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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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11月25日の学習のまとめ
1)少額訴訟は民事訴訟であることを学ぶ
2)少額訴訟は債権とやらがないとできないというのは誤りであることを学ぶ
3)喫煙は制限されることがあることを学ぶ
11月26日の学習目標
1)拘置所と刑務所の違いを知る
2)名古屋ベランダ喫煙不法行為訴訟の要点を確認する
3)喫煙の様々な害について学習する
少しずつ学びましょうね。
>>2195
>ダウンってあったかいですね!
ベランダ喫煙って家庭内亭主虐待そのものでしょう。わざわざダウンまとって喫煙しないといけないって惨め過ぎる。で、どこで吸うのも自由だと弁明するって、まるでイジメられっ子の母親への言い訳ですね。
「ボクそのアザどうしたの?」
「坂道で転んだだけ。」
「ボク何で寒いのにベランダで喫煙しているの?」
「基本的人権を享受するために、物凄く寒いのをダウンまとって我慢しているの」
ありゃりゃ、大した亭主だ。オモロ過ぎ!
>>2202 匿名さん
それって家庭内で基本的人権とやらが尊重されてないってことですね。人間としての尊厳も。でも喫煙者ってJTによってゾンビにされた人達だから、気にしないんだろうね。
ベランダ中央で仁王立ちとなり左手を腰にあてタバコを堪能いる人がいても、少額訴訟など起こせませんよ。
何故なら、喫煙の自由は基本的人権の一つであり不法性は皆無だから、金銭の支払い義務が生じるはずもありません。
請求すべき債権がないのであれば、少額訴訟など起こすことはできません。
非学者のクレーマーが妄想に妄想を重ねたところで、無理なものは無理です。
訴状を提出するのは勝手ですが、受け付けてすらもらえないでしょう。
少額訴訟とは、嫌煙クレーマーが妄想してるような制度ではありません。
>>2201
いろいろ勉強できてよかったですね。
少し前までは、不法行為すら満足に理解できていなかったのに、今は少額訴訟ですよ!
でもね、レスをみていれば、法律の知識がほぼない人だという事はすぐにわかるんです。
少なくとも、まともに法律を学んだ経験などは皆無でしょう。
堂々と知ったかぶりを繰り返す神経が理解できません。
>>2207
あらあら。昨日は少し理解してできるってしていたのに、タバコ1本吸うともう忘れちゃうんだ。禁煙しましょうね。
民事訴訟で、最初から賠償額が確定しているなんてことはありません。裁判所に判断を仰ぐのですが?迷惑喫煙による被害が60万円として少額訴訟を起こしてみてはどうでしょうか?もちろん要件に反していては受け付けられませんがね。
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/
日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?例えば,
『ある日,交差点で一時停止を怠った車と接触事故を起こしてしまいました。お互いケガはなかったけど,私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。かなり長い間話し合いを続けてきたので,早く解決したいのですが・・・。』
こんな場合に,簡易裁判所には,手軽に利用できる解決方法として,少額訴訟手続があります。
>>2208
>私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが
事故によって生じた損害が明確ですね。
警察への届け出があるから、事故の詳細も明確ですね。
隣人がタバコを吸いました。
で、相手方に何を請求するの?
差止め?
少額訴訟で差止めって何?
>>2212
>損害賠償請求ができるとなってましたが?
>あら、名古屋の裁判も「不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案」ですが?
だから、同じような損害賠償請求が少額訴訟でできると、勝手に妄想して言い切ってるんでしょう?
無知なクレーマーにしかできない発想ですね。
で、少額訴訟で差止めって何?
逃げずに説明してくれないかな?
>損害賠償請求ができるとなってましたが?
近隣住人がタバコを吸ったら、一律で5万円を請求できると思ってる?
これは完全に乞食の発想ですわ…
結局少額訴訟ができるということで、常習悪質喫煙者君も納得ですか?
どこかに債権が必要とあれば、そのページを引用してくださいな。
知ったかぶりと言うよりも、知らなさぶりしか出ていませんが?
>どこかに債権が必要とあれば、そのページを引用してくださいな。
少額訴訟でできるのは、60万円以下の支払い請求のみなのですが、
『少額訴訟には請求すべき債権が必要』の意味が理解できませんか?
アホすぎてお話にならない…
>結局少額訴訟ができるということで、常習悪質喫煙者君も納得ですか?
あなたが、アホすぎて理解できないという事が、改めて理解できました。
差止めって何?
>>2213 匿名さん
名古屋の迷惑喫煙損害賠償訴訟と同じですよ。
不法行為認定されても迷惑喫煙するようであれば、次は管理組合が退去勧告をすれば良いですね。
迷惑喫煙を止めるか退去かしか選択肢はないですね。
そんなことくらい誰でも分かりそうなものですが?
結果として迷惑喫煙はなくなります。
賠償責任を求めて裁判するのだかr、責任も権利も判決が確定するまで生じません。
だから刑務所と拘置所の違いもわからないのでしょう。
喫煙やめても同じかもしれませんが、とりあえず、君の場合みっともないから止めれば?
>>2216
もう一度引用しておくね。
>日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?
まさに迷惑喫煙損害賠償向けですが?
>相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。
相手方は非を認めていない。あるいは金額を認めていない。どこに債権とやらがあるのですか?
>アホすぎて理解できない
のは、常習悪質迷惑喫煙者です。
>>2214
>近隣住人がタバコを吸ったら、一律で5万円を請求できると思ってる?
名古屋の判決の計算では、一日5本4か月半で5万円って計算じゃなかったっけ?弁護士さんの評では、金額が低いようなコメントがあったけれどね。
>これは完全に乞食の発想ですわ…
自宅に喫煙のできる部屋がない方が、乞食同然ですが。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
ベランダ喫煙は、マンション管理規約で
禁止していなければ 全く 問題ありません。
吸えないのは1人だけ、裁判で敗訴した被告のみです。
他のベランダ喫煙者は、裁判長から判決を
受けていませんからタバコを吸っても
全く問題ありません。
>少額訴訟で債権なんてお前だけ。
少額訴訟でできる事は、60万円以下の支払いを支払いを求める事だけなのですが、
金銭債権もないのに、少額訴訟で何を訴えるつもりなんですか?
