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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
とりあえず、私が高圧一括受電に反対している理由を書いて出せというので、書いてだしました。
高圧一括受電は電気事業法によって許可を得た事業じゃない。 ←東京電力はどうか、よく知りません。
有名な高圧一括受電に対する国会での質問と答弁
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/meisai/m186...
質問:紙 智 子
二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。
答弁:内閣総理大臣 安 倍 晋 三 平成二十六年六月二十四日
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。
これを読むといくら総会で議決しても、専有部の使用に特段の影響を及ぼす時は、所有者の承諾を得ない決議は効力を生じない ということになるみたいです。
裁判については、
負けるという業者の話:高圧一括受電に反対していたから、裁判に負けたのではまくて、共有部の工事を妨害していた人
裁判にならないという話:高圧一括受電の契約書を出さない住人を訴えられたケース 上のほうにあります。
1469です。
1470さんは業者さんまたは、どこかの管理会社の方ですよね?
お答えはできません。
>>1469
確かに一括受電は電事法の規制外と経産省が名言していますが、、、
そんな事をしなくとも、個人宅の電力需給契約は、区分所有法の規制外だから、総会で決議できない。
質問に答える前に、「個人宅のプライベートな事情を話す義務がありますか?その法的根拠を示して下さい」とこちらから質問すれば良いと思いますが。。。
相手の回答を指摘する方が、正確に回答するより全然楽ですよ。。。
それと、一括受電では裁判にならないと思いますが、あなたを怒らせて、例えばマンション保全を邪魔する様に誘導されると、、そちらで裁判を提起されますよ。受電会社がよく例に挙げる横浜地裁の判例がそれに該当します。
ご注意下さい。
因みに、1472さんの回答は、あくまでも共用部に限っての話です。今回は専有部も含まれているので、個別の意見が優先されます。
>1471
ここの8ページですね。
電力の小売営業に関する指針
平成28年●月●日
経済産業省
http://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/003_05_01.pdf
ⅲ) 高圧一括受電や需要家代理モデルにおける説明等
後述の2(3)のとおり、高圧一括受電による一の需要場所内での電気のやりと
りは、電気事業法上の規制の対象外であるが、最終的な電気の使用者の保護の観点
から、高圧一括受電事業者は、小売電気事業者に求められる需要家保護策と同等の
措置を適切に行うことが望ましい。このため、高圧一括受電事業者は、最終的な電
気の使用を希望する者から高圧一括受電による一の需要場所内での電気の提供サー
ビスの利用申込みを受けた場合には、当該者に対して小売電気事業者に求められる
ものと同等の説明・書面交付を行うことが望ましい。これに加えて、管理組合によ
る集会において高圧一括受電サービスの導入に係る決議を行うために住民説明会等
が行われる場合には、高圧一括受電事業者は、その際にも十分な説明を行うことが
望ましい。
1470です。
1469さんへ
とりあえず、私は、高圧一括受電に反対して、高圧一括受電の契約書を出していない最後の1軒です。
ここの掲示板でいろいろと勉強しました。その中で、国会答弁で、高圧一括受電というのが、電気事業法の規制する電気事業法にあたらないのを知りました。
最初は、東京電力の高圧一括受電だけは、東京電力が発電も電気小売りもしているので、電気事業法に乗っ取ってやっているものだと思っていました。
しかし、今年になって、うちの高圧一括受電屋もHPに掲載されている電気小売り事業者リストから、電気小売りの免許を取得したことを知りました。
なので、東京電力の高圧一括受電事業も電気事業法の規制のものなのか、そうではないのかという意味も含めて、東京電力の高圧一括受電を利用されるのかと質問させて頂いたのです。
それと、共有部だけを一括受電するのですか?それとも、専有部も含めて一括受電するのですか?
共有部を一括受電すると、専有部が東京電力になり、エネオス電気を使えなくなるというのが、よくわからないので、質問させていただきました。
うちの管理会社が共有部に関連企業の電力小売りを提案してきました。
○○電気です。共有部の電気代を1%引きなんだけれど、今だけ特別に2%上乗せして、共用部を3%割引しますといっています。
共用部を電気小売りを入れた場合、導入後も専有部の電気小売りは、好き電気小売り会社から買うことができるのでしょうか?
