旧関東新築分譲マンション掲示板「コンアルマーディオ横濱鶴見について意見交換しましょう」についてご紹介しています。
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swallows [更新日時] 2006-09-13 18:00:00

ヒューザーの物件で、全戸150平米、一つの階に2戸のみの設計(10階建)、コンアルマーディオ横濱鶴見について、自由に意見を交換するスレッドです。購入者の方、検討はしたけど周辺環境等で悩んであきらめた方、ぜひ、なんでも書き込んで下さい。共によりよいマンションにしていければと思います。

ちなみに コンアルマーディオCon Armadio とは、イタリア語で「家具付き」という意味です。このマンション、日本ではたいへんにめずらしい「家具付き販売マンション」なのですが、物件名までそのものずばり、です。

ご意見、お待ちしています。

[スレ作成日時]2005-08-23 14:57:00

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コンアルマーディオ横濱鶴見について意見交換しましょう

  1. 353 匿名さん

    >>349
    法的な判断と
    損得の違いがわからないとは
    ・・・

  2. 354 匿名

    もし、私が「コンアルマーディオ横濱鶴見」の購入者だとしたらどうするか?

    まず、住宅ローンと管理費等は支払いません。既にそうしておられる居住者の方もおられるかもしれません。
    返済が滞ると住宅ローンの融資先から督促状が来ます。しつこく電話がかかってくるかも知れません。
    そしたら「競売にしてくれ」と言います。融資先は困るでしょうね。競売しても売れないでしょうし、解体したら競売する物件自体が消滅してしまいます。

    これは、購入の際に全額ローンで買った人にはよい手段だと思います。自己資金をある程度出した人も売主から代金回収が出来ないのであればやってみる価値があるかもしれません。
    問題の物件を購入した人は、それぞれ条件が違うと思いますので全員でやるのは難しいでしょうが、被害者の皆さんがそうすることによって、金融機関等へも大きな被害が及ぶので、建て替え等に要する費用の融資を引き出せる力になっていくかもしれません。

    市営住宅へ引っ越して、家賃免除になったらラッキーです。ローン返済は貯蓄してよいところに引っ越しましょう。

    ただし、融資先の金融機関は「事故扱い」にするでしょうから、将来(5年以内?)は住宅ローンを組めなくなるかもしれません。

  3. 355 匿名さん

    >>354

    それ以外の財産や給料を差し押さえられる可能性は無いのですかね?

  4. 356 匿名さん

    >>354
    そういうことしても、ローンは免除されないし、
    先に給料とか車とか家財なんかが差し押さえられると思う。

  5. 357 匿名さん

    >>352
    だけど、この人達は家賃分として数十年のローンを組んでてそれは毎月払わないといけない。
    普通の賃貸を借りるなら2倍の家賃+敷金や引越し代などの経費を考えれば救済策としてはアリかと思う。
    ていうか都営に住んでる人が言えた義理ではないでしょ、自分達こそ税金使って安く住んでるのだからさ。

    >>354
    そんな単純にはいかないよ、だってそれには自己破産が前提でしょ。
    自己破産をなめすぎ、自己破産して会社は今までどおり勤めて給料がもらえる、そんなうまい話はないよ。

  6. 358 匿名さん

    >>355, >>356
    せいぜい数十万円の動産を差押えられても、それが何だと?
    給与差押さえも、返済停止の翌日から出来るわけで無し、
    非サラリーマンには無関係

  7. 359 匿名さん

    >>358
    あのさー、それは机上の空論だよ。
    実質法的管理におかれるのだからとりあえずのお金はともかくまともな生活は出来なくなるよ

  8. 360 匿名さん

    >>359
    あのさー、「実質法的管理」てなに?
    石ころ担保の債務を今後数十年果たすことによって、「まともな生活は出来」るとでも?
    先の見通しが立たない非常事態なんだから、「とりあえずのお金」も大切だよ。
    机上の空論は君、てゆうか 論 にすらなっていない。

    どうも誰も保証はしてくれない or 出来なさそうだから、銀行に被って貰うしかないよ。
    担保が石ころになった事に付いては、債務者には責任も原因も無い。
    民事的道義的責任なんてものは、この際犬にでも食わせればよい。債務不履行によるデメリットは、
    >>355->>357, >>359 がごちゃごちゃ言わなくても、既に >>354 が触れているが、
    石ころ担保の債務を払い続ける以上のデメリットなど思いつかん。

    >>354 (私は 354ではない)
    >既にそうしておられる居住者の方もおられるかも。

    事件発覚後最初の返済日を迎える人も多いと思うが、私もそう思う。とゆうか、
    いずれ皆さんそうなさる、又はせざるを得ない。

  9. 361 匿名さん

    同感だね。 自己破産をそんなに簡単に考えても...

