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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>1199
ベランダ喫煙勝訴判決があればどうぞ。
恐らくこの被告は君と同じことを法廷で弁護士に言わせたのだろう。
タバコの煙がいけないのなら、ニンニクの煙もだめではないのと、それでニンニクの煙や排気ガスは受忍限度内、煙草の煙は受忍限度外となったのだろう。
まあ、ベランダ喫煙を認める判決はなく、不法行為とする判決しなかないのだから、ベランダ喫煙は不法行為になったが事実だろう。
ベランダ喫煙が法廷で認められたという事実があれば、教えて欲しい・
横浜市でも、マンション管理規約とは無関係に
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
でも、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と広報活動しているのだから、素直に止めれば良いだけだと思うよ。
あえてベランダで吸う必要性なんてないだろう。
そうですね。
常識ある大人なら規約を変更し誰からの目で見ても分かるようにしますよね。
あえて故意に規約変更すらしていないベランダ喫煙はして良いことですね。
受忍義務を認めた事や健康被害を認否された事がミソなんだが(^。^)y-.。o○
あえて故意に規約変更すらしていないベランダ喫煙はして良いことですね。
悪質嫌煙クレーマーにならないため
ベランダ喫煙禁止の規約を確認してマンションは購入しましょう。
契約書に押印し入居してからクレーム言われても困ります。
ちゃんとベランダ喫煙禁止の規約を確認してから契約して下さい。
え?小さい字で書いてある?
約款、規約に記載してます。
悪質嫌煙クレーマーと呼ばれてしまいますよ。
>>1201
>タバコの煙がいけないのなら、ニンニクの煙もだめではないのと、それでニンニクの煙や排気ガスは受忍限度内、煙草の煙は受忍限度外となったのだろう。
つまり、受忍限度内のタバコの煙は問題なし。って事ですね。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能
で、禁止されなくてもやってはいけない事って何かあったっけ??
結局悪質嫌煙クレーマー役は答えず逃げちゃったんだよねw
10本を9本にするなど、協力をしています。
>で、禁止されなくてもやってはいけない事って何かあったっけ??
あえて故意に規約変更すらしていないベランダ喫煙はして良いことですね。
1本吸って52本分を周りに拡散させれば、そりゃあまずいよね。
受忍義務を認めた事や健康被害を認否された事は周知の事実(^。^)y-.。o○
100本を88本にするなど、協力をしています。
>>1210
>そりゃあ3年に1本くらいなら許せる住人はいるかもね。
>でも毎日とかはだめじゃないかね。
>基本的には、どこでも禁煙だから、そこんとこヨロシク。
じゃあ試しに『ベランダでの喫煙は不法行為である』として、賠償請求なり差止請求なりの訴訟を起こしてごらんなさいよ。
100%却下されるから。
敗訴云々とかのお話ではなく『却下』。
不法性が一切ないのに、不法行為に基づく請求訴訟なんて起こしても、受理すらされないよ。
>あえて故意に規約変更すらしていないベランダ喫煙はして良いことですね。
その通りですね。
結局、ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webはありませんね。
偉そうにほざいても悪質嫌煙クレーマー役なんてこんなもんです(^。^)y-.。o○
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能
で、禁止されなくてもやってはいけない事って何かあったっけ??
結局悪質嫌煙クレーマー役は答えず逃げちゃったんだよねw
>で、禁止されなくてもやってはいけない事って何かあったっけ??
あえて故意に規約変更すらしていないベランダ喫煙はして良いことですね。
>あえて故意に規約変更すらしていないベランダ喫煙はして良いことですね。
はい。
日本国内に現存するほぼ全てのマンションがこれに該当します。
>自主的に止めておくのが一番。
それはそのとおりなんだけど、吸っちゃってる人がいたら、窓を閉めてやり過ごすしかありませんよね?
菓子折りもってお願いにあがるのも一つだけど、『ベランダ喫煙 止めろよ』は無いわ。
人として、無い…
多数決できめるべき
原則としてベランダ喫煙は可能なんだけど、反対意見があるなら、各管理組で決める事ですね。
つべこべ言わずに、非喫煙者は全員かかって来いよ!俺が全員あいてしちゃるよ!
議論で結論出ないなら、喧嘩するしかねーな!
3/4の賛成で規約変更できますよ。
ベランダ喫煙が嫌なら、ベランダ喫煙禁止の物件や国に住めばよい。
テンプレート
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能
当然ベランダも喫煙可能
で、禁止されなくてもやってはいけない事って何かあったっけ??
