管理組合・管理会社・理事会「管理会社と対等に付き合う為の最低の條件」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-10-01 14:52:47

管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。

[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14

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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件

  1. 101 匿名さん

    管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
    1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
    そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
    若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。

  2. 102 ピギナーさん

    >>101
    >若し理事会の更新案が否決された場合は【三ヶ月事前通知】が出来て、その間に別の管理会社が探せる。

    この【三ヶ月事前通知】とは、どういうものですか?
    たとえば、標準管理委託契約では、何条に規定されていますか?

  3. 103 匿名さん

    (解約の申入れ)
    第19条 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。

  4. 104 ピギナーさん

    >>103
    第19条は、「契約期間の中途における自由解除権」を規定したものです。

    >>101 は、契約の満了時における契約の更新に関する問題であり、
    1.管理組合が現在の契約の有効期間が満了する日の三月前までに、
      管理会社に対し、書面をもって、契約更新の申し出をしない。
    2.または、管理会社からの契約更新の申し出に対して、
      管理組合が承諾の意思表示をしない。
    のいずれかの場合は、現在の契約は満了日に終了します。

    (契約の更新)
    第21 条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。
    2 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。

  5. 105 匿名さん

    未収納金の問題は基本的には取れなくなることだけでしょ
    競売代金で回収できるわけないのは当たり前なんだけど
    その先どうなるか考えてます?

    管理組合の仕事なんて、普通居住者としては誰もやりたくない
    煙があがっているだけでオロオロして仕事を増やすのは馬鹿としか言いようがない
    他にやること無いなら理事会をいかに開催しないか考えた方が得策
    もしくは防災訓練等々、有事の際に対応できる体制構築のために時間を使うべき

    債権はある程度法律で守られている。損失が無いように冷静に対処するだけ


    3ヶ月で他の管理会社が決まると思ってるのは管理会社変えたことも無い人間が言う論理ですね
    最初から別の管理会社を用意しておくのが当たり前です
    その契約形態を実現させるのに時間を使うより、他の管理会社にまずはあたってはいかがでしょう?
    時間の無駄が省けますよ

  6. 106 匿名さん

    >104
    >>そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。 若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。

    更新も解約も出来る組合の意図が理解できていないようですね。

  7. 107 ピギナーさん

    >>106
    >更新も【解約】も出来る組合の意図が理解できていないようですね。

    この【解約】の意味は、標準管理委託契約書第19条でいうところの【解約】ですか?

  8. 108 匿名さん

    3ヶ月前に解約通知をだし、後は2~3ヶ月の仮契約を結び、
    それから新規管理会社を決めて引き継ぎをすればいいんだよ。

  9. 109 ピギナーさん

    >>106

    現在の契約は、管理組合がなんのアクションもしなければ、
    期間満了のときに自動的に終了します。
    態々、第19条による解約を申し出て、期間満了の1か月前に
    契約を終了させる意図が理解できません。

  10. 110 匿名さん

    >態々、第19条による解約を申し出て、期間満了の1か月前に契約を終了させる意図が理解できません。
    1ヶ月前に? どこに書いてありますか?
    再送
    >更新も【解約】も出来る組合の意図が理解できていないようですね。

  11. 111 ピギナーさん

    >>110
    >1ヶ月前に? どこに書いてありますか?

    あははっ
    そう来るだろうと思っていました。

    >管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。

    第19条の意味を理解していないから、このようなことを書いてしまうのですよ。
    silver さん

  12. 112 匿名さん

    >更新も【解約】も出来る組合の意図が理解できていないようですね。

    ↑を再々送信する以外にコメントないです。

  13. 113 ピギナーさん

    >>112
    >↑を再々送信する以外にコメントないです。

    八十坂を越えたあなたには酷な質問でしたね。

    要するに、「管理組合は、管理委託契約を『更新する』または『更新しない』を
    決めることができる」と言いたかっただけですね。

  14. 114 匿名さん

    >1ヶ月前に? どこに書いてありますか?
    >組合の意図?

    いずれも逃げたようですね。

  15. 115 ピギナーさん

    >>114
    >> 1.ヶ月前に? どこに書いてありますか?
    >>組合の意図?

