管理組合・管理会社・理事会「野村不動産パートナーズ株式会社[旧:野村リビングサポート]ってどうなんですか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-11-28 14:13:59

住まい〇ーフィンでのアンケート結果では一位、その他のランキングなどでも上位にランクされていて評価が高いようですが、本当のところはどうなんでしょうか?野村がかんりしているマンションにお住まいの方や、他の管理会社と比べたことのある方などの率直なご意見をお聞きしたいです。

野村リビングサポートURL:http://www.nomura-ls.co.jp/


[合併による社名変更のため、スレッドタイトルを修正しました。2017.11.28 管理担当]




[スレ作成日時]2009-11-23 20:45:00

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野村不動産パートナーズ株式会社[旧:野村リビングサポート]ってどうなんですか?

  1. 856 きのこ

    妻恋坂マンション
    ーーあなたのマンションは騙されていないか?

    早速読み始めました。
    実在をモデルにしたと思い興味深く読んでます。
    まだ半分ですが私どものケースと酷似している部分が多いです。
    場面こそ違うがその手順、管理会社の悪質性、理事長らの振る舞いはそっくりです。
    《私も野村を調査中さん》のマンションも同じだと思います。
    まさに理事会方式の落とし穴、それに群がる悪徳管理会社そのものです。

    私は私のマンションで起きた珍事、不可解な理事会決議をまとめています。
    第一号を何人かに配布しました好評を得ました。

    妻恋坂でのシーンは私のマンションに比較すれば序の口です。
    もっともっと悪どいことが我がマンションでは起きています。
    事実は小説よりも奇なり。
    妻恋坂マンションを凌ぐ本にしたいです。

    著書中、大竹(主人公)の管理会社宛てクレームレターに管理会社は反応しています。
    我がマンションは無視どころか違法行為もみ消しが行われているのです。
    こうなると刑事告発、民事訴訟等で対抗せざるを得なくなります。
    その一部が新聞報道の提訴です。

    管理会社の違法行為が株主総会で質問される時がくるでしょう。

  2. 857 きのこ

    >マンション管理新聞999号(3月末)に控訴審の結果が紹介されていますのでごらんください。

    PDF版をメールで送れます。

    この託児所を運営している事業者は10年間、無届け営業をしていました。
    これを弁護していた被告の理事長は管理者解任請求されました。

    このような裁判は野村が理事長や理事会に適切に助言していれば回避できたものです。

  3. 858 私も野村を調査中

    >《私も野村を調査中さん》のマンションも同じだと思います。

    その通り、同じです。
    この小説を紹介された経緯を記しておきます。

    3月の終わり頃、管理人に支配されて困っているマンションが
    私のところ以外にもないものかと、ネットで探しておりました。
    すると、意外に近いところにありました。

    管理人室での現金会計の話を始めとして、
    管理会社こそ違うものの、ほぼ同一のケースだとわかりました。
    そこで、土曜の朝、そのマンションの集合ポストに、
    当マンションの事態をまとめた怪文書(「怪」の字は余計ですが)
    3点セットを投函してきました。

    その翌日、予期した通り、管理人の支配に困っていた住民の方から
    連絡をいただきました。
    4月8日の午後、喫茶店で彼と会い、この文庫本を紹介されました。
    何年間も苦しんできたこの人は、途中でマンション管理士の資格も
    取得したといい、最近はじめて本人訴訟の手続きをしたそうです。

    《第2きのこさん》は意外に近くにいました。
    真実が刻まれた本というのは、こうして伝わり、広まってゆくのか、
    と感心した次第です。きのこさんにも伝わってよかったです。

  4. 859 きのこ

    妻恋坂マンション読み終えました。
    私の経験談を第1編としてまとめたところでこの本を知りました。
    舞台は違え私が経験したことと重複(類似現象)していることに驚きました。

    登場人物も極めて類似しています。
    本人訴訟の苦労はよくわかります(私は2度提訴しましたから。原審は2敗でしたが控訴審は1勝1分けの逆転)。

    理事長の無知を利用した商法違反、談合誘導、違法保険請求(の疑い)、私文書偽造と個人情報保護法違反及びその隠蔽工作、理事長や管理会社に都合悪い組合員の排除(主人公の竹田と同じ)、不正会計(収支が合わない、違法会計)、契約不履行多数、理事会の分断、私に対する名誉毀損(加害者は管理会社、マン管士、理事長、監事)、総会と理事会議事録の改ざん、理事長の理事会私物化・・・
    提訴されても反省しない管理会社、理事長や監事。
    何も知らされない組合員。

    我がマンションはもっと残酷ですし話題は2倍以上あります。
    私の経験も書籍にしたいと思っています。

    事実は小説より奇なりです。

    管理会社が素直に謝れば波風立たなかったのに。
    舛添知事と同じ現象です。

  5. 861 私も野村を調査中

    〔「マンション管理新聞999号」第2面記事の読後感想 〕

    分譲時に売り主がマンションの「売り」として用意した託児所施設の運営赤字分の補てん費用を、「補助金」名目で支出を認めた総会決議は無効――。

    記事のリード部分はこう始まりますが、私のところでは、問題の管理人が退職した1年後に内科診療所が開設され、現在も運営を継続しています。【 投稿316 で報告。本稿の終わりに一部を再掲載 】

    記事にある裁判の争点と、私のところで私が理事長に対して尋ねてきた事柄が、酷似しています。
    当マンションで私が問うてきたのは、

    ・理事長は開業者とどんな契約(同意書等)を交わしたのか?
    ・特に将来、運営赤字を管理費から補てんするといった密約はないか?

    といった点です。今まで回答はありませんし、契約書を見ることもできていません。

    記事のマンションでは「総会で否決」を複数回行ってきたのに対し、私のところの管理組合では35年の歴史の中で総会議案が否決されたことはありません(業者の提案なら何でも通る状態)。

    さらに、記事に「月額25万円を上限とした運営補助金の支払い」とあるような、最低限の明朗会計ができていません(何にいくら費やしたのか、本当のところが不明)。毎年の総会で予算と決算の「表」は示されますが、それが正しくないと見た場合、当マンションの会計というのはほぼ完全に秘密のブラックボックス。つまり、管理費は何にでも使える便利なお金だったはずです(修繕積立金なども基本はいっしょ)。

    僭越ながら、1月28日の判決は、こういう管理費使途の無制限さに歯止めをかけた、画期的なものだと思います。

    記事では管理会社の関与、暗躍ぶりが不明と感じられますが、下記のようにかつて私が書いたものでも同じく不明となります。それほどに管理会社は操るのがすこぶる上手ということかもしれません。