結局悪質嫌煙クレーマー役は答えず逃げちゃったんだよねw
不法行為と犯罪の違いがわからないサルがまざってるね。
>>1243
テンプレート
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
本当に国語力の無い人ですね…
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
=しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外)
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。
=現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。
この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
せ~の、論破
不法行為が何なのかすらわかってないカメムシがまざってるね。
>>1251 買い替え検討中さん
>試しに訴訟してごらん。
訴えられたら国選弁護人雇うんだよね。
それで5万円払えばその後もずっとベランダ喫煙できると思ってるんだよね。
君は純真有垢だね。
>>1250 匿名さん
>不法行為が何なのかすらわかってないカメムシがまざってるね。
カメムシとしては、まずWikipedia頼みです。
「不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。 また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。
------
例えば、ベランダ喫煙者が近隣住民のきれいな空気を吸う権利を侵害することですよね。
国選弁護人は弁護してくれない事案のようですね。
ベランダ喫煙とか迷惑すぎるわ
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
>>1262 匿名さん
清掃員に決まってるだろ。
そこから雇用が生まれて経済効果になるよ。
じゃあ貴様らに聞くが、マンションで人に迷惑かけないで住んでるんだろ??
じゃあチリ一つ落とすなよな?
清掃スタッフも要らないくらい、汚さないで生活しろよ。
>例えば、ベランダ喫煙者が近隣住民のきれいな空気を吸う権利を侵害することですよね。
そうですね。
受忍限度を超える権利侵害があることを司法の場で立証できれば、憲法違反となる可能性はあるね。
けど、まず不可能でしょうね。
なぜ不可能かを可を理解するのは、カメムシには不可能でしょう。
ちなみに、
>以下、民法については条数のみ記載する。
肝心要の条文を端折ってどうするよ、Wikipedia…
まあ判決でちゃったからね。
不法行為は止めようね。
お陰で受忍義務を負ってる事が明らかになっちゃったけどね。
とりあえずは我慢しなきゃだね。
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
受忍義務を認めた判決が出たんだから、
被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
>>不法行為でも、迷惑行為でも、禁止されてても、どこでも喫煙、ポイ捨てするんだから、無駄な投稿は止せ。
はいはい。
論破されて暴れだしちゃったw
>>1282 坪単価比較中さん
カメムシとか論破とか言葉が虚しく響くな。
ベランダ喫煙は規約で禁止されてなくても居住者に著しい不利益をもたらす不法行為と言うのが明確になったからな。で、喫煙者も非喫煙者も、調理の臭いや排気ガスについては、一定の受忍限度があるとのこと、これってまさに健常な非喫煙者が主張してきたことそのもの。
悔しかったら、妄想やくだらない囃子言葉でなく、しっかりと公的に認められた根拠を示せばどうかな。
本当にカスだな。俺がお前なら、恥ずかし過ぎて、とっくに目を噛んで死んでるだろう。
テンプレート
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
訴えられても5万円払えば吸い放題だもんねえ。
喫煙者って賢いね。
路上喫煙で過料を果たされても2万円払えば路上で吸い放題だもんね。
喫煙者って・・・。
ベランダ喫煙禁止に規約変更すれば、万事解決
世の中の流れからしても規約変更するのが当然
ベランダ喫煙は規約の有無に関わらず不法行為だって。
喫煙君、残念ねえ、これまでの長々の主張が無意味になっちゃって。
ベランダ喫煙は居住者が受忍できないほどの著しい不利益をもたらす不法行為だって。
訴えられたくなければ迷惑喫煙は止めるこったな。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったらさっさと訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
テンプレート
『嫌煙クレーマー撃退法』
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」
嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」
嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
悪質嫌煙クレーマー役の投稿ごとき、コピペで十分対応可能ってことでしょう。
悪質嫌煙クレーマー役の投稿は何度論破されても、繰り返し同じような内容をシレっと投稿してくるからなぁ。
そう考えると悪質嫌煙クレーマー役の投稿ってコピペで済まされちゃうほどワンパターンなんですね。
>>1296 匿名さん
ベランダ喫煙を不法行為と断じたのは裁判官であって、嫌煙者は全く関係ないのだが?
悪質クレーマー裁判官って書けばどうよ。
ベランダ喫煙者って単細胞で可愛いね。
この人何言ってるのだろう?
悪質嫌煙クレーマー役って頭イカレちゃったの?
