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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>6497 匿名さん
残念
アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく!
大変ですね。どこにも ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になるなんてないし、
受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になるとアンカーすら貼れないとは。
受忍限度内のベランダ喫煙派の勝利ですね。
受忍限度内のベランダ喫煙派が敗北宣言したと言う事実があればアンカー貼ってくださいね。
>>6505 匿名さん
>不法行為にならないベランダ喫煙
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
上記の喫煙は不法行為になるから、ベランダ喫煙は自由ではないと言うことでよろしく。
>>6506 匿名さん
一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。
受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
>>6506 匿名さん
受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。
「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
>>6508 匿名さん
1日4・5本のベランダ喫煙で、受忍限度を超えて不法行為になって、一月1万円の精神的苦痛への賠償になったようね。
まあ、判決文の通り、継続して吸っちゃ不法行為になるから、ベランダ喫煙は止めましょうね。
>>6508 匿名さん
>ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
残念ながら、喫煙はお互い様でなくて、著しい不利益を与えるから、不法行為になるんだって。
ねぇねぇ。まだ~?
ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になると、どこにありますか?
受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になると、どこにありますか?
事実があればアンカーよろしく。
アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく!
嫌煙者敗北でいいね?
>>6513 匿名さん
>ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になると、どこにありますか?
誰か、そんなことを書きましたか?あればアンカーをどうぞ。あっても、書いた本人じゃなきゃ、答えられんだろうがね。
>受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になると、どこにありますか?
どこかに受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になると投稿がありましたかね?あればアンカーをどうぞ。仮にあっても、投稿者本人でなきゃ答えられんだろうが。ベランダ喫煙に反対するって、非喫煙者の多くは反対だろうから、一人の投稿者が答えられなくても、敗北とか、無関係でしょう。
で、受忍限度を超えて、名古屋ではベランダ喫煙者が不法行為判決を受け入れていますが、一日4・5本で月1万円の精神的苦痛への賠償ですよね。単純計算で1本2千円の不法行為賠償と言うことで、よろしく。
>>6512 匿名さん
>記事書いた弁護士先生に言ったら?
判決文を書いたのは、裁判官ですが?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」
>>6516
記事は弁護士先生が書いたものですが?
受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。
「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
>>6518 匿名さん
判決文を書いたのは、裁判官ですが?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」
判決文確認したら?
制限が加えられることがあると言うのは、喫煙がどこであっても、自由ではないと言うことです。
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。
お前一匹だけだよ。
不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの?
ベランダ喫煙で論破され
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
等にに話題を振っただけ。
閲覧者は皆お見通しだぞ。
>>6520 匿名さん
記事ではありません。マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介です。
残念でした。
そもそも、「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 は、どんな行為にも適用できます。
屁理屈残念。グスッ。
喫煙なんてあっちこっちで禁止されている迷惑行為ですよね。タバコの箱にも迷惑喫煙は止めましょうって書いてあるのにね。
日本の国土 ー 喫煙禁止場所(地域) = 喫煙可能場所(地域)
まだまだ吸える処、いっぱいあるねぇ。
>>6525 匿名さん
一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。
受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
一日5箱?それだけ吸えば、精神的苦痛への賠償だけで、月25万円かな?
でも毎日2、3千円使って、年間ポロニウム内部被曝400mSvって凄いよね。食品ならば400年分の許容値を一年で摂ろうとは。
喫煙者の好きな生体実験としては、最高レベル。チェルノブイリの石棺に金を払って入るとは、ここの喫煙者にしか想像できない快感だろうな。
喫煙者ってとことん気の毒ですね。グスッ。
ありゃりゃ。
判決文で、ここのベランダ喫煙擁護者のような屁理屈屋にちゃんと対応していたとは、さすが裁判官。
「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 は、自室で喫煙も禁じることができるってことね。
屁理屈残念。グスッ。
>>6529 匿名さん
お前一匹だけだよ。
不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの?
ベランダ喫煙で論破され
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
等にに話題を振っただけ。
閲覧者は皆お見通しだぞ。
>>6533 匿名さん
「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 は、自室で喫煙も禁じることができるってことね。
喫煙者さん裁判官にことごとく屁理屈論破されお気の毒。グスッ。
被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
裁判官はベランダ喫煙がお互い様で受忍限度があるなんて一言も判決文の中で言ってません
喫煙者さん裁判官にことごとく屁理屈論破されお気の毒。グスッ。
ベランダ喫煙で不法行為判決を受けたのは、
被告のみ。
他のベランダ喫煙者は、裁判所から
不法行為判決をうけていないので、
合法で、適切行為です。
嫌煙者は、裁判を提訴するしかタバコをやめさせる
方法はありません。
クスッ。
復習しておきましょう。
「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
>>6537 匿名さん
どこにもお互い様なんてありません。
被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
裁判官はベランダ喫煙がお互い様で受忍限度があるなんて一言も判決文の中で言ってません
喫煙者さん裁判官にことごとく屁理屈論破されお気の毒。グスッ。
>>6534 匿名さん
区分所有権のある自室での民事訴訟など、珍しいものではありませんが?
何を勘違いしてるのででょうか。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
>>6536 匿名さん
最初にベランダ喫煙が不法行為になるかどうか、賢明な裁判官殿は一般論として論じられておリますが?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」と、専有部分でも制限されることがある、すなわち、喫煙は自室内でも不法行為になるとしている通り。
自室内でも自由に吸えないようね。
喫煙者涙目。お気の毒。グスッ。
>>6541 匿名さん
喫煙者は読解力数学力に劣るとの統計がありますが?
「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 は、自室で喫煙も禁じることができるってことね。
喫煙者さん裁判官に喫煙は自由でないと諭されお気の毒。喫煙者涙目。グスッ。
>>6540 匿名さん
その判決文にマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になる書かれていませんが。
更にお前お気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろかコメントさえ出していませんが。
>>6541 匿名さん
>「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想が
理解できないワガママ野郎は社会不適合者です。
著しい害を非喫煙者に与える喫煙を我慢しろと言う判決が理解できないワガママ野郎は社会不適合者です。
>>6543 匿名さん
何を得意げに成ってるのかわかりませんが、区分所有権のある自室での民事訴訟など、珍しいものではありませんが?
何を勘違いしてるのででょうか。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
>>6550 匿名さん
>従って受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。
従って受忍限度以上のベランダ喫煙は不法行為になり得るってことだ。
同じことですが?
だからベランダ喫煙は自由でないと言うことですが?
喫煙者は自分で何を主張しているか理解できないようですね。お気の毒。グスッ。
>>6553 匿名さん
>マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると書かれて
>いなければ十分。
マンションでの喫煙行為が不法行為になることがあると書かれておればマンションでの喫煙は自由でないと言うことです。
復習しておきましょう。
「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
>>6559 匿名さん
誰も「不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。」イチャモンつけてませんが?不法行為にならないようにしないといけないから、喫煙は自由でないと申し上げております。
ご自分で
>不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。
ベランダ喫煙が不法行為になることを認めていますが?
喫煙者って、自分で何を書いているのかわからないようですね。お気の毒。喫煙者涙目。グスッ。
>>6562 匿名さん
>不法行為にならない限り自由。
誰もそれは否定していませんが?
ようやく理解できたのかな?
不法行為にならない範囲で自由です。
喫煙者理解遅過ぎて涙目。グスッ。
>>6563 匿名さん
で、何が不法行為になるかは、判決文通り。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
理解できたかな喫煙者君。自室でも不法行為になることがあるから、喫煙は不法行為にならない範囲で自由ってことを忘れないように。
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。
>>6562 匿名さん
>不法行為にならない限り自由。
ご自分の言葉に責任を持ちましょう。
不法行為にならない範囲で自由を満喫しましょう。
でも、害があることを忘れてはいけません。あなたが、癌で死のうとアルツハイマーが10年早く始まろうと知ったことじゃないが、健康保険も介護保険も非喫煙者も負担していますから、禁煙されることをおすすめします。
>>6567 匿名さん
ポロニウムって怖いからね。一日100本、タバコ税払って、人体実験やってください。喫煙者も世の中のためになるかもね。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
喫煙者とその一族、お気の毒。喫煙者涙目。グスッ。
>>6566 匿名さん
そう言うと思ったよ(笑
たかが地裁の判決、判例のにはなり得ない。
地裁の判決が覆っている例をNH受信料裁判で示したはずだが。
地裁の判決はあくまでもその案件のみ。
この判決を参考にした裁判があったてから
「何が不法行為になるかは、判決文通り。 」って言うんだな。
アホな嫌煙者、残念でした。
ポロニウム自曝が自爆しちゃったようね。酸素不足の脳で健常者に勝てる訳がない。
喫煙者涙目。グスッ。
>>6569 匿名さん
お前一匹だけだよ。
不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの?
ベランダ喫煙で論破され
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
等にに話題を振っただけ。
>>6575 匿名さん
>受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ
受忍限度外の禁煙は不法行為になるから、喫煙は自由でないってことでよろしく。
喫煙者は喫煙は自由でないと繰り返し主張してますね。何を主張しているか理解できないって、もう認知症が始まった?
喫煙者、健康リスク全開でお気の毒。グスッ。
>>6576 匿名さん
>ベランダ喫煙が直ちに不法行為にならないのに何故負け惜しみなのでしょうか?
喫煙がが不法行為になることがあると何度も認めているようですね。
不法行為にならない範囲で、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンの吸引人体実験やれば?早く死にたくて仕方が無いんだろうが、認知症が10年も早く始まったら、家族は大変だろうな。
子孫末裔まで代々貧困スパイラルに落ち込む可能性があっても吸うか?
不法行為になる可能性があっても吸うんだろうから、吸うんだろうな。まるでゾンビだな。
>>6578 匿名さん
「受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。 」ってどういう意味よ。自分で書いた言葉に責任を持て。
あ、失礼。数学力ゼロだったか?
自分で書いたことが理解できなくなったら終わりだな。
復習しておきましょう。
「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
>>6579 匿名さん
お前一匹だけだよ。
不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの?
ベランダ喫煙で論破され
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
等にに話題を振っただけ。
喫煙者さん、ご自分で
>従って受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。
受忍限度以上のベランダ喫煙は不法行為になり得るってことだと言っているのと同じことってのが、本当に理解できないの?
だとすると、明日にでも病院に行って、脳のMRI検査受けた方が良い。
喫煙していると言えば、すぐに禁煙するよう医師から指示があるから、チャンスだよ。
25年もすれば大脳皮質が元に戻り、自分が何を書いているかわかるようになるかもしれない
。
あまりにもお気の毒。グスッ。
失礼。ちょい訂正。
喫煙者さん、ご自分で
>従って受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。
受忍限度を超えるベランダ喫煙は不法行為になり得るってことだと言っているのと同じことってのが、本当に理解できないの?
だとすると、明日にでも病院に行って、脳のMRI検査受けた方が良い。
喫煙していると言えば、すぐに禁煙するよう医師から指示があるから、チャンスだよ。
25年もすれば大脳皮質が元に戻り、自分が何を書いているかわかるようになるかもしれない。
あまりにもお気の毒。グスッ。
で受忍限度って、継続しない注意されないことじゃなかったっけ?
何度か喫煙して注意されれば、不法行為ってこと。
ベランダ喫煙見かけたら、ドンドン管理組合に通報しようぜ。
ここの喫煙者も最近規則的な生活しているんだ。最近は24時で大体ピタッと投稿を止めるようね。
良いことだ。辛い労働には、睡眠と喫煙が欠かせないようだから。
本日も、ベランダ中央で仁王立となり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
何時も、「堪能」の部分 満喫か堪能か
何時も悩んで書いています。(笑)
ベランダ喫煙は、五臓六腑に染み渡る。
負け惜しみのアホは無視して、今日は喫煙者自ら自爆して、喫煙が不法行為になることがあるから自由でないと認めたってことで、喫煙者お気の毒。涙目。グスッ。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
これでも喫煙したがるって、殆ど下等生物の世界。
グスッ。とさんは、クスッ。とさん
のキャラパクリですか?
