旧関東新築分譲マンション掲示板「コンアルマーディオ横濱鶴見について意見交換しましょう」についてご紹介しています。
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swallows [更新日時] 2006-09-13 18:00:00

ヒューザーの物件で、全戸150平米、一つの階に2戸のみの設計(10階建)、コンアルマーディオ横濱鶴見について、自由に意見を交換するスレッドです。購入者の方、検討はしたけど周辺環境等で悩んであきらめた方、ぜひ、なんでも書き込んで下さい。共によりよいマンションにしていければと思います。

ちなみに コンアルマーディオCon Armadio とは、イタリア語で「家具付き」という意味です。このマンション、日本ではたいへんにめずらしい「家具付き販売マンション」なのですが、物件名までそのものずばり、です。

ご意見、お待ちしています。

[スレ作成日時]2005-08-23 14:57:00

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コンアルマーディオ横濱鶴見について意見交換しましょう

  1. 382 匿名さん

    横浜市がマンション使用禁止命令、住民の税免除も

    耐震強度偽装問題で、横浜市は2日、同市鶴見区の分譲マンション「コンアルマーディオ
    横濱鶴見」(10階建て、19戸)の住民に対し、建築基準法に基づく使用禁止命令を出
    した。今月中旬までに転居するよう求めている。禁止命令は川崎市の分譲マンションに続
    いて2例目。

     横浜のマンションは耐震強度が基準の41%しかなく、市は先月26日、命令を発令する
    と通知していた。

     また、横浜市は2日、このマンション住民について、来年度の固定資産税と都市計画税を
    免除すると発表した。金額は1戸当たり約20万円。同市住宅供給公社も、転居先の賃貸
    住宅(13戸)家賃を1年間半額にするなどの支援策を決めた。
    http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051202it06.htm

  2. 383 360

    >>381
    >銀行がそんな簡単に放棄しますか? そういう債権を買う人たちもおりますよ。//
      簡単に放棄しないなら、債権を売る事も無いだろ。矛盾してないか。投稿欄の左下、よく嫁。

    > そんなところに売られたら・・・・//
      売られたら何だよ。 ・・・・ で誤魔化さず、詳細 please。

    「強制的に債権回収をするプロの腕利き」て、どんなものを念頭に置いてんだ。
    ローンを代位弁済した保証会社の回収屋を想定しているなら、354氏のレスを引くまでもなく、
    競売上等、無い袖は振れん、でなにもできんよ。

    ナニ金に出て来そうなのを想定しているのなら、そういった連中には回収する権利など無い。
    やつらは、債権買ったと「称して」金を騙し取っているだけ。
    保証会社の場合は、融資実行時にそれなりの書面に判子とっているから、代位弁済/回収が
    可能であって、債権を売りました/買いましただけでは、債権譲渡など出来ん。

    >>380, >>363 読んだ上でレスしてんのか?
    アンカー付けろ。お前さんとチャットする気はない。

  3. 384 匿名さん

    「抵当権を実行されても債務は消滅するとは限らない」
    と説明しているところもあります。
    http://www.hou-nattoku.com/consult/85.php
    >>378の論とは正反対ですが、どちらを信じればよいですか?

  4. 385 379

    360,363さん、そんなにうまく行くと思う??
    銀行はあくまで担保(購入したマンション)と引き換えにお金を貸してるのではなくて、
    実質借りた人の返済能力から貸してるんだよ、4000万のローンを組んで2000万で売却しても残債の2000万は払わなきゃいけない
    競売とか債権放棄というのはその人が自己破産申請が認められたらの話です。
    その場合はそのマンションが欠陥かどうかでなくその人の支払い能力で判断されます。
    少なくともマンションの購入が出来るような方たちなので非常に厳しいと思いますよ。
    そして雇用問題、自己破産を理由にとはありますがリストラの対象などには真っ先に上がるでしょうし
    もし再就職や転職となった場合は非常に難しくなります。
    子供などを私立やましてや大学などに進学できないでしょう、そして親が自己破産したような所と安易に結婚を認めるような相手先の親はいないですよ。

