マンションなんでも質問「タバコの煙を防ぐ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-28 20:23:44
【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ まとめ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

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タバコの煙を防ぐ

  1. 1882 匿名さん

    >>1878
    >あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。

    あらゆるケースを想定して、管理規約に不法行為になりそうな事象を列挙して禁止しようとする。

    最初からできないことがわかっていますから、こういうことを主張する方は、法の根本を理解していないリーガルマインドのない人ですね。

    喫煙依存症は怖いですね。


  2. 1883 匿名さん

    >>1881
    >そのとおりですね。リーガルマインドがあれば、不法行為の意味がわかっていますから、それで十分と言う結論になるでしょう。

    過去の投稿から、法律の基礎知識がないことは明白なのに、こんなことを書くと恥の上塗りですよ。へへへ

  3. 1884 匿名さん

    >>1863
    法律の基礎知識以前に、マインドの意味も理解できないようですね。

  4. 1885 匿名さん

    >>1884

    >>1863>>1883でした。失礼!

  5. 1886 匿名さん

    「匿名さん」などベランダ喫煙擁護者って、法律がまったく知らない人が多いですね。

    民事に国選弁護人とか、不法行為は自力救済ができないので、物損交通事故でも、一々裁判官が、事故証明と修理見積もりを見ながら、裁判官が賠償額を決定するなんて面白い投稿がありました。

    喫煙依存症って怖いですね。

  6. 1887 匿名さん

    >>1886
    >法律がまったく知らない人

    -->

    法律がまったくわからない人

    度々失礼!

  7. 1888 匿名さん

    >>1878
    >あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。

    数学の全く出来ない方ですね。

    あらゆるケースを想定すると、幾何級数的に場合(ケース)が増えることが理解できない人ですね。おそらく、高校を卒業していないか、喫煙依存症などの疾患を患っている可能性があります。高校に通い直すか、治療が必要と思われます。

    もちろん、法律なんてわかる訳がありませんね。

  8. 1889 匿名はん

    >>1845
    >「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく」「第三者に著しい不利益を及ぼす場合」すなわち他人に害を与える行為は専有部分でも許されないということです。
    あなたのおっしゃるとおりです。
    「害が発生」するような行為は、不法行為ですよね。

    そしてあなたが引用していない「受忍義務がある」を含めて考えると、「害が発生するまで
    (病気になるまで)は不法行為ではない」となると言えます。

    ベランダ喫煙の煙ぐらいで・・・。

    7m届くんでしたっけ? いったん2m外に出るんですが戻ってくるんですか?
    どういったシステムで?

    3倍害があるって?1/343に薄まると思いますがどのように考えますか?
    本人が一番濃いのを吸っているのは間違いないと思いますが・・・。

    >ここは質問への回答をする場所ですので、場所をわきまえてください。でも、これも理解できないのでしょうね。
    このスレのどこに回答が書かれていますか? まぁ、私のレスを含めて1%程度しか
    ないと思いますよ。

    もしかしたら、本気で名古屋地裁の判決を喫煙者(の家族)に見せれば解決すると
    考えていますか?
    >>1704 で賀来・榮倉夫妻のベランダ喫煙のネットニュースの件を投稿しましたが、
    「ベランダ喫煙は不法行為」が世間に認知されているならばあのニュースは炎上騒ぎに
    なっていたでしょう。またこのスレでも騒ぎは起こらずスルーでしたよねぇ。
    「ベランダ喫煙は不法行為」なんて言うのはその程度のものです。

    >>1847
    >「不法行為にならない」なんて記載が判決文のどこかにありますか?
    >>1844 の私の解釈の通りです。「不法行為になる」の条件を満たしませんので
    「不法行為にならない」のです。

    >>1849
    >他の人に健康の害を与えることがパッケージに記載されていますから、喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っているはずです。よほどの異常者か低能でない限りですが。
    申し分けございません。このレスを見てやっと理解が出来ました。「パッケージに
    書かれているから喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っている」と
    いうことですね。
    そんなもの同一室内ならまだしも、外で1m以上離れた状態では通用しません。
    ※個人的感覚です。