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
結核-->結果
>>1301 犬田にゃーさん
>訴えられたくなければペットを飼うのは止めるこったな。
訴えられたくなければペットを飼って迷惑をかけることを止めるこったな。
なら正解だろう。
喫煙はそれ自体が迷惑行為だから路上喫煙が禁じられている。
路上で禁じられている喫煙が集合住宅の共用部であるベランダで許される訳がない。
>>1300 ミミ良夫さん
>訴えられたくなければ室内の移動は止めるこったな。
訴えられたくなければ室内の移動で迷惑をかけるのは止めるこったな。
なら正解だろう。
喫煙はそれ自体が迷惑行為だから路上喫煙が禁じられている。
路上で禁じられている喫煙が集合住宅の共用部であるベランダで許される訳がない。
専用部であっても他の居住者に著しい不利益をもたらすことは当然不法行為となる。
>決定的な違いは、居住者に著しい不利益を与えたベランダ喫煙は不法行為との判決が出ていることだな。ハトに餌をやって裁判の結核退去になった居住者が過去にいるが、規約になくとも迷惑行為は不法行為となることがある。
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/88-122.pdf#search='%E5%AD%90%E4%BE%9B%E9%A8%92%E9%9F%B3+%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA'
へ~い、論破
>>1302 匿名さん
ベランダ喫煙と同様に、ペットの鳴き声も、上階の足音も、不法行為の判決がでてるんだぜ!
足音を立てるのは不法行為だから、室内を移動してはいけないミミ。
ペットの鳴き声も不法行為だから、ペットを飼うのもダメだワン!
>>1306 匿名さん
足音だぜ?
聞こえた時点で迷惑行為が確定さ!
公道ですら、学生は通行禁止なんて訴えが起こる程、足音ってのは迷惑なものなんだよ。
足音は不法行為だから、室内を移動するのはやめてけれ。
スレチだけど一理あるね。
>>1310 ↑さん
だからそのように書いているが?
居住者に著しい不利益をもたらすかどうかが分かれ目。
ここのベランダ喫煙が執拗に規約に加えろと指摘していたが、その必要はない。
また、ここのベランダ喫煙者は、ベランダは共用部だが専用使用権があると指摘していたが、特に関係ない。
誰にも認められることのない迷惑喫煙権ときれいな空気を吸う権利では、後者が優先されるのは自明。止めるべきはベランダ喫煙。
喫煙は路上喫煙ですら認められない現在、集合住宅のベランダで認められることはない。
>>1311 匿名さん
いやいや
路上喫煙禁止なんて、極々一部の自治体の、極々限られた区域だけだし、そもそもベランダと路上では何もかもが違うから、、、
キミが推してる、ベランダ喫煙がダメな理由、にはまるで一貫性がないし、説得力も全くないよ。
>居住者に著しい不利益をもたらすかどうかが分かれ目。
著しい不利益をもたらすかどうかを決めるのは司法以外ない。
>ここのベランダ喫煙が執拗に規約に加えろと指摘していたが、その必要はない。
司法に決めてもらうより楽な方法。
嫌なら司法に決めてもらえばよい。
>誰にも認められることのない迷惑喫煙権ときれいな空気を吸う権利では、後者が優先されるのは自明。止めるべきはベランダ喫煙。
尚更規約変更が必要だな。
>喫煙は路上喫煙ですら認められない現在、集合住宅のベランダで認められることはない。
キミの勝手な解釈は必要ない。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
>>1311 匿名さん
アンタがどう思っていようが、気にならない人は全く気にしてないから。
それと、キレイな空気を吸う権利だけど、受忍義務があることが、司法の場で明らかにされてる訳だから、権利を主張する前に義務を果たさなければなりませんよ。
>>1315 匿名さん
でもな、人間品性とか価値観とか重要だろうが。人に嫌われて嬉しいってどういう性格なの。それよりもタバコを吸う方が重要だったらかなりの依存症だよ。早く治療するべきだと思うが、医師に相談したらどうだろうか。
>>1318 匿名さん
は?足音も生活に害のあることだし、音で鬱になる人もいる。訴訟も多く、裁判では有罪判決もあると聞くよ。
もっと真剣に議論しよう。
タバコを吸わない方は、もちろん足音もしない生活してますか?
>>1316 匿名さん
迷惑をかけてると思ってないから吸ってるんでしょう?
