- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
原告の精神的肉体的被害請求に対して不法行為判決が出ていますから、ベランダ喫煙は精神的肉体的被害を与える不法行為です。原告に被告のベランダでの迷惑喫煙を受忍する義務はありません。自室内での喫煙はお互い様の部分がありますが、それでも限度があるとの判決です。
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
近隣住人より『不利益を被っている旨の意思表示』が無い限り、ベランダ喫煙が不法行為となる事はあり得ません。
>>2604
>ベランダ喫煙は精神的肉体的被害を与える不法行為です。
違います。
著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
という事ですので、
著しい不利益を与えていることを知らなかった場合や、防止する措置を取った場合は、喫煙を継続しても不法行為は構成されません。
原告の精神的肉体的被害請求に対して不法行為判決が出ていますから、ベランダ喫煙は精神的肉体的被害を与える不法行為です。原告に被告のベランダでの迷惑喫煙を受忍する義務はありません。自室内での喫煙はお互い様の部分がありますが、それでも限度があるとの判決です。
>>2606 匿名さん
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
--> 誰でも喫煙が周りのものに不利益を与えることを知っているので立証の必要はないそうですよ。
で、
著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
と言うことで不法行為となりました。
>>2607
違います。
原告の申し入れを無視して喫煙を続けたから、不法行為が認められたのです。
何が不法行為を構成したのかすらわからないようではお話になりません。
理解出来るまで、100回でも200回でも判決文を読み返して下さい。
>>2611 匿名さん
>タバコの臭いごとき、嫌煙クレーマーでもない限り、大して気にしてないよ。
ご自分の嫁さんが気にするから、寒空痩せ我慢して仁王立ちしてますよね。
アホな弁解してないで、バイトでもして、もう一部屋多い賃貸に引越しましょう。
>>2613 匿名さん
>原告の申し入れを無視して喫煙を続けたから、不法行為が認められたのです。
勝手に解釈しちゃダメですよ。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,」の部分は公知の事実を知りながらってことだから、知恵遅れの方や精神障害者などを除き、継続的なベランダ喫煙は、不法行為になります。
いずれにしろ喫煙はあなた自身に良くないから止めましょうね。
>>2617 匿名さん
やっぱりわからないんだ。それってヤバくない?
訴えに含まれないことについて、裁判官は不法行為と勝手に判断しません。
ああ、君は包含関係無知だったね。先生に尋ねなさい。
>>2619
何が言いたいの?
何をもって、裁判管は不法行為を認めたのか、判決文にあるとおりだよ。
類推解釈と拡大解釈の違いって知ってる?
包含関係か何か知らないけど、判決文くらい正しく読んでくれないと、話しになりません。
>>2623 匿名さん
そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらである
と判決にありますが。
>>2624
だから、原告に著しい不利益を与えているにも関わらず、何ら措置を取らないまま吸い続けたから、原告に精神的苦痛を与えとして、被告の不法行為を認めた。
何度も繰り返してるように、判決文のとおりだよ。
その事と、受動喫煙に基づく健康被害は全く別の話し。
精神的苦痛は、タバコ特有の症例ではないのだから、タバコを原因とした健康被害とは言わないよ。
お前バカか?受動喫煙を嫌いな人間が多いからベランダ喫煙はそれだけで精神的損害=健康被害の不法行為って判決だが?わずか4ヶ月半で肺癌発病する訳ないだろうがからの判決文一度読めば十分理解できるはずだが?そもそも、原告は受動喫煙による直接に健康被害への賠償なんて請求していませんが?
>>2625 匿名さん
精神的損害というのは、まさしく健康被害。判決の中で、受動喫煙が周りの人間に悪影響を及ぼす可能性については公知の事実としている通り。判決が喫煙による健康被害を認めていないなんてことは全くない。
何度掲示されても理解できないだろうが、判決文の中にここまで書かれているって凄いことです。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
健康に悪影響を及ぼす可能性があるって言うことは、受動喫煙が健康被害を与える可能性があるってこと。
この裁判は受動喫煙を恐れる原告が迷惑喫煙者を、
原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
で訴えたもの。別に肺癌や脳卒中を訴えたわけではない。棄却されたのは、被告がベランダ喫煙をやめた後に診断された鬱についての部分だけ。
>>2026,>>2027,>>2028
判決文が読めないのですか?
>この裁判は受動喫煙を恐れる原告が迷惑喫煙者を、
>原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
そんな事は判決文を読めば一目瞭然であって、今更ドヤ顔で言う事ではありません。
裁判で原告は、喫煙の継続によるストレスの影響として、帯状疱疹、不眠や動悸、うつ状態を訴えているが、
『受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。』
として、全て否認されています。
認められたのは、喫煙に起因する健康被害などではなく、
『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらなかった』がために与えた、精神的苦痛に対する不法性と賠償。
裁判官はこの裁判の中で、喫煙に起因する健康被害は一切認めていません。
こんなわかりやすい判決文を、今更こねくり回したところで、判決の内容は何一つ変わりません。
>精神的損害というのは、まさしく健康被害。
それはそれで異論はないけど、同時にタバコとは無関係な健康被害と言う事で異論はありませんよね?