  10. 362 358, 360

    >>357
    >自己破産して会社は今までどおり勤めて給料がもらえる、そんなうまい話はないよ。

    自己破産を理由に解雇も給与不払いも出来ない。(これは初歩)

    >>357 >自己破産をなめすぎ
    >>361 >自己破産をそんなに簡単に考えても

    こういう事態(自宅が石ころ、過剰債務)に陥ったことは、簡単でもないし、舐めてはいけないが、
    自己破産という制度自体は、簡単に考えても良いし、舐めてよし。(多少の労力と根性は必要だが)
    但し、住宅ローン以外に借金が無ければ、好んで自己破産する必要もないのでは。
    向こう5〜10年は借金が出来ないのはどうしようもないが、ローン払い続けてもこれは同じ。

    借りたものは返しましょうとか、会社で居心地が悪いとか、
    甘いことを言っていられる状況に無いというのが現実。

  11. 363 自己破産は甘いが不要

    あー それから
    >>356 >そういうことしても、ローンは免除されないし、

    >>354 氏は、ローン免除などには触れていない。よく嫁。
    ただ、競売が終われば債権者は無担保残債を放棄せざるを得ないから、結果的には同じだが。
    (無担保債権保持 = 債権者の資産のままなので、税金を払い続けねばならない)
    一連の物件群が競売になった場合、裁判所の売却基準額がとうなるか、興味がある。

    >>361 >同感だね。
    アンカー付けろ。まー、俺も >>360 でミスっているが。

  12. 364 354

    競売は、自己破産とは違います。抵当権者が債務回収に使う一種の方法です。債務者が有する他の権利や財産とは関係ないので給料や貯蓄が差し押さえられることはありません。

    今日、鶴見の物件は使用禁止命令が出され、今月中旬頃までに退去することになるのでしょうが、そんな物件のローンを払うのはばかげた話だと思いませんか?

  13. 365 354

    続きです。競売制度は民事執行法(下記参照)の第三章に定められていますのでご参考まで。

    http://www.houko.com/00/01/S54/004.HTM

    住人の皆さんは、弁護士さんなどにも相談されていらっしゃるでしょうから、お聞きになってはいかがですか。
    また、立ち退く際はあまり遠くへは転居しない方がよいと思います。当然ながら、全員の転居先・連絡先を交換しておき、一丸となってお力を発揮してください。

  14. 366 匿名さん

    というか、自己責任で購入したマンションが欠陥で立ち退き
    を迫られながら転居先に同じようなグレードを求めているか
    ら家賃が高くなるんだろ。

    行政が何とかしろと言う前に資産運用に失敗した己を恥じて
    4畳半一間でしばらく辛抱するくらいの行動をしてみろ。

    TVで泣き落としするよりよほど同情を誘うぞ。

  15. 367 匿名さん

    まあ結局のところ自己責任ってことでしょ。
    やはり何買うにしても安いのには訳がアルってこと。

    あまり例えに出す事柄ではないが尼崎のJR脱線事故で電車がマンションに突っ込んだけどあれってヒューザーのマンションだったらどうなってたか・・・
    考えただけで恐ろしい・・・・

  16. 368 匿名さん

    354さんに質問
    事務的な手続きとして、どうやったら自動引き落としの住宅金融公庫のローンを
    支払わないように出来るのですか?教えてください

  17. 369 匿名さん

    354さんじゃないけど・・・
    自動引き落としの口座にお金を入れておかなければ良いのでは?

  18. 370 匿名さん

    なんだかよく分かんないけど、ローンの支払いを止めて、相手があきらめるまで、
    踏み倒そう、ってこと? 合法的にローンがチャラになる方法じゃないんだよね?

