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スレ主 [更新日時] 2024-05-02 22:59:50

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 1601 匿名さん

    >>1600 匿名さん
    全面同意です。正しい見解でしょう。著しい不利益すなわち被害が認められたわけですからね。

  2. 1602 匿名

    >受動喫煙と健康被害全般にわたっての因果関係が否定されたわけではありません。
    そんな事を言い出したらキリがありません。
    しかし原告と弁護士が、勝訴する可能性が最も高いと判断して、訴えたのが帯状疱疹です。
    それが否認された事実は真摯に受け止めなければなりませんよ。

    ところで、サッシに付着したタバコの成分が原因で帯状疱疹になったと訴えたら、健康被害が認められたとでもお考えですか?
    今は三次喫煙の健康被害のお話しです。
    ベランダ喫煙に起因する、三次喫煙による健康被害など、本当に存在すると思ってるのですか?

  3. 1603 匿名さん

    >訴えたのが帯状疱疹です。
    そうですよ、それが単に認められなかっただけで、これをもって受動喫煙と健康被害全般にわたって因果関係がないなどと言うのは完全な間違いです。

    >それが否認された事実は真摯に受け止めなければなりませんよ。
    帯状疱疹に限れば因果関係がないという判決は真摯に受け止める必要があるでしょうね。

  4. 1604 匿名

    >>1603
    だったら、四の五の言わずに、ベランダ喫煙に起因する健康被害の実例を提示してはいかがですか?
    『あるある』と因縁をつけるだけで、実例が一向に出てこないのではお話になりません。

    ところで、ベランダからの三次喫煙による健康被害の話しはどうなりました?
    サッシに付着した微細なタバコの成分が原因でガンになるなんて本気で信じるんですか?
    それともただのヘイトですか?

  5. 1605 匿名さん

    >>1604 匿名さん

    煙は勝手に近隣住戸に入り込むからダメだよ。JTが決して吸うなと言うものを近隣住民に吸わせちゃまずいでしょう。

    1. 煙は勝手に近隣住戸に入り込むからダメだよ...
  6. 1606 匿名さん

    >だったら、四の五の言わずに
    おやおや開き直りですか(笑)
    では、今回の裁判では『受動喫煙による健康被害全般が否認されていない』という結論で良いですね。
    これからは、『受動喫煙による健康被害が否認された』というデタラメは発信しないように願います。

  7. 1607 匿名

    サッシに付着した微細なタバコの成分が原因でガンになるなんて本気で信じるんですか?
    カルト?
    ヘイト?
    精神疾患?

  8. 1608 匿名さん

    >>1607 匿名さん

    部屋に入り込むからだめですよ。

  9. 1609 匿名

    >では、今回の裁判では『受動喫煙による健康被害全般が否認されていない』という結論で良いですね。
    結論というか、単なる一事実ですね。
    >これからは、『受動喫煙による健康被害が否認された』というデタラメは発信しないように願います。
    これも一つの事実です。
    実際に名古屋地裁で、原告の健康被害の訴えが否認されましたからね。
    今現在、司法の場で健康被害が認められた事は一度もない。
    いずれも、紛れもない事実です。

  10. 1610 匿名さん

    まあ、タバコを吸うような暇人は仕事も家庭も何も上手くいかないくずだから、何を言っても無駄だよ。

  11. 1611 匿名さん

    >結論というか、単なる一事実ですね。
    そうです、事実に基づく結論です。

    >これも一つの事実です。
    違います、帯状疱疹という一事例を健康被害全般と言いくるめようとする悪質なデタラメです。

  12. 1612 匿名

    >>1611
    そんな負け惜しみを言ってもダメです。
    原告と弁護士が、最も可能性が高いと判断した結果がその裁判です。
    判決でちゃてるからね。
    その他の健康被害をでっちあげたところで、結果は変わりません。

  13. 1613 匿名さん

    >判決でちゃてるからね。
    そうなんです。
    判決は健康被害全般については何も判断せず、帯状疱疹に限って因果関係がないとしていますから。
    悔しくても、勝手に健康被害全般に因果関係ないなどと悪質なデマを発信しちゃだめですよ。

  14. 1614 匿名

    >>1613
    四の五の言ってないで、健康被害が認められた裁判例を提示して下さい。
    できないなら、黙って我慢してなさい。
    文句があるなら裁判に訴えて下さい。

  15. 1615 匿名さん

    >四の五の言ってないで
    おやおや開き直りですか(笑)
    では、今回の裁判では『受動喫煙による健康被害全般が否認されていない』という結論で良いですね。
    これからは、『受動喫煙による健康被害が否認された』という悪質なデタラメは発信しないように願います。

  16. 1616 匿名

    >>1615
    はいはい
    お好きにどうぞ。
    あなたがどう解釈しようが、司法が健康被害を否認したのも、受忍義務がある事を認めたのも、健康被害の実例が一切提示されないのも、全てが事実ですから。
    ベランダ喫煙の不法性を示す事実は、何一つ提示されていません。

  17. 1617 匿名

    ところで、
    サッシに付着した微細なタバコの成分が原因でガンになるなんて本気で信じるんですか?
    カルト? ヘイト? 精神疾患?

    卑怯者の嫌煙者はまた逃げちゃいましたか?

  18. 1618 匿名さん

    >はいはい
    『はい』は一つで良いですよ(笑)
    司法が健康被害全般については判断せずに帯状疱疹のみに因果関係を認めなかった、それが嘘偽りない事実です。
    悔しいのはわかりますが、二度と『受動喫煙による健康被害が否認された』などという悪質なデマは発信しないように願います。

  19. 1619 匿名さん

    >>1617 匿名さん
    煙が家の中に入り込めば、既に3日間で発ガン物質ができるとなっていたから、乳幼児が舐めれば悪影響がでるのは当然だと思うが?全然影響無いと言う反証を上げてくれよ。

  20. 1620 匿名さん

    >>1617 匿名さん

    既に付着したタバコにヤニ等から3日間で発ガン物質が生成されという実験結果があげられていたが?

    乳幼児がそれを舐めて問題ないとの報告があればそれを提示すれば?

    危険なんだからうたがわしいものは予防すべきだろう。

    JTが決して吸うなと言うものの煙を不用意にばら撒くんじゃないよ。

  21. 1621 匿名

    >乳幼児が舐めれば悪影響がでるのは当然だと思うが?
    既に乳幼児は舐めてますが、影響があったという事実を提示してもらえますか?
    >全然影響無いと言う反証を上げてくれよ。
    事実の提示が先でしょう。

  22. 1622 匿名

    >>1620
    >危険なんだからうたがわしいものは予防すべきだろう。
    とりあえずお前は車に乗るな。

  23. 1623 匿名さん

    車が悪いw 凄い屁理屈だな

  24. 1624 匿名

    >>1623
    あなたが自己都合で運転する車が、社会に及ぼす悪影響なんて、ベランダ喫煙の比ではありませんよ。
    他人のタバコは予防すべきだが、俺様の車は許されるなんて道理は通用しません。

  25. 1625 匿名さん

    はいはい。
    誹謗・中傷・罵倒・煽り投稿しかできない
    ヘイト役に何を期待しているのでしょうか???

