- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
こんなヤツら相手にしてもしょうがないじゃんwww
正論だけ主張してればよいでしょう。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
受忍義務を認め原告の健康被害を否認した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
民事訴訟するのが不都合の人は我慢するしかないよね?
JTによると「決して吸ってはいけません」(主語なし)だそうですね。
普通製造者が「決して」吸ってはいけないと言うものを吸う人はいませんよね。病気になる可能性が高く、体に何があっても責任を取らないと明言しているわけですからね。これが理解できないって、すごいおバカさんですね。
確かに、
>>1793匿名さん
の通りですね。
>>1795 匿名さん
>異議あり!!
ありゃ?威勢良く手を上げたけれど、どうしたのかな?
異議なしに変わったのかな?
きっとタバコかドラッグを切らせてしまったのでしょうね。可哀想。
>>1772
>結局は常習なので受忍限度を越えたと言うことですが?
都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。
↑まだ?
卑怯者のクレーマーはやっぱりにげちゃった?
全ての国民は平等に喫煙する権利を有しており、その行為を受忍する義務を負っています。
不当に権利が侵害されていると思うのであれば、司法の場にて相手の不法性を立証し、賠償すべき損害の請求を行って下さい。
それが法治国家たる日本のルールです。
稚拙な罵倒を繰り返すので精一杯なのはわかりますが、最低限のルールは守りましょうね。
自称ミジンコ以上の皆さんなら理解できるはずです。
【一般的な非喫煙者】
・有害物質や汚染されたものを極力摂取しない
・気分が安定している
・いつもにこやかで、ユーモアやウィットに富む
・人に優しく、思いやりがあり、人から好かれる
・ルールやマナーを守り、自分の言葉に責任を持ち、他人に迷惑をかけない
・集中力が持続するため、仕事の効率がよく、高収入
【一般的な喫煙者】
・有害物質や汚いものを好んで摂取する
・気分が安定していない
・いつもいらいらしており、ユーモアやウィットに欠ける
・人に意地悪で、、思いやりがなく、人から嫌われる
・ルールやマナーを無視し、平気で噓をつき、他人に迷惑をかける
・集中力が持続しないため、仕事の効率が悪く、低収入
異議があればどうぞ。
>>1809
>自称ミジンコ以上
包含関係のわからないものには難しいかもしれませんが、以上には、人間や神が含まれますからね。
然るに、ここのベランダ喫煙者さんは、異議を唱えミジンコ未満であることを自ら認めちゃったようですね。
ありゃ、また失敗しちゃいましたね。
タバコを切らさないようにしないと、集中力持続しませんね。
ベランダ喫煙でもして頭冷やしてください。
>>1811
勝手に当事者にしないで下さい。
自称ミジンコ以上のあなたが、猿かカメムシかは存じませんが、ルールは守らなくてはいけませんよ。
神って、、、
稚拙な罵倒に巻き込まないで下さい。
>>1812
喫煙者なんて同類項でしょう。括弧でくくって捨てるしかない。
発がん物質を含む食品を好んで食べますか?
それと同じことができるのが喫煙者だから、常識が通用しないのですよ。
猿やミジンコと非喫煙者を稚拙な罵倒したのは、そもそも喫煙者ですが?
スレを読み返してみれば?
>>1812
>猿かカメムシかは存じませんが、ルールは守らなくてはいけませんよ。
カメムシも喫煙者が非喫煙者を罵倒した言葉ですが?それを知っているということは、当事者そのものでしょうね。
司法やルールを守らない、いやだよと言っているのはここの喫煙者です。もし本当にあなたが、ルールを守らなくてはいけないというのであれば、ここのベランダ喫煙者に、喫煙のルールやマナーを守るように説得してからにしてくださいね。
>>1814 の追加
ここのベランダ喫煙者の投稿は削除されまくってますよ。投稿ルールを守らず非喫煙者を嫌煙クレーマーとか、¥罵倒しているのはベランダ喫煙者ですよ。スレを読めばわかりますよ。
>スレを読み返してみれば?
1790辺りから『自称ミジンコ以上』の稚拙な罵倒で埋め尽くされてますけど?
>投稿ルールを守らず非喫煙者を嫌煙クレーマーとか、
じゃあ、ベランダ喫煙のスレッドで、喫煙ヘイトを繰り返す嫌煙者って何?
>>1816
ミジンコは
>>1786 悪質常習ベランダ喫煙者が最初
>話が支離滅裂。もう少しミジンコクラスの単細胞から卒業しろよ
カメムシは
>>1250 悪質常習ベランダ喫煙者が最初
猿は
>>1719 悪質常習ベランダ喫煙者が最初
>猿に言葉を教えてる気分ですね。
>ベランダ喫煙のスレッドで、喫煙ヘイトを繰り返す嫌煙者って何?
「ベランダ喫煙 止めろよ」のスレッドでベランダ喫煙を自慢する喫煙者って何?
喫煙によるニコチン依存症の影響だから、喫煙自体を止めなきゃ投稿が止まりません。喫煙問題にベランダ喫煙は含まれます。
ルールやマナーを守らないからベランダ喫煙をする。
喫煙をするからルールやマナーを守らなくなる。
喫煙をやめるしかないですね。
JTが決して吸うなと言っているんだから、やめたらよいのでは?
だったら迷惑ベランダ喫煙はやめましょう。で良いだろう。
迷惑をかけても良いって価値観ならニコチン依存症そのものだから喫煙を止めましょうとなる。
ここのベランダ喫煙者は価値観として人に迷惑をかけることが平気だと公言しているし、司法は関係ないと繰り返し書いている病的喫煙者だから、治療を勧めるしかないのだが?
毎日ベランダで喫煙するのは常習ですから不法行為になりますね。
>>1820 匿名さん
>ルールの上では法例上も規約上も可。
ここの考え方に根本的な誤りがある。
法律や条例、規則、規約がなくとも、人の権利や利益を著しく損ねれば、不法行為になる。これって、中学や高校で学習しているはずだが?
