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匿名さん [更新日時] 2024-04-28 20:23:44
【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ まとめ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

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タバコの煙を防ぐ

  1. 851 匿名さん

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  2. 852 匿名さん

    「マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」で、この場合は、著しい不利益を与えたから不法行為になった。

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」とあるよう専有部分ですら制限すえb気場合があり得る。

    ベランダ喫煙で、年に数度、周りに窓を開けている人がいないことを確認して喫煙するような場合はOKかも。

    「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 」

    公知の周辺で煙を吸い込む者の健康に悪影響を及ぼす恐れのあるタバコの煙が、多くいることが公知のタバコの煙を嫌う者に届くような場合はアウトってことです。

  3. 853 匿名さん

    >>848 845さん

    なんだバトル板と同じ低能喫煙者と同じ主張じゃない。

    ベランダ喫煙者敗訴判決は被害者の受忍限度を超えたからですが、ベランダ喫煙そのものが受忍限度を超えるものと、判決文から読み取れます。

    というのは、専有部分での喫煙すら不法行為になり得るとしていることから、明らかです。

  4. 854 匿名さん

    >>848

    不法行為の成立要件を勉強し直した方が良さそうだね。

  5. 855 匿名さん

    小児型強弁者は放置に限る。

  6. 856 匿名さん

    敗訴したことを厳粛に受け止めずに、未だに受忍義務があるとかまさに小児型強弁者。

  7. 857 848

    この裁判における訴訟費用の負担割合
    〇敗訴者:1割
    〇勝訴者:9割

  8. 858 匿名さん

    >>857
    4ヶ月半のベランダ喫煙に被害者一人あたり5万円。

    一年で一人あたり12万円払って、喫煙続けますか?

    計算のできない人ですね。

  9. 859 匿名さん

    なんだ。バトル板の仁王立ち君じゃん。

    反社会的性格丸出しの。

    JTのバイトだっけ?

    ポロニウムの受忍義務なんてどこにもないよ。

  10. 860 匿名さん

    副流煙の受動喫煙は超危険

    マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」
    http://www.mynewsjapan.com/reports/521

    元KGBのリトビネンコ氏が殺された事件後、猛毒放射性物質「ポロニウム」の名前が有名になった。そのポロニウムがたばこに入っており、「1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝だ」と『ニューヨーク・タイムズ』が記事にした。マイルドセブンにポロニウムが入っているかをJTに聞くと、「という可能性はあると思います」。たばこの含有物を公開しないのは食品でいえば原料隠し。やましいところがないなら公開できるはずだ。




    こんなものは、常識的には受忍義務がありません。

    ですので、都では条例化を検討中です。

    時代錯誤の個人的願望はどうぞ、健康板で一人でやってください。

  11. 861 匿名さん

    >>857
    >この裁判における訴訟費用の負担割合

    訴訟費用って、一体いくら?

  12. 862 857

    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

  13. 863 匿名さん

    で、ベランダ喫煙者は敗訴していますが?

    被害者である原告は賠償金額の多寡に関わらず勝訴していますが?

    ベランダ喫煙者が勝訴した裁判があればどうぞ。

  14. 864 匿名さん

    >弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    お互い様ですね。

    今後は少額訴訟で十分でしょう。被害として、治療費通院代等だけを請求すればね。

  15. 865 862

    【裁判所の結論】
    以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。

    つまり、裁判所は、原告の請求(※)について、「被告のベランダでの喫煙行為は、5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、原告の受忍限度を超えており、違法である」として、この限度で認容し、その余の請求は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決したものである。

    (※)原告の請求:(「被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。」から、)被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

  16. 866 862

    <参考>
    〇訴訟費用について
    民事訴訟法
    第61条(訴訟費用の負担の原則)
    訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
    第64条(一部敗訴の場合の負担)
    一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。

    〇裁判所の判断(被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。)について
    民事訴訟法
    第248条(損害額の認定)
    損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