    そういうリスク面も考慮したら安易に銀行にローンをかぶせればいいなんて意見は安易過ぎますよ

  5. 386 **住民、プゲラ

    おめでとう、田舎者の**住民。
    今回の騒動は
    オメーら田舎者の糞百姓はとっとと田舎に帰れ。と言う事だ。

    安物買いの銭失い。日本にはありがたい言葉がある
    身を以って体験したんだからオマエラは幸せ者
    とっとと田舎に帰れ。

  6. 387 匿名さん

    >>384
    いいページを探してきたね。
    「保証人」この場合はおそらく連帯保証人だろうが、
    それがある場合は、彼に残債が残ってしまう。
    逆に言えば、保証人がいない場合は、完全に債務放棄になる。
    実際に、自分の親が体験したことなので(**なことに他人の借金の抵当に我が家を入れた)、
    間違い無い。
    その借金は競売後も残債があったが、チャラになったよ。
    苦い想い出だがね・・(笑

  7. 388 匿名さん

    競売後も残債がある場合、それは免責されるというわけではない、ということでしょう。
    だから、保証人がいる場合は、そちらに請求がいくのでは?
    競売をされても、残債が残っていて、債務者がサラリーマンで安定収入がある場合だと、
    債権者が、競売後、裁判所に賃金債権の差押を訴えて、それが認められたら(おそらく認められるだろうが)、
    悲惨ですね。


  8. 389 匿名さん

    >>388
    アタマ悪くてログを読めないからかも知れないが、
    3行目からは「ない」。経験上から言える。

  9. 390 匿名さん

    お前ら、ローンを借りるときに銀行との金銭消費貸借契約書に署名と捺印したんだろ。

    担保価値とは関係ないならっ!残念っ!

  10. 391 匿名さん

    >>389
    通常、競売は所有者と買主の合意がないまま売却される為
    ・物件の内部を見学できない
    ・修繕が必要か、購入後にどの程度の費用がかかるか判断がつかない
    ・謄本に競売物件であることが記載される
    以上のようなリスクを考慮した金額になり、必然的に相場よりも約3〜4割も安く売却されてしまいます。
    安価で売却されてしまうため、住宅ローンの残りをほとんど返済出来ずに不動産の明渡しを迫られ、多額の負債を長期にわたり返済していくといった事例が多くあります。
    途中で返済を断念して自己破産を申請するといったケースも目立っています。
    http://www.century21kosen.co.jp/yoro/baibai/nini.htm

    競売後、自己破産を申請するから「3行目からは「ない」」と言っているだけでしょ。
    競売ですべて決着、ではないですね。

  11. 392 360

    >>379 >つうかさ、自己破産が前提でしょ。
    前提でないでしょ。よく読め(と書かんとわからんか)。

    >>364 (354氏)>競売は、自己破産とは違います。
    >>362 (オレ) >但し、住宅ローン以外に借金が無ければ、好んで自己破産する必要もない
    従って、379 の書込みは全く意味を成さない。

    と、ここまで書いて >>385 の書込みに気が付いたのだが、人に反「論」するなら、
    訳も判らず肯定否定する前に、人の書込みを先ず、認識 しろよ。

    石ころ担保の債務を数十年払い続けるしか選択枝が無いという、379の頓珍漢な結論は、
    >>385 「競売とか債権放棄というのはその人が自己破産申請が認められたらの話です。」という
    379 の、脳内法律が施行されている世界だけでのお話です。机上の空論もいいところですね。

    >>385 >そんなにうまく行くと思う??
    お前さんがどう思おうが、きちんとした法律が施行されている現実社会では、
    >>363 で書いた次第で、最後には債権放棄がなされる。
    >>384 のリンク先とそのレスついては、また後でね。)

    >>372 (354氏)
    > 担保価値が殆どなくなったも同然です。そんな物件にローンを払い続けている債務者を
    > 「ありがたい」と思っているでしょう。