私はタバコは吸わないが、誰かがベランダで吸っていても、全くきにならない。
むしろ禁止されているわけでもないのに、勝手に迷惑行為と決め付け、法の解釈をねじ曲げてまでタバコ否定している嫌煙者こそ、迷惑住人以外の何者でもないと考えている。
双方の利害が相反するなら、明文化されたルールに従うしかない。
明文化されたルールに従うのであれば、嫌煙者に勝ち目はないよ。
悪質嫌煙クレーマー役の投稿に皆さん親切ですね(^_^)
どうせあと数時間後にはいつもの通り変なマナー広告の煽り投稿か
グロ画像の煽り投稿がされるのですから(^o^;)
そういう事は、最低限の義務(受忍義務)をを果たしてから口にしましょう。
でなければ、あなたの品性が疑われてしまいますよ?
(既に、品性のかけらすらない事は承知していますが…)
>>1326 坪単価比較中さん
ベランダ喫煙を不法行為との判決を下された被告、度重なる裁判官の若い提案に従わず次のような主張を述べる。
1)ペットはどうよ
2)車の排気ガスはどうよ
3)足音はどうよ
4)健康被害なんてデタラメ
5)喫煙は憲法で保証された権利じゃん
6)喫煙者ではなくて他の居住者に受忍義務があるじゃん
7)煙が嫌なら窓閉めろよ
8)マンション管理規約にベランダ喫煙は禁止されてないから、24時間好きなだけ吸えるんだよね
9)我慢できないものは我慢できない。裁判官だってきっち立ち小便するじゃん。おっさん(裁判官)、ゴミやチリの一つも落としたことないけー。
10)和解なんか絶対できまへん。論破!=勝訴=永久のベランダ喫煙権、ヤッター
裁判官:健康被害の証明には時間や費用がかかるため立証しなくとも、被告のベランダ喫煙は他の居住者の受忍限度を超えた著しい不利益をもたらす不法行為と認める。被告には、今後ベランダでの一切の喫煙を禁じると共に、5万円の賠償と原告の弁護士費用を含む本件訴訟費用全ての支払いを命じる。
被告:ええ、5万円で吸い放題って、住宅掲示板にあったのに。原告の弁護士費用や裁判費用を払うなんてむちゃですよ。裁判官、住宅掲示板のベランダ喫煙者に支払い命令を出し天誅を加えて下さい。俺5万円しかありません。裁判のために度々休むからバイトクビになりました。賃貸転居費用もないしー。お慈悲をどうかお願い致します。
裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。民事ですから、ニコチン依存症による精神疾患では免責されません。タバコを止めれば、裁判費用くらいはすぐ取り戻せるから、まずはタバコを止めて、掲示板依存症も克服し社会復帰することです。以上、閉廷します。
若い-->和解
>>1327
????
キミの妄想は必要ないでしょ(^。^)y-.。o○
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
そうだな。
まずは訴えないと始まらないな(^。^)y-.。o○
改訂版上げとくね。
既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられ、度重なる裁判官の和解提案に従わず1年に及ぶ裁判で、ネットのベランダ喫煙者の情報を鵜呑みに?次のような主張を述べる。
1)ペットはどうよ
2)車の排気ガスはどうよ
3)足音はどうよ
4)健康被害なんてデタラメ
5)喫煙は憲法で保証された権利じゃん
6)喫煙者ではなくて他の居住者に受忍義務があるじゃん
7)煙が嫌なら窓閉めろよ
8)マンション管理規約にベランダ喫煙は禁止されてないから、24時間好きなだけ吸えるんだよね
9)我慢できないものは我慢できない。裁判官だってきっと立ち小便するじゃん。おっさん(裁判官)、ゴミやチリの一つも落としたことないけー?
10)和解なんか絶対できまへん。原告の主張は完全論破!=勝訴確定=永久のベランダ喫煙権、ヤッター
裁判官:健康被害の証明には時間や費用がかかるため立証しなくとも、被告のベランダ喫煙は他の居住者の受忍限度を超えた著しい不利益をもたらす不法行為と認める。被告には、今後ベランダでの一切の喫煙を禁じると共に、5万円の賠償と原告の弁護士費用を含む本件訴訟費用全ての支払いを命じる。
被告:ええ、5万円で吸い放題って、住宅掲示板にあったのに。自分の弁護士費用200万円に加えて、原告の弁護士費用200万円や裁判費用50万円を払うなんて無茶ですよ。裁判官、住宅掲示板のベランダ喫煙者に支払い命令を出し天誅を加えて下さい。俺5万円しかありません。裁判のために度々休むからバイトクビになりました。賃貸転居費用もないしー。お慈悲をどうかお願い致します。
裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。民事ですから、ニコチン依存症による精神疾患では免責されません。タバコを止めれば、裁判費用くらいはすぐ取り戻せるから、まずはタバコを止めて、掲示板依存症も克服し社会復帰することです。以上、閉廷します。
>>1331
規約変更する事を拒否(若しくは必要なしと主張)するのであれば
その判決の内容とさまざまな状況を加味して↓が最善の結論である。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
そうそう。
不法行為が認められればいいね。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
このテンプレート参考になったよ。
賛同や肯定する意見が多いので部屋で吸う時には↓こうしてます。
皆さんもお試し下さい。 (^。^)y-.。o○
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01
規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。
その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。
これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。
理に適った事なので肯定的な意見ばかりなんですね~
悪質嫌煙クレーマーには理解できないでしょう (^。^)y-.。o○
****************************************************************
※これ以上はどうしようもないのでは?
