管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22

定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

  1. 228 暇人

    >暇人と事務局長の連合軍の敗けー。

    あららー、負け認定されてしまったよ・・・。んじゃ、皆様のご意見をまとめてみましょうか・・・。
    結論としてはこう言いたいのね。
    >188
    >理事長は理事の互選で選任は出来ても解任は出来ません。

    で、その根拠ってことでと思うけど
    >210
    >標準管理規約
    (役員)
    第35条 
    (中略)
    (議決事項)
    第48条
    (中略)
    区分所有法
    (選任及び解任)
    第二十五条
    (以下略)

    よほど自信があるのか
    >213
    >言い訳は良いですよ。素直に読みましょう。

    更にその根拠ってことでと思うけど
    >220
    >(議決事項)
    >第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
    (以下略)

    その「解釈」とやらが
    >224
    >たとえば、理事長について考えると、
    1.理事長とは、役職と理事を切り離すことができない独立した役員(規約35条1項1号・4号)
      であるので、理事長職のみの解職は許されない。
    2.理事長、副理事長および会計担当理事の「選任」は、規約に別段の定めを置いている
      (規約35条3項)が、「解任」については、規約に別段の定めを置いていない。
    3.したがって、理事長の解任として総会決議(規約48条13号)を経なければならない。

    その「解釈」とやらを信じちゃったらしく
    >226
    >暇人と事務局長の連合軍の敗けー。

    ってことね。
    まだ何か言いたいことあるー?

  2. 229 匿名さん

    会社法だと

    第三百六十二条  取締役会は、すべての取締役で組織する。
    2  取締役会は、次に掲げる職務を行う。
    三  代表取締役の選定及び解職

    解職と明記してあるから選任だけしか無い規約だと書いてない事は出来ない
    と考える方が筋は通っていそう。だから、理事会に理事長は解任できないんでは。

    管理者は、規約で理事長と成っている場合、管理者を解任すれば理事長でも無くなる
    だけで理事としては残るんじゃないの。切り離せないとか言うのは違うと思う。
    理事長って理事の長ってだけでしょ。権限も殆ど無いし。



    理事会で決めたことをひっくり返す理事長ってのも見てみたいが、それ以前にそんな
    まとまっていない様な議案上げんじゃねぇつうの。

  3. 230 近所をよく知る人

    法律の不備としかいいようがありません。区分所有法と管理規約はどちらが優先するか非常にわかりにくくなっているのは下記の理由による。

    ・区分所有法はドイツ法を「お手本」にしている→制定当時は管理者の権限が強かった(管理組合を想定していなかった)。今も、「大統領」的な管理者制度と、「議会制民主主義」的な管理組合制度が混然一体としている。区分所有法は前者を重視しているが、標準管理規約は後者を重視しているといえる。

    http://www12.ocn.ne.jp/~zono/horeikaisetu.html

  4. 231 匿名さん

    「法律の不備としか言いようが無い」は、何にかかっているの?

  5. 232 匿名さん

    >法律の不備としかいいようがありません。区分所有法と管理規約はどちらが優先するか非常にわかりにくくなっているのは下記の理由による。

    法律が優先するのは当たり前です。
    下記理由は言い訳に過ぎません。

  6. 233 匿名

    区分所有法と管理規約の関係が難しいというやつは、単に区分所有法の強行規定とそれ以外の区別がついてないだけ。

  7. 234 匿名さん


    荒らしにエサをヤッテルヨ!

