埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2024-04-22 13:01:09

茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/

前スレ:
part1:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
part7:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/164944/
part8:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/171230/
part9:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175637/
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part12:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/196103/
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part14:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/286227/
part15:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/333994/

[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09

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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判

  1. 1300 住民板ユーザーさん5

    マジですか?

  2. 1301 住民板ユーザーさん1

    表向きは管理組合が訴えられてるけど実際は管理会社が訴えられたようなもんだろう。
    理事会は規約変更の特別決議を審議していたのに、管理会社が規約の解釈を捻じ曲げて普通決議の議案にしたのだから。

  3. 1302 マンション住民さん

    うちのマンション、いまだかって規約の改正決議(特別決議)は一度もない。
    細則の改正(普通決議)は2度やった。だから特別決議の経験がない。
    だから管理会社は詭弁や強弁を弄しても普通決議に持って行きたかったのだろう。

  4. 1303 住民板ユーザーさん

    まあ、消火器売りたかったんでしょうね。

  5. 1304 マンション住民さん

    管理組合のアンケート、だいぶ前に行いましたが、結果はどうなりましたか?
    あまり結果がよくなかったので公表に時間がかかっているのでしょうか?

  6. 1305 マンション住民さん

    普通なら訴訟おこされた時点でアウトだと思うよ。
    管理会社が作った議案の決議が無効なんて訴えられるんだから。しかもクライアントの管理組合が訴えられた。
    原告と管理会社の間でどんな折衝があったのかしらないが、本来なら管理会社が裏で動いて訴訟沙汰にならないように手を打つもんだけどな。

  7. 1306 マンション管理士試験上位合格者

    チェンジ!

  8. 1307 マンション住民さん

    消防避難訓練の通知が入っていたが、毎度のことながら興味を引く参加を促すチラシじゃないね。
    理事会は防災に力を入れると言っていながら、唯一の防災イベントの消防避難訓練を手抜きしてる。
    これじゃ住民は集まらないよ。少しは考えたら?
    前は参加してたけど、最近は廊下から中庭見てるだけだよ。
    20~30万円の予算化する必要はあるけど、避難体験VRを取り入れてみてはどうか?レンタルがある。
    非常用階段からの現実の避難体験と避難体験VRの仮想体験で相乗効果があると思う。
    火災実体験なんてまずできないからVRは威力を発揮すると思う。
    理事会の防災担当は少しは考えた方がいい。

  9. 1308 マンション住民さん

    大規模修繕委員会と理事会は一心同体の談合、委員会の答申なんて信用してないよ。なぜなら、委員会委員長は理事会理事だし、理事会理事長は委員会委員、委員会の中立性や独立性など無いに等しい、お手盛りもいいところ。
    俺は責任施工方式がベストだと思う。設計監理方式はコンサル分のコストが余計にかかってしまうし、コンサルと施工会社との談合は絶対にないとは言いきれない。要するにビジネスなんだから。ビジネスはWIN WINの関係を如何に創り出すかだ。お互い儲けましょう、お互い損しないようにしましょう。
    今回の管理会社109継続を見ても分かる。設計監理業者選定は競争原理を取り入れてるのに、管理会社選定は随契とは矛盾してないか?訴訟沙汰になる総会議案作る管理会社、普通は切るんだけどな。

  10. 1309 住民さん

    大規模修繕委員会は規約64条の専門委員会ではないよ。
    理事が理事長含めて5人も入ってるから理事会のワーキンググループだよ。

  11. 1310 マンション住民さん

    数億円規模の大規模修繕 : 謝礼が絶対ないとは信じがたい。
    何故か 経験の観点で自分が社長だったらお礼がしたいから。

  12. 1311 マンション住民さん

    お礼は共有持ち分割合で区分所有者に配分してください。お願いします!

  13. 1312 管理会社さん

    >>1308

    >今回の管理会社109継続を見ても分かる。設計監理業者選定は競争原理を取り入れてるのに、管理会社選定は
    >随契とは矛盾してないか?訴訟沙汰になる総会議案作る管理会社、普通は切るんだけどな。

    管理会社はもう継続に決まったのですか?

  14. 1313 入居済みさん

    なんで理事会プレゼン用のプロジェクターやスクリーンを修繕委員会に寄付させるの?
    本来なら総会で予算承認とって理事会で買うべき備品じゃないの?
    それでいて理事会は買わなくてもいい消火器660本550万円も買おうとする。
    理事会の運営はおかしい。

  15. 1314 マンション住民さん

    >プロジェクターやスクリーンを修繕委員会に寄付
    個人の所有物を寄付したのですか?寄付する理由は何ですか?
    不要だから?理事会がケチで買わないから?
    オクで売って投資金少しでも改回収したらいいのに。

  16. 1315 住民Aさん

    今回のアンケートで、訴訟になる前に住民と管理組合との仲裁を管理会社に期待する声がいくつかありますが、管理会社はなぜ仲裁して訴訟を回避するように動かなかったのですか?

  17. 1316 住民さん

    >>1315
    仲裁?ありえないよ。
    だって総会議案作ったの管理会社だろ?
    プロの管理会社が作った議案、法令規約違反だから無効とド素人の住民ごときに因縁付けられたんだよ。しかも訴訟予告の脅しまでして。管理会社の代理戦争として素人理事会をバックアップしてとことん戦わせるに決まってるじゃないか!
    プロの名誉と面子にかけても管理会社は「法令規約違反してました、ごめんなさい」とは絶対に言わない。
    そんなことになったら管理組合から切られるよ。

  18. 1317 マンション住民さん

    この住民スレにおいてアンケートやったら完全に東急コミュニテイーは
    委託業務解除だね。
    結果として今回は、とてもよくやっている変える必要なし が大多数となった。
    問題意識を持たないとこうなるのは明らか。
    本来は理事会がこの管理会社の可否を一番わかっているはずなのに日頃から
    問題点を指摘していないのだろうか 合格点だと勘違いではないか。

  19. 1318 匿名さん

    本来なら管理組合が違法な総会議案を作った管理会社を訴えるのが筋だと思う。

  20. 1319 匿名さん

    >>1316

    >ド素人の住民ごときに因縁付けられたんだよ。
    ど素人ならプロ相手に喧嘩は売らないと思う。

  21. 1320 住民板ユーザーさん8

    ついにガスコンロこわれてしまいました。
    IHクッキングヒーターに変えようと思っているのですが
    マンションのブレーカー変更できないようで、
    IHに取り替えた方教えてください。
    どのくらいの容量?入りました。

  22. 1321 マンション住民さん

    >マンションのブレーカー変更できないようで、
    出来るよ。
    うちはIHじゃないけど従量電灯B契約時代に東電に頼んで最大の60Aのリミッタに交換したよ。
    ただし①漏電ブレーカー(40A)、②分岐ブレーカー(20A)はそのままだけど。
    IH使う場合は①と②を変更する必要があるかも。台所で他の器具の同時使用でブレーカーがしょっちゅう飛ぶかも。特に、電子レンジ、ポット、オーブンを同時使用したとき。電気店に聞いたほうがいい。

  23. 1322 住民さん

    >>1321
    第11期第5回理事会会報で、IHクッキングヒーターについて「管理組合としては20Aを越える製品の設置を許可しないこととしました。」と書いてある。管理組合の許可がいる。

  24. 1323 入居済みさん

    >「管理組合としては20Aを越える製品の設置を許可しないこととしました。」
    でたらめ言うな。専有部分の電気器具の設置に何で管理組合の許可がいるのか?規約根拠を示せ。
    室内電源分岐回路の最大が20Aに制限されているだけだよ。
    このマンションは分譲時に、リミッタ40A、漏電ブレーカー40A、分岐ブレーカー20Aの室内電気回路設計になってる。
    だから20A(約2kw)を越える家電製品を繫ぐとブレーカーがぶっ飛ぶ、これは住人の責任だ。
    ところでリミッタは東電資産、漏電ブレーカーと分岐ブレーカーと配線は区分所有者資産。
    この辺りをよーく理解してね。住宅用消火器が共用部分だと宣ってるバカが理事会にいるくらいだから。

  25. 1324 マンション住民さん

    >管理会社の代理戦争
    理事会が訴訟の内容を住民に説明しない理由はそこにあるな。
    それにしても理事会は管理会社のロボットみたいだ。

  26. 1325 住民板ユーザーさん

    みなさん、ぜひ時期理事に立候補してください。ここに書き込みをするだけでは残念ながら何も変わりません。

  27. 1326 入居済みさん

    理事会に入り浸ってる守旧派5人組を追放しないとよくならないな。
    こいつら持ち回りで理事長出して理事会を支配してる。修繕委員会も理事会と一体化してる始末。
    立候補した理事から理事長を出すようにしないとだめ。血を入れ替えないと。

  28. 1327 住民板ユーザー2さん 

    >玄関下駄箱内にある消火器が何で共用部分の備品なのかと。
    専有部分の区分所有者資産である住宅用消火器を共用部分の備品扱いする点において理事会は誤ってますね。
    専有部分内にある消防関連共用部分備品は、感知器、インターホン、非常警報ボタンのみです。
    これらは管理規約で決まっているので監事は、理事会に是正措置を取りなさい。

  29. 1328 マンション住民さん

    先日、17階室内インターホンで火災警報の誤報があったね。
    インターホンは専有部分内にある専用使用権付き共用設備と管理規約で規定されている。
    取り外して代替品を取り付けて、工場で原因調査中とのことだが、共用設備なのに修理は区分所有者負担とのこと。
    これは規約で専用使用権付き共用設備は区分所有者の管理責任負担と規定されていることによる。