クスッ。
>>6591 匿名さん
喫煙者は笑ってる場合じゃないでしょう。
金払って、福島原発事故より酷い食品基準で80年分ポロニウム内部被曝を毎年させられて、大脳皮質もペラペラにさせられて、回復に25年以上もかかり、アルツハイマーが非喫煙者より10年も早く始まるって、悲惨過ぎるでしょう。
計算できなくても、割に合わないとわかりそうなものですが、依存症になるとわからないのか、大脳皮質がすぐにペラペラになってしまうんでしょうかね。
喫煙者ってお気の毒です。グスッ。
昨日は結構暴れていたが、喫煙者自ら自爆して、喫煙が不法行為になることがあるから自由でないと認めたってことで、喫煙者気の毒だったね。今日も一杯吸って、ポロニウム、一酸化炭素、シアン、ヒ素、ベンゼンを大きく吸い込んで、単純労働頑張れよ。
喫煙は不法行為にならない範囲で自由です。不法行為は止めましょう。不法行為になるかどうかは喫煙者には決められませんから、喫煙が許された喫煙所で喫煙しましょう。
喫煙は不法行為にならない範囲で自由です。不法行為は止めましょう。不法行為になるかどうかは嫌煙者には決められませんから、文句は禁煙場所での喫煙についてだけにしましょう。
>>6596 匿名さん
精神的苦痛でも被害がでれば不法行為と言う判決だったよね。
苦しいかどうかは被害者次第です。
判決の通り専有部分でも不法行為になることがあるのだから、喫煙所で喫煙してね。
趣味の喫煙には受忍義務があるのだから制限されるって、判決通りね。
喫煙者論破されてお気の毒。涙目。グスッ。
『火事になる』
『臭い』
『吸い殻が汚い』
管理組合に申告してたら終了です。
管理組合に報告した内容、日時、担当者名をその都度記録に残しておくことをお勧めします。
>>6598 匿名さん
トラブルになる前に、自主的にベランダ喫煙を控えることですね。毎日吸って、嫌がる人がおれば不法行為になりますからね。
いずれにしろ、喫煙して幸せになることは絶対ありませんから、喫煙者はこの際禁煙をされると良いでしょう。
幸運や金運が戻るかも。
>>6602 匿名さん
受忍限度って、被害があれば、受忍する必要はないでしょう。
何で人の趣味のタバコの煙を吸って、ポロニウム自爆したり、ガンを発症したり、大脳皮質がペラペラになったりするリスクを負わないといけない?
喫煙者は趣味で福島原発事故より酷い、食品基準で80年分のポロニウムを僅か1年で摂取して、遺伝子を突然変異させて子孫代々遺伝子異常を起こさせて、おまけに大脳皮質をペラペラにして、アルツハイマーを非喫煙者より10年も早く発症させたいならば、隔離空間でご自由にやれば、他の住民は誰も文句言わない。
生活に必要なものではなく、危害行為なんだから、不法行為にならないよう、注意してやってくれ。
どこかおかしなことを主張してますかね?
少なくとも喫煙は自由でないということで皆さん合意ですよね。
訴えない限り、何も変わりません。
クスッ。
喫煙って怖いね。ここまで人間を堕落させるとは。
で、訴えられて、ベランダ喫煙が不法行為となったのだが、学習できないようね。こういうのは、訴えるしかないだろう。少額訴訟でバンバン訴えましょう。
こういう喫煙者って、どういうところで働いているんだろうか。会社で新規事業を企画する際も、訴えられなきゃ平気ですよとか、言うのだろうか。議論も何もできないならず者だよね。面白いね。
さぁ!訴えましょう。
クスッ。
>>6613 匿名さん
結局喫煙が不法行為になるって認めたようですね。
と言うことで、この議論には方が付きました。
実際に不法行為との判決が確定している通りです。
ベランダ喫煙者議論に負けて涙目。お気の毒です。グスッ。
うましか ですね。
待っていますが、我が家に訴状がこない。
なぜ、訴えないの?
勝てるんですよね?
カモーン!
クスッ。
タバコ、遺伝子突然変異で「がん」リスク急増が発覚、受動喫煙も甚大な被害
http://biz-journal.jp/i/2017/02/post_17963_entry.html
「タバコの本数を多く、長期間吸う喫煙者ほど遺伝子変異数が増加する」
「毎日1箱(20本)を1年間吸うと、150個の遺伝子変異が肺に蓄積される」
上記研究成果を国立がん研究センター、理化学研究所、日本医療研究開発機構など日米英韓の国際共同研究グループが、2016年11月4日付の米科学誌「サイエンス」に発表した。国際がんゲノムコンソーシアム(ICGC)プロジェクトの一環として実行された研究である。
喫煙者って、金払って、遺伝子異常になり、不法行為をして訴えられろという変わった人間ばかりですね。
そうか突然変異だからか。
負け惜しみ?
何に負けたのか、理解不能です。
クスッ。
>>6617 匿名さん
非喫煙者から見ると、本当に喫煙者って、異常の塊ですよね。
臭いのが好きで、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンを吸って幸せになり、金を払う?
吸殻のポイ捨てや、禁止区域でも監視されてなきゃ平気で吸う。不法行為になるとわかっていても平気で吸って、居直り、平気で投稿する。
罪悪感なんて全くない。
まあ、色んな病気で早死にするからどうでも良いですがね。
憐れ過ぎる。
良い子は、寝る時間なので寝ます。
おやすみなさい。
クスッ。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
まあ、これでたった数本のベランダ喫煙で、健康被害らしき被害もないのに、喫煙者本人も不法行為と納得して、判決が確定してしまったから、対抗のしようがないよな。
おまけに「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」だって。専有部分でも制限だって。
喫煙者お気の毒。高いタバコでポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼン楽しもうと思っても吸える場所がない。涙目。グスッ。
豊洲新市場の地下を喫煙者に開放すると丁度良いかも。
>>6617 匿名さん
本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
グロ画像
嫌煙者敗北。
喫煙は不法行為にならない範囲で自由です。不法行為は止めましょう。不法行為になるかどうかは嫌煙者には決められませんから、文句は禁煙場所での喫煙についてだけにしましょう。
あらあら、ベランダ喫煙は自由だって、必死になって主張していたのに、
裁判官が、
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
制限されるって、判決文で書いているのを知れば、逃げの一手ですか。
喫煙は、自室内ですら自由ではありません。
たった一日数本のベランダ喫煙で、健康被害らしき被害もないのに、喫煙者本人も不法行為と納得して、判決が確定してしまったから、対抗のしようがないよな。
喫煙者お気の毒。高いタバコでポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼン楽しもうと思っても吸える場所がない。涙目。グスッ。
豊洲新市場の地下を喫煙者に開放すると丁度良いかも。ちょっとしたポロニウムが足りないか?福島原発事故よりも酷い内部被曝がお好みって、ゴジラか?廃炉作業には向いているかも。
まともな反論あれば宜しく。
>>6633 匿名さん
>地裁の判決文貼っちゃって。
上級審でベランダ喫煙は自由って判決が出ておれば貼ってくださいな。
喫煙者って、屁理屈で逃げるしかないって、気の毒ですね。
ベランダ喫煙であろうが自室内であろうが、路上であろうが、喫煙は自由でないので宜しく。
喫煙者涙目。グスッ。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
こんな害のあるもの吸っておれば、ヤケクソで自殺願望や凶悪犯罪願望が起こっても仕方が無い。
迷惑なヤケクソのような体臭も気にならないのだろう。恥を知れ。
タバコ、遺伝子突然変異で「がん」リスク急増が発覚、受動喫煙も甚大な被害
http://biz-journal.jp/i/2017/02/post_17963_entry.html
「タバコの本数を多く、長期間吸う喫煙者ほど遺伝子変異数が増加する」
「毎日1箱(20本)を1年間吸うと、150個の遺伝子変異が肺に蓄積される」
上記研究成果を国立がん研究センター、理化学研究所、日本医療研究開発機構など日米英韓の国際共同研究グループが、2016年11月4日付の米科学誌「サイエンス」に発表した。国際がんゲノムコンソーシアム(ICGC)プロジェクトの一環として実行された研究である。
筆者はこの研究結果を知ったとき、まさに衝撃が走った。今回はこの研究結果の要点を整理し、人体への喫煙被害についてお伝えしたい。
遺伝子突然変異は自然に修復されるため、大量に蓄積されることはないのが一般的です。しかし本論文では、以下の項目を重要視しています。
(1)タバコによってDNAに遺伝子変異が誘発されることが明確化した。
(2)タバコとの関連が報告されている17種類のがん患者5243人を対象に、喫煙者と非喫煙者で遺伝子変異数の違いを比較解析した。
(3)肺・喉頭・口腔・膀胱・肝臓・腎臓のがんは,喫煙者のほうが遺伝子突然変異数が多かった。
(4)突然変異数が最も多い肺がんでは,毎日1箱(20本)を1年間吸うと150個の突然変異が肺に蓄積すると推計された。
(5)肺・喉頭・肝臓のがんは、タバコが突然変異を直接起こし、膀胱・腎臓のがんも、直接ではないもののタバコが突然変異を誘発していた。タバコによる突然変異には少なくとも3パターンがあり、臓器により相違があることが明確化した。
(6)既述の遺伝子変異が修復されずに徐々に蓄積していくと発がんしやすい。
健康寿命延伸のための秘策
今回の報告結果に鑑みると、健康寿命延伸のための秘策としては、いかに若い頃から禁煙を継続するかが鍵となると考えられます。
また、この研究成果は筆者の著書『こわい病気にかからない生活習慣』(KADOKAWA/16年2月25日発刊)、本連載の第1回、第2回の記事内容を裏付けるものです。単なる予防医療ではなく、戦略的な先手必勝予防、つまり未病先防が健康寿命延伸の鍵となります。同書の第2章『がんにならないために』では、「95%のがんは生活習慣で予防できる」としています。
喫煙者のみならず非喫煙者(受動喫煙者)にも健康被害があることは周知の事実です。それを裏付ける報告(以下論文・記事)があります。
直ちに禁煙した方が良さそうね。
朝からポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンなどなど有毒ガスを吸って幸せに思うって、どんだけ依存症だよ。猿並みか?
敗北宣言?
東名事故の容疑者、周辺取材で見えた側面 「強い人を演じる」人格か
http://news.livedoor.com/lite/article_detail/13821578/
東名高速追突事件の容疑者の周辺取材で見えた側面を紹介している
中高生時代を知る元同級生は「地元でも存在感のなかヤツでね」とコメント
強い者にはめっぽう弱く、弱い者には強く演じてみせると筆者は指摘した
喫煙者でしょうね。
>>6639 匿名さん
裁判官が制限されることがあるすなわち自由でないと述べられています。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
非喫煙者の方がIQ高いらしいよ。喫煙者涙目。グスッ。
>>6640 匿名さん
>「地元でも存在感のなかヤツでね」とコメント
ベランダ喫煙者も家庭内で存在感がないからベランダ喫煙させられている。
それでいて近隣住民には、「仁王立ち」したり、「訴えられるものならば訴えてみろ」ってそっくりだな。
警察沙汰か裁判所のお世話になれば、借りてきた猫のようになって、もうしません?
喫煙するとこうなるってことだろう。何せ脳が必要とする酸素を止めて、臨死体験をして喜んでいるんだから。
気の毒過ぎる。
>>6643 匿名さん
>訴えないの?
訴えられるようなことは止めましょう。社会常識ね。
訴えられても仕方が無いと言うのは、不法行為になるとの認識があるってことね。
実際、一日5本ほどのベランダ喫煙で、健康被害もないのに、一ヶ月1万円の賠償判決が確定している。
一日1本月2千円の損害賠償が最低ラインで確定ね。
訴えろと言う前に、家族に室内での喫煙許してっと訴えたら。
これから寒い日が続く。喫煙者の涙目凍るのでは。グスッ。
>>6644 匿名さん
タバコ1.5箱毎に2000円賠償金払って、突然変異遺伝子を子孫に遺伝させたり、臓器癌になったり、にアルツハイマー10年早く発症させたりって、計算のできない人ですかね。
それとも何か哀しいことでもあるのでしょうか。
まずはマンションの規約でベランダ喫煙を禁止する必要があります。
ベランダでの喫煙は受動喫煙の問題、火災の危険性、ベランダでの吸殻の取扱いも含めてマンション全体の問題として取り扱う必要があるものです。
常識の範囲が、個々に違ってきていますので常識自体を明文化する事が大切に思います。
そのうえで、ルールを守らない居住者に対して管理会社を巻き込んで裁判をする方法があります。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
禁止規定は不要。自室内ですら制限されることがある。
>>6649 匿名さん
実際にベランダ喫煙が不法行為になっているからね。
特に健康被害がなくとも、苦痛に思えば、一日一本一ヶ月毎に2千円だって。
で、タバコ代払って、わざわざ認知症が10年も早まり、福島原発事故よりも酷い内部被曝を起こし、遺伝子を突然変異させて、子孫末裔まで累を及ぼす喫煙しますかね?
趣味の喫煙でボケまくるって、オモロイ趣味やね。
本日も、ベランダ中央で仁王立となり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
このスレ飽きた。
喫煙者と嫌煙者の平行した意見のループ。
全く建設的ではない。
PS グスッ。さん真似するな(怒)
クスッ。
>>6652 仁王立ちさん
気の毒ですね。より罰則の重い同法の危険運転致死傷罪と、暴行の罪で起訴されたらしいですね。グスッ。
東名事故の容疑者、周辺取材で見えた側面 「強い人を演じる」人格か
http://news.livedoor.com/lite/article_detail/13821578/
東名高速追突事件の容疑者の周辺取材で見えた側面を紹介している
中高生時代を知る元同級生は「地元でも存在感のなかヤツでね」とコメント
強い者にはめっぽう弱く、弱い者には強く演じてみせると筆者は指摘した
こいつと、そっくりですね。
受動喫煙被害者に訴えられるものなら訴えろと言う前に、家族に室内で喫煙させてと訴えましょう。
仁王立ちって、煽り運転と同じような恥ずかしい気持ちの裏返しとしか、まともな人間には見えませんが?