  19. 371 354

    引き続き354から発信します。ここでやりとりしている方は夜間に集中しているようですので、その前にもう少し議論の材料を提供しておきます。情報量が多く一度に掲載できないので数回に渡ります。

    そもそも住宅ローンという金融商品は、金銭消費貸借契約に基づくものです。借りる人の所得と信用(過去にローンを組んで延滞や不払いがなかったかなど)を審査して金融機関が融資するのは消費者金融でお金を借りるのと同じですが、住宅ローンの場合、これに加えて金融機関は融資する対象物件の評価額を査定します。通常、評価額以上の融資はしません。

    金融機関は債権が回収できないとき、つまり債務者が返済しなくなったとき、融資した人の不動産を競売にて売り払い債権を回収することを前提にしてお金を貸すのです。これを行うため、抵当権を設定しています。住宅ローンについては、担保物件をもって債権回収するのみです。仮に債務者が、ほかに不動産を所有していても、それが担保に入っていなければ、金融機関はそれを競売することはできません。(続く)

  20. 372 354

    (続き)皆さんは ローンを返さなければならない と思っていますが、もちろん借りたものは返すのが社会通念ですが、こういう事態になった物件に対して「払わなければならない」と思っているのは、仕組みを知らないからなのでしょう。返済を滞納すれば、住宅ローンを借りた銀行等から「返してください」と言われるでしょうが、その時「競売にしてくださって結構です」と言ってください。

    購入した人たちがテレビ等で「払わなければならない」と発言しているので、今のところ問題になっていませんが、今回の偽装事件絡みの物件を担保に融資した金融機関は焦っているかもしれません。担保価値が殆どなくなったも同然です。そんな物件にローンを払い続けている債務者を「ありがたい」と思っているでしょう。でもよく考えてください。マンションの販売会社または施工者が大企業で、建て替えができる状態にあれば、ローンを払う価値はあります。しかし鶴見の物件はそうならないだろうと私は見ています。

    住宅ローンをやっている金融機関は大手銀行が殆どですし、債権が回収できなくても貸し倒れで処理できるのです。自己資金で買った方は哀れですが、融資利用者は「払わない」手法を取ることをお薦めします。そうすれば、金融機関も何か策を考えるでしょうね。(続く)

  21. 373 354

    (続き)さて、競売の手続きの流れを簡単に示すと次の通りです。

    債権者が裁判所に競売の申立をする→債務者へ裁判所から競売の申立があった旨の通知が来る→異議申立(きちんと返済しているとか)期間がある→裁判所の執行官から連絡があり面談する(質問されても「協力しません」で通ります)→競売開始決定の公告がある(物件の評価額・入札期間等が出る)→入札→開札→買受申出人がいて、債権者・債務者から異議申立がなければ1週間後に売却決定・買受人がいなければ最低価格を見直して再度入札…

    鶴見は使用禁止命令が出たので、取り壊すことになるでしょう。競売したくても対象物件がなくなると権利だけの行使になるのでしょうか。こういう件は今までに見たことがありません。仮に物件が残っていて、競売になったとすると入札する人はいるでしょうか。例えばの話ですが、債権額(融資を受けた金額)が3500万円だとします。競売の最低入札価格が50万円だとします。債務者が50万円で入札し、ほかに誰も入札しなければ、債務者が買受人となります。代金納付の手続きをすれば、3500万円のローンは消え、50万円で自分の物になる。こんな裏技もあります。

    少し難しいことも書いてありますが、>>363のおっしゃる通りよく嫁!
    では、今夜もゆっくり議論してください。

  22. 374 354

    一気に書いたものを送った後になりますが、こまめにお答えします。

    368さんのご質問には369さんが答えていますね。でも大体は給与の振込先の口座でしょうから何とかしないといけませんね。

    370さんは371から373を読んで分かったかな?

  23. 375 匿名さん

    住宅ローンは金融機関の商品であるが、それが本物件と結びついています。本物件についてそれが不良品又は欠陥品であることは行政が認知しているわけだから住宅ローンを不良債権化してチャラにすべきと思います。但し、本物件を販売及び建築に責任を負う代表者は無期懲役(本来なれば終身刑、二度とこのような企て及び行使を不能にするため)に処したら良いと思う。金融機関は我々が本来受け取るべき利子を大きくかすめて摂ってきているのだから、合わせて1000億程度負担は軽いと思う。

  24. 376 360

    >>370 >相手があきらめるまで

    相手が任意であきらめたら、違法のわけなかろう。
    よく分からないくせに、なんで「合法的にローンがチャラになる方法じゃない」と思うんだ?