  30. 1329 住民板ユーザーさん

    >>1328

    仮に消火器が共用部分だとして、インターホンの修理は自己負担で消火器の交換は組合費なのはなぜ?裁判中にそんな場当たり的な対応をして大丈夫なんだろうか?自ら消防関係は原則自己負担を認めたようなものではないか。

  31. 1330 元監事

    共用部分に設置されている共用部分設備は、当然のことながら経常維持管理と定期交換は全て管理組合の責任負担である。
    ところが専有部分内に設置されている専用使用権付き全体共用部分設備(消防関連は感知器、インターホン親子機、非常警報ボタン)は、経常維持管理は区分所有者責任負担、定期交換は管理組合責任負担である。経常維持管理は専有部分内で区分所有者が常時使用(又は使用スタンバイ)しているのでので区分所有者責任負担にせざるを得ないからである。

    このことは区分所有者にあまり認識されていないので、経常修理の費用負担で管理組合とトラブルになることがある。
    他のマンションで多いのは、経年劣化で玄関インターホン子機の映像が見えなくなるトラブルで、修理は区分所有者負担であることを知らない人がほとんどである。(当マンションは、玄関インターホン子機の映像が見れないのがデフォルト仕様である)
    しかし、この専有部分内に設置されている専用使用権付き全体共用部分設備は、その種類と維持管理責任負担区分が管理規約(第8条、第14条、第25条)で厳密に定められており、管理組合も規約に則って厳格に管理している。

    さて専有部分内に設置されている住宅用消火器であるが、これはもともと区分所有者資産であるので本来は管理組合の管理外になるが、消防法で共用部分延焼防止の消火設備としての設置義務がある関係で、別途承認事項として規約(第80条第10号)で経常維持管理と定期交換の責任負担が区分所有者であることが厳密に定められており、これも管理組合は規約に則って厳格に管理している。

    従って、インターホンの区分所有者修繕負担は規約(第8条、第14条、第25条)に違反しない。

  32. 1331 マンション住民さん

    住宅用消火器を今後は管理組合で定期交換することはには賛成する。
    個人でいちいち自腹で交換して処分する手間が省けるから。
    毎月納めてる管理費の中でやってもらう方が楽だし管理組合もその方が一括管理できる。
    ただ、そのための手続きはきちんとやる必要がある。
    今の規約残してたら住宅用消火器の定期交換は半永久的に個人の自腹だし、数年前に自腹で交換した人には補償が必要。そうしないと規約違反して交換しなかった人が得をすることになり組合員間で不公平になる。

  33. 1332 入居済みさん

    >>1331
    今期の理事会も規約改正しないと管理組合で消火器一括交換できないので、一括交換の執行留保と規約改正を理事会決議してるね。

  34. 1333 住民Aさん

    >>1332
    総会議案あげて決議とった先期理事会も、規約改正の特別決議が必要だと理事会決議してたよ。

  35. 1334 マンション住民さん

    >>1132,1133
    総会決議をとった第10期理事会も訴訟に応訴した第11期理事会も、歴代理事会は住宅用消火器一括交換は規約改正が必要な特別決議案件というのが主張ですね。

  36. 1335 被告区分所有者


    理事長は準備書面の主張をチェックしてるの?理事会決議と矛盾してるよ。

  37. 1336 入居済みさん

    たぶん歳のせいで理事長は理事会決議とったこと忘れたのだと思う。

  38. 1337 マンション住民さん

    ハロウィーンの子供達とても可愛かった。雨でせっかくのコスプレも大変だったと思うけれど年寄り家庭には
    嬉しい訪問でした。

  39. 1338 マンション住民さん

    >>1335
    ????どういうこと?

  40. 1339 住民さん

    歴代理事会は、管理費で消火器一括交換するためには規約改正とあわせて総会特別決議が必要と理事会決議しているが、裁判所に提出した被告準備書面では、管理費で消火器一括交換することは現状の規約に違反すること無く総会普通決議で事足りる、と主張している。

  41. 1340 マンション住民さん

    それって管理会社の主張じゃないの?

  42. 1341 マンション住民さん

    全理事及び管理会社退場して、新体制で出直したら。

  43. 1342 マンション住民さん

    >>1341
    新理事に立候補する方がいればそれがベスト。
    理事の人材難では ?

  44. 1343 入居済みさん

    今の守旧派連中が支配体制継続のために立候補するのでは?
    そんなことしてたらまた訴訟起こされるかもよ。

  45. 1344 第7期理事長

    11月11日(土)に東急Reデザインがロビーでリフォーム相談会を開催するが、その中にビルドインタイプのIHコンロがある。2,000Wを優に超えている機種である。
    当マンションのキッチン回路は20A(2,000W)ブレーカーなのに、これを導入したらおそらく調理の時はブレーカー飛びまくりの可能性が高い。
    キッチンは他にも電子レンジ、冷蔵庫、電気ポット、オーブントースターなどが利用されるのである。
    理事会でも先般、IHに関して監事が問題提起し、ポストに投函されたチラシのIHコンロについて20A(2,000W)までと審議していたはず。
    この件は、東急Reデザインに直接電話して見直しを要求した。いちいち区分所有者がチェックしないとならないのか?
    説明会許可権限者の理事会は一体何をチェックしているのか?管理会社もReデザインに20Aの情報を伝えてないのか?
    当マンションは築11年で、室内電気配線も室内分電盤もIH対応にはなってないので後導入の場合は要注意である。

  46. 1345 住民板ユーザーさん

    > この件は、東急Reデザインに直接電話して見直しを要求した。いちいち区分所有者がチェックしないとならないのか?

    第7期理事長さん、いつもありがとうございます。

  47. 1346 マンション住民さん

    >>1343
    大規模修繕委員長は委員会の中立性と独立性を確保するなら理事会の理事を辞めんとだめだな。
    いまの状態は委員会と理事会のお手盛り、理事会の分科会にしか過ぎない。
    だから委員会の答申なんて理事会の意向通りの物もしか出てこないよ。

  48. 1347 住民板ユーザーさん1

    東急Reデザインで選定したIHは20Aで問題無いです。200V20A単独のコンセントに変えると思います。

  49. 1348 元監事

    >>1347
    そうかい?
    IH2口とグリルの同時使用は厳しいね。最大2900Wに制限しても他の器具使ってたらブレーカー飛ぶと思う。
    電気容量気にしながら調理って相当くたびれるよ。うかつに強火にできない。常にとろ火で調理!
    200Vの単独配線引くにしてもIHにするなら漏電ブレーカーと契約リミッタの40Aを変更しないと冬場は暖房で飛びまくる。
    それにしても200V20Aって4000Wだぜ。東電管内の平均的家庭の最大容量がIHだけで食われてしまう。
    その点、ガスなら気にすることないね。それに今は東電も東ガスも電気とガスのセット割だから。

  50. 1349 マンション住民さん

    IH導入するなら1321さんが指摘してるように、契約ブレーカーを最大の60Aに変えたほうがいい。
    それと従量電灯B契約じゃなく東電ならプレミアムプランに変更した方が従量電灯Bよりも電気代は安くなると思う。
    とにかくIHはものすごく電気食うから、誘導加熱だからね。ガスの代わりを電気でするんだから。
    そのあたりまで東急Reデザインはアドバイスできるのかな?リフォーム屋だから・・・・・

  51. 1350 住民板ユーザーさん1

    >>1348 元監事さん
    そうだよ。
    2900Wは200V約15A 200V仕様のIHだから問題無いと思うけど、

  52. 1351 マンション住民さん

    調理時に15A近く流れてたら電子レンジもオーブンもエアコンも同時に使えないとおもう。
    以前40A契約のときに、暖房使う冬場にブレーカーが飛びまくって苦労したよ。だから東電に頼んで60Aに変更した。そのかわり、電気代の基本料金が大幅に上がってしまった。
    IH導入に関しては、分電盤の各分岐回路のことじゃなくて総容量を問題にしてると思う。

  53. 1352 住民板ユーザーさん3

    マンションのブレーカー40Aを60Aにすることは無理と以前聞いたが、マンション全体の容量が無いらしい? 60Aに変えられた方は決まりが出来る前?

  54. 1353 マンション住民さん

    >60Aに変えられた方は決まりが出来る前?
    決まりとはなんですか?
    専有部分の話だけど規約や細則にそんな制限が規定されているのですか?
    もしそうでなければ決まりなど何もありません。
    うちは別にIHを使ってるわけではないのですが、冬場のエアコン暖房時に台所で電気ケトルや電子レンジや炊飯器等を同時に使ってると40Aの契約ブレーカーが飛んでばかりいたので、数年前に最大の60Aに交換しましたよ。20Aの分岐ブレーカーよりも先に元の40Aが飛んでしまったのです。
    これは1351さんが言うように総容量の問題で40Aが先に飛ぶのと、契約ブレーカーは配線用遮断機ではなく電流制限器(リミッタ)のため制限値を越えたら即座に飛ぶからです。

  55. 1354 不動産会社勤務

    IHやエコキュート採用している新築マンションは、東電との契約ブレーカーは50Aとか60Aが初めから標準だけど。

  56. 1355 マンション住民さん

    管理費での一括交換がダメになったので消火器販売の斡旋はないのですか?
    まだ交換してない人は裁判の結果で処罰されるのですか?

