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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
「管理会社は、組合総会に脱法ドラッグみたいな一括受電を提案するな!」と、、、
心の叫びです。。
>>1311 住民板ユーザーさん1さん
ところで、なんで皆さんは、コトバに悪意を滲ませているのですか?
お互いの経験やらノウハウを共有された方がココでのやり取りする価値上がると思うんですけども。
>>1317 匿名さん
管理会社への邪推と管理組合や理事会への邪推が同じというのは、言葉遊びではありませんか?
管理会社から提案される無駄な提案や既成品は邪推しないと垂れ流すだけだと思いませんか?
優しくなかった事は度々気分を害するような事をして申し訳ありませんでした。
???
1317です。
>1300のコメントは、「管理組合」への邪推だったのですか?
ごめんなさい。
私は無知な管理組合が、管理会社にいいように操られていると読み取っていました。。
つまり、管理会社への邪推、「管理会社が財布の中身を知っていて、値ぎめするような事を懸念しているから」 と捉えていました。
でも、一括受電は、「電事法」からの「脱法」である所は、1312の意見にしっくりきました。
まぁ、他の皆さんは知りませんが、各々の判断に委ねるという事で。。
>1307
うちは熱心に一括受電を導入活動していた管理人も一緒にクビになるみたいです。
この方、無能じゃないんだけれど、目先のお金に目がくらんで、信用失ってしまったんだなと思います。
いまだに、電気代節約する一番の方法は一括受電って演説ぶっていました。
電気代節約できても全部管理費で管理組合に吸い上げて、管理会社がちゅーちゅーすうんだよね。
一括受電になることで、マンションを売ったり貸したりする時の価値が減ったら困るよね。
この間の理事会で、一括受電導入は廃止になりました。
多分、今後きっちり総会に廃案提出するんでしょう。
理事長は、「今後も検討しますか?ただ一人反対されている私さんとお話合をしますか?」って聞いたらしいですが、
管理会社は、「話合いは不要、一括受電ではない方法を考えます」 って回答だったので
管理会社とお話することはもう無しのようです。
多分、管理会社も、ここを見ていて、これ以上 私さんと戦うと、何があったのか全部インターネットにばらされてしまい、管理会社の信用が落ちる。
理事長にも、一括受電が電気事業法の電気小売り業者ではないとか、法律の電気供給力確保義務による保護される権利を失うとか、一括受電会社が隠していることをばらされてしまう。
さらに、高齢者が知らない、来年のガス自由化とか,全部ばらされてしまって、困ると思ったんでしょう。
既築マンションへの一括受電導入事業は、1軒でも反対者がいるとできない欠点があるので、
事業として、無理だと悟ったようです。
これまで、いろいろと意地悪されたり、修理工事を途中で妨害されたり、他の業者を保険会社から紹介してもらって、工事の再契約しようとしたら、いきなり管理会社がやるからってまたまた妨害されたり、普通の神経だったら、とっくに奥さんがまいって、マンション売って出て行くレベルなんです。毎日のように不動産会社から、マンション売りませんかとか貸しませんかってチラシが入るのもうざいです。ダイレクトメールも沢山きました。新築マンションの。
至急このマンションを買いたいお客様がいらっしゃるので、高い買い取りしますとかね。
本当に管理会社としては、私さんに出ていってほしいと思っているんじゃないかと想像します。
>>1322
理事長が管理会社に今後の方針を伺う事自体が可笑しいですよ。。
管理組合の方針は、あくまでも住民側が決めるものです。
まともに相手をされている1322さんは、とても優しい方ですね。
一括受電の専有部の解約に関する判断ですが、管理会社や管理組合の言い分なんて相談する必要すらないですよ。
一括受電に反対されている方が、裁判で勝訴した例が掲載されていた。
最早、裁判するぞという脅迫は怖くないという事ですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/res/638-657/
>>1322 さん
マンション売りませんかとか貸しませんかってチラシが入るのもうざいです。
ダイレクトメールも沢山きました。新築マンションの。
至急このマンションを買いたいお客様がいらっしゃるので、高い買い取りしますとかね。
↑
これは一括屋に関係なく普通に入ってますよ、総会で否決された私のマンションにも沢山きます。
つか、一戸建てでもその手のチラシは来ます。
鬱陶しいですが、総当たり的に来るものですから疑心暗鬼になりすぎず気にしないことです。
しつこくて嫌らしい一括屋ですが、全部奴らの嫌がらせと取るとしんどいと思います。
良い電力会社があればさっさと契約しちゃいましょう。(^_^)v
昔、契約して後悔した管理組合が存在するらしい。
裁判にまでなったんだけど、後の祭りって事で、公開しているんだね。
この10月で消費者契約法が改訂になるから、これからまた下記の様な裁判が出てくるだろう。
当然、判決も変わってくるだろうと考える。