多分、全戸の専有部が一緒に加入してくれたら、割引率をあげるとか、言ってきそうなんですが。
1470さん
おはようございます。
昨日は失礼な態度を取ってしまい申し訳ありませんでした。
ご質問の件ですが当マンションは業者を通じて東京電力を使用すると思われます。
以下、業者からのメール添付します。
---------------------------------
共用部削減プランでは、共用部電気料金を36%削減をするプランで、専有部
(各お部屋)については、現在の東京電力契約と同じ契約になります。
電力自由化による、電力会社を自由に選択は出来なくなりますが、共用部
電力料金を削減することにより、削減できた金額を、これから先のマンション
運営資金の補てんを行う計画とのことです。
専有部は現在の東京電力と同じプランになりますので、よろしくお願いいたします。
---------------------------------
こちらですが管理会社は電気代を余剰金を今後、増えるであろうと思われる修繕費に
充てるとのことです。ですが、私が計画書を出して欲しいと依頼をしても作成できないと
断られています。
-----------------------------------
現在の東京電力の料金プランより選択が出来るプランは一部のみとなります。
弊社の専有部の選択メニューを添付しますので、ご確認をお願いいたします。
----------------------------------]
こちらのメールに東京電力のプランが添付されていましたが3つ程度しか
選べない仕様になっています。
また、管理会社の方は専有部が東京電力になると知らなかった模様です。
現在の料金(専有部)より一括受電にすることにより高くなるから
申込書は出さなくてよいと話し合いの時に言っていました。
ちなみに、マンション施工、管理会社、一括受電業者は全てグループ会社です。
>1479さん
ハイ、誤認惹起ですね。つまりは騙されているという事です。
一括受電事業は、業者に関わらず、また専有部、共有部に関わらず、地域電力会社(東京電力等)の送電網を用います。そういう意味では、確かに東京電力の送電網を使用する訳ですが。。。
さて、この文言↓ですが、どこにも東京電力と契約するとは記載されていませんよ(笑)。
>専有部(各お部屋)については、現在の東京電力契約と同じ契約になります。
これは、東京電力を参考にしたプランの契約となりますが、恐らく契約相手は一括受電業者となるはずです。つまり、東京電力のプランに強制的に固定される事で専有部の契約の自由を奪われる訳です。
例えば、1479さんが、エネオス電気さんと契約されているのならば、それも解約しなければららない訳です。考えてみて下さい。マンション管理組合が一括受電業者と契約する事によって、1479さんの個人宅の電力需給契約を変更する必要があるならば、拒否した方が賢明だと思います。なぜなら一括受電の事業自体が、電気事業法という法律の規制の対象外で法の保護を受けられなくなります。
また拒否されたいのであれば、個人が、どこの業者を選ぶかは民法の契約の自由の原則で保証されています。つまり、誰と、いつ、どの様な契約を結ぼうと、公共の福祉に反しない限り、原則自由です。また公共の福祉という観点ですが、一括受電の契約を締結しない事は、公共の福祉に反しません。電気事業法という法律に保護された電力需給契約を締結できるのは、国民の当然に利益だと解釈される為です。
しかしながら、一括受電業者は、反対者が区分所有法の「公共の利益に反する」と言って、強迫してきますが、ここでの公共の利益というのは、マンションの保全に必要な措置であって、有利であろう契約を締結する事ではありません。
更に付け加えます。区分所有法は民法の特別法として制定されたわけですが、あくまでのその適用範囲はマンションの共有部のみに有効であり、専有部には効果が及びません。(稀に建て替え案件等がありますが、それは特別な案件で、いくつかの厳しい要件を満たさなければなりません。混同されない様にご注意をください)
元々一括受電は、法律の網の目をかいくぐって出てきたアウトローの商法です。後々、被害にあってから国等に救済を求めても、なかなか解決が難しい事に留意して、契約するなり、契約しないなりの判断をしてください。契約の判断は、あくまでも自己責任ですので、他人から強制される事があってはならない事です。
以上、長文失礼しました。
1480さん
詳しく、ありがとうございます。
仰る通り一括受電にするならば私が契約している電力会社を解約しなければならない状態です。
一括受電に関しては修繕費などを抑える一つの案としては良いと思いますが管理会社については余り一括受電について理解してないのが困ったところです。
グループ会社のため全て業者の言いなりになっていると思います
>1481さん
全世帯がエネオス電気等と契約して電気代を削減した方が賢明だと思いますよ。そして、管理費、修繕費が足りないというならば、各戸で削減した分を、管理費、修繕費を値上げにする策もありますよ。
考えてください。共有部の電気代なんて、マンション全体の電気代の1割以下です。それを36%引きとしたら、ザックリどれだけの削減になります?専有部全体(マンション全体)の割引に換算したら3.6%の削減にしかなりませんよ。
一括受電は、木を見せて、森を見せない商法です。
あなたのエネオスさんとの月2000円の割引が、この3.6%以上ならば各専有部で有利な電力需給契約を結んだ方が得策かと私は判断します。
余計なリスクをマンション管理組合で敢えて背負う理由なんて、どこにもありません。こんなリスクを管理会社が認識していないようでしたら、それも問題ですね(笑)。
