているのだろうか?
これが世間の認識ですが?理解できない?
理解できません。
>>5355
>今度こそ本当にねるわ。
明日も朝から仕事か?大変だなあ。失敗するなよ。仕事中はここのことを忘れた方がいいぞ。
そういう俺も、今はNYのモニタリング中。ヒンデンブルグ・オーメンが点灯したから目が離せない。
>理解できません。
能が既に依存症でやられているから仕方がないか。気の毒だなあ。
↑能-->脳
全く理解できません。
不法行為をするかもしれないから、訴えてね。
と言いながらベランダ喫煙しよう。
絡んでくるぞ。。
なんだ、悔しくて寝れないんだ。寝る寝るって言って。
それと「匿名」は恥ずかしくて名乗れないらしい。卑怯者って呼ばれても仕方がないらしいね。
こう書くと、人違いだってするんだろうが、同じ主張をするやつは珍しい。
不法行為をするから訴えろ、なんて非社会性丸出しの投稿する奴はそうおらんやろ。
肉体労働者は大変だなあ。喫煙でごまかすしかない。人生すべてごまかし。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
そろそろ、このスレ終了ですね!
今世紀中はベランダ喫煙はなくなりません。
私が吸い続けますから。
早く裁判で訴えて下さい。
本日もさらに、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
>5369さん
何を聞きたいのか文章ではわかりませんが、
ベランダ喫煙は合法です。
禁止している法律があれば教えて下さい。
裁判になれば、不法行為となるんだろうね。
ベランダは共用部で火気厳禁が基本だろ!
喫煙すると頭が悪くなると言うのは事実のようです。犯罪を犯しやすいと言うのも。
↑
また、喫煙する妊婦から生まれた子どもは、様々な問題行動を起こしやすく、反社会的行動や暴力犯罪を犯す率が高くなるとの調査結果も出ています。
だそうです。喫煙は止めましょう。
>>5371 匿名さん
>ベランダは共用部で火気厳禁が基本だろ!
管理規約で火気厳禁及び喫煙と
していないから問題となるのです。
私のマンションはBBQは個別に禁止
されています。
↑X喫煙 ○禁煙
ベランダ喫煙勝訴判決が出てから堂々と吸えば?
IQが低いと、何が人の迷惑になるかわからないようですね。
喫煙するチンパンジーの動画の様に群れからも離れている傾向が見て取れる。
いわゆる社会性が低下しているってことだろうな。
逆に人間の子供が面白半分で笑っている。
この縮図は何と無く連想できるわな。
どこかの国のチンパンジーの動物園の様だけど、観覧している子供側の気持ちを察すると
『お猿さんがタバコを吸っている! アハハハ』
チンパンジーにして見れば、注目されていることで『かっこええだろ!俺様のお通りだ!』
と勘違いされている様な。
IQの低さを露呈している様だ。
不法行為をするかもしれないから、訴えてね。
と言いながらベランダ喫煙しよう。
IQが高いと、損がないように確信犯的しますよ。
性善説を唱えるなら勝手にどうぞ。
まとめ
哀れな嫌煙バカの撃沈録
** ベランダ喫煙=不法行為だ編 **
嫌煙バカ:「ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決がでています。キリッ」
某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** ”嫌煙”なんて昭和の言葉だ編 **
嫌煙バカ:「嫌煙は、そもそも昭和時代の事。平成の今は化石言葉。キリッ」
某弁護士:【嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。・・・・・(文章は続く)】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** 路上喫煙できるところなんてない!編 **
嫌煙バカ:「東京都区内や神奈川で路上喫煙禁止条例のない市区ってどこよ?」
某市民 :【23区では千代田、新宿、港、豊島。携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。吸い放題。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** ベランダ喫煙に受忍義務なんてない!編 **
嫌煙バカ:「受忍義務はなく不法行為との判決が確定しています。キリッ」
某弁護士:【タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** ベランダに関する規約変更なんて必要ない!編 **
某市民 :【禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能です。】
嫌煙バカ:「禁止規定なくともベランダ喫煙は不法行為と言う判決が確定していますが?キリッ」
某弁護士:【管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】
某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
コレをもって全て論破=解決済とします。
お疲れさまでした。
嫌煙バカの主張
>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case1
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/%e9%9b%86%e5%90%8...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case3
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/%e3%83%9f%e3%82%b...