    コレで十分です。↓

    ①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
    ②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。


    とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
    原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?


    おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○

  26. 1626 匿名

    サッシに付着した微細なタバコの成分が原因でガンになるなんて本気で信じるんですか?
    カルト? ヘイト? 精神疾患?

    卑怯者の嫌煙者はやっぱり逃げちゃいましたか?

  27. 1627 匿名

    横からだけど

    >>1624
    ここは、タバコの煙の被害について特化したスレですよ。
    排ガスの被害の話は、自動車スレに行ってね。
    反論出来ないからって、論点をすり替えないように。
    あなたの屁理屈は、原発反対なら電気を使うな、と言っている連中と同じレベルですよ。

    >>1625
    >誹謗・中傷・罵倒・煽り投稿しかできない

    それ、あなた方の方でしょ。
    ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為ですよ、と言っただけで
    悪質嫌煙クレーマーだの、
    >カルト? ヘイト? 精神疾患?

    だの、罵詈雑言を繰り返しているじゃないの。

    >おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○

    これも煽りですね。投稿規約違反です。

  28. 1628 匿名さん

    ヘイト君はやっぱり煽り投稿しかでませんね。


    コレで十分です。↓

    ①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
    ②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。


    とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
    原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?

    はい。もう一度

    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったら訴えればいいんじゃね?

    大事な事ですから2度言いましたよ。。。

  29. 1629 匿名

    >>1627
    >ここは、タバコの煙の被害について特化したスレですよ。
    違いますよ。
    ここは、ベランダ喫煙に特化したスレッドであって、タバコの煙の被害のスレッドではありません。
    >排ガスの被害の話は、自動車スレに行ってね。
    矛盾を指摘してるのであって、排ガスの話しはしていません。
    >反論出来ないからって、論点をすり替えないように。
    ええ
    今まさに、反論できずに論点をすり替えたのがあなたです。

    >>カルト? ヘイト? 精神疾患?
    >↑だの、罵詈雑言を繰り返しているじゃないの。
    逃げてばかりで一向に説明がないからですよ。
    代わりにあなたが答えてくれてもいいですよ。
    三次喫煙といって、近隣ベランダからの喫煙により、サッシや壁面に付着した、タバコの微粒子が健康被害を引き起こすそうです。
    距離や濃度、喫煙者本人が普通に生活を送っている事も考慮した上で、本当にそのような被害が起こりうると思いますか?

  30. 1630 匿名

    1629
    矛盾しているのは、あなたの屁理屈と論点のすり替えですよ。

  31. 1631 匿名さん

    >>1630 匿名さん
    ニコチン依存症が精神疾患であることを立証するスレですね。

    嘘をついても平気、論点のすり替え日常茶飯事、屁理屈だらけ。重症の依存症ですね。


  32. 1632 匿名さん

    ここのベランダ喫煙者のような無法者がいるとどうしようもないですね。条例あるいは法令での集合住宅での全面禁煙運動を展開しましょう。

  33. 1633 匿名

    >>1630
    >矛盾しているのは、あなたの屁理屈と論点のすり替えですよ。
    私は終始、三次喫煙の影響について問うています。
    論点をすり替え続けているのは嫌煙者です。

    三次喫煙といって、近隣ベランダからの喫煙により、サッシや壁面に付着したタバコの微粒子が健康被害を引き起こすそうです。
    距離や濃度、喫煙者本人が普通に生活を送っている事も考慮した上で、本当にそのような被害が起こりうると思いますか?
    ちゃんと答えて下さいよ。

  34. 1634 スレ主

    >>1627
    >>1630

    喫煙の是非・健康問題・ポイ捨て等、『ベランダ喫煙特化していない話題』は禁止致しますので
    規則を守って有意義な場として下さい。


  35. 1635 匿名

    1634
    スレを乗っ取りして、身勝手な主張の羅列のテンプレートなるものを何度もコピペ・煽り投稿しているあなたの方が、投稿規約に違反していますよ。

  36. 1636 匿名

    >>1620
    まだですか?
    >乳幼児が舐めれば悪影響がでるのは当然だと思うが?
    分煙の概念すらなかった頃に生まれた世代には、タバコの煙で暴露されたおもちゃやを舐めた子供が相当数いるはずです。
    悪影響が出るのが当然であるなら、三次喫煙の被害にあわれた方も相当数おられるはずなのに、一向に被害の実例が出てこないのはどういう事ですか?

    こんな明らかなケースですら立証できないのであれば、ベランダ喫煙との関連性を示す事など到底不可能でしょう。
    ここはベランダ喫煙のスレッドです。
    単なる喫煙ヘイトは他所でやって下さい。

  37. 1637 スレ主

    >>1634

    意味不明ですね。
    過去の結論を現在に引き継いでいるだけですが何か?


  38. 1638 スレ主

    失礼しました。

    >>1635

    意味不明ですね。
    過去の結論を現在に引き継いでいるだけですが何か?

  39. 1639 匿名

    1638
    その引き継いだ過去の結論なるものは、乗っ取りした以降の、身勝手な言いぐさの羅列でしょ。すっとぼけないように。

    本来のスレ主さん及び結論は以下の通りです。

    ベランダ喫煙 止めろよ XII/1114
    ■:匿名さん
    [2013-09-06 00:37:35][×]
    ベランダ喫煙 止めろよ XI が1000レスを越えましたので、新しくスレを立てました。
     
    <ベランダ喫煙 止めろよ XI のまとめ>
    蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
    1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
    2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
    3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
    4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
     吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。

    被害の詳細
    ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
    する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。

    また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
    東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。

    一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
    喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
    した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
    同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。

    ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
    約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。

  40. 1640 匿名さん

    本日も、風呂上がり
    ベランダ中央で仁王立ちして
    左腰に手をあててタバコをすいました。

    そろそろ、電気ストーブ用意しなきゃ!

  41. 1641 名無しさん

    >>1639 匿名さん
    で、全て論破されて、反論が出来なくなったあげく、悔し紛れに罵倒する事しかできなくなったから、今の結論に至ったんですよ。

  42. 1642 スレ主

    >>1639

    よ~く過去ログを見返しなさい。
    >>1641 さんの言う通り嫌煙者=単なる叩き屋は完膚なきまでに論破された事。

    それ以降も誹謗・煽り投稿・JTの広告貼り付け・グロ画像添付・何の裏付けもない妄想以外有益な情報など
    何にもないでしょう?????