    まぁ、訴えて下さい。「パッケージに書かれているから」と弁護士に伝えて下さい。
    笑われると思いますけどね。

    >ここでは、ベランダ喫煙が生活に支障を与えているから防ぎたいとの質問ですから、ベランダ喫煙は不法行為になるとの前提で議論しましょう。
    だめです。ベランダ喫煙は不法行為ではありません。
    ベランダ喫煙の煙を防ぐにはまず規約改正です。

    >>1852
    >不法行為になるか、ならないかに関係なく、ベランダ喫煙を禁止にできると良いですね。
    規約改正しましょう。

    >>1858
    >無数にある不法行為を規約で全て禁止することはそもそも不可能です。
    このスレは「ベランダ喫煙の煙を防ぐ」なのですから、ここではほかのことを
    考える必要は無いのではないでしょうかねぇ。

    >>1862
    >ありゃ、いつの間にか自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんは、逃げ出したか、ハンドル変えたようね。またまた論破されたようで、お気の毒です。
    半日投稿しないだけで・・・。
    この人、相当暇なのでしょうか?

    >>1876
    >被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。
    「不法行為」ではなく「規約違反」ですね。
    まず、規約違反であることを通知することです。

  9. 1890 匿名さん

    >>1889 匿名はんさん

    長文ご苦労さん

    スルーしておきましょうね。

  10. 1891 匿名さん

    >>1878
    >あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。

    ワオ、管理規約が1万ページを超えました。マンション共有部分でしてはいけないあらゆる事例が掲載されています。

    でも覚えるの大変そう。マンション内では、持ってあるかないと。

    ...

    素晴らしいマンションライフが楽しめるでしょうね。

  11. 1892 匿名さん

    >>1891
    >ワオ、管理規約が1万ページを超えました。マンション共有部分でしてはいけないあらゆる事例が掲載されています。

    >でも覚えるの大変そう。マンション内では、持ってあるかないと。

    >...


    >>1878 は、管理規約のことではなく、矛盾することを平気で投稿する >>1877 氏に対するアイロニーです。
    話の流れを読みましょうね。

  12. 1893 匿名さん

    >>1891は、実現できないことを平気で投稿する>>1878へのアイロニーです。話しの流れを読みましょうね。

    >>1878
    >あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。

    昔の将棋ソフトみたいなものですね。

    常識とか、基礎知識(定石)が無い人の考え方です。

  13. 1894 匿名さん

    >>1889 匿名はん
    >>>1876
    >>被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。
    >「不法行為」ではなく「規約違反」ですね。
    >まず、規約違反であることを通知することです。

    >>1876 は、管理規約等にベランダでの喫煙禁止規定がない場合の話です。

    <参考>
    マンション標準管理規約(単棟型) 第67条(理事長の勧告及び指示等)
    第3項
    区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は【区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったとき】は、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
    一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること

  14. 1895 匿名さん

    >>1857

    これまた、くだらねぇコメント。
    どんなに丁寧な書き方したって、上から目線で書くのは相手は子供かよ?

  15. 1896 匿名さん

    >>1895 匿名さん

    一生懸命読み返して古いレスにケチをつけるのも結構ですが、スレ主さんの質問に答えてあげましょうね。

  16. 1897 匿名さん

    投稿者は、所謂「意識高い系女子」であることをご理解ください。

  17. 1898 匿名さん

    >>1895 匿名さん

    >相手は子供かよ?

    相手は依存症患者もおられますから、血管が切れたり、心筋梗塞、脳梗塞を起こさないように、優しく接してあげましょうね。

    乱暴な言葉は控えられた方が良いように思います。

  18. 1899 匿名さん

    >>1897 匿名さん

    すごいお褒めの言葉ですね。

  19. 1900 匿名さん

    >>1898

    >>乱暴な言葉は控えられた方が良いように思います。

    そう言うのは、同一人物であるのもわかりそれぞれ違うHNがあり、オフミーティングが出来る様なブログと会員制掲示板だけ。
    こんな2chと同じ様な掲示板で通用するか?