    【 以下、投稿316のコピー 】

    表〕 店舗再開への動き

    2012年4月27日~5月3日 地元の不動産屋と副理事長(次期理事長)が
                    店舗の診療所化に関し文書でやりとり

               5月20日 不動産屋と管理組合員8名(氏名不明)が会合

               5月27日 管理組合定期総会(診療所開設の通知なし)

               6月中旬 居住者に「診療所開設計画説明会 ご案内」
                   (発行者不明。質問欄つき出欠票を17日まで
                    に管理事務所へ提出の要請あり)を配布
                              【住民が初めて計画を知る】

              6月23日10時 集会所で説明会開催(不動産屋が司会)
                 同日19時 理事会が開設承認を決定 ※

              8月21日13時 医師の母親が当宅に続けて2回無言電話
                       (番号表示で確認)。3度目は留守電に
                       「今度開業する者ですけどね、ちょっと電
                        話くれますか!」と折返しの電話を要求

              10月31日   理事会が下記の文を掲示
              (診療所開設計画進捗状況 / 開設計画については皆様ご存
               じのことと存じます。説明会とアンケートにおいても反対意
               見はありませんでした。平成25年4月頃、診療開始する予
               定で進めているとのことです。)

              12月    不動産屋の仲介で医師と理事1名の店舗売買契
                     約が成立

       2013年   4月8日  診療所が開業

    * * * * *

    ※ 12年6月23日の理事会の決議内容(議題:診療所計画の対応)

    管理規約では総会での決議事項には入っていないが、店舗細則
    で通知義務、店舗規則で管理者の同意が必要とあり、現時点で
    は売買契約はしていないが、住民説明も本日終了し参加住民多
    数の賛成もあり、質疑応答での大きな問題点はなく、診療所開
    設に同意する事を理事会に諮ったところ、同意に賛成11名、
    反対0名、棄権0名にて承認された。
     また、管理者の同意書への署名捺印の一切の件を管理組合代
    表である理事長に一任する事も合わせて承認された。(議事録)

  6. 863 名無し

    いつも、責任逃れ的返答しか、しない、方々ばかりです。
    敬語、丁寧語が使えない年配者が応対します。。。
    どうして、そういう方々ばかりが採用されているのか 不思議。
    就業条件が悪すぎるのでしょうか・・・・・・(#・∀・)

    EX;何度も同じ事を聞き直される。電話番号を何度も聞く。【こちらは分かりやすいように〇〇市内の000-000-000等回答している】簡単な連絡事項をお伝えしているのに、『お約束できません』等無責任発言をする等等です。。。

    疲れますが、電話しないと用事が済まないので仕方なくお電話しますが。(笑)

  7. 864 私も野村を調査中

    名無しさんは偉い。センスがいい。

    コープ野村厚木愛甲の、当方への刑事告訴の件は、
    意外な展開に。
    近日中に報告します。

  8. 865 私も野村を調査中

    「意外な展開」を記します。

    私は今年5月29日の定期総会を欠席したので、総会の結果がずっとわかりませんでした。
    7月1日に新理事長に電話し、回覧の議事録をようやく手に入れました(電話しなかった
    ら今もまだ手に入っていないと思う)。
    以下は、その冒頭の文。

    総会開催の前に、当敷地内及び近隣地区に配布されている手紙の件で、理事長から
    報告があった。当敷地内の居住者(=私)に対して、臨時総会を経て刑事告訴する
    ことを決めたが、約1年の間、詳しくは捜査の都合上報告できなかったことだった
    が、2015年4月24日付けで厚木警察署に正式に告訴が受理されていたこと等
    の報告を行った。

    7月2日に私は新理事長に再び電話して、「受理された日付の『2015年』は、
    『2016年』の誤りでは?」と質問し確認を求めると、「去年(2015年)で
    正しい」の返事。
    私がさらに「1年以上前の受理なのに、警察から当宅に何の連絡も接触もない」と
    言うと、「捜査のことは、私は知らない」の返事。

    この件に関する記述は他に1箇所だけあり、

    Q.配布文書への対応について、経過等なにもわからず、もう少し詳しいことを
      教えて欲しい。
    A.捜査中であること等から、これ以上はお答えできない。

    というもの。この「2015年の4月の受理」が事実なら、私は警察署と管理組合
    理事会の連合軍に1年以上泳がされていた、という気がします。

    (関連する過去の投稿)No.787 / No.834 / No.845

  9. 866 きのこ

    2015年4月の告訴状に騎西された告訴理由は刑法何条ですか。
    1年以上も警察から呼び出しがないのですから警察は事件として扱はなかったいうことだと思います。

    告訴された被疑者は取り調べに応じなければなりませんので無罪であれば大変な迷惑を受けることになります。
    今回の場合、取り調べを受けていないので被害が発生していないとも言えます。

    しかし理事長があなたを刑事告訴したと総会で述べたのですからあなたを被疑者と断定したことになります。
    告訴理由も説明しなかった理事長はあなたの名誉を毀損したことになります。
    いい変えればあなたが理事長を名誉毀損罪で告訴できる立場になったのです。

    これは親告罪ですからあなたが被害を受けたと判断するだけで告訴受理要件を満たします。
    所轄警察が受理しない時は警視庁に告訴上を直送して下さい。

    名誉毀損による精神的損害として民事訴訟も提起できます。
    訴訟の要件は満たしているので訴訟は簡単です。
    60万円請求するとして、本人訴訟なら2万円くらいの費用は我慢して下さい。
    和解に持ち込み理事会健全化のきっかけにすることも考えられます。

    私は管理組合宛に2度提訴し、いづれも控訴審で逆転勝利(和解含む)しています。
    裁判の経験をお話しすることは可能です。

    理事長(裏で野村?)はあなたの表現の自由を妨害しかつあなたの名誉を傷つけています。
    理事長を操っているのは野村だと言える証拠をつけてもう一度野村の関会長宛にお手紙を出されたら良いと思います。
    関会長が無視するなら新たな手を考えましょう。

  10. 867 きのこ

    861の調査中さん

    診療所は規約共用部分で管理組合が運営するのですか。
    診療所が開業することを容認したのですか。

    不動産屋の仲介で医師と理事1名の店舗売買契 約が成立 とるあります。
    理事が占有部分を診療所に売却したのですか。
    マンションが居住用なら占有部分で診療所は営業できないはずです。

    規約共有部分で診療所が開設(誘致)されたものと想定します。

    管理組合が共有部分を診療所として賃貸契約を締結(当然総会決議必要)することは問題ありません。
    ただし共有部分の用途変更に相当するので総会決議要(元々診療所を想定してマンション販売されたなら構造的変更亜はないので普通決議)。
    この場合は診療所の会計は診療所自体であり納税も事故責任も診療所です。
    管理組合は収入(賃料ー維持費)を収入として申告し納税せねばなりません。