  57. 1356 マンション住民さん

    理事の中で、消火器を交換してない方は何人いるのか明らかにしてくれ。

  58. 1357 マンション住民さん

    >>1355
    >>1356
    処罰されるのかどうかは分かりませんが、エムポタ見たら、総会決議を行った第10期と総会決議を執行しようとした第11期の役員全員の消火器交換状況が、裁判所命令で提出させられるそうです。
    特別決議が必要なのに普通決議に落とし込んで賛成可決させた総会決議とその執行が、役員にとって利害があるかどうかを調べるみたいです。

  59. 1358 住民さん

    >>1357
    誰だか分かったら是非教えてください。

  60. 1359 マンション住民さん

    未交換の理事がいたら、規約違反の理事が自己に有利になるから総会決議を取った、ということだな。

  61. 1360 マンション住民さん

    未交換の理事がいたら利益誘導で、裁判は負ける。

  62. 1361 マンション住民さん

    >>1360
    消火器未交換の理事がいてもいなくても、理事会の分が悪いのはえむぽたの裁判資料から明らか。
    組合側が提出した資料によって原告の主張が裏付けられるありさまで、すでに自分で自分の首を絞めるような状態になっている。これ以上組合へのダメージを増やさないためにも理事会は一刻も早く原告と和解して欲しい。この上さらに消火器未交換の理事の名前が公表されたら目も当てられない。

  63. 1362 マンション住民さん

    >>組合側が提出した資料によって原告の主張が裏付けられるありさまで、すでに自分で自分の首を絞めるような状態になっている。

    まあ、ある意味正直でわかりやすい。おそらく、何が問題なのかわかっていないのだろう。

  64. 1363 住民板ユーザーさん1

    ここ2,3日インターネット接続が不安定です。うちだけでしょうか。C棟です。

  65. 1364 住民板ユーザーさん2

    >理事会は一刻も早く原告と和解して欲しい。
    和解はまさか「総会決議の取り消し」じゃないよね。これだと管理会社は拒否する。
    総会議案作ったのは管理会社、取り消されたら管理会社の信用が失墜する。

    >何が問題なのかわかっていないのだろう。
    分かっているよ。提訴予告の段階で執行留保と規約改正の提案を理事会決議したのだから。
    それについては裁判所に理事会会報が証拠として提出されている。

  66. 1365 入居済みさん

    >>1364
    えむぽたの原告の訴状読んだらわかるが、総会決議の法令違反について裁判所の判断を仰ぐために訴訟を起こしているので、和解は絶対にあり得ないと思う。白黒決着つける判決しかない。

  67. 1366 マンション住民さん

    >>1365
    被告が執行停止と規約改正を認めたのですから、その時点ですでに原告は勝っているのではないですか?
    これ以上裁判続けても被告の負けですから無意味だと思いますが。
    如何に被告の理事会の面目を保つか考えたらいいです。

  68. 1367 契約済みさん

    >>1363
    常にここでスピードを測ってみたらいい。
    http://www.musen-lan.com/speed/
    今、平常時の半分以下のスピードしか出てない。
    時々ものすごく遅くなる。

  69. 1368 住民さん

    どうやったら管理費で消火器一括交換できるか考えるべきでは?
    裁判になったからといって未交換宅に対して理事会は何もせずにほったらかしにしてる。

  70. 1369 マンション住民さん

    >>1364
    >和解はまさか「総会決議の取り消し」じゃないよね。これだと管理会社は拒否する。

    管理会社には管理業務の一部を委託しているだけで、裁判の内容について拒否する権限はないはず。
    権限があるなら責任もあるはずなので、このような状況を引き起こした責任を問う裁判を起こせばよい。

    それにしても、今の理事会はなぜそこまでして今の管理会社に気を使うのか?
    契約を延長すること自体、信じられない。

  71. 1370 入居前さん

    理事長に今回の訴訟費用はどの会計のどの科目から支出してるのかを文書で問い合わせ文書で回答を貰ってみたら?
    ・理事会は訴訟内容について一切組合員に説明していない。
    ・訴訟費用に関して理事会では一切審議していない。

  72. 1371 マンション住民さん

    何故、理事会は訴訟内容や訴訟費用に関することを組合員に説明しないのだろう。
    理事会報に載せて下さい。
    理事長お願いします。

  73. 1372 マンション住民さん

    お金の心配がないからでは?
    数年前のみつばち訴訟で管理組合が訴えられたときは、共用部分での事故だったのでマンション保険の特約で訴訟費用は賄えましたので、管理費からの支出はゼロでした。
    今回は保険なんて効かないですよね。

  74. 1373 匿名さん

    >>1369
    管理会社の代理戦争やってるからだよ。
    えむぽた見たらわかるけど、証拠として出されてる甲18号証、甲20号証で、歴代理事会は管理費で消火器一括交換するためには規約改正とあわせて総会特別決議が必要と理事会決議している。
    ところが裁判所に提出した被告準備書面では、管理費で消火器一括交換することは現状の規約に違反すること無く総会普通決議で事足りる、と主張している。これは総会議案を作った管理会社の主張だよ。理事会は規約変更の特別決議が必要と認識しているのだから。

  75. 1374 マンション住民さん

    今回の訴訟費用は来年1月の総会で支出として報告されるのでしょうか?総会で組合費からの支出が適切であったかどうか審議されるという理解であってますか?

  76. 1375 区分所有者


    総会を待つまでのことなく、理事長に文書で質問し、分署で回答を貰う。
    既に被告管理組合は裁判に突入しているのだから。
    代理人弁護士は着手金を貰わないと代理はしない。
    裁判とはそういうものだ。弁護士はタダでは働かない。

  77. 1376 入居済みさん

    理事会会報に書いてある。「6月27日に行った法律事務所(弁護士)との打ち合わせ内容、及び弁護士との委任契約書、弁護士を訴訟代理人とする委任状を確認しました。」
    提訴予告が6月19日、提訴が7月5日、その間の6月27日に理事会は既に弁護士に委任している。
    理事会は6月24日の理事会で総会決議の執行留保と管理規約見直しを決議したが、逆に管理会社は戦闘意欲満々、用意周到、速っ!
    従って、理事会は6月27日時点で訴訟費用支出の目処が立っていたことになる。

  78. 1377 マンション住民さん

    裁判費用は30万を超える場合には総会の承認が必要だったと思いますが、30万以下におさまっているのですか?

  79. 1378 元監事

    弁護士費用は経済的利益を基準に考える。今回は総会議案に記載されている住宅用消火器一括交換費用570万円が基準になる。
    これで計算すると、少なくとも訴訟着手金+実費だけで30万円は軽く越えてしまう。
    そして勝訴または和解により被告に最大の成果があった場合は、更に報奨金が加算されるので総計で100万円は優に超える。
    毎期予算化している30万円は管理費滞納関係の訴訟費用で、毎期予算化しているものの今まで支出したことがない。
    今回どのように会計処理しているのかは監査対象になるので、詳しくは業務監査と会計監査が仕事の監事に文書で質問し文書で回答を貰えばいい。もし回答が無ければ総会時の監事による監査報告の時に厳しく糾弾すればいい。

  80. 1379 マンション住民さん

    仮に和解するとなるとどんな合意になるのですか?

  81. 1380 元監事

    考えられるのは2通りになると思う。

    ①今まで通り規約に従い区分所有者が自費で期限切れ住宅用消火器の交換をする。
    ②資産区分の変更を行い管理組合が管理費で期限切れ住宅用消火器の交換をする。

    ①は今までどおりで管理費からの550万円の支出はないが、交換しない規約違反区分所有者に対して厳しく法的措置を講じる必要がある。
    ②は住宅用消火器を共用部分附属設備に変更し管理組合管理にするが、5年毎に管理費から550万円の支出が必要になる。

    どちらがいいのか?
    先期のように理事会が組合員の意見を聞かずに勝手に決めると訴えられるので、来期に組合員投票で決めたらいい。
    ところで住宅用消火器660本、一括交換に550万円もかかるの?理事会が独自に見積とって再検討の必要がある。

  82. 1381 匿名さん

    ②にの管理組合で一括交換の方がいいですね。今後交換は自費負担でなく管理費負担にする。
    そうすれば管理組合管理になり交換漏れはなくなると思います。

    それよりも下駄箱内の消火器邪魔なんですが。
    エムポタに載ってる裁判資料読むと、消防法で本来なら廊下に20m以下ごとに消火器を設置しなければならないのを特例で住戸内に代替設置してる、と言うことですから、法律通り廊下に20m以下ごとに設置すればいいと思います。そうすれば住戸内の設置の必要がなくなります。
    廊下の設置に工夫がいりますが、廊下に面してる出窓の下の空間(エアコン室外機が置いてある場所)に置けば通行の邪魔にならないでしょう。廊下に置けば660本もいらなくなり本数が減ります。しかも住宅用用消火器ではなく業務用消火器になりますから交換周期は5年ではなく8年に伸びます。

    ①と②以外の③「共用廊下設置案」を提案します。

  83. 1382 元監事

    和解するとなると、総会決議が違法か合法かで合意するのではなく、管理費で消火器一括交換する方策の合意になると思う。
    ①総会決議の取り消し②規約改正③既交換者への補償④一括交換の方法の4つが和解の合意点だろう。

    ①は違法か合法かで取り消すのではなく、仕切り直してゼロベースでスタートするために一旦取り消す。(普通決議)
    ②規約変更→共用部分への住宅用消火器の追記(第8条、第14条)、第80条第10号の変更(特別決議決議)
    ③はいくら補償するか?過去の斡旋で買わないで独自に購入している人もいる。(普通決議)
    ④全体管理費からの経費支出承認、交換時期、交換後の既存消火器の処分(普通決議)

    ②が特別決議のため、①~④を一まとめにして一議案にする場合は総会特別決議になる。

    組合員数75%以上かつ議決件数75%以上が特別決議の条件である。

  84. 1383 マンション住民さん

    管理規約では、理事長・副理事長の職は理事の互選で選任しますが、解職については規約に規定はありませんが同様に判断して理事の互選で解職できるものと、というのが通説でした。

    ところが、理事会決議で理事長職を解職された元理事長が管理組合を訴えて理事会決議無効請求の訴訟を起こしました。そして一審(久留米地裁)も二審(福岡高裁)も理事会決議の無効の判決を下しました。すなわち理事長解職の理事会決議は無効と。通説と異なる意外な判決です。
    しかもこの理事会決議が無効になったので、以降の新任理事長選任の理事会決議、それに続く新理事長招集の総会決議までが、先の理事長職解職の理事会決議と一体化しているとの理由で、裁判所から無効と判断されてしまいました。

    この訴訟、驚天動地の一大事の管理組合が上告してしまったので最高裁にまで行ってしまいましたが、はたして最高裁の判決はどうなるのか?

