広告を掲載
匿名さん
[更新日時] 2023-04-01 22:37:11
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
ヒューザーのマンション(その30)
-
22
匿名さん
これから中古マンション買う時は、どっちにしても自治体の耐震証明を確認しないと買えないだろ。
疑惑があるところは、中古価格が冷え込むね。
-
23
匿名さん
ヒューザー破産決定GJ、
ただし、海外移転した個人資産はなかなか把握しにくいし、相手国法律の関係で回収しにくいから要注意。
債権者は税金、自治体、銀行が優先するだろうから、回収率は2%くらいだろうが、住人がんばれ!!
-
24
匿名さん
「揺れるマンション」顛末記より
>「広くて安いマンション」が「安心」して手に入れられればいいのに。
あんまり欲をかくと、悪徳業者に嵌められる典型だね。
ttp://gskay.exblog.jp/d2006-02-14
-
25
匿名さん
基本的に中古不動産でも、売主は買主に対して『重要事項』の説明を行わなくては行けない事が『宅建法』にありますよ。
当該の「未公開偽装発覚マンション」のオーナーは、自分の不動産の「瑕疵」を知っているにも関わらず、その事を伏せて販売すれば、それは違法です。
新しい購入者が、その瑕疵を発見した段階(10年以内)で、契約の解除が出来ます。
しまじろう
-
26
匿名さん
>23
ヒューザーがまだ保有している(売れ残っている)マンションは
どうなるのだろうか?
-
27
匿名さん
>25
そうですか、良くご存知ですね、でも実際は今回の件もそうですけど
そんなに簡単には、契約の解除、返金とはいきませんね、倒産していたり
離婚していたり、裁判になったり、しますので、当面中古マンションは
買わないほうが得策です
-
28
匿名さん
>>25
それは知ってるけど売主の不動産屋も知らなかったらどうなんの?
-
29
匿名さん
ほとんどの場合は不動産屋は仲介。
よって売り主はその物件のオーナー。
-
30
匿名さん
法律上は確かにそうなんだけどそう簡単にはいかないんだよね・・・。
裁判だ、担保の問題だ、で長期化するし、個人は宅建業者ではないから宅建業法は問えない。
銀行からの融資を返済できるお金を売主が用意できれば解決の道もあるけど、裁判で仮に勝って契約無効に
なっても銀行融資の返済義務は買主にあるまま。
悪質リフォームでも法律上は瑕疵責任を問えるけどめちゃくちゃなのが実態。
今回の耐震偽装問題でもヒューザーに瑕疵担保責任があるのは明確だけど、契約解除して銀行返済義務が
ヒューザーに移転させることができないのと一緒で、中古だろうと簡単にはいかないでしょう。
-
31
28
>>29
そうなるのかぁ。じゃあ住民は違法してまで売りには出ないって事なのね。
ありがとう〜。
-
-
32
28
-
33
匿名さん
>31
売りには出ないのではなく、買ってはいけないということ
売りには出てきますよ、きっと(知らなかったといって)
-
34
匿名さん
30の者ですが、一応、宅地建物取引主任者免許を持ってますので申し上げますが、
宅建業法は基本的には業者に適用される法律という性格を持っています。
個人の場合は、繰り返し売買を行うブローカーのような人は「業」として認められますが、普通の個人は
業者ではないという認識なんです。
勿論、不動産業者が売主ならば宅建業法で問えるし、不動産業者が仲介でも宅建業法で問えます。
ただ売主が言わないという可能性はあります。
こんなケースは初めてですし、建築確認を得て建てて、耐震基準が0.5を下回らず補修されて耐震補強
された場合、違法建築でもなくなるわけで、その扱いは微妙なところかもしれません。
何せ前例が無い。その辺の法解釈はこれからですが、これだけ騒がれた問題ですから個人的には重要事項に
なって当然とは思います。
宅地建物取引業法
(目的)第1条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、
その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物
の取引の公正とを確保するとともに・・・・・
(用語の定義)第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ
当該各号の定めるところによる。
2.宅地建物取引業
宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地
若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
3.宅地建物取引業者
第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
ご参考まで。
-
35
匿名さん
>>30
なるほど、ご指摘の通り。
個人間での取引の場合は「重要事項の説明」が必要ないかもしれません。
そういう意味では、市場を通らない取引の場合、瑕疵の問題は防ぎようが無いかもしれませんね。
まあ結局、取引や契約っていうのは、常に自己責任を伴う事なので、個人取引の有無に関わらず、その売主の責任能力を十分に理解しておかないと、買った側が損をするって事ですか。
今回の事件は、被害住民達に泣いてもらう事によって、国民全体の意識が高まる良い機会だと思っています。
ここで被害住民が泣く事によって、国民の危機感も生まれるからです。
もし、感情的になって、国が不等に被害住民の自己責任を軽減させるような事になったら、これからも国民の自己責任に対する認識は曖昧なままで、その意識が高まることは有りません。
国民が自己責任の意識に目覚める為にも、国は必要以上に救済をしてはなりません。
当たり前といえば当たり前の話なので私も含めて、皆さん買い物には十分に注意しましょう。
しまじろう
-
36
匿名さん
-
37
素人です。
民主党の永田議員も『よく調べずに』、国会で堀江のメールの話をした。
住民も『よく調べずに』、マンション買った。
-
38
匿名さん
民主党はあせっている、テレビに出ていい気になっている議員が
きっこの情報みたいのに飛びついて、幹事長を公衆の場で誹謗したとなると
普通ならば大罪だ、国民はこのような議員に国政を任せてはいけない、テレビ○日
のように何でも体制を批判しているような、マスコミの視聴率が良いのは問題だ
政治が思ったより悪い方向に向かっているのかもしれない
-
39
匿名さん
「非の無きところに武部は立たず」
意味:怪しい金の授受なしに武部くんは動かないということ。
-
40
素人です。
すぐ配当できるヒューザー資産、約2840万円
耐震強度偽装事件で、東京地裁から破産手続き開始決定を受けた開発会社「ヒューザー」(小嶋進社長、東京都大田区)の破産管財人に選任された瀬戸英雄弁護士(58)が17日、記者会見し、現時点ですぐに配当などに充てられるヒューザーの資産は現金約540万円、銀行預金約2300万円にとどまることを明らかにした。
このほか換金が可能な資産は、大田区内の小嶋社長の自宅土地建物の一部、千葉市内の一軒家、会社名義で掛けていた小嶋社長の生命保険の掛け金約5000万円があるという。
瀬戸弁護士は16日夜、都内で小嶋社長と約1時間面談。小嶋社長は、「ここまで事態が拡大したことは心外だ」と話したという。
瀬戸弁護士は、「問題発覚後、ヒューザーの資産は時々刻々と目減りしてきた。不要な支出がなかったかどうか、今後調べていきたい」と述べ、資産流出について調査する方針を示した。
一方、ヒューザーは17日、破産開始手続き決定を不服として、東京高裁に即時抗告した。
(2006年2月17日13時11分燿読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/feature/fe5500/news/20060217i306.htm
-
41
素人です。
ヒューザーの、破産申請した弁護士さんとか、管財人の弁護士さんは、いくら位報酬を受け取るのだろう?
着手金や、成功報酬等も、弁済金額が大きいから、結構大きな金額になるんだろうな?