>判決の中で、受動喫煙が周りの人間に悪影響を及ぼす可能性については公知の事実としている通り。
受動喫煙防止法も施行されて数年が経過していますからね。
>判決が喫煙による健康被害を認めていないなんてことは全くない。
職場での受動喫煙を巡っては健康被害が認められていますが、このスレで取り上げている裁判は勿論の事、ベランダ喫煙で健康被害が認められたケースなんてありませんよ。
>>2631 匿名さん
判決では人の嫌がる喫煙=迷惑喫煙が精神的損害につながるから不法行為になると判断しています。自室内でも程度によれば同じです。規約で禁止する必要はないとしています。何度繰り返しても理解できないのでしょうが。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
そろそろ家庭内虐待ショー、貧乏亭主の仁王立ち論破ショーの時間か?震えないように寒空仁王立ちするって大変だな。子供には見せられない。悲惨。
>>2631 匿名さん
何故裁判官は、わざわざ次のように判決文に加えたの?
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
被告の言い分、
イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。
したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。
ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。
に対して、
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
としており、被告がベランダ喫煙を止めた(9月19日以降)後の部分については、因果関係を否定しているものの、それ以前の健康被害については、原告の主張を認めている。
1000回読んでも理解できないだろうな。
論破されたから仁王立ちの時間ですよ。
ああ恥ずかし。
>>2635 匿名さん
ベランダ喫煙者は規約変更してもどうせ守らないんだろ?
喫煙者は平気でポイ捨てするんだろ?
じゃあ匿名掲示板でクレーマーが持論をカタッテモ意味無いじゃん\(^_^)/
さっさと小額裁判でも、民事訴訟でも好きにしろよ。
そうだな。
クレーマーは5万円ゲットできるチャンスだよな。
手間暇かけて頑張れよ(((*≧艸≦)ププッ
そう言えば、グロ画像貼り付け投稿はこれから明け方にかけてが多いですね。
ゴキブリの活動時間帯と同じですね( ´゚д゚`)アチャー
>>2635 匿名さん
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
『総合的に考慮』はなかった事になってる( ・3・)( ´゚д゚`)エー
>>2635
だから…
君は理解力が無さすぎるんだよ。
>何故裁判官は、わざわざ次のように判決文に加えたの?
何故喫煙が不法行為を構成するかの理由づけに決まってるでしょうが。
>喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,
何度も言ってるように、喫煙の自由は基本的人権の一つだから、喫煙が不法行為になる事など、通常あり得ない。
>タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,
しかし受動喫煙による健康被害にが明らかになってきて、職場などでは受動喫煙の防止策も義務付けられた。
>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
そのような流れもあって、君ら嫌煙者のように、 臭いを感じただけで健康被害を懸念する者も増えてきた。
だから、現実に健康被害はなくとも、健康被害を懸念した原告に配慮を行わなかった事は、原告に著しい不利益を与えたとして、不法行為が構成された。
そのことを説明してるのであって、喫煙が不法行為だと言ってるわけではない。
>不法性も、実害も、請求すべき債権も何もありませんが、少額訴訟は可能なんです。
↑アホとしか言いようがない。
まず受け付けてもらえない。
万一受け付けられたとしたら確実に敗訴します。
>>2643 匿名さん
朝の一服気をつけないとこうなるとJTは警告しています。喫煙者本人が病気になる自由は自殺の自由と同じであるかも知れませんが、周囲の人間を病気にすることは、不法行為と言うよりは犯罪、違法行為です。日本でも画像警告パッケージの導入を促進しましょう。
>>2643 匿名さん
>万一受け付けられたとしたら確実に敗訴します。
ベランダ喫煙裁判で敗訴確定したのは喫煙者じゃないの?
悪質常習迷惑喫煙の被害者が敗訴した確定判決があれば判決文を引用してくださいな。
訴えられる前に不法な迷惑喫煙は止めましょう。
>>2642 匿名さん
>喫煙の自由は基本的人権の一つだから、喫煙が不法行為になる事など、通常あり得ない。
あらまあ。他人の権利を侵害したり、他人に損害を与えたり、他人に危害を加えるのも自由ですか?
変わった主張ですね。
昨晩は論破された時の仁王立ち咆哮がなかったな。
ベランダ喫煙は家庭の恥を晒すようなもんだから止めておけ。一家の亭主を寒空のベランダに追いだす女房のアホさ、一家の主としての威厳を失った亭主。おまけに迷惑副流煙。
近所からどんな目で見られているか、想像すればわかるだろうが。
>>2649 匿名さん
JTの何の変哲もない海外タバコパッケージですが?