これがわかっていないから、喫煙は基本的人権とか、法律で禁じられていないとか、規約になければ自由だとの誤った価値観になってしまう。
誤った価値観は誤った価値観。誤った価値観を公然と主張するのは如何なものか。
>>1821
>だったら迷惑ベランダ喫煙はやめましょう。で良いだろう。
何をもって迷惑ベランダ喫煙と言っているのですか?
規約で禁止されていないのであれば、喫煙は可能なわけですから、座って吸おうが、仁王立ちで吸おうが、個人の自由です。
個人的に迷惑だと思うのであれば、個別に自粛の申し入れを行うのが筋だし、組合として是非をはかりたいのであれば、理事会で協議を行うのが筋と言うものです。
「吸っても構いませんよ。」「個人の自由だから当然です。」という価値観もある中で、あなたの個人的な価値観を押し付けるから堂々巡りになるんですよ。
>>1825
迷惑になるベランダ喫煙をやめましょうのどこがおかしい?
迷惑になるかどうかは、確かに常識の範囲だ。
名古屋の判決でも
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」
とされている通り、誰もが理解していることだ。
毎日のようにベランダ喫煙をすれば煙草の嫌いなものが迷惑を被ることは簡単にわかるはずだが?
この判決を知っていて、君はまだ毎日吸っているのだから、病的だとしかいいようがない。
禁煙外来に行って、治療を受ければその誤った価値観が変わるはずだ。
>1829
>え?うちの隣人は構わないって言われましたよ?
迷惑ベランダ喫煙はいけないと思って尋ねたのでしょう。
迷惑ベランダ喫煙がいけないことには変わりませんが?
全戸尋ねましょうね。
権利として認められてるんだから、仕方がありませんよ。
ニンニクやヤキザカナが嫌いな人は、文句なんて言わずに黙って我慢していますよ。
共同の利益のために止めるべきだと思うなら、自治体が条例を定めるように、組合として禁止条項を定めなければなりません。
そんなにルールを守るのが嫌なら、共同住宅には住むべきではありませんね。
>>1830
ベランダ喫煙すれですから、喫煙の話にしましょうね。
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」
常習ベランダ喫煙は不法行為との判決がでていますからね。
>>1832
また同じ繰り返しですね。
常習的に毎日ニンニクや魚をベランダで焼けば不法行為になるでしょうね。
君には永久に理解できないでしょうがね。
病気なんだよね、君は。でなければ、知恵遅れでしょう。
判決の趣旨を尊重しましょうね。
------
2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
のはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
いない場合であっても同様である。」
「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
て,原告に落ち度があるということはできない。」
「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
為は、原告に対する不法行為になる」
>>1832
>そんなにルールを守るのが嫌なら、共同住宅には住むべきではありませんね。
集合住宅のルールの一つは、専有部であれ共有部であれ、他の住民に迷惑をかけないことですが?規約を確認しましょうね。
ちなみに当方のソースは、弁護士さんのWeb
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
内の、「もう少し詳しい判決文の引用はこちらPDF」のリンク先なんだが。
受動喫煙防止条例や健康増進法が制定されて受動喫煙の害が叫ばれているのに、何を寝ぼけたことを言っているの?迷惑になる可能性を認識して、隣戸に尋ねたのなら、全戸に尋ねて迷惑にならないことを確認してから吸えば良い。全戸が、毎日10本吸っても平気なんて言うことであれば、許されるだろうが、そんな例外的なケースは少ないだろう。
君は屁理屈コネて一生終わるつもりか?
素直に迷惑ベランダ喫煙は止めましょうで終わりの簡単な話しだが?
でもベランダ喫煙は迷惑だというのが公知の事実。横浜市では喫煙マナーのページで明確にベランダ喫煙を止めましょうとしている例を見ればわかる通り。
喫煙するとおかしなことを言うようになると思われるよね。
>>1840
君の法解釈は最初からおかしいのだよ。君に権利があっても、他の人にも権利があることを忘れている。君の権利の行使は他人の権利を害してはいけない。人の権利を害すると場合によっては不法行為になる。それが名古屋の不法行為判決。極めてまともな判決だよね。
>>1848
>法律の知識もないくせに、知ったかぶりしてはいけませんよ。
これが、法律の知識のある悪質常習ベランダ喫煙者の投稿か?
>>1802
>by 匿名さん 2016-11-18 20:48:00 投稿する 削除依頼
>こんなヤツら相手にしてもしょうがないじゃんwww
>正論だけ主張してればよいでしょう。
>とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
>受忍義務を認め原告の健康被害を否認した判決が出たんだから、
>迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
>って思ったら訴えればいいんじゃね?
>民事訴訟するのが不都合の人は我慢するしかないよね?
>>1849
これが弁護士による判決のまとめだよ。
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/H24judgement.pdf
2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することが有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」
「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」
「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」
確か「法律の知識」のあるというここのベランダ喫煙者の主張は、規約にないものは自由であるということだったが、完全に否定されていますよね。法律や規約というのは最低限のルールだから、法律等に明記されていなくても、当然他人の権利を侵害すれば不法行為になります。どんなお粗末な「法律の知識」の持ち主でしょうか。
でも、法律以前に人として良心や思いやりを持つべきですよね。人として恥じない行動をするべきですが、掲示板でも実生活でも、嫌がらせだらけの人生のようですね。
>>1851
>法律に詳しいなら、「違います。」なんてせずに、ちゃんと議論しなさいよ。
議論の余地なんてないと思いますよ?
原文
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(省略)
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(省略)
直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
上記判決文にあるとおり、『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成する』
としたうえで、
『被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。』
と結論付けられています。
よって、不法行為の要因は原告が『配慮せずに喫煙を継続した』事であって、『喫煙行為』でも、『健康被害』でも、『権利侵害』でもありません。
要因はあくまで『配慮不足』です。
>>1856
>判決文、判決文と要求しておいて、
それを言い出したのは嫌煙ですよ?