>>1482 匿名さん
返信ありがとうございます。
管理会社が専有部の電力会社が、
どこか知らなかったこと、業者の返信ですと契約のためなら住民の電力の自由化はどうでも良く思っている、全てグループ会社のためどこかで余剰金などプールされるのではないかと思っており、まだ申請書は提出していない感じです
>>1483さん
こまめな質問と返信ありがとうございます。
ところで、契約は全グループ会社の為ではなく、あなた方マンション住民の為にするべきです。
認識しなければならない事は、業者側とあなた方マンション住民の間には、圧倒的な情報格差と、交渉能力の格差があります。不都合な事にマンション管理組合は、こういった格差を保護する為の消費者契約法が適用されません。平たく言うと、マンション住民は、管理会社、受電業者にとって恰好のカモである事を認識して下さい。
一括受電業者と契約した場合、即座にデメリットが認識される訳ではありません。どのサービスの値引きも一長一短である為です。しかしながら、不測の事態になってあらわれるリスクが、一括受電業者では圧倒的に高くなる事を認識して下さい。
高額な違約金、緊急時の電力の復旧、会社の倒産リスク・・・、電力の品質等、色々ありますが、個人的に一番リスクが高いのは、マンション売却価格の棄損、つまり資産価値の低下です。
ためしに、次の事を確認してみて下さい。その契約相手の一括受電業者のホームページで、サービスを導入したマンションが紹介されているかと思います。そのマンションをGoogleや、suumoで中古物件を検索してみて下さい。その該当の中古物件の広告に大きく一括受電を採用している事が記載されているでしょうか?私が試した際は、一括受電の言葉さえ入っていない場合が多々ありました。アピールポイントとして広告できないからです。
現在は一括受電を隠す事は法に触れませんが、将来的に宅地建築取引業法が改正されて、これら電力契約の明示義務が課される流れにあります。そうしますと、マンションという資産に、一括受電の付加価値が加算されます。加算されると表現しましたがこの付加価値が、プラスなのかマイナスなのかの判断はお任せします。しかし、私はこれによって大きくマンションの売却価格が低下すると予想します。一括受電を受け入れてしまった管理組合が存在するとなると尚更、購入しようとは思いませんので、他の方にはお勧めはしません。
以上、あくまでも私見になりますがご参考して頂ければ幸いです。
>1484
リソースはコレ↓ですね。
http://www.emsc.meti.go.jp/info/session/pdf/setsumeikai_QA3.pdf
宅建業法上、高圧一括受電を採用している等入居者が自由に電力小売事業者を選択できず特定の電力小売事業者と契約を締結しなければならない不動産の売買・賃貸借契約の締結に際しては、当該電力小売事業者の名称及び連絡先も併せて情報提供することが望ましい旨、国土交通省土地・建設産業局不動産業課長名で宅地建物取引業者団体宛に通知をしています。
平成28年4月
経済産業省電力・ガス取引監視等委員会
>>1484 匿名さん
詳しく、ありがとうございます。
私としては10年、20年と長期の段階で一括受電になれば修繕費が抑えられる、抑えられそう…というあくまでも計画書を作成して頂きたかったのですが、それらも拒否されています。
あとは、既に私はマンション売却にて動いており専任でお願いしている不動産会社には現状のことを話しましたが一括受電により安く叩かれる、買い手が現れないのを恐れております
>1486
黙って、売却すれば良いと思いますが、、、売却後に重要事項の説明義務違反で契約を無効にされないかが心配ですね。不実告知を理由に無効にされる可能性もあります。不動産屋さんと責任範囲を明確に書面で確認しておく事をお勧めします。
また賃貸にするにしても、賃借人にとっては、契約を縛られるだけで、デメリットしかありません。電力小売り自由化による電気料金削減を一度経験された方にとっては納得いかないものでしょう。
ところで、修繕費は、一括受電での削減分だけで賄えるものではありません。他の勘定科目の各年度毎の推移をみて作戦を立てるものです。管理会社は年度毎のP/LとB/Sしか出しませんが、本当に大規模修繕工事を工面したいのならば、まずこれを作成するべきですね。また大規模修繕工事自体を相見積もりを取って安くする方策もありますし、その相見積もりをとってくる管理会社を比較検討する方策もあります。
・・・出ていくならば、一括受電に関係なく早く売却した方がよろしいかと。後の事はご近所さんに任せておくのが賢明だとおもいます。
>>1487 匿名さん
ありがとうございます。
マンション売却についての記載については不動産会社に問い合わせてみます。
ちなみに修繕計画書などは何年先まで作成できるのでしょうか?
先程の通り管理会社は作成できないと言っています。
まあまあ大きな管理会社のため過去の事例などないのか疑問に思います。
>1488
購入時に修繕計画書は手渡しされているはずです。
少なくとも30年分の計画は必要となります。
国交省からもガイドラインは示されています↓。
http://www.mlit.go.jp/common/001080841.pdf
見直しも管理会社が作成してくれるはずですが、、、一括受電導入によって、計画が見直しになった事例は聞いた事がありません。修繕費に対する経費で浮いた額は全体からみれば微々たる割合しかないからだと思います。
察するに、管理会社が・・・。やはり憶測の域をでないので止めておきます。