公知の事実が・・・・
嫌煙バカの主張
裁判で子供が走っても勝訴判決が出てから堂々と走らせれば?
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case1
公知の事実が・・・
↑
喫煙すると、人の嫌がることがわからなくなるようです。
エアコンの音と、吸えばアホになる毒煙との区別がつかなくなるようです。
誰でも知っていることなのにね。
公知の事実を理解できないって、よっぽどですね。だから、裁判に負けるのです。不法行為は止めましょう。
>>5390
>IQが高いと、損がないように確信犯的しますよ。
外国の人を差別するつもりはありませんが、この人日本人だと、かなりですね。
タバコの煙を吸いすぎて、IQが落ちているか、脳の欠陥が収縮しているのでしょう。
体に悪いタバコは止めましょう。
誰もが理解できることが理解できないのがベランダ喫煙者ですね。
誰もが理解できることが理解できないのが嫌煙バカですね。
嫌煙バカの主張
裁判で音をだしても良いと勝訴判決が出てから堂々と音を出せば?
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/%e9%9b%86%e5%90%8...
嫌煙バカの主張
>だから、裁判に負けるのです。不法行為は止めましょう。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case1
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/%e9%9b%86%e5%90%8...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case3
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/%e3%83%9f%e3%82%b...
嫌煙バカは、人の嫌がることがわからなくなるようです。
タバコ憎さのあまり、被害者がおれば不法行為だと理解できないようです。
誰でも知っていることなのにね。
嫌煙バカには辛い見解。
受忍義務を認めた。
http://mocosuku.com/2016082716562/
もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
↑って、自室内で喫煙した場合ってなってましたが。
で、自室内で喫煙した場合も不法行為なることがあるようです。
人に健康被害を与えれば不法行為になりますから、人に被害を与える喫煙は配慮して止めましょう。
これで、ええやろ。
嫌煙バカの主張
>人に被害を与えれば不法行為になりますから止めましょう。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case1
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/%e9%9b%86%e5%90%8...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case3
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/%e3%83%9f%e3%82%b...
これで、ええやろ。
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、賠償額は“5万円”となりました!)
上から目線でドアホ、ドアホと言うだけで裁判などする気がないのが嫌煙バカ。
知識自慢したいのが手に取るように分かる。
出来る限りの証拠を揃え訴えられても良いように準備しておきましょう。
備えあれば憂いなし。
小松亀一弁護士事務所のWebに全文ありますが?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
------
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
人に被害を与えれば、不法行為になりますから、自室内での喫煙も配慮してなるべく止めましょう。
伊藤 誠吾(弁護士)先生が言っておられますが?
http://mocosuku.com/2016082716562/
もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
>>マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,
>>何らこれを防止する措置をとらない場合には
ちゃんと弁護士先生も”程度と配慮”だと認めてますね。
人に被害を与えれば、不法行為になりますから、子供を走らせる事も、音を出す事も、エアコンの室外機を作動させる事も、ミシンを使う事も配慮してなるべく止めましょう。
http://www.hanasakadow.jp/map_toky...
千代田、新宿、港、豊島
次点 江戸川
ベランダ喫煙可 道路も可 公園も可 携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。 吸い放題。
嫌煙バカ
岡本光樹弁護士と小松亀一弁護士だけが頼りですから。
>>5417 匿名さん
判決文に専有部分でも不法行為になることがあると書いてありますが?
毒ガスの受忍義務がないってごく当然と思いませんか?
思わないよね。ポロニウム入りタバコを喜んで吸うんだから。価値観が人間とは異なるようですね。
タバコ喫煙により放射能で汚染されると常識が通じなくなるようですね。
>>5413 匿名さん
伊藤 誠吾 | スプリング法律事務所
www.spring-partners.com › introduction
企業創出、企業提携、企業再編および企業コンプライアンスに関する法律業務、証券投資および不動産投資スキームの構築に関する法律業務を提供しております。
なんだ。専門外ですね。
受動喫煙に害がないなんて、JTでも言ってないのでは?