  17. 867 匿名はん

    まぁ、ここの嫌煙者どもが「ベランダ喫煙が違法行為になった」と息巻いていますが
    残念ながら名古屋のあのケースが違法行為になったにすぎません。今時どんな些細な
    ことでも「○○ハラスメント」と騒がれる世の中ですから一部のベランダ喫煙が不法
    行為になることは仕方のない事なのでしょう。
    例えばお酒を勧めることも「アルハラ」になって程度がひどければ訴えられて違法
    行為になるでしょう。だからといってお酒を勧める行為そのものが違法行為になる
    わけもありませんよねぇ。

    名古屋と同じ判断をしてもらうには近隣の煙草の煙で「同様の症例」を発症して
    きっちり近隣になんども訴えてそれからでしょうね。
    そんなことを一軒一軒行うよりは規約改正をして「規約違反」として管理組合を
    動かした方が簡単だと思いますけどねぇ。

    条例に期待するには20年以上かかると思いますよ。

  18. 868 匿名さん

    ベランダ喫煙者が敗訴した判決で寝ぼけたことを書いている人がいますが、スルーしましょう。

    訴訟費用って、150万円の訴額だと2万円くらいじゃなかったっけ?2万円でしょう。

    「一部勝訴の場合は、通常、請求額に対してどれだけの請求が認容されたかに応じて、原告、被告に負担を配分します。」訴額150万円で5万円の判決だから、訴訟費用1割ということは、15万円の賠償額でも良かったようだけれど?

    で、通常差額の145万円の16%以上が、被告側弁護士の成功報酬。

    4ヶ月半のベランダ喫煙が着手金50万円+正攻法酒23万円+賠償金5万円=78万円

    毎月ベランダ喫煙に16万円近く払うって、アホ以外の何者でもないですが。ここの日雇いベランダ喫煙者には無理でしょう。

    一方、原告側は、弁護士共々勝訴判決で大満足でしょう。この弁護士も原告も、和解で自室内喫煙を持ち出し、和解をさせないとは、結構賢いね。

    アホなベランダ喫煙者、これにこりで二度とベランダ喫煙をしないと思いますが?受忍義務があるからって、喫煙するわけないでしょう。受忍義務の主張はことごとくはねられているのだから。


    (判決より)
    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。






    漢字は読めるか?ふりがなが必要なら教えてね。




  19. 869 匿名さん

    なお、一部勝訴というのは、立証できなかったベランダ喫煙期間、自室内での喫煙に戻った後の診断書が賠償算定に採用されなからであって、立証されたベランダ喫煙期間は受忍義務なしに全部賠償額に算入されているので、ゴネないようにね。

  20. 870 匿名さん

    >>867
    >一部のベランダ喫煙が不法行為になることは仕方のない事なのでしょう。

    「多くの喫煙が不法行為になることは仕方のない事なのでしょう」の誤りじゃないの?

    路上喫煙は場合によって違法行為にすらなりますから?

  21. 871 862

    〇被告のベランダでの喫煙と原告が主張する損害との相当因果関係について
    【裁判所の判断】
    原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

  22. 872 匿名さん

    >>871
    ありがとう。

    「被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後」だったから、一部勝訴にとどまったってことです。

  23. 873 匿名さん

    で、「遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。」と、平成23年5月以降平成23年9月19日までの約4ヶ月半が不法行為と認定されたわけね。

    ベランダ喫煙の受忍義務なんてどこにもないのでよろしく。

    自室内での喫煙の受忍義務はあるかもしれないが、原告被告とも主張していないので、この判決では判断されていないようですしね。

  24. 874 匿名さん

    >>871
    訴額に対しての判決の賠償額を見れば全面勝訴でないことなんか明らかだが、何を言いたいの?

    いつもと同じ自分の主張をせずに判決文を引用するだけのパターンですね。

    全面勝訴して欲しかった?

    後出しジャンケンは止めましょう。


  25. 875 匿名さん

    >>867

    禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しているので、不法行為となるベランダ喫煙は不法だそうです。

    >条例に期待するには20年以上かかると思いますよ。

    あら、そうですか?

