管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士に質問しよう! Part2

広告を掲載

  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-05-03 16:34:33

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 3743 匿名さん

    件の訴訟になってるマンションは国交省の標準管理規約を採用している。
    だから管理規約には理事長職の解任の規定はない。
    だから理事会で解任され、総会で理事の身分まで解任された理事長が、理事会決議と総会決議は無効だと管理組合相手に訴訟を起こした。
    その結果、解任された理事長は高裁まで勝ったが、管理組合が最高裁に上告してしまった。
    もう地裁→高裁→最高裁までの泥沼の訴訟合戦になってる。
    この解任された理事長は立派だ。

  2. 3744 匿名さん

    標準管理規約に基づく規約で、理事の互選で選任されたのだから、
    成立した理事会の理事の過半数で解任出来るんじゃないですか。?

    あとは、臨時総会を招集して普通決議で可否を問う場合は、規約に
    総会の招集権者が理事長になっておれば、前理事長が総会を招集し
    なかったらどうしましょうか。やはり理事会では解任出来ないか。?

    では、監事が臨時総会を招集しなかったら、やはり、解任の総会
    はできませんか。?

    最高裁は、ここら辺を見てくれますでしょうか。?

  3. 3745 匿名さん

    理事長は、理事の互選で選任されたのだから、理事会で理事の過半数で
    理事長は解任出来ても、理事を理事会では解任出来ない。この理事を解
    任するには、臨時総会を誰が招集するのでしょうか。?

    監事ができるでしょうけれども監事が招集しなければ誰が招集するの。?

  4. 3746 匿名さん

    嫌違う、理事長は理事会が成立した理事会で理事の互選で選任されたのだから、
    その理事長は成立した理事会の理事の過半数で解任する事がでくるでしょう。?

    その後成立した理事会で理事の互選で、新理事長を選任すれば良い事になりませ
    んか。?

    解任された前理事長は平理事になるのだから、この理事を解任するには成立した
    理事会の理事の過半数で解任の請求を決議して、新理事長又は監事が臨時総会を
    招集して、普通決議でこの理事の解任の可否ができるのではないでしょうか。?

  5. 3747 匿名さん

     マンション管理士を名乗る方の投稿がありませんので、投稿の真偽が確認できません。 マンション管理士なら、最低でも「マンション管理士」名で、排他を基本とするマンション管理士なら「マンション管理士会」名で、プロナーズのマンション管理士なら「実名」で投稿してください。 マンション管理士は、人に言えないほど恥ずかしい資格ですか。 恥を知れ。
     そういえば「マンション管理士試験上位合格者」はどこへ行ったのでしょう? 真っ先に投稿してもおかしくありませんが?

  6. 3748 匿名さん

    >>3746

    理事の互選による理事長職の選任は、規約では理事会の必要はない。
    うちは総会後の新任理事の集まりで理事長職を互選で選任している。
    その会議は「役員会」として議事録に残している。

    自分の職の解任を議案とする総会を職を解かれる理事長が召集するわけがない。

    理事長職の解任を規約で規定していない限り、理事長職解任の理事会決議は無効と訴訟を起こされたら管理組合は負けだろう。
    規約にも規定がない、区分所有法にも規定がない。司法判断の無効は当然。

  7. 3749 匿名さん

    管理士の先生方にお尋ねいたします。

    当マンションにおいて、最近駐車場区画に空きが目立つようになりました。

    その反面、バイク・自転車等の置場が不足してトラブルが発生し出しました。

    よって、駐車場区画をバイク・自転車置場に変更する案を総会に提案しました。

    総会に於いては共用部分の軽微変更として普通決議で可決された議事録が提示
    されました。

    これは、共用部分の重大変更で特別決議であると思うのですが。?

    なお、規約は区分所有法の改正された前のままです。

  8. 3750 匿名さん

    >3748
    そんなのをあまのじゃくというんだよ。
    理事長は理事の互選で選出されるのだから、解任も理事の互選で
    できるに決まっているじゃないの。常識の範疇だよ。
    法律を知ったかぶりして屁理屈をこねるんじゃないよ。

  9. 3751 匿名さん

    >3749さん
    駐車場区画を駐輪場区画に変更するのは普通決議です。
    共用部分の重大変更ではありません。
    私がいうのですから間違いありません。

  10. 3752 匿名さん

    了解致しました。サンキュ― ?