集合住宅のお互い我慢という事を理解出来ない隣人を持つお隣さんに同情しますが・・
一戸建てに引越し、マンションのオーナーになる。
隣人さんに、禁煙の効果をトクトクと説明する。
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
じゃなけりゃ半径100メートル以内に家がない一戸建てを探すしかないでしょ・・・
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
※マンションの構造そのものに問題があるので、一戸建てに引っ越されたらいかがですか?
マンションに住むということは、こういう問題も予想できるはずですが。。
※規約の火気厳禁を元に
これだったらその住人のやっていることは間違っていません。
※住宅密集地に住んでいる以上、臭いも煙もゼロというのは難しいでしょう。
お隣まで100m位離れている田舎に住むといいと思います。
※なんとかする知恵、とのことなので、自分達が引っ越すのが一番でしょうね。
別棟の家のタバコが臭いって…ちょっと神経質すぎるような気がします。
※部屋の中というのは土地区分所有法でいうところの「専有部分」です。
「専有部分」の喫煙を制限するというのは逆にその発想がもう完全に法律無視です。
管理規約などというレベルを超えてます。
※いっそのこと、日本でタバコが違法になるようにがんばったら?
それなら、誰も文句を言わず「禁止!」って言えますから。
その分、タバコでの税収が落ちて、他の部分で高い税金を課せられるかもしれませんが。
※規約の文言をこねくり回しても「専有部分」での喫煙を制限するのは根本的に出来ませんよ。
規約の文言もせいぜい周囲の迷惑にならないように配慮するというニュアンスになると思いますが、
例えばちょっとでも臭ったからといって規約違反云々はそちらの方が過激だし、
あまりにも露骨に制限を加えると他の方も仰っているように他人の権利を制限している訳ですから
万が一に訴訟された場合に管理組合に分が悪くなることだって皆無じゃないですよ。
悪い事はいいません。適当なところで妥協すべきだと思います。お互いに。
※なるほど、考えましたね。
これは負けですよ。部屋の中までは禁煙にできません。あきらめましょう。
※健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、
ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。
結果、却下。何と大半の住人が反対しました。
うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。
個人の専有部分で喫煙する限り、止める止めないはそのご家庭の気持ち次第だと思います。
あなたもある程度妥協が必要ではないですか?窓を閉めましょうよ。
*************************************************************
既にベランダ喫煙者敗訴判決があるのに、受動喫煙禁止の世論の中、訴えられたらどうなるか、楽しみですね。シミュレーションしてあげましょうね。
Ver. 1.04
既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、掲示板の情報を過信し、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられたここのベランダ喫煙同調者。度重なる裁判官の和解提案に従わず1年に及ぶ裁判で、ネットのベランダ喫煙者の情報を鵜呑みに次のような主張を述べる。
1)ペットはどうよ
2)車の排気ガスはどうよ
3)足音はどうよ
4)健康被害なんてデタラメ
5)喫煙は憲法で保証された権利じゃん
6)喫煙者ではなくて他の居住者に受忍義務があるじゃん
7)煙が嫌なら窓閉めろよ
8)マンション管理規約にベランダ喫煙は禁止されてないから、24時間好きなだけ吸えるんだよね
9)我慢できないものは我慢できない。裁判官だってきっと立ち小便するじゃん。おっさん(裁判官)、ゴミやチリの一つも落としたことないけー?