  25. 377 匿名さん

    担保である物件を競売に掛けられて、何がしかの金額にはなり、
    そのぶんはローンから差し引かれる(返済したことになる)けれども、
    依然として差額は負債として残りますよね?

    このぶんは、どうやって踏み倒そうと言うのでしょうか?

  26. 378 匿名さん

    >>377
    競売(けいばい)が終われば、債務は残らないんだ。チャラになるんだ。
    信じられないかもしれないが、それが事実だよ。

  27. 379 匿名さん

    つうかさ、自己破産が前提でしょ。
    毎月それなりの収入がある人がどういう事情であれ、負債を支払う能力がないと判断してもらわなきゃならない。
    今回で言えばここの住人の人達はローンを支払う能力はあったと判断されてる訳よ。
    これから追加負担になるのは新しい住居先でのローンもしくは家賃(現在と同条件という事はない)。
    新しい入居先の負担が明らかに支払えない程のレベルでない限りまず認めてもらえないよ。
    自己破産を理由に解雇等できないのは知ってるよ、だけど会社はそんな人間を重用しない。
    だから机上の空論なんだよ

  28. 380 360, 363

    >>377
    > 依然として差額は負債として残りますよね?
    > このぶんは、どうやって踏み倒そうと言うのでしょうか?

    >>363 で既出
    「踏み倒」す、ではなく、債権者は任意で放棄せざるを得ない。
    もちろん損得抜きで残債を保持することも可能だが、費用対効果の点で、
    そんなことする債権者はまずいない。

  29. 381 匿名さん

    銀行がそんな簡単に放棄しますか?

    そういう債権を買う人たちもおりますよ。そんなところに売られたら・・・・
    強制的に債権回収をするプロの腕利きの人たちへ。

  30. 382 匿名さん

    横浜市がマンション使用禁止命令、住民の税免除も

    耐震強度偽装問題で、横浜市は2日、同市鶴見区の分譲マンション「コンアルマーディオ
    横濱鶴見」(10階建て、19戸)の住民に対し、建築基準法に基づく使用禁止命令を出
    した。今月中旬までに転居するよう求めている。禁止命令は川崎市の分譲マンションに続
    いて2例目。

     横浜のマンションは耐震強度が基準の41%しかなく、市は先月26日、命令を発令する
    と通知していた。

     また、横浜市は2日、このマンション住民について、来年度の固定資産税と都市計画税を
    免除すると発表した。金額は1戸当たり約20万円。同市住宅供給公社も、転居先の賃貸
    住宅(13戸)家賃を1年間半額にするなどの支援策を決めた。
    http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051202it06.htm

  31. 383 360

    >>381
    >銀行がそんな簡単に放棄しますか? そういう債権を買う人たちもおりますよ。//
      簡単に放棄しないなら、債権を売る事も無いだろ。矛盾してないか。投稿欄の左下、よく嫁。

    > そんなところに売られたら・・・・//
      売られたら何だよ。 ・・・・ で誤魔化さず、詳細 please。

    「強制的に債権回収をするプロの腕利き」て、どんなものを念頭に置いてんだ。
    ローンを代位弁済した保証会社の回収屋を想定しているなら、354氏のレスを引くまでもなく、
    競売上等、無い袖は振れん、でなにもできんよ。

    ナニ金に出て来そうなのを想定しているのなら、そういった連中には回収する権利など無い。
    やつらは、債権買ったと「称して」金を騙し取っているだけ。
    保証会社の場合は、融資実行時にそれなりの書面に判子とっているから、代位弁済/回収が
    可能であって、債権を売りました/買いましただけでは、債権譲渡など出来ん。

    >>380, >>363 読んだ上でレスしてんのか?
    アンカー付けろ。お前さんとチャットする気はない。

  32. 384 匿名さん

    「抵当権を実行されても債務は消滅するとは限らない」
    と説明しているところもあります。
    http://www.hou-nattoku.com/consult/85.php
    >>378の論とは正反対ですが、どちらを信じればよいですか?