    「互選で選任したのだから互選で解任できる」と考えたわけですが、規約に選任の規定はあっても解任の規定はない。そうなると裁判では法的根拠も規約根拠もないので理事会決議は無効と裁決するのです。
    法令根拠のないものは規約できちっと決めておかないと、いざ裁判では無効と判断されるということです。当マンションも現在係争中ですから他山の石としなければなりません。

    来期、竣工以来初めての管理規約の大改正が行われますが、理事長職・副理事長職の理事会決議による解職規定を設ける必要があります。

  85. 1384 マンション住民さん

    >来期、竣工以来初めての管理規約の大改正が行われますが
    そんな話は初めて聞いたけど。どっかに書いてあるの?

  86. 1385 住民さん

    >>1384
    6月24日の理事会で「規約改正を再提案を検討すること」と合意している。
    第11期第5回理事会会報に記載されている。この理事会会報は裁判所にも証拠提出されている。

  87. 1386 マンション住民さん

    掲示板の貼紙で区会設立準備委員会が立ち上がったそうだけど、
    区会を全面に押し出してるけど自治会とどう違うの?
    行政区だと書いてあるから市役所の組織のこと?

  88. 1387 入居済みさん

    >>1386
    区会は市の住民行政の末端組織。区長は市の特別職職員。
    区会は、マンション内自治会活動に市から有償委託された行政事務仕事が加わる。
    従って、区会員は行政事務仕事をやらなければならない。
    自治会ではなく最初から区会を設立すると言ってるので、基本は行政事務仕事が中心になる。
    公務員気分で行政事務をやりたい人が参加するのだろう。

  89. 1388 住民さん

    区会業務って、広報の配布や募金の募集、火の用心の巡回や地域の清掃、市の住民懇談会のおぜん立てとかでしょ?
    これ当番でやるのですね。ところでお祭りとかクリスマスパーティーとかできるの?
    自治会費は月100円ですか?これ班長が戸別訪問して集金するのですよね。回覧板も戸別で回すの?

  90. 1389 匿名さん

    区会員にならない場合、日常生活で何か不都合があるのか?

  91. 1390 マンション住民さん


    班長が、個別訪問し寄付金回収する。

  92. 1391 匿名さん

    マンション敷地内が一行政区になって区会が出来ると、多目的ルームが公職選挙法に基づく投票所になるよ。
    既に竣工時から管理規約で規定されている。でも区会員のお手伝いが大変そう。
    マンション住民にとっては投票所がマンション内に出来るから便利になるけど、近隣住民が投票に来るのでセキュリティ面や駐車に関して色々考えないとならないね。当然、区会員は誘導案内や警備に駆り出される。
    このことを頭の片隅に入れて区会の検討をした方がいい。区会になったら投票所設置は断れない。
    ただ2階にあるから階段が基本、バリアフリーにするならエレベーターに乗って遠回りしないとだめ。

  93. 1392 匿名さん

    >>1391 匿名さん
    マンションがひとつの行政区になるということは、内部に設置された投票所はマンション住民だけかと思っていました。

  94. 1393 マンション住民さん

    区会に加入したとしてメリットはありますか?

  95. 1394 区分所有者さん

    >>1393

     メリットはマンション内住民とお友達や知り合いになれる機会が増えることでしょう。デメリットは会費を徴収される、行政事務をやらされる、イベント等で動員がかかる、ことでしょう。暇でやることが無くて労働奉仕したい人には向いています。リタイア年金世代です。

     恐らく区会が出来た場合、マンション内高齢者倶楽部の陽光会の延長線上で活動するのでしょう。区会設立準備委員会の事務局は陽光会会長ですし、過去に何度か区会設立を検討したのは陽光会ですから。一般住民はこのことを何も知りません。

     今まで管理組合理事会で検討していましたが、団体目的の違いをやっと理解したのか、管理組合から切り離して検討することになりました。かつては「理事会で区会業務がやれないか?」なんて馬鹿な検討をしていました。理事会会報に明記されています。

     今まで区会がなくても6年前の東北地方太平洋沖地震の震災を乗り越えてきましたし、現時点でも日常生活する上で何も不便は感じてません。
     区会を設立するメリットは何なのか?これを住民に良く説明して理解してもらわない限り、区会を設立しても区会員は集まりません。マンションは管理組合が敷地・建物を管理していれば問題なく生活できるのですから。

     それと区会設立を切望しているのは、行政末端組織を創りたいつくばみらい市であってマンション住民ではないことを知っておくべきです。区会設立は行政の要請なのです。
     駅前の一等地1万8千平米の一敷地内に660世帯1300人近くの市民が住んでいるのです。今まで市はこれをノーコントロールなのです、つくばみらい市はこれを住民統制したいのです。それが区会設置です。

  96. 1395 入居済みさん

    >>1393

    市と仲良しになれる、市の仕事が出来る。
    区会費の徴収や回覧等で戸別訪問して住人とお話ができる。
    出来る市の仕事は次の通り。ただしバイト代は期待できない。
    平日でも動員がかかるから毎日が日曜日の人に向いている。

    (1)市の各種印刷物等の配布,回覧等に関すること。
    (2)市が必要と認める官公署及び各種団体の刊行物の配布,回覧等に関すること。
    (3)市及び市の執行機関、市関連の法人等(以下「市等」という。)が依頼する諸会費等を徴収すること。
    (4)市等が開催する会議、懇談会及びその他イベント等の開催についての協力並びに当該会議等へ地域住民の参加を促すこと。
    (5)市等が主催する各種の委員会、審議会及び行政協力機関等の役員の選出並びに当該審議会等への地域住民の参加を促すこと。
    (6)市民の要望事項の連絡に関すること。
    (7)市の事務執行上必要な事項の住民意向調査等に関すること。
    (8)その他地域づくりに資すること。
    (9)前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたもの。

  97. 1396 マンション住民さん

    区会の行政事務やったら時給いくらくれるのかな?
    市から業務委託費出るので予め時給決めとかないと会員集まらないと思う。
    金もらわなきゃタダでやる人はいないだろう。

  98. 1397 住民Aさん

    今までに区会に関して度々設立の機運があったと書いてあるが、それは陽光会内の話で大多数の住民は何も知らない。
    今回、区会を全面に押し出してるから、住民は行政区なんかには興味を示さないと思う。
    まずは自治会→区会に移行のステップを踏まないと。築10年になるのにマンション内に自治会がない。

    会員獲得したいのなら、まずは説明会の内容を文書にして全戸ポスト投函。そして説明会は質疑応答の場にする。
    最後は、戸別訪問によるローラー作戦の入会勧誘。

    閉鎖空間のマンション内に区会なんて必要なのか?管理組合があれば十分だし生活に何ら支障はない。

    たぶん、陽光会=区会になると思う。

  99. 1398 マンション住民さん

    >1397
    規約改正のタイミングにあわせて組合員全員を強制的に区会に加入させてしまえばよいのでは?たぶんみんな何も知らないままよろこんで賛成するよ。
    >1385

  100. 1399 匿名さん

    >>1398
    そんな規約改正したら、消火器に続いてまた訴訟を提起されるよ。
    管理費とあわせて区会費や自治会費徴収するだけで訴訟になるくらいだから。
    ところでカスミ裏のマンション群、分譲条件が自治会強制加入だったが。
    管理費の中に自治会費が含まれて徴収されている。
    あそこのマンション、訴訟起こす組合員はいないのか?
    でも後で訴訟起こすくらいなら初めから買わないだろう。

  101. 1400 マンション住民さん

    規約違反は訴訟になっても、規約改正は訴訟にならないんじゃないかな?みんなが賛成すればそれで成立する。
    訴えたければ訴えればよい。消火器裁判後も、皆いままでどおり平和に暮らしておる。

  102. 1401 匿名さん

    >>1400

    規約改正は実施するから改正するのでは?実施を止めるために規約改正を阻止する訴訟ってことだと思う。
    憲法第9条改正阻止の訴訟とか原発再稼働の差止め訴訟に似ている。

    有効期限切れ消火器が多数あり住民の火災に対する安心安全が損なわれていると理事会は言ってるが、それでも住民が何の心配もなく平和に暮らしていけるなら消火器を一斉交換する必要は元々なかったことになり、550万円も管理費から支出することは無駄以外の何物でもないことになるね。一斉交換が無くなって良かったよ。