喫煙の差止め!どやっ、ですか?
>>2231
>どこかに少額訴訟するのに債権が必要なんて書いてありますか?
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
貸金、修理代金、治療費、その他損害金や賠償金など、相手方に対して金銭債権を有していなければ、少額訴訟はできません。
債権の意味を知らないの?
>喫煙者の妄想ですね。
アンタの『差止め』の事でしょう?
>読んでもわからなきゃ認知障害ですね。
だから、逃げるなよ!
冗談抜きで、性根の腐った卑怯者やな…
どこかに少額訴訟で差止めができるなんて書いてありますか?
クレーマーの妄想でないなら、(お得意の)公式なwebページを引用して下さい。
どこにも債権があることなんて書いてませんが?例によって、書いてないものが見える。禁煙した方が良いかも。
http://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/l4/Vcms4_00000328.html
> 裁判手続の案内 > 民事事件 > 少額訴訟
少額訴訟
1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。
少額訴訟で和解や勝訴すれば、強制執行できると書いてあるだけですが?ひょっとして妄想?
少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
不法行為の判決が出て喫煙続けるのは、ここの悪質常習迷惑喫煙者だけでしょう。
今日も悪質常習迷惑喫煙者トレーナーがポイントゲット!
>>2238
>賠償を求めて少額訴訟はできます。
相手方(近隣のベランダ喫煙者)は賠償金の存在を把握しているのですか?
あるいは、賠償金の支払いを承諾した証拠が提示できますか?
明らかな不法行為を立証できますか?
まず不可能でしょう。
そのような訴状を提出された裁判所が、通常の少額訴訟案件として、審理を進めると思いますか?
ベランダ喫煙で少額訴訟
無知な人間の知ったかぶりでしかありません。
>>2239
>どこにも債権があることなんて書いてませんが?例によって、書いてないものが見える。禁煙した方が良いかも。
債権の意味が理解できないから見えないんですよ。
アホすぎて話になりません。
で、差止めできるってのはどこに書いてあるのかな?
>>2243
こっそり「債権」引っ込めたか。一つ学習したな。
名古屋の裁判の少額版なだけ。名古屋の確定判決があるから、少額訴訟し易いだろうね。
既出だが。
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/
これから少額訴訟を利用しようとする方へ
日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?例えば,
『ある日,交差点で一時停止を怠った車と接触事故を起こしてしまいました。お互いケガはなかったけど,私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。かなり長い間話し合いを続けてきたので,早く解決したいのですが・・・。』
こんな場合に,簡易裁判所には,手軽に利用できる解決方法として,少額訴訟手続があります。
>>2244
>お前、民事訴訟で国選弁護人雇うんだったよな。
は?
>刑務所と拘置所の違いも分かってなくて、何強がり言ってるの?
刑務所と拘置所を間違えて投稿した事に、何か重要な意味がある?
オッサン、次元が低すぎる。
>>2245 匿名さん
ここで言ってるのは被告の債権の話。被告に支払われる予定の給料や預金通帳のことを言っている。
賠償金の額なんて、判決でるまでわかりません。どちらにも権利も義務も確定するまでありません。で、賠償金の支払い求めて裁判するんだよ。賠償額が確定してなければ少額訴訟できないって、どういう思考回路なの?
オモシロ過ぎ。
>>2250 匿名さん
>意味が通じにくいからね
意味の通じないことを書いていたことが理解できただけでも今日の成果ですね。
明日はもっとしっかり学習しましょうね。宿題として刑務所と拘置所の違いをまとめておきましょうね。
>賠償額が確定してなければ少額訴訟できないって、どういう思考回路なの?
少額訴訟というのは、そういう制度ではないと言う事実を知っているから。
『そういう制度ではない』とは、『不法性も事実関係も賠償額も明らかではない案件を、一から審理するような制度ではない』と言う事。
少額訴訟でベランダ喫煙の損害賠償請求訴訟が可能だなんて、本気で思ってるのですか?
>意味ないかい?
何か意味がある?
悪質常習迷惑喫煙は不法行為って判決がありましたからね。精神的な被害の賠償として60万円以下の請求額なら、少額訴訟で十分でしょう。但し、証拠はしっかり揃えないといけませんがね。
名古屋の判決がかなり厳しくベランダ喫煙の行為を不法行為と認定していますから、次の点に留意すれば良いでしょう。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
--> 喫煙は制限されることがある
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
--> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
--> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
--> 常習の迷惑喫煙は不法行為
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
--> 禁止規定は不要
>悪質常習迷惑喫煙者さん、イライラしたり血圧上げたりせずに、意味の通じることを書きましょうね。
債権とか賠償金とか損害金とか出てきてパニックなんでしょう?(いちいち脳内で誤変換されてるから…)
物事を知らない人は、色々と難儀ですね。
>宿題やれば意味がわかるでしょう。
何故意味が無いかを説明したって、サルには理解できないからね。
>刑務所と拘置所の違いも分かってなくて、何強がり言ってるの?
↑判例の対象施設を間違えて投稿しただけで、このテンション!
オッサン、次元低すぎ…
>自問自答ですか?