10)和解なんか絶対できまへん。原告の主張は完全論破!=勝訴確定=永久のベランダ喫煙権、ヤッター
裁判官:健康被害の証明には時間や費用がかかるため立証しなくとも、またマンション管理規約で禁止されておらずとも、被告のベランダ喫煙は他の居住者に受忍限度を超えた著しい不利益をもたらしており、不法行為と認める。被告には、今後ベランダでの一切の喫煙を禁じると共に、5万円の賠償と原告の弁護士費用を含む本件訴訟費用全ての支払いを命じる。
被告:ええ?そんなん殺生やは!5万円で吸い放題って、住宅掲示板にあったのに。自分の弁護士費用200万円に加えて、原告の弁護士費用200万円や裁判費用50万円を払うなんて無茶ですよ。裁判官、住宅掲示板のベランダ喫煙者に支払い命令を出し天誅を加えて下さい。俺5万円しかありません。裁判のために度々休むからバイトクビになりました。賃貸転居費用もないしー。お慈悲をどうかお願い致します。
裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。民事ですから、ニコチン依存症による精神疾患では免責されません。一日一箱も喫煙しているとのことですが、タバコを止めれば、年間36,5000円も節約でき、裁判費用くらいはすぐ取り戻せるから、まずはタバコを止めて、掲示板依存症も克服し社会復帰することです。人間関係や仕事の効率も良くなり、良い将来が期待できるでしょう。
裁判官からは、以上です。
では閉廷いたします。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201604_15.pdf#search='%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%8B%E3%83%BC%E5%96%AB%E7%85%99+%E5%8E%9F%E5%91%8A%E6%95%97%E8%A8%B4'
まず、集合住宅の使用細則にベランダ等の共用部分における喫煙に関する取り決めがあるか確認しましょう。
使用細則に共用部分における喫煙を制限する取り決めがある場合は、その取り決めに基づき、管理組合から喫煙を控えるよう働きかけてもらうことができるでしょう。
では、共用部分における喫煙を制限する取り決めがなかったり、あっても、喫煙者が従わない場合、受動喫煙の被害者はどのようなことができるでしょうか。
このような場合、受動喫煙者が、喫煙者に対し、不法行為(人格権侵害)に基づく損害賠償請求やそれを根拠とする喫煙行為の差止請求を行うことが考えられます。
ただ、喫煙が不法行為に当たると言えるためには、その受働喫煙の害が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超えていると言える必要があります。
>>1338 匿名さん
禁止規定に関わらずベランダ喫煙は不法行為だって。
ベランダ喫煙は喫煙者に認められた権利とか、規約になければ喫煙して良いとかの判決はないの?
どうせ暇ならもっと調べろよ。
>>喫煙が不法行為に当たると言えるためには、その受働喫煙の害が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超えていると言える必要があります。
『受働喫煙の害が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超えていると言える必要があります。』
弁護士の言葉は重いですね。
>>1337 匿名さん
>裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。
この裁判官いいこと言うねえ。
ベランダ喫煙者に欠けているのは、周りへの思いやりだよね。
ベランダ喫煙者とは一緒に仕事したくないねえ。
金で雇われる弁護士と違って、裁判官の言葉はさすが重いねえ。
ベランダ喫煙だけではなく、全ての倫理観のないならず者に当てはまりますねえ。
喫煙は百害あって一利なしと言うのは常識ですよね。わざわざ近隣住民に嫌がれるベランダ喫煙をする必要性は何でしょうか?単純に自分の書斎で吸えば良いだけではないでしょうか。判決まで出ているのに、まだ訴えられるものなら訴えろという方の心理が良く理解出来ません。どなたか、ご説明下さい。
>既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、掲示板の情報を過信し、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられたここのベランダ喫煙同調者。
>度重なる裁判官の和解提案に従わず
判決をするよりも、話し合った方がいいですよ?と裁判官が判断し、重ねて和解を勧めてきたんですね?
健康被害が認められない以上、そう易々と不法行為を認める訳にはいきませんからね。
シミュレーションとしては妥当と思われます。
まあ、和解勧告に応じないツワモノはそうそういないでしょう。
ここから先は、冷静に考えてあり得ない展開なので、評価に値しません。
ご指摘ありがとう。
副流煙の健康被害は明らかになっていますから、次の改訂に反映させましょう。
一つの判決の陰で、何十人ものベランダ喫煙者が和解に応じて後悔していることでしょうね。
テンプレート
『嫌煙クレーマー撃退法』
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」
嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」
嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
ベランダ喫煙者:「今日の事はちゃんと記録に残しておくからな。」
>既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、掲示板の情報を過信し、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられたここのベランダ喫煙同調者。
ちなみに、訴状から審議に値するような損害と不法性の可能性が読み取れなければ、受理すらされないのは理解していますよね?