    新聞999は託児所の赤字分を組合は負担できないというものです。
    管理規約に診療所の赤字分を組合が負担すると明記されていれば問題ないとのニュアンスです。
       この点については高裁判決に異議がありますが(区分所有法3条に反する)。
    ちなみに、上告審は門前払いでした(私の勝)。

    貴マンションの場合は以下のことが容易に連想されます。
    賃貸契約(または使用貸借)で診療所を誘致したとしても診療所収入の一部を理事等にキックバックする裏約束がある。
    これまでの経緯を見るとかなりきな臭いですね。よくあることらしいが。
    これは犯罪ですから診療所所長と合うなどして探るべきです。

    管理組合が診療所を経営する(収支は組合会計で処理、利用方法を管理規約で定める必要あり)場合。
    診断ミスや死亡事故が起きた時、その責任を組合員全員で負担することになろうかと思います。
    これは絶対避けねばなりません。
    区分所有法3条の趣旨からすれば組合は診療所を運営できないと思う。


  11. 868 私も野村を調査中

    きのこさん

    2つのコメント、有難うございます。
    その後の展開を含め、近日中に投稿します。

  12. 869 私も野村を調査中

    【 私への刑事告訴について 】

    《 その後の展開 》
    「2015年4月の受理」が事実か、確認を試みました。
    まず、厚木警察署。
    「それは言えない。言わないことになっている」の一点張り。
    「議事録に『受理された』とデタラメを書かれた場合でも確認の
    しようがないということか?」と尋ねましたが、警察は「そうい
    うことだ」。

    次に提出者の2人(過去の投稿845の、当時の理事長と副理事長)。
    2名とも「会いたくない」、「話し合いの必要はない」と拒絶。
    4月9日には会ってくれたのですが(過去の投稿845)。

    >2015年4月の告訴状に記載された告訴理由は何条ですか。
    私は告訴状を目にしていません。今までの臨時総会議案書等では、
    「刑法230条・233条に定める名誉棄損・信用棄損にあたる」、
    「区分所有法第6条第1項『区分所有者の共同の利益に反する行為
    にあたる」、
    「マンションの資産価値の低下につながるものと思われる」、
    などと書かれています。

    >1年以上も警察から呼び出しがないのですから、警察は事件とし
    >て扱わなかったということだと思います。
    昨日届いたばかりの6月の理事会議事録に関連の記述あり。
    「理事長より、告訴状の受理から1年が経過し、今後の進め方の確認
    等を含め、再び弁護士に相談するとの提案があり、承認された。」

  13. 870 私も野村を調査中

    【 店舗棟の内科診療所について 】

    >診療所は規約共用部分で管理組合が運営するのですか。
    「管理組合が運営する」は違います。

    >「不動産屋の仲介で医師と理事1名の店舗売買が成立」とあります。
    >理事が専有部分を診療所に売却したのですか。
    はい。「医師に売却した」が正確な表現になります。
    過去の投稿861の最下段に「賛成11」とありますが、理事12名
    のうち、売却の当事者1名が欠席ゆえに「11」ということです。
    また、仲介した不動産屋と問題の前管理員は懇意のはず。

    >マンションが居住者用なら専有部分で診療所は営業できないはずです。
    当マンションは「複合用途型」で、居住用の区分所有権が240、
    店舗用の区分所有権が3です(この3つとも診療所)。

    当初の計画では2012年内に開業する予定でしたが、ずれ込んで、
    2013年4月にオープン。薬局も店舗棟内に入る予定でしたが、
    途中で無理(狭すぎ)とわかり、近くの貸しビルで同時オープン。
    定期総会がある5月の前のオープンが絶対に必要だった感あり。

    組合側は8名(誰か不明)を中心に、医師の開業を応援し支援。
    診療所以前の業者(すべて小売業)が、理事会等からの応援をこれほど
    受けたことはなかったと思われます。
    小売業用の建物を医療機関用にするための大改造工事も行われました。

    本件は、すべて私の理事長辞任後まもなく動き始めました。

  14. 871 きのこ

    869について
    警察の対応はそんなのものです。
    くだらん話は持ち込むなと言っているのでしょう。

    これ以上詮索せず放置しておいたらどうですか。
    あなたのここでの投稿を守り限り違法性を感じません。
    理事長や一部の人にとって面倒だと感じるのはわかりますが彼らの姿勢が変わればあなたの態度も変わると思います。
    表現の自由は尊重されるべきです。

    845によれば理事長があなたとの話し合いを拒否しました。
    管理規約には理事長は誠実に職務を遂行すると言う条項がありませんか。
    理事長こそ誠実な職務を放棄し組合員に迷惑をかけています。
    区分所有法による管理者解任請求は簡単ですよ。

    会計帳簿の閲覧拒否理由が個人情報があるからというのはおかしいですね。
    理事長個人への振り込みがあるから見せられないと私は考えてしまいます。

    マンション管理士のHPを見ました。
    私なら依頼しない事務所です。
    この事務所を採用した経緯に納得できますか。

  15. 872 きのこ

    居住目的の占有部分もしくは共有部分で診療所を開設するのかと思いました。

    医者が店舗部分(3戸)の一つで診療所を開設するのであれば問題ないと思います。
    店舗部分の規約もあるようですので当然その規定により所有権移転(売買)や運営がされることが前提です。

    店舗部分の所有者が医者に高値で売ろうともそれは組合員に関わりないことだと思います。
    しかし理事たちが医者に便宜を図っている可能性はありますね。
    光熱費などを組合が負担するなんてことはないのでしょうね。

  16. 873 私も野村を調査中

    きのこさん
    またも冷静な2つのコメント、有難うございました。

    >これ以上詮索せず放置しておいたらどうですか。
    告訴状を受けた側にも出した側にも確認ができなければ、
    素人には手も足も出ません。放置せざるをえない現状です。

    >理事長こそ誠実な職務を放棄し組合員に迷惑をかけています。
    >区分所有法による管理者解任請求は簡単ですよ。
    当マンションの理事長は任期1年ゆえ、
    この5月の総会からまた別の住民が理事長になりました。
    真っ先に取り組むべきは管理規約に定めがある「帳簿等の閲覧」ですが、
    新理事長はやはり別の課題「防災パトロール」を掲げてそっちに注力。
    この点を理由に裁判所に解任請求できれば、と昨日夕方に投稿しようと
    していたら、新理事長が電話で「閲覧要求に応じる」と言ってきました。

    こういう「応じる」は、新顔の理事長を使った罠(わな)です。
    「押して(=告訴受理の発表)ダメなら、引いて(=閲覧実施の勧誘)みろ」
    というわけです。目的は「文書配布をやめさせる」の一点かと思います。
    当方を標的にした、2014年夏以降の刑事告訴にまつわる理事会の動きには
    どう見ても(誠実な個人や組織特有の)一貫性がなく、この5月の総会で急に
    発表された「2015年4月の告訴受理」も後から考えだした真っ赤なウソの
    可能性が高いです。仮に「受理」が事実であっても、警察がその先に進んでく
    れなかったことで、提出首謀者2名が逆に当方から訴えられる展開を恐れて
    「会いたくない」と逃げているようにも見えます。
    恐縮ですが、この点についてのコメントをいただけると非常に有難いです。