その返しがね、「ああ、この人本当に混乱してるんだ…」って思う訳ですよ。
やっぱり喫煙の煙が周囲に悪影響を及ぼす可能性があること、従って皆が嫌がることを「公知の事実」としたことが大きいですね。証明の必要がない訳だから。
後は警告をした事実と、喫煙者が喫煙を継続した事実、毎日の本数さえ示せば楽勝でしょう。
基本的には裁判官は和解を双方に勧めるわけだから、事実をつきつけられれば、喫煙者が通常裁判に持ち込むことはないでしょう。仮に持ち込んでも敗訴確実だしね。
>>2260 匿名さん
刑務所と拘置所では、判決の意味が全然異なるから、そこを間違える方が次元が低い。
未決勾留人は無罪かもしれないから、受刑者と異なり、権利はかなり尊重されないといけない。それにも関わらず、喫煙が制限されたということで、食事や睡眠などの権利とは明らかに違うと言う最高裁の大法廷での判決なんだが。
大法廷ってわかるかな?
オモロイねえ。
せめて冬場だけでもベランダ喫煙止めたら?虐待されてるって通報されるよ。みっともないだろうが。
>>2248
見落としてたけど、一応…
>ここで言ってるのは被告の債権の話。被告に支払われる予定の給料や預金通帳のことを言っている。
被告の債権じゃなくて、財産でしょう?
っていうか、何を頓珍漢な事を言ってるんですか?
アホすぎてビックリ…
これじゃお話になる訳がない。
>>2263
だから、重要なのは最高裁が
『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一に含まれるとしても、』
と解釈している部分なの!
最高裁いわく、『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一』なんです。
論争のきっかけになった施設が刑務所か拘置所かなんて、ベランダ喫煙を論ずるこのスレッドでは何の意味もありません。
>>2265 匿名さん
ははは。正体表したね。債権の意味がわかってないんだ。
> >ここで言ってるのは被告の債権の話。被告に支払われる予定の給料や預金通帳のことを言っている。
>被告の債権じゃなくて、財産でしょう?
>っていうか、何を頓珍漢な事を言ってるんですか?
今後支払われるべき給料は財産ではないだろう。
銀行に預けたお金は手元にはない。
払ってもらえる権利を債権と言うのだが、それすら知らなかったんだ。
哀れだのう。中卒飛び級で社会人の超エリート確定だな。夜間高校通った方が良いよ。
>>2268 匿名さん
喫煙が基本的人権なんて断定すると、厚労省の規制とか影響が大きいから、不要な判断は避けただけなんだよ。
どれだけここの悪質常習迷惑喫煙者は法律に詳しいの。
オモロイねえ。
>ははは。正体表したね。債権の意味がわかってないんだ。
うん。
なぜここで被告の財産(被告が有する債権)の話が出てくるのか、全く理解できません。
少額訴訟で必要なのは、原告が被告に有する60万円以下の金銭債権。
何を頓珍漢な事を言ってるのですか?
JT使徒完全制覇
>>2270 匿名さん
お前が自分自身で意味が通じないと思うようなことを書くからだろう。
被告の債権については、裁判所の少額訴訟のページに記述があるから、それを読みなさい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
>裁判所のWebのどこにその記述があるの?あるいは法令でも良いが。
最高裁いわく、『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一』なんです。
隣人がベランダで仁王立ちでタバコを吸っていても、黙って我慢するしかありません。
>意味が通じるように書きなさい。
債権が理解できないんだから無理です。
>>2279 匿名さん
財産と債権の区別がつかない悪質常習迷惑喫煙者さんは賢い。
裁判所の少額訴訟の説明のどこに、少額訴訟をする要件として、君が言う債権とやらの必要性が記載されているの?記載されておれば、検索ですぐ提示できるだろうが?
そんなこと、どこにも書いてないから、ゴネてるだけだろうが?
オモロイ奴やのう。
悔しいのう。
>>2280
>裁判所の少額訴訟の説明のどこに、少額訴訟をする要件として、君が言う債権とやらの必要性が記載されているの?記載されておれば、検索ですぐ提示できるだろうが?
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
少額訴訟
・1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
60万円以下の金銭の支払を求める←債権
>>2281
> 60万円以下の金銭の支払を求める←債権
求めているだけなんだから、「権」利は発生していません。
裁判で勝訴判決が出て金額確定すれば、その時点で被告の支払い債務になり、原告の債権となります。
Oh my god!
>裁判で勝訴判決が出て金額確定すれば、その時点で被告の支払い債務になり、原告の債権となります。
ここでいう裁判とは何を指しているのですか?
それは皆、判決が確定してからの話だろうが?
そして、賠償金が支払われたら、債権でなくなるんだが?確定判決から賠償金支払いまでの間だけが、債権なんだが。
名古屋の悪質常習迷惑喫煙の場合だと、
精神的(健康)被害を受けた←弁償しろ
だったよね。まったく同じだが?
>>2285
>ここでいう裁判とは何を指しているのですか?
少額訴訟を含む民事訴訟一般の話ね?それすら理解できてなかった?
少額訴訟を含む民事訴訟を起こすというのは、損害賠償の場合、損害の有無、金額について争いがあるから起こす訳。だから、「求める」となる。金額も損害の有無も確定していない時点で「権」利の発生しようがない。
名古屋の判決があるから、一から審理する必要がなくなったから、少額訴訟を起こしましょうって、提案していますが?
>>2256
悪質常習迷惑喫煙は不法行為って判決がありましたからね。精神的な被害の賠償として60万円以下の請求額なら、少額訴訟で十分でしょう。但し、証拠はしっかり揃えないといけませんがね。
名古屋の判決がかなり厳しくベランダ喫煙の行為を不法行為と認定していますから、次の点に留意すれば良いでしょう。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
--> 喫煙は制限されることがある
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
--> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
--> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
--> 常習の迷惑喫煙は不法行為
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
--> 禁止規定は不要
>2288
>貸金とか物販代金とか修理費用とか、金銭債権を有しているのに、難癖をつけて払ってくれないような場合に、少額訴訟を起こすの。
そりゃ、悪質常習迷惑喫煙者の勝手な解釈だろう。
悪質常習迷惑喫煙者の常習迷惑喫煙によって、精神的(健康)被害を受けているのに、難癖をつけて、賠償金を払ってくれないような場合だから、少額訴訟は起こせる。
>名古屋の判決があるから、一から審理する必要がなくなったから、少額訴訟を起こしましょうって、提案していますが?