いい加減な書き込みをしてるから、原文を示せと返したら、そのまま逃げちゃったけど…
↓こいつ
>結局は常習なので受忍限度を越えたと言うことですが?
都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。
どこへ逃げちゃったんですか?
>引用元をお願いしますね。
判決文ですよ。
あなたは、これまで何を元に判決だなんだと言ってたのですか?
>>1857
>『被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。』
と結論付けられています。
までは、同じだが、
-----
>よって、不法行為の要因は原告が『配慮せずに喫煙を継続した』事であって、『喫煙行為』でも、『健康被害』でも、『権利侵害』でもありません。
要因はあくまで『配慮不足』です。
------
は、判決でも何でもないのだが?
省略した部分にあるように、「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 にも関わらず、喫煙を続けたことによる精神的な損害への慰謝料なんだよ。
精神的な損害と言うのは、健康被害そのものですが?勝手な解釈をしないように。
http://medicallaw.exblog.jp/19810179/
「近隣住民に配慮せず違法
マンションの下の階に住む男性(61)がベランダで吸うたばこの煙で体調を崩したとして、名古屋市瑞穂区の女性(74)が男性に150万円を求めた訴訟で、名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。判決は13日。
こうすれば済むだけはなしだろうが。途中省略したり、最後に自分の勝手な注釈つけるからおかしくなる。
出典:http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
名古屋地裁平成24年12月13日判決(出典:ウエストロー・ジャパン)より
「2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。」
君の言う、受忍というのは、
『自室内部で喫煙をしていた場合』でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
『自室内部で喫煙をしていた場合』の話で、この場合は、『ある程度は受忍すべき義務がある』とされている。
自分の都合の良いように、判決を省略したり、注釈を加えてどうするの?
本当にここのベランダ喫煙者ってイカサマ野郎ですね。
「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 」
を読めば、自室内部での喫煙であっても、「ある程度」を超えると不法行為になるということですね。
ベランダ喫煙に限らず、迷惑喫煙は止めましょう。
>>1875
お前な、主文相当部分を書かずして、何が抜粋よ。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
これが主文相当部分だろう。
「被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝する」というのは、健康被害を与えているってことだ。
お前の場合、精神は健康に含まれないんだろうが。
だから精神疾患を平気でそのままにしているんだろうな。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm より
主 文
1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 仮執行宣言
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実)
(1) 当事者等
ア 原告(昭和13年生まれ)は,平成20年2月ころから,肩書住所のマンション(以下「本件マンション」という。)の509号室に居住している。同所の所有者は原告の子らである。
イ 被告(昭和26年生まれ)は,平成7年12月ころから,原告の居室の真下に位置する本件マンションの409号室を所有し,居住している。
ウ 509号室と409号室の間取り等は同じであり,居間及びリビングの外にベランダがある。
(2) 紛争に至る経緯
ア 被告は喫煙者であり,自室(409号室)のベランダで喫煙をすることがあった。
イ 原告は,平成22年5月2日ころ,被告宛てに手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
ウ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,被告の家の中でタバコを吸うよう求めた。
エ 原告の娘は,平成23年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
3 争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか
(原告の主張)
ア 被告は,原告や原告の娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの喫煙を継続している。原告は,被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受けた。原告自身は,タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。
イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。
(被告の主張)
ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。
(ア) 被告は,原告が肩書住所に居住するよりも前の平成7年12月ころから,肩書住所に居住している。
(イ) 健康増進法が受動喫煙を防止する措置を講ずべき努力を求めているのは,多数の者が利用する施設の管理者である。本件において被告が喫煙しているのは,被告所有の建物内であって,私生活における自由が尊重されるべき空間である。
また,原告と被告が居住するマンションの使用規則にも,ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
(ウ) 被告がベランダで喫煙するのは,1日数本程度である。
(エ) 仮に被告がベランダで喫煙したタバコの煙が,上階である原告の居室に流れ込むことがあったとしても,原告が窓を閉めれば容易に防止しうることである。
原告は窓を閉めて冷房を使用することは,坐骨神経痛があるからできないというが,それは原告の特殊事情である。また,春や秋にも窓を開けていることが多いというが,それも原告の嗜好にすぎない。
(オ) 被告は,原告の生活音に不快感を覚えていたが,お互い様だと思い我慢していた。被告は,原告からタバコの苦情を言われた際,原告の生活音がうるさい旨を申し入れているが,原告はこれを改善する努力をしていない。
(カ) 被告は,原告の娘が電話でベランダでの喫煙をやめて欲しいと要望した平成23年8月上旬以降は,ベランダでは喫煙していない。
(キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。
イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。
したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。
ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。
(2) 原告の損害
(原告の主張)
原告は,被告の不法行為によって上記のとおり,著しい精神的,肉体的苦痛を受けたが,かかる苦痛を慰謝するに足りる損害賠償額は少なく見積もっても150万円を下らない。
(被告の認否)
原告の主張を争う。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。
イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。
(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。
以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
この被告ってここのベランダ喫煙者とほとんど同じですね。
嘘つき。
後は勝手にやってくれ。
また手を変え品を変え、駄々こねに屁理屈。永久ループ野郎だからね。
禁煙すればスッキリするよ。
>1881
>原告だって、ここの嫌煙と全く同じでクレーマー全開だけどね。
原告は喘息患っていませんでしたか?それで、被告の喫煙によるストレスによって帯状疱疹を発症したと訴えているのですよね?あなたは凄い精神力の持ち主ですね。人への優しさや思いやりって全くないのですね?まあ、自業自得で肺ガンや咽
頭ガンに罹って苦しむことになるでしょうが。でも、人を苦しめるのは止めてくださいよ。心よりお願いいたします。
>>1883
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
判決文中の「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること」が理解できませんか?