    >会計帳簿の閲覧拒否理由が個人情報があるからというのはおかしいですね。
    「通帳を組合員に見せている管理組合なんてない」とも断言されました。
    この管理士の採用には納得いきませんが、他の組合員多数が通すので仕方ない。
    規約改正も、会計処理細則すらないまま、近々強行されるでしょう。

    >光熱費などを組合が負担するなんてことはないのでしょうね。
    「ない」と想像しますが、管理組合のあらゆる事柄が、検証も確認もできません。
    敷地外に飛び出す形になった薬局の名前は、当マンションの老人会の名称と同じ。
    これら医療施設が誰のためのものかをあからさまに示していると思いますが、
    きわめて合法的に遂行されるので、これもなかなか歯が立ちません。

    なんちゅうマンションか、とあきれます。脅しとダマシばっかり。

  17. 874 きのこ

    OK Waveでの質疑の回答から引用させていただきました。
    納得しがたい箇所もありますが参考になると思いました。

    マンション管理会社が高収益を得ていると公正取引委員会が指摘しているのですね。
    老人相手の商売も儲かります。
    判断力が低下した私の母は何度もやられました。

    あの手この手で理事や理事会を傀儡することは容易です。
    無知の上、問題意識もなく、面倒な調査なんて真っ平御免ですからね。
    そこにマン管士が入り込めば2得1損(否、組合員全員の損)。

    私は建設業界にいたので見積もりのカラクリ、談合の見破り方、経験しました。
    だから野村は私を理事に刺せなかったのだと思います。

    回答引用
    役員を請け負う方が多いとは、めずらしいですね。
    1.公正取引委員会が管理組合に助言・指摘している要点を提示します。:
      管理組合は、年額を30年間で累積すると高額の支出をしている。
      1位:マンション管理会社
      2位:外壁の補修と塗装工事
      3位:管工事
      4位:エレベータの保全・修理(フルメインテナンス)
      5位:電気・構内電話回線・TV共聴設備、火災報知機関係等
      上記支出を最適化とともに衡平な費用負担をする規約の見直しが行われていますか
      30年以上を経過した管理組合では、管理費5千円/月、修繕積立金1万年 計15千円/月です。
      公正取引委員会は、取引先を切り替える事を推奨しています。
    2.区分所有法が示す輪番制とは、管理組合の業務の実務を遂行できる次期の候補者の事です。これは、民法に準拠した規定です。順番制のことではありません。
      管理組合の活動目的は、区分所有法第3条に規定されております。敷地・建物・付属施設を監理(保線・修理)する事です。これらのハードウエアの機能・構造を竣工図から読解ができて、トラブルシューテイングし従前どおりの機能・性能を復元する工法・業者を選択する事が役員の任務です。実務を出来ない役員は湯水の様に支出をする。
     技術系で永年理事化が良いと思います。 外壁の補修と塗装とEVの保守・修理は、グループ単位の専門家の集まりとし、総合計が役員としたらいかがでしょうか?
     
     私が所属する管理組合は、技術系の長老たちが逝去し、あとから入居した者達が、
     技術もなく、多重階層構造の工事推進体制を組み込む。2千万の工事費ですむのに1億円を支出すると言い出す。
     耐震構造も免震装置の組み込みを提示しても全く理解できない。
     それから、戸数の3%を空き部屋や賃貸部屋が増えるとスラム化の兆候です。
     
    役員の善管注意義務を皆さん、認識しておられるのでしょうか?
    マンション管理会社に丸投げの状態ではありませんか?

  18. 875 きのこ

    いたずらに刑事告訴された場合損害賠償請求できるはずです。
    この種の告訴は1年が公訴時効のはず(訴えから1年以内に検察庁に送検しなければならない)。

    理事長解任
    私は総会決議無効確認請求とともに理事長解任請求も行いました。

    年額300万円(1戸あたり年額5千円負担、利用幼児一人当たり50万円以上の利益)の補助金を出し続けようとした理事長に対する解任請求です。
    この理事長は臨時総会で応訴を決議させた後、理事長を辞任してしまいました。表向きは任期満了が理由です。
    応訴を決議さたのですから自らが組合員を代表して裁判を戦うと思っていた私は拍子抜けです。
     法の裏をかいた作戦です。 

    彼は文書管理部会を新設し部会長に就任したのです。一人部会です。
    託児所の担当は俺だと宣言しました。
    託児所事業者(さんまーくえいてす社)も理事である私からの問い合わせに一切応じなくなりました。
    補助金を減額することが総会で決議されていましたがそれが実行されたのは半年も後ですし金額は微々たるものでした。
    理事長解任請求されても託児所に便益供与していたということです。

    その後も新理事長を操り、理事会を操っていたと私には映ります。
    高裁で私が勝訴となりましたが理事会にも計らずに上告をしてしまったのも彼でしょう(形式上は新理事長名)。
    文書管理部会の業務はなにかと私は再三理事会で質問しましたが未だに回答はありません。
    議事録で都合悪い箇所は改竄させていたと思われます。
    託児所は東京都の指導監督基準に違反していたのですが彼がその立ち入り検査を長引かせていたと思われます。
    2月の検査結果では重大な違反が複数指摘されました。

    彼は食品会社でコンプライアンスを担当していると自己紹介しました。
    違法行為を正当化するのがこの会社のコンプライアンス担当なのでしょう。
    私はこんな会社の食品には廃棄物が混入していているかもしれないと思って追います。

    今度の女性理事長も操り人形のようだと聞いています。

    こんな理事長は管理会社にとって最も都合良いのでしょうね。

    この続きはいづれ。

  19. 876 きのこ

    会計帳簿の閲覧

    何が閲覧対象なのか決まっているのですか。
    利害関係人は閲覧を行えます。
    特に委任者(組合員)が受任者(理事会や管理会社)の業務を照査するためですから余程の理由がない限り拒否できません。
    閲覧拒否は不正を隠蔽するためと宣言しているようなものです。

    私も何度か会計書類を閲覧しました。
    個人名がある箇所は付箋で隠してありました(ご苦労さん)。
    そんな状況下でも75万円も滞納をしている理事がいるのを知りました。
    他の滞納者には遅延損害金を請求しているのにこの理事は免除でした。
    この理事は私を理事にさせたくない急先鋒の一人でした。