グロ画像と感じるならば、禁煙した方が良いかも。
あなたの臓器も蝕まれている可能性が大です。でも近隣住民の臓器をあなたの喫煙が蝕むと、それは犯罪です。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
【マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって】
↓
【不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって】
裁判所もちゃんとベランダ喫煙は程度問題だって言ってるじゃん。
どこにベランダ喫煙=不法行為って書いてあるの?
>>2647
>あらまあ。他人の権利を侵害したり、他人に損害を与えたり、他人に危害を加えるのも自由ですか?
そんな訳ないじゃないですか…
受忍限度を超える権利侵害や、 不法行為に基づく損害・危害などは、断じてあってはなりません。
しかし、日本は法治国家なので自力救済は固く禁止されています。
現実に被害を被っているなら、裁判に訴えるしかないでしょう。
少額訴訟が簡単なようですので、「お前のタバコで体調が悪くなったから金を払え!」と訴えてみては如何でしょうか?
私なら、波風立てずに窓を閉めてやり過ごすか、共同の利益のため規約の変更を提案するか、平和的な解決策を検討しますが、どうしても賠償させたいのであれば、裁判に訴えるしかないでしょうね…
だからさぁ
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら民事訴訟して不法行為を立証すればいいんじゃね?
要するに自室内でこっそり煙を出さないようにビニール袋被って吸えば良いってことですよ。
吸うな危険を吸えるんだったら、混ぜるな危険てのを色々混ぜて、ビニール袋被って吸うと良い。
メンソーレよりも旨いかも。
大丈夫、大丈夫。
不法行為を決めるのは裁判所。
訴えられなければ裁判所には行かない。
規約変更もできないチキンに訴える勇気なんかないよwww
>>2655・2656
その波風の元凶は、自分達の迷惑行為でしょ。
タバコの煙と臭いは窓を閉めても、24時間換気口から室内に侵入して来ます。
賠償させたいわけでは決してなく、迷惑ベランダ喫煙を止めてほしいだけですよ。
ご近所に迷惑を掛けないようにするのが、集合住宅に住む上での基本的なルール。
日本人としての道徳心があるなら、ごちゃごちゃ屁理屈をこねてないで、ルールを守りましょう。
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
確定判決出ていますが?
>>2660
>>日本人としての道徳心があるなら、ごちゃごちゃ屁理屈をこねてないで、ルールを守りましょう。
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
コレがルールです。
日本人としての道徳心があるなら、ごちゃごちゃ屁理屈をこねてないで、ルールを守りましょう。
>>ご近所に迷惑を掛けないようにするのが、集合住宅に住む上での基本的なルール。
迷惑を掛けないようにする≠実際迷惑が掛からない
実際迷惑だと思ってもお互い様を享受できる広い心を持つ。
が理解できない残念な人。
>>2661
それは、判決そのものではなく、加害者の被告人側の主張に過ぎないものですよ。
他の迷惑喫煙擁護者の思い込みを盲信してないで、ご自分で判決文を検索して、よく読んでみなさい。
2661〜2664
身勝手な屁理屈は止めなさい。
どうやら、あなたは日本の道徳教育を受けていない方のようですね。
お話になりません。
2665
別に規約の変更に反対しているわけではないですよ。
このスレで議論されているのは、規約改正の賛否ではなくて、
迷惑ベランダ喫煙そのもの、についてですよ。
規約改正に反対しているのは、むしろ、あなた方迷惑喫煙者の方でしょ。(笑)
>>2666
>>加害者の被告人側の主張に過ぎないものですよ。
いえいえ。
判決でちゃんと出ていますよ。
その引用した元だけでなく、裁判の解説をしている複数のHPをよく読んでみなさい。
>>2666
>>身勝手な屁理屈は止めなさい。
>>どうやら、あなたは日本の道徳教育を受けていない方のようですね。
身勝手な屁理屈は止めなさい。
どうやら、あなたは日本ルールや長屋に住む心構えなどの知識がない方のようですね。
>>2665
>>迷惑ベランダ喫煙そのもの
規約変更すれば解決でしょ?