自宅内でも喫煙を制限される喫煙者、家族にも近隣住民にもバカにされ、気の毒そのもの。グスッ。グスッ。グスッ。
本当に仁王立ちする勇気があれば、喫煙に立ち向かい、きっぱり禁煙しましょうね。
お気の毒。グスッ。グスッ。グスッ。
受忍限度って、喫煙者側が喫煙を我慢しろってことでしたよね。
喫煙はお互い様でなく著しい被害を非喫煙者に与えるから、不法行為と言う判決でした。
実際に、健康被害がなくとも、毎日一本の継続的喫煙で、月2000円って賠償判決でしたね。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
不法行為になるから、喫煙は禁止規定の有無に関わらず、専有部分でも制限されることがあるそうです。
喫煙は、自由ではありません。
喫煙者涙目。グスッ。
判決文にベランダ喫煙が不法行為になると書かれていますが?
と言うことはベランダ喫煙は自由ではありません。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙者の逆恨みってやつですね。自室内での喫煙を家族に禁じられたからと言って、近隣住民に迷惑かけちゃいけません。散歩に出て、喫煙所か誰もいない河原とかで吸いましょう。吸殻はご自分で持ち帰ってしっかりと捨ててくださいね。
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
>>6658 匿名さん
で、実際にベランダ喫煙者は敗訴を認めて判決が確定していますが。その後、ベランダ喫煙者が勝訴した判決があればどうぞ。
と言われて、反論できずベランダ喫煙者涙目。グスッ。グスッ。グスッ。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
これをしっかり読めば、喫煙がどこでも不法行為になるので、制限は止むを得ないとなりませんかね?
喫煙者反論できずに涙目。グスッ。グスッ。グスッ。
公知の事実 〈 直ちに不法行為とはならない
>>6665 匿名さん
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
これでも裁判するならどうぞ。
>>6670 匿名さん
診断書がベランダ喫煙後だから、健康被害が認められなかったので、その賠償額と訴訟費用負担になっただけで、むしろベランダ喫煙が健康被害を起こさずとも、著しい不利益を近隣住民に与えるので不法行為として制限を受ける、専有部分内でも制限を受けると、ここのゴロツキ喫煙者のような屁理屈嫌がらせ喫煙者に釘をさす名判決でしたが?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
これを読んで、喫煙がどこでも自由だと言うのは、今時小学生でもいません。
喫煙は他人の迷惑にならないように気をつけますって、簡単なことを否定するって、どれだけ性格曲がってるんだ?やはり喫煙の影響か?
>>6671 匿名さん
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
コレを読んだ大人がどうすれば良いのか各自の判断が試されてるだけだが?
一匹のアホな嫌煙者だけがゴネてるだけ。
>>6673 匿名さん
ベランダ喫煙者が敗訴した判決を涙目でゴネているのはこの人だけですね。お気の毒。グスッ。
寒空でベランダ喫煙、悲しいね。グスッ。
家族に虐げられて、悲しいね。グスッ。
近隣住民に迷惑かけるって、悲しいね。グスッ。
どこであっても不法行為は不法行為と言うのが理解できないって、悲しいね。グスッ。
高いタバコ代払って、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、アルデヒド、ベンゼン、その他50取得以上の発ガン物質、数千種の有毒有害物質を嬉々として吸って、突然変異遺伝子を子孫末裔に遺伝させ、子供がアホで貧乏になって、自分自身も早期に発ガンしたり、アルツハイマー発症して早死にしたいって、悲しいね。グスッ。グスッ。グスッ。
喫煙者って、悲しいね。クズッ。
煽り喫煙止めましょう。
今時、喫煙ができる場所の方が少ないだろう。どうやっても自由なんて結論がでる訳ないだろう。自宅ですら家族に制限されているなら、散歩に出て、喫煙所に行くか、ちょっと賢けりゃ禁煙外来に行くしかない。
>>6674 匿名さん
ワンパターン。
本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
グロ画像
嫌煙者敗北。
>>6679 匿名さん
ベランダ喫煙でそれだけ有害な煙を撒き散らしちゃいかんだろう。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
確定判決を尊重しよう。
>>6679 匿名さん
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
って喫煙者の敗北宣言そのものでしょう。何で喫煙しない人が敗北するのか訳がわかりません。
s1.113.21.1.ipda.vectant.ne.jp
[ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当]
受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。
「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
喫煙の害が理解できないようだとかなりひどい依存症ですね。
何を書いてもそんなの関係ないならば、あなたには、何も理解できないでしょう。
お気の毒です。グスッ。人間のクズッ。
禁煙できないのは、「ニコチン依存症」という病気だからです
禁煙しようとしてもなかなかできないのは、ニコチン依存症(身体的依存と心理的依存)という薬物依存があるからです。喫煙は嗜好や趣味の問題ではなく、喫煙病( 依存症+喫煙関連疾患)という病気なのです。
ヒトが快感や満足感・報酬感を感じるのは、脳内にある報酬回路に、神経伝達物質が刺激を与える結果起こる現象です。ニコチンは喫煙により急速に肺から吸収され、数秒で脳内に到達し、本来ある神経伝達物質の代わりに脳内報酬回路に刺激を与えて快感や報酬感を感じさせることができます。しかし、これを繰り返すうちに、ニコチンがないと脳神経細胞が正常に働かなくなってしまうのです。これが身体的依存と呼ばれる状態です。
そのため、喫煙者は喫煙すると頭がすっきりしたり、気分が落ち着いたり、リラックスしたりできるのですが、喫煙しないと、ニコチン切れに伴うイライラ、喫煙欲求、落ち着かない、集中力低下、食欲増加、抑うつなどの、さまざまな症状( 離脱症状)が現れるようになります。
さらに、喫煙してよかったと思う記憶や、仕事の区切りに吸うといった日常の習慣などにより、それまで喫煙していた状況になると、喫煙したいと思う気持ちが強くなります。これを心理的依存といいます。離脱症状は、一般に禁煙開始後3日以内がピークとなり、その後徐々に消失していくのですが、その後でもなかなか禁煙ができないのは、この心理的依存の影響も大きいといわれます。
また、喫煙を開始する年齢が低いほど、ニコチン依存症になりやすいのです。
喫煙はやめようとしてもやめることのできない依存症ですから、「喫煙は病気、喫煙者は患者」と認識し、他の生活習慣病と同じように、気楽に積極的に治療を受けることが大切です。周囲の方の病気への理解や治療の勧めも、禁煙治療を後押しします。
また、他の生活習慣病同様、予防も重要です。喫煙における予防とは、すなわち喫煙を未然に防ぐことであり、特に未成年者の喫煙防止、吸わない人の受動喫煙防止を進めていくことが求められます。
http://www.kinennohi.jp/nicotine/
喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙であろうが、何であろうが、他人の権利を侵害してはいけません。自由は、人の権利を尊重してから、主張しましょう。
喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
これが理解できなくなったら、人生の敗北者。お気の毒です。グスッ。クズッ。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
これが理解できずに喫煙を続けるようだと人生の敗北者。お気の毒です。グスッ。クズッ。
野球で言えば試合に勝って内容ではボロ負けした試合と同じだな。
>>6694 匿名さん
「そんなの関係ねー。」なら、電車の車内でも、病院の中でも、どこでも喫煙すれば良い。論理が破綻していることに気づかないって、依存症酷すぎ。
本当にお気の毒です。グスッ。
でも人間のクズですな。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
厚労省や各種医療機関が、喫煙や副流煙、三次喫煙の害を認めているのに、信じられないということが既に病気。
病気を治さない限り、まともではない。
気の毒ですね。グスッ。クズ。
「そんなの関係ねー。」外気を通せば無害と主張するならば、路上喫煙禁止地域で喫煙して、捕まったら、逆に訴えれば。
依存症患者の主張なんて誰も相手にしません。
社会でも家庭でも皆に蔑まれてお気の毒。グスッ。クズ。
喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
不法行為は違法で制限されます。違法になることを避けると言うのは、健常者にしか理解できないようね。
依存症患者には、不都合なことは理解できません。
路上喫煙がなぜ禁止されているか理解できれば、何が良いか悪いか理解できるはずですが?
依存症お気の毒です。病気を治しましょう。
グスッ。クズ。
ベランダ喫煙スレで、論破され、タバコの害についての投稿ばかりしている
一匹のアホな嫌煙者の敗北で良いよね。
「依存症者」への適切な接し方を知っていないと、
事態をよけいにこじらせるばかりか、回復のさまたげになることもあります。
「自分は情けない人間だ」「自分には何の価値もない」
という気持ちを増長させるだけの指摘を続ければ、
かえって緊迫感をあおり、自暴自棄に至らせる結果にもなるのです。
http://oneness-g.com/family.html
依存症患者ってオモロイな。正しいことを言われて
「自分は情けない人間だ」「自分には何の価値もない」 という気持ちを増長
して、自暴自棄になるんだって。
お気の毒過ぎ。グスッ。クズ。
なぜ、タバコがやめられない?
やめたい人は多いけど…。 禁煙を続けるのは難しい
米国の喫煙者のうち、禁煙に成功した割合
米国の喫煙者のうち、禁煙に成功した割合
※2009年に禁煙を始めており、2010年に行った調査の前の少なくとも6ヶ月間は喫煙していない人
Centers for Disease Control and Prevention : MMWR Morb Mortal Wkly Rep 60(44) : 1513, 2011 [L20120827022]より作図
「タバコをやめようかな……」とも思うけど、「禁煙なんていつでもできる」と楽観していませんか? 現在、タバコを吸っている人のうち、3人に1人が「タバコをやめたい」と思っています。ところが、タバコを吸う人の割合は、ここ数年横ばいです。つまり、タバコをやめたいとは思っていても、禁煙に成功している人は多くないということです。外国の調査でも、禁煙に挑戦して6ヶ月以上続いた人は、わずか1割ほどです。
禁煙を続けるのは、あなたが思っている以上に難しいのです。
タバコがやめられないのは、ニコチン依存性が原因!
では、「今度こそ絶対にタバコをやめる!」と決意しながら、なぜついまた吸ってしまうのでしょうか? 自分の意志が弱いからでしょうか? いいえ、実はニコチンのもつ依存性が原因なのです。
どのようにしてニコチン依存症になるのでしょうか。
タバコを吸うと、ニコチンは脳にあるニコチン受容体に結合します。すると、快感を生じさせる物質(ドパミン)が大量に放出され、喫煙者は快感を味わうことができます。これが、「タバコを吸うと落ち着く」「ホッとする」といった効用が得られるしくみです。しかし、30分もすると体内のニコチンが切れて、反対にイライラする、落ち着かないなどの離脱症状(禁断症状)があらわれます。そして、その離脱症状を解消するために、またタバコを吸うようになり、そうしてニコチン依存症になっていきます。
こうなると、タバコをやめたいと思っても、やめるのが困難になります。ニコチン依存症から抜け出すのは、ヘロインやコカインをやめるのと同じくらい難しいといわれています。禁煙が難しいのは、ニコチン依存症によるものですから、自分の意志の力だけで乗り越えられないのも当然といえるでしょう。
http://sugu-kinen.jp/learn/cause/
病人イジメちゃいけません。
お気の毒な方たちです。グスッ。クズ。
くれぐれも自暴自棄にならないように。
グスッ。クズ。
ニコチン依存症(ニコチンいそんしょう、ニコチンいぞんしょう、Nicotine dependence)とは、薬物依存症の一つである。ニコチンはナス科植物の一部、特にタバコに多く含まれている依存性物質であり、ニコチンを摂取しやすいように加工された紙巻きたばこなどのタバコ商品の常習的な喫煙を継続した結果、薬物依存症と習慣依存と認知の歪みによって、自らの意思で禁煙をする事が困難になった精神疾患を指す。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ニコチン依存症
認知の歪みだって。何もまともに理解できないって、お気の毒です。
グスッ。クズ。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
これが認知できないのに、ベランダ喫煙不法行為判決が分かる訳がないよな。
自暴自棄になるしかないってお気の毒過ぎ。
グスッ。クズ。
http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html
よく喫煙者から聞かれるのが、
「タバコを吸うと頭が冴える」
「タバコで集中できる」
「ストレスが解消できる」
などという意見ですが、これはタバコのニコチンが切れてくると生ずる不安・イライラ・落ち着かないなどの『離脱症状』が解消できるために感じる認知の歪みなのです。タバコでストレスが解消できたのではなく、一時的に離脱症状が取れただけなのです。
喫煙者はこうも言います。
「タバコがないとやっていけない」
「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」
「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」
「私がタバコを止めるのは無理だ」
「タバコを吸うのは個人の自由だ」
「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」
ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。
このようにニコチンは身体的にも精神的にも喫煙者を喫煙し続ける方向に陥れるのです。
ありゃりゃ。
「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」
「私がタバコを止めるのは無理だ」
「タバコを吸うのは個人の自由だ」
「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」
全く同じことを主張している方がおられますね。重度の依存症患者さんですか?