一般論としては、否定よりむしろ肯定していますが。
>>1885
そんな事は最初からわかってますよ。
だから、現実に暴露した時間や煙の量からして、実害はないんだけど、原告が健康被害を懸念したこのも理解出来るとして、精神的苦痛を認めたんですよ。
>>1887
>実害はないんだけど
判決文に実害はないなんて書いてないでしょう。
バコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
と書いてあります。ただ短期間の実害を証明するのが困難なだけです。
あなたはすべてを自分の都合の良いように歪曲して解釈していますね。それがまさにニコチン依存症の認知障害です。
あなた自身が健康被害者なんですよ。でも、JTを訴えるのが著しく困難なのと同じです。将来JTを集団提訴してください。
>>1897
ここの悪質常習ベランダ喫煙者って、悪いことばっかりしてそうだけれどね。
喫煙は嘘つきの始まり、嘘つきは泥棒の始まりって、昔から言うからね。
まあ覚せい剤中毒と同じようなものだから。
おう怖い怖い。
ニコチン依存症が精神疾患であることは公知の事実です。
まずは治療しましょうね。
タバコは止めた方がいいけど、本人が吸いたいと思えば、それは正当な権利行使です。
うっかりベランダで吸っちゃってる人がいたら、窓を閉めてやり過ごすか、黙って我慢するかしかないんじゃないですか?
サッシに付着したタバコの残留成分でガンになったらどうしてくれるんだって?
心配ならガン健診、、、ではなくて、心療内科の受診をお勧めします。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあて、タバコを満喫しました。
名古屋の一裁判例があっても
法律や標準的なマンション管理規約の改定は
行われていません。
これは当事者同士の民事裁判で、
他の者にまで拘束力が当然ないからです。
被告は残念!
よって、ベランダ喫煙は
違法行為でもなんでもありません!
[No.1892~本レスまで前向きな情報交換を阻害する可能性があるため、削除しました。管理担当]
さぁ明日は日曜日。
書き込みもお休みして
月曜の早朝から書き込みラッシュですね。
ねぇみなさん?
ベランダ喫煙も当分お休みしてくださいね。
前向きな情報交換のために、判決文を2分割して再度上げておきますね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm より
主 文
1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 仮執行宣言
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実)
(1) 当事者等
ア 原告(昭和13年生まれ)は,平成20年2月ころから,肩書住所のマンション(以下「本件マンション」という。)の509号室に居住している。同所の所有者は原告の子らである。
イ 被告(昭和26年生まれ)は,平成7年12月ころから,原告の居室の真下に位置する本件マンションの409号室を所有し,居住している。
ウ 509号室と409号室の間取り等は同じであり,居間及びリビングの外にベランダがある。
(2) 紛争に至る経緯
ア 被告は喫煙者であり,自室(409号室)のベランダで喫煙をすることがあった。
イ 原告は,平成22年5月2日ころ,被告宛てに手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
ウ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,被告の家の中でタバコを吸うよう求めた。
エ 原告の娘は,平成23年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
3 争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか
(原告の主張)
ア 被告は,原告や原告の娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの喫煙を継続している。原告は,被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受けた。原告自身は,タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。
イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。
(被告の主張)
ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。
(ア) 被告は,原告が肩書住所に居住するよりも前の平成7年12月ころから,肩書住所に居住している。
(イ) 健康増進法が受動喫煙を防止する措置を講ずべき努力を求めているのは,多数の者が利用する施設の管理者である。本件において被告が喫煙しているのは,被告所有の建物内であって,私生活における自由が尊重されるべき空間である。
また,原告と被告が居住するマンションの使用規則にも,ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
(ウ) 被告がベランダで喫煙するのは,1日数本程度である。
(エ) 仮に被告がベランダで喫煙したタバコの煙が,上階である原告の居室に流れ込むことがあったとしても,原告が窓を閉めれば容易に防止しうることである。
原告は窓を閉めて冷房を使用することは,坐骨神経痛があるからできないというが,それは原告の特殊事情である。また,春や秋にも窓を開けていることが多いというが,それも原告の嗜好にすぎない。
(オ) 被告は,原告の生活音に不快感を覚えていたが,お互い様だと思い我慢していた。被告は,原告からタバコの苦情を言われた際,原告の生活音がうるさい旨を申し入れているが,原告はこれを改善する努力をしていない。
(カ) 被告は,原告の娘が電話でベランダでの喫煙をやめて欲しいと要望した平成23年8月上旬以降は,ベランダでは喫煙していない。
(キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。
イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。
したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。
ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。
(2) 原告の損害
(原告の主張)
原告は,被告の不法行為によって上記のとおり,著しい精神的,肉体的苦痛を受けたが,かかる苦痛を慰謝するに足りる損害賠償額は少なく見積もっても150万円を下らない。
(被告の認否)
原告の主張を争う。
後半部分
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。
イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。
(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。
以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
理解力のない方に、争点をまとめてあげるね。ここのベランダ喫煙者の論点ともほぼ一致するから面白いね。
・共用部はもちろん、専用使用権があっても、専有部であっても、ベランダ喫煙が不法行為になることがあります。
[判決文]
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。またマンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る。
・喫煙の自由はありますが、喫煙は健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
[判決文]
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
・管理規約等で喫煙を禁じていなくても喫煙が不法行為になることがあります。
[判決文]
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・ベランダ喫煙が上階に悪影響を及ぼすと判断されることがあります。
[判決文]
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
・ベランダ喫煙に対して、非喫煙者は窓を閉める必要はありません
[判決文]
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
・入居時期の前後は関係ありませんし、喫煙が嫌なら引っ越せというような暴論は通用しません。
[判決文]
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・生活騒音問題とベランダ喫煙は切り離して考えましょう。
[判決文]
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
・ベランダ喫煙を止めて自室内で喫煙した場合については、集合住宅の特性から「ある程度」の受忍義務があるようです。
[判決文]
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
>>1910 匿名さん
>・共用部はもちろん、専用使用権があっても、専有部であっても、ベランダ喫煙が不法行為になることがあります。
は、
・共用部はもちろん、専用使用権があっても、専有部であっても、喫煙が不法行為になることがあります。
の誤りだろうね。
今日はたった一人のここのベランダ喫煙者が忙しいようなので、静かな一日になりそうですね。彼のマンション住民もほっとすることでしょうね。
今回最終回
ベランダ喫煙JT使徒
完全撃破!