喫煙問題に詳しい谷直樹弁護士
http://medicallaw.exblog.jp/19810179
つまり、家族に嫌われたタバコの煙をベランダや換気扇で外に出して、他人の自分たちに吸わせようとしている「全くもって無神経な人間だ」ということになってしまう。そして、名古屋での判決はようやく出てきた正しいものであり、これを機に国などが喫煙者のいるマンションからタバコの煙を出してはいけない、という行政指導を行って行くべきだ、と指摘する。そして、
「共同住宅であるマンションではタバコを吸ってはいけない、そういう時代に入っていると思うんです。タバコを吸う人は少数になっていますし、喘息だったり、タバコの臭いに敏感な人には毒ガスのようなもので、肉体的にも精神的にも追い詰められることになりますからね」
と話している。
北條政郎弁護士は「他人に配慮し、お互いの生活を尊重し合うことの必要性を認めてくれた画期的な判決」と話した。
渡邊奈美弁護士
上記判決からすると,マンションの規約に定められていないからといって,ベランダで自由にたばこを吸っていいわけではなく,他の住人にたばこの煙が届かないように配慮し,苦情・注意等を受けた場合には喫煙を中止する必要があるということになります。
弁護士 酒井寛
http://www.nagoyalaw.com/2016/12/喫煙と法.html
私が考える「良い社会」というのは、様々な個性を持つ人々がお互いを尊重すると共に、他人に迷惑を掛けないように最低限我慢すべき点は我慢することによって、できる限り多くの人々が気持ちよく暮していける社会です。
前述谷直樹弁護士
http://medicallaw.exblog.jp/14298088/
ベランダはマンション所有者全員の共有部分で区分所有者の専用使用権が認められています.しかし,そこで有害物質を発散し他人に不快感を与え,他人の生命身体を危険にさらすことが許容されるか,が問題です.受忍限度論が言われることがありますが,たとえ微量でも,タバコ煙の不快感は,強烈で耐え難いものがあります.タバコ煙の場合,この量までなら生命健康に安全という安全域はありません.したがって,受動喫煙問題に受忍限度論はあてはまらないでしょう.
http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html
吸うのなら「注意を払う義務」
日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は、「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」という。
どの弁護士先生も配慮と言ってますね。
それで良いのです。
いかにも嫌煙バカが選びそうだよな。
谷直樹先生→所属団体 日本禁煙学会
渡邊奈美弁護士
裁判所は,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る
と判決したって言ってますね。
[不利益の程度によっては]だってさ。
弁護士 酒井寛 先生
愛煙家もそうではない人も共に気持ち良く暮らせるよう、喫煙者の方においては、喫煙に関する法律や条例はもちろん、法律や条例にまではなっていないものの、守るべき「喫煙マナー」をもしっかりと守って喫煙していただきますよう、宜しくお願いいたします。
ベランダ喫煙は法令、条例、規約に適合しています。
法律や条例だけでなくマナーにおいても
ベランダ喫煙喫煙はマナー違反だと明言している行程なwebはありません。
それでもなお配慮してベランダ喫煙をしましょう。
谷直樹弁護士 所属団体 日本禁煙学会
[受動喫煙問題に受忍限度論はあてはまらないでしょう。]
さすが、日本禁煙学会所属ですね。
でも最後が断言せず[~でしょう。]っていうところがウケますね。
いかにも嫌煙バカが選びそうだよな。
北條政郎弁護士先生 → 名古屋健康禁煙クラブ
嫌煙バカに都合良い先生のコメントを探しまくって必死。
チョーウケる。
>>5433 匿名さん
訂正
誤 ベランダ喫煙喫煙はマナー違反だと明言している行程なwebはありません。
正 ベランダ喫煙喫煙はマナー違反だと明言している公的なwebはありません。
なんだ、裁判所がベランダ喫煙は不法行為だと明言しているじゃん。
嫌煙バカの主張
>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
嫌煙バカがは嫌煙者と思われる意見には無条件で同意するからなぁ。
ベランダ喫煙はマナー違反だと明言している公的なwebはありません。
弁護士先生が、この判例もベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。と明言してるから安心ですよ。
人に被害を与える行為は止めましょう。
アホになると人の嫌がることをしたがるものです。
図々しいヤツは人の法令・条例等に沿った行動に制限を掛けたがるものです。
やはりベランダ喫煙はマナー違反だと明言している公的なwebはありませんね。
横浜市
http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-shimin/bika/mac4.html