    小池都知事「受動喫煙防止、今秋にも条例案」

    http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG04H5M_U7A700C1000000/

    東京都の小池百合子知事は4日、日本経済新聞の単独インタビューに応じた。自身が実質的に率いる地域政党「都民ファーストの会」が都議選の公約としてきた受動喫煙防止に関する条例案について「様々なヒアリングなどもして、できるだけ早くと思う」と述べ、早ければ今秋に予定されている都議会第3定例会に条例案を提出する考えを示した。

  26. 876 匿名はん

    >>868
    >で、通常差額の145万円の16%以上が、被告側弁護士の成功報酬。
    >4ヶ月半のベランダ喫煙が着手金50万円+正攻法酒23万円+賠償金5万円=78万円
    ド素人なんで裁判費用のことは分かっていないのですが、上記は被告が支払う費用ですか?
    賠償金が足されているから被告の支払う費用だと思うのですが、疑問があります。原告側の
    弁護士は請求額をなぜ『10億円』にしなかったのしょうか? 1万円でも勝訴すれば1.6
    億円の利益になるんでしょ。こんなおいしいことはないですよねぇ。請求額は被告側に相談
    する必要もないのでしょうし・・・。

    >>870
    >「多くの喫煙が不法行為になることは仕方のない事なのでしょう」の誤りじゃないの?
    「一部」で間違いありません。

    >路上喫煙は場合によって違法行為にすらなりますから?
    これは間違っています。路上喫煙が違法行為になるのは「場合によっては」でなく「場所に
    よっては」です。禁止されていない場所でしたら注意されることはあっても違法行為になる
    ことはありません。「規約で禁止されていないマンション」の場合は、「場所によって」
    違法行為になることはないのですよ。あくまでも名古屋地裁の例における「場合によって」
    となります。全然違いますね。

    >>875
    >禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しているので、不法行為となるベランダ喫煙は不法だそうです。
    不法行為が確定しているのは名古屋地裁のベランダ喫煙例のみですね。
    「不法行為となるベランダ喫煙は不法」・・・。なに、当たり前のことを言っているんだか。
    本当に不法行為と決定したら不法になるのは当たり前です。
    「ベランダ喫煙が違法」と決定していたら >>829 のような記事は出てこないと思います。

    >小池都知事「受動喫煙防止、今秋にも条例案」
    条例が「ベランダ」にまで影響が及んでいると良いですね。
    信じる者は救われる・・・のかも。

  27. 877 匿名さん

    >>875
    >小池都知事「受動喫煙防止、今秋にも条例案」

    法整備ができていないのであるから、この程度が関の山である。

    東京都受動喫煙防止条例(案)-日本禁煙学会
    (私的空間における受動喫煙防止の努力義務)
    第14条 何人も、次の各号の場所においても、受動喫煙が生じないように努めなければならない。
    (1) 個人の住宅内
    (2) 個人の車両内
    (3) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37 年法律第69 号)第2条第4項に規定される「共用部分」