JT使徒の屁理屈論点、すべて裁判官が整理済みということでここのJT使徒は完全撃破されました。
もう二度と現れることはないでしょう。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを満喫しました。
ベランダ禁煙が嫌なら、こんなところに書き込み
しないで、どんどん裁判すればいいのに...。
まぁ私が被告になることはありませんが。
対岸の火事を見守りたいです!
タバコの臭いを、精神的苦痛と感じる程の嫌煙が、世の中にどれだけいるのだろう?
まあ、『ベランダ喫煙は止めてケレ((T_T))』て相談されたら、その時に考えればいいですね。
裁判起こされるまで吸い続けるよ。
起こされてもすうけど。
ここで書き込む暇があるなら、早く裁判起こしてよ~。
過去の判決が法律じゃないよ。
以上JT使徒の最後の咆哮でした。
もう同じパターンのループはつまらないから止めましょうね。
完
どこかの誰かさんの煙は、うちのベランダには届きませんからー。ざんねーん。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあて、タバコを堪能しました。
このスレの終演の日が近付いてきましたね!
結論から、
ベランダ喫煙はなくなりません。
医者から、「あなたは肺癌です。」と宣告されても
タバコをやめない喫煙者。
「裁判例があるからベランダ喫煙は違法行為!ドヤドヤ」
と言っても、
馬(しか)の耳に念仏
です。
ベランダ喫煙を止めさせたいのであれば、
どんどん裁判をして、1人1人駆除するしか
ないと思います。
できれば、
「健康だけどタバコが嫌い!」というシンプルな方が
裁判を起こし、最高裁判決(出来れば大法廷で)で
勝訴判決を受ければ、後の判例となりタバコ禁止の
法律の制定につながっていくのでは?
できなければベランダ喫煙は永遠になくなりません。
ちなみに私は管理規約で禁止であれば、
当然ベランダで喫煙はしません。
>どんどん裁判をして、1人1人駆除するしかないと思います。
ただし、不法行為を立証するのは至難のわざです。
>「健康だけどタバコが嫌い!」というシンプルな方が裁判を起こし、最高裁判決(出来れば大法廷で)で勝訴判決
喫煙の自由vs嫌煙権
実に興味深い対決ですが、ベランダ喫煙ごときで、憲法訴訟を引き受ける弁護士なんて、まずいないでしょうね。
>ちなみに私は管理規約で禁止であれば、当然ベランダで喫煙はしません。
これが正解ですよ。
これしかないんですよ。
いい加減に理解しようね。
もうええやろ
吸いたい奴は吸って、嫌な奴は窓閉めてくれよ。
それで解決じゃん。
貴様らこまけーよ。
窓を閉めても、24時間換気口からタバコの煙と臭いが侵入して来るし、
干してある洗濯物をタバコ臭くされるのは防げません。
やはり、近隣に迷惑を掛けるベランダ喫煙はやめましょうね。
【常習(=毎日)のベランダ喫煙は不法行為となります】
被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者にベランダ喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) ベランダ喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 少額訴訟を起こしましょう
既に1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、喫煙が禁じられることは確実です。勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。
【過去の裁判の争点と判決】
・共用部はもちろん、専用使用権があっても、専有部であっても、喫煙が不法行為になることがあります。
[判決文]
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。またマンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る。
・喫煙の自由はありますが、喫煙は健康に悪影響を及ぼす可能性があることは証明の不要な公知の事実です。
[判決文]
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
・管理規約等で喫煙を禁じていなくても喫煙が不法行為になることがあります。
[判決文]
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・ベランダ喫煙が他の住戸に悪影響を及ぼすと判断されることがあります。
[判決文]
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
・ベランダ喫煙に対して、非喫煙者は窓を閉める必要はありません
[判決文]
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
・入居時期の前後は関係ありませんし、喫煙が嫌なら引っ越せというような暴論は通用しません。
[判決文]
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・生活騒音問題とベランダ喫煙は切り離して考えましょう。
[判決文]
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
・ベランダ喫煙を止めて自室内で喫煙した場合についても、集合住宅の特性から「ある程度」の受忍義務があるようですが、換気扇の下などでの喫煙は迷惑喫煙と考えられるようです。
[判決文]
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
【迷惑喫煙を受忍する必要はない】
通常の生活をしておれば、迷惑喫煙被害者には迷惑喫煙受忍する必要がないと言うのがポイントです。
認定事実ばかりで肝心な部分が抜けていますよ。
[判決文]
原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
『配慮を怠る』と、不法行為になる可能性があります。
>>1926 匿名さん
ニコチン依存症による妄想で判決文変わっていませんか?