    法令・条例・規約
    全てに於いて潰されているのですよキミたちは。

  43. 1643 匿名さん

    まともに相手にするのは無駄です。
    コレで十分です。↓


    ①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
    ②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。


    とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
    原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?

    はい。もう一度

    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったら訴えればいいんじゃね?

    大事な事ですから2度言いましたよ。。。

  44. 1644 匿名さん

    >>ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
    する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。

    ⇒集合住宅に住む上ではお互い様の範疇。裁判でも「受忍義務」があると判決されている。
     不服があるなら訴えればいいんじゃね?

    >>台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。

    ⇒裁判でも「健康被害は認められない」と判決されている。
     不服があるなら訴えればいいんじゃね?

    ⇒一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙をした場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
    約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。

    ⇒裁判でも「健康被害は認められない」と判決されている。
     不服があるなら訴えればいいんじゃね?

    はい、論破
    ほい、論破
    さて、論破

  45. 1645 匿名

    >>1619 匿名さん

    だから受忍義務があるのよ。耐え忍ぶのが筋なのよ。

  46. 1646 匿名

    >>1640-1645
    身勝手な屁理屈と煽りの連投ですね。

    >>1642
    >よ〜く過去ログを見返しなさい。
    ↑あなたがね。スレ乗っ取り主さん(笑)

    >嫌煙者=単なる叩き屋は完膚なきまでに論破された事。

    そんな事実はありません。
    逆に論破されているのは、あなた方迷惑ベランダスモーカーの方でしょ。
    それとも、あなた方の身勝手な屁理屈が"論破"のつもりなの?(笑)

  47. 1647 匿名さん

    >>1646 匿名さん

    喫煙者はニコチン依存症という精神疾患で学生時代にタバコ吸いだし、禁煙の誓いを立てては破ると言う、嘘と挫折だらけの人生を送っているからこうなるんですよ。

    司法関係ないって宣言しているから、まあ何を正論書いても無駄ですね。

    論破されたら、逆に論破!論破!と書く。常套ですね。

    無視して、嫌煙側の主張だけしておきましょう。

  48. 1648 匿名さん

    ベランダ喫煙は禁止規定に関わらず不法行為です。ベランダ喫煙は我慢しましょうね。

    1. ベランダ喫煙は禁止規定に関わらず不法行為...
  49. 1650 マンション比較中さん

    >>1639
    旧スレ主がスレ放棄してしまった事ははなかった事になってる。

  50. 1652 ご近所さん

    個人的に”不快”等感じる行為は法的に【受忍限度内の我慢】を義務としている

    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11


    「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
    ある程度は受忍すべき義務がある」

  51. 1654 匿名さん

    >>1639

    解決済みだって(^。^)y-.。o○

  52. 1655 匿名

    >>1654 匿名さん

    だけど、上階の足音の方が人間にとって害みたいだよ。科学的根拠は無いけどね

  53. 1656 匿名さん

    受動喫煙防止条例が施行される時代に何を言ってるんでしょうね。

  54. 1657 匿名さん

    受忍義務を認めている判決が出ているのに何を言ってるんでしょうね。

  55. 1658 匿名さん

    >>1657 匿名さん

    喫煙我慢しろって判決でしたが?

  56. 1659 匿名さん

    >>1658

    >>1652 参照

  57. 1660 匿名さん

    >>1659 匿名さん

    ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益をもたらす不法行為との判決でしたが?

    ニンニク調理の煙や車の排気ガスは我慢しないといけませんがね。

  58. 1661

    >>1649 参照

  59. 1662 匿名さん

    >>1661 ↑さん
    ベランダは共有空間だからだめですね。書斎は今のところOKです。換気扇の下はアウトです。

  60. 1663

    受忍義務がある判決出ちゃってるから。

  61. 1664 匿名さん

    この判決でベランダ喫煙が認められたと感じるのは、ここのニコチン依存症患者だけでしょう。

    周囲には、仁王立ちで狂気のベランダ喫煙者を恐れて泣き寝入りしている場合もあるだろうし、物言えぬ幼子もいる。人の心があれば、この判決を知って、まだベランダ喫煙を続けるなんて、有り得ないですね。


    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
    ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例

    名古屋地方裁判所 平成24年12月13日
    ●事件の概要
     本件は、70歳代の女性Xが、Xの真下の階に住む60歳代の男性Yに対し、Yのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したなどとして、150万円の損害賠償金を求めた事案です。
    本件マンションは川に面した景色のよい立地にあり、Xは2008年ころ同マンションに入居しました。しかし、Xは、Yがベランダで喫煙するため、階下から流れてくるたばこの煙がXの室内に入ってきて、ストレスを感じたり、帯状疱疹を発症したことなどから、Yに対して電話や手紙でベランダ喫煙を辞めるよう求めるなどしました。
    それにもかかわらず、Yのベランダでの喫煙が継続して行われたためXがYに対して、前述のとおり損害賠償訴訟を提起しました。なお、Yは、使用細則に「ベランダでの喫煙を禁じる規則はない」などと反論していたようです。
    ●問題点
     マンションベランダでの喫煙行為が、マンションの他の住民に対する不法行為となる場合があるか。また、マンションの管理規約や使用細則に、ベランダでの喫煙行為を禁止する規定が存在しない場合であったとしても同様に不法行為となるか。
    ●判決内容
    判決は、まず、「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」としたうえで、専有部分・専用使用部分での喫煙について「マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては制限すべき場合があり得る」と言及しました。
    そして、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置をとらない場合には「喫煙行為が不法行為を構成することがあり得る」とし、このことは、使用細則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも「同様だ」としました。
    そして、本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。
    なお、Xの損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
    【判決の意味】
     本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあるなか、一定の事情のもとでは、たとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になりうることを示した点で注目すべき判決といえます。

  62. 1665 匿名

    >>1655 匿名さん
    この返答に誰も答えられない、非喫煙者たち!

  63. 1666 匿名さん

    ゴネても不法行為認定ですが?