************************
平成21年(ワ)第4449号損害賠償等請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 小林昭彦、篠田賢治、北村久美
【事案の概要】
マンションの管理組合である原告が、管理組合発足前に共用部分につき締結された電気受給契約が過大であったとして、マンション販売会社や従前の管理会社らに適正な契約電力等の説明義務違反や契約上の地位譲渡に関する契約義務違反を理由とする損害賠償請求をするとともに、電力会社に契約の取消し等による電気料金の不当利得返還を求めた事案。
管理組合がマンションの区分所有者である各組合員個人の利益を守るために存在する団体であり,原告の理事は区分所有者個人の中から選任されているから,消費者契約法上の消費者に当たる等として、消費者契約法の適用又は類推適用ができるか、不利益事実の不告知による取消、不当条項による無効等が争われた。
【判断の内容】
以下の理由から本件マンション管理組合が「消費者」に当たらないとして、消費者契約法の適用を否定した。
① 消費者契約法は,「消費者契約」とは,「消費者」と「事業者」との間で締結される契約をいうと定義し(同法2条3項),その「消費者」とは,個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいうと定義している(同条1項)から,法人その他の団体は,小規模なものであっても,消費者契約法における「消費者」には当たらないことは明らか。
② マンションの区分所有者である各組合員個人の利益を守るために存在する団体であり,原告の理事は区分所有者個人の中から選任されているから,消費者契約法の適用又は類推適用が認められるべきであると主張するが,消費者契約法の明確な定義に反する独自の見解をいうものであり,到底採用することはできない。
>1329
ほう。。。
つまり、「一括」受電サービスの締結というのは、電力のライフラインという重要な契約に関して
「電気事業法の保護」に加えて、「消費者契約法の保護」をマンション住民に放棄させるという事だ。
このマンションの一括受電っていうのは、共用部のみですか?
それとも、専有部も含めてですか?
っというのは、専有部も含めれば私の書類がないという一転で、つぶすことができるのですが、
これが、共有部のみ、一括受電とする契約だと、管理組合の総会の議決になるので、
多数決で決ってしまうことになるんです。
共有部といっても水道のポンプの動力の電気があるので、共有部の停電だけじゃなく
断水というライフラインを管理会社に握られる恐れがあるんですよね。
ネギカモマンションになったら、みなどうするんだろうか?
逃げられる人は逃げ、逃げられない弱いお年よりだけが残って、、さらにお金を吸い取られることになるんだと思いますが、、、。
ちなみにうちは、100戸弱のエレベーター無しのマンションです。
共有部だけの場合が普通だろうけど、、危ないね。
管理組合は、事業者だから消費者契約法の保護を受けられません。
だから、理事長が素人同然だったら、当然カモられる対象となる。
管理組合の運営は、一般の消費者感覚でやるものではないでど、みんなまる投げ。
一括受電サービスは、専有部も含めているから幸運にも防げただけです。
法の規制が間に合っていないので自衛するしかないですね。
気をつけて。
あとから、裁判しても無理で、契約結んでしまったら、PCデポと一緒で
解約金詐欺にあうことになるという認識でよろしいですか?
>>1333
いいえ。裁判は有効ですが、負担が重くなるという事です。実際に管理組合が受電会社等を提訴するのは現実的ではないでしょう。通常通り、民事訴訟にて債務不履行とか、不法行為とか、瑕疵を原因に、債権の差し止めや、損害賠償請求はできます。
但し、管理組合は事業者です。
両者の情報格差を勘案された消費者契約法による消費者の有利な条項が適用されません。
例えば、大まかに2つほど紹介。。
・契約内容の錯誤による契約の取り消し
・約款の不当条項の無効化
特に一括受電サービスの約款には、業者に一方的に有利な不当条項が散見されます。
B-C(事業者ー消費者)だと、この不当条項が無効にできます。(消費者クラスアクションという団体訴訟とかが有効)
B-B(事業者ー事業者)だと、この不当条項が無効にできません。管理組合側も十分情報があって、適切に判断できただろうと捉えられます。
まだこの消費者契約法は、規制の整備が完全でないので、時代と伴に変わります。法改正に伴って、受電業者を消費者クラスアクションで団体訴訟ができる日がくるかもしれません(2016年10月にも改正)。管理組合は、言ってしまえば各々が素人ですからね~。
現在、管理組合は、完全に詐欺集団にカモにされる状態だから、各人の意識を上げるしかないですね。
時間がある時に消費者契約法を確認してみて下さい。
以上、頑張りましょうね。
一括受電サービスに消費者契約法が適用されたら、すべて契約の取り消しや不当条項の無効化に該当してくると思う。業者がしつこく反対者宅に訪問して勧誘して居座るのは、不退去だしね。一般の人は、一括受電に手を出さないのが賢明だと思いました。
消費者と事業者との間の情報・交渉力の格差に鑑み、契約の取消しと契約条項の無効等を規定
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract...