    >いずれも逃げたようですね。

    >>>101
    > 1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。

    <この要件を満たしているケース>
    o 総会日:平成26年5月25日
    o 管理委託契約の契約期間:平成25年10月1日~平成26年9月30日

    管理委託契約書第19条に基づく解約の申入れは、少なくとも三月前に書面で行う必要がある。
    したがって、平成26年5月25日に書面により解約の申入れを行ったとしても、
    解約日(契約の打切り日)は、平成26年8月25日以降でなければならない。

  16. 116 匿名さん

    ご立派、分かって来たようですね。

  17. 117 匿名さん

    毎年の通常総会で管理会社の更新か交代かの議案が提案されることは管理会社にはプレッシャーにはなるだろうね。

  18. 118 匿名さん

    大半の管理組合は管理会社の言いなりになって臨時総会以外は管理会社の更新か変更かを審議できない様にされているのは管理会社の差金だね。

  19. 119 匿名さん

    毎年の通常総会で現管理会社を更新するかしないかの議案を提案している管理組合の方はご一報下さい。
    以前、委託契約は委任契約だとの判例で管理委託契約の自動更新が出来なくなった時に取り入れた管理組合が多かった筈です。

  20. 120 匿名

    >>117
    毎年開かれる総会議題の一つであるが、参加者の全ての方がこの議案の内容や必要性を理解しているとは思えません。「この議題の審議結果によっては管理会社の変更も可能なのですよ。」と補足説明をすると、ようやく皆さん少し理解するようです。本当に形式的な議題のような気がしています。

  21. 121 匿名さん

    >毎年の通常総会で現管理会社を更新するかしないかの議案を提案している管理組合の方はご一報下さい。

    どこに?

  22. 122 匿名さん

    >毎年開かれる総会議題の一つであるが、参加者の全ての方がこの議案の内容や必要性を理解しているとは思えません。「この議題の審議結果によっては管理会社の変更も可能なのですよ。」と補足説明をすると、ようやく皆さん少し理解するようです。

    へー議案の要領の説明不足しか考えられませんね。
    更新議案にしても管理会社の人気投票のバロメーター、次の理事会の参考に十分なると思います。

  23. 123 匿名さん

    管理組合は管理会社の良い様に操られて理事長、理事会が組合員に信頼されていない様相を呈している。

  24. 124 まんかんし

    管理会社は多くの組合を顧客に持ちます 支配下にある業者は管理会社の意向には逆らいません
    組合が維持管理費を適正な額とするには個々の組合では力不足の感は否めません
    日本にはまだ存在しませんが組合の連合が出来れば適正な維持管理が行えるかと思います
    覚醒した理事長という個人の力では次の寝ぼけた理事長の代で維持管理は元の木阿弥となります
    誰が理事長になっても管理会社のカモとならぬようなシステムが必要です

  25. 125 匿名さん

    力不足の組合が集まっても良いアイデアが生まれるものではありません。
    要は共有財産を他人任せではなく自らの手で維持管理する気構えのある役員を選べるかに関わっているだけです。

  26. 126 匿名さん

    まんかんしが出てきたスレは
    賞味期限切れです

  27. 127 匿名さん

    まんかんし?何処に?
    中味も分からずにスレッド違いとは情けないですね。

  28. 128 まんかんし

    管理組合の共同体を構成すべき人材は マンション管理士 建築士 税理士が必須で 管理業務主任は不要です

  29. 129 まんかんし

    >>125

    誰が理事長になっても管理会社からカモられないシステムを構築しようと言う提案であり 管理業務主任やその見習いには用はありません

  30. 130 匿名さん

    可笑しな まんかんし が登場してますね。
    皆さん何か言う事ありません。

  31. 131 匿名

    口先だけで実務に精通していない、その上問題解決に当たり管理組合役員と汗を流すことがない。
    私の経験では、彼らから出てくる意見は場当たり的で役に立たないものばかりである。
    この様なマン管士が多いから、トラブルが起きていても、加害者も被害者も意見を聞こうとしない。組合役員が間に入ってオロオロする姿を見て情けなくなったことがあります。

  32. 132 匿名

    ↑失礼しました、ここは管理会社の事を書き込むところで、マン管士の悪口を書くところではありませんでした。お詫び申し上げます。

  33. 133 まんかんし

    >>131

    加害者とは管理会社のことですが 自覚しているのですね

  34. 134 まんかんし

    >>131

    実務に精通していない この実務とは何でしょう?
    組合に不要不急の工事を勧めて利ざやを稼ぐ
    受託業務からピンはねをする
    建物の瑕疵の報告を握り潰す
    監督もしない業務から監督料名目で金をもらう
    etc
    この程度は理事を経験すれば誰でも解ります