> 精神的(健康)被害を受けているのに、難癖をつけて、賠償金を払ってくれないような場合だから、少額訴訟は起こせる。
だから、そんな事が少額訴訟できると、本気で思ってるんですか?と聞いてるんだが…
性根がクレーマーだから本気なんだろうね。
で、少額訴訟で差止めなんてできるんですか?と繰り返し質問してるんだが、どうなってる?
少額訴訟スレそろそろつくれば。
なんだか、そろそろスレ違いのような
気がします。
名古屋で悪質常習迷惑喫煙については不法行為判決がでているから、余程のことがなければ、悪質常習迷惑喫煙者は勝訴できないってわからないかね?
喫煙を抑えるには、少額訴訟で勝訴を勝ち取ることが一番コスパが良い。
管理組合と近隣住民を味方につければよい。以下を見れば、まさにうってつけ。訴えられて通常裁判に持ち込む悪質常習迷惑喫煙者はまず稀だろう。通常は和解で折れる。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
・訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
・少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/
なお,相手方が希望する場合や,相手方が行方不明の場合,裁判所が少額訴訟で審理することが相当でないと認めた場合などには,通常の民事訴訟手続に移行しますが,簡易裁判所では,移行後の民事訴訟手続においても簡易な手続により迅速に紛争を解決することを目指しています。
悪質常習迷惑喫煙被害者は、別に賠償金なんか欲しくないんだよ。喫煙を差し止めたいために、損害賠償裁判を起こすんだよ。不法行為と認定されれば、差し止めと同じ。それくらい理解しろよ。
>不法行為と認定されれば、差し止めと同じ。それくらい理解しろよ。
はあ?
差止めっていうのは、法的に特別な意味があるんだから、そんな言い訳が通用するわけないだろう。
知ったかぶりして出鱈目書いてただけのくせに何言ってんの?
>結局債権はどうなったの、それと喫煙では裁判できないってのは?
あなたの質問が稚拙すぎて理解。できません
債権はどうなったって、何の事?
喫煙では裁判できないって、何の話?
>喫煙さん、涙目。
いや、全然
債権はどうなったって、何の事?
喫煙では裁判できないって、何の話?
>>2298 匿名さん
悪質常習迷惑喫煙者は、少額訴訟されないと妄信すれば良いでしょうね。信じる者は救われる。タバコは体に良いと思って吸うのと同じですね。でもそれをニコチン依存症による認知障害って言うのだけれどね。臭いものを平気で吸えるって大したものですね。
>少額訴訟されないと妄信すれば良いでしょうね。
される以前に、少額訴訟ができると思ってる時点で既に妄想なんだが…
>>2308 匿名さん
原告と裁判官の判断に委ねたら?過去の判決、例えば名古屋の迷惑喫煙、を参考に妥当な金額が決められるでしょう。
少なくとも、悪質常習迷惑喫煙者がとやかく言うことではありません。
>>2310 匿名さん
喫煙者はニコ中だから、勝手に主張すれば何でも権利として認められると思っているのでしょう。喫煙被害者だけは被害を主張しても認められないと思っているから、相手にするだけ、無駄ですよ。
タバコって最初は見栄とか付き合いで吸い始めるんだっけ?
すごくくだらない動機なんだよな。
自分をちゃんと持ってる人間はあんな毒物でしかないものは吸わない。
クズ人間の証明だな。タバコ吸うようなクズ男とは結婚しないほうがいいよ。
悪質常習迷惑喫煙対策
【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】
被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者にベランダ喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) ベランダ喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 医療機関への交通費や診療費、薬代などは戻ってくる可能性が高いですから、賠償額に算入しましょう
5) 精神的(健康)被害について、60万円以下の損害賠償(金銭支払請求)を求め、少額訴訟を起こしましょう
6) 原則、一日の審理で決着が付きます。
既に1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、悪質常習迷惑喫煙が不法行為と認められることは確実ですから、勝訴判決を得ましょう。
勝訴判決後も、まだ悪質常習迷惑喫煙を続ける場合は、管理組合に不法行為の即時中止か、退去勧告を出してもらえば良いだけです。喫煙が禁じられることは確実です。勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。
名古屋の判決がかなり厳しく悪質常習迷惑喫煙者の屁理屈自己弁護を既に棄却し、悪質常習迷惑喫煙を不法行為と認定しています。特に次の点は、理解しておくと良いでしょう。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
--> 基本的人権の一つであるとしても、喫煙は制限されることがある
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
--> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
--> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
--> 常習の迷惑喫煙は不法行為
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
--> 禁止規定は不要
>>2307
>60万円以下の金銭債権がなかったら、要件を満たす事が出来ないんだか?
悪質常習迷惑喫煙者って、国民の裁判を受ける権利まで勝手に捏造するようですね。
まあ不法行為を平気でするのだから、なんでもありだわな。
裁判所のWebには
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
としか書いていないのに、勝手に債権が必要とか言い出して、悪質常習迷惑喫煙の損害賠償請求は少額訴訟ではできないと勝手な屁理屈コネだす。
全くどうかしていますね。
多数決決戦したほうが結論早いだろ?なんでみなさんそれから目を背けようとするの?
>>2316 匿名さん
>多数決決戦
得意のたったひとり芝居
そんなことしなくとも、裁判所のWeb
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
に、手続き書いてありますが?
裁判所に委ねましょう。通常裁判が必要なら、裁判所がそう判断してくれます。
>裁判所に委ねましょう。通常裁判が必要なら、裁判所がそう判断してくれます。
知ったかぶりをゴリ押ししたって無理なものは無理です。
少額訴訟とはそういう制度ではありません。
判断を委ねるまでもありません。
>国民の裁判を受ける権利まで勝手に捏造するようですね。
ありもしない権利を捏造してるのはクレーマーのあなたですよ。
>まあ不法行為を平気でするのだから、なんでもありだわな。
ベランダで喫煙する事が不法行為?
