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匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51

題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

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ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

  1. 409 匿名さん

    ベランダ喫煙が不法行為という判決ですよ。

  2. 410 匿名さん
  3. 411 匿名

    >>409
    階下に足音が響いたら不法行為ですか?
    地裁の一裁判例で日本の常識が変わる訳ないでしょうが・・・
    『ベランダで喫煙したら不法行為』と言う趣旨の判決ではありません。

  4. 412 匿名さん

    >>411
    新聞記事が、「ベランダ喫煙は『不法行為』」としてますよ。それに「禁止規定なくても『同様』」とも。迷惑を被る側からすれば、当然ですが。

    世間の目は喫煙者には厳しいですよ。無用なトラブルは避けるために、ベランダ喫煙は止めましょうね。

  5. 413 匿名

    >>412
    >新聞記事が、「ベランダ喫煙は『不法行為』」としてますよ。
    新聞の見出しがどうかしましたか?
    判決文が原文のまま公開されてるんだから、判決文を読んで判断して下さい。
    多少なりとも法律の知識があるなら、『ベランダで喫煙したら不法行為』と言う趣旨の判決では無い事くらい、容易に理解できるはずです。
    >それに「禁止規定なくても『同様』」とも。
    生活音でも生活臭でも、受忍限度を超える権利侵害があれば、不法性が問われるのは当然です。
    禁止規定があるなら問答無用で排除できるけど、禁止規定がないなら受忍限度まで我慢するしかないでしょうね。
    >無用なトラブルは避けるために、ベランダ喫煙は止めましょうね。
    無用なトラブルを避けるために、世間一般の方が実践している事を教えてあげますね。
    ①気にしない(気にならない)
    ②窓を閉めてやり過ごす
    ③規約を改正する
    あなた方嫌煙者は、ご自身の身勝手な主張が、トラブルを引き起こしている事を理解すべきです。

  6. 414 匿名さん

    迷惑被害者が我慢する必要はありません。

    迷惑行為は止めましょう。

    当然です。

  7. 415 匿名さん

    >>413
    判決文をまとめたものが、記事になってますが?

  8. 416 匿名さん

    なんだ禁止規定なくても不法行為になるんだ。ベランダ喫煙は不法行為だって。

  9. 417 匿名

    >>415
    >判決文をまとめたものが、記事になってますが?
    私のマンションの規約には、喫煙禁止の規定はありません。
    自粛する旨の掲示物もなければ、当然苦情もありません。
    私がベランダで喫煙した場合、何が不法行為になるのか説明して下さい。

  10. 418 匿名

    >迷惑被害者が我慢する必要はありません。
    おっしゃるとおり、あえて我慢する必要などありません。
    自分が被害者だと思うのであれば、木刀持参で怒鳴り込むなり、管理会社や理事会にクレームつけるなり好きにすればいいと思います。
    >迷惑行為は止めましょう。
    当然です。
    身勝手な迷惑住人て、ホントごみクズ以下ですね…

  11. 419 匿名さん

    >>417
    >>418
    身勝手な喫煙者が何を言っても無駄です。判決文をよく読んで反省しなさい。禁煙するか、戸建てを買って吸いなさい。今やレストランでも禁煙です。

  12. 420 匿名さん

    >417
    判決文に書いてあるでしょう。禁止規定はなくても不法行為になるって。日本語理解できませんか?

  13. 421 匿名

    >>420
    私のマンションの規約には、喫煙禁止の規定はありません。
    自粛する旨の掲示物もなければ、当然苦情もありません。
    法令・条例・規約、その他いかなる法律にも規則にも抵触していなければ、迷惑を被っている住人もいません。

    私がベランダで喫煙した場合、何が不法行為になるのか説明して下さい。

  14. 422 匿名さん

    >>421
    住民全員に尋ねたの?

    迷惑を被る人がいなきゃいいが、一人でも迷惑を被るという人がおれば、やっぱり迷惑喫煙だろうね。今や、共有空間全面禁煙と言うのが常識だからね。

    まあ居住者全員が喫煙者ならば別だが、喫煙しないものは普通他人の喫煙を嫌がるものだよ。そこのところの理解ができていないようだね。

  15. 423 匿名

    >>420
    >判決文に書いてあるでしょう。禁止規定はなくても不法行為になるって。
    書いてませんよ。
    原文を引用して説明して下さい。
    >日本語理解できませんか?
    『不法行為』って何か知ってますか?