    私どもの総会議案には通帳残額のコピーが添付されておます。
    私は何度か通帳の全コピー(期間は限られる)を要求しました。
    管理費会計の月末余剰金を保管口座に移動することが法律で義務つけられていますが野村はそれを行っていませんでした。
    なぜかと聞いていますが未だに回答ありません。
    現地で徴収していた現金残額が通帳と合わないことがありました。数十万円です。
    これが野村の会計レベルです。

    薬局名が老人会と同じは面白いですね。
    一度貴マンションを見に行こうと思います。

    妻恋坂マンションの愛甲板、ベイサイド版を出したいですね。

  20. 877 私も野村を調査中

    3つのご投稿のいずれもが大いに参考になります。
    昨日来、熟読中。

  21. 878 私も野村を調査中

    ・疑問その1

    昔の投稿446に「2014年7月21日 月例理事会」として、
    「当日、当方が内外に配布している文書への対応を求める要望書を
     住民1名が提出したらしい。」と記しました。

    他者を裁判にかけよ、と要望したこの住民は名乗り出たらどうか、
    と幾度か内部文書に書きましたが、名乗り出ず、今も匿名のままです。
    今年5月からの新理事長が、どうもこの「住民1名」らしい。

    ・疑問その2

    店舗の区分所有権を医師に売却した理事1名は、私の手元の資料によると、
    問題の前管理員がいた当時、店舗の管理費を毎月現金で管理事務所に持参。
    そのカネが組合の口座に預け入れされることはなかった。
    (=小口現金会計の収入として出納簿に手書き)
    面倒で事故の温床ともなりうる管理費持参を、なぜ毎月やっていたのか。

    ・会計帳簿の閲覧

    >何が閲覧対象なのか決まっているのですか。
    「閲覧要求に応じる」と私に電話してきた新理事長でしたが、
    残念ながら予想通り、「応じない」姿勢がはっきりしています。

    経緯はこうです。
    閲覧をやらなくても理事会が答えられる質問を、
    今年2月に当方から「公開質問状(会計)」として出しています。
    〔主な内容は羽田真一さんが下記にて紹介〕
    http://chikyuza.net/archives/64049
    まずそれに回答願います、と書簡を出したところ、

    1.刑事告訴状は警察署に受理された。
      よって告訴の件は警察に任せてあるからあなたに答えることはない。
    2.あなたからの話し合いの要請には応じないというのが理事会の意見。
      これは専門委員の意見でもある。

    とだけ書かれた「的外れ」な文書が新理事長名で昨日届きました。

    不都合な質問には「答えない」、同時にその質問者を「困らせる」。
    これが野村マンションの常套手段かと思います。
    書簡への反応が遅いのは、新理事長がお伺いをたてているからでしょう。

    >一度貴マンションを見に行こうと思います。
    ウェルカムです!

  22. 879 ご近所さん

    『選択』という雑誌が「野村不動産の最高級物件に欠陥疑惑、トラブル続出、億ションの秘め事」と題する記事を掲載。

  23. 880 匿名

    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E3%81%A8%E3%82%8A%E5%95%86%E6%...

    おとり商法(おとりしょうほう)とは悪徳商法の一種であり、広告などで非常に廉価な商品を掲載し(おとり広告)、注文すると更に高額なものを強引に勧誘するものである。特にミシンの訪問販売に多い。ミシン以外では電柱などに貼ってある不動産広告に多い。
    おとり商法は景表法第4条第3号(不当表示)に該当し、その細目はおとり広告に関する表示(平成5年公取委告示第17号)、不動産のおとり広告に関する表示(昭和55年公取委告示第14号)に定められている。

  24. 881 匿名はん

    新スレ:野村不動産パートナーズを語ろう
    を立ち上げました。あちらもご利用あそばせ

    新社名スレで視聴率アップ???

  25. 882 匿名

    879様
    いつ発売された《選択》ですか。

  26. 883 私も野村を調査中

    >いつ発売された《選択》ですか。

    「今月1日」ですね。定期購読制ゆえ本屋では購入できませんが、一部の図書館で閲覧可能。
    ご存じの通り、この雑誌に載るとプロのジャーナリストの多くが知ることになるかと。
    記事がPROUDについてのものだという点だけ、ネットで公表されています。私は未読です。
    879さんへのお尋ねに私がしゃしゃり出て答えるべきではないですが、ごめんあそばせ(笑)

    >新社名スレで視聴率アップ???

    この板は旧社名ですが、「視聴率」は高いほうでしょう。
    深刻な問題が多く、投稿する人は少なくても視る人読む人が多いんじゃないですかね。

    2年ほど前、世間に配布した文書の欄外に、ここのURLをさりげなく載せたことがあります。
    「自分のマンションはこうだった」とか「自分のコープ野村はこうして管理会社を変えた」、
    そういう体験談や助言の書き込みを期待したのですが。

    結果は期待に反し、「冷やかし」の投稿がいくつかあっただけでした。
    その典型と思われる過去の投稿432とそれに対する直後の投稿433をぜひお読み下さい。
    実は、432とほぼ同じ内容の文書を、当時より1年以上前に投函されたことがありました。
    それを知るはずのない433さんが「思わせぶりなこの投稿(=432)を怪文書と感じる」
    と見抜いた。

    私の話だけなら「一流の野村がまさか」と真偽を疑う人も多いでしょうが、
    この板にはきのこさんや大阪の289さん、名無しさんもいて、貴重な事実をただで読めます。

  27. 884 生資料(上)

    2014年12月、コープ野村厚木愛甲(管理会社:野村不動産パートナーズ)の理事長が私を刑事告訴するための臨時総会を開いた際、参考資料として議案書に添付した『マンション管理新聞』(第864号)の記事は、以下の「最高裁が示した基準」を引用しています。

    法57条に基づく差し止め等の請求については、マンション内部の不正を指摘し是正を求める者の言動を多数の名において封じるなど、少数者の言動の自由を必要以上に制約することにならないよう、その要件を満たしているか否かを判断するに当たって慎重な配慮が必要であることはいうまでもないものの、マンションの区分所有者が、業務執行に当たっている管理組合の役員らを誹謗中傷する内容の文書を配布し、マンションの防音工事等を受注した業者の業務を妨害するなどする行為は、それが単なる特定の個人に対する誹謗中傷等の域を超えるもので、それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマンションの正常な管理または使用が阻害される場合には、法6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たるとみる余地があるというべきである。

  28. 885 生資料(下)

    2014年5月の総会直後、私以外の参加者全員が帰宅してしまい、予定されていた懇談会は中止されました(過去の投稿401)。何も知らず会場に1人残された私に新理事長は懇談会中止を宣言し、「あなたの意見は私たちに届いていません!」とも言いました。
     実は、その数日後、この理事長から「あなたのために特別に懇談会を開こうと思う」との手書きのレターが投函されました。私はこの誘いに安易に乗らず、以下の文面で返事を出しました。