    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
    2012年末ニュースになった
    「ベランダ喫煙に関する判決」
    ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
    該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
    のはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
    及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
    知の事実である。」

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
    も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
    し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
    が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
    いない場合であっても同様である。」

  64. 1667 匿名さん

    毎日吸っちゃ受忍限度外ですよ。誰でも「周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいること」は知っていますからね。屁理屈やゴネ損(喫煙続けても誰の得にもなりません)は許されません。

  65. 1669 匿名さん

    喫煙が健康に害があり、他の人が嫌がることですから、煙が嫌なら引越せとは言えません。引っ越さないといけないのは喫煙者。ゴネてもダメダメ。訴えられる前に、迷惑喫煙止めましょうね。

    ------
    「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」

    「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」




  66. 1671 匿名さん

    ここの喫煙者と同じで、この被告、かなり屁理屈でゴネたようですが、全部否定されていますね。

    まあ、数年に1本くらいは受忍限度内かな。

    それでも今時吸う奴おらんやろ。

  67. 1672 匿名さん

    テンプレート

    【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】


    http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
    つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
    管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。

    本当に国語力の無い人ですね…
     つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
    =しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外)

     管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。
    =現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。

     この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。


    せ~の、論破

  68. 1673 匿名さん

    ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webは一つもありませんね。

  69. 1675 匿名さん

    >>1673 匿名さん
    横浜市はベランダ喫煙止めましょうだって。

    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html

    隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう

  70. 1676 通りがかりさん

    >>1675 匿名さん
    横浜市民が考えればいいことです。

  71. 1677 匿名さん

    2012年末ニュースになった
    「ベランダ喫煙に関する判決」
    ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
    該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
    のはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
    及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
    知の事実である。」

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
    も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
    し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
    が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
    いない場合であっても同様である。」

    「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
    るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
    て,原告に落ち度があるということはできない。」

    「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
    しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
    告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
    できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
    ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
    ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
    為は、原告に対する不法行為になる」

  72. 1678 匿名さん

    さすが裁判官。ここの屁理屈喫煙者の論点はすべてカバーしています。それこそ論破、屁理屈論敗れ去りし。喫煙やめるか、ヤニ中アパートに引っ越しなさい。

  73. 1679 匿名さん

    >>1676 通りがかりさん

    >公的webは一つもありませんね。

    横浜市は地方自治体だが。

    お前が考えろ。

  74. 1680 匿名

    ご近所さんから『ベランダ喫煙は止めて下さい』との申し入れがあれば、邪険にする事なく真摯に対応しましょう。
    午前中で5本~6本程度が一つの目安です。
    これを超えて喫煙した場合、あるいは申し入れを無視し続けた場合、ベランダ喫煙は不法行為となる可能性があります。

  75. 1681 匿名さん

    >>1680 匿名さん

    5本が目処なんて何処にありましたか?

    常習=毎日がだめとはありましたが。言い訳と物事を自分に都合よく考えるのが依存症。早く治療しなさい。

  76. 1682 名無しさん

    >>1679 匿名さん

    日本にはおよそ1700の自治体があります。
    そんなレアアースをドヤ顔で語られてもね~

  77. 1683

    失礼!
    レアアース ではなく
    レアケース でした。

  78. 1685 匿名さん

    >公的webは一つもありませんね。

    一つあれば十分だろう。包含関係や論理学わからなかったっけ?

    でも多数ありすぎるから自分で調べれば。神奈川県は受動喫煙防止条例が施行されているからね。

    横須賀市
    https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3130/suisin/kinenmana.html
    集合住宅では隣や上下階の家に煙が流れます。ベランダでの喫煙は慎みましょう。

    神奈川県の自治体はまずベランダ喫煙迷惑なんだが。

    ひょっとしなくてもアホですか?

  79. 1687 匿名さん

    平成23年5月以降の約4か月半(但し、平日の日中は、午前中のみ)について
    の慰謝料として、金5万円を認めた。

    この被告が、午前中だけ喫煙していたから、約4か月半で5万円。午後も吸っていたら10万円、1年だと30万円かな。

    まあ、タバコにはいくらでも金を惜しまない依存症患者だから平気だろうが、裁判費用や弁護士費用に加えて賠償金払ってマンション退去するってひょっとしなくてもアホでんな。

    さっさと喫煙可のヤニ虫アパート見つけて引っ越せば安く済んだのにね。

  80. 1689 マンション検討中さん

    >>1685 匿名さん

    神奈川県民の事情や理屈なんて知りません。

  81. 1690 匿名さん

    ここの喫煙者って超レアもんのアホですね。

    一つもないと言っておいて、一つあっても一つもない、二つあっても一つもない、挙句に神奈川県は知りません?

    お前自分の言葉に責任持てないのなら、掲示板に投稿すんなよ。お前の投稿、すべてが意味ないってわからないかね?

  82. 1691 匿名さん

    まあ、何を言ってもこの判決ですべて、ここのベランダ喫煙者の寝言は否定されています。

    2012年末ニュースになった
    「ベランダ喫煙に関する判決」
    ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
    該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
    のはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
    及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
    知の事実である。」

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
    も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
    し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
    が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
    いない場合であっても同様である。」

    「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
    るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
    て,原告に落ち度があるということはできない。」

    「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
    しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
    告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
    できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
    ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
    ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
    為は、原告に対する不法行為になる」

  83. 1692 匿名さん

    特に、

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
    及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
    知の事実である。」

    これね。

    知らないっていうのは、よっぽどってこと。

  84. 1696 匿名

    >横浜市横須賀市の「喫煙マナー」のWebで、ベランダ喫煙止めましょうとありましたが?
    困っている市民がいますので、マナーについて考えてみて下さいと『広報』しているだけであって、自治体の意思として、ベランダ喫煙がマナー違反であるとは言ってませんが?

    やはり、
    ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webは一つもありませんね。

  85. 1697 匿名

    >「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」
    午前中で5本~6本程度が一つの目安です。
    これを超えて喫煙した場合、あるいは申し入れを無視し続けた場合、ベランダ喫煙は不法行為となる可能性があります。

    近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。

  86. 1698 匿名さん

    お前永久ループ野郎だろうな。午前中5本で4ヶ月で5万円ということは、1本4ヶ月1万円ってことだよ。それ以外に裁判費用、弁護士費用、転居費用、ヤニの清掃費用、大変だな。タバコって高くつくな。そこまでしてベランダ喫煙するってお前しかいない。

    2012年末ニュースになった
    「ベランダ喫煙に関する判決」
    ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
    該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
    のはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
    及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
    知の事実である。」

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
    も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
    し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
    が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
    いない場合であっても同様である。」

    「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
    るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
    て,原告に落ち度があるということはできない。」

    「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
    しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
    告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
    できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
    ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
    ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
    為は、原告に対する不法行為になる」

  87. 1699 匿名さん

    管理規約に禁止条項はいらない、管理組合経由で警告をすれば良いだけ。確かにそれは言えている。

    でも憲法は関係ない。不法行為は不法行為。喫煙が害と言うのは公知だそうだからね。


  88. 1700 匿名さん

    判決をまとめると、

    1) 喫煙は害があり、受動喫煙に害があること、タバコの煙を嫌う者が多くいることは公知である。
    2) 喫煙は他の居住者の利害を著しく害することから、専用部分や自己所有であっても、制限される
    3) 管理規約に禁止規定は不要。管理組合が警告をすれば良い
    4) 居住者は喫煙を避けるために窓を閉めたり、転居する必要はない
    5) 判決では、1日1本1年の喫煙の被害をおよそ3万円と計算している
    6) 和解をしない場合、喫煙は、上記の損害賠償の他に、裁判費用、弁護士費用等を払う必要がある場合がある
    7) ベランダ喫煙に限らず、換気扇等の下での喫煙も同罪