過去にベランダで喫煙して慰謝料の支払いを命じられた人が、たった一人いたに過ぎません。
ここは日本ですから、喫煙は合法です。
不法行為も健康被害も存在しない状況で、隣人を少額訴訟で訴える要素など存在しえません。
ありもしない権利を捏造してるのはクレーマーのあなたですよ。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
つまらないスレになってしまいましたね。
たぶん、過去に荒らし行為した人が、ほとんどの人がアク禁になってるから、過疎化してるんだと思います。
スレ乗っ取りの人物こそ、、、
>つまらないスレになってしまいましたね。
ごめんなさい。
どういたしまして。以後気を付けろよ
相変わらず家庭内ホームレスが悪質常習迷惑喫煙しているようですね。
嫁さんや特に息子の発育障害につながるって誰でも知っているから笑われているのにね。
役立たずとよっぽど笑われたいのでしょう。
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E5%8B%83%E8%B5%B...
衝撃的ですね
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E5%8B%83%E8%B5%B...
・貧困層ほど情報弱者の傾向が高くなるので喫煙する確率も上がります。
・禁煙できない人は「精神状態に問題を抱える貧困層」に多い ー英研究
・煙草(喫煙)を吸うと貧乏になる!?タバコはガンのみならず貧困の原因にも .
・低所得者は「我慢」が不得意?なぜ喫煙率高く、食事は米・パン偏重 ...
・子供も低学歴になってしまって貧困から抜け出せない、という哀しい現実がある
・タバコを吸う喫煙者の割合は、貧困や教育レベルが下がるほど多くなることが判明しており、アメリカでは喫煙率が貧困層で26.3%なのに対し、それ以外では15.2%と、貧困層での喫煙率が他に比べて非常に高くなっています
・貧困層をなんとかしたいのであればまず禁煙させろ
・たばこを吸うほど貧しい?
貧しい=教養がない=犯罪や不法行為に走りやすい
JT使徒にされた貧困層を貧困から抜け出させることを考えることが悪質常習迷惑喫煙者の減少につながるのかもしれません。
使徒殲滅作戦を皆で考えましょう。
少額訴訟で十分らしいけれど・・・。
JT使徒殲滅作戦
悪質常習迷惑喫煙の被害者の方は、
1) 管理組合に通報して悪質常習迷惑喫煙者に悪質常習迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(名古屋の判決文を添え、二・三度程度で十分)
2) それでも悪質常習迷惑喫煙が止まらない場合、悪質常習迷惑喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
3) 最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
4) 医療機関への交通費や診療費、薬代などは戻ってくる可能性が高いですから、賠償額に算入しましょう
5) 診療のために休んだ日や体調が悪くて仕事ができなかった日は、休業補償の対象になりますから、逸失利益として賠償額に算入しましょう
6) それらと精神的(健康)被害として、60万円以下の損害賠償(金銭支払請求)を求め、少額訴訟を起こしましょう
原則、一日の審理で決着が付きます。
既に1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、悪質常習迷惑喫煙が不法行為と認められることは確実ですから、金額はリーズナブルに抑え勝訴判決を目指しましょう。
裁判内では、裁判長が個別に原告、被告に対し、和解を勧めることになりますが、悪質常習迷惑喫煙者には、通常裁判になれば、名古屋での確定判決もあるので、適当な額での和解を強く勧めることになります。
一旦和解や勝訴を勝ち取れば、悪質常習迷惑喫煙はなくなるでしょう。和解や勝訴の事実は大きいですから、二度と告訴されようと、まともな?悪質常習迷惑喫煙者でも考えないでしょう。
勝訴判決後も、まだ悪質常習迷惑喫煙を続ける場合は、管理組合に不法行為の即時中止か、退去勧告を出してもらえば良いだけです。被告による悪質常習迷惑喫煙者が禁じられることは確実です。
証拠さえそろえれば、勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。
なお、名古屋の判決がかなり厳しく悪質常習迷惑喫煙者の屁理屈自己弁護を既に棄却し、悪質常習迷惑喫煙を不法行為と認定しています。特に次の点は、理解しておくと良いでしょう。
1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
6) 喫煙の禁止規定は不要
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
まあこれだけ明確に悪質常習迷惑喫煙が不法行為と指弾していますから、まずは手軽な少額訴訟で悪質常習迷惑喫煙者を訴えてみましょう。繰り返しになりますが、原則、一日の審理で決着が付きます。 通常裁判になっても、簡易裁判所での迅速な裁判になるようです。
JT使徒殲滅作戦完了
>悪質常習迷惑喫煙
配慮を怠ると、不法行為になる可能性があります。
近隣住人より申入れがあった場合は、本数を減らすなどの配慮を怠らないよう、注意しましょう。
申入れ等が無い場合は、なんら問題はありません。
>>2328 匿名さん
毎日ベランダ喫煙すると継続的な喫煙になりますから悪質常習迷惑喫煙になりますから、年一度、隠れて喫煙しましょう。
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E3%83%9A%E3%83%8...