・不利益事実の不告知⇒契約の取り消し
電気事業法が不適用になる事の不告知
電気自由化の他のサービスを受ける事ができなくなる事の不告知
・契約条項の無効
途中解約による不当な解約金
業者の収益が変わると、料金を一方的に改定する条項
↑スマートメーターが東京電力によって無償で取り換えられる事の情報を受電業者が伝えないのは、不実告知になりますね。
電力自由化によって、小売り事業者(受電業者ではない)を変えたらすぐに地域電力会社(東京電力)が交換してくれます。スマートメーターを売り(?)にしている受電業者さん、、がそうじゃないですか?
ちなみに、受電業者さんは、電気事業法の小売り事業者じゃありません。ご注意を。
事例は多数ありますね。きりが無い。
なるほど。
つくってきたから分かりますね。
国民生活センターからも、注意喚起されていますね。
殆どの人は閲覧しないでしょうが(笑)
マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約については、電気事業法上の規制の対象外と整理されています。契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、検討することをお勧めいたします。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160401_1.html
>>1302
>>1300です。
何の根拠があって邪推と言ってるんでしょうねえ。
私は少なくとも1件ではあっても、私の体験に基いています。
そして
https://www.google.co.jp/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&e...
(グーグルによる「修繕積立金 談合」の検索です)
こいいうところで言われていることは本当なんだなあ、そう実感しました。
私の周囲にも、聞いてみるとマンションで大規模修繕をすると、
例外なくスッカラカンになっているようです。
足らないと困るから、と多目に積み立てさせられているところが大半なのに、←【重要】
なぜか例外なくスッカラカンになるんです。←【重要】
多目に積み立ててあるなら多く余ったり、少なく余ったりぎりぎりだったり、色々なはずです。
でもスッカラカン。
また、町の、住宅設備や鍵、その他の業者からも話を聞きました。
すると、
「ああ、マンションは大規模修繕をすると必ず積立金は0です、談合やキックバックが無い訳ない」
という答えが返ります。
ここで「町の」(小規模業者)が大事なんですけどね。
どこかの管理会社とくっついていると本当のことを言うとは限りません。
では
多目に積み立てさせられているところが大半なのに例外なくスッカラカンになるということは?
それはいくら余らせても、言いなりになっていれば
本来不要なお金を全部持って行かれると言うことです。
ここでも言われていましたが、
管理会社が盛んに共用部の節約をさせたがるというのは、
節約させたお金は全て大規模修繕時に無条件に手に入るからということだと考えると、
全てのつじつまが合うのです。
ちなみに、ここの掲示板でも他でも、
業者系の火消し係が居るでしょうねえ、不都合な書き込みを見ると、飛んできて火消しに回る。
それ位なことはやるでしょ。
私が自分のマンションで全額持って行かれ剰余金にも手を付けられたことを書き込んだら、
根拠なく火消しに来ました。
住人がそんなことするとは思えません。
「あなたが住人ならあなたの思う事実を書き込めばいいでしょ」
と言ったらそれ以降反応はありません。
都合のいい事実なんかありませんから、あるのは不都合な事実ばかりで、
住人という証人が見ていますから、ははは。
私の目からは、無条件に邪推みたいに決めつけるという根拠をもってあなたがそういう要員だと疑います。
邪推でしょうか?(苦笑
そもそもプロ中のプロのはずの管理会社が、
電力自由化を知らないはずはなく、
スマートメータが電力会社が無償で取り替える話だって知らないはずはありません。
にもかかわらずそういう話をせずに一括受電を押し付けてくる。
応じないと「面談しますから日時」とか。
要するに、マンションの利益より自社の利益を優先させた、以外の理由は思いつきませんね。
>>1339
私も、全く同感です。
管理会社は、無計画な子供に小遣いを挙げたら、一瞬で使ってしまうのと同じ。
組合の為に貯めている様でいて、大規模修繕と時に全部使い果たしてしまいます。
要するに積み立てた修繕積立金は、全て管理会社が使う為のものだと考えています。
余剰の管理費を修繕積立金に振り替えるのも、管理会社の息のかかった会社にお金を全て落とさせる為の一つの施策。管理会社って、その様な性質があると私は判断しています。