    実務に精通している131さんへ

  35. 135 匿名さん

    完全に賞味期限切れ
    まともな会話にならなくなった

  36. 136 まんかんし

    135のような落ちこぼれ組には 従来のような組合の無知に付け込むビジネスが続かないことが理解できないようだ
    新しいシステムで真の共存を模索すべきだが 135のような低脳には無理 次代には存在できない135

  37. 137 匿名さん

    >管理組合の共同体を構成すべき人材は マンション管理士 建築士 税理士が必須で 管理業務主任は不要です

    「まんかんし」の程度の低くさが分かります。
    共同体ってマン管士を入れるための集合体のつもりだろうが、建築士 税理士がありがた迷惑と思っているよ。
    マン管士とは失業者が1万円あれば受けられる資格で、マンションを見たこともない、マンション管理の実績もない、学歴もない者が、資格をとったからとで何もできる訳がないことは周知の事実ですよ。

  38. 138 匿名さん

    まんかんしで食べている人は極く僅かしかいませんから近づくのは気をつけましょう。

  39. 139 まんかんし

    誰が理事長になっても管理会社からカモられないシステムを構築しようと言う提案であり 管理業務主任やその見習いには用はありません

    組合の連合会を提案します 

  40. 140 匿名さん

    >>1
    >通帳名義は法人は管理組合名その他は【理事長名】とし、…
    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」違反行為です
    保管口座の名義は管理組合名義としなくてはなりません

  41. 141 匿名さん

    関心を持つことはよいことですが、コメントする場合は正確さが求められます。
    >>1
    は関係ない下記込みですね
    >保管口座の名義は管理組合名義としなくてはなりません
    今一度法律を読んでから書き込んでください。

  42. 142 匿名さん

    役員の経験のない素人さんの様ですね。法律は下記の通りです。
    6  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    一  収納口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座をいう。
    二  保管口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産の残額(第二項第一号イ若しくはロに規定するものをいう。)を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
    三  収納・保管口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。

  43. 143 まんかんし

     問題になっているのは、同区宮ケ谷の「パークスクエア三ツ沢公園」。6棟約260戸のマンションで、熊谷組が施工し、住友不動産が販売した。

     住民で作る管理組合によると、6棟のうち2棟をつなぐ渡り廊下に「ずれ」が見つかったが、住友側が当初は「問題ない」としたため、住民側が1級建築士に依頼。古い地形を調べて設計図と照合したところ、杭が旧地形の地表に届いていない可能性が浮かんだ。

     住民の要請で住友側はボーリング調査を実施。4月になって、約60戸が入る1棟の杭の長さが不足し、強固な地盤部分まで到達していない可能性が高いと判明した。体感はできないが、この棟が部分的に沈下したり傾いたりしているという。

    この記事で解ることは住民が行動しなければ施工主や分譲業者は臭いものには蓋をするということです
    これが不動産業界の体質です 組合が自立できなければ管理会社から永遠に食い物にされます
    建築士に依頼 分譲業者へ調査依頼 これが大事です

  44. 144 匿名さん

    委任状だけでスマートな総会に…などとフロントが欠席を煽るのは止めて欲しいね。

  45. 145 匿名さん

    >委任状だけでスマートな総会に…などとフロントが欠席を煽るのは止めて欲しいね。

    議決権行使書を推奨する時代に、そんな事に唯々諾々と従う議長(理事長)始め管理組合員のセンスも疑うね。

  46. 146 まんかんし

    >>145

    泥棒が被害者の無用心さが悪いと言っている

  47. 147 匿名さん

    例えが余りにもお粗末です。

  48. 148 まんかんし

    >>147

    泥棒の開き直り とも言う

  49. 149 まんかんし

    >>143



    傾いたマンション、応急対策を 横浜市が施工業者指導へ



     住友不動産が2003年に販売した横浜市西区のマンションで、杭が強固な地盤に達しておらず建物が傾いた問題で、市は建築基準法施行令に違反しているとして、倒壊を防ぐための応急対策を取るよう、施工した熊谷組に文書で指導することを決めた。

     マンションは「パークスクエア三ツ沢公園」。マンションの管理組合によると、全6棟のうち約60戸が入る1棟がわずかに傾いた。市は、建物を支える杭が強固な地盤に達しておらず、建築基準法施行令に違反すると判断した。

     熊谷組は「大地震でも倒壊しない」との見解を市に示した。だが市は万全を期すため、傾斜度を常時監視する装置の設置や地盤強化など、適切な対策を取るよう指導するという。

  50. 150 匿名さん

    新聞のコピペは恥ずかしいよ。

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