  8. 235 匿名さん

    民法が古典表記じゃないの知ってるよね タコ

  9. 236 匿名さん

    >211
    暇人さんとやらの珍説についてコメントします。
    その前にこの珍説は貴方の切れない懐刀の何とかタールとか早稲田の偉い先生様の本を読んだ上での意見開陳でしょうね。それなら益々この本は信用するに値しないことになりますね。


    >上記規約を前提とするなら・・・ 

    >>役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法

    これは総会で決議しなければならない決議事項です(標準48条)。

    >これは理事・監事等の「役員」の選任及び解任に係る規定だから総会決議ということで間違いないけど、

    と認めた上で

    >この「役員」(のうちの理事会)が標準管理規約35条3項により「理事長」の選任解任権限を持っているという構成ですよ。

    「35条3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」とあり、ここには「解任」は規定されていないことは明白で、完全な間違い。

    >つまり総会決議では「役員」を誰にするか解任するかを決められるけど、そのうちの誰を「理事長」に選任するか,また解任するかは「理事会」の権限。

    総会では選任する役員は理事、監事で、総会で解任する役員は既に理事会で互選された理事長、副理事長、理事及び監事の役員全員を含むのです。
    上の完全な間違いをそのまま引きづり更に「そのうちの誰を「理事長」に選任するか,また解任するかは「理事会」の権限。 」と繰り返しているに過ぎない。

    >これは区分所有法25条1項の「規約に別段の定め」に該当してるわけ。標準管理規約という規約で特に規定しているという構成。
    この文章の限りは間違いは無い。しかし、

    >この場合に区分所有者が直接理事長(標準管理規約やその他多くの場合は「管理者」)を解任するには区分所有法25条2項によらなければならないのです(これは強行規定だから規約でこの権利を妨げることはできない)。

    区分所有法は法人以外の組合規定はないので「区分所有者」を主語にしているのは当然で、これに従い規約でも区分所有者の総会で解任することにし、理事会では選任のみにして解任は総会の権限にしていることにしているのです。


    >だから>209が正しいと思います。いかがでしょ。

    従って、事務局長を含め貴方の意見は完全な間違いです。勿論引用したであろう、その何とかタールとかの本も間違いです。

  10. 237 匿名さん

    例えば副理事長や書記を解任するには、まず理事会で解任をし、それから臨時総会を開催して解任しなければ
    ならないということかな。
    役員は理事の互選と明確にされているが、解任についてはファジーな点があるということなら、理事会で選任
    したんだから理事会で解任するのが自然じゃないかな。
    それに書記を解任するのに、理事会や臨時総会まで開催しなければならないなんて、そんな悠長なことはできないよ。
    それに組合員は、何か理由があって解任するのであれば臨時総会まで開催してやることじゃないと思うけどね。
    選任権者と解任権者は同一で全然問題はないと思う。
    役員は理事長だけじゃないからね。

  11. 238 匿名さん

    >No.217 by 暇人2011-02-16 18:02
    >ごめん、語弊があったかも。
    >この場合に区分所有者が直接理事長(標準管理規約やその他多くの場合は「管理者」)を解任するには区分所有法25条2項によらなければならないのです
    >って書いたけど、現理事長の「理事たる地位を奪う」という意味で「理事を解任」すれば、「理事長」はその基礎となる立場を失うから「理事長を解任された」効果は生じるのかな。

    何これ暇人さんとやら、恥の上塗りをしてるね。
    しかも「かな」と結ぶ当たりは自信が無い、間違いかもの逃げの表現。

    >いずれにせよ「理事会が理事長を解任できる」という結論は変わらないけどね。

    何とかタールだか、コールタールだかの本の結論だけ信じて、その説明が出来ないようだったらもう一度そのいい加減な本を読んでそのままコピーして答えた方がハッキリするよ。

  12. 239 匿名さん

    >役員は理事の互選と明確にされているが、解任についてはファジーな点があるということなら、理事会で選任 したんだから理事会で解任するのが自然じゃないかな。

    間違い。ファージーでも何でも無い。
    理事会で理事長解任決議(案)を作る事は出来るのは当然、しかし総会で決議が必要。
    その他に理事長解任決議は20%以上の組合員の賛同での臨時総会でも可能。

  13. 240 匿名さん

    >>239
    書記を解任する時も同じ手法?
    管理組合は標準管理規約と区分所有法を中心に運営されているんだよね。
    それ以外の解釈については、法律論者の領域。
    普通の管理組合でそんなこと論争になること自体が笑止千万。