歩きながらのたばこは吸わないように努めることとしています。
⇒歩きたばこをしても喫煙禁止区域を除き罰則はありません
屋外で喫煙する場合は、携帯用吸い殻入れを持つよう努めなければなりません。
⇒喫煙禁止区域を除き携帯灰皿持って吸い放題
屋外の公共の場所での喫煙を禁止する必要が特にある地区(市内6地区)を「喫煙禁止地区」に指定しています。
⇒喫煙禁止はココだけ。皆さん守りましょうね。
横浜市って厳しいね(笑
人間より脳の重量が軽くIQが劣るチンパンジーが、ニコチン依存症になるとかなり重症になるのが動画に現れてる。
ニコチンが麻薬に近い物質であると言われるのをうなづける。
21世紀になってから、20年が近づこうとしているのにタバコを人権と履き違えているのは残り『カス』と言われてもおかしくないな。
罰則があろうがなかろうが、不法行為は不法行為ですが?アホじゃない?喜んで不法行為する奴って、ここのベランダ喫煙者だけでしょう。
罰則があろうがなかろうが、管理人がジャッジしてますが?アホじゃない? 喜んで誘導?とかバカな事言ってる奴って、ここの嫌煙バカだけでしょう。
3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
いつもマンションコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。
基本的には自由な情報交換の場としてサイトを公開させて頂いておりますので、
できるだけ投稿に制限を設けることを回避させて頂きたいと考えておりますが、
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
当スレッドでは引き続き、通常通りの管理を継続いたしたく存じます。
何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。
直近でも↓が管理人のジャッジに従わないレスが散見されてますね。
どう見ても嫌煙バカによるルール無視の投稿です。
今後はルールを守り投稿内容に注意しましょう。
>>5419
>>タバコ喫煙により放射能で汚染されると常識が通じなくなるようですね。
>>5451
>>人間より脳の重量が軽くIQが劣るチンパンジーが、ニコチン依存症になるとかなり重症になるのが動画に現れてる。
>>ニコチンが麻薬に近い物質であると言われるのをうなづける。
>>5457
>>喫煙者はポロニウムで脳まで汚染されている?
http://www.nikkei-science.com/page/magazine/1104/201104_066.html
このスレを乗っ取ったのは、異常者によるもの。
21世紀になり20年が近づこうとしているのに今だに『嫌煙』を使っているのは異常者の証拠。
『嫌煙』の言葉の発端になったJNRマークの灰皿はもうとっくの昔に無くなった。
その時点で『嫌煙』は化石語。
>>5461
真冬の季節に、毎夜寒空の下、仁王立ちベランダ喫煙を自慢していた投稿者がいるようですが、あれが異常者でなくて、何が異常者でしょうか。健常人でその姿に狂気を覚えない方はおられないでしょう。
性格異常の原因には、喫煙依存症および喫煙の害による禁断症状、犯罪性癖、低能などが関係しているものと思われます。性格異常者の方は、自分がいかに異常であるかは理解できなので、悲しいことです。喫煙により、性格異常になった方は、喫煙のために性格異常になり、低賃金労働を強いられ、健康被害を被ったことなどを、タバコ製造業を相手に集団提訴されると良いでしょう。
** ”嫌煙”なんて昭和の言葉だ編 **
嫌煙バカ:「嫌煙は、そもそも昭和時代の事。平成の今は化石言葉。キリッ」
某弁護士:【嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。・・・・・(文章は続く)】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
善良な市民への中傷、罵倒、批判が始まりましたよ~。
>>5465 匿名さん
>>性格異常の原因には、喫煙依存症および喫煙の害による禁断症状、犯罪性癖、低能などが関係しているものと思われます。性格異常者の方は、自分がいかに異常であるかは理解できなので、悲しいことです。喫煙により、性格異常になった方は、喫煙のために性格異常になり、低賃金労働を強いられ、健康被害を被ったことなどを、タバコ製造業を相手に集団提訴されると良いでしょう。
何だ?、コレ。
喫煙依存症なんて書かないしニコチン依存症だろ。
さらに性格異常と言うより、両親がタバコを吸っている環境に置かれると、その臭いに子供の時に慣れるため、当然その子供も喫煙者になる。負のスパイラルの一つだろ。
ただ、紙巻きたばことパイプは匂いが違う。
パイプは相当なマニアックなニコチン依存症。
>>5466 匿名さん
>>某弁護士:【嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。・・・・・(文章は続く)】
>>嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
これをニコチン依存症の妄想だと書く以外何があるんだろか?
