管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-27 17:29:09

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 3663 マンション住民さん

    マン管士も金貰ってると理事会に強く言えないのだよ。理事会の言いなり。

  2. 3664 匿名さん

    だから、とりあえずでも良いから、理事長は、マンション管理士等の資格保有者にする。
    できれば、マンションの組合員のマンション管理士等とする。さすれば、顧問料もいら
    ない。。
    これを、嫌がるのは誰ですか。管理会社と悪い理事が、これ等を必ず排除する動きをする。
    これ等を組合員は理解できない。

    マンション管理士等の資格保有者はこれ等を知っているから身分を隠してひっそり居住し
    ているのを組合員は感じない。

    マンション管理士であれば、総会や日頃の言動や所作等でマンション管理に詳しいのでは
    ないかと感じるはずである。

    組合員のマンション管理士を探して管理の手伝いをさせてみて下さい。必ずいい結果がで
    ます。

  3. 3665 匿名さん

    マンションの住民がマンションのために資格を取ったのなら
    何らかのアクションを起こす筈ですよ。
    規約の全面改正とか長期修繕計画の洗い直し等を。
    理事とか専門委員をするためとかの目的があって取ったと思うので
    一度やらせてみるといいとは思うけど。
    必ずプラスになると思う。
    少なくとも規約無視や法律を無視したまたは知らないで理事会や
    総会が運営されることはなくなると思うし、それを見て住民も
    知識が身についていくと思うので。

  4. 3666 住民さん

    管理組合業務には国家資格は不要ですよ。何と言っても役員経験が物を言います。
    ペーパー管理士なんてお呼びでない。

  5. 3667 匿名さん

    >3666さん
    まだそんな昔の理論をいっているんですか、笑われますよ。
    マンション管理を住民がしていく場合、マンション管理の知識は
    ないよりあった方がずっといいのがわからないのですか?
    輪番制の理事であればマンション管理の知識はまずないでしょう。
    役員経験が必要とあなたはいっていますが、資格を持っている理事
    が経験をしていくのと、勉強もしてないで基礎知識もない者が理事
    をしていくのはどちらがいいか分りません?

  6. 3668 匿名さん

    マンション管理をしていく中においては、いろんな有資格者がいれば
    便利ですよ。
    マンション管理士、一級建築士、税理士、司法書士等、それに建設工事の
    専門家、電気技師等ね。
    資格と知識はないよりあった方がずっといいですからね。
    資格はもっていて邪魔にはなりません。

  7. 3669 匿名

    組合の外部のマンション管理士が最悪のことを許した、と3657さんは憤慨。
    管理規約等の改悪も、1つのマンションを金づるとして掌握し続けるねらいから
    遂行される悪事の一例(かなりひどいレベルだね)として読めました。

    3664さんは、
    組合構成員の有資格者なら経済的な独立性からもそんな悪事はしないとの投稿。
    資格を持つ組合内部の者であれば変な金(組合員その他に説明できないカネ)
    をもらうことはない、ということが確実に言えるのか、が上記と関係した論点。

    契約維持をねらう管理会社らに対して、
    資格を持つ組合員(が理事長になったりすれば)なら太刀打ちできるか?

  8. 3670 匿名さん

    >3669さん
    一般論をいっているだけであって、極論をいったらキリがありません。
    どんな職業の者にも悪いことをする者はいます。
    公務員だって、官僚だってね。警察官や弁護士、会計士、建築士だから
    といって絶対悪いことはしないとはいいきれません。
    極論だけをいっていればどんな有資格者や業者も信用できません。
    契約維持を狙う管理会社に対して有資格者なら対抗できるかといって
    いますが、資格のない者なら余計対抗できないのではないですか?
    あなたのいっていることは矛盾だらけですよ。
    性悪説の典型的なお考えの方のようですが、管理会社やマンション管理士、
    理事長の方でも悪いことをする方はおられますが、殆どのマンション
    ではそういうことはありませんよ。
    あなただったら、誰に依頼もしくは誰がやれば安心できるんですか?

  9. 3671 住民さん

    M山が顧問してるマンションだな。ネットで管理規約見れる。

  10. 3672 匿名さん

    3657、3671さん、ネットにアップできませんか。

  11. 3673 匿名さん

    個別に係る情報を開示することはできません。

  12. 3674 匿名さん

    コンサルよりは、マンション管理士の方がいいけど。

  13. 3675 匿名さん

    規約、財務諸表含めて堂々とネットにアップしてるよ。自慢したいんだね。
    法人化して代表権のある理事が5人もいる。笑ってしまう。

  14. 3676 匿名さん

    このマンションは、きちんと理事会運営がなされています。それを、外部にも明らかにしているのです。
    自慢とか、そういったことではありません。

  15. 3677 匿名さん

    外部の法律専門家に相談し「法的にも問題ない」との回答とか。
    そうかな?違法だと思う。その法律専門家の面が見たい。
    憲法で保証するの思想・信条の自由を侵してると思うが。
    これこそ提訴してとことん争って司法判決を取る価値があると思う。
    総会の棄権は「議案の賛否の棄権ではなく総会自体を成立させない事への意思表示」の場合がある。
    特に特別決議の時に反対派が組合員をオルグして大量棄権で不成立を狙う。
    議決件数を減じて特別決議を成立させない。
    https://www.isa515.com/app/download/12477905592/%E7%AC%AC%EF%BC%96%E6%...

  16. 3678 匿名さん

    このマンション、羨ましいです。うちは理事会や管理組合がだめなので、きちんと組合運営されていることを素晴らしいと思います。

  17. 3679 匿名さん

    >>3677
    区分所有法では集会での議決権行使の義務は一切ない。
    負担とは社会通念上義務や経費支出を指すが、第19条の負担を議決権行使に都合よく拡大解釈している。
    本人の意思と裏腹に賛成と反対に議決権を案分して行使させるとは正に管理組合の強権恐怖政治そのものだ。
    公職選挙に法で投票の義務があるか?管理規約無効確認等請求訴訟を提起する価値はある。

  18. 3680 そもそも

    分譲マンション(管理組合)では、
    裁判をやらないと違法状態が放置され続けるということでいいのか?

    裁判未満の手段に改善の効果が(はっきり言って)全然ない、ということで
    安心してマンションを買えるのか、住み続けられるのか?

  19. 3681 匿名さん

    うちのマンションでも違法な総会決議がまかり通ってますよ。
    組合員がいくら違法性を指摘しても理事会は「総会で適法に賛成決議されたのだから問題ない」の一点張り。
    だから組合員から訴訟を起こされてます。

  20. 3682 匿名さん

    >>3677
    組合員の民度の問題と思われる。それに付け込んで理事会が好き勝手に運営してるのだろう。

    >>3681
    監事には臨時総会招集権があるが、理事会と馴れ合いの監事には謀反など起こせない。
    組合員の1/5以上で総会招集もできるが、理事会とのもめ事を嫌うので票集めが大変なので無理。
    そうなると訴訟で理事会を法定に引きずり出すしかない。ただし原告に闘争資金があっての話。

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