    まさに『非学者論に負けず』の典型ですね。
    嫌煙者ってこんなのばっかり…

  16. 424 匿名さん

    >423
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    の引用先の判決文に「不法行為」となっています。まあ画像の記事のとおりですよね。禁止規定がなくても不法行為だそうですよ。

    不法行為となるベランダ喫煙は止めましょう。

  17. 425 匿名さん

    >421
    ベランダ喫煙って、火の粉が飛んで危ないでしょう。常識的にベランダで喫煙はしないものですよ。

  18. 426 匿名さん

    >>421 匿名さん

    正常性バイアスって奴だな。

  19. 427 匿名

    >>424
    >引用先の判決文に「不法行為」となっています。
    なってませんよ?
    ↓理解できるまで繰り返し読んで下さい。
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    >不法行為となるベランダ喫煙は止めましょう。
    不法行為でないベランダ喫煙に因縁をつけるのはやめましょう。

  20. 428 匿名

    >正常性バイアスって奴だな。
    嫌煙者お得意のね!
    そもそも迷惑喫煙と不法行為が味噌糞一緒になってるし、
    吸う側の権利や、その権利を尊重しようという第三者の意思は一切無視。

    被害者面して迷惑だと訴えれば何でもまかり通るとでも思ってるの?
    喫煙者は専用使用権に基づいて、正当に権利行使しているんだから、因縁つける方が間違ってるんだよ。

  21. 429 匿名さん

    >>427
    >>428
    判決文にある「不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案で」で原告勝訴なんだけれど?

    これが理解できないってのを正常性バイアスって言いますが?

  22. 430 匿名さん

    >>428 匿名さん

    記事の見出し声に出して読んでみなよ。

    ベランダ喫煙は「不法行為」

    別に俺が書いた記事ではないのだが。

  23. 431 匿名

    >>429
    >判決文にある「不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案で」で原告勝訴なんだけれど?
    いやいや、そんなのわかってるよ…
    論点がグダグダだけど大丈夫ですか?

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。(判決文)
    ↑わかりますか?

    『ベランダで喫煙したから不法行為』
    ではなくて、
    『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る』

    『ベランダで喫煙したから不法行為』という趣旨の判決ではありません。
    いい加減に理解して下さい。
    >>430さんもね!

  24. 432 匿名さん

    >>431 匿名さん

    グダグダ書いているが、結局ベランダ喫煙は不法行為って判決が確定している。

    ベランダ喫煙は止めましょうね。

  25. 433 匿名

    >結局ベランダ喫煙は不法行為って判決が確定している。
    名古屋地裁で過去のそのような裁判があったというだけの事です。
    当事者間のみの問題であり、あなたのマンションのベランダにも、私のマンションのベランダにも、何ら影響を及ぼす裁判ではありません。

    ベランダ喫煙は迷惑行為?
    いやいや、
    規約や法令をを無視して他人の権利を不当に侵害するクレーマーの方がよっぽど迷惑な存在です。

  26. 434 匿名さん

    >>431 匿名さん

    判決文部分的に引用せずに全部掲載しないと意味がないでしょう。タバコの煙が健康に悪影響を与える可能性があることは誰でも知っているとか書いてなかったっけ?禁止規定なくても不法行為になるとも書いてあったよね。結局、不法行為って判決としか言えないよね。

  27. 435 匿名さん

    >>433 匿名さん

    そのクレーマーとやらが不法行為で賠償を言い渡された判決とやらを提示して下さい。

  28. 436 匿名

    >判決文部分的に引用せずに全部掲載しないと意味がないでしょう。
    はぁ?
    原告の主張とか、被告の主張とか、認定事実とか、そんなのグダグダ書いたって、それこそ意味がない。
    >タバコの煙が健康に悪影響を与える可能性があることは誰でも知っているとか書いてなかったっけ?
    うん
    だから、『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る』 と裁判所は判断したんですよ。
    >禁止規定なくても不法行為になるとも書いてあったよね。
    くどいね(笑)
    受忍限度を超えるような権利侵害があれば、生活に伴う足音だって不法行為になりえるんだから、禁止規定なんて意味はないよ。
    そんなわかりきった情報はいりません。
    >結局、不法行為って判決としか言えないよね。
    いくら法律の知識がないと言っても、何をもって不法行為が構成されたかくらいは理解してくれないと、お話になりませんよ。
    繰り返しますが、『ベランダで喫煙したから不法行為』という趣旨の判決ではありません。