お気の毒過ぎます。グスッ。クズ。
自暴自棄にならないようにね。
グスッ。クズ。
一匹のアホな嫌煙者敗北( ´゚д゚`)アチャー
喫煙はニコチン依存症という薬物依存であり、WHOの「国際疾病分類第10版」(ICD-10)やアメリカ精神医学会の「精神疾患の分類と診断の手引き」の改訂第3版および改訂第4版(DSM-Ⅲ-R, DSM-Ⅳ-TR)で診断される。薬物依存としてのニコチン依存には、離脱症状回避のための喫煙欲求に象徴される身体的依存と、離脱症状消失後も持続する心理的な喫煙欲求に象徴される心理的依存が存在する。DSM-Ⅳ-TRによれば、物質依存は「物質に関連した重大な問題にもかかわらず、その物質を使用し続けることを示す認知的、行動的、生理学的症状の一群」と定義される。生理学的症状とそれに起因する行動異常が身体的依存であると見なすと、心理的依存は、認知的症状とそれに起因する行動異常であると考えることができる。心理的依存を構成する要素1)として、1)喫煙時の離脱症状緩和に起因する「喫煙の効用」の錯覚、2)喫煙を正当化する各種メッセージによる社会的洗脳、3)人間が生来陥りやすい非合理的信念、4)防衛規制(不快感情を意識の下に追いやり心の安定を保とうとする働き)、5)心理的リアクタンス(説得によって意見や行動の決定権を脅かされたと感じるとき、説得に反発する意識)、6)コーヒーなど生活習慣と結びついた条件反射的喫煙衝動、が挙げられる。
社会的ニコチン依存 (Social nicotine dependence) とは、2003年に加濃正人が禁煙指導メーリングリストで提唱した新しい概念である。この概念に賛同する医療従事者、研究者、教育者等でワーキンググループが結成され(代表:吉井千春)、メーリングリスト上で、議論や質問票の試作が重ねられた。社会的ニコチン依存は「喫煙を美化、正当化、合理化し、またその害を否定することにより、文化性を持つ嗜好として社会に根付いた行為と認知する心理状態」と定義している2)。すなわち社会的ニコチン依存は、喫煙者個人の心理的ニコチン依存のみならず、喫煙の害を過小評価し、タバコの効用を錯覚する社会や集団の認知の歪み(誤った思いこみ)を意味し、非喫煙者のタバコを容認する態度も含む広い概念である。
http://www.nosmoke55.jp/gakkaisi/200701/index.html#yoshii
ニコチン敗北者の方が誰が考えてもお気の毒です。
グスッ。クズ。
ニコチン依存の人生敗北者。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
これが理解できなきゃ、当然副流煙の害も理解できません。
喫煙者はこうも言います。
「タバコがないとやっていけない」
「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」
「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」
「私がタバコを止めるのは無理だ」
「タバコを吸うのは個人の自由だ」
「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」
ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。
このようにニコチンは身体的にも精神的にも喫煙者を喫煙し続ける方向に陥れるのです。
http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html
ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。
問題起こしても理解できない認知症予備軍ですね。
お気の毒です。喫煙者涙目。グスッ。クズ。
また、このスレの乗っ取り犯が暴論を始めたのか?
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
>>6723 匿名さん
依存症ですね。
ベランダ喫煙不法行為判決がベランダ喫煙可能判決に理解できるとは。
喫煙者はこうも言います。
「タバコがないとやっていけない」
「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」
「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」
「私がタバコを止めるのは無理だ」
「タバコを吸うのは個人の自由だ」
「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」
ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。
http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html
正にこれですね。まずは依存症を治療してから出直しましょう。
お気の毒です。グスッ。クズ。
[前向きな情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]
>>6728 匿名さん
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
喫煙の害が理解できないと当然副流煙の害も理解できない。従って裁判所の判決も理解できない。
要はこれだけ害のある喫煙を平気で続けるのはニコチンなどへの薬物依存症だからであって、決して正常ではない。
早く病気を治した方が良い。
>>6728 匿名さん
ベランダ喫煙者が敗訴判決を受け入れているのに、どうして、非喫煙者が負け惜しみを言う必要があるのでしょうか?
ニコチン依存症でない方で説明できる人はいますでしょうか?訳がわかりません。
>>6730 匿名さん
それは↓だからだよねぇ。
毎日、受忍限度内のベランダ喫煙してます。
不法行為にはならないので、苦情も、お願いも、貼り紙もありません。
とても快適な生活です。
気の毒ですね。
依存症であることにも気付かずに。生体実験を続けるなんて。
頭が悪いことを実証していませんか?
福島原発事故より酷い内部被曝って死ぬほどの快感ですか?
価値観が健常者と違い過ぎますね。
[ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
これでも裁判するならどうぞ。
一匹のアホな嫌煙者がベランダ喫煙止めさせるには規約変更が良いと認めています。
>>6336 より抜粋
「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」
規約変更によってベランダ喫煙者が規則を遵守し喫煙場所を変更すると認めていますね。
語るに落ちたとはこの事でしょう。
嫌煙者敗北!
[ご本人様からの依頼のため、削除しました。管理担当]
当たり前に事ですが
日本の国土 ー 喫煙禁止場所 = 喫煙可能場所
です。
公知の事実 〈 直ちに不法行為とはならない
>>6749 匿名さん
不法行為になる要件を満たせば直ちに不法行為になりますが?
で、要件が、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
禁止規定がなくとも、専有部分でも不法行為になり得るので、自宅内ですら、喫煙は自由でありません。
換気扇の下での喫煙は止めましょう。
でも、
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
これ知ってまで喫煙すると言うのは、強度の依存症です。
直ちに禁煙外来に行きましょう。
そのうち、タバコには害がないのでどこで吸おうとも自由なんて言い出して、訴訟沙汰になり、敗訴することになります。
未だかつて、ベランダ喫煙者が勝訴したことはありません。良くて示談で示談金を払ってベランダ喫煙できなくなるのであれば最初から止めましょう。
http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html
喫煙者はこうも言います。
「タバコがないとやっていけない」
「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」
「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」
「私がタバコを止めるのは無理だ」
「タバコを吸うのは個人の自由だ」
「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」
ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。
問題を起こす前に禁煙しましょう。
>>6750 匿名さん
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
これでも裁判するならどうぞ。
>>6751 匿名さん
ワンパターン。
本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
グロ画像
一匹のアホな嫌煙者敗北でいいね。
お前のことだよ。
ますます幼児化する一匹のスレ乗っ取り犯。
匿名はんとは違う最後発のハエ一匹。
ハイ! 上記をコピペして猿真似投稿しなさい!
>>本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
>>投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。
スレ乗っ取りでスレ本文を書き換えたあげく、管理人にスレ本文を削除される哀き目にあったスレ乗っ取り犯。
喫煙の本質は何か? が理解出来ない幼児化した猿真似モンスター。
ハイ! 上記をコピペ猿真似して投稿しなさい!
>>6757 匿名さん
ベランダ喫煙が何故不法行為になるかというと、副流煙が非喫煙者の害になるからです。
喫煙の害を語らずして、ベランダ喫煙は語れません。
判決文でも、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
喫煙者本人だけではなく、周辺の者の健康に悪影響を及ぼす有害なものだから、制限されることがあり、自由に吸えない。
無害で自由に吸えるのならば、そもそもベランダ喫煙する必要がない。
>>6757 匿名さん
何故喫煙者がベランダ喫煙までして喫煙したいかと言うと、喫煙の害であるニコチンなどの化学物質依存症に罹患しており、正常ではないからである。
http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html
喫煙者はこうも言います。
「タバコがないとやっていけない」
「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」
「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」
「私がタバコを止めるのは無理だ」
「タバコを吸うのは個人の自由だ」
「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」
ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。
要は異常者が異常な執着でベランダ喫煙を正当化しようとしているが、これ自体が喫煙の典型的な害である。
>>6760 匿名さん
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
これでも裁判するならどうぞ。
ますますベランダ喫煙とは関係ない「タバコ害」に話をすり替える
一匹のアホな嫌煙者。
論破され、都合悪い投稿には逃げ回っている最後のハエ一匹。
ハイ!
>>6760 匿名さん
>>制限されることがあり、
従って制限されない事の方が多い。
意味
~ことがある
意味
いつもじゃありませんが、ときどきそれが起おきます。
いつもじゃありませんが、ときどき、それをします。
>>6769 匿名さん
現実に一日二三本のベランダ喫煙で健康被害もないのに、不法行為になって毎月1万円以上の賠償で、自室内での喫煙も不法行為になるったら、非喫煙者の大勝利でしょう。
業界紙の評価通り。
>>6770 匿名さん
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
これでも裁判するならどうぞ。
松戸市
http://www.city.matsudo.chiba.jp/iryoutoshi/healthcare/kinen/tabakonow...
タバコがやめられないのはなぜ?
日本ではタバコを嗜好品とみなす風潮が今でも残っています。しかし、ニコチンの依存性の強さは、他の薬物依存症と変わらないことがわかっています。喫煙習慣の本質はニコチン依存症という「脳の病気」なのです。
また、タバコには「習慣性依存」もあります。生活の中にタバコを吸うことが組み込まれていて、食後やコーヒーを飲むときに条件反射のようにタバコをすってしまうのです。これが「習慣性依存」です。
このように、タバコはニコチン依存と習慣性依存といった2つの依存を引き起こします。もちろん喫煙者の意志も大事ですが、禁煙には「依存症を治療する」という意識が必要です。
病人なんだから、まずは治療=禁煙をしましょう。
タバコをやめると得られるメリット
1.貯金が出来る、自分の小遣いが出来る
2.食事がおいしく感じられる、味覚が戻る
3.健康阻害要因の一つが除かれる
4.周囲へ気遣いしなくて済む、ストレス減る
5.非喫煙者として割引料金で生命保険をかけられる
6.家屋や自動車の買取査定に差が出る
7.自分に自信がつく
だって。特に7が重要ね。
家庭内でも粗大ゴミか臭いぬか漬けのように、ベランダに追いやられて、喫煙してるから稼ぎが悪いと責め立てられ、近所からも目の敵にされることはなくなる。
毎日掲示板なんか気にせずに楽しく暮らせる。
>>6772 匿名さん
健康被害がなくとも、ベランダ喫煙者が勝訴していますが?
診断書の取得が間に合っており、因果関係が十分証明できれば、健康被害も認められたかも。
でも俺ならば、最初から少額訴訟だろう。判例のある一日一本2000円プラス、病院までの往復タクシー代、治療費、喫煙の煙から逃れるためのシティホテル代、空気清浄機能付き空調機購入代金など、ざっと50万円の少額訴訟で十分。
健常者:不法行為にならないように気をつけましょう。
依存症患者:不法行為?そんなの関係なーーい。
依存症は病気です。
http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html
よく喫煙者から聞かれるのが、
「タバコを吸うと頭が冴える」
「タバコで集中できる」
「ストレスが解消できる」
などという意見ですが、これはタバコのニコチンが切れてくると生ずる不安・イライラ・落ち着かないなどの『離脱症状』が解消できるために感じる認知の歪みなのです。タバコでストレスが解消できたのではなく、一時的に離脱症状が取れただけなのです。
喫煙者はこうも言います。
「タバコがないとやっていけない」
「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」
「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」
「私がタバコを止めるのは無理だ」
「タバコを吸うのは個人の自由だ」
「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」
ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。
自分でポロニウム脳などと言い出すと末期症状です。ポロニウムが体内でα線を照射し遺伝子に突然変異を与えることすら、快感になるようです。
一匹のアホな嫌煙者がベランダ喫煙止めさせるには規約変更が良いと認めています。
>>6336 より抜粋
「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」
規約変更によってベランダ喫煙者が規則を遵守し喫煙場所を変更すると認めていますね。
語るに落ちたとはこの事でしょう。
嫌煙者敗北!
>>6779 匿名さん
裁判で言えば和解で示談に応じとけば良いものを、専有部分内での喫煙も自由でないと釘をさされた喫煙者。
今頃、禁煙して依存症治療も完了か。
痛い目にあう前に、迷惑喫煙じゃ止めましょう。
喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
これ読んでも喫煙が自由と言うのは、重症の依存症患者。周りに迷惑をかけるそうです。
依存症患者 vs. 健常者。
どちらがまともでないかは自明。
>>6780 匿名さん
この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
これ読んでもこの裁判が原告大勝利だと思うのは、一匹のアホな嫌煙者だけだよ
>>6785 匿名さん
イミフ。
要は喫煙者はニコチンニゾン症なので、適当なことを言ってどこでも吸おうってことじゃないの?
常習喫煙者=ニコチン依存症患者=異常者 vs 非喫煙者=非ニコチン依存症患者 = 異常でない確率多し
ということで、異常者 vs ほぼ非異常者 だから、この時点でで喫煙者に勝利ありと思いますが?
>嫌煙者敗北!
裏付けありませんが?
>>6785 匿名さん
>「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」
>規約変更によってベランダ喫煙者が規約を遵守し喫煙場所を
>変更するとお前自身が認めいるのだよ。 1
ニコチン依存症患者は屁理屈で、何を言ってもどこでも吸おうということですか?
>規約変更によってベランダ喫煙者が規約を遵守し喫煙場所を
>変更するとお前自身が認めいるのだよ。 1
規約変更してもベランダ喫煙者が規約を逃れて喫煙場所を
少し変更するだけと認めているだけで、なんの効果もないと申し上げていますが?