  103. 1402 匿名さん

    住民は区会に何を期待するのかな?
    それによって入会するかどうかが決まると思う。

  104. 1403 マンション住民さん

    子供会・多世代の交流・高齢者を孤立させない

  105. 1404 匿名さん

    >>1403
    それは居住者コミュニティ形成のマンション内自治会の話で、つくばみらい市の行政末端組織の区会とは違う。
    前者は「住民 対 住民」であるが、後者は「市行政 対 住民」である。

  106. 1405 マンション住民さん

    区会とか自治会って、入りたくない人は入らなくていいんですよね

  107. 1406 入居済みさん

    10日の説明会、いつの間にか市の市民サポート課の説明に代わっている。呆れた。
    ということは、区会設置はマンション住民の要望ではなく、市の行政上の要望であることになる。
    法的に区分所有者強制加入の管理組合と異なり、区会・自治会は加入任意である。

  108. 1407 匿名さん

    だから区会に入るとどんなメリットがあるのか?だと思う。
    ポストに入ってたチラシ見ても、「・・・市から行政事務の受託を行い・・・」と書いてあるから、市の仕事しないとだめなんでしょ?当然、バイト代貰わなきゃ仕事しないよね。

  109. 1408 マンション住民さん

    チラシを見ると市からの委託費は組合に入るみたいで、個人にバイト代が払われる感じではない。
    市は安い費用で業務委託ができて、住民を隣組的な方法でじわじわとコントロールできる。
    組合にはお金がはいる。一人一人の組合員はただばたらきなんじゃないかな。
    それくらいおいしい話じゃないと、市の人はわざわざ日曜日に説明会に来ないよ。
    今区会に反対している人も、周りがみな入れば結局入ってただばたらきするんじゃないかな。本当に反対する気持ちがあるなら、今からしっかり反対しないとだめだと思う。

  110. 1409 マンション住民さん

    >>1408
    >チラシを見ると市からの委託費は組合に入るみたいで、個人にバイト代が払われる感じではない。
    まず管理組合と区会は目的が違う団体で、管理組合は法律の規定で区分所有者の強制加入、区会は法律の規定がない居住者(区分所有者、占有者)の任意加入である。従って、区分所有者=区会員ではなく、市の業務委託費は区会の収入になる。
    このような基礎的なことも知らない住民が大多数なのが当マンションの現実である。だから住民は騙されるのである。

  111. 1410 住民Aさん

    区会設立に反対なわけではないですよ。
    興味がないしメリットを感じないだけです。
    区会は任意加入ですから、賛同する人が入ればいいのです。
    別に区会がなくても日常生活には困れまりません、今現在がそうですから。

    「行政事務委託金を原資にして」と書いてありますけど、行政事務以外の用途には使えないのでは?
    区会員に事務仕事のバイト代払ったら何も残らないと思います。
    広報の全戸ポスト投函、火の用心の夜回り、赤い羽根募金活動、市の住民懇談会等のおぜん立て、みらいフェスタ等イベントへの動員、地域の清掃、・・・・いろいろ駆り出されますね。それをタダでやれっていうのが無理です、そのために市から業務委託金もらうのですから。
    やはり区会員から別途会費徴収しないと行政事務仕事以外のことはできないのでは?夏祭りとか、住民懇親会とか。

  112. 1411 マンション住民さん

    チラシに「これまでも区会(自治会)設立の要望がおこり、何度か設立の動きがありましたが、」と書いてありますが、当マンションはそれほどにまで行政事務をやりたい人が多いのですか?

  113. 1412 マンション住民さん

    何度か設立の動きがあってもダメだったわけですか。

    今度はどうでしょうね。

    あまりメリットを感じないのですがね。

  114. 1413 匿名さん

    第7条 行政区は,関係住民の申請に基づいて市長が認定する。この場合,次の各号の基準に適合していなければならない。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。

    (1) 区域 地縁的なまとまりのある区域の**又は自治会等の範囲であること。
    (2) 世帯数 市街化区域内はおおむね100世帯以上,市街化調整区域内はおおむね50世帯以上であること。
    (3) 自治組織 区域内の世帯主の5分の4以上を構成員とする自治組織が結成されていること。
    (平21規則14・一部改正)

    条例の建前でいくと、660世帯の5/4だと528世帯以上になる。80%以上の組織率まず無理。市長のお目こぼしが必要かも。今回は行政の強い要請で区会を設置するので、市長のお目こぼしはあるのか?
    ただ区会員が集まらないと業務委託費が増えない。均等割(12,000円)+世帯割(1,200円/世帯)だから。

  115. 1414 匿名さん

    今まで何も説明していないのに、いきなり市民サポート課に説明させるってことは、区会設置はお上の命令じゃないか?普通は設立準備委員会のメンバーが自分たちの口で説明するもんだよ。
    それをしないということは、説明できないからだよ。お上の命令にした方が住民に対する圧力になるからね。
    設立準備委員会自身、区会の必要性を住民に説得できないってこと。
    ということは無くても問題ないことになる。マンション内は管理組合だけでいいのだよ。

  116. 1415 匿名さん

    当マンションで実施したもので、区会があったらより上手いったであろう事例紹介。

    ■駅前公衆便所設置反対請願
    (この時は管理組合理事長名で市に請願したが、議会で「地域を考えないマンションエゴ」と議員から批判されて却下)
    ■飲料用給水車要請(2011.3.11東北地方太平洋沖地震の時)
    (この時は陽光会代表が市に要請した。)
    ■駅前郵便局誘致署名
    (この時も陽光会が署名活動した。)

  117. 1416 マンション住民さん

     陽光会が活動原資に行政協力金を獲得しようとして区会を検討したが、当時の市は「行政協力員報酬と組織率80%以上」の条例で定める区会設立条件を緩和しなかったので、区会設立は不可能だった。
     行政事務は区会員がただ働きで行い、市から支払われる行政協力員報酬を区長から召上げてまるまるイベントや懇親会の費用に使おうという腹である。交付金の位置づけと考えていた。

     条例では、区長である行政協力員は特別職地方公務員として遇され、その報酬は仮に660世帯を区会員に組織化できたとすると、均等割と世帯割の計算で年間80万円になるが、個人の報酬になりまた確定申告も必要となるものである。
     これに関しては、数年前に陽光会とは別口で当方は規制緩和を市に申し入れたのが、当時の市は頑として規制緩和に応じなかったし応じる予定(条例改正)すらなかった。

     今回はどういう風の吹き回しか、当マンション敷地を一行政区とする区会設立を市が強く要請しているので、市は条例を改正していないが行政協力員報酬を業務委託費に振替える緩和措置を講じることになったが、組織率80%の扱いをどうするかがペンディングになっている。
     組織率が低いと行政にとっては区会の意味をなさない。

  118. 1417 マンション住民さん

    行政事務の委託金は目的が限定された補助金ですよ。目的外使用はご法度。
    交付金なら援助金ですから使途は自由です。
    自治会に対して交付金の名目で支給してる自治体はあります。以前住んでた船橋市がそうです。
    つくばみらい市は残念ながら交付金ではありません。業務委託費です。

  119. 1418 入居済みさん

    半年切ってるね。くまなくローラー作戦。
    市の区会設立説明会に市長が挨拶に来あがる。
    区会になれば660世帯、票田は大きい。
    市も区会設立に向けてますますヒートアップ!
    住民の意思に関係なく市の意気込みが過剰。

    【つくばみらい市長選】
    告示日:2018年4月15日
    投票日:2018年4月22日

  120. 1419 マンション住民さん

    > 1415
    >当マンションで実施したもので、区会があったらより上手いったであろう事例紹介。
    >
    >■駅前公衆便所設置反対請願
    >(この時は管理組合理事長名で市に請願したが、議会で「地域を考えないマンションエゴ」と議員から批判されて> 却下)

    そんなことを言った議員は誰ですか?名前を教えてください。エゴの何が悪い。
    次の選挙で確実に落として、自宅の隣に公衆便所を立ててやりましょう。
    絶対反対しないでくださいね。

  121. 1420 マンション住民さん

    >■飲料用給水車要請(2011.3.11東北地方太平洋沖地震の時)
    >(この時は陽光会代表が市に要請した。)
    >■駅前郵便局誘致署名
    >(この時も陽光会が署名活動した。)

    これも区会とは何の関係もないし、本来関係ない話を関連づけたらまずいのでは。
    区会があれば給水してもらえて、郵便局も作ってもらえるが、区会がなければ給水は後回し、郵便局も作らないでいいのか?そんなこと言っている市の職員は処分すべきだし、市長もリコールでよい。

    この投稿をした人は恐らく親切心から情報提供してくださったのだと思われるが、このように区会と市のサービスを直接結び付けて考える習慣が住民全体に広がってしまうと、「区会で呼んだ給水車なので区会員のみが給水を受けられる」とか言い出す人が現れそうで恐い。そのような不公平が起きないよう、くれぐれも注意する必要がある。

  122. 1421 マンション住民さん

    公衆便所は公共施設、それをA棟側に臭気が漂う可能性があるとかないとかで反対したからマンションエゴといわれたのでしょう。しかも請願の形式で。
    区会があれば住民尾側の窓口が明確になり、市と連絡しやすくなることは確かです。
    今は市からの連絡は管理組合ですから。
    特に請願となると地域として行うわけですから、マンション管理団体じゃ請願者としては弱いことも確か。