最近、話題になっているけど、管理組合って所詮素人の集団です。それにも関わらず、消費者契約法の保護が適用されない。(少なくとも現段階では、、ですが。)
そうすると、業者は管理組合との情報量の格差があるにも関わらず、不利益な事実をかくしたり、自分たちに有利なように不当な約款で契約させたりと、、騙し放題です。
今は自衛するしかありません。管理会社を必要以上に警戒するのは当然だと思います。
つまり、簡単に業者の契約書に判子を押さずに、きちんと交渉の場を持つ事が肝要だと思います。
つまり
一括受電で共用部が安くなった、と言ってるマンションは、
元々安くない上
浮いた分は、大規模修繕時に全部没収されるってことですね。
知らぬが仏ですよ。
>>1341
無駄遣いされるならまだまし。
有り金を見て、その値段で談合して来る。
1億円持ってれば1億円、2億円持ってれば2億円、みたいにね。
つまり無駄遣いされるのではなくそっくりそのまま持って行かれるのです。
>今になって見ると、だまされた感じですけどね。
>しかも、10年縛り・・・ ガックリ
覆水(高圧一括受電)盆(電力会社自由選択)に返らず、契約期間の10年間は諦めるしかないですね。
それにしても、電力小売全面自由化前に駆け込み一括受電をする大英断には敬意を表します。
来年4月1日からは都市ガス小売り全面自由化。
電気とガスのセット割引きで各社とも熾烈な競争に突入します。
消費者にとってはありがたいことです。
10年後には、管理会社に抱きこまれた1戸、2戸の住民が反対して元に戻せないかも。
一遍やったらそのマンションは電力についてはダメかもね。
売却する事ができなくて、空き部屋が目立つマンションになってしまう事が、心配。
一括受電サービス導入中止承認の件
管理会社より第7号議案について提案説明があり、説明後、質疑応答、採決した結果、賛成多数にて承認されました。
一度カモられると骨までしゃぶられる管理会社にお得なプランです。
まだ一括受電を売り込んでいる業者がいるの?
意味がわからん。
うちは来年、一括受電じゃない方法を提案するっていっていたけれど
それが共有部だけの一括受電だったら、大笑い。
電気室のあるマンションなら、普通、共用部は高圧料金契約なのですでに安い。
共用部だけ一括って、電気室無しで共用部も低圧のとこにキュービクルとか持ってくるって話なのですかね?
管理会社は導入すれば手数料が入るけど、解約する分には手数料は入らないからね。
余計な提案は要らない。
管理会社って、じっとしていられないのかな?
落着きがない。。。
金になるものは熱心に提案しますが、
金にならない住環境改善の提案はしません
1357
ほんこれ
共有部の照明のタイマー交換したあと、冬時間を夏時間に変更するのをわすれて丸2年。
電気代がたっぷりかかっているのを総会で指摘されるまで放置。
それでいて、管理費が赤字で、その原因が電気代だから、高圧一括受電をやりましょうって
提案してきた管理会社。
Q:マンション高圧一括受電の総会決議について
私の住むマンション(住戸数約450戸)で近日高圧一括受電導入について臨時総会が開かれます。
かなり重要な案件であると思いますが特別決議(3/4以上の賛成)ではなく普通決議(1/2以上の賛成)で実行される予定です。
これは区分所有法上問題ありませんか?
A:区分所有法上は問題ありませんが、一括受電を導入するにはこれだけでは不十分です。
基本的に区分所有法ではマンションの共用部の案件しか決定できません。それに対して一括受電は、専有部が含まれます。
これは個人契約が入っている事を意味します。個人契約に関しては、近代法の原則である「契約の自由の原則」に委ねだれていますので、契約するかしないかは各人の自由意志になります。つまり、一括受電を導入する為には、賃借人を含める全戸の同意が必要不可欠となり、これが実現にあたり最大の障害になります。しかも、現在、電力会社と締結している電力需給契約を全戸解約しなければなりません。
この電力需給契約は、電気事業法で保護された国民が当然契約できる利益、つまり公共の福祉となります。一方で、一括受電の契約は電気事業法で規制されていない代わりに保護もされていません。
管理組合側の一方的な都合で、個人の電力需給契約を解約させてしまう事は、「契約の自由の原則」に反する管理組合の権利の濫用になり、不法行為と認定される可能性があります。最悪の場合、管理組合が一括受電に反対する人達に損害賠償請求される可能性があります。
すっきり、まとめられましたね。
適切に編集して頂き、ありがとうございます。
法律Q&Aに掲載していた質疑ですね。