  33. 385 379

    360,363さん、そんなにうまく行くと思う??
    銀行はあくまで担保(購入したマンション)と引き換えにお金を貸してるのではなくて、
    実質借りた人の返済能力から貸してるんだよ、4000万のローンを組んで2000万で売却しても残債の2000万は払わなきゃいけない
    競売とか債権放棄というのはその人が自己破産申請が認められたらの話です。
    その場合はそのマンションが欠陥かどうかでなくその人の支払い能力で判断されます。
    少なくともマンションの購入が出来るような方たちなので非常に厳しいと思いますよ。
    そして雇用問題、自己破産を理由にとはありますがリストラの対象などには真っ先に上がるでしょうし
    もし再就職や転職となった場合は非常に難しくなります。
    子供などを私立やましてや大学などに進学できないでしょう、そして親が自己破産したような所と安易に結婚を認めるような相手先の親はいないですよ。

    そういうリスク面も考慮したら安易に銀行にローンをかぶせればいいなんて意見は安易過ぎますよ

  34. 386 **住民、プゲラ

    おめでとう、田舎者の**住民。
    今回の騒動は
    オメーら田舎者の糞百姓はとっとと田舎に帰れ。と言う事だ。

    安物買いの銭失い。日本にはありがたい言葉がある
    身を以って体験したんだからオマエラは幸せ者
    とっとと田舎に帰れ。

  35. 387 匿名さん

    >>384
    いいページを探してきたね。
    「保証人」この場合はおそらく連帯保証人だろうが、
    それがある場合は、彼に残債が残ってしまう。
    逆に言えば、保証人がいない場合は、完全に債務放棄になる。
    実際に、自分の親が体験したことなので(**なことに他人の借金の抵当に我が家を入れた)、
    間違い無い。
    その借金は競売後も残債があったが、チャラになったよ。
    苦い想い出だがね・・(笑

  36. 388 匿名さん

    競売後も残債がある場合、それは免責されるというわけではない、ということでしょう。
    だから、保証人がいる場合は、そちらに請求がいくのでは?
    競売をされても、残債が残っていて、債務者がサラリーマンで安定収入がある場合だと、
    債権者が、競売後、裁判所に賃金債権の差押を訴えて、それが認められたら(おそらく認められるだろうが)、
    悲惨ですね。


  37. 389 匿名さん

    >>388
    アタマ悪くてログを読めないからかも知れないが、
    3行目からは「ない」。経験上から言える。

  38. 390 匿名さん

    お前ら、ローンを借りるときに銀行との金銭消費貸借契約書に署名と捺印したんだろ。

    担保価値とは関係ないならっ!残念っ!

  39. 391 匿名さん

    >>389
    通常、競売は所有者と買主の合意がないまま売却される為
    ・物件の内部を見学できない
    ・修繕が必要か、購入後にどの程度の費用がかかるか判断がつかない
    ・謄本に競売物件であることが記載される
    以上のようなリスクを考慮した金額になり、必然的に相場よりも約3〜4割も安く売却されてしまいます。
    安価で売却されてしまうため、住宅ローンの残りをほとんど返済出来ずに不動産の明渡しを迫られ、多額の負債を長期にわたり返済していくといった事例が多くあります。
    途中で返済を断念して自己破産を申請するといったケースも目立っています。
    http://www.century21kosen.co.jp/yoro/baibai/nini.htm

    競売後、自己破産を申請するから「3行目からは「ない」」と言っているだけでしょ。
    競売ですべて決着、ではないですね。

  40. 392 360

    >>379 >つうかさ、自己破産が前提でしょ。
    前提でないでしょ。よく読め(と書かんとわからんか)。

    >>364 (354氏)>競売は、自己破産とは違います。
    >>362 (オレ) >但し、住宅ローン以外に借金が無ければ、好んで自己破産する必要もない
    従って、379 の書込みは全く意味を成さない。

    と、ここまで書いて >>385 の書込みに気が付いたのだが、人に反「論」するなら、
    訳も判らず肯定否定する前に、人の書込みを先ず、認識 しろよ。

    石ころ担保の債務を数十年払い続けるしか選択枝が無いという、379の頓珍漢な結論は、
    >>385 「競売とか債権放棄というのはその人が自己破産申請が認められたらの話です。」という
    379 の、脳内法律が施行されている世界だけでのお話です。机上の空論もいいところですね。

    >>385 >そんなにうまく行くと思う??
    お前さんがどう思おうが、きちんとした法律が施行されている現実社会では、
    >>363 で書いた次第で、最後には債権放棄がなされる。
    >>384 のリンク先とそのレスついては、また後でね。)