認知出来ていないようなので再度引用しておくね。
>>1877:匿名さん [2016-11-19 16:08:32]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm より
主 文
1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 仮執行宣言
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実)
(1) 当事者等
ア 原告(昭和13年生まれ)は,平成20年2月ころから,肩書住所のマンション(以下「本件マンション」という。)の509号室に居住している。同所の所有者は原告の子らである。
イ 被告(昭和26年生まれ)は,平成7年12月ころから,原告の居室の真下に位置する本件マンションの409号室を所有し,居住している。
ウ 509号室と409号室の間取り等は同じであり,居間及びリビングの外にベランダがある。
(2) 紛争に至る経緯
ア 被告は喫煙者であり,自室(409号室)のベランダで喫煙をすることがあった。
イ 原告は,平成22年5月2日ころ,被告宛てに手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
ウ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,被告の家の中でタバコを吸うよう求めた。
エ 原告の娘は,平成23年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
3 争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか
(原告の主張)
ア 被告は,原告や原告の娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの喫煙を継続している。原告は,被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受けた。原告自身は,タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。
イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。
(被告の主張)
ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。
(ア) 被告は,原告が肩書住所に居住するよりも前の平成7年12月ころから,肩書住所に居住している。
(イ) 健康増進法が受動喫煙を防止する措置を講ずべき努力を求めているのは,多数の者が利用する施設の管理者である。本件において被告が喫煙しているのは,被告所有の建物内であって,私生活における自由が尊重されるべき空間である。
また,原告と被告が居住するマンションの使用規則にも,ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
(ウ) 被告がベランダで喫煙するのは,1日数本程度である。
(エ) 仮に被告がベランダで喫煙したタバコの煙が,上階である原告の居室に流れ込むことがあったとしても,原告が窓を閉めれば容易に防止しうることである。
原告は窓を閉めて冷房を使用することは,坐骨神経痛があるからできないというが,それは原告の特殊事情である。また,春や秋にも窓を開けていることが多いというが,それも原告の嗜好にすぎない。
(オ) 被告は,原告の生活音に不快感を覚えていたが,お互い様だと思い我慢していた。被告は,原告からタバコの苦情を言われた際,原告の生活音がうるさい旨を申し入れているが,原告はこれを改善する努力をしていない。
(カ) 被告は,原告の娘が電話でベランダでの喫煙をやめて欲しいと要望した平成23年8月上旬以降は,ベランダでは喫煙していない。
(キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。
イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。
したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。
ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。
(2) 原告の損害
(原告の主張)
原告は,被告の不法行為によって上記のとおり,著しい精神的,肉体的苦痛を受けたが,かかる苦痛を慰謝するに足りる損害賠償額は少なく見積もっても150万円を下らない。
(被告の認否)
原告の主張を争う。
喫煙者はニコチン依存症のため、自分の都合の良いに判決文を書き換えるから、再度の掲載になりますが、やむを得ないところです。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。
イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。
(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。
以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
自住戸室内であっても迷惑喫煙は不法行為になりますから気をつけてくださいね。
【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】
被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者にベランダ喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) ベランダ喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 少額訴訟を起こしましょう
既に1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、喫煙が禁じられることは確実です。勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。
【過去の裁判の争点と判決】
・共用部はもちろん、専用使用権があっても、専有部であっても、喫煙が不法行為になることがあります。
[判決文]
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。またマンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る。
・喫煙の自由はありますが、喫煙は健康に悪影響を及ぼす可能性があることは証明の不要な公知の事実です。
[判決文]
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
・管理規約等で共有部分、専用使用部分、専有部分で喫煙を禁じていなくても喫煙が不法行為になることがあります。
[判決文]
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・喫煙が他の住戸に悪影響を及ぼすと不法行為と判断されることがあります。
[判決文]
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
・迷惑喫煙に対して、非喫煙者は窓を閉める必要はありません
[判決文]
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
・入居時期の前後は関係ありませんし、喫煙が嫌なら引っ越せというような暴論は通用しません。
[判決文]
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・生活騒音問題と迷惑喫煙は切り離して考えましょう。
[判決文]
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
・ベランダ喫煙を止めて自室内で喫煙した場合についても、集合住宅の特性から「ある程度」の受忍義務があるようですが、換気扇の下などでの喫煙は迷惑喫煙と考えられるようです。
[判決文]
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
【迷惑喫煙を受忍する必要はない】
通常の生活をしておれば、迷惑喫煙被害者にはベランダであろうが室内であろうと迷惑喫煙を受忍する必要がないと言うのがポイントです。
>ニコチン依存症による妄想で判決文変わっていませんか?
もう一つ!肝心な部分が抜けていました。
[判決文]
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
配慮を怠る事で、相手方に与えた精神的苦痛は、5万円に相当するとの事です。
『ベランダ喫煙は止めてケレ((T_T))』との申し入れがあった場合は、配慮を怠らないように注意しましょう。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
3 争点(2)(原告の損害)について
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
上記のとおり、裁判所が判断した事が全てです。
余計な解説は不要ですね。
都合の良いように端折ってはいけません。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4ヶ月半午前中だけで5万円ですね
>>1917
>by 匿名 2016-11-21 01:29:10 投稿する 削除依頼
>裁判起こされるまで吸い続けるよ。
>起こされてもすうけど。
>ここで書き込む暇があるなら、早く裁判起こしてよ~。
>過去の判決が法律じゃないよ。
ここのたった一人のベランダ喫煙者、判決関係ないと言いながら、そのくせ、結構気になっているようですね。
そりゃあそうでしょう。ベランダ喫煙者、室内喫煙部分の被害以外はほぼ全面敗訴ですから。
まあ、喘息患者や乳幼児、妊婦、老人などがいる可能性が高い集合住宅で何が何でもベランダ喫煙しようなんて、普通なら恥ずかしくて言えないはずですよね。
>>1932
それは、今回の裁判における認定事実。
端折るも何も、判決文は既に全文が投稿されているんだから、そんな事を今更書いても仕方が無い。
その事実を元に。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
と判断した部分が重要なの。
【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】
被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 少額訴訟を起こしましょう
これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。差止められる前に配慮しましょうね。
>ベランダ喫煙が不法行為って判決ですよね。
全然ちがいますね。
配慮せずに吸ったから不法行為って判決です。
>>1941 匿名さん
解釈間違えてますね。
喫煙の健康被害については公知の事実と最初に断じてますが?
で常習ベランダ喫煙は不法行為と断じています。
いずれにしろ常習ベランダ喫煙は不法行為です。自室内で吸えば許される場合がありますから、ベランダ喫煙は5年に一本くらいにしましょうね。
>>1943
判決文を読んでいますか?
>解釈間違えてますね。
解釈も何も、判決文のとおりです。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。(原文)
>喫煙の健康被害については公知の事実と最初に断じてますが?
本人のみならず、受動喫煙による健康被害も、いまや常識ですからね。
だから、何?
>で常習ベランダ喫煙は不法行為と断じています。
どこですか?