  14. 241 匿名さん

    そうか。標準管理規約には集会による「解任」が明記されているんだな。
    されてないなら、
    >「35条3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」とあり、ここには「解任」は規定されていないことは明白で、完全な間違い。

    の理屈でいけば総会による解任もできないことになるね。

    でも不思議だ。
    標準管理規約35条はこう規定している
    「2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。 」
    これは区分所有法25条で原則「集会による選任・解任」であるところ「規約の別段の定め」によって「解任」権を制限したことになっちゃうね。

    そんな結論はちょっとおかしいから、「解任」は標準管理規約の他のところで規定されているんだね。どこかな。

  15. 242 匿名さん

    >>239
    例えば書記が理事会に全然出席しないので、その書記を解任して他の理事を書記に任命してやってもらうときも。
    そんな時でも、臨時総会を開催しなければならないの。

  16. 243 匿名さん

    >↑ 「例えば、書記が理事会に~」なんて、誰も言ってないよ! ふざけるな!

    >239さんが、正しい!
    >239さん、もう良いですよ。 荒らしを相手にしてもドウショウモないからね。

  17. 244 匿名さん

    契約には様々な形態が民法で定義されていますね
    1対1の売買契約のようなもの
    1対多の雇用契約のようなもの
    全員が相互に組合契約 等など
    ここ数年で賃貸から区分所有者になられたタコ局長さん
    勉強しているみたいね 出てきなよ(笑)

  18. 245 匿名さん

    >239
    さん達(1人かも知れないけど)は

    (ア)理事長の「理事たる地位」も奪う(役員からも外す)
    ことと
    (イ)理事長の「理事『長』たる地位」のみを奪い,理事としての地位は残す(役員としては残す)
    ことが別の問題ということは理解していますか?

  19. 246 匿名さん

    >>245
    そんなことは常識でしょう。
    理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。
    理事の中には無役の理事がいても構わない。
    マンション管理の主体は管理組合です。そして、総会は管理組合の最高意思決定機関です。
    そして理事会はその執行機関にすぎない。
    だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。

  20. 247 事務局長

    >244
    俺はタコじゃないよ人間、マンションには17年程住んで、通産10年理事。
    反論しようと思ったら >245 に明確に書いて有るじゃん

    理事は総会で選任されたから理事会で解任できない
    せいぜい辞職勧告でお終い。うちはやったよ!

    理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できる
    これもやった!

    総会で理事長や管理者を選任していたら解任は総会決議

    だいたい理事会で「理事長解任の総会開催」議案が通ったとして
    理事長は総会招集なんぞしないでしょうに。。。

  21. 248 匿名さん

    >246

    >245
    は理解できてる?ホント?

    じゃあ貴方の
    >だから役員は、理事会でも選任できるけど、
    これは正しい?

  22. 249 匿名さん

    >246
    >理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。

    を見る限り、この人がきちんと理解しているとは到底思えない。

    >役員は理事の中から選任するということ

    なんだそりゃ。

  23. 250 匿名さん

    >だいたい理事会で「理事長解任の総会開催」議案が通ったとして 理事長は総会招集なんぞしないでしょうに。。。

    事務局長さんとやら、遂に居直ったね。両方ありでお茶を濁した見にくい結果になりましたね。
    あとはフレンドの暇人さんとやらがコールタールとかの本を読んでからのお返事を拝見させて頂くとしよう。
    それにしても遅いが・・・・。

  24. 251 匿,名さん

    できますよ 言い出しっぺは 雲隠れ
    ほとぼりが 冷めると出てくる 鹿十マン

  25. 252 暇人

    ああゴメン。

    >245,>248
    は私でした。答えお待ちします。
    あと>249は私じゃないけど同意見。

  26. 253 匿名さん

    >>249
    大丈夫?
    理事と役員は別物というのが分かってる?
    役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
    理事は会社でいえば取締役のこと。
    株主総会で取締役を選任し、取締役会で社長とか専務とかを決めていくものだよ。
    当然無役の取締役もいる。
    理事長や会計担当は役の付いている理事のこと。
    理解できたかな?