    こういうことですね。

    やっぱり、最初から警告を受けないようにするのが、得策です。

  89. 1701 匿名

    ベランダで喫煙する場合は、不法行為とならないよう、注意して吸いましょう。
    万一、『喫煙を控えて下さい。』との申し入れがあった場合は、真摯に耳を傾けるよう心がけて下さい。
    例え横柄な態度であったとしても、無視して吸い続ける事だけは避けて下さい。
    相手方の受忍限度としては、午前中で5本~6本程度が一つの目安です。

    近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。

  90. 1702 匿名さん

    1) 喫煙は害があり、受動喫煙に害があること、タバコの煙を嫌う者が多くいることは公知である。
    2) 喫煙は他の居住者の利害を著しく害することから、専用部分や自己所有であっても、制限される
    3) 管理規約に禁止規定は不要。管理組合が警告をすれば良い
    4) 居住者は喫煙を避けるために窓を閉めたり、転居する必要はない
    5) 判決では、1日1本1年の喫煙の被害をおよそ3万円と計算している
    6) 和解をしない場合、喫煙は、上記の損害賠償の他に、裁判費用、弁護士費用等を払う必要がある場合がある
    7) ベランダ喫煙に限らず、換気扇等の下での喫煙も同罪

    残念ですが全然まとめになってませんので、やり直して下さい。

  91. 1705 匿名さん

    >>1701 匿名さん

    >午前中で5本~6本程度が一つの目安です。

    こう言うガセネタに騙されてはいけません。判決では常習的な喫煙が不法行為とされています。

    毎日1本で賠償金年間3万円+双方向弁護士費用400万+裁判費用50万円ってところでしょうか。判決がでれば勿論それ以降は吸えませんから、転居費用がかかります。現在では喫煙者の住宅は喫煙者がクリーニングすることになっていますから、結構物入りです。

    換気扇の下の喫煙もベランダ喫煙と同様に不法行為ですから、もしずっと喫煙したければ専用の閉ざされた空間で、都市ガスを出しっぱなしにして、喫煙すると良いでしょう。おそらく爆発につながり、早く死にたいと言うベランダ喫煙者の願望は叶えられます。

    でもこう言う場合、普通賠償請求が遺族に来ますので、予め離婚し、親権はパートナーに譲っておくことをお勧めします。

    それと新聞報道用にヤニだらけの歯の写真ではなく、喫煙前の子供のころの写真を用意して、予め新聞社に送っておくと良いでしょう。

    頑張ってベランダ喫煙してください。

  92. 1706 匿名さん

    ベランダ喫煙さん、ベランダ喫煙派の勝利判決ってないの?10件くらい提示してくれれば、ベランダ喫煙、場合によっては許してあげよう。

  93. 1707 匿名さん

    ベランダ喫煙、憲法で保証された権利なら、さぞ色々勝訴判決あるでしょうね。

  94. 1708 匿名さん

    注意されて4ヶ月ベランダ喫煙続けた結果が、裁判費用や弁護士費用含めて数百万円って、一本当たりいくらよ?で、マンション退去って、脳が逝ってないと、結構厳しいね。

  95. 1709 匿名さん

    >>1707 匿名さん
    憲法で保証された権利だから、そもそも訴訟になってない。

  96. 1710 ご近所さん

    『嫌煙クレーマー撃退法』

    嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
    嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらどうでしょうか?」
    嫌煙クレーマー:「規約変更して禁止したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話でポイ捨てとか関係ないですから。」
    嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
    ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
    ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
    ベランダ喫煙者:「今日の事はちゃんと記録に残しておくからな。」

  97. 1711 匿名

    >判決では常習的な喫煙が不法行為とされています。
    よって、常習的でない喫煙は不法行為を構成しません。

  98. 1712 匿名

    >ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。

    午前中で5本~6本程度が一つの目安です。
    これを超えて喫煙した場合、あるいは申し入れを無視し続けた場合、ベランダ喫煙は不法行為となる可能性があります。

    近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。

  99. 1713 匿名さん

    >>1712

    ------
    そこで検討するに、Yがベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にあるXのベランダに上り、Xの自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ、Yがベランダで喫煙していた量は、平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5、6本であって、祝祭日、あるいは、平成22年5月以前のYが職に就いていない時期には、これを大きく上回るものと推認されることからすると、Yの喫煙によりXの室内に入るタバコの煙は、少ないとは言えない。
    ------

    被害を算定しただけで吸って良い「目安」なんて一言も書いていない。

    やっぱり国語力ないね。

    一日1本12ヶ月で約3万円の被害の計算のようね。

  100. 1714 匿名さん

    >>1712

    >近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。

    判決のどの部分ですか?不法行為は不法行為ですが?

    ------
    『自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして、喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの、タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。
    したがって、マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
    ------

  101. 1715 匿名さん

    ------
    タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。
    ------

    健康被害認定してますが?

  102. 1716 匿名さん

    >>1711
    >常習的でない喫煙は不法行為を構成しません。

    その通りですよ。毎日のように1本でも吸えば常習、たまたまの来客が吸ったような年数度の場合は不法行為にはならないってことですよね。

  103. 1717 匿名さん

    結局ここのベランダ喫煙者の書いてあることはすべて否定されていますね

  104. 1718 匿名さん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちで
    左腰に手をあてタバコを満喫しました。

    裁判の結果、その判決の拘束力があるのは、
    被告のみ。
    その他の愛煙家は引き続きベランダ喫煙!

  105. 1719 匿名

    >>1717
    そうですね。
    法律の知識も無いくせに、かってな解釈ばかりしてるから、めちゃくちゃな事になってます。
    猿に言葉を教えてる気分ですね。


  106. 1720 匿名さん

    >>1719

    >法律の知識も無いくせに、かってな解釈ばかりしてるから、めちゃくちゃな事になってます。

    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/
    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
    って弁護士さんのWebですが。

    あなた弁護士さん?

  107. 1721 匿名さん

    >>1718
    >本日も、ベランダ中央で仁王立ちで
    >左腰に手をあてタバコを満喫しました。

    悪質なベランダ常習喫煙=不法行為を自慢するって、狂ってますね。


    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第
    三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐
    れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止す
    る措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、
    原告に対する不法行為になる」

  108. 1722 匿名さん

    喫煙すると血流が悪くなりインポになると警告されていますが、脳にも血が回らなくなるようです。ベランダであろうがどこであろうが、自分自身のために喫煙は止めましょう。

    1. 喫煙すると血流が悪くなりインポになると警...
  109. 1723 匿名さん

    >>1709

    >憲法で保証された権利だから、そもそも訴訟になってない。

    敗訴してますが?