    >>372 (354氏)
    > 担保価値が殆どなくなったも同然です。そんな物件にローンを払い続けている債務者を
    > 「ありがたい」と思っているでしょう。

    借金が有るのか無いのか知らんが、銀行にはありがたいと感謝されそうですね。
    ただ、行員としての雇用は「非常に厳しいと思いますよ。」

    379は、既に有る答えに気付くことなく、机上の空論(脳内では完璧)を繰り返しているだけですね。
    繰り返すが、よく嫁。アンカー張りながら書くのはウザイんだ。

  41. 393 匿名さん

    果たして360の言うとおりになるのか?
    銀行から言えば「競売」にせずに返済の履行を求めるだろうし、
    「(払う能力があるのに)払いません」「じゃあ担保差し押さえね、終了」になるのかね?
    銀行だってローンの支払いが滞れば債権の移動(いわゆる回収会社や消費者金融)をする契約をしてないかい?
    何より支払う能力があるのに支払わないのは訴えられないの?

  42. 394 匿名さん

    つーか、経験者の言より、そこらで拾ったページの記述を信じる感性に驚くよなあ。
    ネットにばかり引きこもるなよ〜って感じですか。

  43. 395 匿名さん

    この論争は、「競売」「残債」「自己破産」「免責」のそれぞれの意味をよく確認して、
    自分自身で判断するのが一番よさそう。
    人の意見を信用しても、その意見通りに行動して失敗しても、誰も責任をとってくれないからね。

  44. 396 匿名さん

    銀行側がブラックリストに載せて放棄するか、
    執拗に回収するかは、ケースバイケースですよ。
    ローン残額がいくらか、返済能力がどのくらいあるか、
    債務者がどの程度世間体を気にしているか(信用毀損を回避したがっているか)
    などなど。

    貴方一人の経験を普遍的な事例と演繹するのは危険なのでは?

  45. 397 393

    >396さん
    同感です。
    360さんの話も論理的なんですが、それで通用するとは思えないんですよね。
    だってそれなら今回に限らず買った家が気に入らなければこの方法もアリという事になるんですよね
    (このマンションが欠陥かどうかは銀行には関係ないし)。
    支払能力がないとか債権者(銀行)側が競売でもいいから確実にお金にしたい場合ならありかもしれませんが
    今回はこの担保に関してまったく価値がないので銀行は執拗に回収しに行くのではないでしょうか?
    というか多分債権は銀行から他の会社に譲渡されるはずです、そして利子も変わります。

    360さんの話を信じるのも一考、但し下手するとサラ金なみの利息がついた借金が一生ついて廻ることになりかねないですけどね

  46. 398 360

    >>384
    > http://www.hou-nattoku.com/consult/85.php
    > >>378の論とは正反対ですが、どちらを信じればよいですか?

    そのリンク先の回答者は錯誤しています。質問内容をよく読んでみましょう。
    > Q. ・・保証協会からローンを支払ったからその分の返済を求める手紙が届きました。
    > ・・・保証人からの請求には応じなければなりませんか?

    前段は保証「協会」、後段は保証「人」となっています。質問の趣旨は競売終了後、
    代位弁済した保証協会から請求があったが、その保証協会の請求に応じる必要があるか?
    だと思われます。
    対する回答は、債権者に返済した保証人から請求が有ったが、その請求に応じる必要があるか?
    との解釈をして回答しています。

    この場合は、競売に付された債権は、
    債権者(債権譲渡を受けた保証協会であり、保証人とは別)> 質問者
     となりますが、保証人からの請求は、当然 保証人 > 質問者 の債権となり、
    両者は全く別の債権ですので、競売の有無に係わらず、保証人>質問者 の債権は無くなりません。
    競売後の 債権者(保証協会)>質問者 の債権とは、全く関係の無い回答になっています。

    なお回答者は前段において、後段の回答とは脈絡無く、
    「抵当権が実行されたからといって、債務が消滅するとは限りません。」としていますが、
    これはこれで間違いでは有りません。抵当権実行/競売終了 によって、自動的に残債が
    消滅するわけでなく、債権者が後刻任意に放棄するケースが通例です。(>>363 参照)

    なお回答者がこのような錯誤をしたのは、単に粗忽である可能性がありますが、
    最後には無担保債権が放棄されるのが通例なのを知っていたため、通例を
    わざわざ聞かれたとは認識しなかったのでは、と思います。
     >>393 さん(>>397)、>>396 さん、また後でね。(明日かもしれんが)

