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匿名さん
[更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
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921
匿名さん
>>919はい 有斐閣の法律学入門からやりなおしてください 赤点です
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922
匿名さん
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923
匿名さん
>法人の自治会員、町内会員などある筈がない
ありますよ。自治会や町内会は、任意団体なんだから、何でも決めていいんですけど。
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924
匿名さん
↑気の毒ですね。
任意団体とは下記の様に、一定地域に住む全ての個人が構成員となることが出来ると言うもので、区分所有者と管理組合の関係の様な強制はないと言うことですよ。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
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925
匿名さん
<参考>
このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。
(東京簡裁平成19年8月7日判決より抜粋)
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926
匿名さん
>>925これは 不在区分所有者が自治会費を払っても賃借人の加入義務にはならんなぁ
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927
匿名さん
市町村から助成金をもらってるのに、居住してない人もあり?
また、同じ地域に複数家を所有してる人は、各々の地域の自治会はいれるの?
市町村は同一人にあちこちに助成金出してもいいの?
マンション内の事務所などの経営者は、ほとんど、居住してないけど。
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928
匿名さん
>任意団体とは下記の様に、一定地域に住む全ての個人が構成員となることが出来ると言うもので、
>三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
ちがいますよ。
「三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。」
これは、地方自治法の260条の2の、いわゆる地縁団体の規定ですよね。
任意団体は、地方自治法の260条の2の、いわゆる地縁団体だけではないし、
任意団体とは、個人であれ、法人であれ、自由に何でも作っていいんですよ。
地方自治法の260条の2のいわゆる地縁団体ではない、町内会や自治会はいくらでもありますよ。住民自治、団体自治であるし、憲法21条の集会結社の自由を見るまでもなく、結成することは自由なんですけど。まさか、小学生でも知っている憲法まで持ち出さないとわからないんですか?地方自治法の地縁団体ではないと自治会や町内会が結成できないのであれば、憲法違反ですよ。
>区分所有者と管理組合の関係の様な強制はないと言うことですよ。
おっしゃるとおりです。
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929
925
>>928
>これは、地方自治法の260条の2の、いわゆる地縁団体の規定ですよね。
>地方自治法の260条の2のいわゆる地縁団体ではない、町内会や自治会はいくらでもありますよ。
お粗末極まりない知識ですね。
地方自治法第260の2~第260条の40は、【認可地縁団体】(現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、これから保有する予定のある団体に限って認可を受けることができる。また、市町村長の認可を受けることにより、法人格を有する。)の規定です。
【地縁団体】とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」をいうのであって、いわゆる「自治会・町内会」のことです。
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930
匿名さん
自治会ウンチくん秋田から
ガンバッテ自分の自治会やりな
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931
929
自治会・町内会の話になると、すぐに地方自治法を持ち出す人(xyz)がいるが、まったくのナンセンスである。
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932
匿名さん
931さん
それ以前に、自治か関係なく、管理組合が住民サービスとして実施するかどうかだけの話で、いまだに自治会自体の話を持ち出す人(xyz)がいるが、まったくのナンセンスである。
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933
931
>>932
「住民サービスだけどね」おばさんの話は、まったく議論に値しない。
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934
匿名さん
住民サービス=過剰サービス
サービスと言うなの詐欺、強制
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935
匿名さん
サービスの言葉は、謳い文句であり。ほとんどの方は、サービスは必要ない。
管理組合ちと自治会(町内会)のサービス業務を並べて下さい。
管理組合は、強制加入で共用部分の維持管理を業務としているので必要。
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936
匿名さん
>お粗末極まりない知識ですね。
>地方自治法第260の2~第260条の40は、【認可地縁団体】(現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、こ>れから保有する予定のある団体に限って認可を受けることができる。また、市町村長の認可を受けることにより、法人格を>有する。)の規定です。
お粗末かどうかはどうでもいいですが、
その認可地縁団体ではない自治会や町内会が存在するということは、お認めになるということでいいですか?
そもそも任意団体ですから、地方公共団体に「認可」してもらうかどうかは、その任意団体の自由なんですけど。
よろしいですか?
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937
929
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938
929
>>936
>そもそも任意団体ですから、地方公共団体に「認可」してもらうかどうかは、その任意団体の自由なんですけど。
>よろしいですか?
>>929 に書いたように、「現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、これから保有する予定のある地縁団体」しか【認可】を受けることはできない。
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939
匿名さん
>「現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、これから保有する予定のある地縁団体」しか【認可】を受けることはできない。
そうすると、その町内会若しくは自治会が、
「現に不動産または不動産に関する権利等を保有」しておらず、「これから保有する予定」もなければ、
地方公共団体から「認可」がでないのですよね。
町内会や自治会が、不動産を保有しないところは、「認可」団体ではありません。
認可を受ける必要もないですよね。
また不動産を保有していても認可を受けるかどうかは、その町内会等の自由です。
認可団体かどうかは、町内会や自治会の本質(任意団体であること)とはまったく関係ないのですよ。
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940
匿名さん
私のマンションも、管理組合に自治部?とかいう紛らわしい部があった時は、自治会費徴収を住民サービスにこじつけて徴収していました。
しかし自治部がなくなった今でも徴収しています。
理事が無知なのか自治会がこずるいのか。