ここの嫌煙者達の要求(キレイな空気を吸う権利とか、テニスコート2面分に拡散された副流煙とか)程度では、まず間違いなく却下されますので、その点はご留意くださいね。
トラブル好きだね。喫煙者って。
『お互い様』の範疇に難癖つけて、トラブルにしてるのが嫌煙者なんだが?
>書斎ですってりゃ誰も文句言わないと思うよ。それでも正直言って近隣には迷惑だがね。
ね?
こんな程度の事を『迷惑』なんて言うのが、嫌煙者にとっての『迷惑の基準』ですから…
裁判とか不法行為とかありえないよ。
コレで良いのです。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
>>1354 匿名さん
訴えてくれと言って、ベランダ喫煙するって、お前だけだよ。これが悪質でなくて何が悪質かね。
訴えられる前に火事出すなよ。でも早死にすることは確率的に高いだろうね。
>>ベランダ喫煙で受忍義務を認め健康被害も認否した判決ががあるそうですね。
だからコレ↓で良いのです。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
>>訴えてくれと言って、ベランダ喫煙するって、お前だけだよ。これが悪質でなくて何が悪質かね。
は?
規約変更すれば済むのに故意に変更すらしていないマンションの大多数の組合員は
ベランダ喫煙を認めているという事でしょう。
>二次喫煙、三次喫煙に無知なだけだよ。
二次喫煙
喫煙者が吐き出した煙や保持するタバコの先から立ち上る煙などが大気を経由して他人に吸入されること
→職場や同居の親族の影響で、長期間かつ濃厚な受動喫煙を強いられるのは、忌々しき問題ですね。
ですが、ここはベランダです。
裁判でも健康被害(=受動喫煙)については、否認されています。
三次喫煙
受動喫煙が終わった後も表面上にまだ残る有害物質を吸入すること
→だから、何?としか言いようがありません。
こんなのが不法行為として認められると本気で思ってるのですか?
どう考えたって、まともな大人の判断とは思えませんよ。
そもそも喫煙を勧めるまともなWebサイト一つないのにベランダ喫煙を擁護しようって、根性座った奴だなあ。JTのバイトかなんかじゃないかね。
不法行為判決は残念だったねえ。
規約規約って騒いでいたのが懐かしいね。
新聞画像にでかでかと、禁止規定なくとも「同様」って書いてあるのには笑ったね。
多分この裁判の被告、ここのベランダ喫煙者と同じようにゴネたんだろうね。弁護士も大変だったろうね。
ああ面白い。
不法行為が構成されるまでは黙って我慢してね!
受忍限度って良い言葉ですよね。
あの判決を知ってスッキリしましたよ。
まさか、被害者側が『受忍する義務を負っている』など、予想だにしていませんでした。
司法が喫煙する権利を強く保護した、実に画期的な判決でしたね。
偏向解釈ですね~ 加害責任を認めた判決ですよ
>>1367 匿名さん
違うよ
『止めて下さい』の申し入れを無視して、嫌がらせの如くタバコを吸い続けた被告の行為が、精神的苦痛を与えたとして、不法行為を認めたんだよ。
喫煙行為に対しては、何一つ否定されてない。
どころか、健康被害は否定されるは、受忍義務は明らかにされるは、
嫌煙者からしたら、激怒モノの大失態裁判だったのに、キミらは一体何を勘違いして喜んでるの?
お花畑にも程があるよ。
>>1371 通りがかりさん
>『止めて下さい』の申し入れを無視
まさにここの健常者とベランダ喫煙者の関係と同じじゃないの?
健常者の申し入れを無視しちゃ不法行為になるってことですね。
↓良く見出し見てくだだいね。
キミみたいな嫌煙クレーマーが、健康被害だなんだと難癖つけてきたから、ケンカになったんじゃないかな?
そんな異常者の虚言ではなく、普通のご近所さんが常識的に申し入れてきたら、皆さん真摯に対応されると思いますよ。
嫌煙者?・・・レッテル貼りか?
>>1379 eマンションさん
発ガン物質や体に害があることがわかっている煙を好む人間なんていますか?
そう言う意味では、ニコチンを含むドラッグ依存症患者以外、皆嫌煙者じゃないの?で、嫌煙者が精神疾患?
有毒な煙を吸い過ぎて、本当にイカれてしまったか?
