管理組合・管理会社・理事会「玄関ドア外側のイタズラは誰が修理?」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2006-08-31 01:20:00

玄関ドア外側にイタズラ書きをされてしまいました。外側は共有部ですので管理組合負担による修理になるのでしょうか?或いは玄関ドアは占有部になり個人負担になるのか教えて下さい。

[スレ作成日時]2006-08-26 20:44:00

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玄関ドア外側のイタズラは誰が修理?

  1. 22 16

    >玄関扉のいかなる傷や落書きは全て管理組合の負担で直すのね。
    経常的な補修は専用使用権者の責任と負担でお願いします。

    >そんじゃ犯人探しは一切しなくていいのね?
    あなたは、自分の自動車が車両保険に入っているからといって、
    ぶつけた相手を見逃すのでしょうか?

  2. 23 匿名さん

    なんだか、聞き方に問題もあるようですねぇ。

    保険会社の対応は、
    車を当て逃げされた場合や盗難された場合の自動車保険の対応と同じと考えれば
    良いのですよ。って分からないかなぁ。。。。

    ちゃんとしたところであれば管理会社が対応してくれるでしょうけど。

  3. 24 21


    >22さん、あなたはスレ主の相談内容を理解できてる?

      2でも3でも、「犯人が判明しなかったら・・・・」が前提で、それでもカバー
     してくれる保険があるからっていう人がいるからややっこしくなるんでしょ。
      スレ主さんも当然犯人が判ってればこんな相談しなくてその当該人と交渉して
     ますよ。悩みませんよ。わざわざ組合に説明するのもいやじゃん。

      それと「経常的な補修は専用使用権者の責任と負担でお願いします。」って、
     経常的か否かはだれが判断するの?加えて部分塗装で直すか?全塗装で直すか?等
      やっぱ、運用細則的なものが必要じゃないの?そう思わない?そうゆうものがない
     と理事会や管理会社は大変だと思うよ。
     特に5さん・7さん(役員経験あり)・8さん?どう思う?


  4. 25 16

    >12(=24)さん
    一般論としては、こんなところだよ。
    あとはケースバイケースで個別具体的に対応するしかない。

    理事になったときには精々頑張るんだね。
    健闘を祈る。

  5. 26 24


    >25(=16)さん

     ありがとうございます。頑張りたいと思いますが、残念ですね〜いろいろ
     教えて頂けると思いましたが、中途半端になちゃいましたね。

  6. 27 15

    16さんへ
    いまさらですが、16での説明ありがとうございました。
    簡潔かつ丁寧な説明に感謝いたします<(_ _)>

  7. 28 匿名さん

    管理組合だよ。

    管理組合に依頼すればいいよ。
    管理組合が費用もったいないと思うのであれば、
    犯人捜してそいつに請求すだろうし、
    保険にも入るだろうし、
    やられないような対策も施すだろうし・・・


  8. 29 16

    12さん
    15さん

    機会があれば、また情報交換、意見交換をしましょう。
    楽しみにしています。

  9. 30 匿名さん

    7さんじゃないけど。
    >>12
    >  ①7さんのマンションの管理規約・使用細則でどのような具体的文言で管理組合で直
    >   さなければならないと記載してますか?
    標準管理規約がそう解釈される内容となっています。
    玄関扉に関する内容はけっこう有名で実際にそう運用されている様ですよ。
    もちろん標準管理規約から外れた管理規約を制定していればその規約次第。
    ----ここから標準管理規約引用----
    > (専有部分の範囲)
    > 第7条 (略)
    >  二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。

    > (敷地及び共用部分等の管理)
    > 第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負
    >  担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、
    >  通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負
    >  担においてこれを行わなければならない。
    ----ここまで----

    >  ②いたずら書きや傷には当然の事ながら程度問題がありますよね?管理組合の費用で
    >   実施するのであれば誰の判断で する・しない を決めるのでしょう?
    管理組合(理事会)判断。
    現実には保険がおりる場合が大半だから保険会社判断。

    >  ③規約・細則での規定がなければ別に内規で判断基準を定めなければ、「同じような
    >   落書きなのにAさん宅は実施したのになんで俺の家はやってくれないんだ」となる
    >   よね?
    そこまで細かく決めておければ確かにすっきりするよね。
    保険が適用されない場合の判断基準について、草案を管理組合に提案してみれば?
    現実には水で洗い流せる程度なら区分所有者か担当理事あたりが対応してるんだろうね。

    >  ④7さんのマンションではこのような場合、部分塗装ですか?全塗装ですか?
    >   また、部分塗装・全塗装の判断は誰がするのですか?
    ②に同じ。

    保険の話は、たいがいの管理組合なら加入してると思うけど統計データは持ち合わせ
    ないので深入りはやめとく。
    ただ、もし保険に加入してないなら管理組合に加入を提案した方がいいと思うよ。