訴えられることを心配するより、喫煙で発育障害を起こす息子さんの成長を心配しましょうね。平均より一割くらい身長が低くなるようですよ。
>喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
近隣住人より申入れがあった場合は、本数を減らすなどの配慮を怠らないよう、注意しましょう。
申入れ等が無い場合は、なんら問題はありません。
>近隣住人より申入れがあった場合は、本数を減らすなどの配慮を怠らないよう、注意しましょう。
平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。(名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美)
・平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,
・原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない
このように、午前中で5,6本は、少ないとは言えない、と判断されています。
4本以下に減らすなどの配慮を怠らないよう、注意しましょう。
>>2332
悪質常習迷惑喫煙者は訴えて欲しいようですから、どんどん管理組合を通じて申し入れをし、悪質常習迷惑喫煙を続けるようでしたら少額訴訟を起こしましょう。
手順は既出なので上の方の手順を参考にしてください。
規約改訂不要なことを、ここの悪質常習迷惑喫煙者さんは、ようやく納得したようですね。
ニコチン依存症でも学習することがあるようですね。
オモロイねえ。
ここの悪質常習迷惑喫煙者さん、騒音問題や魚を焼いた煙とは別問題ってこともようやく理解したようですね。
このところ23時以外は禁煙してるんじゃないの?近隣に配慮して。
節煙の効果は抜群ですね。学習能力が徐々に回復しているようですね。
>規約改訂不要なことを、ここの悪質常習迷惑喫煙者さんは、ようやく納得したようですね。
納得もなにも、規約や許認可の有無にかかわらず、不法行為になるような事はしてはいけません。
そんな事は最初からわかっている事です。
規約で禁止にすれば、ベランダ喫煙は無条件で不可。
規約で禁止されていないのであれば、ベラン喫煙は可。
組合が規約改訂不要と判断したのであれば、それでいいんじゃないですか?
>騒音問題や魚を焼いた煙とは別問題
受忍限度を超えるような場合は、お互い様は通用しないという事です。
当然ながら、受忍限度を超えるような騒音に対して、「私もあなたのタバコを我慢している」との言い分は通用しないという事です。
>少額訴訟できることも納得したようですね。
訴状を提出してみるのは勝手ですが、無理なものは無理です。
少額訴訟とはそういう制度ではありません。
またここの悪質常習迷惑喫煙者さん、一服したのでは?
大切な息子が一割も委縮するくらだいから、脳もかなり委縮しているんだろう。
悪質常習迷惑喫煙無くすには、禁煙しかないね。
禁煙できない人は「精神状態に問題を抱える貧困層、低所得者は「我慢」が不得意っていうから、さぞイライラしているんでしょうね。
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E5%8B%83%E8%B5%B...
・貧困層ほど情報弱者の傾向が高くなるので喫煙する確率も上がります。
・禁煙できない人は「精神状態に問題を抱える貧困層」に多い ー英研究
・煙草(喫煙)を吸うと貧乏になる!?タバコはガンのみならず貧困の原因にも .
・低所得者は「我慢」が不得意?なぜ喫煙率高く、食事は米・パン偏重 ...
・子供も低学歴になってしまって貧困から抜け出せない、という哀しい現実がある
・タバコを吸う喫煙者の割合は、貧困や教育レベルが下がるほど多くなることが判明しており、アメリカでは喫煙率が貧困層で26.3%なのに対し、それ以外では15.2%と、貧困層での喫煙率が他に比べて非常に高くなっています
・貧困層をなんとかしたいのであればまず禁煙させろ
・たばこを吸うほど貧しい?
貧しい=教養がない=犯罪や不法行為に走りやすい
貧困層を貧困から抜け出させることを考えることが悪質常習迷惑喫煙者の減少につながるのかもしれません。
それには、少額訴訟で十分。
イライラしている姿が目に浮かびますね。
依存症は早く治しましょう。
>>相手方に支払義務があるなら
>少額訴訟を含む多くの民事訴訟が、そこを争うのですが?
未払いの賃金を支払え、と訴えるのと、
セクハラによって精神的苦痛を与えられたから慰謝料を払え、と訴えるのでは
審理の複雑さがまるで異なるのですが、そんな事すら理解できてないようですね。
やはり、無知すぎてお話になりません。
>それには、少額訴訟で十分。
無理なものは無理です。
少額訴訟とはそういう制度ではありません。
>規約の有無に関わらず、悪質常習迷惑喫煙は不法行為になります。
不法行為を構成する可能性があるというだけです。
ベランダで喫煙する行為自体には、何ら違法性はありません。
>>2353 匿名さん
> >悪質常習迷惑喫煙
が不法行為でない訳内だろうが?
喫煙しなくとも、寒空毎晩仁王立ちするだけでも変態異常者でパトカー呼ばれると思うよ。
で、毎晩喫煙しておればアウトだな。
変態野郎!
>>2361
それって、これでしょう。
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%B0%BC%E5%B4%8E+%E3%83%99%E3%83%A...
車の中で主犯女XやE家父から何度も顔を殴られたり、タバコの火を押し付けられるなどの激しい暴力を受け
やっぱり、喫煙≒不法行為、違法行為
ですね。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
ベランダ喫煙者は、これからもずーっと
タバコを吸い続けて、
非喫煙者は、これからもずーっと
文句を言い続けるんでしょうね。
交わる(解決する)ことは絶対ない
永遠のディベイト...。
>既に確定判決出ていますが?
過去にたった一例だけ、そのような判決が出たことがあると言うだけの事です。
確か、勝訴したはずの原告が、あなたにも受忍義務があると、たしなめられた裁判ですよね?
もうこうなったら多数決だ!!