  123. 1422 マンション住民さん

    うちのマンション、第一に民泊の需要あるの?
    宿泊客にとって共用施設が無いに等しいのに。
    民泊新法で合法的に民泊するなら許可したらいいと思う。
    今までの民泊は違法だったからダメだったけど、そのために民泊新法が出来たのよ。
    民泊新法では、届出と管理が義務付けられてるから、需要がなければ儲からないと思う。
    それなら通常の賃貸に出して安定した家賃収入得た方がいい。
    つくばみらい市で民泊の需要があるのは里山の古民家だけだと思う。

  124. 1423 マンション住民さん

    民泊禁止のために規約改正するってほんとうですか?
    たぶん109が提案したのだと思います。他のマンションでも提案してますから。
    でもその前に、消火器自費交換の規約改正することの方が先ではないですか?
    理事会が規約改正必要だと決議していたのに109が規約改正の提案をしなかったから訴えられたのに。

  125. 1424 匿名さん

    >民泊禁止のために規約改正するってほんとうですか?
    規約改正しても法律みたいに罰則がないからダメだろう。
    民泊禁止しても消火器自費交換みたいに規約違反する奴は違反するからな。
    その理事会自身も、法令違反して特別決議を普通決議で可決する始末。
    違反する区分所有者や理事会を成敗するには、結局は訴訟起こして判決取るしかない。

    >でもその前に、消火器自費交換の規約改正することの方が先ではないですか?
    規約改正したら裁判は被告の完敗、規約改正の特別決議が必要なことを認めたことになる。

  126. 1425 マンション住民さん

    国交省の指針では、民泊を禁止する場合は第12条の専有部分の使用方法の規定に第2項を追記するように指導している。

    第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
    2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。

  127. 1426 元監事

    ところで、国交省の指針では第2項に専有部分での民泊禁止を規定する指導だが、こんなもんいらない。
    第12条だけの「その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」で必要かつ十分で、規約をわざわざ改正する必要はない。
    民泊が禁止なら事務所はどうなんだ?塾はどうなんだ?となる。いちいち規定追加が必要になる。

    第12条の「その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」だけで住宅以外の用途使用禁止を全て網羅できる。
    民泊だけで規約改正するのは馬鹿としか言いようがない。管理会社やマン管士に踊らされてる理事会が滑稽である。

    規約改正は特別決議、それを回避するために規約の解釈を捻じ曲げて普通決議に落とし込んで訴えられたのが消火器一括交換。何に考えんのか?

    ところで、当マンションの専有部分の事務所使用は規約違反ではないか?黙認か?それでいて民泊に目くじら立てる。矛盾してる。

  128. 1427 匿名さん

    当マンションでは11法人(11戸)が専有部分を事務所として登記している。
    これを杓子定規に規約に当てはめると「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」に抵触している。
    それなのに合法的な民泊新法による民泊を禁止するのは矛盾している。民泊新法遵守の合法的な使用なのである。

  129. 1428 マンション住民さん

    割れたガラスの代金、保険でいいですよね。
    子供のことですし、ケガしないでよかった。
    今までも似たような事例は保険で対応してきたはず。

  130. 1429 マンション住民さん

    > 1421
    > 公衆便所は公共施設、それをA棟側に臭気が漂う可能性があるとかないとかで反対したからマンションエゴとい>
    > われたのでしょう。しかも請願の形式で。

    公共の大きな利益のためには少数派の住民は不利益を甘んじて受け入れろということか。
    議員の発想は「基地に反対するのは沖縄住民のエゴ」という考えと似ていてぞっとする。自分が耐えられない我慢を強いられる側に回るまでわからないんだろうな。

    > 区会があれば住民尾側の窓口が明確になり、市と連絡しやすくなることは確かです。
    > 今は市からの連絡は管理組合ですから。
    > 特に請願となると地域として行うわけですから、マンション管理団体じゃ請願者としては弱いことも確か。

    そうやって市のいいなりになるのではなく、落選運動をするなり、住民訴訟を起こすなり、もっとしっかりした対応をすべきだったとつくづく思う。いまさらであるが。

  131. 1430 マンション住民さん

    >>1427
    11法人をどこで調べたのですか?

    >>1428
    石投げて故意に割ったのでしょ?親に弁償させないと。
    子供を甘やかしてはなりません。これが躾です。

    >>1429
    区会設立して区長になって問題解決お願いします。

  132. 1431 マンション住民さん

    もし仮に子供が故意に割ったとしても、契約内容によっては支払われるはず。躾と言えば美談だが、ここは契約で考えるべき。組合費から保険料を払っている以上、組合員には保障を受ける資格がある。過去の事例と不公平があってはならないし、組合員に不必要な支出を強いてはならない。

    それに、躾と言ったって、規約で決まっている消火器の自費交換をやらない人を組合費で救おうとしてみたり、ペット・喫煙・張り紙などのさまざまなルール違反をいい大人がさんざん放置しているわけだから、子供でも不公平なのはわかる。現状そのものが躾によくないといえる。

  133. 1432 匿名さん

    >もし仮に子供が故意に割ったとしても、契約内容によっては支払われるはず。
    故意や過失だと保険は支払われないよ。
    年に最低1回は破損する隣室との仕切りのベランダ隔板、全て保険で修理代を賄ってるけど、故意や過失で壊した場合も、突風による飛来物が当たって破損したと自然災害を理由に保険申請していることを知っておくべきだ。

    今回のガラス、突風により石が飛来してガラスを当たって割れた?怖いねー。

  134. 1433 元監事

    >規約で決まっている消火器の自費交換をやらない人を組合費で救おうとしてみたり、ペット・喫煙・張り紙などのさまざまなルール違反をいい大人がさんざん放置しているわけだから
    その原因は管理規約には法律みたいに罰則がないからです。だから管理規約違反もまかり通るのです。
    それを食い止めるのが訴訟です。今回の理事会の法令違反・管理規約違反が訴訟になったように。
    管理費滞納も管理規約違反、いつまでも払わないと管理組合から少額訴訟起こされますよ!

  135. 1434 マンション住民さん

    > 年に最低1回は破損する隣室との仕切りのベランダ隔板、全て保険で修理代を賄ってるけど、故意や過失で壊した場合も、突風による飛来物が当たって破損したと自然災害を理由に保険申請していることを知っておくべきだ。

    それが本当かどうかは知る由もないが、今までそうやってきたなら今回もそうすれば?今回だけなぜそこまでかたくなに自己負担にしようとするのか?そんなに簡単に割れてしまうガラスにも問題あると思うよ。子供が無事で本当によかった。

    子供の場合、故意とか過失とか決めにくい部分もあるので、年齢などで一定額の保障が盛り込まれている場合もある。ろくに調べずに保障を拒否するのではなく、理事会や管理会社で調べるのがいやなら当事者に調べてもらえばよい。

  136. 1435 匿名さん

    法律用語の”専ら” は100%という意味ではありませんよ。
    日常使う言葉とはずれがありますよね。

    標準管理規約は、このように読んでほしいのであれば、
    ”専ら”という言葉は使わないで作られるべきだったわけです。

  137. 1436 元監事

    今までの民泊営業は旅館業法の無許可営業の違法だから法律的に問題になるが、今回の民泊新法による届け出による営業は合法である。
    敢えて特別決議までとって管理規約を改正するなら、民泊云々ではなく住宅用途以外の用途で使用する場合の理事長承認制にするのが合理的な改正である。そうしたら事務所等の用途も全て含まれ、管理組合の柔軟な判断で決められる。
    それから法人の事務所登記は国税庁で簡単に調べられる。
    言われるまでもなく理事会も管理会社も情報共有しておく必要がある。

  138. 1437 元理事

    理事会が唐突に民泊禁止なんて言うもんだから事務所使用がやぶ蛇になってる。
    事務所使用に関しては、5年前に理事会は部屋番号を突き止めて認識していたけど黙認してるんだよ。
    現在その部屋は事務所ではなく、元の事務所所有者が売却して別の所有者の住居になっている。
    それを今になって管理会社やマン管士に煽られて住居以外の使用の民泊禁止なんて声高に叫ぶとは片腹痛し。
    「木を見て森を見ず」の典型的な理事会運営だね。そんな運営してるから消火器で訴えられるのだよ。
    当時の理事会の理事が今の理事会に理事として居残ってるけど知らん顔してるね。

  139. 1438 元監事

    規約改正するなら、拙速に判断するのではなく、十分審議を尽くして過不足ないようにするのが常識。
    理事会報にも「民泊禁止の規約改正が成立しなければ民泊を認めたことになる」なんてデタラメ書いている。
    法的検討したのか?「専ら住宅」の条項に関して判例調べたのか?3ヶ月前に大阪高裁の判決が出てる。
    国交省の指針も民泊容認の場合も規約改正を指導している。
    今回は109と重松に踊らされてるな。愚かな理事会だ。
    区会も同じ、市に踊らされてる。市長が来るとか、住民に何やるかも何も知らせないで賛同票出せとは。

  140. 1439 マンション住民さん

    他のマンションで理事長やっているが、管理会社から民泊新法施行に伴う民泊禁止条項追加の規約改正提案があったが、不要と断った。理由は管理規約で「専ら住宅で使用する」と「他の用途に使用する場合は管理組合の承認要」の規定があるから。

    この二つの規定があれば、民泊も事務所もピアノ教室も、実態を判断して全て用途に対して柔軟に対応できる。
    既に自宅を法人登記の事務所にしている区分所有者に対しては、区分所有者に事務所利用を申請させて、理事会で審議して承認している。

    他の居住者に迷惑を掛けず、共同生活を乱すことがないのなら、政府の民泊推進施策に沿って合法的な民泊は承認しても良いと考えている。
    余程のことがない限り、区分所有者に権利制限をかけるものではないし、管理組合も規約規制の権利を乱用をするものではない。

  141. 1440 元監事

    「木を見て森を見ず」の「木=民泊」で「森=事務所、店舗等の住宅以外の他の用途」と言うことである。
    民泊はダメだが事務所はいい、塾はいい、サロンはいい、場合によってはブティックとか店舗、更には婚活斡旋事務所・・・・
    管理会社も重松ももっと適切なコンサルが出来ないのか?