  10. 31 匿名さん

    >現実には保険がおりる場合が大半だから保険会社判断。

    保険の対象にならないんでは?
    いったい、いたずら書きを、何の保険で請求するのでしょう。
    管理組合が、加入しているのは火災保険、施設賠償責任保険、
    昇降機賠償責任保険の3つでしょう。

    いたずら書きに、偶然性はないでしょう。

  11. 32 匿名さん

    MSが加入してる保険の種類を詳しく調べてないのですが(^^ゝ
    先日、エントランスの天井についてる非常案内版が引越し時の作業と思われるのですが、破損しました。
    保険適用を管理会社で確認させましたが、適用できませんでした。
    結果だけですが、ご参考・・・・・・にならないかな。

  12. 33 匿名さん

    31さん
    少し前の方も読んでみましょう。

  13. 34 匿名さん

    全てのマンションが同じ保険に加入していると思っているのですかねぇ。

  14. 35 30

    いや、わるかった。即レス2件も受けるほど一般的じゃないとは思わんかった。
    保険適用は何回も人づてで聞いたことがあったんだが、その程度の薄い根拠で
    大半とか言っちゃったね。

  15. 36 匿名さん

    去年、うちのマンションは犯人不明の以下のケースでも保険が下りてました。
    ・エントランス出口の側壁が破損。(多分、引越しの際の当て逃げ)
    ・共用部廊下の窓ガラスが破損。(多分、子供の投石)
    ちなみに該当する保険料は385千円/年(170戸)と結構な額になっています。

  16. 37 12

    >亀レスになっちゃったけど。 30さんご丁寧な回答ありがとうございました。

     実を言うと俺も「>現実には保険がおりる場合が大半だから保険会社判断。」
     にひっかかちゃって、レス遅れました。
     ※いたずら書きや傷を直すのに大半の場合保険が下りるかなぁ?と思って。
      突発性・偶然性の解釈の問題かもしれないけど・・・・・

      いい機会だから、皆さんのマンションではどのような保険に加入してて、
     どのような時に支払い事例となるのか?役員さんじゃまず解らないと思うので
     管理会社にでも講習会を開催してもらったらいいんじゃないの。
      マンションで火災保険・個人賠償責任保険・施設賠償責任保険やたまに
     ガラス保険・地震保険等に加入している場合もあるからね。
      そういう保険に加入している事を知らずに損をする方・逆に保険金が
     支払われると勘違いして支払われず、ご立腹される方も出てくると思うよ。
      無駄なトラブルを避ける意味でも、本当の意味での保険を区分所有者
     も理解していなきゃいけないんだろうね。

    >スレ主さん、その後、管理組合の費用で玄関扉のいたずら書きは補修して
     もらいましたか?教えて下さい。
    >しつこいけど、7番さん、役員をいくら経験したって特別な事じゃないよ
    >役員を経験してない俺の方が、実際、管理組合運営業務の奥深さは知ってるよ。

  17. 38 匿名さん

    保険をひとくくりにして、何でも支払い対象になるなら
    損保会社の査定は楽なものです、もしくは保険料が膨大に上がる
    自動車保険と火災保険は違います。
    それぞれの、保険の約款に書いてないことは全く対象外です、
    約款=保険商品だからです。

    36さんのケースだと
    最初は、運送業者の運送保険、もしくは賠償保険、
    火災保険で支払ったとすれば、非常にグレーというか?です。
    次のケースは、火災保険の総合保険の約款で、外部からの飛来落下で
    大昔から対象です。

    いたずら書きが保険対象というのは、聞いたことがない。
    34が、何を言うのは勝手でしょうが、
    どの保険でもカバーできない事故いくつもあります。

  18. 39 匿名さん

    38さん

    34です。
    あなたの言われるように、ケース・バイ・ケースでしょう。
    加入している保険によっても異なる。
    個々の話は加入している保険によるでしょうと言う意味ですが
    何か変ですかね?

    みんなが同じ保険に加入しているなら分かりやすいですが、
    保険がおりるかどうかは、保険会社に問い合わせるしかない。
    個々の契約を、この場の人が知っているわけがない。
    悩んでるよりも問い合わせでしょう。

    あんな短文の中に、保険で全ての事故が保障できるとは書いて
    ないですよね?!どう行間を読まれたのでしょう。。。

  19. 40 匿名さん

    36さんのケース
    古典的な総合保険でも支払い対象でしょう。

    ①エントランス出口の側壁が破損。(多分、引越しの際の当て逃げ)
      引越しの際の当て逃げ・・・損傷が引越業者の自動車によるものという意味なら、
      「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突」の衝突に該当

    ②共用部廊下の窓ガラスが破損。(多分、子供の投石)
      「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突」の飛来に該当

  20. 41 匿名さん

    >39さん
    >あなたの言われるように、ケース・バイ・ケースでしょう。

    このスレで、「ケース・バイ・ケース」の文言は25にしか見当たりません。
    ということは、私が38を書いているとお考えでしょうか?
    残念ですが、38は私の投稿ではありません。
    40は書きましたがね。

    >12さん
    そう、保険の補償範囲を確認しておくことは大事なことです。

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