※と言えばスレ違い路上ポイ捨てを持ち出して”喫煙者はルールを守らないからムダ”
と繰り返したのはクレーマー(役)。
>>別に規約の変更に反対しているわけではないですよ。
じゃあ規約変更に賛同しなよ。
クレーマー(役)に”まずはやってみな”と提言しな。
※規約を無視して吸い続けるバカなど100人の内1人か2人。
規約変更するだけで【確実に】クレーマー(役)の不快度は低くなる。
>>2666
>それは、判決そのものではなく、加害者の被告人側の主張に過ぎないものですよ。
違いますよ。
裁判官は、認定事実や、被告の行為が不法行為を構成した理由などを全て述べた上で、総括として「そもそも、原告においても一定の受忍義務がある」と、諫めているんです。
喫煙の自由は、全国民が平等に享有する権利の一つなんだから、当然の事です。
喫煙の権利を放棄したのは嫌煙者の勝手。
規約で禁止にしていないのであれば、ベランダで喫煙するのは個人の自由なんだから、『止めろ』と要求する方が非常識なんです。
>あなたは日本の道徳教育を受けていない方のようですね。
ルールを無視しして道徳教育もないでしょうよ…
例え理不尽に感じたとしても、ルールには従わなくてはいけません。
ルールがおかしいと思うのであれば、ルールを変えるしかありません。
いい大人が我儘ばかり言っててはいけませんよ。
近隣に迷惑を掛けないこと、これは集合住宅の基本的かつ原則的な"ルール"ですよ。
この原則的なルールを無視しているのは迷惑ベランダスモーカーの方ですよ。
だから、道徳心がない、と言われるのです。
いい大人が身勝手な我儘ばかり言っててはいけませんよ。
JTの警告を見て、ご自分も周りの人も、皆さんの健康に留意しましょう。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
そもそも、ベランダ喫煙に関する判決を
日本国民1億2千万人のうち何人の者が
知っているのでしょう?
1割の方が知っていれば多いのでは?
知らない者は 主流派で
知っている人は氷山の一角で
非主流派となります。
非主流派のなかでこのスレを知っているのは、
さらに非主流派の中での氷山の一角で
スーパー氷山の一角の者の集まりです。
そんなスーパー氷山の一角の者がどんなにほざいても
主流派の人間には一切伝わりません。
ベランダ喫煙をなくすためには、
各地でどんどん裁判を起こし最終的には
最高裁の判決を勝ち取り、
判例となるべき裁判にしなければなりりません。
その時に、最高裁は違憲法令審査権を発動し
国会に対して現行の法律の改正または新規の
法令の制定を促してもらい、
国会にて法改正または新規法律の制定、交付、施行を
しないとベランダ喫煙は絶対なくなりません。
ー裁判例だけでは何もかわりません。
日本国内で行なれれている裁判結果を
知らなければならない義務って国民にあるの?
>>2672 ↑さん
近隣に迷惑を掛けないこと、これは集合住宅の基本的かつ原則的な"ルール"ですよ
誰にも迷惑を掛けないで長屋に住める人はいません。
お互いに迷惑を享受しながら暮らしてる。
迷惑は掛けるが迷惑を掛けられるのは嫌だというなればのは
我儘以外のなにものでもない。
今日はグロ画像投稿早いですねヾ(´Д`;●)ォィォィ
早番ですか?
初めて書き込みます。
非喫煙者で50代、転勤等で買い替えを余儀なくされ、マンション3軒目でマンション生活自体25年です。
20年くらい前からベランダ喫煙が管理組合などで話題に上がるようになりました。
特に小さいお子さんの居る家族にとっては、かなりの嫌悪事項になっているのは理解できます。
ただ、私の年代だとどこか『なんでみんなそんなに神経質になったんだろう』という思いもあります。
私が子供の頃は駅のホーム、会社内、果ては小学校の職員室から交番にまで灰皿が普通にあって、大人の男性は煙草を吸うもの、という認識で余り考えもしませんでした。
それが不快だったかというと、『大して気にならない』が正しい感覚だったと思います。
ベランダ喫煙だけでなく、犬の鳴き声、掃除機の音、果ては赤ちゃんの夜泣きから柔軟剤の匂いにまで苦情を訴える人が居ます。
その人にとって不快なのかも知れませんが、許容できない人間ばかりの世の中になっているようで悲しくて仕方ありません。
うちもかつて隣人がベランダで煙草を吸っていましたが、その隣人とは普段からお土産のやりとりや宅配便の預け合いなどで付き合いがあったので(大昔は宅配BOXなどなかったので)、気にしませんでした。
こんなことを書くと私も叩かれるんでしょうが、大らかな時代で良かったとしみじみ思います。
>>2682 匿名さん
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
とりあえず、ベランダの喫煙なんて法で裁けないことに気づけよ
>>2683
それは、裁判の中での話し。
今般、原告が訴えてる被害と、被告が被っている被害は、全く別の問題ですよって事。
結論として、被告の不法行為が認められたけど、裁判管が述べた『一定の受認義務』とは、まさに『お互い様』を指してるんだよ
>>2690 匿名さん
一定の受任義務って、自室内での喫煙の場合でしょう。ベランダ喫煙は完全にアウトってことですが?
------
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
------
嘘を書いてベランダ喫煙を擁護するのは止めましょう。
裁判官によるとベランダ迷惑喫煙被告の言うことは「信じ難い」そうだ。ベランダ迷惑喫煙者は、どこでも嘘をついたり、屁理屈こねるのが共通なようね。
判決文を引用しておくね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
------
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。
イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。
(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。
以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
>>2693 匿名さん
なんだ。悪質常習迷惑喫煙者さん、完全論破されてるじゃん。早くベランダで咆哮しろよ。
寒空で家族にベランダに追い出されるって、どんなに惨めな人生なんだよ?