喫煙するとアホになるようですね。
研究者の報告どおりですね。
>>6790 匿名さん
アホな嫌煙者はやっぱりアホですね。
ベランダ喫煙止めろスレでベランダ喫煙禁止になり、
ベランダ喫煙ができなくなれば目標達成。
お前のは 喫煙止めろなんだよ。
別スレ立てろバカ。
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
日本の国土 ー 喫煙禁止場所 = 喫煙可能場所
当然ベランダも喫煙可能場所。
嫌煙者は訴えるしかない。
クックックッ。
楽しいスレですね。
答えがない。
ウフッ。
依存症酷いね。
http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html
喫煙者はこうも言います。
「タバコがないとやっていけない」
「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」
「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」
「私がタバコを止めるのは無理だ」
「タバコを吸うのは個人の自由だ」
「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」
ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。
でも、病気に気付いていないのが哀しいところです。
「迷惑行為は止めましょう。」
健常者:その通りです。
依存症患者:そんなの関係ねーー。
依存症患者:訴えられるものなら訴えたら。
依存症患者:実質敗訴。毎月1万円払えば吸い放題。
依存症患者:クックックッ。人の嫌がることは楽しいですね。
人生の敗北者がどちらかは明らかです。
治療の必要な異常者がどちらかは明らかです。
お気の毒です。
>>6801 匿名さん
ワンパターン。
一匹のアホな嫌煙者必死だな。
本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
グロ画像
一匹のアホな嫌煙者敗北でいいね。
お前のことだよ。
諦めな。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
依存症でもなきゃ、こんな害のあるもの吸わない。こんな害のあるもの吸うものに、まともな法律論ができる訳ない。
お気の毒です。依存症をまずは治療しましょう。
>>6805 匿名さん
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
これが平気な方が異常です。
お気の毒ですね。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為にはならない。
受忍限度論。
コレだけで十分です。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になる判決があればどうぞ。
依存症が酷いと、喫煙の害が理解できないから、ベランダ喫煙の害が理解できず、迷惑喫煙に走るようです。
ニコチン依存症自体が喫煙の害ですね。
なぜやめられないか
〔1〕ニコチン依存
たばこをいったん吸い始めると、やめようと思ってもなかなかやめられません。それは、たばこの煙に含まれるニコチンという薬物成分が繰り返し体に吸収されることで、ニコチンが切れると体がそれを欲する状態になるからです。
これが「ニコチン依存」の状態です。だから、喫煙習慣はニコチン依存症そのものなのです。
〔2〕ニコチンと気分との関係
喫煙している人は、あんなうまいものをやめることはできないと信じています。実際、たばこを吸うことによって、イライラがとれ気分が爽快になります。
こうしたことが起こるのは、喫煙によってニコチンが供給され、ニコチンの禁断症状が消失するためです。しかし、血中のニコチン濃度が低くなると、再びイライラや不快感が募ってきます。これはニコチン依存の形成によって生じることなのです。
図1 喫煙習慣はニコチン依存症
図1:喫煙習慣はニコチン中毒
〔3〕健康には害がないという理屈
喫煙している人は、喫煙が健康に害を与えると思いたくないので、喫煙と多くの健康障害との因果関係を認めようとはしません。
害を少しは認める人でも、喫煙者が吸わない人に比べ肺がんにかかりやすくなる危険度が、たかだか4倍から8倍程度であれば、大したことはないと思ってしまいます。
しかし、肺がんになった人の側から考えると、実に肺がん患者の7割は、喫煙しなければ肺がんにならなかった患者さんなのです。
ごくまれな病気なら、危険度が8倍になっても気にならないでしょう。しかし、いまや肺がんによる死亡率は胃がんを抜いて単独首位になり、しかも依然、増加しています<図2>。
喫煙していても、肺がんや心臓病、あるいは脳卒中にならない人がいますから、喫煙の害は証明されていない、と考える人がいます。
しかし、喫煙によって病気が発症しやすいのは、あくまで確率の問題であり、100%起こるということではありません。世の中に100%確実に起こるということはほとんどないのです。
結核は結核菌の感染によって起こりますが、結核菌に感染しても発症する人は一部です。喫煙もしかりです。しかし、そうだからといって、喫煙は健康障害の原因ではないと言えないのです。
図2 部位別にみた がん死亡率の年次推移
図2:部位別にみた、がん死亡率の年次推移
資料:厚生省「人口動態統計」、国民衛生の動向、厚生の指標 1999年より
(筆者が字句の一部を改変)
〔4〕ある公衆衛生医の屁(へ)理屈
公衆衛生にかかわっている医師は、病気の予防が専門です。しかし、こうした医師の中にも、少数ですが喫煙愛好者がいます。知人の公衆衛生の教授は「喫煙は本当に健康に障害を与えますかね。そのようなデータがあればやめるのですが」と真顔でいうのです。
喫煙が健康に害を及ぼすことは世界の医学常識ではあっても、医学者独特の批判精神(?)を発揮して「完全には証明されていない」と思い込むことによって、喫煙を続ける理屈を求めるのです。
〔5〕ある呼吸困難患者の喫煙
心臓病学の権威である某大学の内科教授が退職され、故郷の農村で診療所を引き継がれました。
その教授は、肺気腫なのに禁煙しない患者さんの呼気中の一酸化炭素濃度を測定して、その数値を禁煙させる動機づけにしたいと考えました。この測定装置は呼気中の一酸化炭素濃度を目に見える形で示してくれます。
患者さんは一時、禁煙できたのですが、数日で再喫煙になり、1か月後に呼吸困難で亡くなりました。教授が感想として「ニコチン依存は強いね」とおっしゃったのが印象に残っています。
http://www.ncvc.go.jp/cvdinfo/pamphlet/general/pamph18_2.html
喫煙者って気の毒ですね。
喫煙者は受忍義務が課せられて大変だなあ。自室内でも制限されるからって、ベランダに出て喫煙は本末転倒ですので、そこんところヨロシク。
>>6811 匿名さん
このスレの乗っ取り犯は一匹のアホな嫌煙者のお前だろ?
Yes or No
回答はどっちだ?
それにお前がこのスレ立てしていないし、挙げ句の果てに次スレ立てて
管理人に閉鎖されただろう?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。 [150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
これでも裁判するならどうぞ。
松戸市
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/anzen_anshin/bouhan/anzen_mac...
>>松戸市全域の公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む)の喫煙はしないようにしましょう。
携帯灰皿持参で静止しての喫煙はお咎めなし。
松戸市の面積は61.38km2、路上喫煙禁止「重点推進地区」の面積は1.049500km。
同市のなんとたったの1.69%しかなく、残り98%以上は「携帯灰皿持参で静止しての喫煙し放題」
いくら一匹のアホな嫌煙者が騒いでも現実はそんなもん。
>>6809 匿名さん
ワンパターン。
一匹のアホな嫌煙者必死だな。
本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
グロ画像
一匹のアホな嫌煙者敗北でいいね。
お前のことだよ。
諦めな。
依存症になると、
喫煙者はこうも言います。
「タバコがないとやっていけない」
「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」
「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」
「私がタバコを止めるのは無理だ」
「タバコを吸うのは個人の自由だ」
「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」
ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。
http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html
の通りです。まずは、禁煙してから投稿しましょうね。
自由を主張する前に、責任を果たしましょう。
お気の毒ですね。グスッ。クズ。
>>6822 匿名さん
アホな嫌煙者はやっぱりアホですね。
ベランダ喫煙止めろスレでベランダ喫煙禁止になり、
ベランダ喫煙ができなくなれば目標達成。
お前のは 喫煙止めろなんだよ。
別スレ立てろバカ。
>>6823 匿名さん
>アホな嫌煙者はやっぱりアホですね。
>ベランダ喫煙止めろスレでベランダ喫煙禁止になり、
>ベランダ喫煙ができなくなれば目標達成。
迷惑な喫煙者はやっぱり迷惑ですね。
ベランダ喫煙止めろスレで喫煙者が禁煙すれば、
ベランダ喫煙がしなくなり目標達成。
ベランダ喫煙以外の迷惑喫煙もなくなり、
喫煙者も幸せになり、みんなハッピー。
喫煙者完全制覇。
\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
こんな害があっても平気って、もう既に脳の萎縮が始まっている?直ちにMRI検査をして、禁煙治療を始めよう。
裁判の記事ではなく、ベランダ喫煙者が納得して敗訴確定した判決文の一部です。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
どこかにベランダ喫煙は自由なんて書いてありますか?
>>6826 匿名さん
ワンパターン。
一匹のアホな嫌煙者必死だな。
本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
グロ画像
一匹のアホな嫌煙者敗北でいいね。
お前のことだよ。
諦めな。
>>6828 匿名さん
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。 [150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
これでも裁判するならどうぞ。
ベランダ喫煙がなぜ問題か?喫煙の害を理解できずに、ベランダ喫煙は語れませんので、熱く語りましょう。
ニコチン依存症患者が喜んで吸うタバコの煙には、福島原発事故以上の内部被曝を起こさせるウランの100億倍も強いポロニウムが含まれており、食品基準の80倍を喫煙者は摂取し、延々と遺伝子や細胞を破壊する。破壊は、喫煙者本人にはラッキーだが、稀に遺伝子に突然変異を起こさせ、それが発ガン原因になったり、子孫にまで遺伝し、子供が発ガンしたりするそうだ。
で、喫煙者の吐き出すタバコの煙には、本人の吸う煙の3倍近くのポロニウムが凝縮するそうだ。
そんな煙、吸ってもだめだし、吐いてもだめだろう。
ベランダ喫煙が制限される原因の一つ。
ベランダ喫煙者が敗訴した判決で何を言っても無駄。
喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙者敗訴で、グスッ。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
副流煙の害は誰でも知っているから、立証責任はないので、喫煙期間内に受動喫煙症の診断書を取付ければ、健康被害も補償されるそうです。
>>6844 匿名さん
で、ベランダ喫煙者が、敗訴を認めて、ベランダ喫煙できなくなった?
下手したら、退去処分だと思うが、一日二三本のベランダ喫煙に毎月数万円賠償金払って、ポロニウム内部被曝して、遺伝子突然変異させるって、オモロイ奴がいるもんだ。
自殺志願ならば、もっと手っ取り早い方法がありそうなもんだが?
世の中、クズはクズです。
>>6843 匿名さん
>ベランダ喫煙が直ちに不法行為になると判決が出れば良かったですね。
ベランダ喫煙が直ちに肺ガンを発症させると判決が出なくて良かったですね。
そんなことしか書けず、ベランダ喫煙のみならず自室内での喫煙が禁止規定がなくとも不法行為になることがあるから自由ではないとされて大変お気の毒です。
喫煙者のクズ。グスッ。
松戸市
http://www.city.matsudo.chiba.jp/k...
>>松戸市全域の公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む)の喫煙はしないようにしましょう。
携帯灰皿持参で静止しての喫煙はお咎めなし。
松戸市の面積は61.38km2、路上喫煙禁止「重点推進地区」の面積は1.049500km。
同市のなんとたったの1.69%しかなく、残り98%以上は「携帯灰皿持参で静止しての喫煙し放題」
いくら一匹のアホな嫌煙者が騒いでも現実はそんなもん。
>>6840 匿名さん
>>立証責任はないので、喫煙期間内に受動喫煙症の診断書を取付ければ、健康被害も補償されるそうです。
アホな嫌煙者のお前が訴えてみれば?
立証責任はないんだよね?
簡単なんだよね?
できるよね?
ふ~ん。
結局できないんだ ヾ(´Д`;●)ォィォィ
>>6857 匿名さん
喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
で、健康被害を証明する診断書がベランダ喫煙終了後に取得されたため、賠償が認められずとも、
ベランダ喫煙による精神的苦痛が何の立証もなしに認められて、
禁止規定がなくともベランダ喫煙が不法行為と認定されて、
おまけに専有部分での喫煙も制限されることがあるとの判決を
ベランダ喫煙者も納得して判決が確定しています。
不法行為となるベランダ喫煙はできません。
ベランダ喫煙者お気の毒です。クズがグスッ。
>>6854 匿名さん
>タバコが一箱3000円になっても金銭的問題ありませんが?
>喫煙者全て年収が低いと思っているようですね。( ´゚д゚`)アチャー
一箱3000円も出して、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼン、アルデヒドを吸うって、凄い経済観念、凄い勇気。人体実験参加とタバコ税の支払いで、国民栄誉賞でも欲しいのか?
喫煙者全て知能が低いようですね。( ´゚д゚`)アチャー
>>6856 匿名さん
>同市のなんとたったの1.69%しかなく、残り98%以上は「携帯灰皿持参で静止しての喫煙し放題」
同市の全域で自殺が禁止されていないからと自殺するアホって、凄いよな。
ヾ(´Д`;●)ォィォィ
喫煙クズがグスッ。
>>6860 匿名さん
>受忍限度論。
確かに、判決にこうある。
専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
喫煙者が我慢しろってことですね。
喫煙者って知能が低いようですね。( ´゚д゚`)アチャー
>>6862 匿名さん
確かにベランダ喫煙敗訴判決が確定して、ベランダ喫煙は我慢する必要がないと言うことなのに、まだゴネるって、
喫煙者って知能が低いようですね。( ´゚д゚`)アチャー
一匹のアホな嫌煙者がベランダ喫煙止めさせるには規約変更が良いと認めています。
>>6336 より抜粋
「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」
規約変更によってベランダ喫煙者が規則を遵守し喫煙場所を変更すると認めていますね。
語るに落ちたとはこの事でしょう。
嫌煙者敗北!