  20. 1901 eマンションさん

    朝の8時、9時から何をやってんだか…

  21. 1902 匿名さん

    >>1901 eマンションさん

    相手にして欲しくて仕方がないのでじゃれついているかのごとくですね。

  22. 1907 匿名さん

    [No.1903~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]

  23. 1908 匿名さん

    ベランダ喫煙は、規約の火気禁止にも反し飛び火による火災の危険性があること、タバコの煙はパッケージにも記載されている通り他の人の健康に悪影響を与える迷惑行為であること、などから、住民から苦情があれば、管理会社は事実を確かめるなどして、ベランダ喫煙を止めるよう喫煙者にに注意できるでしょうね。大きな抑止力になるでしょうね。


    http://www.11kanri.com/mame/bunrui/0108.html

    管理会社が行うルール違反している住民への注意(第11条関係)
    マンション居住者が管理規約、使用細則等のルール違反をした時は、原則的に管理組合理事)が改善を求めなくてはなりませんが、同じ住民同士では言いにくく、なあなあになってしまうことがあります。。そこで、管理会社が管理組合の代わりとなって、次に掲げる行為の中止を求めることができます。

    一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
    二 建物の保存に有害な行為
    三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為
    四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為
    五 組合員の共同の利益に反する行為
    六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為

    管理会社が該当居住者に注意をしても、ルール違反を止めない時は、管理会社はその責任を免れるものとし、その後の中止等の要求は管理組合が行わなくてはなりません。管理会社は今までの経過(違反した日時、注意方法、注意した日、誰に注意したか、その後の動向等)を詳細に記録し、管理組合にその資料を引き継ぐ必要があります。

    管理組合運営は継続性が重要ですので、記録を取る行為はとても大切です。

    記録作業を怠っている管理会社が多いので、そういう場合は何度も注意し、記録をする習慣をつけさせるようにしましょう。管理会社を上手に利用することは、管理を良くするテクニックの一つです!

  24. 1909 匿名さん

    同じく

    http://www.11kanri.com/mame/bunrui/0108.html

    より


    標準管理委託契約書原文より
    (有害行為の中止要求)

    第十一条 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。

    一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為

    二 建物の保存に有害な行為

    三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為

    四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為

    五 組合員の共同の利益に反する行為

    六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為

    2 乙が、前項の規定により中止を求めても、なお甲の組合員等がその行為を中止しないときは、乙はその責めを免れるものとし、その後の中止等の要求は甲が行うものとする。


    言うまでもありませんが、
    ・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
    ・共同生活秩序を乱す行為
    は、いけませんよね。


  25. 1910 匿名さん

    どうも誤解があるようなので・・・

    >>1782
    >>>1870
    >>被害がなければ、禁止する必要ないでしょう。
    そのとおりですが、一つのマンション内で「不法行為となるベランダ喫煙」と「不法行為にならないベランダ喫煙」が混在してくると話はややこしくなる。

    マンション標準管理規約(単棟型)
    第67条(理事長の勧告及び指示等)
    第1項
    区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
    第2項
    区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
    第3項
    区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は【区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったとき】は、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
    一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること

    第3項でいう「不法行為」とは、居住者間における不法行為ではなく、管理組合に対する不法行為(※)のことである。
    したがって、>>1782 で“ややこしい”と表現したものである。

    (※)標準管理規約では第9条に規定されているように、「敷地及び共用部分等」は区分所有者の共有であることから、これらにおける不法行為は、区分所有者の共有という法的権利に基づき有する利益に対する侵害を意味することとなる。したがって、このような不法行為に対する管理組合としての措置を本条で定めているところである。(出典:マンション標準管理規約の解説/大成出版社)