名古屋の被告もプータローだったが、低学歴、無教養、低収入って奴なんだろうな。JTが決して吸うなというものを吸ってないで、しっかり働けよ。
>>なんだ。悪質常習迷惑喫煙者さん、完全論破されてるじゃん。早くベランダで咆哮しろよ。
すみませんが、意味分かりません。
結局クレーマー役が論破され↓が正しい事が証明された訳だな。
『嫌煙クレーマー撃退法』
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」
嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」
嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
>>2698 匿名さん
大変ですね。
------
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
確定判決出ちゃったからね。手遅れですね。
(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
な~んだ、訴えればいいじゃん と言われたら 何も言えなんだな
所詮こんなもんか
裁判官によるとベランダ迷惑喫煙被告の言うことは「信じ難い」そうだ。ベランダ迷惑喫煙者は、どこでも嘘をついたり、屁理屈こねるのが共通なようね。
判決文はこちら。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>2704
>>既にベランダ喫煙者が敗訴してますが?
って解釈してるんだったら尚更、訴えればいいじゃん(笑
大きな声で 【ベランダ喫煙者が敗訴してるからみんな訴えろ~!】
クレーマーにはできないよなぁ(笑
ほら、論破
とりあえず、
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更をしていないマンションベランダ喫煙で
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ 不法行為だ!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
訴状待ってるからさぁ~(^。^)y-.。o○
>>2708
>>既に敗訴してますが?
って解釈してるんだったら尚更、訴えればいいじゃん(笑
大きな声で 【ベランダ喫煙者が敗訴してるからみんな訴えろ~!】
クレーマーにはできないよなぁ(笑
そら、論破
>>2707 匿名さん
大変ですね。
------
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>残念でした。悠々自適です。
なるほど、老害でしたか。
どうりで理解力が無い訳だ…
いずれにしても『ベランダ喫煙は不法行為』と言い張るのであれば、「どうぞ、訴えて下さい。」としか言いようがありません。
もう議論の余地すらないでしょう。
論破され、どうぞ訴えて下さいと言われたら、返す言葉もないクレーマー。
腹いせに今夜はグロ画像祭になるのでは??
判決読んでもまだ訴えられたかったらどうぞ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
勝者なんだろ?
気にするなよ(笑
心配するな。
訴状が届くまでベランダ喫煙して待ってるから。
そうだな。
クレーマーは5万円ゲットできるチャンスだよな。
手間暇かけて頑張れよ(((*≧艸≦)ププッ
ベランダ喫煙者の方々
悪態ばかりついてないで
最近流行りの、電子タバコの『IQOS』に換えてみたら?
煙が出ないから、近隣に迷惑を掛ける恐れも無くなりますよ。
>それを負け惜しみと言いませんか?
本気で勝訴できると思ってるんですね…
しかし、合法なものは合法です。
法改正でも行われない限り、喫煙者側の認識が変わる事は無いでしょう。
どうぞ、「隣人がベランダでタバコを吸っています。」と訴えて下さい。
少額訴訟でもなんでも、お好きにどうぞ。
もしかして
2732って、何年もこのスレに張り付いている、書き込みバイトと言われている人物でしょ。
負け惜しみみたいな事を言って、煽っているのミエミエ。(笑)
>>2735 匿名さん
あなたは名古屋の被告そのものでしょう。主張が全く同じですからね。
法廷での主張は残念ながら、ことごとく全滅でしたね。おまけに「信じ難い」とまで言われて嘘つき扱い。恥を知りましょう。
論破され腹いせグロ画像祭が始まったぞ~。(笑
分かりやすいね。
>>2739
>>裁判負けたら潔く反省しましょう。
【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】
【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】
【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】
【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】
【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】
【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】
【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】
↑ギャグかよwww
>>2738
>あなたは名古屋の被告そのものでしょう。主張が全く同じですからね。
はあぁ?
『ベランダ喫煙は不法行為』『少額訴訟で差止め確実』なんて言ってるバカがいるから、「勝手に訴えろ」と言ってるだけなんですが?
名古屋の裁判って、アレでしょう?
クレーマーを無視して、嫌がらせの如く喫煙を続けたら、『配慮無く吸うのは不法行為』って判決がでた裁判。
150万なんて法外な請求をしておきながら、認められたのはたったの5万てやつ…
まあ、ご近所さんから「止めて下さい。」と相談されたら、誠実に対応すべきだろうけど、ただ吸ってるだけで不法行為はないわ~
賛同してる連中は、もろとも頭の弱い人としか思えません。
ベランダ喫煙は不法行為?
少額訴訟でもなんでも好きにして下さい。
もう終わりでいいよね?