  47. 399 匿名さん

    そんな話、どうでもいいよ。

  48. 400 360

    オレ(恐らく 354氏も)が議論したかったのは、非常事態下でどうすべきか、ということだったのだが、
    単に、債務不履行に係わる制度の説明に終わってしまった。債務不履行によるデメリットは否定した覚えは
    ないが、振り出し(>>360)に戻って、石ころ担保の債務を払い続ける以上のデメリットなど思いつかん。

    >>396
    > 貴方一人の経験を普遍的な事例と演繹するのは危険なのでは?
    事実現実を言っているだけであり、演繹などしていない。ホントは今後の展開を演繹したかったのだが。
    無担保残債の扱いについてはあなたの指摘と矛盾していることはオレは述べていない。

    >>393, >>397
    債権譲渡についても既に述べた。簡単にだが。仮に自分の知らないところで譲渡された債権が
    「利子も変わ」って、「サラ金なみの利息がつい」て、それ「が一生ついて廻ることになりかね」た場合は、
    言われるままに支払うのかな? それでは 379 並みの債務支払いマシーンだよ。消費者は知恵も度胸も必要。

    結局 379 と思しき書込みの「実質法的管理」>>359 てなんだったんだ?
    http://www.google.com/search?hl=ja&q=%22%E5%AE%9F%E8%B3%AA%E6%B3%9...
    「"実質法的管理"に該当するページが見つかりませんでした。」
    後日再検索すると、359 と、その引用がヒットするのだろうが。
    379の脳内法令の事なんだろうか。

    354氏、力作 乙だが、
    >>371-373
    >少し議論の材料を提供しておきます。
    >では、今夜もゆっくり議論してください。
    使われてしまったわな。

    2点だけ修正。
    >債務者が50万円で入札し、
    債務者自身に入札資格はありません。但し嫁とかに入札させればオケなので、大勢に影響は無いが、
    現在の問題の、今後の展開に関与しそうなので、敢て指摘です。
    >最低入札価格
    法改正により「基準価額」となりました。その80%以上の値段で落札可能です。一連の物件が差押さえられた
    場合、査定がいくら位になるか興味あるところですが、公費解体>更地化した場合、底地に価値は出る、又は
    持分専も居るので、も少し高くなるかも。

    >>399 邪魔。

  49. 401 匿名さん

    >>398の読み方にも事実誤認があるな。

    >そのリンク先の回答者は錯誤しています。質問内容をよく読んでみましょう。
    >> Q. ・・保証協会からローンを支払ったからその分の返済を求める手紙が届きました。
    >> ・・・保証人からの請求には応じなければなりませんか?

    >前段は保証「協会」、後段は保証「人」となっています。質問の趣旨は競売終了後、
    >代位弁済した保証協会から請求があったが、その保証協会の請求に応じる必要があるか?
    >だと思われます。
    >対する回答は、債権者に返済した保証人から請求が有ったが、その請求に応じる必要があるか?
    >との解釈をして回答しています。

    >(債権譲渡を受けた保証協会であり、保証人とは別)

    から、>>398は保証協会と保証人は別人と理解していると読めるが、リンク先のQの冒頭部に
    >金融公庫の保証協会を保証人にたて、
    とあるから、QもAも、この場合の保証人は保証協会だという共通の認識があると読めるな。

    話を、コンアルマーディオ横濱鶴見に戻して、担保物権に担保価値がなくなったからといって、
    意図的に競売にもっていった場合、その後、金融機関が債権放棄するかどうかはわからんな。

    コンアルマーディオ横濱鶴見以外の、競売されるような通例の債務者には他に財産がないのがふつうだから、
    金融機関はそれ以上回収するには費用対効果で無理があるので債権放棄するかもしれないが、
    コンアルマーディオ横濱鶴見の場合、債務者に安定収入があって、金融機関が債権回収可能と思えば、
    給料の差押もやるんじゃないの?

  50. 402 匿名さん

    > 金融機関はそれ以上回収するには費用対効果で無理があるので債権放棄するかもしれないが、
    > 債務者に安定収入があって、金融機関が債権回収可能と思えば、
    > 給料の差押もやるんじゃないの

    どうやら、ここがポイントというか焦点になってきたね。
    360氏、この辺はどうですか?

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