    借金が有るのか無いのか知らんが、銀行にはありがたいと感謝されそうですね。
    ただ、行員としての雇用は「非常に厳しいと思いますよ。」

    379は、既に有る答えに気付くことなく、机上の空論(脳内では完璧)を繰り返しているだけですね。
    繰り返すが、よく嫁。アンカー張りながら書くのはウザイんだ。

  12. 393 匿名さん

    果たして360の言うとおりになるのか?
    銀行から言えば「競売」にせずに返済の履行を求めるだろうし、
    「(払う能力があるのに)払いません」「じゃあ担保差し押さえね、終了」になるのかね?
    銀行だってローンの支払いが滞れば債権の移動(いわゆる回収会社や消費者金融)をする契約をしてないかい?
    何より支払う能力があるのに支払わないのは訴えられないの?

  13. 394 匿名さん

    つーか、経験者の言より、そこらで拾ったページの記述を信じる感性に驚くよなあ。
    ネットにばかり引きこもるなよ〜って感じですか。

  14. 395 匿名さん

    この論争は、「競売」「残債」「自己破産」「免責」のそれぞれの意味をよく確認して、
    自分自身で判断するのが一番よさそう。
    人の意見を信用しても、その意見通りに行動して失敗しても、誰も責任をとってくれないからね。

  15. 396 匿名さん

    銀行側がブラックリストに載せて放棄するか、
    執拗に回収するかは、ケースバイケースですよ。
    ローン残額がいくらか、返済能力がどのくらいあるか、
    債務者がどの程度世間体を気にしているか(信用毀損を回避したがっているか)
    などなど。

    貴方一人の経験を普遍的な事例と演繹するのは危険なのでは?

  16. 397 393

    >396さん
    同感です。
    360さんの話も論理的なんですが、それで通用するとは思えないんですよね。
    だってそれなら今回に限らず買った家が気に入らなければこの方法もアリという事になるんですよね
    (このマンションが欠陥かどうかは銀行には関係ないし)。
    支払能力がないとか債権者(銀行)側が競売でもいいから確実にお金にしたい場合ならありかもしれませんが
    今回はこの担保に関してまったく価値がないので銀行は執拗に回収しに行くのではないでしょうか?
    というか多分債権は銀行から他の会社に譲渡されるはずです、そして利子も変わります。

    360さんの話を信じるのも一考、但し下手するとサラ金なみの利息がついた借金が一生ついて廻ることになりかねないですけどね

  17. 398 360

    >>384
    > http://www.hou-nattoku.com/consult/85.php
    > >>378の論とは正反対ですが、どちらを信じればよいですか?

    そのリンク先の回答者は錯誤しています。質問内容をよく読んでみましょう。
    > Q. ・・保証協会からローンを支払ったからその分の返済を求める手紙が届きました。
    > ・・・保証人からの請求には応じなければなりませんか?

    前段は保証「協会」、後段は保証「人」となっています。質問の趣旨は競売終了後、
    代位弁済した保証協会から請求があったが、その保証協会の請求に応じる必要があるか?
    だと思われます。
    対する回答は、債権者に返済した保証人から請求が有ったが、その請求に応じる必要があるか?
    との解釈をして回答しています。

    この場合は、競売に付された債権は、
    債権者(債権譲渡を受けた保証協会であり、保証人とは別)> 質問者
     となりますが、保証人からの請求は、当然 保証人 > 質問者 の債権となり、
    両者は全く別の債権ですので、競売の有無に係わらず、保証人>質問者 の債権は無くなりません。
    競売後の 債権者(保証協会)>質問者 の債権とは、全く関係の無い回答になっています。

    なお回答者は前段において、後段の回答とは脈絡無く、
    「抵当権が実行されたからといって、債務が消滅するとは限りません。」としていますが、
    これはこれで間違いでは有りません。抵当権実行/競売終了 によって、自動的に残債が
    消滅するわけでなく、債権者が後刻任意に放棄するケースが通例です。(>>363 参照)

    なお回答者がこのような錯誤をしたのは、単に粗忽である可能性がありますが、
    最後には無担保債権が放棄されるのが通例なのを知っていたため、通例を
    わざわざ聞かれたとは認識しなかったのでは、と思います。
     >>393 さん(>>397)、>>396 さん、また後でね。(明日かもしれんが)