  26. 1911 匿名さん

    >>1910

    何が言いたいのかわかりませんが、

    1) 誰も被害や迷惑を訴えなければ、誰も何もする必要がないのは自明です。
    2) 住民が迷惑や不法行為と訴えた場合、上記の
    ・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
    ・共同生活秩序を乱す行為
    と言うことで、管理会社が対応することになるでしょう。

    騒音問題等で、不法行為にならない場合も、管理会社が一般に窓口として対応しているのではありませんでしょうか。なお、聞き入れない場合が、管理組合が対応することになりますが、どのように対応するか各管理組合の理事会が決める話であり、ここの質問の回答として検討が必要なケースとは思われません。

    なお、ベランダ喫煙による不法行為は、居住者 vs. 居住者ですが、不法行為は、不法ですから、健康被害や、精神的被害や物理的被害が明確な場合は、
    ・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
    に準するものと、考えてよいのではありませんか?

    前に、キャッチボールで窓ガラスを割る例を示しましたが、個人的問題であっても、
    ・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
    ・共同生活秩序を乱す行為
    として、止めるように、管理組合が指導する分には問題ないでしょう。実際に管理組合がどうするかは、個々の管理組合の問題なので、ここで議論しても仕方がないでしょう。

    いずれにしろ、あなたが仰る通り、健康被害や精神的被害は、個人が被る被害ですから、管理組合の規約とは別の問題になりますから、管理規約で禁止していようがいまいが無関係な話です。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    の部分ですね。


    マンション管理規約で決めるべきは、むしろ建物の維持などに関する部分であって、通常は、
    ・法令に違反する行為
    ・共同生活秩序を乱す行為
    を個別に列挙、規定することは不要です。

  27. 1912 匿名さん

    >>1910

    >第3項でいう「不法行為」とは、居住者間における不法行為ではなく、管理組合に対する不法行為(※)のことである。
    >したがって、>>1782 で“ややこしい”と表現したものである。

    そもそも管理規約で禁止する必要がないと主張していましたので、「管理組合に対する不法行為」は想定外で、どこがややこしいのか良く理解できませんでした。

    ところで、区分所有法第六条に、「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と規定されており、

    建物の区分所有等に関する法律における共同利益背反行為について
    -近時の判例・裁判例を踏まえた分析-
    政策研究官 平瀨 敏郎
    https://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/2015/57-6.pdf

    によると、

    共同利益背反行為は、
    ①建物の保存に有害な行為
    ②建物の管理または使用に関し有害な行為
    に分かれる。

    前者は、建物の構造を破壊したりする行為である。後者は、共用部分に違法に物品を備え付けたり放置したりする行為、あるいは、いわゆるニューサンス(騒音、悪臭等)行為等である。

    とのことのようで、ベランダ喫煙は後者に含まれる可能性があります。ただ、>>1910さんの主張されるように、管理組合として積極的に対応してもらうためには、隣戸や上階住戸だけだと、「共同利益背反」とみなされず、区分所有法第五十七条以下の措置を取ることは難しいでしょうから、ベランダ喫煙被害者は、他の住戸の同様被害者の方と共闘されて、「共同利益背反」を強く主張されると良いように思います。

    いずれにしろ、ベランダ喫煙の禁止を特に規約化する必要はないとの考えに変わりません。もちろん、火災予防の観点から、規約化することを否定するものではありませんが、健康や精神的被害とは別の観点であると思う次第です。

  28. 1913 匿名さん

    >>1912 さん

    この論文に参考文献として記載されている【稻本洋之助、鎌野邦樹(2015)「コンメンタール マンション区分所有法(第3版)」、日本評論社】程度はご存知ですよね?

  29. 1914 匿名さん

    >>1913 匿名さん

    いつもひっかけですね。主張されたらどうですか?

  30. 1915 匿名さん

    >>1814
    >いつもひっかけですね。主張されたらどうですか?