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
これでも裁判するならどうぞ。
タバコと知能指数
http://blog.goo.ne.jp/agrico1/e/bf678f3b42906e3818d8ed8a0b88ce9e
数ある「タバコ依存性人間タイプ」の中でひとつだけ、「タバコを喫う人は学校の成績がよくない」にスポットを当ててみることにする。タバコ産業界が言うなら本当にそうなのだろうが、統計的にそうだということをわかりやすく説明した、もっと詳しい調査結果なりがないだろうか。
まず目についたのは最近寄せられたイスラエルからの報告である。テルハショメルにおけるシェバ医療センターの、マーク・ウィーザー博士率いるチームによる調査研究。イスラエル軍に入隊した18歳の男性20,211人を対象にした。うち1日1本以上のたばこを吸う人は全体の28%で、一度もたばこを吸ったことのない人が68%、元喫煙者が3%。調査の結果次のことがわかったという。
非喫煙者の平均知能指数が101に対して、喫煙者の平均知能指数は94。知能指数は喫煙量が増えるほど低く、1日に1本から5本吸う人の平均知能指数は98、20本以上吸う人は90となる。
つまり非喫煙者に比べて、喫煙者は平均知能指数が低い、喫煙量が多いほど知能指数も有意に低くなるという結果が表れた。もし1日1箱のタバコを吸えば、知能指数は平均11ポイント低くなる。
しかしこの調査では、喫煙が知能指数を低下させるのか、あるいは知能指数の低い人が喫煙者になりやすいのかがはっきりとわからなかった。喫煙が脳機能に与える影響を掴むには、ある程度長期的・継続的な調査を必要とする。とりあえずこの研究では、知能指数が低い人ほど喫煙者になりやすく、これだけでは喫煙量の増加が知能指数を低減させたとは言い切れないとの考察が加えられている。
一方、スコットランドで行なわれた研究もある。これによると、同じ試験問題で行ったテストでは、喫煙者の平均成績はいずれも非喫煙者より低い結果だった。しかも、研究を始めてから数十年の間に、喫煙者の論理思惟能力、短期記憶力および長期記憶力はより大幅に低下したことが明らかになったという。ここでは喫煙それ自体が、明らかに大人の知能を低下させていることが証明されている。
以上二つの調査からわかることは、タバコを喫う人は、「知能指数が低い⇒喫煙する⇒ますます知能が低下する」というどうしようもない悪循環に捕えられていることである。少なくともこの日本において、タバコが自分の健康に、家族や周りの人の健康に、また環境にもよくないということを知らない人はいない。しかしそれでも手を出してしまう抗いがたい衝動の一端が、実は「低い知能」にあったということはいささかショッキングな事実だ。しかし世界的に見て喫煙率と教育レベルが負の相関関係にあるということからも、このことはまったく想像できないことではない。
しかしタバコによる被害は当然ながら、成人よりも子ども、幼児、更には胎児に対してより大きい。次は1973年にイギリスで行われた調査である。ここでは児童の身長と知能指数、双方について調べられている。
母親が妊娠中に喫煙すると、生まれてくる子供の身長が低くなる傾向が有る事が判明した。妊娠中に全く喫煙しなかった母親の子供の11歳時の平均身長は144.6cmだったのに対し、1日1~9本の煙草を吸っていた母親の子供の11歳時の平均身長は143.6cm、1日10本以上の煙草を吸っていた母親の子供の11歳時の平均身長は143.0cmだった。妊娠中の母親の喫煙機会が多い程、子供の身長が低くなっている事が分かる。
また、妊娠中に全く喫煙しなかった母親の子供の11歳時の平均知能指数は102だったのに対し、1日1~9本の煙草を吸っていた母親の子供の11歳時の平均知能指数は96、1日10本以上の煙草を吸っていた母親の子供の11歳時の平均知能指数は95だった。妊娠中の母親の喫煙機会が多い程、子供の知能指数が低くなっている事が分かる。
知能が低いとベランダ喫煙が不法行為認定された判決がベランダ喫煙者が勝訴したように思えるようね。
喫煙者って知能が低いようですね。
( ´゚д゚`)アチャー
ごちゃごちゃ能書き垂れてるより被害があるなら訴えれば良いじゃねぇ?
勝訴できるんでしょう?
誰も止めてないから。( `・ω・´)ノ ヨロシクー
訴えな!
と言われて訴えないのは
訴えられない弱みがある証拠。
全国のベランダ喫煙愛好家の諸君!
所詮一匹のアホな嫌煙者は屁理屈だけでなにも出来ないヘタレ。
法令や規約を守ってタバコを吸いましょう。
>>6872 匿名さん
ベランダ喫煙者が現実に訴えたられて、ベランダ喫煙が不法行為と認められて、敗訴が確定していますが?
喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
禁止規定がなくても、専有部分内でも、制限される場合があるそうです。
喫煙者さん涙目。クズがグスッ。
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2015/004160.php
禁煙を続けてもダメージを受けた脳は元に戻らない
大脳皮質は、大脳表面にある厚さ数ミリの神経細胞の層で、記憶、言語、認識といった重要な認知機能が行なわれている部位だ。大脳皮質は加齢に伴い薄くなることが知られている。
研究には、認知症ではない平均年齢72.7歳の高齢者約500人(男性244人、女性260人)が参加した。参加者は60年前の1947年に認知能力テストを受けていた。研究チームは、参加者の脳を磁気共鳴画像装置(MRI)で検査し、大脳皮質の厚さと喫煙歴の関係を解析した。
すると、大脳皮質は「たばこを吸ったことがない人」「かつて吸っていたが禁煙した人」「喫煙を継続している人」の順に薄くなる傾向がみられた。
「たばこを吸う人は、吸わない人に比べ、大脳皮質が薄くなっていることが判明しました。大脳皮質の減少は、認知能力の低下につながります。また、禁煙をすれば、大脳皮質が回復する傾向が示されました」と、マギル大学のシャリーフ カラマ氏(精神医学)は言う。
喫煙歴があるグループは、喫煙量の平均が1日1パックで、喫煙歴が平均で30年間というものだった。同程度の喫煙量の人が25年ほど禁煙すると、大脳皮質の厚みが喫煙歴のないグループと同程度になっていた。ただし、ヘビースモーカーであった人は、禁煙を25年続けて73歳になっても、大脳皮質の厚みは喫煙歴のない人と同程度には回復しなかった。
「喫煙によって脳はダメージを受け、認知症のリスクが増加します。たばこが大脳皮質の薄化を早める可能性があり、これが思考や記憶の障害の原因となることを喫煙者に知らせるべきです。大脳皮質の薄化は、禁煙しても長年持続すると考えられます」と、カラマ氏は指摘している。
Smoking thins vital part of brain(マギル大学 2015年2月10日)
[Terahata]
いつでも止められるなんて言っていると手遅れになるようですね。
これでも吸いますかね?
>>6866 匿名さん
>アホな嫌煙者のお前が訴えてみれば?
>立証責任はないんだよね?
>簡単なんだよね?
>できるよね?
別に俺んちはベランダ喫煙するようなならず者はいないので訴える必要はこれっぽっちもないので、訴えたられて仕方がない君には申し訳ないが…
でも、「公知の事実」の意味を調べてご覧よ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
気の毒だが、喫煙は禁止規定がなくとも、専有部分でも制限されることがある。従って、決して自由ではない。
泣くな。今や自由に喫煙のできるところはない。
ビニール袋かぶって、その中で喫煙すると、主流煙も副流煙も効率良く吸えるぞ。ついでに吸殻は、食べれば、三次喫煙も堪能できる。
人体実験やるなら、とことんやらなくっちゃ。せっかく高いタバコ代を出すならば、希少資源の放射性ポロニウムをたっぷり気管支に蓄えて、遺伝子がどれくらい突然変異を起こして、精子に異常が見られ、どっちの息子も役立たずになるか観察すると、イグノーベル賞が貰えるかもね。
あるいは、アホにつける薬の研究とかすると良いだろう。
タバコ代を払って、自ら人体実験、頑張れよ。
>>6873 匿名さん
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
これでも裁判するならどうぞ。
>>6875 匿名さん
>>別に俺んちはベランダ喫煙するようなならず者はいないので訴える必要はこれっぽっちもないので、訴えたられて仕方がない君には申し訳ないが…
何?
お前関係ないのにスレに張り付いて毎日嫌がらせ投稿してたんだ。
一匹のアホな嫌煙者は最悪な性格だな。
性格悪い一匹のアホな嫌煙者は
嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
タバコの害
しか投稿できません。
価値なし。
匿名さん[2017-11-08 00:31:54]
訴えな!
と言われて訴えないのは
訴えられない弱みがある証拠。
全国のベランダ喫煙愛好家の諸君!
所詮一匹のアホな嫌煙者は屁理屈だけでなにも出来ないヘタレ。
法令や規約を守ってタバコを吸いましょう。
性格悪い一匹のアホな嫌煙者も効果的と認めている規約変更。
訴えるより時間、手間、お金がかからず効果的。
>>6336 より抜粋
「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」
性格悪い一匹のアホな嫌煙者もベランダ喫煙者が規約を遵守し喫煙場所を
変更すると認めています。
嫌煙者、敗規約変更頑張れ!
松戸市
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/anzen_anshin/bouhan/anzen_mac...
>>松戸市全域の公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む)の喫煙はしないようにしましょう。
携帯灰皿持参で静止しての喫煙はお咎めなし。
松戸市の面積は61.38km2、路上喫煙禁止「重点推進地区」の面積は1.049500km。
同市のなんとたったの1.69%しかなく、残り98%以上は「携帯灰皿持参で静止しての喫煙し放題」
いくら性格悪い一匹のアホな嫌煙者が吠えても現実はそんなもん。
>>6885 匿名さん
>携帯灰皿持参で静止しての喫煙はお咎めなし。
但し、周囲に喫煙を嫌がる人がおり、毎日吸うのはだめなようですね。不法行為になることがあるようです。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。
>嫌煙者、敗規約変更頑張れ!
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
専有部分でも、禁止規定がなくても制限されることがあるすなわち自由ではないようですね。
喫煙者涙目。クズがグスッ。
>>6889
『屁理屈』好きな性格悪い一匹のアホな嫌煙者は日本語が苦手のようである。
喫煙する前に歩行か自転車に乗りその行為を止め、歩行せず静止した状態で
喫煙すれば健常者なら『歩行中・自転車乗車中』とは考えませんが?
この場合健常者であれば当然『歩きタバコ・自転車運転しながらのタバコ』を
意味すると考える。
お前だけだよ。屁理屈こくのは。
*** 歩行中 ***
歩行(ほこう)とは、
足(脚)を持つ動物が行う、足による移動のうち、比較的低速のものを言う。
ちゅう【中】の意味
現にその活動をしていることを表す。
せい‐し【静止】の意味
じっとして動かないこと。
>>6891 匿名さん
ちゅう
〖中〗 チュウ・ジュウ・なか うち・あたる
1.
まんなか。 「中心・中央・中点・中分・中日(ちゅうにち)・中核・中枢・中堅・中軸・中天・正中」
2.
物と物との間。 「中継・中傷・中間」
歩行と歩行の間は、歩行中です。喫煙の数分ならばね。100本位静止して吸えば別だろうが…
屁理屈クズ喫煙者、グスッ。
せいし
【静止】
《名・ス自》じっと動かないこと。位置を変えないこと。とまって動かなくなること。 「―画」
静止している喫煙者は見たことがない。
そもそも、喫煙者は、喫煙したくなると、仕事のことはうわの空で落ち着かなくなる。喫煙の際には、肺一杯ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンアルデヒドなどを吸い込もうとする。
健常者から見れば、猿以下。
お気の毒です。クズ喫煙者グスッ。
タバコを吸いながら、静止するって、凄いね。
タバコを吸ってー、ハイ止めてー。で何分静止できる?
50mS肺を静止できたら静止?歩行中でない?
一本20円以もする、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、アルデヒド、ベンゼン配合の毒薬吸って、静止したい?だったら、きれいな空空気精一杯吸って、くびくくったほうがマシに思えるが?
クズ喫煙者ってお気の毒。グスッ。
>>6896 匿名さん
喫煙すると脳の血管が静止して酸素を止めるから、脳死状態になるんじゃないの?で、大脳皮質が縮んでゆくんだろう。
喫煙の度に脳の活動を静止させるって、どんな罰ゲーム?