    管理規約で「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」の規定のあるマンションで、管理組合が事務所使用の区分所有者を訴えて勝訴した地裁と高裁の判例。
    前者の地裁判例は、区分所有者が弁護士で弁護士事務所を開業していたが、その弁護士が見事敗訴している。
    また、直近では管理組合vs婚活斡旋業者の大阪高裁平成29年9月19日判決でも管理組合が勝訴している。
    特に民泊とか具体的に規約に書かなくても、「専ら住宅」だけで訴訟に勝つようだ。具体的に書くなら民泊だけでは片落ちである。
    法律で処罰できない限りいくら規約で規定しても、規約違反を処罰するためには訴訟しかないのである。

    区分所有建物使用差止請求事件。
    http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_03.pdf

    会計事務所使用停止請求控訴事件
    http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_04.pdf

  142. 1441 マンション住民さん

    今回なぜ唐突に民泊に関して管理規約改正の話が持ち上がったのかと言うと、民泊新法が来年6月15日に施行されるのに伴い、国交省が標準管理規約指針を改正し民泊新法対応を策定した。
    http://www.mlit.go.jp/common/001189187.pdf

    そして最近になって国交省は、国交省→管理業協→管理会社のルートで管理業者が管理受託しているマンションに対して管理規約の改正を指導したことによる。

    >>1439のように規約が定められていれば、何も民泊だからと言って規約改正をする必要ないわけで、全ての住宅用途以外の使用を規制できる。
    この規約だと、住宅以外の用途は管理組合の承認が必要だから、民泊はダメ、法人登記上やむを得ず事務所を自宅住所にするはOK、自宅をマンション住民相手のピアノ教室にするは近隣騒音問題があるからダメ、不特定多数が出入りする塾や相談所やブティックはダメ等、柔軟な対応ができる。

  143. 1442 マンション住民さん

    12月19日の最高裁判決は、管理組合敗訴の一審・二審の逆転判決なになるかが注目。

  144. 1443 入居済みさん

    >>1442
    何の判決ですか?
    管理組合の訴訟で最高裁まで行ったなんて興味があります。
    いま話題の民泊ですか?

  145. 1444 住民さん

    >>1443

    理事長が理事会決議で解任(解職)できるか否かの最高裁判決。
    一審二審とも理事長職は理事会決議で解任(解職)できない判決だったが、今回の最高裁で逆転する可能性が出てきた注目の判決になる。

    ことの発端は、理事会決議で解任(解職)された理事長が、管理組合を訴えて理事会決議無効を請求していた。
    この理事長は、理事会決議で理事長を解任(解職)され、その後総会で理事の身分まで解任されてしまった。
    そして一審二審で管理組合は立て続けに敗訴して、ついに最高裁に上告した。

    そこまでして管理組合が戦っているのは、理事長解任の理事会決議は無効だから、その後に続く総会での理事・監事選任、理事長の互選選任は先の理事長解任理事会決議と一体化したものだから、全て無効と判決されたからである。

    管理規約では、理事長職の選任は規定されているが解任は規定されていない。
    一般的には、理事長職は規約で役員会や理事会での理事の互選で選任できるから解任(解職)も同様との慣例であったが、訴訟になると規約に解任(解職)の規定がないから一審二審とも無効と判決されたのである。

    当マンションでは、理事長辞任の実績(第5期)はあるが解任の実績はない。

  146. 1445 匿名さん

    理事長が辞表を出して辞任し、理事会でそれを承認したということは、理事会は理事長の「任を解く」ことになるから解任したことになる。

  147. 1446 マンション住民さん

    区会はどうなったの?できるの?

  148. 1447 住民板ユーザーさん3

    >>1428 マンション住民さん 

    >割れたガラスの代金、保険でいいですよね。

    だめ、親に弁償させろ。
    管理員に弁償させたかどうか聞いてみる。
    だいぶ時間が経つのにいまだに直ってない。

  149. 1448 入居済みさん

    ご心配をお掛けしているエントランスホールの窓ガラス破損の件ですが、皆様のご期待通り割った子供の親に弁償させます。
    故意に物を投げて割ったのですから親が責任とって弁償します。保険対応ではありません。
    なお特殊ガラスのため納期がかかってますが、年内には修理完了の予定です。

  150. 1449 マンション住民さん

    > 1448

    ガラスを割るところまで故意だったとは言えない。子供はまさか割れてしまうとは思わなかっただろう。


    > 1447

    保険がだめなら組合費で救済してはどうか?

    消火器を自費で交換しない(明らかな故意+規約違反+総額550万)→ 組合費で交換して不届き物を救済(ただし裁判中)
    子供がガラスを割った(故意とまでは言えず+規約違反でもない+たかだか数十万) → 本人が弁償

    明らかに矛盾し、不公平だ。慈悲深い理事会様のことだ、ガラス代くらいポンと出してくださるはず。

  151. 1450 マンション住民さん

    >>1449
    ガラスを割った子供の親が管理組合に対して不公平を主張し「組合費で修理代賄え!」と弁償を拒否すればいい。
    そうすれば、管理組合は器物損壊罪(刑法261条)で刑事告訴と民事損害賠償請求をすることになります。
    こうすれば今係争中の消火器と同様に組合員と理事会の泥沼の戦いになります。
    でも子供の親は応訴する裁判費用でガラスの修理ができてしまいますが。

  152. 1451 中古マンション検討中さん

    個人賠償責任保険の適用をご検討ください。

  153. 1452 マンション住民さん

    だったらどうして消火器未交換の組合員を訴えないのか?
    こっちの方がよっぽど故意で悪質で住民への危険も大きい。
    子供の躾にもよくない。
    やはり理事の中でも未交換者がいるのか?

  154. 1453 住民板ユーザーさん6

    理事会で組合費値上げを検討中って、本当ですか?どなたかが区会の説明会でおっしゃっていたようです。

  155. 1454 マンション住民さん

    >>1451
    1000万円補償額の保険に入ってる。

    >>1452
    消火器未交換は被告が200名以上。
    ガラス割った子供は1名。
    その違い。

    >やはり理事の中でも未交換者がいるのか?
    理事会は未交換の役員リストの提出を拒否したとえむぽたに書いてあった。

  156. 1455 マンション住民さん

    >>1446

    説明会には50人ほど来てたかな。市長ご臨席にしてはやや空席が目立った。事前アンケートでは80人弱ほどの賛成もしくは協力するという意見が集まったらしい。当日の市民サポート課の話では全世帯の過半数の加入で区会と認めてくれるらしいので、あと250世帯ほどの賛同を集めれば区会はできそう。準備委員会の皆様は管理組合の理事と同じ人たちのようでしたが、皆さんとても前向きでしたよ。

  157. 1456 入居済みさん

    >>1455
    組織率50%の330世帯以上を加入させるのは至難の業だと思います。
    設立準備委員会が個別訪問のローラー作戦で加入の勧誘をしないと無理でしょう。
    今まで10年間、区会がなくても日常生活に不自由することはありませんでした。
    区会に加入すると行政事務仕事を当番でやらなければならないデメリットがあります。
    区会を設立するのは勝手にやっていただいて結構です。私は加入しませんから。
    マンションは管理組合だけで十分です。
    都内のように地域の区会にマンションが一区会員として加入するので十分でしょう。

  158. 1457 マンション住民さん

    >説明会には50人ほど来てたかな。市長ご臨席にしてはやや空席が目立った。
    市長が来るというのに、設立準備委員会の連中が怠慢で掲示板にチラシ貼るだけで、全戸ポスティングするとか戸別訪問ローラー作戦で動員しなかったからだよ。
    設立準備委員会の行動力に疑問を感じる。

  159. 1458 マンション住民さん

    >>1456
    >>1457

    組織率については、50%はあくまでも目安で、実際のところ50%を下回っても市の一存でどうにでもなりそうな雰囲気ではありました。なぜそこまでして市も組合も区会を作りたいのか疑問ではありました。

  160. 1459 マンション住民さん

    民泊の説明会はどうでしたか?