判決文を原文のまま引用して下さい。
>>1946 匿名さん
ちゃんと削除依頼が用意されています。
判断は裁判官や中立な管理人さんに任せましょう。で、迷惑ベランダ喫煙は不法行為との判決が出ています。
司法や判決を気にしないと言いながら、気にして無益な投稿を続けるのはここのたった一人の投稿者さんだけでしょう。
おまけに削除されまくってます。
敗訴判決で何を言っても無駄ですよ。かろうじて自住戸での喫煙が認められただけですから。
喫煙が基本的人権だというならば、路上喫煙禁止条例を憲法違反で訴えれば良いと思いますよ。
喫煙の害、喫煙の煙を嫌うのは「公知の事実」ですから、まず敗訴でしょうね。
嘘じゃないと思いますが?どこが嘘ですか?むしろ、一般的に依存症は嘘をつくようですよ。覚せい剤中毒患者を見れば分かります。
止めたくても止めれないから嘘をつくことから、自分に周囲に嘘をつきます。
ここでも嘘をつくのは、ほぼ9割方嘘をつくのは喫煙者です。
>>1953 匿名さん
司法関係ないっていうのはここのベランダ喫煙者です。
どこに嘘がありますか?
>禁止エリアでも喫煙できる場所なんて
禁止エリアでも喫煙するのは、ここのベランダ喫煙者くらいでしょう。普通は禁止されたら喫煙しません。
次の迷惑喫煙防止法。どこが嘘ですか?常習の喫煙で他人に受動喫煙を強い、受動喫煙症状を発生させれば不法行為です。
【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】 被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 少額訴訟を起こしましょう これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。差止められる前に配慮しましょうね。
訂正
【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】 被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 少額訴訟を起こしましょう
これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
結局ベランダ喫煙がマナー違反だと明言している公的なwebは一つもないんだし
法令・条例・規約にも沿った合法行為だし
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
受忍義務を認め原告の健康被害を否認した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
民事訴訟するのが不都合の人は我慢するしかないよねぇ。
一言で言えば
文句あるなら訴えな!
で終了だよな。
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/
これから少額訴訟を利用しようとする方へ
日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?例えば,
『ある日,交差点で一時停止を怠った車と接触事故を起こしてしまいました。お互いケガはなかったけど,私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。かなり長い間話し合いを続けてきたので,早く解決したいのですが・・・。』
こんな場合に,簡易裁判所には,手軽に利用できる解決方法として,少額訴訟手続があります。
>賠償金を勝ち取れば、
裁判に訴えずに金銭の支払いを求めるのですか?
『自力救済の禁止』も知らないんですね…
>不法行為と認定されるわけですから、不法行為をやめざるを得ないでしょう。
あなたに恐喝罪が成立して、前科がつくことになると思います。
ベランダ喫煙が不法行為との確定判決例があるのに裁判起こせなんて、ここの悪質常習喫煙者だけでしょうね。
>>1964
議論の途中ですから。
> 4) 少額訴訟を起こしましょう
債権も無いのに少額訴訟で何の支払いを求めるのですか?
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
少額訴訟で行為の差止めができるのですか?
論点を変えないで下さい。
受動喫煙の被害証明は以前より簡単ですからね。訴えられないよう常習的に受動喫煙を強いる行為は止めましょう。
>>1967
>少額訴訟しましょうと書いていますが?
だから、請求すべき債権はどこにあるのですか?
『お前の不法行為(タバコ)で体調が悪くなったから金を払え!』ですか?
それじゃ、恐喝以外のなにものでもないんだが…
>>1969
>受動喫煙の被害証明は以前より簡単ですからね。訴えられないよう常習的に受動喫煙を強いる行為は止めましょう。
で、受動喫煙の被害証明ができれば、少額訴訟を起こせるのですか?
そんな手続きは聞いたことがありません。
>>1966
>ベランダ喫煙が不法行為との確定判決例があるのに裁判起こせなんて、
裁判をするまでもなく、『金を払え!』と要求するのですか?
それを刑法では『恐喝罪』といいます。
やりなおし
> 4) 少額訴訟を起こしましょう
債権も無いのに少額訴訟で何の支払いを求めるのですか?
>なんだ、議論で負けりゃ支離滅裂投稿の繰り返し。気の毒だなあ。
議論だってwww
気の毒だなぁ。
規約変更すらできないヤツに小額裁判など無理、ムリ、むりw
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを満喫しました。
お願いです。
法曹関係者の方、裁判の判決結果における
当事者以外の者のその後の対応についての
ウンチクが欲しいです。
>確定判決例
当事者間では確定判決ですが、私は裁判長からの
判決は受けていません。
裁判に関する知識の乏しい方の、
頓珍漢な書き込みが増えて
ボタンの掛け違い
的な書き込みが増えそうです。
悪質上州ベランダ喫煙者さん。気の毒だなあ。判決でちゃったからね。
喫煙が健康を害する、喫煙の煙が嫌われるって、裁判所では説明不要の公知の事実だって。
【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】
被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止める よう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 健康被害への賠償を求め、少額訴訟を起こしましょう(毎日1本/年=10万円)
これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
迷惑喫煙者は、喫煙差止められる前に禁煙外来に行きましょうね。
>で常習ベランダ喫煙は不法行為と断じています。
どこですか?
判決文を原文のまま引用して下さい。
いつまで逃げるつもりですか?
気の毒だなあ。そんなに必死にならなくても、不法行為は不法行為。ベランダ喫煙すると賠償金を払うは、喫煙はできなくなるは、ロクなことがない。既に確定判決でていますからね。まあ、1年で30万くらいなら、タバコ代と変わらないから気にしないで吸えば良いですよ。頑張ってタバコ代と賠償金稼いでくださいな。
>>1981
いや、気の毒なのはあなたです。
判決文はちゃんと読みましたか?
