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匿名さん
[更新日時] 2024-04-28 20:23:44
窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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タバコの煙を防ぐ
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951
匿名さん
名古屋の判決文を良く読みましょう。喫煙は他の居住者の迷惑にならないようひっそりと居室内で吸えば許される場合があるようです。
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952
ご近所さん
名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為になると認められた判決を出せば良い。
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953
匿名さん
喫煙者は、使用細則にベランダでの喫煙を禁止する規定があれば、それに従うと言っているのですから、ベランダ禁止を希望する人は、この規定を制定することに注力すべきだと思います。
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954
匿名さん
名古屋の判決文を良く読みましょう。注意されて直ちに喫煙を止めなかった時点で不法行為が成立しています。良識ある住民は注意される前にベランダ喫煙は止めましょう。
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955
匿名さん
不法行為は禁止規定がなくとも不法行為です。禁止規定は不要です。
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956
匿名さん
原告は、平成22年5月2日ころには、自分が喘息であって、タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して、ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求めたが、裁判所は、この時点では不法行為を認めず、平成23年5月以降、被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為をもって、原告に対する不法行為になると認定した。
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957
ご近所さん
名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。
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958
956
管理規約等にベランダ喫煙禁止の規定があれば、「個人」対「個人」で民法の不法行為責任を持ち出すまでもなく、ベランダ喫煙があった時点で、直ちに「組織(団体)」対「個人」において管理規約等違反を問える。
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959
匿名
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960
匿名さん
ベランダ喫煙者勝訴判決があればねえ自室内での喫煙も制限されるって。気の毒過ぎる。
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961
匿名
別に自室で走ったっていいじゃん。子供が自室で走った音の勝訴判決があればねえ。自室内でも制限されるって。気の毒過ぎる。
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962
匿名さん
別に自室内で吸えばいいじゃん。わざわざ不法行為になるベランダで喫煙しなくともね。
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963
ご近所さん
名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。
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964
匿名さん
別にベランダで吸えばいいじゃん。わざわざ自室内汚さなくてもね。
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965
匿名さん
不法行為の成立要件を理解しましょう。被害を与えた時点で成立します。
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966
匿名さん
ご自分の肺や血管をドロドロに汚くし、ポロニウム被曝するのはご自由ですが、他人に被害を与えてはいけません。ベランダ喫煙は止めましょう。
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967
匿名さん
ベランダ喫煙は不法行為とハッキリ書かれた判決文を掲示すれば喫煙は防止できます。禁止規定は不要としています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
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968
匿名
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969
匿名
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970
匿名さん
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971
匿名さん
非喫煙者をポロニウムで毒殺すれば殺人です。不法行為や違法行為となる喫煙は止めましょう。
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972
匿名さん
>>>スレ主さん
>>防止には掲示だけで十分でしょう。
有効な解決策が見つかって良かったですね。
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973
匿名さん
タバコに含まれるポロニウムがウランの100億倍の毒性があることも掲示すれば防止になるでしょう。喫煙者は依存症なので、理解できないかもしれませんが。
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974
958
スレ主さんは、「ベランダ喫煙禁止(=被害の未然防止)」を願っているのか、それとも、「ベランダ喫煙により被害を受けた(受けている)ことに対する損害賠償金(=被害の事後解決)」を求めているのか、どちらでしょうね。
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975
↑
【それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、】と書かれていますので、
スレ主さんは「自衛するアイディア」を望んでいると思います。
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976
匿名さん
管理規約等で禁止されていなくともベランダ喫煙が不法行為になることを周知させれば良いでしょう。
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977
↑
不十分です。名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。
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978
匿名さん
やってみれば良いでしょう。だめなら少額訴訟を起こせば良いだけです。証拠を集めてね。
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979
匿名さん
ベランダ喫煙者の喫煙の権利が認められた確定判決はなく、禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が確定しているのに裁判したがる喫煙者はまずいません。
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980
↑
法令→可(認められている)
条例→可(認められている)
規約→可(認められている)
名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。
訴えてみるのも一つの手段でしょう。
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981
匿名さん
>>959の通り、条例、法令、規約になくとも不法行為になった例はたくさんあります。ついでにこのリストも掲示すると良いでしょうね。ベランダ喫煙の防止に役立ちますね。禁止規約は不要と言うことが良くわかって。
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982
匿名さん
いきなり訴える必要はありません。掲示をして注意しても喫煙を続けることはないでしょう。これだけ受動喫煙の害が叫ばれ、公知の事実ですから、喫煙者は言い逃れできません。
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983
匿名さん
>防止には掲示だけで十分でしょう。
誰がどこに掲示するのでしょうか?