  28. 878 匿名さん

    東京都受動喫煙防止条例(案)-日本禁煙学会

    http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/tc3.pdf

    東京都受動喫煙防止条例(案)概要
    この条例案は、2009(平成 21)年 3 月 31 日に公布された「神奈川県公共的施
    設における受動喫煙防止条例」を基礎としつつ、平成 22 年 2 月 25 日付け厚生
    労働省健康局長通知「受動喫煙防止対策について」(健発 0225 第 2 号)、たば
    こ規制枠組条約第8条ガイドライン及びアメリカの「屋内完全禁煙モデル条
    例」等を踏まえて作成した条例案です。
    この条例案の特徴は、
    (1)レストランやバーなどのサービス産業も含めて、不特定又は多数の者が
    出入りする屋内を公共的屋内空間として、例外なく屋内完全禁煙とする
    (2)全ての「労働者」が働く職場を、例外なく屋内完全禁煙とする
    (3)違反に対し罰則を科す
    (4)公園等の屋外や私的な空間についても受動喫煙防止の努力義務を定めて
    いる
    などです。
    上記厚生労働省通知においても、「受動喫煙による健康への悪影響について
    は、科学的に明らかとなっている。」(1項)、「多数の者が利用する公共的な空
    間については、原則として全面禁煙であるべきである。」(3項・4項)、「屋外
    であっても子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のため
    の配慮が必要である。」(3項)と明記されています。この条例案は、厚生労働
    省と共通の認識に基づいて、それを具体化したものです。
    また、現在、世界中の国々が屋内全面禁煙法を施行しています。
    たばこ規制枠組条約第8条ガイドラインは、
    ・受動喫煙に安全レベルはないこと、
    ・換気・空気清浄装置・喫煙室といった対策は、受動喫煙防止に不完全であ
    ること
    ・すべての屋内の職場、屋内の公共の場を禁煙とすべきこと、例外なき受動
    喫煙からの保護 universal protection を実施すべきこと
    ・罰則を盛り込むべきこと
    を明記しています。これが国際標準の受動喫煙防止の立法・条例であると言え
    ます。この基礎には、命と健康を削りながら受動喫煙の中で働くことを強制さ
    れてきた人々の健康と生存権を第一に守らなければならないという考えがあり
    ます。

  29. 879 匿名さん

    今朝のNHKでもやってましたね。がんとタバコに密接な関係があることを。常識なのに、タバコを擁護する人ってどういう人達なのでしょうね。他人の副流煙を我慢する必要はありません。条例や管理規約等で定められていなくても不法行為になるとの判決がでていますから、断固戦いましょう。

  30. 880 匿名さん

    マンション管理新聞(第895号)
    【原告代理人弁護士の話】
    喫煙と症状との因果関係が認めらなかったことや賠償額など不服はあるが、最低限のことは認めてくれたことは良かった。社会で喫煙の権利は認められているが、他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないと言ってくれている判決だ。

  31. 881 匿名さん

    >>880
    診断書を取得したのが、ベランダ喫煙が終わってからだったのが残念ね。ベランダ喫煙期間内ならかなりの高額賠償が得られたかも。

    これがベランダ喫煙するような人への継承になりますね。禁止規定がなくてもベランダ喫煙は不法行為になるとの記事の画像が先にありましたから、エレベータや掲示板に掲示すればてきめんでしょう。

  32. 882 匿名さん

    >>880
    >社会で喫煙の権利は認められているが、他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないと言ってくれている判決だ。

    自室内でも不法行為なることがある。ベランダ喫煙は他人に著しい不利益を及ぼすので不法行為になるという画期的判決でしたね。

    訴えられれば50万円、100万円単位の出費になり、ベランダ喫煙ができなくなることを知ってもベランダ喫煙を続ける喫煙者は少ないでしょうね。

  33. 883 匿名さん

    >>881
    継承 --> 警鐘

  34. 884 880

    平成24年12月13日名古屋地裁判決は、
    「マンションのベランダにおける喫煙は、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る。」
    という判決である。

  35. 885 匿名さん

    「喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る」そして「喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合であったので、喫煙が不法行為となった」訳です。

    喫煙はここの自称仁王立ちにみられるように、継続的な行為です。喫煙を防止する措置とは喫煙を止めることです。従ってベランダで頻繁に喫煙すると不法行為になります。

    不法行為や違法行為を受忍する義務は誰にもありません。

    不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。

  36. 886 匿名さん

    >>885
    (訂正)
    >喫煙はここの自称仁王立ちにみられるように

    喫煙はバトル板の自称仁王立ちにみられるように

  37. 887 匿名さん

    >>880
    >>884
    何も主張が述べられていませんが、ベランダ喫煙者の敗訴確定判決を引用して、ベランダ喫煙が不法行為になり、不法行為や違法行為を受忍する義務はないので、不法行為や違法行為になる喫煙、特にベランダ喫煙は止めましょうということですね。