さすが賢いクズ喫煙者。グスッ。
恐らくタバコがストレス解消になると思って喫煙するのだろうが、脳への酸素を止めて快感を覚えるからには、脳がドンドン薄っぺらくなり、ストレスへの耐性が落ちる。その結果が、仕事ができなくなったり、自殺に結びつくのだろう。
どうせいつかは止めざるを得ないのであれば、早い方が良い。
朝の清々しい空気の代わりにポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、アセトアルデヒド、ベンゼン吸って、周りの人間にも吸わそうとするって、まさに空気読めないのが依存症喫煙者。
> >>松戸市全域の公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む)の喫煙はしないようにしましょう。
なぜ歩行中やベランダ喫煙を止めましょうと言うか、少し考えれば、立ち止まっての喫煙も、窓際の喫煙も止めるべきと簡単なことが理解できずに屁理屈で居直るのが、依存症クズ喫煙者。
大脳皮質がペラペラって哀しいね。グスッ。
不法行為を気にしない迷惑クズ喫煙者はたった一人のようですね。平和なこと。
屁理屈クズ喫煙者は、このスレの乗っ取り犯である可能性が高い。
そのために、以下のスレを立ててやったのだが、、、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/
性格悪いアホで屁理屈好きな嫌煙者は、このスレの乗っ取り犯である可能性が高い。
管理人が、以下のスレを立ててくれたのに、、、
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動を
いただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
>>6903 匿名さん
ベランダ喫煙不法行為判決で、喫煙が健康への悪影響を及ぼすって書いてましたが?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
不法行為になるようなベランダ喫煙は止めましょう。
喫煙止めさせるには、喫煙の害を知らせるのが一番です。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
これでも吸うってありえへん∞世界!
喫煙 依存症 屁理屈 で検索すると笑える。
https://www.google.co.jp/search?q=喫煙+依存症+屁理屈&ie=UTF-8
依存症喫煙者はどこでも屁理屈こきまくっているようね。
クズ喫煙者まるでゾンビでお気の毒。グスッ。
馬の耳に念仏パンチで、ボクシングを
やっているようなスレですね。
お互い、パンチが全く当たっていませんね(笑)。
やはりここで、ミッキー・ロークの
猫パンチを誰かださないとダメですね。
はっきり言って、無駄なディベートスレです。
時間の無駄。
ベランダ喫煙不法判決を知っているのは、
ここのスレを読んだことがある人だけ。
クックックッ。
性格悪い一匹のアホな嫌煙者も効果的と認めている規約変更。
訴えるより時間、手間、お金がかからず効果的。
>>6336 より抜粋
「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」
性格悪い一匹のアホな嫌煙者もベランダ喫煙者が規約を遵守し喫煙場所を
変更すると認めています。
嫌煙者、規約変更頑張れ!
>>6914 匿名さん
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
禁止規定は不要だって。
「じゃあどこで吸えば良いんだ!?」と言ってる喫煙者は馬鹿なんじゃないですか?
https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q10157694270
≪「例え喫煙可能な場所でも他人に迷惑を掛けるなら喫煙しないのがマナー」≫
これに対しこの様な事を言っている喫煙者がいます。
⇓
«「じゃあ、どこでタバコを吸えば良いのか?」»
それに対し「自室で吸えば?」と返すと、「この様な意見があった」と補足して来ました。
⇓
XXXXXXXXXXXX
父のタバコをやめさせたい…。
父が吸ったタバコのにおいがもう我慢できません。夜必ず自室で吸っているようで、二階から階段から凄まじい悪臭です…。 換気するのはいつも私です。父に部屋で吸うのだけはやめて、と何度も何度も言ってきましたがにおいが自室外にも溢れていることがどうも理解出来ていないようで自分の行いを直そうとしません…。
XXXXXXXXXXXX
これって一緒に住んでいる家族の切実な悩みですよね?
自分の喫煙の為に家族が苦悩しているのに、自分の喫煙欲を優先させる神経が分かりません。
「どこで吸えば良いのか?」
そんな事も理解出来ないで喫煙をされているのですから、「迷惑」と言われて喫煙場所が削られるのも道理ではないでしょうか?
自宅であれ、職場であれ、他人に迷惑を掛けてまで無理してしなければならない嗜好品などありません。
「どこで吸えばよいのか?」ではなく、「どう吸えば良いのか?」ではないでしょうか?
「それが理解出来ないような馬鹿なら喫煙などするな!!」っと私は思いますが、いかがでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
この回答は投票によってベストアンサーに選ばれました!
プロフィール画像
www_chikyusenさん
おっしゃる通り
おトイレを知らない子供と同じですな
喫煙者の恥さらしが
性格悪い一匹のアホな嫌煙者も効果的と認めている規約変更。
訴えるより時間、手間、お金がかからず効果的。
>>6336 より抜粋
「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」
性格悪い一匹のアホな嫌煙者もベランダ喫煙者が規約を遵守し喫煙場所を
変更すると認めています。
嫌煙者、規約変更頑張れ!
公知の事実 < 直ちに不法行為とはならない
>>6918 匿名さん
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
性格悪いアホで屁理屈好きな嫌煙者は、このスレの乗っ取り犯である可能性が高い。
管理人が、以下のスレを立ててくれたのに、、、
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動を
いただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
気の毒な依存症クズ喫煙者が一人、ベランダ喫煙不法行為判決にゴネてます。
僅か一日1・2本の短期間のベランダ喫煙で精神的苦痛以外特に健康被害がなくとも不法行為認定され、おまけに禁止規定がなくても、専有部分でも不法行為になるとされたのに、屁理屈こきまくっています。
「じゃあどこで吸えば良いんだ!?」と言ってる喫煙者は馬鹿なんじゃないですか?
https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q10157694270
≪「例え喫煙可能な場所でも他人に迷惑を掛けるなら喫煙しないのがマナー」≫
これに対しこの様な事を言っている喫煙者がいます。
⇓
«「じゃあ、どこでタバコを吸えば良いのか?」»
それに対し「自室で吸えば?」と返すと、「この様な意見があった」と補足して来ました。
⇓
XXXXXXXXXXXX
父のタバコをやめさせたい…。
父が吸ったタバコのにおいがもう我慢できません。夜必ず自室で吸っているようで、二階から階段から凄まじい悪臭です…。 換気するのはいつも私です。父に部屋で吸うのだけはやめて、と何度も何度も言ってきましたがにおいが自室外にも溢れていることがどうも理解出来ていないようで自分の行いを直そうとしません…。
XXXXXXXXXXXX
これって一緒に住んでいる家族の切実な悩みですよね?
自分の喫煙の為に家族が苦悩しているのに、自分の喫煙欲を優先させる神経が分かりません。
「どこで吸えば良いのか?」
そんな事も理解出来ないで喫煙をされているのですから、「迷惑」と言われて喫煙場所が削られるのも道理ではないでしょうか?
自宅であれ、職場であれ、他人に迷惑を掛けてまで無理してしなければならない嗜好品などありません。
「どこで吸えばよいのか?」ではなく、「どう吸えば良いのか?」ではないでしょうか?
「それが理解出来ないような馬鹿なら喫煙などするな!!」っと私は思いますが、いかがでしょうか?
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www_chikyusenさん
おっしゃる通り
おトイレを知らない子供と同じですな
喫煙者の恥さらしが
おしっこ**はトイレで、喫煙は喫煙所でしましょうね。
>>6927 匿名さん
専有部分でも不法行為になり得る喫煙をベランダでするのは不適切ですから、喫煙所としては不適切ですね。
家族が嫌がることを他人にしてはいけません。
ベランダをトイレとして利用しないのと同じです。
し尿の害より喫煙の害の方が怖いですからね。
>>6929 匿名さん
喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
タバコがやめられないのはなぜ?
日本ではタバコを嗜好品とみなす風潮が今でも残っています。しかし、ニコチンの依存性の強さは、他の薬物依存症と変わらないことがわかっています。喫煙習慣の本質はニコチン依存症という「脳の病気」なのです。
また、タバコには「習慣性依存」もあります。生活の中にタバコを吸うことが組み込まれていて、食後やコーヒーを飲むときに条件反射のようにタバコをすってしまうのです。これが「習慣性依存」です。
このように、タバコはニコチン依存と習慣性依存といった2つの依存を引き起こします。もちろん喫煙者の意志も大事ですが、禁煙には「依存症を治療する」という意識が必要です。
http://www.city.matsudo.chiba.jp/iryoutoshi/healthcare/kinen/tabakonow...
早く治療した方がいいですね。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
あなたのタバコで、誰かが困っています!!
私たちの身の回りでも、気がつかないところでタバコの火や煙、ポイ捨てされた吸い殻などに悩んでいる人がいます。
集合住宅のベランダで・・・・
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
ほんの少しの心遣いでみんな笑顔に
タバコを吸う場所を少し考えてみることが、吸わない人への思いやりとなります。
歩きタバコはやめましょう
人通りの多いところでの、喫煙はやめましょう(駅前や、建物への出入り口付近など)
こどもが多く集う場所での、喫煙はやめましょう(公園の遊具の前、通学路等)
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
灰皿を設置する時は、歩行者等、周囲に配慮した場所に設置してください。
禁煙することは、自分と周りへの一番の思いやりです
タバコをやめることは、タバコを吸わない人への一番の配慮になるだけでなく、喫煙者の方の体へも一番の配慮になります。
皆さん同じ意見ですね。
>>6930 匿名さん
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
>>6932 匿名さん
性格悪いアホで屁理屈好きな嫌煙者は、このスレの乗っ取り犯である可能性が高い。
管理人が、以下のスレを立ててくれたのに、、、
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動を
いただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
>>6935
>>性格悪いアホで屁理屈好きな嫌煙者は、このスレの乗っ取り犯である可能性が高い。 6935
『ベランダ喫煙 止めろよ』
で、そのスレタイとは違うスレ本文を乗っ取ったのは誰なの?
公的サイトでベランダ喫煙を推奨するものは一切ないですね。
むしろ喫煙そのものを否定するサイトばかりですね。
クス。
https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q10144281645
お気に入り知恵コレ
非喫煙者と嫌煙家の方々に質問です。
どうして喫煙者の多くは屁理屈を言い、開き直り、自らの意見を正当化しようとするのでしょうか?
特にルールを守らない人が多すぎます!!
匂いも臭いし煙
たいしポイ捨てで環境は悪くなるしあげだしたらキリがありません。
タバコ税を何十倍にも引き上げることも(言い方が悪いですが)喫煙者を殲滅することもできません。
半分国家ぐるみのようなものもあると聞きます。
私は喘息持ちで匂いも嫌いで本当にうんざりしています。
非喫煙者や嫌煙家、単に煙草を吸わない人達に希望はあるのでしょうか?
喫煙者をどう対処したら良いでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
gakakoiriw4821さん
>喫煙者の多くは屁理屈を言い、開き直り、自らの
>意見を正当化しようとするのでしょうか?
タバコに含まれるニコチンは、依存性・
常習性の高いれっきとした薬物です。
そのため、喫煙者の多くはニコチンに
対して、薬物依存症=精神疾患に陥っており、
自身の喫煙が周りに危害や迷惑・軋轢と
いったものを生じさせるとしても、
「タバコを吸いたい」という自身の
個人的な欲求の方を優先せざるを
得ない面があります。
これは、アル中の人間が、自身の飲酒によって
様々な問題を生じさせる惧れが高いにも拘らず、
その状況でも飲酒をおこなってしまうのと
同じです。
端的に言えば、「十分なコントロールが効かない」
ということですね。
それがために、
「自身が喫煙したい欲求>自身の個人的な
娯楽のために周りに迷惑や問題を生じ
させないという常識的配慮」という状態に
なってしまうと、
「屁理屈を言い、開き直り、自らの意見を
正当化しようとする」わけです。
薬物依存症には一般的に見られる症状です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1340267493
>希望はあるのでしょうか?
ええ、ほうっておいても喫煙者の数は
確実に減って行きます。
要は、その「スピード」が問題だと思いますが、
喫煙率を効果的に抑制するには、やはり
「タバコ税のしっかりとした引上げ(適正化)」
が効果的とされています。
迂遠に思えるでしょうし、政治・経済面での
既得権益も絡んで 実現に それなりの時間も
かかるかもしれませんが、地道に この辺りの
対策を打っていくべきだろうと思います。
喫煙率を効果的に減らすことができれば、
社会の禁煙化も よりスムーズに行える
ようになりますしね。
ある意味、タバコや喫煙者は
「社会が抱え込んでしまった御荷物」
ですから、地道で迂遠であっても 何らかの
対策を打っていかないと仕方がない部分は
あるかと思います。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1314261871...
※下の画像は医師会や看護協会なども協賛した意見広告
喫煙者の屁理屈は病気が原因のようですね。
>>6943 匿名さん
喫煙者の屁理屈?
一部の嫌煙者は、行き詰まると、必ず! と言って良い程、屁理屈! の一言で済ませますよね?(笑)
屁理屈では有りませんよ!
事実ですから。
確かに、マナーが悪い喫煙者に対しては、必要最低限のマナーだけは、守り抜いて欲しいものですね。
但し、喫煙歴30年以上の僕は、一貫して、過剰な配慮は致しません!
全て、割り切り派と見なしてますから。
>>6945 匿名さん
>喫煙歴30年以上の僕は、一貫して、過剰な配慮は致しません!