不法行為を立証するために、原告がどれだけ苦労したか理解できますよね。
その努力を一切無視して、嫌がらせの如くベランダ喫煙を続けたのだから、そりゃ不法行為だって成立しますよ。
でも、残念な事にベランダで喫煙する行為は、不法行為でもなんでもありません。
我慢と証拠の積み重ねと、無慈悲な喫煙者と、裁判という三つが揃って、ようやく不法行為が認められているのです。
規約で禁止にすれば、無条件でベランダ喫煙者を排除できるのに、何故それをしようとしないのか、全く理解できません。
悪徳商法に食い物にされている人をみているようで、不憫でなりません。
悪質常習ベランダ喫煙者さん。気の毒だなあ。判決でちゃったからね。
喫煙が健康を害する、喫煙の煙が嫌われるって、裁判所では説明不要の公知の事実だって。
ちょっと修正をしたので、改めて掲示しておきますね。
【警告後継続して=常習の迷惑喫煙は不法行為となります】
被害者の方は、
1) 管理組合に通報して、喫煙者に迷惑喫煙をやめるよう連絡をしてもらいましょう(数度程度で十分)
2) それでも止めない場合には、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠写真や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 健康被害への賠償を求め、少額訴訟を起こしましょう(毎日1本/年=10万円/年)
これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。 ここのベランダ喫煙者の言うように、重要なのは迷惑か迷惑でないかです。迷惑なことを続けると不法行為になります。受動喫煙症の有無は重要ではないそうですが、診断書があれば鬼に金棒です。
被害者は通常の生活をしておれば、特に受忍義務がないことは名古屋判決で明らかです。裁判判決によると、騒音問題と喫煙問題は別ですから、タバコの煙が上ってくれば、優しく床を踏み鳴らしましょう。勿論警告されたら直ちに止めましょうね。
でも、迷惑喫煙者は、喫煙差止められる前に、自主的に禁煙外来に行きましょうね。 迷惑喫煙をする人は、集合住宅に限らず、職場でも家庭でも煙たがられています。人間関係が悪くなれば悪くなるほど、孤立して喫煙に依存してしまいますからね。
屁理屈をこく頑固爺にならないうちに。
判決のポイントを復習しておきましょうね。
自住戸室内であっても迷惑喫煙を継続すると不法行為になりますから気をつけてくださいね。
【常習あるいは継続しての迷惑喫煙は不法行為となります】
被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者にベランダ喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) ベランダ喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 迷惑行為による精神的健康被害について少額訴訟を起こしましょう
既に年換算1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、裁判の結果、迷惑喫煙を控えるようになることは確実です。勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。
【過去の裁判の争点と判決】
・共用部はもちろん、専用使用権があっても、専有部であっても、喫煙が不法行為になることがあります。
[判決文]
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。またマンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る。
1) 判決では、喫煙の自由はあるとするものの、喫煙が喫煙者本人だけでなく周囲の受動喫煙者の健康に悪影響を及ぼす可能性があることは証明の不要な公知の事実としています。
[判決文]
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
2) 判決では、管理規約等で共有部分、専用使用部分、専有部分で喫煙を禁じていなくても喫煙が不法行為になることがあるとしています。
[判決文]
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
3) 喫煙が他の住戸に悪影響を及ぼすと不法行為と判断されることがあります。
[判決文]
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
4) 迷惑喫煙に対して、被害者である非喫煙者は、特に窓を閉める必要はありません
[判決文]
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
5) 入居時期の前後は関係ありませんし、喫煙が嫌なら引っ越せというような暴論は通用しません。
[判決文]
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
6) 生活騒音問題と迷惑喫煙は切り離して考えましょう。
[判決文]
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
7) ベランダ喫煙を止めて自室内で喫煙した場合についても、集合住宅の特性から「ある程度」の受忍義務があるようですが、「ある程度」を超えた換気扇の下などでの喫煙は迷惑喫煙と考えられるようです。
[判決文]
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
【迷惑喫煙を受忍する必要はない】
大きなポイントの一つは、通常の生活をしておれば、迷惑喫煙被害者にはベランダであろうが室内であろうと迷惑喫煙を受忍する必要がないと言うのがポイントです。妥協せずに正々堂々ときれいな空気を吸う権利を主張しましょう。受忍(我慢)すべきは迷惑喫煙者です。
>>1986
黙って我慢するか、ご近所さんと喧嘩して、証拠揃えて、裁判で不法行為を立証するか、好きな方を選んで下さい。
最近のマンションは、原始規約でベランダ喫煙が禁止されているため、無条件で喫煙は不可のようです。
>7) ベランダ喫煙を止めて自室内で喫煙した場合についても、集合住宅の特性から「ある程度」の受忍義務があるようですが、「ある程度」を超えた換気扇の下などでの喫煙は迷惑喫煙と考えられるようです。
↑ちなみにココ、判決文の読み方間違ってますから。
[判決文]
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
↑『そもそも』なんですよ。
ベランダで吸おうが、自室内で吸おうが、『根本的に受忍義務がある』というのが、正しい解釈なんです。
残念でしたね。
1987様
その判決文には無理がある。よく読めば分かると思う。
『匿名』と入力すべきところを、『とく』で投稿してしまったけど、間違いはなかった事にして『とく』で投稿し続けてる人がいるね(笑)
↑様
くだらねぇこと言うなよ。
小っちゃい人間だな。
>>1991 匿名さん
>ベランダで吸おうが、自室内で吸おうが、『根本的に受忍義務がある』
ベランダで吸おうがとは一言も書いていません。妄想で見える?
「自室内部で喫煙をしていた場合でも」とは書いてありますが?
>>1991 匿名さん
>『根本的に受忍義務がある』
ベランダ喫煙は根本的に受忍義務がないから喫煙者の全面敗訴、自室内は受忍限度内とのことですが。
少なくとも自室内で配慮しておれば、不法行為に問われ難いようですね。
妄想解釈したって事実は変わりません。
原告が、如何に被告の落ち度を指摘しようとも、『そもそも』原告にも受認義務がある、と言うのが裁判所の判断です。
残念でした。