また、内容に関する質問に誰が対応するのでしょうか?
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984
匿名さん
管理組合の理事会か、管理組合の許可を得て、個人または有志でいいでしょうね。あるいは、郵送でも。
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985
匿名さん
まずは無知な喫煙者を啓蒙することから始めましょう。普通はポロニウムが入っていることを知れば止めるでしょう。
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986
匿名さん
ベランダ喫煙でも、程度によっては不法行為にはならないことを示した裁判例を紹介したマンション管理新聞を掲示してもらえるなんて、喫煙者には朗報ですね。
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987
匿名さん
高い金を払ってウランより100億倍も毒性の強いポロニウムを除去できるのにも関わらず吸い続けさせられ、本人も家族も健康や知能に悪影響が出て、結果、低収入になっていることを知って吸い続けるバカじゃおらんでしょう。ここの掲示板にはいるようだが。
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988
匿名さん
>>986
程度によっては、専有部分でも不法行為になると知ってびっくりするだろうね。
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989
986
>>988
>程度によっては、専有部分でも不法行為になると知ってびっくりするだろうね。
理屈においてはその通りなので、喫煙者もびっくりしないと思いますよ。
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990
匿名さん
低能だから喫煙するのか、喫煙の結果低能になるのかの議論があるが、自分の子供も低能になると知って、喫煙するとしたら、相当低能だ。そう言う事実や統計データを示すと良いだろう。
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991
989
>>990
>低能だから喫煙するのか、喫煙の結果低能になるのかの議論があるが、自分の子供も低能になると知って、喫煙するとしたら、相当低能だ。そう言う事実や統計データを示すと良いだろう。
そう思うのであれば、管理組合の根本規則である管理規約等に「ベランダ喫煙禁止」を規定するのが道理であろう。
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992
匿名
>>程度によっては、専有部分でも不法行為になると知ってびっくりするだろうね。
そんな当たり前の事、誰もびっくりしないと思いますよ。
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993
匿名さん
ベランダ喫煙は禁止規定がなくとも不法行為。不法行為は止めましょう。That's all.
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994
匿名さん
なぜ民法上の損害賠償に、条例や法令、禁止規定が必要なのか、理由をご説明下さい。
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995
匿名さん
ベランダ喫煙者は損害賠償請求の裁判に国選弁護人をつけられるとか、被告の弁護人の弁護費用を原告が支払うなんていってるようだから、回答は無理だろう。
何にもわかっていない。やはり喫煙者は低能そのもの。
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996
匿名さん
>>991
喫煙で自分の息子がアホになったり、立たなくなるのに、マンションの管理規約で規制されなきゃ吸い続けるって、まさに中毒患者。管理規約と自分の息子が関係ないって理解できないのだろう。
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997
991
>>996
>喫煙で自分の息子がアホになったり、立たなくなるのに、マンションの管理規約で規制されなきゃ吸い続けるって、まさに中毒患者。管理規約と自分の息子が関係ないって理解できないのだろう。
わたしを含めて家人全員が非喫煙者である。
一般論として、管理規約等に「ベランダ喫煙禁止」を規定すれば、他人のベランダ喫煙を原因とする受動喫煙は防止できると言っているのであるが、単細胞嫌煙者には理解ができないらしい。
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998
匿名さん
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999
匿名さん
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1000
マンション掲示板さん
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。That's all.