    まあ、ポロニウムが含まれており、喫煙者本人も、また周りの受動喫煙者も喫煙者本人以上に、肺がんなどに罹りやすいことを知ってまで喫煙するというのは、通常ありえないでしょう。よほどの奇人変人というよりは、麻薬中毒患者のような廃人でしょうか。さらなる喫煙への規制の強化が望まれます。





  38. 888 匿名はん

    >>878
    東京都受動喫煙防止条例(案)概要
    「例外なき受動喫煙からの保護」を目指すのであれば、いっそのこと
    「都内全域禁煙」と謳っちゃったほうが面倒臭くなくていいんじゃないかと
    思いますねぇ。
    ※今の小池都知事の力だったら可能なのでは?

    成功すれば数年後には「日本全国禁煙」になりますよ。

    >>879
    >条例や管理規約等で定められていなくても不法行為になるとの判決がでていますから、断固戦いましょう。
    病気になって相手に「やめてほしい事」を訴えてから法廷に持ち込まないと
    勝ち目はないですよ。そんなことをするくらいなら規約改正する方が
    早いし簡単ですよ。

    >>880
    >社会で喫煙の権利は認められているが、他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないと言ってくれている判決だ。
    当たり前すぎる当たり前な判決ですよね。私が >>867 で言っている
    ように、アルコールを勧めるのだって程度がひどければ「不法行為」に
    なると思います。
    喫煙に限らず他人に著しい不利益を及ぼしてはいけません。

    >>882
    >自室内でも不法行為なることがある。ベランダ喫煙は他人に著しい不利益を及ぼすので不法行為になるという画期的判決でしたね。
    自室内だからといって深夜に楽器をガンガン演奏したら他人に対して
    著しい不利益を与えるってことですよね。

    >訴えられれば50万円、100万円単位の出費になり、ベランダ喫煙ができなくなることを知ってもベランダ喫煙を続ける喫煙者は少ないでしょうね。
    「ベランダ喫煙」を行うことで、そういう出費になることを知っていて
    続ける人は少ないと思いますが、現時点ではそんな出費にはなりません
    からねぇ。

    >>884
    >平成24年12月13日名古屋地裁判決は、
    (中略)
    >という判決である。
    なんて当たり前のことを言っているのでしょうか・・・。
    嫌煙者どもは「ベランダ喫煙」に対して後ろ盾を得たような気になって
    いるのかもしれませんね。
    面白いことを教えてあげましょう。
    上記(中略)部分の「喫煙」を「洗濯物干し」に変えて読んでみて
    ください。違和感なく読むことができると思います。
    ※あなたの「洗濯物干し」は他人に迷惑をかけていませんか?

    >>885
    >喫煙はここの自称仁王立ちにみられるように、継続的な行為です。喫煙を防止する措置とは喫煙を止めることです。従ってベランダで頻繁に喫煙すると不法行為になります。
    名古屋地裁の特殊例を一般例に置き換えたって無意味ですよ。
    嫌煙者どもは一部の弁護士も含めてこの特殊例を一般例にしたくてしょうが
    ないようですよね。
    >>884 が引用した部分と >>885 が引用した部分を比較すると >>885
    作為的に文章を外していることがよくわかりますね。
    >>884 では「マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、
    制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を
    与えていることを知りながら、」とあります。『不利益の程度によっては、
    制限すべき場合があり得る』のであって、全ての「ベランダ喫煙」に
    当てはまるわけではありません。また万が一そういった事実があったと
    しても『他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら』と
    書かれている部分から鑑みて私たちは近隣から苦情を言われない限り
    「他の居住者に著しい不利益を与えていること」を知りません。

    したがって一般的には「ベランダ喫煙」は不法行為にはなりません。

    >不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。
    「ベランダ喫煙」は不法行為・・・。あなたの思い込みでしか
    ありません。というか、文章を勝手に切り貼りして勝手に「不法
    行為」にしないでくださいね。