  11. 3753 区分所有者

    >常識の範疇だよ。
    常識の証拠は?裁判は立証主義です。お忘れなく。

  12. 3754 匿名さん

    >>3750
    >そんなのをあまのじゃくというんだよ。
    >理事長は理事の互選で選出されるのだから、解任も理事の互選で
    >できるに決まっているじゃないの。常識の範疇だよ。
    >法律を知ったかぶりして屁理屈をこねるんじゃないよ。

    ■事例1
    ○理事長の解任
     10年間くらい同じ人が理事長を務めています。近年、ワンマン化がひどく、他の理事の意見を聞きません。理事の有志で、この理事長を解任しようと考えています。規約には理事長は理事の互選で選任するとありますが、解任の規定がありません。選任同様、解任も理事会の決議でできますか。

    ○標準管理規約(単棟型)では、第35条第3項で「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する」と規定していて、解任の規定はありません。
     そこで、理事長を理事会で選任できるのだから、理事としての解任は総会決議が必要だが、理事長を理事会で解任して平理事にすることはできるだろうと考える方も多くいます。
     しかし、標準管理規約の第38条第2項では、「理事長は、区分所有法に定める管理者とする」と規定しています。
     そこで区分所有法の管理者の規定を見ると、その第25条第1項に「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる」との規定があります。
     「管理者を選任」する「規約に別段の定め」とは、標準管理規約第35条第3項の「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する」との規定です。
     これに対して、管理者を解任する「規約に別段の定め」はありません。したがって、管理者である理事長を解任するには、区分所有法第25条第1項の規定通り、「集会の決議によって」解任することになります。
     要するに、管理規約が標準管理規約に準拠している場合には、理事長の解任は総会の議案事項となり、普通決議で解任の採否をとることになります。
     そしてこの場合には、総会の決議を得るわけですから、理事長の役職の解任のみならず、理事としても解任を決議できます。

    ●マンション管理センター通信 第290号より

  13. 3755 匿名さん

    >>3753
    その通りだと思います。
    法令や規約で定めがない場合、書証で示さなければなりませんから。
    裁判で総会決議・理事会決議が無効になるのは、法令違反、管理規約違反、公序良俗違反です。
    このうち三番目の公序良俗違反は裁判官の裁量に負うところが大きいのです。
    ですから公序良俗違反を示す大量の書証を示さなければなりません。

  14. 3756 匿名さん

    3754さん、その場合総会の招集は誰がするのですか。?

  15. 3757 匿名さん

    >>3756
    > 3754さん、その場合総会の招集は誰がするのですか。?

    区分所有法第34条(集会の招集)およびマンション標準管理規約第42条(総会)、第43条(招集手続)、第44条(組合員の総会招集権)を参照してください。

  16. 3758 匿名さん

    読みました。招集権は理事長(管理者)であり、監事です。
    理事会で解任された理事長に招集権が有りますか、例えば理事長職を解任後、
    理事の互選で新理事長を決定し臨時総会で承認して。前理事長である平理事
    を総会で解任する。

    これが出来ないとして監事が臨時総会招集を拒否したらどうしますか。?

  17. 3759 元監事

    >監事が臨時総会招集を拒否
    拒否する理由は何なのか?面倒くさいから?

  18. 3760 匿名さん

    >>3758

    <区分所有法>
    第34条(集会の招集)
    第3項
    区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
    第4項
    前項の規定による請求がされた場合において、2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。

    <マンション標準管理規約(単棟型)>
    第44条(組合員の総会招集権)
    第1項
    組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
    第2項
    理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
    第3項
    前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。

  19. 3761 貧乏人

    法を守らせる気が管理組合員にあるか、そうでなければ裁判するか、
    そのどちらとも縁のない分譲マンションは、潜在的に無法地帯です。

    法律や規約のコピペを見るたびにむなしくなるあたし。

  20. 3762 匿名さん

    臨時総会の招集規定とかいっても、現実的に監事がやらない場合は
    区分所有者の5分の1以上で総会招集を請求することができると
    なっているが誰に請求するのか、又5分の1の議決権を誰が集めるのか
    又、それが集められない場合はどうするのか。(集められなければ当然
    臨時総会は開催されない。)
    こんなあまのじゃくがいるマンションは大変だな。
    解任の規定がないから理事会で理事長の選任はできるけど解任の規定は
    ないからできないとこれは一般論からして理屈にならない。
    理事会で解任すればいいじゃないの?それで誰が問題視するの?
    裁判例もないのに勝手に法律論を自分勝手に解釈しているけど、それは
    通用しない。
    例えば、理事長が転勤になったとか、病気になったので理事をやめたいと
    いった場合はどうするの。新しい理事がみつかるまで理事を継続するといっても
    実際そのマンションの居住者でなくなれば理事の資格がないとなっていれば
    理事を続けることはできないでしょう。
    理事長は副理事長がいるから代理はできるけどね。
    理事長がいなくなったので新理事長を選出するのに理事会で互選するのに
    問題があるかな?
    屁理屈をこねれば理事長の解任規定をつくるために臨時総会を開催して決議
    して解任規定をつくればいいけどそんなことする必要はないね。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

5778万円~6398万円

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6938万円~7848万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

61.88m2~63m2

総戸数 42戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

1億3498万円

3LDK

70.16m2

総戸数 42戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円~9780万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

未定

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