  110. 1724 匿名

    >>1713
    論点も違うし、見るべきポイントもズレています。
    >>1714
    この判決以前に、喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つに含まれると解釈されているんです。
    >>1715
    この裁判では健康被害とタバコの関連性はきっぱりと否定されていますよ。
    >>1716
    受忍義務を認めているのに、1本だけで不法行為なんてありえません。
    >>1723
    足音だって敗訴してますからね。場合によっては敗訴もしますよ。

    皆さんに共通している事は、本来合法であるはずの喫煙が、何故この裁判では『不法行為』となったのかが、全く理解できていない点です。

    >本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。
    ①『喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定』
    ②『喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえないと判断』
    ③『再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起』
    ④『配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断』

    つまり、健康被害の問題でもなければ、喫煙行為そのものに問題があった訳でもなく、
    『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』が不法行為を構成したんです。
    法律や裁判例というのは、正しく解釈しなくてはいけませんよ。

  111. 1725 匿名

    >>1720
    >って弁護士さんのWebですが。
    一つ目のURLは『受動喫煙』の問題ですので、このスレッドとは根本敵に論点が異なります。
    二つ目のURLはベランダ喫煙問題に関するページですね。赤字で強調された部分を100回読んで下さい。

  112. 1726 匿名さん

    >1724
    >喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つに含まれると解釈されているんです。

    留置所で吸えないんじゃなかったっけ?

    ------
    最高裁の未決勾留者の喫煙の禁止に関する判例によれば、

    喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。

    となっています。つまり、喫煙の自由はあるかもしれないけれども制限される場合がある、ということです。

  113. 1727 匿名さん

    >1724
    >この裁判では健康被害とタバコの関連性はきっぱりと否定されていますよ

    原告の帯状疱疹との因果関係が否定されただけ。しっかりと「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知」と述べられている。

    ------
    『自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして、喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの、タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。

  114. 1728 匿名さん

    >1724
    >受忍義務を認めている

    どこで常習ベランダ喫煙の受忍義務を認めていますか?本件では不利益の程度が大きく制限すべき、すなわち受忍できないものと認めているのだが?勝手な解釈は止めてください。

    ------
    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得る

    被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる
    ------

  115. 1729 匿名さん

    >1724
    >足音だって敗訴してますからね。場合によっては敗訴もしますよ。

    足音だって敗訴するから、「周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのある」喫煙はもっと敗訴する、ベランダであっても室内であっても、不法行為になることがあると判決では述べているんだが?

    包含関係や論理学を学習したことのない君の論法は全く無茶苦茶だってわからないかね?

  116. 1730 匿名

    >つまり、喫煙の自由はあるかもしれないけれども制限される場合がある、ということです。
    ですので、管理規約でベランダ喫煙を禁止と定めても、(恐らく)憲法違反にはならないでしょうね。

  117. 1731 匿名

    >>1727
    >原告の帯状疱疹との因果関係が否定されただけ。
    悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。
    >しっかりと「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知」と述べられている。
    だから、5本~6本(場合によってはそれ以上)では健康被害は認められないが、不法性を構成するには足りると判断されたんでしょう。

  118. 1732 匿名さん

    >つまり、健康被害の問題でもなければ、喫煙行為そのものに問題があった訳でもなく、 『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』が不法行為を構成したんです。
    >法律や裁判例というのは、正しく解釈しなくてはいけませんよ。

    お前の論理無茶苦茶だな。

    判決で、「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 と明示されている。

    そして「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
    し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」と明示されている。

    「少ないとはいえない」被告の喫煙によるたばこの煙が原告に不利益を与えたと認定されている。

    なぜ「再三喫煙を辞めるよう要請していた」理由は、喫煙が原告に不利益を与えるからだろうが。問題がないものを辞めろというのは、お前によるとクレーマーだから、判決は原告敗訴となるんだが。

    >『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』

    お前の言う憲法で保障された基本的人権の一つである喫煙を続けて何が悪いの?お前の理論では辞めろというこの被告がクレーマーとして不法行為になるはずだろうが。

    お前の理論では、「配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為」のどこに問題があるの?クレーマーのクレームを無視して喜んで吸うという立場だろうが?

    問題の本質は、「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」から、止めてくれと被告が言えば、常習喫煙は不法行為になるということ。常習と言うのは、お前にわかるように言い換えれば、「毎日のように」ってことだ。ここで毎日
    >本日も、ベランダ中央で仁王立ちで
    >左腰に手をあてタバコを満喫しました。
    と言うような喫煙は、常習そのもの。

    言うことが自分の都合よくコロコロ変わってないかな?それが依存症の精神疾患の症状そのものなんだよ。









  119. 1733 匿名さん

    >1731
    >悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。

    どこにも『たられば』入ってないが?喫煙で目も失明寸前か?

  120. 1734 匿名さん

    >>1648 なんだ ベランダ喫煙って犯罪じゃん

  121. 1735 匿名

    >>1728
    ちゃんと裁判例を読んでからレスして下さい。
    >自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
    受忍すべき義務がある、と判決文に書かれていますよね?
    >本件では不利益の程度が大きく制限すべき、すなわち受忍できないものと認めているのだが?
    被告が配慮を怠ったから、先の受忍義務を超えて不法行為と判断されたんですよ。
    被告が注意喚起されたのをきっかけに、2本~3本に減らしていたら、裁判の結果は変わっていたかもしれませんよ?

  122. 1736 匿名さん

    >5本~6本
    は被告が吸っていたタバコの数であって、何本がいけないとは記述されていないが?

    >足りると判断されたんでしょう。

    推量の「でしょう」こそ


    >1731
    >悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。

    なんじゃないの?

    お前の書くこと、ことごとく自分に跳ね返っているな。

    オモロイやっちゃ。

  123. 1737 匿名

    >>1733
    失礼しました。
    司法に健康被害は否定されたんだから、ごちゃごちゃ因縁つけるな!
    に訂正させていただきます。

  124. 1738 匿名さん

    >1735
    お前こそよく読め。

    「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」

    どこで都合の良い解釈に替えたんだ?

  125. 1739 匿名さん

    >>1737
    >司法に健康被害は否定された

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」

    むしろ肯定されているが?

  126. 1740 匿名さん

    >1735
    お前の言う受忍義務とかがあれば、原告に窓を閉める義務が生じるから、被告の喫煙が不法行為と認められないだろうが?

    法治国家では、ごく普通の生活を送っているものが、著しい不利益を我慢する必要はないことくらいわからないか?