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
いやー早い時期にベランダ喫煙が禁止と
成れば良いですねー。
個人的には、今世紀中は無理だと思います。
>>2746 匿名さん
禁止せずとも不法行為だって。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
100歩譲って、ベランダ喫煙が不法行為で
あったとしても、お巡りさんから
逮捕されないのでべランダ喫煙はOKです。
お巡りさんに逮捕されない行為って不法行為?
当事者間のみの不法行為では?
>>2749
>既にベランダ迷惑喫煙者は不法行為で敗訴判決確定しています。
いいえ
一定の受忍義務があるとの確定判決です。
喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つだから、近隣住人には一定の受忍義務が課せられるのです。
>不法行為となるベランダ喫煙は止めましょう。
不法行為だと思うなら、少額訴訟でもなんでも好きにして下さい。
もう終わりでいいでしょう?
>>2753 匿名さん
ベランダ喫煙を我慢しなければならないのは喫煙者です。
以下判決文より抜粋。なお禁止規定は不要です。
------
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
プッ!
また来た地方ローカル紙。
私も、訴状待っているのですが。
結局クレーマー役が論破され↓が正しい事が証明された訳だな。
『嫌煙クレーマー撃退法』
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」
嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」
嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは訴状持って来いよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
ベランダ喫煙止めろよ → やだね
IQOS買えよ → やだね
>書き込みバイトは否定しないのだね。
>やっぱり図星か(笑)
どうでもいいよ。
それより、ベランダ喫煙で少額訴訟なんて起こせると本気で思ってるの?
三次喫煙とか信じてるのですか?
サッシに付着した微粒子で、癌になると本気で思ってる?
頭、大丈夫?
>どうでもいいよ
いやいや、どうでも良くないよ。
往生際が悪いよ、書き込みバイトさん。
雇い主はどこ?JT?パイプクラブ連盟?
そういえば、"嫌煙クレーマー"という、
日本パイプクラブ連盟がよく使う暴言を
このスレで最初に使い始めたのは、アンタだよね。
>書き込みバイトさん。
違うよ。
>日本パイプクラブ連盟
そんな組織知りません。
>このスレで最初に使い始めたのは、アンタだよね。
そうかも知れない。
それより、ベランダ喫煙で少額訴訟なんて起こせると本気で思ってるの?
三次喫煙とか信じてるのですか?
サッシに付着した微粒子で、癌になると本気で思ってる?
頭、大丈夫?
>>2767
>昨日フィリピンで見つけたタバコのパッケージ
ああ、フィリピンの方だったんですね?
どうりで日本の法律をしらない訳だ…
まあ、フィリピンのタバコのパッケージなんてどうでもいいんだけど、
お前ら、タバコと放射性物質を同じような物と思ってない?
サイコ?カルト?トラウマ?
それとも、ガチの健康バカ?
何にしても、お前含めて、変な連中だよね、嫌煙クレーマーって(笑)
>>2768
>タバコと放射性物質を同じような物と思ってない?
ボロニウム放射性物質210は確かに含まれるけれども、もっと悪質なようね。
http://www.nikkei-science.com/page/magazine/1104/201104_066.html
放射性同位体ポロニウム210は,多くの人が考えているよりもずっと身近なところにまで広がっている。世界で年間に6兆本近いタバコが吸われているが,その1本1本が少量のポロニウム210を肺に送り込んでいるのだ。
http://biz-journal.jp/i/2014/05/post_4871.html
タバコに放射性物質含有、製造企業は事実公表せず、厚労省が検証へ…体内被ばくや発がんも
放射性物質ポロニウム(ポロニウム210)は、ウランの100億倍の放射能の強さを持つ。しかし、放射線の性質は透過力の強いガンマ線ではなく、透過力のないアルファ線のため、人の皮膚は透過しないが、ひとたび人の体内に取り込まれると体内で強力な放射線を発し、内部被ばくをもたらす。また、ポロニウムは透過力のな...
ボロニウム210で体がボロボロになるって海外でJTが警告していますが、日本人の喫煙者には関係ない?
[一部テキストを削除しました。管理担当]
意固地になって、ベランダ喫煙で近隣にスモークハラスメントしてないで、
他の皆さんが提言しているように、ご自身の体の為にも思い切って禁煙するか
迷惑な煙も臭いも出ないIQOSにしたら良いのに。
【再掲載】
>>No.1014 でも掲載しましたが、ルールを守らない方が散見されますので
再度掲載します。
これから先は
喫煙の是非・健康問題・ポイ捨て等、『ベランダ喫煙特化していない話題』は禁止致しますので
規則を守って有意義な場として下さい。
>>2782 スレ主さん
喫煙止めることが最良のようよ。ニコチン依存症になると、脳の血管が収縮して酸素不足で善悪の判断や如何に喫煙が危険かわからなくなるようですからね。タバコに放射性物質が含まれているなんて常識すらわからなくなるようですね。
>>2782 スレ主さん
自分で喫煙全般の話題をしていますが?
>お前ら、タバコと放射性物質を同じような物と思ってない?
>サイコ?カルト?トラウマ?