  27. 254 暇人

    >理事と役員は別物というのが分かってる?
    >役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
    >理事は会社でいえば取締役のこと。

    本当にこう考えているのですか?

  28. 255 匿名さん

    遂に暇人さんは匿名に変更されヤジに変更された。
    ところでコールタール本にはどう書いてあったの?
    貴方には具体的説明は無理な事がわかったからそのいい加減な本のコピペを許すよ。どうぞ。

  29. 256 暇人

    コールタール本以前の話だと思うので,どうぞ>254に自信をもって答えてください。
    その間に昼飯を食べてきます。

  30. 257 事務局長

    >250
    居直ってないよ、整理して書いておく
    1 理事は総会で選任されたから理事会で解任できない
    2 理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できる
    但し
    3 総会で理事長や管理者を選任していたら解任は総会決議

    現実的な話として
    理事会で誰かが議長宛に「理事長解任について採決しよう」なんて提案したって
    議長である理事長が取り上げる訳無いでしょう
    「これこれしかじかで、理事長にふさわしく無いから、解任動議をだします。賛成の理事は直ちに起立願います。」って起立発声、理事の半数以上が出席してて、過半数起立で解任じゃん。 

  31. 258 匿名さん

    取締役会でも社長は解任できます。

  32. 259 匿名さん

    社長は解任できても、取締役は解任できません。

  33. 260 匿名さん

    取締役を解任するのは株主総会です。

  34. 261 匿名さん

    いやぁ~本当
    昨日はタコが釣れたね
    局長ぉ~見てたよ見苦しいよ笑えるよ
    お腹痛いタコが当たった(笑)

  35. 262 匿:名さん

    なぜ、取締役会で代表取締役を「解職」できるのでしょうか?
    それは、会社法につぎの規定があるからではありませんか?

    (取締役会の権限等)
    第三百六十二条  取締役会は、すべての取締役で組織する。
    2  取締役会は、次に掲げる職務を行う。
    一  取締役会設置会社の業務執行の決定
    二  取締役の職務の執行の監督
    三  代表取締役の選定及び「解職」

  36. 263 匿名さん

    旧商法
    >第二百六十一条  会社ハ取締役会ノ決議ヲ以テ会社ヲ代表スベキ取締役ヲ定ムルコトヲ要ス
    の下でも取締役会での解任はできたけどね。

  37. 264 匿:名さん

    >>263
    取締役会規則等に、取締役会の職務として「代表取締役の選定及び解職」の
    規定があれば「解職」は可能だと思います。

  38. 265 匿名さん

    >取締役会規則等に、取締役会の職務として「代表取締役の選定及び解職」の規定があれば

    規則等にかかる規定がなかった場合には旧商法においては理事会で代表取締役の解任(理事の地位は残す)はできなかったとおっしゃるのですか?

  39. 266 匿名さん

    No.253 by 匿名さん 2011-02-17 11:51
    >>249
    大丈夫?
    理事と役員は別物というのが分かってる?
    役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
    理事は会社でいえば取締役のこと。
    株主総会で取締役を選任し、取締役会で社長とか専務とかを決めていくものだよ。
    当然無役の取締役もいる。
    理事長や会計担当は役の付いている理事のこと。
    理解できたかな?

    ↑このスレで一番恥かしいレスだな。

  40. 267 匿名さん

    理事はマンションを売却したら自然と解任されるだろうタコ

  41. 268 暇人

    >246
    >理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。
    ・・・
    >だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。

    >253
    >大丈夫?
    >理事と役員は別物というのが分かってる?
    >役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
    ・・・
    >理解できたかな?