    >>887
    >何も主張が述べられていませんが、ベランダ喫煙者の敗訴確定判決を引用して、ベランダ喫煙が不法行為になり、不法行為や違法行為を受忍する義務はないので、不法行為や違法行為になる喫煙、特にベランダ喫煙は止めましょうということですね。
    もう一度言っておきますね。「一部のベランダ喫煙者の敗訴」ですね。

    >まあ、ポロニウムが含まれており、喫煙者本人も、また周りの受動喫煙者も喫煙者本人以上に、肺がんなどに罹りやすいことを知ってまで喫煙するというのは、通常ありえないでしょう。
    あらあら、「カフェイン」という猛毒を服用する人々が非常に
    多いんですけどねぇ。

  39. 889 884

    >>887
    >何も主張が述べられていませんが、

    言いたいことは、>>751(初投稿)に記載した次の事実である。
    「ベランダ喫煙が、直ちに不法行為に該当するという裁判例はない。」

  40. 890 匿名はん

    >>889 by >>884
    >「ベランダ喫煙が、直ちに不法行為に該当するという裁判例はない。」
    申し訳ございません。嫌煙者側の発言ではなかったわけですね。

    道理で >>884>>885 で内容が同じ判決を見ながら相違するはずですよねぇ。
    まぁ、>>885 が判決内容を理解していないだけなのですがね。

  41. 891 匿名さん

    喫煙者の無知と負け惜しみがすごいですね。

    ベランダ喫煙者の権利が認められて勝訴が確定した判決を引用したら説得力があるのにね。

    ポロニウムをカフェインと信じて吸うって、カルト集団ですね。

  42. 892 匿名さん

    ベランダ喫煙を直ちに止めなかったので不法行為になったのだが?


    判決文を読むべし。

  43. 893 匿名さん

    タバコにはウランの100億倍の放射性物質ポロニウムが多量に含まれています。それでも吸いますか?

    副流煙にはその4倍近くのポロニウムが含まれることがあるそうです。それでも家族や隣人に吸わせますか?

    家族や隣人にはあなたの副流煙を我慢する義務はありますか?

  44. 894 匿名さん

     義務と権利を比較すれば、分かります。 日本では、喫煙自体は、害があっても禁止されていません。
     ただし、どこでも喫煙できるとは限りませんので、常識的に喫煙が禁止される場所では禁煙で当然です。
     害があるとすれば、国全体の問題として、国会議員や厚生労働省へ言えば良く、投稿サイトへ長々と投稿しても意味がありません。 禁煙法を制定し、禁煙にすればよいのです。 マンションでも、管理規約を改正し、全面禁煙にすればよいのです。 なぜ、管理規約改正をしないのでしょうか?

  45. 895 検討板ユーザーさん

    >>894 匿名さん

    不法行為は無数に発生する可能性があるので、一々規約に書ききれません。禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為になるとの確定判決通りです。

  46. 896 匿名さん

     常識的に共用部分の喫煙は禁止。 これは当たり前。 専有部分の喫煙は自由。 これも当たり前。
     敷地も含めたマンション全体を禁煙にするには、管理規約改正で、専有部分も禁煙にする管理規約改正をするのが当たり前。

  47. 897 マンション掲示板さん

    >>896 匿名さん

    自室内での喫煙も不法行為になることがあるとの判決が確定している通りです。

    どこであろうと不法行為はいけません。

    何が一々不法行為になるか規定する必要はありません。

  48. 898 匿名さん

     管理規約に専有部分禁煙の定めが無ければ、専有部分は喫煙可。 未然に禁煙にするためには、敷地も含めたマンション全体を禁煙にする管理規約改正が必要。 嫌煙したいなら、国会議員か厚生労働省へ。

  49. 899 名無しさん

    >>898 匿名さん
    違法行為不法行為はマンションの管理規約と関係なく違法行為不法行為になります。これは日本の法律です。

    違法行為不法行為となる喫煙は止めましょう。


  50. 900 匿名さん

    なお違法行為不法行為に受忍義務はありません。

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