    新理事長さんを試す訳ではありませんが、会計問題に対してのお考えを是非お伺いしたいと思っています。私の裁判所への訴え(=厚木簡易裁判所への調停申立て)はご存じと思います。それに対し今回の総会資料で、また組合ニュース(=掲示)で「平成25年度の会計書類(銀行口座通帳を含む)を自由閲覧」させると公表されましたが、何故、24年以前の前管理人時代の会計書類の自由閲覧ができないのでしょうか。私は過去の種々の事実から不正が疑われるので、規約にのっとり確かめたいと組合住民として要求しているだけです。
     申し訳ありませんが文書でお答え下さい。これも話し合いに進む重要な判断材料とさせていただきたい。意地が悪いやり方とお思いになるかもしれませんが、いつもはぐらかされてばかりの経験が根本にあるからです。ぶしつけな質問をご容赦下さい。

    これに対する理事長からの返信はありませんでした。この後、理事会議事録には「会計書類については閲覧の要望があったときには見せることとし、それ以外のことについては静観していくこととした。」と記載されました。

  29. 886 匿名

    http://homepage3.nifty.com/mansion100/kokuhatu/kokuhatu-toukou.htm

    問題の管理組合はたくさんありますね。
    管理会社管理組合は苦しんでいます。

  30. 887 匿名

    野村不動産パートナーズ関係

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/605119/
    をどうぞ。

  31. 888 きのこ

    884 、995で思うこと。
    以前の投稿と重複するかもしれませんが。

    最高裁判断基準が刑事告訴の理由になるとは思いません。

    あなたが名誉毀損などをしたのでしょうか。
    これまでの投稿を見る限り刑事事件は成り立たないように思います。
    だから警察は事件として扱わなかったと思います。
    すでに公訴時効期限を過ぎていると思うし(調べてください)。

    民事事件としても最高裁基準と程遠いですから門前払いだと思います。

    理事長は脅し(威嚇)で刑事告訴や告発をしたと思うのでこれに対する損害賠償請求が成り立ちます。
    被告は理事長個人、管理組合(総会で刑事告訴を決議した)が考えられます。
    理事長の善管注意義務、誠実な業務違反を理由とすれば組合員を敵に回さずに済みますね(弁護士無料相談等で聞いてください)。

    何れにしても理事長の能力、理事長を動かしているのは誰かを私は注視しています。

  32. 889 私も野村を調査中

    888様

    >理事長の能力、理事長を動かしているのは誰かを私は注視しています。
    実は、きのこさんが875に記した「一人部会」の「彼」とそっくりのパーソナリティ
    を持った住民が私のマンションにも1名いるのです。
    現在、当管理組合の専門委員会は彼1名だけで、「文書配布問題」が担当分野。
    普段は専門委員で、大規模修繕に匹敵する工事が行われる時期に必ず理事長に就きます。

    2002年の「サッシ一斉交換」は「マンション管理新聞」(560号)に大きく取り
    上げられました。「241戸、工費は1億5000万円、住戸内の窓すべてが対象」、
    「計画8年前倒し」、「長計に項目、各戸任せを一転、どうせやるなら早くやろう」と
    いった小見出しが付いています。2014年~15年の「給排水管交換」(2億5千万
    円)でも理事長になり、計画を1年前倒ししてやってのけました。

    2014年、当宅を含む階段の縦5戸の管交換が終了したのを見て10月9日に内容証
    明で「文書配布差止請求書」を送り付け、12月14日に臨時総会を開いて翌年4月2
    4日に刑事告訴状を提出した理事長とは、彼なのです。
    任期中に文書配布をとめられなかったので専門委員として残留し、理事会を牛耳ってい
    るのでしょう。告訴状受理以後の経緯説明ができないから、最近、私からの面談要請を
    拒絶したのも彼です。

    >最高裁判断基準が刑事告訴の理由になるとは思いません。
    この「判断基準」は2012年1月17日に最高裁第3小法廷で示されたものですが、
    ご存じのように、確定判決のそれではありません。

    「マンション管理新聞」(864号)によると、「管理組合側が敗訴した控訴審判決を
    破棄し、東京高裁に審理を差し戻した。」際に示されたものです。
    同記事は「差し戻し審では、区分所有者の行為が最高裁の示した基準を超えているかど
    うかが審理されていくことになるが、区分所有者は一審判決後、マンションを売却して
    いる。このため、差し戻し審で組合側の主張が認められても訴求自体は棄却される可能
    性も考えられる。」とのコメントで終わっています。

    つまり、区分所有者の行為をやめさせようとした組合側が一審、二審と敗訴していた折、
    三審の最高裁がこの「判断基準」で高裁に差し戻してくれたため敗訴にはならなかった。
    この時点では組合の勝訴というわけではないのに、新聞、管理会社、組合はこの基準を
    勝訴確定判決文であるかのように扱ってきました。
    私への刑事告訴キャンペーンでの利用も、その悪しき実践の実例と言えるでしょう。

    >あなたが名誉毀損などをしたのでしょうか。
    していません。悪事をやるだけやっておいて、いざ書かれ伝えられる段になると、関係
    者全員が異口同音に「名誉棄損」と言い始めました。
    管理員や住民の疑惑を指摘し、会計資料開示を求めた私はなぜか今も完全に犯罪者扱い
    され続けており、名誉棄損は私の罪ではなく、私に対する「関係者全員」の罪です。
    この関係を示す資料を下記掲示板に最近載せました。ぜひご覧下さい。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/485213/res/22-24/

  33. 890 調査中さんへ

    865

    >約1年の間、詳しくは捜査の都合上報告できなかったことだった
    >が、2015年4月24日付けで厚木警察署に正式に告訴が受理
    >されていたこと等の報告を行った。

    869

    >「2015年4月の受理」が事実か、確認を試みました。
    >まず、厚木警察署。
    >「それは言えない。言わないことになっている」の一点張り。
    >「議事録に『受理された』とデタラメを書かれた場合でも確認の
    >しようがないということか?」と尋ねましたが、警察は「そうい
    >うことだ」。

    上段は「捜査の都合上、もう報告できるようになった」ということですね。
    じゃあ、どうして警察は「言えない。言わないことになっている」なの?

    理事会と警察の食い違い、矛盾は明らかです。
    次のどっちかでしょう。
    ・理事会が単独で議事録(>>865)に虚偽記載
    ・警察が理事会に協力
    どっちにしろノムさんなしでは不可能???