    いやいや、最低限このコンメの内容を理解している人でなければ、議論にならないと思って・・・

  31. 1916 匿名さん

    >>1915 匿名さん

    引用師ながらでも、ご自分の意見で反論されないと、クイズ屋さんと同じになりますよ。

  32. 1917 匿名さん

    >>1916 匿名さん

    師 --> し

  33. 1918 匿名さん

    >>1910 匿名さん

    >混在してくると話はややこしくなる。


    だからどうなの?結論をここまで書かない人も珍しい。

  34. 1919 匿名さん

    >>1913
    いくら高い著名な本を持っていても、読んだことがあっても、理解できていなければ、意味ないのでは?

  35. 1920 匿名さん

    >>1915
    >議論にならないと思って・・・

    引用だけで議論になんかなってない。
    反論できない言い訳としか思えない。

  36. 1921 匿名さん

    >>1916 匿名さん

    何故、クイズになるかは、理解しているかどうかのテストだろ。

    答えられない奴が、すぐクイズ屋と言うのは情報収集力がない様な頭が弱いことの裏返し。

  37. 1922 匿名さん

    >>192
    >何故、クイズになるかは、理解しているかどうかのテストだろ。

    相変わらず日本語がお上手なようですが、

    本質の議論は行わず、自分の土俵に持ち込むために、付け焼刃のクイズを出す方が時たまおられますが、良識を疑いますね。そういう方は、理由も述べずに人を屁理屈男とか罵り、投稿が削除されるようですね。

    誤っている点があれば、どこがどう誤っているかを指摘し、自分の意見を戦わせることを議論と言います。

    ネットで調べたらすぐわかるような、禁煙パッチの成功率を知っているかいないかよりは、禁煙パッチの成功率がこれこれだから、禁煙パッチによる禁煙はどうだから、こういうように思うと述べるのが議論です。

    2chが好きな方は、2chで汚い言葉を使って罵り合ってください。

  38. 1925 匿名さん

    [No.1923~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]

  39. 1926 匿名さん

    ご自分でクイズ屋であることを理解されて過剰反応されているようですが、スレを荒らすのは止めましょうね。

    ベランダ喫煙の防止についてどうすれば良いか、真剣に考えましょうね。

    反社会的勢力はそれだけで、退去理由になりますから、ベランダ喫煙とは別に議論しましょうね。

    長文でごめんなさいね。

  40. 1927 匿名さん

    バカの狼煙だわ

  41. 1928 匿名さん

    化石言葉でも良いので、ご自分の意見や質問への回答を投稿して欲しいものです。狼煙やモールス信号で論拠のない形容詞を発信されても意味がないでしょう。

    結局ベランダ喫煙を防止するには、元から断つ。そのためには、規約は根本的な解決ではなく、管理会社を巻き込み、マンション・コミュニティー、喫煙者家族ぐるみで、主流煙が本人に、副流煙が喫煙者本人以外の家族を含む住民に、三次喫煙が管理会社社員などに悪影響を与えることを理解してもらい、喫煙者に不法行為加害者とならないよう禁煙に努力してもらうことでしょう。特に家族の役割が大きいように思います。

    イソップ物語の「北風と太陽」のように、喫煙者を強く批判すると反発が大きいでしょうから、依存症患者で認知障害を起こしているとの前提で、高齢者を介護するように扱うことが好ましいでしょうね。

    長文ですみませんね。

  42. 1929 匿名さん

    >>1928
    (訂正)
    「形容詞」じゃなかったね。「単語」としておきましょう。

  43. 1930 1910

    <頭の体操>

    平成21年度 マンション管理士試験

    〔問 27〕 ベランダ等の共用部分での禁煙を細則で定めることを検討している理事会における各理事の次の発言のうち、標準管理規約の規定によれば、適切でないものはどれか。

    1 禁煙に違反した専有部分の賃借人やその同居人に対しては、理事会の決議を経れば、理事長から警告することができます。
    2 共用部分である管理事務室や集会所も禁煙の対象となりますので、毎月、集会所で開かれる理事会も禁煙となります。
    3 専有部分の賃借人については、賃貸借契約書で、専用使用部分は賃借人が自由に使用できるとされていても、今後、ベランダでは禁煙です。
    4 共用部分は禁煙となりますので、マンションの敷地も共用部分として禁煙区域に含まれます。