  29. 437 匿名さん

    >>436 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    の記事の通りです。残念。

  30. 438 匿名さん

    >>436 匿名さん

    ベランダで喫煙したから不法行為で敗訴してますね。

  31. 439 匿名

    >>437
    >https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    >の記事の通りです。残念。
    判決文部分的に引用せずに全部掲載しないと意味がないでしょう。(笑)

    非学者論に負けずとはこの事です。
    無知は悲しいね…

  32. 440 匿名

    >ベランダで喫煙したから不法行為で敗訴してますね。
    そうですね。
    ベランダでの喫煙には何ら不法性がないというのに…
    実に画期的な裁判だったと思います。

    ちなみに、原告には一定の受忍義務があるとの事です。
    『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。(判決文)』

    権利の主張も結構ですが、果たすべき義務は果たしましょうね。

  33. 441 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    は、規約になくとも不法行為になるとの判決でしたね。このスレ閉鎖で良いでしょう。

  34. 442 匿名さん

    >>440 匿名さん

    その部分は、喫煙者がベランダでなくて自室内で吸った場合のことですが?ベランダで吸えば他の住戸に流れるのは当然だから不法行為になると書いてませんでしたか?

  35. 443 匿名さん

    >>442 匿名さん

    自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    ってなってますね。

    喫煙者は正常性バイアスで、自分の都合の良いように理解するようですね。

  36. 444 匿名さん

    >>443 匿名さん
    つまり新聞記事にある下記の要約が全てを語っているということですね。
    (ベランダ喫煙は)他の居住者に著しい不利益
    ベランダ喫煙は『不法行為』
    禁止規定なくても同様

    他に加えるとすれば
    自室内での喫煙に関してはある程度の受任義務がある。
    ということですかね。

  37. 445 匿名さん

    >>444 匿名さん

    ええ。禁止規定がなくてもベランダで吸うな、自室内でひっそり吸えば許容範囲内ってことでしょう。

  38. 446 匿名

    未だ勘違いしている方がおられるようですので…

    喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで喫煙する行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
    従って喫煙禁止条項のないマンションのベランダで喫煙しても、何ら不法性を問われる事はありません。
    近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。

    但し、近隣住人に著しい不利益を与えてる事を知りつつ、何らこれを防止する措置をとらないまま喫煙を継続すると、不法行為になる可能性があるため注意が必要です。(名古屋地裁の裁判例より)

    嫌煙者の方が、喫煙行為を不快に感じる気持ちは理解できますが、社会のルールを遵守し、然るべき手続きを経た上で問題を解決しましょう。

    はた迷惑なクレーマー住人にならないように注意しましょう。

  39. 447 匿名さん

    >>446
    「喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つ」って勘違いも甚だしいのでは?

    脳がニコチンでやられているとしか思えませんが?

  40. 448 匿名さん

    ニコチン中毒者の基本的人権には、ベランダで喫煙して他人に受動喫煙の害を与えて病気にすること、他人の衣服に火のついたタバコをあてて穴を開けること、道路に吸殻を捨てて街の美観を損ねることがあるらしい。

  41. 449 匿名

    >>447
    >「喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つ」って勘違いも甚だしいのでは?
    最高裁の判例でそのように解釈されています。
    >脳がニコチンでやられているとしか思えませんが?
    憲法裁判を審理した最高裁の裁判官たちがですか?

    「ベランダ喫煙は不法行為」なんて言い続けてる頭の弱い人がいますが、名古屋地裁でも原告に対して「受忍義務がある」との判決文をかいてるでしょう?
    妄想で法解釈を捻じ曲げたって、規約で禁止にしない限り、喫煙が可能な事実が変わる事はありませんよ。

  42. 450 匿名さん

    「最高裁の判例でそのように解釈されています。 」

    そんな解釈はされていませんが?国語力ゼロでニコチン依存症と正常性バイアスがかかるとそういう風に解釈できるだけです。

  43. 451 匿名

    >>450
    >「最高裁の判例でそのように解釈されています。 」
    >そんな解釈はされていませんが?

    http://d.hatena.ne.jp/takemita/04000122/p1

    なお,未決拘禁者について喫煙を禁ずる旧監獄法施行規則が憲法13条に違反するものといえないことは明らかであるとした最大判(略)がある。

    (略)

    判例も,この条項[憲法13条]を根拠に(略)喫煙する自由を認めている。

    ↑そのように解釈されていると、憲法学者も解説されていますが?