>それとも、ガチの健康バカ?
>>2770,>>2771,>>2772,>>2774
タバコに含まれる放射性物質とやら、の危険性は全く伝わりませんでしたが、とりあえず、皆さんが本気で、発癌リスクを信じている事が理解できました。
で、もう皆さんからは何も出てこない事は明白なので、あえて求めはしませんが、
どうせポロニウムとやらに起因する、明確な健康被害の症例は、ただの一例も示す事ができないのでしょう?
>世界で年間に6兆本近いタバコが吸われているが,
年間6兆本もの分母があるのに、明確な健康被害はただの一例も示せない。
喫煙者本人における健康被害ですら、明確に提示できないのに、ベランダ喫煙が第三者にもたらす健康被害って何?
サッシに付着したタバコの微粒子から被爆って、頭がおかしいとしか考えられません。
法や判決文の解釈を捻じ曲げたり、ありもしない健康被害をでっちあげる事でしか、皆さんの主張は成り立っていません。
もう、議論の余地などありません。
実害があるなら裁判に訴えて下さい。
>>2788 スレ主さん
自分で喫煙全般の話題をしていますが?
>お前ら、タバコと放射性物質を同じような物と思ってない?
>サイコ?カルト?トラウマ?
>それとも、ガチの健康バカ?
論破されると火消しに大変だな。
>>2789
>>自分で喫煙全般の話題をしていますが?
意味分かりませんが?
喫煙の是非・健康問題・ポイ捨て等、『ベランダ喫煙特化していない話題』は禁止致しますので
規則を守って有意義な場として下さい。
ありゃー。藪から大蛇です。
『厚労省、初めて喫煙による放射性物質の危険性を認める』
http://blog.goo.ne.jp/syokunin-2008/e/f7107a11a4bf5099f342c4dccfcba373
日本禁煙学会は、福島第一原発事故から7ヶ月後の2011年10月に、厚生労働省と財務省に対して、『東北地方、関東地方の葉タバコの放射性物質の測定と製品化されたタバコのポロニウム測定』を要望していた。
このほど厚生労働省は共産党の紙智子参議院議員の資料請求を受けて、タバコの喫煙における放射性物質ポロニウム-210の被曝よる健康被害を初めて認める資料を提出しました。
30年前の1982年、『タバコの煙に含まれている放射性元素ポロニウムの人体に対する危険性について米国おいて研究発表がなされているが、政府はこの発表をどう受け止めているのか』との質問主意書に対しては、当時の厚生労働省は『ご指摘の研究について、今後その内容を精細に研究して参りたい』と、木で鼻をくくった曖昧回答をしていたのである。
今回君子豹変した厚労省ですが、政府中で何が起きたのだろうか。
提出された厚生労働省の研究報告の資料によると、タバコを1日1・5箱を吸う喫煙者の放射性物質の被曝量は、年80ミリシーベルトにも及びます。
放射性物質のポロニウムは、タバコに含まれ、吸い込まれたポロニウムは気管支分岐部に集中的に沈着し、α線による内部被爆を引き起こします。
ニコチンやタールなどの有害物質を除去するタバコのフィルターでも、放射性物質のポロニウムは除去出来ず、ほとんど全部(97%)がフィルターを通過するとされています。
『DNAを傷つける放射性物質の特殊な毒性』
>>787
>喫煙者本人における健康被害ですら、明確に提示できないのに
こういう人が今もいるって、驚きです。
下記は厚労省の資料の抜粋ですが、これを否定するデータなどあるんですかねぇ(笑)
>喫煙は世界保健機関(WHO)の国際がん研究機関(IARC)において発がん評価分類でグループ1(人間に対して発がん性あり。人間に対する発がん性に関して十分な証拠がある)に分類されています。
この件に関してはこれで論破ってことでいいでしょうね。
マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」
http://www.mynewsjapan.com/reports/521
より
ポロニウムとたばこに関する文献検索
■米国の土壌や空中に存在する「ポロニウム210」「ラドン222」といった放射性物質がたばこの葉に取り込まれるため、1日1~2箱の喫煙によって、気管支上皮細胞が年間8~9レム被爆する。胸部X線写真1枚の被爆量が0.03レムなので、喫煙による被爆量は年間にして胸部X線写真300枚分に相当する。
1979年米国スリーマイル島での原発事故で、周辺住宅地域での被爆量は0.0015レム。これを毎日浴びたとして年間0.5レムなので、喫煙による放射能被爆はとんでもない量である。
■ギリシアの喫煙者(1日20本)の1年間の実効線量の平均値は、287マイクロシーベルト(ポロニウム210からの124マイクロシーベルトと鉛210からの163マイクロシーベルト)になると推定。喫煙者の吸入量は、北半球の中緯度地方に住んでいる非喫煙者より平均およそ12倍高い。