  44. 1931 匿名さん

    >>1930
    自分の主張や反論ができないクイズ屋さんですね。

    ご自分の意見を主語述語のある文章に書くようにしましょうね。

  45. 1932 匿名さん

    >1930
    なんだ、規約で禁止しても抜け道があるから意味がないという規約で禁止は不要という主張を裏付けているだけじゃん。

    >>1930 も >>1910 も自分の主張を日本語でかけない人だから、わけわかんないね。どこか根本的におかしいね。やっぱ、喫煙者なんだろうか。

  46. 1933 匿名さん

    >>1930さんを含め、皆さん、ベランダ喫煙による副流煙の害の防止には規約化は不要ということで、よろしいようですね。異論のある方は、クイズや化石言葉ではなく、主語述語のはっきりした、分かりやすい文書でお願いいたします。


  47. 1934 1930

    正解肢:4

    マンションの「敷地」は共用部分ではないので、設問文にあるような「ベランダ等の共用部分での禁煙」では、「敷地」は禁煙区域には含まれない。マンションの「敷地」や「付属施設」も禁煙区域に含めたい場合は、「敷地及び共用部分等での禁煙」を細則で定めることが必要である。

  48. 1935 匿名さん

    >>1934 1930さん

    だから、マンション内で、副流煙の被害を防ぐには、こと細かく禁止しないといけないが、いずれにしろ、専有部分内までは、禁止しきれないから、副流煙防止での規約化は無駄。

    既に解説済の通り。

  49. 1936 匿名さん

    目的が不明なマン管の試験問題の転載。誰も興味がなく、誰も回答しない。意味があるかな。回答の転載があるだけクイズ屋のクイズよりはましだが、自分での言葉でのスレ趣旨との説明がなく、いつも通り意味不明。

    ひょっとして、話をややこしくしたい。でも、いたって簡単な話だが。

  50. 1937 匿名はん

    >>1933
    >ベランダ喫煙による副流煙の害の防止には規約化は不要ということで、よろしいようですね。
    よろしくないですよ。
    抜け道があろうが、規約化が一番良いに決まっています。

    規約化しない場合には、本気で >>1928 さんの「元から断つ」方法を考えてでも
    いるのでしょうか? それこそ禁煙マンションでも目指しているのでしょうかねぇ。
    それは不可能です。

    誰が喫煙者(家族)に理解させるのでしょうか? 理事長? 管理会社?近隣?
    「高齢者を介護するように扱うことが好ましいでしょうね。 (>>1928)」
    誰がこんなことを行えるのでしょうか?
    不可能です。

    規約化すれば、管理組合(理事長)が「規約違反です。」の一言でベランダ
    喫煙を禁止する方向に持って行くことができます。

  51. 1939 匿名さん

    今時のマンションは概ねベランダ喫煙禁止でしょう。古いマンションは管理組合自体が機能してなく理事のなり手がいないなど大変だからそんな中で規約の改正なんて誰もやりたがらんでしょう。で、賃貸の入居者なんて、管理規約なんか見ることもないから、気にしないでしょうね。喫煙者はもともと依存症だしね。

  52. 1972 匿名はん

    >>1966
    >ベランダ喫煙は不法行為って判決が確定していますが?
    あなたが一部しか読めていないことを説明していますが・・・。

    >そこへの反論はない訳ですね。国の裁判所の裁定ですからね。
    反論済みですが・・・。

    >ベランダ喫煙は不法行為でないという判決を引用して反論してくださいね。
    説明しました。

    と嫌煙者どもだと、「説明済み」だけでごまかすように終わらせてしまうと
    思いますが、ここで改めてレス番を示します。>>1766 を確認してくださいね。
    嫌煙者どもはこのレスを最後に「頭の悪い人の投稿はスルーしますね。(>>1767)」
    と反論を逃げています。
    できれば私の考え方の何が間違っているか教えていただけると助かります。