>>2366 匿名さん
判決に第三者が文句言っても仕方がないでしょう。あなたと全く同じことを述べてゴネた悪質常習迷惑喫煙者の被告は納得して確定していますからね。
悪質常習迷惑喫煙被害者は被害を受忍する必要が全くないって判決です。
悪質常習迷惑喫煙の被害者の方は、
1) 管理組合に通報して悪質常習迷惑喫煙者に悪質常習迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(名古屋の判決文を添え、二・三度程度で十分)
2) それでも悪質常習迷惑喫煙が止まらない場合、悪質常習迷惑喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
3) 最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
4) 医療機関への交通費や診療費、薬代などは戻ってくる可能性が高いですから、賠償額に算入しましょう
5) 診療のために休んだ日や体調が悪くて仕事ができなかった日は、休業補償の対象になりますから、逸失利益として賠償額に算入しましょう
6) それらと精神的(健康)被害として、60万円以下の損害賠償(金銭支払請求)を求め、少額訴訟を起こしましょう
原則、一日の審理で決着が付きます。
既に1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、悪質常習迷惑喫煙が不法行為と認められることは確実ですから、金額はリーズナブルに抑え勝訴判決を目指しましょう。
裁判内では、裁判長が個別に原告、被告に対し、和解を勧めることになりますが、悪質常習迷惑喫煙者には、通常裁判になれば、名古屋での確定判決もあるので、適当な額での和解を強く勧めることになります。
一旦和解や勝訴を勝ち取れば、悪質常習迷惑喫煙はなくなるでしょう。和解や勝訴の事実は大きいですから、二度と告訴されようと、まともな?悪質常習迷惑喫煙者でも考えないでしょう。
勝訴判決後も、まだ悪質常習迷惑喫煙を続ける場合は、管理組合に不法行為の即時中止か、退去勧告を出してもらえば良いだけです。被告による悪質常習迷惑喫煙者が禁じられることは確実です。
証拠さえそろえれば、勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。
なお、名古屋の判決がかなり厳しく悪質常習迷惑喫煙者の屁理屈自己弁護を既に棄却し、悪質常習迷惑喫煙を不法行為と認定しています。特に次の点は、理解しておくと良いでしょう。
1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
6) 喫煙の禁止規定は不要
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
まあこれだけ明確に悪質常習迷惑喫煙が不法行為と指弾していますから、まずは手軽な少額訴訟で悪質常習迷惑喫煙者を訴えてみましょう。繰り返しになりますが、原則、一日の審理で決着が付きます。 通常裁判になっても、簡易裁判所での迅速な裁判になるようです。
>>2363 匿名さん
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
警察呼ばれるよ。
ご主人どうなされましたか?任意で尿検査させていただけますか?
ってね。
惨め。
>>2368
相手方の不法行為が立証できてないので却下されますね。
万一受付られても、敗訴するでしょう。
通常裁判へ送られる事もありません。
法律のド素人が妄想したところで、無理なものは無理です。
残念でした。
>>2370 匿名さん
>法律のド素人
法律の玄人やらの少額訴訟を提訴するには債権が必要というのにはワロタ。金銭訴訟で金額を確定させるための訴訟で、判決が確定する前に債権や債務が確定している訳無いだろうが。
これだから玄人とやらは怖い。
知っていましたか?
覚醒剤所持容疑で逮捕される人間の9割は喫煙者です。
更に少年院収容受刑者の9割、成人受刑者の6割が喫煙者です。
この事から解る通り犯罪と煙草は密接に関係しています。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13155467388
喫煙は止めるにこしたことがないですね。
喫煙ヤバいよ。止めましょう。
http://www.geocities.jp/no_smoking_therapy/2006-07-03.html
喫煙率と少年犯罪との関係
統計からも少年院入所者にはニコチン依存が多いことが示されているのでここに紹介する。
まずは共同通信の以下のニュースより少年院の喫煙率が80%だという。
2005/10/20 少年院で医師が禁煙教育 タバコの効用のうそを説明 (共同通信ニュース速報)のニュース
若者に迫る薬物依存の危険を、まずタバコから予防しようと、心理療法を取り入れた新しい禁煙方法に取り組む「リセット禁煙研究会」(名古屋市)の磯村毅医師が20日、愛知県豊明市の少年院「豊ケ岡学園」で講演し、「我慢ではなく、吸いたい気持ちが起こらないようにすることが大切」と訴えた。
同学園によると、入園する少年の約8割は常習の喫煙者。これまでは職員がタバコの害を諭してきたが、外部の専門家を招いた禁煙教育は珍しいという。
14歳から19歳の少年約40人を前にした講演で磯村医師は、説明を繰り返して理解させる心理療法でタバコを吸う以前の健康状態を思い出させ、吸いたい気持ちをなくす「リセット禁煙」を提唱。「タバコでストレスが解消できると全員が考えているが、実はニコチンが切れるからストレスを感じるだけで、解消されていない」などと喫煙の「効用のうそ」をやさしく説明した。
磯村医師によると、毎日タバコを吸う未成年の3人に1人がシンナー吸引の経験があり、禁煙は別の薬物依存の予防にもつながるという。
また高校生の喫煙率は厚生労働省のページにもデータが出ている。 たばこ規制枠組条約と今後のたばこ対策によると高校3年生の毎日喫煙者の割合は平成8年25.4%平成16年13%である。
普通の高校生の喫煙率が20%前後であるのに対して、犯罪を犯した少年の喫煙率は80%。これは明らかに喫煙と少年犯罪の因果関係を示している。もっとも少年にとっては、喫煙自体が犯罪であるが…。
息子の健康のためにも禁煙しましょうね
http://smoking-therapy.net/entry59.html
(一部表現を変更しています。)
本気で息子の健康を考えている方は禁煙を最優先にするべきです。科学的根拠も示されていて事実、禁煙をしている人はそのように感じています。起立する力などにも効果があるので、禁煙をしてその効果を実感してみてほしいと思っています。テキサス大学オースティン校シンディ・メストンとクリストファー・ハート両氏の研究では以下のような結論が出ています。
「禁煙に成功した男性は喫煙を再開してしまった男性と比べ「息子の健康」が改善されていた」
早い人は禁煙を始めて2ヶ月で効果を実感することが出来ています。一言に「息子の健康」という言い方では分かりにくいかもしれませんが、EDを中心に素早く起立する、挫折の減少、信念が堅くなると良いことずくめでもあります。どうしてそのようなことが影響しているのかと云うと、ここでもタバコの根源、ニコチンが影響をしています。直接的な害ではなく、精神的なものでもタバコは影響力を持っているのです。
・・・
後ろめたいことがなければ、「どんどん訴えて下さい」で終わりでしょう。毎日ベランダ喫煙しておれば敗訴間違いないと思うよ。
「お前のタバコのせいで健康被害を被ったから金払え!」って少額訴訟起こせばいいんじゃない?