  127. 1741 匿名

    >むしろ肯定されているが?
    当然でしょう。
    健康増進法も施行されたし、職場での受動喫煙防止対策だって義務化されてるんだから。

    そんな時代に配慮を怠ってはいけませんよ、と被告に反省を促す一方で、
    職場のような深刻な受動喫煙でもないくせに、便乗してくんな糞クレーマーと、原告をたしなめたんですよ。

  128. 1742 匿名さん

    >1741

    >そんな時代に配慮を怠ってはいけませんよ、と被告に反省を促す一方で、職場のような深刻な受動喫煙でもないくせに、便乗してくんな糞クレーマーと、原告をたしなめたんですよ。

    本性現したね。で、論破。

    悔し紛れに目茶苦茶書くってどっちよ?


  129. 1743 匿名さん

    >>1741
    > >むしろ肯定されているが?
    >当然でしょう。
    >健康増進法も施行されたし、職場での受動喫煙防止対策だって義務化されてるんだから。

    判決で健康被害が認められていることで異議がないようですね。

    だから常習ベランダ喫煙は不法行為なんですよね。

  130. 1744 匿名さん

    >>1742
    >糞クレーマー

    糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者の大勝利!

    糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者が、悪質常習ベランダ喫煙者を論破。

    裁判官は糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者の味方!

    結局ここの悪質常習ベランダ喫煙者がクレーマーと呼ぶ嫌煙者の方が正しいということですね。

  131. 1745 匿名

    猿に言葉を教えようと試みましたが無理でした。
    一人を除いてアホばっかり…

    >>1740
    ↑オッサン、猿代表にしてあげるから、光栄に思いなさい(笑)

  132. 1746 匿名さん

    >>1745

    で、判決のどこに「受忍義務」なんて書いてあるの?判決文から引用してくださいな。

  133. 1747 匿名さん

    >1745
    悔しいな。猿に論破されたら、猿以下だな。

  134. 1748 匿名さん

    >>1747 匿名さん

    包含関係からすると、正確には、猿「未満」でしょうね。

  135. 1750 匿名さん

    >>1735 匿名さん
    >2本~3本に減らしていたら、裁判の結果は変わっていたかもしれませんよ?

    ありゃ?タラちゃんがいますよ。

    >>1731
    悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。

  136. 1754 匿名さん

    こちらの方が本物の弁護士サイトでいいですよ。

    受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/index.html

    ようこそ「 受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP」 へ。
    タバコ問題の本質は、端的に言えば、
     ・受動喫煙=「他者危害」           
     ・喫煙の継続=ニコチンによる「薬物依存」 です。

     そして、国の政策およびタバコ産業によるタバコ利権・既得権益の保持が、問題解決を遅らせています。

    名古屋の判決については、
    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
    受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
    ベランダ喫煙を 違法と認定 初の判決
    名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」

  137. 1755 匿名さん

    >>1753
    と同じサイトだったね。失礼!

  138. 1756 匿名さん

    >>1753 匿名さん

    暗に費用がかかるから訴えないだろうと言いたいのだろうが、それってあなたが主張してきたことなんでしょうか?5万円ゲットできるということはベランダ喫煙が不法行為であると自ら認めているということですね。

    結局ベランダ喫煙は訴訟リスクがあるので止めましょうと言う嫌煙者側の言い分と同じですよね。

  139. 1757 匿名さん

    >>1756
    ここの悪質常習ベランダ喫煙者、自分の言葉に責任持たないからね。

    そもそも自分の言葉ではなく、人の言葉を依存症脳内変換して書いているだけだから意味がわかっていない。

    書いていることがコロコロ変わるし、非喫煙者に投げた言葉が、全部こいつに跳ね返っているから、面白すぎる。

    >悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。
    と書いた直後に、
    > 2本~3本に減らしてい『たら』、裁判の結果は変わっていたかもしれませんよ?

    多分、ニコチン依存症やタバコの害で認知障害を発生しているんだろう。

    「受忍限度」がいつのまにか嫌煙者が使っていた「受忍義務」に置き換わり、墓穴を掘っているなど、まさにニコチン依存症による精神疾患症候まるだし。


  140. 1760 匿名さん

    やはりベランダ喫煙がマナー違反でないと明言している公的webは一つもありませんね。

    むしろ横浜市横須賀市では喫煙マナーのWebで「集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」「ベランダでの喫煙は慎みましょう。」と明言していますがね。
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
    https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3130/suisin/kinenmana.html
    でも喫煙者によると公的サイトでないようですがね。

    事実ですからしかたありませんよ。(^。^)y-.。o○

  141. 1761 匿名さん

    >>1758

    暗に費用がかかるから訴えないだろうと言いたいのでしょうが、それってあなたが主張してきたことなんでしょうかね?5万円ゲットできるということはベランダ喫煙が不法行為であると自ら認めているということですよね。

    結局ベランダ喫煙は訴訟リスクがあるので止めましょうと言う嫌煙者側の言い分と同じですよね。

    常習でも常習でなくても迷惑ベランダ喫煙は止めましょう。

  142. 1762 通りがかりさん

    >>1757 匿名さん
    受忍義務と受忍限度は違うものだから、使い分けるのは当たり前じゃん。
    バカ?

  143. 1763 匿名さん

    [No.1649~本レスまで、 以下の理由により一部の投稿を削除しました。
    ・複数のスレッドで同じ内容の投稿を確認したため
    ・前向きな情報交換を阻害する投稿のため
    ・当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断したため  管理担当]

  144. 1764 匿名さん

    >>集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
    >>ベランダでの喫煙は慎みましょう

    やだね。

  145. 1765 匿名さん

    ルールやマナーを守って削除されないような投稿をしましょう。

    ルールやマナーを守って訴えられないような喫煙をしましょう。

  146. 1766 匿名

    >>1763 匿名さん

    削除ありがとうございます。

    非喫煙者の投稿は、真っ先に削除してくださいね

  147. 1767 匿名さん

    >>1762 通りがかりさん
    で判決に受忍義務なんて書いてあるの?

  148. 1768 匿名さん

    >>1766 匿名さん

    1758と1759削除されてますが?

  149. 1769 匿名

    >>1768 匿名さん

    削除されてますよ。何か?

  150. 1770 匿名さん

    >>1767 匿名さん

    整理すると、悪質常習ベランダ喫煙者の喫煙は常習のため、原告の受忍限度を越え、その結果、不法行為と認定され、悪質常習ベランダ喫煙者に喫煙の受忍義務と損害賠償が課せられたと言うことですね。

  151. 1771 ご近所さん

    >>1767
    「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました

  152. 1772 匿名さん

    >>1771 ご近所さん

    そりゃあ喫煙者の解説でしょう。判決文には、原告側が扇風機などを用いて、煙が入らないように努力したが、受忍限度を越えて煙が入ったとなってますよね。

    結局は常習なので受忍限度を越えたと言うことですが?