そろそろ、色んな病気が出だす頃だな。どうせ医者に禁煙しないと明日にでも死ぬと警告されて禁煙するんだから、止めておきゃ良いものを。
30年喫煙と言うことは、食品基準で2400年分の限度のポロニウム摂取って、どんだけ愚かなんだか。アホ自慢する奴も珍しい。
元喫煙者が語っています。喫煙者は死ぬ前にはほとんどがガンなどの病気で禁煙を強いられ、同じように思うようね。依存症がキチ ガイトンデモ論者を作り上げるようで、本当に怖いですね。
http://tr30.exblog.jp/7003285/
元喫煙者が語る「バカ愛煙家」の屁理屈の素
2007-09-19 18:18
Excite エキサイト : 社会ニュース養老孟司の超刺激発言 「たばこの害根拠なし」「禁煙運動はナチズム」 [ 09月18日 18時40分 ]
趣味における必要に迫られて煙草を止めるまで、俺もいくら体に悪いと言われようが止めるなんて冗談じゃねぇと思っていたし、高まる禁煙運動にも「屈っせず戦い抜く!」と主張し続けてきた。だから彼ら禁煙運動反対論者の気持ちはよくわかる。
結論から先に言おう。彼らがなぜこのような愚にもつかない理屈を並べ、禁煙運動を貶めようとするのか。それは単にニコチン禁断症状の恐怖からくる錯乱である。
街を歩いていて禁断症状が出ても我慢する、地下鉄で電車待ち、時間があいても我慢、仕事場のデスクで電話中、考えがまとまらなくてもここでは我慢、ランチの後この時間帯は禁煙と言われ我慢、フライト中も当然我慢、これだけ我慢して我慢して細々吸ってるのに、なんでそれでも文句いわれなきゃなんないの!?これが喫煙者の心の叫びだ。
一方非喫煙者の側から見てみると、煙草の匂いというのは実はとても強烈で、かなり離れた場所でもすぐに鼻につく。臭いから息も深く吸えず不快な思いをさせられる。また、飲み会の席やカラオケなど狭い空間で長時間喫煙者と過ごしていれば、翌朝喘息症状に苦しむこともある。しかしこれらのことはよっぽどのことでもない限り、文句なぞ言わず我慢するのが普通だ。
発がん率なんて悠長な理由より前に、受動喫煙は非喫煙者にとって(喫煙者が感じるよりずっと)不快なものだ。喫煙者は非喫煙者の日常での我慢を知らないから、「自分ばかりが我慢して…」と、加害者のくせに被害者であるかのように思い込んでしまう。
さらに言えば、非喫煙者の「我慢」は理性で制御できるものだが、喫煙者のそれは禁断症状という大きな苦しみを伴う点も、被害妄想を生じさせる大きな要因の一つだろう。ニコチン中毒から脱却しさえすれば解放される苦しみだというのに。
>養老さんは、禁煙運動家は非常に権力的で、他人に生き方を押し付けて快感を覚えるタイプだ、と痛烈に批判している。
この論に論で返しても仕方がない。この一文は、著名な医学博士にしても、禁断症状の前では簡単にキチガイトンデモ論者と化してしまうことの、絶好の証明とみるべきだろう。
>>6944
貴様は、モノマネ替え歌しか出来ない脳が幼児化したシーザーか?
喫煙の度に脳のシナプスがどんどん壊れ、猿の脳の重量に減ったIQが劣化した類人猿に退化か?
コピー王の様だから、
>>6950 匿名さん
性格悪いアホで屁理屈好きな嫌煙者は、
このスレの乗っ取り犯であるようだ。
管理人が、以下のスレを立ててくれたのに、、、
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動を
いただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
喫煙により健康被害があるからベランダ喫煙が不法行為になります。
ポロニウム食品基準値の2400年分も吸うとアホになるようですね。
てめえは、シーザーか?
ハイ! コピペしなさい。
ポロニウムを食品基準値以上で2400年分も吸ったことを自慢するって、脳のMRI画像見てみたいね。
大脳皮質が超ペラペラだろうね。
http://kinnkakaiun.info/46/
人類にとっての害毒
タバコを吸う人はえてして生活が不規則で過度のストレスを抱えている人が多いという統計があることから、病気の原因はタバコよりも生活習慣にあると主張する一派もいますが、そもそもタバコを吸うからこそ、生活が不規則になりストレスが増えると考えるのが妥当です。タバコを吸うことでニコチン中毒という疾患の状態になりますので、その禁断症状がストレスとして存在し続けるわけですから、タバコが原因と考えるのが自然です。タバコを吸う人に多い悪しき生活習慣が病気の原因でありタバコは無関係だというのは屁理屈もいいところです。生活習慣が違う人の病を統計にとっても当てになりませんなどと、統計を否定している
学者もいますが、そもそも、すべての人類において、生活習慣がまったく同一はありえず、
だからこそ、統計学によりさまざまなパラメーターを計算して、それでもタバコが原因と考えられるものを発表しているのですから、これこそ、屁理屈の極みであります。こんなことをいうならば、すべての医学的な統計は無視されてしまうことになります。それに肌荒れなんて、タバコを吸わなくてもストレスを感じればホルモンが狂って簡単に荒れるから、タバコのせいじゃないと主張する馬鹿もいますが、一卵性双生児を対象にした実験で、双子の一方が喫煙者で、もう一方が非喫煙者の場合は、喫煙者のほうが、顔の肌の老化が明らかに促進されていたという調査結果がすでに出ているのです。タバコ以外でも肌は荒れるかもしれませんが、タバコを吸えば、いっそう肌の老化が進むのです。肌だけではなく血管から脳、身体全部が老化し、早く死ぬことになります。喫煙擁護派の屁理屈にだまされてはいけません。彼らはタバコ会社の回し者であり、みずからも喫煙者であることがほとんどです。
皆さん同じご意見ですね。
>>6961 匿名さん
性格悪いアホで屁理屈好きな嫌煙者は、
このスレの乗っ取り犯であるようだ。
管理人が、以下のスレを立ててくれたのに、、、
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動を
いただければと考えております。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
皆さん同じご意見ですね。
ベランダ喫煙が公に認められたことはない。
ベランダ喫煙だけではなく専有部分での喫煙すら、禁止規定がなくとも不法行為を構成し得るとの判決が確定している。
喫煙は自由ではない。
路上でも喫煙禁止の時代にベランダ喫煙?アホですか?
ポロニウム食品基準値で2400年分って凄いよな。
どれだけ異常なん。
松戸市
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/anzen_anshin/bouhan/anzen_mac...
>>松戸市全域の公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む)の喫煙はしないようにしましょう。
携帯灰皿持参で静止しての喫煙はお咎めなし。
松戸市の面積は61.38km2、路上喫煙禁止「重点推進地区」の面積は1.049500km。
同市のなんとたったの1.69%しかなく、残り98%以上は「携帯灰皿持参で停止しての喫煙し放題」
いくら性格悪い一匹のアホな嫌煙者が吠えても現実はそんなもん。
依存症喫煙者は病気です。治療しましょう。
ベランダは専用使用権を有する者が指定した喫煙所。
食品基準値で2400年分のポロニウムを摂取すると、感覚がおかしいようね。自分の体が原発並に放射能汚染されているからと言って、人のベランダを汚染してはいけません。
http://www.nosmoke55.jp/action/1110polonium.html
タバコにポロニウムが相当量(0.51~0.60pCi/本)含まれていることは事実である。
2. 燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。
3. タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。
4. 吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。
5. ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。
タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。
6. タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。
7. タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。
8. 日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。
9. 副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。
10. まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、直ちに喫煙を中止してほしい。
11. すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。
>>6983 匿名さん
性格悪いアホで屁理屈好きな嫌煙者は、
このスレの乗っ取り犯であるようだ。
管理人が、以下のスレを立ててくれたのに、、、
スレ違いもスレ乗っとりもやっちゃまずいでしょう。
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動を
いただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/m
>>6984 匿名さん
不法行為はいけません。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
人のベランダをポロニウム貯蔵庫にしちゃ、犯罪です。
依存症になると、常識が通用しなくなるようね。
元喫煙者が語っています。喫煙者は死ぬ前にはほとんどがガンなどの病気で禁煙を強いられ、同じように思うようね。
http://tr30.exblog.jp/7003285/
元喫煙者が語る「バカ愛煙家」の屁理屈の素
2007-09-19 18:18
Excite エキサイト : 社会ニュース養老孟司の超刺激発言 「たばこの害根拠なし」「禁煙運動はナチズム」 [ 09月18日 18時40分 ]
趣味における必要に迫られて煙草を止めるまで、俺もいくら体に悪いと言われようが止めるなんて冗談じゃねぇと思っていたし、高まる禁煙運動にも「屈っせず戦い抜く!」と主張し続けてきた。だから彼ら禁煙運動反対論者の気持ちはよくわかる。
結論から先に言おう。彼らがなぜこのような愚にもつかない理屈を並べ、禁煙運動を貶めようとするのか。それは単にニコチン禁断症状の恐怖からくる錯乱である。
街を歩いていて禁断症状が出ても我慢する、地下鉄で電車待ち、時間があいても我慢、仕事場のデスクで電話中、考えがまとまらなくてもここでは我慢、ランチの後この時間帯は禁煙と言われ我慢、フライト中も当然我慢、これだけ我慢して我慢して細々吸ってるのに、なんでそれでも文句いわれなきゃなんないの!?これが喫煙者の心の叫びだ。
一方非喫煙者の側から見てみると、煙草の匂いというのは実はとても強烈で、かなり離れた場所でもすぐに鼻につく。臭いから息も深く吸えず不快な思いをさせられる。また、飲み会の席やカラオケなど狭い空間で長時間喫煙者と過ごしていれば、翌朝喘息症状に苦しむこともある。しかしこれらのことはよっぽどのことでもない限り、文句なぞ言わず我慢するのが普通だ。
発がん率なんて悠長な理由より前に、受動喫煙は非喫煙者にとって(喫煙者が感じるよりずっと)不快なものだ。喫煙者は非喫煙者の日常での我慢を知らないから、「自分ばかりが我慢して…」と、加害者のくせに被害者であるかのように思い込んでしまう。
さらに言えば、非喫煙者の「我慢」は理性で制御できるものだが、喫煙者のそれは禁断症状という大きな苦しみを伴う点も、被害妄想を生じさせる大きな要因の一つだろう。ニコチン中毒から脱却しさえすれば解放される苦しみだというのに。
>養老さんは、禁煙運動家は非常に権力的で、他人に生き方を押し付けて快感を覚えるタイプだ、と痛烈に批判している。
この論に論で返しても仕方がない。この一文は、著名な医学博士にしても、禁断症状の前では簡単にキチ ガイトンデモ論者と化してしまうことの、絶好の証明とみるべきだろう。
ベランダ喫煙止めろよスレでゴネることないと思うが?
喫煙に害がないと思っている奴は、喫煙者も含めて、どこにもいないんだから。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
これを知っても吸うか?自殺願望?
[No.6970~本レスまで、 以下の理由により一部の投稿を削除しました。管理担当]
・スレッドの趣旨に反する投稿
・他の利用者様に対する暴言や中傷
・削除されたレスへの返信
>>6987 匿名さん
>>6988 匿名さん
>>6989 匿名さん
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/m
*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害
スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり犯の嫌煙者の敗北でいいね。
細則を含む規約変更がベランダ喫煙を止めさせせる唯一の方法。
それは、スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり犯の嫌煙者自身も認めてる。
>>6336 より抜粋
「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」
ベランダ喫煙者が規約を遵守し喫煙場所を変更する事を認めている。
>>6984 匿名さん
>専用使用権を有する者の決断には逆らえませんが?
近隣に住戸があれば許可・同意が必要でしょう。有毒ガスを垂れ流すからには。それくらい常識で判断できそうなものだが。
それで、簡単に同意を得られる?
周りが皆喫煙者ならば、誰も文句言わないでしょうが、止めろよと言う場所では、止めるしかないでしょうね。
>>6992 匿名さん
規約のきの字も書いてませんが?
ベランダ喫煙が不法行為で禁止された記事を引用して、ベランダ喫煙ができる主張って、屁理屈以外何ものでありません。
隣や上の階に煙が流れるベランダでの喫煙に対し厳しい目が向けられている。5万円の支払いを命じる判例もあり、喫煙者からは「どこで吸えばいいんだ」との嘆きが聞こえるが…
http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html
■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
>>6994 匿名さん
不法行為裁判の争点部分の判決文を引用しておくね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
禁止規定がなくとも、専有部分でも喫煙は制限されることがあり、自由ではないとの判決が確定していますから、従いましょう。
>>6994 匿名さん
過去ログ見ましたか?
規約変更でベランダ喫煙がなくなった、元々ベランダ喫煙禁止のマンション入居したので
ベランダ喫煙者はいません。との投稿が多くありますが?
また、判決文には【ベランダ喫煙が直ちに不法行為となる】とは記載されていませんので
ベランダ喫煙を止める事はできません。
>>6996 匿名さん
多くの喫煙者が自主的に禁煙しているのでしょう。
禁止規定がなくともベランダ喫煙や自室内での喫煙が不法行為になることがあると知って。
苦情を言われる前に苦情を受けそうなことをしないって、日本人の美徳ですね。
規約、法令、条例等に違反する行為ではないので許可・同意は不要です。