    もしかすると、あなたも憲法を専門とされる法学者で、この判例や憲法学者たちの解釈に、真っ向から異を唱えておられると言う事でしょうか?

  44. 452 匿名さん

    >>451
    恥の上塗りですね。

    「未決拘禁者について喫煙を禁ずる旧監獄法施行規則が憲法13条に違反するものといえない」

    喫煙を禁ずることが憲法に違反していない。すなわち喫煙は「最大の尊重を必要とする」ものではなく、禁ずることのできる権利なんですが?

  45. 453 匿名さん

    でなきゃ、路上喫煙禁止できないだろうが。ハーーカ。

  46. 454 匿名

    >>452
    専門書からの引用は理解できませんでしたか?
    紹介したリンク先にはもっとわかりやすい解説がでていますので参考にして下さい。

    この訴えに対する最高裁の立場は、タバコを吸うのは憲法で保障されている基本的人権ではあるけど、時と場合によっては制限されるよ、というものです。

    453さんも言われている通り、この判例があるから路上喫煙も禁止にできるし、規約でベランダ喫煙を禁止にしても憲法違反にはならないと言う事です。

  47. 455 匿名

    >>450(=452?)
    喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つ
    最高裁の判例でそのように解釈されています。
    >そんな解釈はされていませんが?
    >そんな解釈はされていませんが?
    >そんな解釈はされていませんが?
    >そんな解釈はされていませんが?
    >そんな解釈はされていませんが?
    判例も,この条項[憲法13条]を根拠に(略)喫煙する自由を認めている。(長谷部恭男 『憲法 第4版』)
    ↑そのように解釈されていると、憲法学者も解説されていますが?

  48. 456 匿名さん

    hatenaのどこが専門書?

    「憲法:幸福追求権(被拘禁者の喫煙禁止)  司法書士試験過去問解説(平成17年度・憲法・第1問)」

    だが、回答は、

    「喫煙の自由は、憲法22条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」ことから、喫煙を禁止する旧監獄法施行規則96条が憲法13条に違反しないと判断している。」


    「喫煙の自由について最高裁は「喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではないJとして未決拘禁者に対する喫煙禁止処分を合憲と判断した。」

    仮に「憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれる『としても』」としているだけで、この最高裁判決では、喫煙が「基本的人権」に含まれるかどうかは判断していない。

    最高裁とかは慎重だから、不要な判断はしないものなんだよ。

    国語力ゼロ、正常性バイアスかかりすぎ丸出し。

  49. 457 匿名

    喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで喫煙する行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
    従って喫煙禁止条項のないマンションのベランダで喫煙しても、何ら不法性を問われる事はありません。
    近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。

  50. 458 匿名さん

    >>457
    本気でそう思うならば、路上喫煙禁止条例を「基本的人権に反する」って、訴えなよ。

    そんなに尊重される権利ならば、名古屋の判決は憲法違反になるだろうが。

  51. 459 匿名さん

    相変わらずここの喫煙者はアホやのう。得意の「国選弁護人」とやらを雇って、違憲訴訟を起こしてみなよ。

  52. 460 匿名さん

    >>408
    >>411
    >>417
    >>421
    >>427
    >>431
    >>443
    >>436
    >>440
    >>457
    >>446


    >>しましょう。
    >>ありません。
    >>しましょうね。

    いつもの特命だな。

    それに、自分でこのスレには来ないと言っていた様なのに何で来た?