どんどん訴えればいいですよ。
チンピラの因縁にしか聞こえないけど…
2378
チンピラの因縁は、あなたの煽りレスの方でしょ。
カネなど要りません。唯々、迷惑ベランダ喫煙を止めてほしいだけなのが理解出来ませんか?
迷惑行為を正当化しようとする、あなたのような書き込みを"盗人猛々しい"というのですよ。
毒煙による一方的な加害者のくせに被害者面した事ばかり言って、図々しいにも程がありますよ。
悪質常習迷惑喫煙は近隣住民の健康を害する傷害罪にも相当します。継続的なベランダでの喫煙は止めましょう
傷害罪(しょうがいざい)は、人の身体を害する傷害行為を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第27章に定める傷害の罪(刑法204条~刑法208条の2)を指し、狭義には刑法204条に規定されている傷害罪を指す。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>>2379
>チンピラの因縁は、あなたの煽りレスの方でしょ。
いやいや
法解釈や制度を無視して、不法行為だの少額訴訟だの、出鱈目ばっかり書き込んでる、あなたのお仲間の言い分は、チンピラの因縁そのものです。
>唯々、迷惑ベランダ喫煙を止めてほしいだけなのが理解出来ませんか?
理解はできますが、同時に『吸いたい』という意思と権利を無視した、一方的な言い分にも聞こえます。
>迷惑行為を正当化しようとする、あなたのような書き込みを"盗人猛々しい"というのですよ。
迷惑行為と言うほどの事でもないでしょう。
不法行為を認めた裁判に便乗して、『単なる喫煙』を糾弾するようなやり口だって、十分に『盗人猛々しい』ですよ。
>毒煙による一方的な加害者のくせに被害者面した事ばかり言って、図々しいにも程がありますよ。
『規約の改正』という、公平かつ民主的な解決方法があるのに、一方的な権利侵害で加害しようとしているのは、あなた方のほうですね。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
裁判判決がでても、
販売されるマンションは100%ベランダ喫煙禁止
にならないんだろう?
行政はなぜベランダ喫煙禁止法を制定しないん
だろう?
そりゃー当然、一裁判例を相手にするわけが
ありませんから。
裁判例を積み重ねて、判例にすれば一目おくかも
しれませんが。
>>2381 匿名さん
>『規約の改正』という、公平かつ民主的な解決方法があるのに
普通はそうなのですが、こと喫煙となると解決策にならないことは路上の吸殻の多さや罰則規定を設けなければなくならない路上喫煙禁止エリアの喫煙をみれば明らか。
規則は守るのに喫煙になると規則を守らない。これが現実。
>解決策にならないことは路上の吸殻の多さや罰則規定を設けなければなくならない路上喫煙禁止エリアの喫煙をみれば明らか。
慣習的に日本ではタバコのポイ捨てが容認されてきましたからね。
でも、ポイ捨てする人なんて、今時いないんじゃないですか?
規約で禁止にすれば、無条件で喫煙をやめさせる事ができます。
禁止でないなら吸っても構わないのだから、吸うな!と要求するほうがどうかしてる。
あなたのマンションの事ですから、好きにすればいいんですけどね。
もう飽きた。悪質常習迷惑喫煙者は勝手に死期を早めてください。こちらは明日からボラボラ島旅行。息子大事にしろよ。バイバイ。
はい。論破!
さようなら。
>>2384 匿名さん
>規約で禁止にすれば、無条件で喫煙をやめさせる事ができます。
罰則規定を設けなければなくならない路上喫煙禁止エリアの喫煙。
禁止だけではやめさせる事ができないのが喫煙。
路上のポイ捨ての多さもこれを裏付けています。
路上のポイ捨てといえば、横浜駅前の路上(勿論喫煙禁止)で僅か15分の間に吸殻が何百本も捨てられていたという神奈川新聞の記事があった。
これが実情なのにポイ捨てする人がいないなんて能天気な人がいるとはね。
>路上のポイ捨てといえば、横浜駅前の路上(勿論喫煙禁止)で僅か15分の間に吸殻が何百本も捨てられていたという神奈川新聞の記事があった。
清掃直後、数百人が一斉にタバコを吸いだして、ことごとく路上に捨てたと言う事でしょうか?
翌日の清掃時には数万本のおびただしいタバコが路上に散乱していたのかな?
事実関係がよくわからない記事ですが、神奈川県民て民度が低いんですね…
でもその事と、マンションの規約順守は全く別のお話です。
喫煙可能マンションと喫煙禁止マンション、いずれを選択するかは、組合員次第ですよ。
>>2389 匿名さん
規約で禁止されていてもそれが守られないのが喫煙。
路上の吸殻のポイ捨てがそれを如実に表しています。
ポイ捨てがないなんて言ってる能天気な人には、何を言ってるのかわからないかもしれませんが。
>規約で禁止されていてもそれが守られないのが喫煙。
理事会なり管理会社から、規約順守の勧告を行っては如何ですか?
再三の勧告にも応じないようであれば、共同の利益に反する行為として、ベランダの使用差止め請求も可能と思われます。
まあ、規約で禁止にされていれば、のお話ですけどね。
ベランダ喫煙が可能なマンションと、ベランダ喫煙が禁止されているマンション。
どちらを選択するかは管理組合次第です。
>規約を守らず喫煙するのも、条例を守らず喫煙するのも全く同じで、別のお話しではありません。
何をどうしたいのかよくわかりませんが、
喫煙可能マンションと喫煙禁止マンション、いずれを選択するかは組合員次第です。
好きにして下さい。
>誰に勧告するのですか?
規約違反者
>禁止するだけ解決するなどいう能天気な人に教えてあげてるんですよ。
解決させるかどうかは、禁止を決定した管理者しだいです。
横浜のポイ捨てに関していえば、(事実であるなら)条例制定者の周知不足、管理不足と言わざるを得ません。
規約違反の是正もそうです。
だだし、禁止されていないのであれば、喫煙は可能です。
著しい不利益を与えられない限り、我慢するしかないでしょうね。