煙が好きで好きでどこでも有毒ガスを吸いたいお前が異常なだけなんだよ。
お前、病気なっても健康保険使うなよ。
>>1379 eマンションさん
嫌煙者って普通というか当然非喫煙者ですよね。と言うことは、健常者なのに、精神疾患?相変わらず、無茶苦茶ですね。あなたの論理が如何に誤っているか、計らずも証明してしまいましたね。Q.E.D.
>>1382 匿名さん
単にタバコを吸わないだけの非喫煙者と、
タバコの臭いを感じただけで、身体がどうなかなってしまうと信じて疑わない嫌煙者は、全く別です。
私は非喫煙者ですが、あなたは嫌煙者ですか?
>>1383 検討板ユーザーさん
>私は非喫煙者ですが、あなたは嫌煙者ですか?
>自らを非喫煙者と称している『嫌煙者』がおられます
なるほど自らを非喫煙者と称する『ベランダ喫煙者』もいる訳だ。こうなると不条理の世界ですね。ベランダ喫煙者の精神世界を垣間見た感じですね。
>>1387 匿名さん
ここのベランダ喫煙者、包含関係って言われても、おそらく何を指摘されているかわからないでしょうね。ベランダ喫煙者のレベルはこんなものです。だから喫煙を続け、ベランダ喫煙も平気なんでしょう。
>>1387 匿名さん
非喫煙者がベランダ喫煙を容認してはいけませんか?
喫煙が合法であり、規約でも禁止されていないのであれば、ベランダ喫煙はルールとして認めざるを得ませんが、あなたもルール無用で喫煙を否定する、所謂『嫌煙者』ですか?
>>1389 マンコミュファンさん
ハンドルをコロコロ変え、非喫煙者になりますって、ここのベランダ喫煙者の得意技ですが?
5分おいての連投の内容見れば、同じ包含関係のわからないLDの投稿があきらかですよ。
1383:検討板ユーザーさん [2016-11-12 07:25:15]
>>1382 匿名さん
単にタバコを吸わないだけの非喫煙者と、
タバコの臭いを感じただけで、身体がどうなかなってしまうと信じて疑わない嫌煙者は、全く別です。
私は非喫煙者ですが、あなたは嫌煙者ですか?
削除依頼 投稿する
1384:通りがかりさん [2016-11-12 07:30:00]
>>1380 匿名さん
ええ
自らを非喫煙者と称している『嫌煙者』がおられますので、両者を区別するためにレッテルを貼りました。
何か問題でも?
>私は非喫煙者ですが、あなたは嫌煙者ですか?
この質問、おかしくねえ?
まだ理解できないんだろうな。
嫌煙者がタバコを吸わないなんて、言うまでも無いことなんだが、そんなに『包含』が嬉しいですか?
算数が得意な人は、もっと論理的に物事を考えると思っていましたが、嫌煙は所詮嫌煙ですね。
トラウマだか洗脳だか知らないが、カルト的な思考に支配されてるから、全くお話しにならない。
万一、妄想が現実になるような事があったら、裁判でもなんでも起こしなさいな。
>1389
既出の通り、既に禁止の有無に関わらず、ベランダ喫煙は不法行為との判決が出ています。特に規約で禁止する必要はありません。
煙が気にならないとのことですが、あなたの階下の住人のタバコの煙があなたの干した布団に臭い臭いやヤニをつけて平気ですか?
あなたの上階の住民のタバコの火の粉があなたの洗濯ものに穴を開けて平気ですか?
どこにでも吸殻をポイ捨てすると豪語しているベランダ喫煙者の吸殻が庭で遊んでいるあなたの子供にやけどを負わせても平気ですか?
ベランダ喫煙者以外、平気な人はいないと思ってましたが、世の中変わった非喫煙者とやらがいるものですね。
>>1393 削除依頼さん
包含関係理解できなきゃ相当社会生活困難でしょう。掲示板での議論なんて100年早いし、嘘をついたり、なりすますのは良くない。
人として恥ずかしくない生き方を心がけましょう。
>>1397 匿名さん
包含関係がわからない人は、一般化とか類推できないようですね。
周りの迷惑が理解できないって、やっぱり障害ではないですか?
心より、検査を受けられ、特に禁煙外来で治療を受けられることをおすすめします。
>>1396 匿名さん
だから、嫌煙クレーマーが非喫煙者に含まれるのは、言うまでも無いことなんだが、
なんでそこまで『包含』に食い付いてるの?
何か、固執の仕方に異常さを感じるんですけど、、、
論破されちゃったから、そこにすがるしかない?