■ハムスターを使った実験で、「ポロニウム210」よる15~300ラド(現在の単位で0.15~3グレイ)の気管支内への被爆によって、9~53%に肺がんが発生したというもの。喫煙者は「ポロニウム210」によって20ラド(0.2グレイ)の気管支上皮への被爆を受けていると推定されるので、この結果は、「ポロニウム210」や鉛210からのアルファ線が喫煙者の肺がんの原因となっているという仮説を支持する。
■【エジプトの論文】1本のたばこの「ポロニウム210」の放射能は16.6(9.7-22.5)mBq(ミリベクレル)だった。その分布割合は、たばこのフィルター4.6%、たばこの灰20.7%、煙74.7%。1日20本の喫煙者は、「ポロニウム210」と鉛210から1日に123mBqを吸っていることになる。そうすると1日20本の喫煙者は、「ポロニウム210」から193マイクロシーベルト、鉛210から251マイクロシーベルトの被爆を受けていることになる。
■ブラジルでもっとも売れている8種類のたばこから「ポロニウム210」と鉛210の放射性物質が検出された。乾燥たばこ1gから鉛210が11.9~30.2mBq、「ポロニウム210」が10.9~27.4mBq検出。1年間でブラジルで生産されているたばこから15000シーベルトもの被爆を受けていることになる。
■【ポーランドの論文】喫煙者は「ポロニウム210」から35マイクロシーベルト、鉛210から70マイクロシーベルト、あわせて105マイクロシーベルトの被爆を受けている。
「たばことポロニウムに関して、東北大学の大学院の入試(英語の例文)にも出たことがあります。肺がんの半分は、ポロニウムが原因だと言及していたと思います」(山岡医師)
知らないのは、日本の消費者、日本の喫煙者だけかもしれない。
マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」
http://www.mynewsjapan.com/reports/521
より
ポロニウムとたばこに関する文献検索
■米国の土壌や空中に存在する「ポロニウム210」「ラドン222」といった放射性物質がたばこの葉に取り込まれるため、1日1~2箱の喫煙によって、気管支上皮細胞が年間8~9レム被爆する。胸部X線写真1枚の被爆量が0.03レムなので、喫煙による被爆量は年間にして胸部X線写真300枚分に相当する。
1979年米国スリーマイル島での原発事故で、周辺住宅地域での被爆量は0.0015レム。これを毎日浴びたとして年間0.5レムなので、喫煙による放射能被爆はとんでもない量である。
■ギリシアの喫煙者(1日20本)の1年間の実効線量の平均値は、287マイクロシーベルト(ポロニウム210からの124マイクロシーベルトと鉛210からの163マイクロシーベルト)になると推定。喫煙者の吸入量は、北半球の中緯度地方に住んでいる非喫煙者より平均およそ12倍高い。
■ハムスターを使った実験で、「ポロニウム210」よる15~300ラド(現在の単位で0.15~3グレイ)の気管支内への被爆によって、9~53%に肺がんが発生したというもの。喫煙者は「ポロニウム210」によって20ラド(0.2グレイ)の気管支上皮への被爆を受けていると推定されるので、この結果は、「ポロニウム210」や鉛210からのアルファ線が喫煙者の肺がんの原因となっているという仮説を支持する。
■【エジプトの論文】1本のたばこの「ポロニウム210」の放射能は16.6(9.7-22.5)mBq(ミリベクレル)だった。その分布割合は、たばこのフィルター4.6%、たばこの灰20.7%、煙74.7%。1日20本の喫煙者は、「ポロニウム210」と鉛210から1日に123mBqを吸っていることになる。そうすると1日20本の喫煙者は、「ポロニウム210」から193マイクロシーベルト、鉛210から251マイクロシーベルトの被爆を受けていることになる。
■ブラジルでもっとも売れている8種類のたばこから「ポロニウム210」と鉛210の放射性物質が検出された。乾燥たばこ1gから鉛210が11.9~30.2mBq、「ポロニウム210」が10.9~27.4mBq検出。1年間でブラジルで生産されているたばこから15000シーベルトもの被爆を受けていることになる。
■【ポーランドの論文】喫煙者は「ポロニウム210」から35マイクロシーベルト、鉛210から70マイクロシーベルト、あわせて105マイクロシーベルトの被爆を受けている。
「たばことポロニウムに関して、東北大学の大学院の入試(英語の例文)にも出たことがあります。肺がんの半分は、ポロニウムが原因だと言及していたと思います」(山岡医師)
知らないのは、日本の消費者、日本の喫煙者だけかもしれない。
>>2789
>自分で喫煙全般の話題をしていますが?
違いますよ。
ベランダ喫煙とは何ら関係のない健康被害を訴えておられるたので、
何か勘違いされていませんか?
あなた方は一体何者なのですか?
と問うただけです。
お前ら、タバコと放射性物質を同じような物と思ってない?
サイコ?カルト?トラウマ?
それとも、ガチの健康バカ?
↑『ベランダ喫煙特化していない話題』などしていません。