    都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。

  153. 1773 買い替え検討中さん

    >都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。
    ああそうですか。
    では、ベランダ喫煙は不法行為、などと都合の良い解釈はやめて下さい。
    配慮を怠った事が不法行為であって、ベランダでの喫煙は不法行為ではありませんので。

  154. 1774 匿名さん

    ベランダ喫煙はダメって判決出ているじゃん

  155. 1775 匿名さん

    ベランダ喫煙が配慮を怠った事が不法行為なんだってさ

  156. 1776 匿名

    >>1774 匿名さん
    それは貴様の都合の良い解釈

  157. 1777 匿名

    >>1772
    >都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。
    原文のままですよ。
    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

  158. 1778 匿名

    >>1777 匿名さん

    コピペやめろ。規約違反たぞ。

  159. 1779 匿名さん

    >>1777
    よしよし、良くできた。関門1つ通過。君は、これでハエタタキを得た。

    次のQUESTは、判決文の中に、悪質常習ベランダ喫煙被告はベランダで糞をたれたと記載されている。判決文通り引用しなさい。できれぼごギブリホイホイを得ることができるぞ。



  160. 1780 ダダコネ喫煙君

    >>1777
    やはり「受任義務」とは判決文に一つもありませんね。

    事実ですからしかたありませんよ。(^。^)y-.。o○

  161. 1781 ダダコネ喫煙君

    俺が間違えてどうすんねん。

    >>1777
    やはり「受忍義務」とは判決文に一つもありませんね。

    事実ですからしかたありませんよ。(^。^)y-.。o○

  162. 1782 匿名

    >>1781 ダダコネ喫煙君

    くだらねぇー。貴様の顔に煙吹きかけて覚醒してあげたいな。

  163. 1783 匿名さん

    >>1782 匿名さん

    昔からなぶられるの好きですね。ニコチン依存症で脳に血が回っていないか、元々猿未満なのでしょう。

    喫煙すればもう少しまともになって仕事に集中できると思うよ。

    では、さらば、悪質常習ベランダ喫煙君。

  164. 1784 匿名

    >>1772
    >結局は常習なので受忍限度を越えたと言うことですが?
    都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。

  165. 1785 匿名さん

    本日も、ベランダ中央で
    左手を腰にあて、タバコを堪能しました。

    結論からして自分が被告で判決を受けなければ、
    ベランダ喫煙は可能なんですね!

  166. 1786 匿名

    >>1783 匿名さん

    ん?喫煙すれば???

    話が支離滅裂。もう少しミジンコクラスの単細胞から卒業しろよ

  167. 1787 匿名さん

    >>1786 匿名さん

    >ん?喫煙すれば???

    ミジンコ未満は簡単に釣れるな。

    お前、

    >喫煙すればもう少しまともになって仕事に集中できると思うよ。

    は、誤りで、喫煙すればまともに仕事に集中できないこと良く理解できてるじゃん。

    ミジンコ未満でも賢い部分が残っているようだな。ミジンコ未満が、喫煙するのも禁煙するのも自由。喫煙家を名乗ろうが、痴漢家、万引家、婦女暴行家を名乗ろうが、お前の勝手、ベランダ喫煙しようが、合法ドラッグ吸って合法運転しようが、お前の自由。お前には、基本的ミジンコ未満権が与えられている。

    でもな、包含関係は重要だぞ。ミジンコ未満はミジンコ未満であって、ミジンコ以上は含まれんからな。

    タバコの臭いのしない朝の爽やかな空気、朝から大笑いで爽快爽快。

    アディオスアミィーゴ。





  168. 1788 匿名

    >>1787 匿名さん
    自分のミスを認めてやんの!哀れな奴!

  169. 1789 匿名さん

    喫煙者哀れw

  170. 1790 匿名

    >>1789 匿名さん

    貴様は哀れの塊。

  171. 1791 匿名さん

    何が貴様なんだかw

  172. 1792 匿名

    >>1791 匿名さん

    単細胞は貴様

  173. 1793 匿名さん

    >>1787

    ミジンコ以上人間、神を含むと発がん物質・放射性物質を含むミジンコ未満の違い


    【ミジンコ以上人間、神を含む】
    ・有害物質や汚染されたものを極力摂取しない
    ・気分が安定している
    ・いつもにこやかで、ユーモアやウィットに富む
    ・人に優しく、思いやりがあり、人から好かれる
    ・ルールやマナーを守り、自分の言葉に責任を持ち、他人に迷惑をかけない
    ・知的好奇心に富み、教養が豊か
    ・仕事の効率がよく、高い能力を持つため、高収入

    【ミジンコ未満、有害物質を含む】
    ・有害物質や汚いものを好んで摂取する
    ・気分が安定していない
    ・いつもいらいらしており、ユーモアやウィットに欠ける
    ・人に意地悪で、、思いやりがなく、人から嫌われる
    ・ルールやマナーを無視し、平気で噓をつき、他人に迷惑をかける
    ・知的好奇心に欠け、無教養
    ・仕事の効率が悪く、能力が劣るため、低収入

    異議があればどうぞ。

  174. 1794 匿名さん

    ニコチン依存症になって、ミジンコ未満を自ら証明するような人間にならないようにしましょうね。

    煙草を吸ってイライラするようになれば、早めに喫煙外来に行くことです。

  175. 1795 匿名

    >>1793 匿名さん

    異議あり!!

  176. 1796 匿名さん

    >>1795 匿名さん

    多分、異議は「ミジンコ未満、有害物質を含む」さんからだと思いますが、内容が無いようですね。

    頑張って実証してください。

  177. 1797 匿名さん

    >>1794 匿名さん

    喫煙-->禁煙

    「き」で表示される候補の選択ミスだから、鬼の首を取ったように喜ぶ必要はないぞよ。

  178. 1798 匿名

    >>1797 匿名さん
    いや、単なる変換ミスとは限らないぞ。
    非喫煙者は注意力散漫かもしれんからな
    既に病に犯されてるかも

  179. 1799 匿名さん

    >>1798 匿名さん

    相変わらずリアクションがつまらんな。もう少し賢いことを書かないとミジンコ未満から抜け出れないぞ。

    タバコを10本くらいベランダ喫煙して、覚醒した妄想に陥らないと。

    頑張れ、ミジンコ未満君!

  180. 1800 匿名

    >>1799 匿名さん

    うん。がんばる!貴方みたいなクラミジアにはなりたく無い!

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ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

1億998万円・1億3498万円

3LDK

70.16m2・71.49m2

総戸数 42戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8600万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4490万円・4890万円

1LDK

33.79m2

総戸数 34戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5098万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

5778万円~6398万円

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