  34. 891 調査中です、ありがとうございます

    890様

    電話で警察署に問い合わせしたとき、知能犯係に回され、最後に住所、氏名、
    年齢、電話番号、職業を尋ねられ、すべて正直に答えています。
    電話の後で告訴状の有無の確認くらいはしたはずです。
    電話の途中で「捜査の際はよろしくご協力下さい」と一般的、社交辞令的な、
    しかし軽率な言葉をもらいましたが、その真意はもちろんわかりません。
    かなり不公平な展開に、警察出身の管理人がマンション業界にはいるのかも、
    前管理員はそれか?と改めて疑問に思う次第。
    ま、組合が私の首を警察に突き出したことが問題の核なのであるが。

    下記は、私がこの半年ほど時々読んできた、神戸の区分所有者のブログです。
    「すべての記事」は200を超えますが、初期のものが特に参考になりました。

    http://blogs.yahoo.co.jp/soap_rin/16144999.html

  35. 892 後輩スレもどうぞ

    【 マンションの管理状況改善に必要な論考ですので、
      削除依頼ならびに削除はご遠慮下さい 】

    「マンション生活で知り得た社会問題を考える」シリーズ
    [16]刑事告訴は会計不正疑惑隠し
    http://chikyuza.net/archives/65509

  36. 893 愛甲のコープ野村

    電話だけではなんなので、一昨日、厚木警察署に行ってきました。
    きのこさんの投稿888の正しさを思い知る結果でした。あなたはすごい。
    こちらにいらっしゃる際はメールいただければ幸いです。

    890さんの指摘も当たっていました。
    警察署は受理や捜査の有無の回答を頑として拒みましたが、
    こうなると、警察の秘密情報(「捜査中」)をなぜ理事会が発表できたのか、矛盾。

    他方、同日、管理規約細則改正についての質問回答書が全員に配られました。
    目を通す住民はほとんどいないでしょう。私からの指摘や提案は全否定されています。
    発行者名は表向き「理事会」「規約改正専門委員会」ですが、
    あのマンション管理士が起草した文書のはずです。
    (規約改正専門委員会は志願者なしだったため、理事数名が兼務)

    ほんの一例(要旨)
    ・会計処理細則の創設:今後採用するか検討することを考えたい。
    ・組合の通帳の公開:個人情報が関わることなのであくまで監事の監査権で対応したい。
        監事の監査(決算前の総勘定元帳、残高証明、通帳のチェック)に不満がある
        のなら、組合員5分の1の同意を集めての総会招集で対応したらよい。
    ・告訴失敗時の理事会の謝罪や慰謝料:標準管理規約の条文以上の文言は使わない。

  37. 894 879

    >>882

    発売から約3週間になりますが、《選択》の記事「野村不動産『最高級物件』に欠陥疑惑」
    ようやく読みました。
    物件名が2つ明記されていて、昨今の新聞では読めないような質の高い記事でした。
    マンションの管理というよりは、傾斜マンション問題のカテゴリーに入る記事です。
    大手不動産会社としての三井・三菱・住友との比較、
    野村證券の一部門だった経緯から「ノルマ不動産」と呼ばれる話など、
    きちんと取材して書かれた記事だと思います。

    この《選択出版社》に管理の問題もあることを知らせては。

  38. 895 匿名さん

    >>894さん
    物件名を教えていただけますか?

  39. 896 894

    895さん
    申し訳ありませんが、記事に当たって下さい。
    お住まいの自治体、あるいはその近くの公共図書館で《選択》を毎月
    入れているところがあるはずです。
    来月になって最新号が変われば複写も解禁になるでしょう。

  40. 897 私も野村を調査中

    きのこさん
    先週はわざわざお越しいただき有難うございました。
    暑い日でしたが情報交換と視察、じつに有意義でした。
    今朝23日の朝日の朝刊、神奈川地方版ベタ記事に、
    「名誉棄損で逮捕」とあり、県施設の職員をブログで「犯人だ」と
    書いたとして逮捕されたとありました。
    職員3人と施設側の刑事告訴は「2014年12月」とのこと。

    他のコープ野村の住民さん
    日曜日にお越しいただいたようで、ドアポストの資料見ました。
    わざわざ足を運んでいただいたこと、そのお気持ちに感謝しています。

  41. 898 生記事

    日付も変わり、特に県外にお住まい方のために昨日の記事を載せときます。
    マンション管理と関係がないと思われるかもしれませんが、どっこい、
    厚木のコープ野村で野村とボス建築と住民が希望する展開がこの記事です。

    ◎名誉毀損(きそん)容疑で障害者施設の元職員を逮捕

    厚木市の障害者支援施設「厚木精華園」やその職員をおとしめる内容をブログ
    に書き込んだとして、厚木署は22日、元職員で会社役員(45)を名誉毀損
    の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。
    署によると、容疑者は2014年9月中旬から翌月上旬にかけ、施設内で起き
    た現金盗難事件に絡み、精華園の職員3人の名を挙げて、「犯人だ」「施設は
    隠している」という趣旨の書き込みを自身のブログにした疑いがある。
    厚木精華園は、入所者らに対する殺傷事件が起きた障害者施設「津久井やまゆ
    り園」と同じ社会福祉法人「かながわ共同会」が運営。容疑者は14年3月に
    施設を退職しており、同年12月に施設と職員3人が刑事告訴していた。

  42. 899 eマンションさん

    はっきり言って野村の対応はひどいです。
    態度も横柄、責任逃れしか頭にない人達です。
    これは事実です。

  43. 900 コスモ

    いつ・どこで・何をされたのか、
    できるだけ具体的に書けば、読む人が899的感想を自然に持つのでしょう。
    否定できない記述こそ名誉毀損や誹謗中傷といった汚名を着せられる覚悟を。

    898さんの生記事はすべて警察発表で、足を使っていないと思います。
    「厚木」「おとしめる」「現金盗難」「刑事告訴」の単語をちりばめて、
    話題の大手マンションで実態を発信する人とそれを事実と受取る人たちへの、
    警察と新聞社からの間接的共同メッセージといえましょう。
    894さんの《選択》の記事はこれと違い、「記者クラブ」から離れて
    書かれたものでしょう。2つの記事の最大の差異は、観測地点です。

    被害妄想? そう言う人たちが名誉を傷つけているというメカニズム。
    管理会社を中心にする(天動説)か、管理組合員を中心にする(地動説)か、
    野村中心に朝日も警察署もぐるぐる回っているなら天動説。誤りの定説です。

  44. 901 匿名さん

    >>900
    言ってる意味が全く分からん

    特にこのスレッドにはアブノーマルな人が多い

  45. 902 ペダンチックだわ~

    アブノーマル=異常、変態
    アブ:脱、離
    ノーマル:標準、基準
    用例
    自分のマンションがアブノーマルだと警鐘を鳴らす者は
    マンションの外ではノーマルでありうる。でも実際は、
    マンションの外でもアブノーマル扱いよね。あたしたち。