    >254,>256
    で、上記>246,>253の方は本気ですか?と質問してとっくに昼飯も食べ終わったんだけど、まだ返事もらえてないみたいね。それまでは結構早いレスが続いてたのに。お仕事がお忙しいのかな。もう少し待ってみます。
    この人達(1人?)は本当に

    >245
    >(ア)理事長の「理事たる地位」も奪う(役員からも外す)
    >ことと
    >(イ)理事長の「理事『長』たる地位」のみを奪い,理事としての地位は残す(役員としては残す)
    >ことが別の問題ということは理解していますか?

    を理解しているのかなぁ。

    >246さんは自信満々に
    >そんなことは常識でしょう。

    と言ってるけど・・・。

  42. 269 匿名さん

    >理事と役員は別物というのが分かってる?
    >理事は会社でいえば取締役のこと。
    >理事長や会計担当は役の付いている理事のこと。

    ばーか。
    ヒラ理事だろうが理事長だろうがヒラ取だろうが代取だろうが、どっちも役員にちがいはないだよ。

  43. 270 事務局長

    どうも暇人さんと俺が出てくると板が止まってしまうね。。。
    暇人さんの推測「この人達(1人?)は」は正解見たいですね

    タコとかイカとか言われるけど、本当はダムだつたりして
    俺も今日はタコブツで夕食としょ

  44. 271 匿名さん

    暇人、事務局長ご両人へ
    >236
    >238
    >239
    >250
    >255
    に真面目に答えて下さい。

  45. 272 匿名さん

    ↑ムジナの耳に念仏 ですよ。

  46. 273 事務局長

    >271

    257に書いたけど、見落としたの、又書くよ

    1 理事は総会で選任されたから理事会で解任できない、解任は総会決議。
    2 理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できるが
      理事としての地位は残る。つまり平理事となる。

    そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの?


    但し
    3 総会で理事長や管理者を選任している組合の解任は総会決議。

  47. 274 匿:名さん

    「マンション標準管理規約の解説」(監修:国土交通省住宅局住宅総合整備課
    マンション管理対策室 編著:民間住宅行政研究会)には、第38条に関連して、
    つぎの記述がありますので紹介しておきます。

    「区分所有法第25条第1項は、管理者の選任又は解任は、規約に別段の定めがない限り、
    集会の普通決議によって行うこととしている。この標準管理規約でも、管理者の解任は、
    総会の普通決議によって行うこととしているが(第48条第十三号)、
    その選任については、総会の普通決議で複数名の理事を選任した上で、理事の互選に
    よって理事長を選出し(第35条第2項、第3項)、本条第2項で、かくして選出された
    理事長を管理者と定めているので、管理者の選出方法につき、区分所有法第25条第1項の
    別段の規約の定めを置いたことになる。」

  48. 275 匿名さん

    失礼しました。
    >1 理事は総会で選任されたから理事会で解任できない、解任は総会決議。
    >2 理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できるが理事としての地位は残る。つまり平理事となる。

    単に標準管理規約の規定では、理事、監事の役員は総会で選任、理事長、副理事長、理事、監事を含む役員の解任は総会の決議でとなっているに過ぎない。理事会規定に理事長を解任出来る規定は無い。

    >そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの?
    標準管理規約では総会で役員(理事長、副理事長、理事、監事)の解任決議が出来る規定となっている。

    >但し 3 総会で理事長や管理者を選任している組合の解任は総会決議。
    標準管理規約では総会で役員(理事長、副理事長、理事、監事)の解任決議が出来る規定となっている。

  49. 277 匿名さん

    >オイオイ 事務局長 又また、変なコトいってるね。  知ってるくせに、ウソはだめよ!

    マンション管理組合は総会が、最高決定機関なんだよ!

    理事長を含む理事会の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。

    従って、理事長の解任議案が、総会で可決されれば、当然有効ですよ。

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総戸数 19戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~4998万円

3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

5778万円~6398万円

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

1億3498万円

3LDK

70.16m2

総戸数 42戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

5188万円・5198万円

3LDK

63.44m2・66.72m2

総戸数 68戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