    あんたが立ち上げられなかった恥の上塗りのタイトル
    『ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱』
    と世間に恥をさらすタイトルなんでピッタリだ。

    そして、東京五輪近付くにつれて建物内全面禁煙の推進

    http://mainichi.jp/articles/20161209/k00/00e/040/253000c

    日本は世界的に遅れており、恥さらしなのがあんたの意見だ。

  53. 461 匿名

    >本気でそう思うならば、路上喫煙禁止条例を「基本的人権に反する」って、訴えなよ。
    いやいや
    条例とか規約で禁止にするなら何も問題はありませんよ。
    地裁の裁判例一つだけで『ベランダ喫煙は不法行為』なんて言ってる非学者がいるから、日本の法律の原理原則を教えてあげてるだけです。

    私は煙草は吸わないから、喫煙禁止法案が成立したって一向に構わない。
    ただ、規則や法令を無視して言いたい放題言ってるバカな嫌煙クレーマーが癇に障るだけです。

  54. 462 匿名さん

    >>461 匿名さん

    人に迷惑をかけることのあるベランダ喫煙をしないことは法律以前の常識ですが?室内で吸わないのは利己主義そのものです。

  55. 463 匿名さん

    >>461

    >>ただ、規則や法令を無視して言いたい放題言ってるバカな嫌煙クレーマーが癇に障るだけです。

    あんたは一体いつの時代の人間か?
    30年前以上の主張をしている。

  56. 464 匿名さん

    そもそも迷惑になるかどうかは喫煙者が判断する問題ではない。

    非喫煙者には喫煙者の存在は迷惑そのもの。

  57. 465 匿名

    >>462
    >人に迷惑をかけることのあるベランダ喫煙をしないことは法律以前の常識ですが?
    自ら共同住宅を選択しているのだから、そんな程度の不快な事象は当然に受け入れるべきだと思いますが?
    >室内で吸わないのは利己主義そのものです。
    そんなのは個人の自由ですよ。

  58. 466 匿名

    >非喫煙者には喫煙者の存在は迷惑そのもの。
    非喫煙者ですが全く気になりません。

  59. 467 匿名さん

    >そんなのは個人の自由ですよ。
    人に健康被害を与えたり、不快感を与えるのは個人の自由ではないから制限されるのですが?

  60. 468 匿名さん

    >非喫煙者ですが全く気になりません。

    そりゃあ例外もあるでしょうが、高いコートにタバコで穴を開けられても気にならない?

    道端のタバコの吸い殻がたくさん落ちてても気にならない?

    朝の爽快な空気の中で、咥えたばこの煙を吹き付けられても気にならない?

    かなり鈍感な方ですね。

  61. 469 匿名

    >人に健康被害を与えたり、
    ベランダ喫煙に起因する健康被害を立証できますか?
    臭いを感じる程度の事で健康被害なんて、チンピラの因縁の方がまだ筋が通っていますよ。
    >不快感を与えるのは個人の自由ではないから制限されるのですが?
    ならば、さっさと制限(規約改正)を加えて下さい。

  62. 470 匿名さん

    >>469
    規約なくても、迷惑ベランダ喫煙は不法行為になるそうですよ。

    迷惑行為は止めましょうね。

    鈍感な人間は嫌われますよ。

  63. 471 匿名さん

    >469
    >ベランダ喫煙に起因する健康被害を立証できますか?
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    の確定判決文にありませんでしたか?

    「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」

    一々説明の必要がないとされていますが?

  64. 472 匿名

    >そりゃあ例外もあるでしょうが、高いコートにタバコで穴を開けられても気にならない?
    >道端のタバコの吸い殻がたくさん落ちてても気にならない?
    >朝の爽快な空気の中で、咥えたばこの煙を吹き付けられても気にならない?
    >かなり鈍感な方ですね。
    喫煙者からそのような目に合わされた事があるから、この世の全ての喫煙者が憎たらしいと?
    ただの逆恨みじゃないですか…

  65. 473 匿名

    >>471
    >https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    >の確定判決文にありませんでしたか?
    ありません。
    健康被害の訴えは否定されていますね。
    >「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
    だから、健康被害を懸念した原告の精神的苦痛を認めたんです。
    しかし、タバコに起因する健康被害は一切認めていません。

    そういえば過去に、「精神的苦痛が煙草による健康被害だ」なんて言ってるバカがいましたよ。
    バカでしょう?