  46. 903 私も野村を調査中

    新聞広告「週間ダイヤモンド・好評バックナンバー」
    7/30号「日本の警察」
    「天下り5年で10人以上 JR東、野村」だって

    やっぱりか

  47. 904 匿名

    スマイルサポーター最悪です。
    女性なので住人の主婦と友達関係になっているみたいで、
    自分の好き嫌いで、挨拶したりしなかったり。
    廊下側の窓のルーバーを嫌いな住人のところは掃除しないなど、
    自分の身分をわきまえろって感じです。
    あんな不公平なおばさんは早くやめてほしい。
    本当に何様なんだよ。勘違いしてんじゃねーよ。

  48. 905 匿名さん

    891さんが紹介したブログを見ました。
    大変参考になりますのでそのまま引用させていただきました。

                           2012年7月8日
     ワコーレ元町山手IDマンション管理組合 区分所有者 各位 
             区分所有者・有志一同
              
     5月19日に、当該マンション管理組合は管理規約を明らかに違反してまで、「臨時総会」なるものを強行しました。また、数ヶ月前に行った理事会議事録の閲覧請求もいまだ放置されています。言うまでもなく、理事会は管理規約を遵守することが大前提なのに、これに違反してばかりです。「建物の区分所有等に関する法律」に基づけば、5月19日に行われた「臨時総会」そのものが無効、また理事長は裁判所の命令によって解任される状況にあります。
     そこで、最終の警告として本年7月4日までに、管理組合発足時からの「総会および理事会の全議事録」の閲覧を求めましたが、これも履行されませんでした。当該文書類は管理会社が保管しているものの、その文書類の全責任は管理組合にあり、閲覧は区分所有者の当然の権利です。以下に「建物の区分所有等に関する法律」をわかりやすく解説したものを引用します。
    第二十五条
    2項  管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
     管理者は1項により集会(総会)の決議で解任することが可能ですが、その解任を目的とする集会(総会)は、通常、管理者が招集します(第34条参照)から、管理組合が機能していない場合には、管理者の解任を目的とする集会(総会)の開催が行われないことも有り得ますし、また、集会(総会)は多数決原理で運営されるため、仮に管理者に不正行為その他その地位にそぐわない行為があっても解任の議案が可決されるという保証はありません。そこで、集会以外の方法でも区分所有者による解任ができることを定めておく必要性があるのです。
     ただし、必ずしも区分所有者による管理者の解任請求が正しいとはいえないことや、管理組合の執行機関であり代表機関でもある管理者の解任は、他の区分所有者の全員に重大な利害関係が有るため、区分所有者の請求の正当性を第三者である裁判所に判断させることにより相互の利益調整を図っています。
     「不正な行為その他その職務を行うに適しない事情」とは、管理者が不正な行為をした時には、当然に区分所有者はその管理者の解任請求を裁判所に行えます。不正な行為としては、管理者の善管注意義務違反があげられます。また、その職務を行うに適しない事情がある時にも、区分所有者はその管理者の解任請求を裁判所に行えます。
     この「その職務を行うに適しない事情」としては、例えば、管理者が病気になったり、長期にわたり不在のケースが考えられますが、これだけでは直ちに解任請求が認められません。裁判所が、関係する他の事情も含めて判断します。
     この管理者の解任要求の裁判は管理組合と管理者との委任契約ないし委任に近い契約を解除する効果を形成するものですから、形成訴訟となり、民事訴訟手続きによります。
     その判決の効力は管理組合と管理者との両者に及ぼす必要があり、管理組合と管理者の両者を被告としなければならない必要的共同訴訟となります。
     原告側の区分所有者は特に規定がないので一人でも複数人でもかまいませんが、複数人の場合には全員に同じ裁判の効力を及ぼす必要がありますからいわゆる類似必要的共同訴訟となります。
     管理者の解任請求訴訟で解任を訴えた側(区分所有者の一人、または数人)が勝訴になると、その訴訟費用は、他の区分所有者に対しても、原則区分所有法第14条に定める共用部分の持分の割合で分担を求めることができると解されます。
     集会で管理者に対する解任決議が不成立の時や、集会が開催されないときには、各区分所有者が裁判所に提訴できます。

     また、以下の条文もご精読ください。
    第七十一条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
    一  第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第三十三条第一項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第四十五条第四項(第六十六条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。
    二  第三十三条第二項(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。
    三  第四十二条第一項から第四項まで(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
    四  第四十三条(第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
    五  第四十七条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める登記を怠つたとき。
    六  第四十八条の二第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。
    七  理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。
    八  第五十五条の七第一項又は第五十五条の九第一項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
    九  第五十五条の九第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
    十  第五十六条の二第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による検査を妨げたとき。
    第七十二条  第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
     訴訟に移行すれば、理事長らは裁判所から解任され、理事長らには20万円以下の過料が科せられるほか、訴訟費用の全額は管理組合の負担となります。つまり、各区分所有者が負担することとなるのです。これまで「ややこしそうだからできるだけ関与しないでおこう」と消極的対応に終始してきた方々にも、それぞれの責任と負担が求められるというわけです。理事会の不法行為・不作為行為等は以下のようにまとめられます。
    ①先の「臨時総会」で、管理組合の理事長を管理規約に違反する選出方法により選んでしまったこと
    ②総会および理事会の議事録の閲覧を長期に渡り拒み、その理由すら説明しないこと
    ③先の「臨時総会」なるもので、管理規約違反の規格サイズであると認定した車輌の駐車をいまだに放置し、駐車を許していること
    ④昨年9月4日、1001号室の山本達夫がある区分所有者に対して行った暴行等ついて、その被害届を生田署へ提出するべく理事長の同行を依頼したものの、理事長はこれを拒みその理由も明示しないこと
     民事訴訟に移行したくないなら、管理組合の臨時総会を理事長または監事が招集するか、あるいは管理規約第45条の規定に基づき区分所有者の発議で開催するかしかありません。理事長は今月末までガマンすれば、自分の立場は解放される、と誤解してるのかもしれませんが、引き続き理事であることには変わりありません。いずれにせよ、なにもかもが、先の「臨時総会」の成立も含めて有効・無効かまで司法に判断してもらいたいと区分所有者さんが望むか、です。
     付け加えるなら、監事さんはなにをしているのでしょう。理事会が管理規約の沿って運営されているかの「お目付役」なのに、全く機能していません。理事会+監事および区分所有者各位がなにもしなかった場合は、確実に民事訴訟へと移行します。管理組合理事会長は被告となります。民事裁判ですから出頭を拒むことも可能ですが、その場合は確実に敗訴します。いずれにせよ管理組合が勝訴する可能性は極めて小さいでしょうから、訴訟費用は管理組合の負担となります。「私は関わりないことにしよう」と勝手に決めこんできた区分所有者さんも、訴訟費用の負担という重い債務が生じるであろうことは覚悟しておいてください。 

  49. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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