マンション隣人の喫煙で迷惑
http://mainichi.jp/articles/20160517/ddl/k30/070/481000c
喫煙は、本来個人の自由に委ねられるべき行為ではあります。
その一方で、たばこの煙が喫煙者の周辺で煙を吸い込む者の健康に悪影響を及ぼすおそれがあることや、
嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。この点の調整が問題となります。
【弁護士も公のHPで「嫌煙者」って堂々と使用してる。現在も一般的に使う言葉だね。】
コレを否定するって、よほどタバコに拒否感を持つ正に嫌煙脳のだね。
ベランダ喫煙を可とする公的Webはどこにも一つもありませんが?
ベランダ喫煙は止めましょう。
ベランダ喫煙が認められた判決は一つもありません。
ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。
嫌煙バカの主張
>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
http://www.hanasakadow.jp/map_toky...
千代田、新宿、港、豊島
次点 江戸川
ベランダ喫煙可 道路も可 公園も可 携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。 吸い放題。
不法行為は裁判されなきゃして良いと考えるのが無教養な低能君。
社会常識、煙と共に消えたようですね。
八千代市路上喫煙
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/120500/page000001.html
八千代台駅周辺地区
八千代中央駅周辺地区
八千代緑が丘駅周辺地区
勝田台駅周辺地区
駅周辺は路上喫煙禁止です。皆さん守りましょう。
それ以外はお咎めなし。携帯灰皿持参で吸い放題。
嫌煙バカの主張
>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
>不法行為はどこでもいつでも賠償責任を負いますから止めましょうね。
>不法行為は裁判されなきゃして良いと考えるのが無教養な低能君。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
(1) 大町地区(北総線大町駅周辺)
(2) 大野地区(JR武蔵野線市川大野駅周辺)
(3) 北国分地区(北総線北国分駅周辺)
(4) 国府台地区(京成線国府台駅周辺)
(5) 市川地区(JR総武線市川駅・京成線市川真間駅周辺)
(6) 菅野地区(京成線菅野駅周辺)
(7) 八幡地区(JR総武線本八幡駅・都営新宿線本八幡駅・京成線京成八幡駅周辺)
(8) 鬼越地区(京成線鬼越駅周辺)
(9) 二俣新町地区(JR京葉線二俣新町駅周辺)
(10) 妙典地区(東京メトロ東西線妙典駅周辺)
(11) 行徳地区(東京メトロ東西線行徳駅周辺)
(12) 南行徳地区(東京メトロ東西線南行徳駅周辺)
(13) 塩浜地区(JR京葉線市川塩浜駅周辺)
(14)中山地区(JR総武線下総中山駅・京成線京成中山駅周辺)
(15)原木地区(東京メトロ東西線)
駅周辺は路上喫煙禁止です。皆さん守りましょう。
それ以外はお咎めなし。携帯灰皿持参で吸い放題。
禁止されていなくとも、不法行為は不法行為です。
不法行為になる喫煙は止めましょう。
鬼に金棒、ベランダ喫煙に記事
どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
社会常識、煙と共に現れてますね。
鬼に金棒、受忍義務
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、賠償額は“5万円”となりました!)
所属団体 日本禁煙学会の谷直樹弁護士先生も
[受動喫煙問題に受忍限度論はあてはまらないでしょう。] ⇒ 【~でしょう。】
とハッキリ【断言】できません。
だん げん【断言】
はっきりと言い切ること。明言すること。
まさに「住宅コロセウム」、ここは面白すぎ!
健常人代表の剣闘士が、ニコチン依存と喫煙による健康被害で醜く怪獣に変身してしまった不法ベランダ喫煙を正当化する仁王立ちの怪獣に立ち向かう勇姿は素晴らしい。
所属団体 日本禁煙学会の谷直樹弁護士先生も
[受動喫煙問題に受忍限度論はあてはまらないでしょう。] ⇒ 【~でしょう。】
とハッキリ【断言】できません。
だん げん【断言】
はっきりと言い切ること。明言すること。
じゃあ案件ごとに訴えてもらいましょう。
>>5497
訴えられるのはベランダ喫煙者ですが?
今時ベランダ喫煙するって、仁王立ちとか言うアホ以外いないのでは?この仁王たち、真冬にもベランダ喫煙するって、家族への配慮抜群ね。普通は、家族以上に他人に配慮するものだが。
勝手に訴えれば良いじゃないですかね。
訴えないって事は元々被害がないか受忍してるって事だからね。