  66. 474 匿名さん

    >>473
    当たり前だろう。短期間の話だからね。

    でも、精神的苦痛というのは健康被害だけれどね。

  67. 475 匿名さん

    いや判決は「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」と、健康の一部をなす精神に損害をあたえているから、喫煙による健康被害とみなせるでしょう。

    精神衛生が健康と無関係なんて屁理屈を言うのはは喫煙者だけですよ。

  68. 476 匿名さん

    >健康被害の訴えは否定されていますね。

    否定されていないから、喫煙者敗訴ですが?

    健康被害のおそれがあるから精神的苦痛を与えるとされています。で、被害のおそれは証明の必要がないとされています。

  69. 477 匿名さん

    そもそも裁判官が事案について

    「1 事案の概要
     本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。」

    として、

    「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」

    喫煙者敗訴の判決を下し、喫煙者もそれを受け入れ確定しています。

    精神が健康に含まれないなんて考えるバカはここの喫煙者だけでしょう。

  70. 478 匿名

    煙草による健康被害というのは、一般には呼吸器系や循環器系の疾患をいうのであってですね、、、
    まあ、クレーマーに言っても埒があきませんね。
    だからクレーマーと嫌われるんですよ。

  71. 479 匿名さん

    >>478
    それは短期間では発症しないし、因果関係の証明が難しいって、常識じゃないの?

    アホですか?

    だから、原告もそこは訴えていませんし、裁判官はわざわざ論証の必要がないとしていますが?

    原告が訴えていないことに判決が出るわけないじゃないですかね。

  72. 480 匿名さん

    でも、長期の受動喫煙が健康被害を与えると言うのは常識ですよね。

    論証の必要がないほどね。

  73. 481 匿名

    >それは短期間では発症しないし、因果関係の証明が難しいって、常識じゃないの?
    はあ?
    発症もしてないし、因果関係も証明できないのに、健康被害って何?
    クレーマーってのは本当にゴミクズ以下ですね…

  74. 482 匿名さん

    ところで基本的人権と言うのはどうなったの?

    喫煙は制限されまくってますが?

    それとクレーマーと言うのは煽りですよね。アホバカもね。慎みましょう。

  75. 483 匿名

    >でも、長期の受動喫煙が健康被害を与えると言うのは常識ですよね。
    >論証の必要がないほどね。
    論点はベランダ喫煙に起因する健康被害だから…
    クレーマーってのは本当にゴミクズ以下ですね?

  76. 484 匿名さん

    >発症もしてないし、因果関係も証明できないのに、健康被害って何?

    「一般には呼吸器系や循環器系の疾患」だけれど、そんな健康被害をここでは訴えていませんが?でも、「タバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けた」と認められていますが?理解できませんか?

    「1 事案の概要
     本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。」

    として、

    「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」

    の判決が確定しています。

    理解できませんか?

  77. 485 匿名

    >ところで基本的人権と言うのはどうなったの?
    どうもなってない。
    法令・条例・管理者が禁煙と定めない限り、いつどこで喫煙しても構わない。
    それが日本の法律です。

  78. 486 匿名

    >「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」
    >の判決が確定しています。
    >理解できませんか?
    という裁判が名古屋であったんですよね?
    当事者以外に何の関係もない裁判ですが、それがどうかしたんですか?

  79. 487 匿名さん

    >>483 匿名さん
    敗訴判決にこれだけゴネる奴は珍しい。

    ベランダ喫煙者が勝訴した判決例示せよ。

  80. 488 匿名さん

    結論は、ベランダ喫煙は禁止されていなくても不法行為となることがありますから、止めましょうでいいのでは?

    それ以外に何がありますか?

  81. 489 匿名

    >結論は、ベランダ喫煙は禁止されていなくても不法行為となることがありますから、止めましょうでいいのでは?
    >それ以外に何がありますか?
    止めるに越したことはないけど、ベランダで喫煙するのは個人の自由

  82. 490 匿名さん

    >>485
    >>486

    >法令・条例・管理者が禁煙と定めない限り、いつどこで喫煙しても構わない。
    >それが日本の法律です。

    と真っ向から異る判決が確定しているという議論でしたが?

  83. 491 匿名さん

    判決のとおりです。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  84. 492 匿名さん

    >489
    >止めるに越したことはないけど、ベランダで喫煙するのは個人の自由

    個人の自由ではないという判決が出ていますが?