  18. 399 匿名さん

    そんな話、どうでもいいよ。

  19. 400 360

    オレ(恐らく 354氏も)が議論したかったのは、非常事態下でどうすべきか、ということだったのだが、
    単に、債務不履行に係わる制度の説明に終わってしまった。債務不履行によるデメリットは否定した覚えは
    ないが、振り出し(>>360)に戻って、石ころ担保の債務を払い続ける以上のデメリットなど思いつかん。

    >>396
    > 貴方一人の経験を普遍的な事例と演繹するのは危険なのでは?
    事実現実を言っているだけであり、演繹などしていない。ホントは今後の展開を演繹したかったのだが。
    無担保残債の扱いについてはあなたの指摘と矛盾していることはオレは述べていない。

    >>393, >>397
    債権譲渡についても既に述べた。簡単にだが。仮に自分の知らないところで譲渡された債権が
    「利子も変わ」って、「サラ金なみの利息がつい」て、それ「が一生ついて廻ることになりかね」た場合は、
    言われるままに支払うのかな? それでは 379 並みの債務支払いマシーンだよ。消費者は知恵も度胸も必要。

    結局 379 と思しき書込みの「実質法的管理」>>359 てなんだったんだ?
    http://www.google.com/search?hl=ja&q=%22%E5%AE%9F%E8%B3%AA%E6%B3%9...
    「"実質法的管理"に該当するページが見つかりませんでした。」
    後日再検索すると、359 と、その引用がヒットするのだろうが。
    379の脳内法令の事なんだろうか。

    354氏、力作 乙だが、
    >>371-373
    >少し議論の材料を提供しておきます。
    >では、今夜もゆっくり議論してください。
    使われてしまったわな。

    2点だけ修正。
    >債務者が50万円で入札し、
    債務者自身に入札資格はありません。但し嫁とかに入札させればオケなので、大勢に影響は無いが、
    現在の問題の、今後の展開に関与しそうなので、敢て指摘です。
    >最低入札価格
    法改正により「基準価額」となりました。その80%以上の値段で落札可能です。一連の物件が差押さえられた
    場合、査定がいくら位になるか興味あるところですが、公費解体>更地化した場合、底地に価値は出る、又は
    持分専も居るので、も少し高くなるかも。

    >>399 邪魔。

  20. 401 匿名さん

    >>398の読み方にも事実誤認があるな。

    >そのリンク先の回答者は錯誤しています。質問内容をよく読んでみましょう。
    >> Q. ・・保証協会からローンを支払ったからその分の返済を求める手紙が届きました。
    >> ・・・保証人からの請求には応じなければなりませんか?

    >前段は保証「協会」、後段は保証「人」となっています。質問の趣旨は競売終了後、
    >代位弁済した保証協会から請求があったが、その保証協会の請求に応じる必要があるか?
    >だと思われます。
    >対する回答は、債権者に返済した保証人から請求が有ったが、その請求に応じる必要があるか?
    >との解釈をして回答しています。

    >(債権譲渡を受けた保証協会であり、保証人とは別)

    から、>>398は保証協会と保証人は別人と理解していると読めるが、リンク先のQの冒頭部に
    >金融公庫の保証協会を保証人にたて、
    とあるから、QもAも、この場合の保証人は保証協会だという共通の認識があると読めるな。

    話を、コンアルマーディオ横濱鶴見に戻して、担保物権に担保価値がなくなったからといって、
    意図的に競売にもっていった場合、その後、金融機関が債権放棄するかどうかはわからんな。

    コンアルマーディオ横濱鶴見以外の、競売されるような通例の債務者には他に財産がないのがふつうだから、
    金融機関はそれ以上回収するには費用対効果で無理があるので債権放棄するかもしれないが、
    コンアルマーディオ横濱鶴見の場合、債務者に安定収入があって、金融機関が債権回収可能と思えば、
    給料の差押もやるんじゃないの?

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