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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
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[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
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[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
*区分所有法3条、30条
*地方自治法260条~
上記を理解出来れば自治会が何故組合口座を利用できないかわかる
理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理
なんでだろ~♪ なんでだろ~♬
地方自治法第260条の2~40 は、法人である町内会・自治会に関する規定である。
法人格を持たない町内会・自治会には適用がない。
>皆で決めれば、違法も無視。ぶ・ら・く的発想。
怖いですね。
だから買い替え検討中な訳ですね。
>>649
理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理
ちゃんと解釈できないから説明しても無理と書いてありますね
全国のほぼ全ての町内会自治会はこれに該当します
組織はピラミッド形式で末端まで市区町村からの助成などを受けているのがそれ
連合会や地区コミュニティーと言う場合が多いと思います 個々の自治会はその末端組織
ここで勝手にそれ単独で組織する団体を自治会町内会とはいいません それは単なる同好会です
解釈も理解もできないのなら書かないほうが… 恥かきますよ
あと 町内会自治会の位置付けくらい検索して勉強しましょう 権利無き… 人格無き… プッ
全国に約30万弱の地縁団体(自治会、町内会など)が存在しますが、その内、地方自治法に規定する認可地縁団体(不動産を地縁団体名で登記をするするために、市町村長の認可を受けて法人格を取得した町内会・自治会)がどのくらい存在するのかご存知でしょうか?
認可地縁団体は各自治体に一つ以上あれはそれで十分、用は自治体が傘下組織として地縁団体が
不動産登記できるハコをプレゼントして運営マル投げって、行政の一部を負担してもらう法だからね。
それ以前に、地縁団体自体が任意の団体、決まりはは民法に沿った事。自治法とも変わらんしね。