    >>1968
    >他人に害を加えれば不法行為になるということには、異論があるのでしょうかね?
    異論はありません。

    >まさか、いまだに裁判で不法行為と判決が下されない限り、不法行為は成立しないなどというのでしょうかね?
    外気を通した煙で健康被害が起こるわけもないと言っています。そんなことで
    健康被害が起こるのであれば、駅前にあるオープンエアの喫煙所や高速道路の
    SA、PAの喫煙所等は成立しません。
    ※渋谷モヤイ像の前で待ち合わせをしたことがある方っていませんか?
    国がそのような喫煙所を排除したら私も外気からのたばこの喫煙でも害があると
    考えると思います。

    >>1969
    >に異論がないということは、既に規約化が不要ということで、論破されていることに気づかないのでしょうかね。
    ごめんなさい。意味不明です。

  53. 1973 匿名さん

    >>1972

    > >ベランダ喫煙は不法行為でないという判決を引用して反論してくださいね。
    >説明しました。

    そうですか?判決文の引用をもう一度お願いします。URL等もよろしくお願いしますね。

  54. 1974 匿名さん

    >>1972
    >ごめんなさい。意味不明です。

    わかりませんか?

    法例、条例、規約と無関係に不法行為は不法行為で行ってはいけない。だから、不法行為を特に規約で禁止するという意味ですが、これすらわからなければ、やっぱり自他ともに認める通り、普通には議論できませんね。

    残念です。

  55. 1975 匿名はん

    >>1973
    >そうですか?判決文の引用をもう一度お願いします。URL等もよろしくお願いしますね。
    では、以下を参照してください。

    全文を知りたい方は、
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    をアクセスしてください。
    >>1769より)

    >>1974
    >法例、条例、規約と無関係に不法行為は不法行為で行ってはいけない。
    ここは理解できます。

    >だから、不法行為を特に規約で禁止するという意味ですが、これすらわからなければ、やっぱり自他ともに認める通り、普通には議論できませんね。
    >>1972 を読んでいますか?
    私は「ベランダ喫煙は不法行為ではない」と申し上げています。したがって
    ベランダ喫煙に関しては規約で対応する必要があります。

    まぁ、嫌煙者の匿名さんに何度でも説明して差し上げましょうね。

  56. 1976 匿名さん

    >>1975

    リンクは、「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介」であって、ベランダ喫煙が不法行為にならないというはんけつでありませんが?

    お尋ねしたのは、
    > >ベランダ喫煙は不法行為でないという判決を引用して反論してくださいね。

    であって、これではありません。

    違いがわからないほど頭が悪いのでしょうか?残念でした。


  57. 1977 匿名はん

    >>1976
    >リンクは、「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介」であって、ベランダ喫煙が不法行為にならないというはんけつでありませんが?
    本当に頭悪いのかなぁ。

    タイトルは確かに「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例
    全文紹介」ですが、内容は「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を
    認めた特殊例の判例全文紹介」ですよ。

    タイトルなんて、このページを作成した人が作ったにすぎませんからねぇ。

    この判決をもって、私が説明したような解釈ができるのです。
    もう少し、自分の都合の良い部分以外の所にも目を向けたほうがいいですよ。

  58. 1978 匿名さん

    >>1975
    >何度でも説明して差し上げましょうね。

    あなたの説明よりも、「ベランダ喫煙は不法行為でないという判決」をまず見てみたいですね。

  59. 1979 匿名さん

    >>1977

    >特殊例の判例全文紹介

    自他ともに認める頭が悪いあなたが「特殊例」と誤って解釈しているだけで、ベランダ喫煙が不法行為にならなっかた判決ではありません。お気の毒ですが、やっぱり無駄でしたね。

    不法行為になることは、規約が可でも不可ですから、不法行為になるベランダ喫煙が許されないことはあなたが認めている通りで、そのような喫煙を規約で禁止する必要は当然ありません。