  85. 493 匿名

    >と真っ向から異る判決が確定しているという議論でしたが?
    裁判官はベランダで喫煙してはいけないとは言ってませんよ。

  86. 494 匿名

    >個人の自由ではないという判決が出ていますが?
    受忍限度を超えてまで、個人の自由と言うわけにはいきませんよね。
    配慮しなかった被告が悪いのは言うまでもありません。

  87. 495 匿名さん

    >493

    >法令・条例・管理者が禁煙と定めない限り、いつどこで喫煙しても構わない。
    >それが日本の法律です。

    とは、裁判官は言ってませんが?

    判決のとおりです。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  88. 496 匿名さん

    >494
    ベランダ喫煙は受忍する必要があるとは裁判では言ってませんが?

    判決のとおりです。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  89. 497 匿名さん

    ベランダ喫煙止めろと言われたら、すぐ止めろということですね。

  90. 498 匿名

    クレーマーが何を言ったところで、喫煙可能なものは喫煙可能です。
    名古屋の裁判だって、原告にも受忍する義務があるという確定判決でした。

    受忍限度内は我慢する。
    つまり、正当な権利に対する義務と言う事です。

  91. 499 匿名さん

    でも、止めろと言われる前にしないのが、普通ですよね。

  92. 500 匿名さん

    >名古屋の裁判だって、原告にも受忍する義務があるという確定判決でした。

    自室内で吸った場合には、一定の受忍義務があるとはありましたね。

    でも、

    判決のとおりです。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    これは、裁判の判決文であり、クレーマーとやらの作文ではありません。

    迷惑になることは止めましょう。

  93. 501 匿名

    >自室内で吸った場合には、一定の受忍義務があるとはありましたね。
    違います。
    そもそも、一定の受忍義務があるとうい確定判決です。
    憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。

  94. 502 匿名さん

    >498
    >受忍限度内は我慢する。
    >つまり、正当な権利に対する義務と言う事です。

    名古屋の裁判では、ベランダ喫煙期間は賠償責任があり、室内で喫煙した期間は賠償責任がないとの判断でした。

    ベランダ喫煙は不法行為との判決でした。

    良く判決文を読んで下さいね。

  95. 503 匿名さん

    >501

    >受忍義務があるとうい確定判決です。

    そんな確定判決ではありません。ベランダ喫煙は不法行為になり喫煙者敗訴という確定判決です。どこまで勝手な解釈ですか?

    争点(2)(原告の損害)について

    で、損害を認定するにあたり、自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。

    正常性バイアス強すぎませんか?

  96. 504 匿名

    >名古屋の裁判では、ベランダ喫煙期間は賠償責任があり、室内で喫煙した期間は賠償責任がないとの判断でした。
    >ベランダ喫煙は不法行為との判決でした。
    この裁判の当事者間において、そのように判断されただけの事です。
    第三者には何ら関係ありません。

  97. 505 匿名

    >自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。
    違います。
    そもそも、一定の受忍義務があるという確定判決です。
    憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。

  98. 506 匿名さん

    >504
    >この裁判の当事者間において、そのように判断されただけの事です。
    >第三者には何ら関係ありません。

    これまで散々議論しておいて、論破されたら逃げですか?

    裁判例は参考になります。

  99. 507 匿名さん

    >505
    > >>自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。
    >違います。
    >そもそも、一定の受忍義務があるという確定判決です。
    >憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。

    当事者の問題と言いながら、結局名古屋の裁判にあなたがふれているではありませんか?

    喫煙者が敗訴して受け入れているのに、なにが「一定の受忍義務があるという確定判決です。 」ですか?そんなのどこにいっても通用しませんよ。

    判決の一部を
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    より抜粋すると
    -----
    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
    ------

    の通りです。ベランダ喫煙を我慢しろなんて判決ではありません。

    むしろ、

    ・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    ・被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    と、他の理由があっても、ベランダ喫煙によるタバコの煙を受忍する必要がないことを明確にしています。

    デタラメを書くのは止めましょう。






  100. 508 匿名

    >>506
    >これまで散々議論しておいて、論破されたら逃げですか?
    論破なんてされてませんよ。

    著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になる

    不法行為を構成したのは
    『原告に対する配慮をすることなく』であって、
    『ベランダで喫煙』ではありません。

    ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決ではありません。

    はい、論破!

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