    以上です。

  60. 1980 匿名さん

    「ベランダ喫煙禁止法」制定を目指す「受動喫煙被害者の会」 設立3か月で会員1000人に
    2017/8/21(月)16:30 
    http://news.nicovideo.jp/watch/nw2932579


    179コメント

    受動喫煙に対する世間の関心が強まる中、集合住宅での隣室や近隣住宅から流れてくるタバコの煙に苦しむ人たちによる「近隣住宅受動喫煙被害者の会」が設立され、約3か月が経つ。同会は「ベランダ喫煙禁止法・条例」の制定に向け、活動を進めている。

    マンションの管理会社に苦情対応を義務付け
    8月20日付け毎日新聞が会の活動を報じ、ヤフートピックスに掲載されると「一日で500件程度の反響があり、会員数は約1300人にまで急増」したと同会広報担当者は明かす。反響の大きさは、受動喫煙に苦しみながらもこれまで声を上げられなかった人の多さを表していると受け取れる。

    入会者は、人口密度が高く、戸建てでも隣家との距離が近い首都圏に在住する人を中心に、全国から集まっている。近隣住宅から流れてくる煙によって「洗濯物にたばこの匂いがついて困る」といった人に加え、ぜんそくやめまい、アレルギーや抑うつ状態といった健康被害に遭う人たちなどから多くの共感を呼んでいるようだ。

    会は、集合住宅の管理会社や自治体が、受動喫煙の被害報告に対応する義務を負う「ベランダ喫煙禁止法」の制定を目指している。具体的な内容は、

    「例えば、集合住宅の隣の住人がベランダで吸うタバコの煙に困っている場合、被害者から連絡を受けた管理会社が、喫煙している住人に注意を促すことを想定しています。誰が吸っているか特定できない場合は、居住者に電話をかけて『心当たりはありませんか』といった声掛けをしてもらいます」

    とのことだ。戸建ての場合は、管理会社の役割を自治体に担わせる。

    現在、厚労省や国土交通省、警察庁などに受動喫煙の被害状況を伝え、対策を検討するよう促す申し入れをするべく準備を進めている。また、日弁連を通して人権侵害救済の申立てを行う他、WHOの健康都市連合に加盟している自治体に「ベランダ喫煙禁止条例」の制定を訴えかけていくことも検討中だ。

    「副流煙を他人に吸わせずに済む場所を確保して」と担当者
    気になるのは喫煙者の反応だが、3か月の活動期間中、喫煙者からの苦情は今のところ数件しか入っていないという。予想を下回る数の少なさに驚いているそうで、担当者はこの理由を「個人的な意見ですが、喫煙者の方も、副流煙が有害化学物質ってわかっているから言いにくいのではないでしょうか」とした。

    ネットでは喫煙者を中心に「どこで吸えば良いのか」との声が挙がっているが、

    「誰にも迷惑がかからない場所で、堪能する分にはいいと思うんです。ただ、喫煙所でも近隣から苦情が出るなど、迷惑がられているところもあります。そういった点をよく考慮した上で、副流煙を他人に吸わせずに済む場所を確保してほしいです」

    と語った。飲食店の喫煙規制が検討され、都民ファーストの会が、家庭も含めた屋内全面禁煙を打ち出すなど、喫煙者の肩身の狭さは増す一方だが、こうした流れはもはや避けられないのかもしれない。






    管理会社が対応するのは、流れのようですね。

  61. 1981 匿名さん

    >>1980
    >会は、集合住宅の管理会社や自治体が、受動喫煙の被害報告に対応する義務を負う「ベランダ喫煙禁止法」の制定を目指している。
    >また、日弁連を通して人権侵害救済の申立てを行う他、WHOの健康都市連合に加盟している自治体に「ベランダ喫煙禁止条例」の制定を訴えかけていくことも検討中だ。

    矛盾していますね。
    ベランダ喫煙は不法行為であるから、法令、条例、規約等でベランダ喫煙を禁止する必要はないと言いながら、こんな記事を得意げにコピペするなんて・・・
    知識も実力もないのに口だけは出すという「意識高い系女子」の典型ですね。

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