  161. 1460 マンション住民さん

    >>1458
    条例では80%以上の組織率の規定ですが、「ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。」の特例があります。
    なぜ市がマンション内に区会を創りたがってるのか?それは660世帯1300人以上の「しゅうらく」だからです。市による住民統制です。理事会が前向きとの発言がありますが、それは違います。お上の強い要請だからです。
    市長が来たそうですが、年が明けたら4月に市長選ですね。

  162. 1461 住民さん

    【マンション理事長、理事会が解任可能 最高裁 2017/12/18 日本経済新聞】

    マンション管理組合の理事会が理事長を解任できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は18日、「解任できる」との初判断を示した。多くの管理規約は理事会での解任の可否を明文化しておらず、他のマンションのトラブルにも影響しそうだ。

     第1小法廷は管理規約について「選任は原則、理事会に委ねられており、理事会の過半数による解任も理事に委ねられている」との解釈を示した。「解任は無効」とした二審判決を破棄し、理事会の手続きに問題がなかったかをさらに検討すべきだとして、審理を福岡高裁に差し戻した。

     訴えを起こしたのは福岡県のマンション管理組合の理事長だった男性。2013年、男性が業務を委託する管理会社を変えようとしたところ、他の理事らが反発。「理事長は解任した」と住民に通知した。男性は解任は無効だと訴えていた。

     このマンションの管理規約は、「理事長は理事の互選で選ぶ」と定める一方で、理事会の判断だけで理事長を解任して単なる理事に「降格」させられるかどうかは明記していなかった。

     一、二審判決は管理規約に定めがない点を重視し、「在任中の理事長の意に反して理事会が地位を失わせるのは許されない」として男性の主張を認めた。敗訴した管理組合側は上告し、「理事長を選任した理事会が解任もできるのは当然だ」と訴えていた。

     8割以上のマンションの管理規約は、国土交通省の「マンション標準管理規約」をひな型としており、今回と同じように解任について明記していないケースが大半とみられる。

     マンションの理事会では管理会社の選定や予算の使い方などをめぐってトラブルが起こりやすい。専門家によると、実務の慣行や学説では「解任できる」との考えが有力とされ、これまでも相談を受けた弁護士などが理事長解任を提案することが多かった。最高裁の判断が示されたことで、今後、理事長を解任しやすくなるとみられる。

     国交省は「最高裁判決の内容を精査し、必要があれば標準管理規約の見直しを検討したい」と説明している。


    民泊で規約改正するくらいなら、これも入れたら?
    そうそう、消火器も規約改正だ。6月に理事会決議取られてる。

  163. 1462 第7期理事長

     理事会会報で、「4.4 定期総会」の項で「『民泊を禁止する規約変更議案』が成立しない場合は、『民泊営業を承認したこと』と取扱われる」は誤りである。この文言は総会で訂正すべき。

     理由は、管理規約第12条で「その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」で住宅用途以外を禁止しているから。民泊は宿泊用途であって住宅用途ではない。

     それよりも、敢えて規約改正をするのなら、同条に店舗規制と同様の「住宅以外の他の用途に供する場合は、その用途につき所定の書面により管理組合理事長の承認を得なければならない。」の条項を追加すべきである。

     そうすれば、民泊に限らず現状長年規約違反を黙認している11法人の事務所使用(添付資料)も規制することができ、場合によっては合法的な民泊新法による民泊も承認出来る道は開ける。

     民泊が問題になっているのは、旅館業法違反または特区民泊違反の違法民泊なのである。合法的(民泊新法)な民泊なら、他の居住者に迷惑を掛けず共同生活を乱さずかつ法令・管理規約を遵守するのなら、政府主導の民泊推進政策に迎合して民泊を認めてもよい。
     また、法人登記上やむを得ず自宅を事務所として登記している場合も、その事務所の利用形態によっては民泊同様に事務所兼用を認めてもよい。

     余程のことがない限り、区分所有者に権利制限をかけるものではないし、管理組合も規約規制の権利を乱用をするものではない。

  164. 1463 マンション住民さん

    >>1460
    >>条例では80%以上の組織率の規定ですが、「ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。」の特例があります。

    説明会の配布資料では「条例」ではなく「規則」とされており、「5分の4」が「5分の3」になっていました。
    「ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。」の特例はなくなっていました。条例ではないので運用はどうにでもなるため、特例はいらなくなったのでしょうか。説明会での市民サポート課の説明も最初は「5分の3を過半数まで下げても構わない」というものでしたが、その後の質疑応答では過半数の基準もそれほど厳密に適用する気はなさそうです。80件規模でも区会を作れてしまうかもしれません。何のための規則だか、よくわかりませんでした。

  165. 1464 マンション住民さん

    >>1460

    確かに、市長は選挙のような演説をされてました。
    「TXの快速をみらい平に停めるよう交渉中」とか、そんな話でしたね。
    区会を作ってつくばみらい市の将来がどうなるかといったビジョンは残念ながら聞くことができませんでした。

    市民サポート課の説明も「回覧板を回しつつ一人暮らしのお年寄りの様子を見て欲しい」とか「清掃活動に参加して欲しい」とか、市の仕事の丸投げの話ばかりでした。お年寄りの様子見も清掃活動も美談ではありますが、共働きで子育てにいっぱいいっぱいの住民に、そんな余裕はあるのでしょうか?お仕事をリタイアされた方々でやっていただけるのでしょうか?「今どき回覧板って…」とあきれる参加者もおられました。

    こういう話はやはり、よりよい未来につながることが見えてこないとなかなか賛同者は増えないのではないでしょうか。

  166. 1465 入居済みさん

    >>1463
    条例改正は議会の議決が必要だが、規則は議会の議決は不要。
    だから条例を改正せず規則で規制緩和してるのだよ。
    ただし条例の4/5以上と規則の3/5以上では整合が取れてない。
    要するに行政はそこまでしてまで区会を設置して行政仕事をやらせたいと言うこと。
    たぶん陽光会メンバーが区会員になると思う。現役世帯は参加しないだろう。

  167. 1466 元監事

    これはうちのマンションと同じやり方。
    規約(条例)を改正せずに使用細則(規則)をつくり使用細則で消火器一括交換をしようとする。
    それをやると規約(条例)と使用細則(規則)が整合がとれなくなる。その結果組合員に訴えられる始末。
    どちらも特別決議(議会議決)を回避するためで、考える事は市も管理組合も同じだ。
    ところで裁判になったから消火器有効期限切れが放置状態になっているのに理事会は全く動かない。
    裁判なんかしてると1年以上はかかる。理事会は訴訟以前に民事調停は考えなかったのか?
    議案書に書いてあった「住民の安心・安全が損なわれている」のに早急に対策を講じないのか?
    理事会は打開策を考えないのか?

  168. 1467 マンション住民さん

    >>1465

    以前あった条例はどうなっているのですか?廃止して規則に切り替えたということでしょうか?
    残っていたら新しい規則は条例違反になりますね。

  169. 1468 住民板ユーザーさん1

    >>1467 マンション住民さん

    >以前あった条例はどうなっているのですか?廃止して規則に切り替えたということでしょうか?
    条例は廃止されず残ってる。
    https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000...
    管理規約は、規約の廃止は規約変更のため特別決議。条例も、条例の廃止は条例変更のため議会議決。

    >残っていたら新しい規則は条例違反になりますね。
    その論理から行くと「管理規約が残っていたら新しい使用細則は管理規約違反」になる。
    従って、住宅用消火器一括交換の使用細則は管理規約違反。

    だから管理組合が管理規約違反で訴えられたということになる。

  170. 1469 住民板ユーザーさん1

    区会は頓挫したのですか?
    市のお仕事とかやりたい人いないですよね。

  171. 1470 マンション住民さん

    有志だけで作るのでしょう。
    資料がポスト投函されてないから。

  172. 1471 マンション住民さん

    全員、参加らしいよ。反対の人だけ抜ける。

  173. 1472 マンション住民さん

    >>1471 マンション住民さん

    それは全員参加ではないですね。
    全員参加だと違法の強制になります。
    違法なことをするとまた住民に訴えられますよ。
    賛成の人だけが参加する任意参加です。

  174. 1473 入居済みさん

    区会に入ったら回覧板回すとき隣の家の玄関から覗いて老人の安否確認しないとだめなのですか?
    回覧板やめて全戸ポスト投函じゃダメなのですか?お隣と話なんかしたくないです。
    てゆーか、お隣は表札出てないので名前すら知らない。

  175. 1474 マンション住民さん

    ネットの時代に回覧板って昭和に戻ったような感じですね。
    1階の掲示板に貼ればよいのでは。

  176. 1475 マンション住民さん

    大規模修繕の広報誌、あれ金使いすぎじゃないか?中身もないのにカラー印刷で紙も良すぎ。
    委員のおっさん・おばはんの笑顔も見たくない。

    大規模修繕の委員会は管理組合とは別組織なので管理費から印刷費が出ているわけではないと思うが、いったいだれがあんな無駄遣いをしているのだろうか?全戸配布はせず、一枚だけプリンタで印刷して掲示板にはっておけばいいのに。

  177. 1476 住民さん

    >>1474
    回覧板を対面で手渡しすることにコミュニティ形成の意義がある。隣近所と交流する。

    >>1475
    委員会は公開しているので、出席して直接文句を言えば?

  178. 1477 マンション住民さん

    >委員のおっさん・おばはんの笑顔も見たくない。

    委員会に傍聴出席し「おっさん・おばはんの笑顔見たくない、ったくー!」と言ったら袋叩きにに合うよ。

  179. 1478 匿名さん

    ケチくさいな。
    そんなにご不満なら戸建てへどうぞ。

  180. 1479 マンション住民さん

    戸建ならなおさら区会に入らないと。孤立無援になるよ。

  181. 1480 マンション住民さん

    >>1478

    「マンション 組合 破綻」で検索してみ。
    相当ケチくさくやらないとうちも破綻するのがわからないのか?
    全国的な問題で、うちも例外ではない。

    将来の修繕時積立金の大幅な値上がりを避けるためには「支出を減らす」「収益を上げる」それしかない。
    空いている駐車場は貸しに出し、空いているテナントは早く埋めて、ゲストルームは月半分民泊に出すくらいのことはやらないと。貸せるものは何でも貸す。その上で支出は徹底的にカットする必要がある。

    それがいやならお宅が戸建に移ればよい。

  182. 1481 入居済みさん

    >>1480
    なら理事長になって大ナタ振ったら?
    消火器550万円も5年ごとに出銭になる。
    規約通り自己負担で交換しろよ。

  183. 1482 マンション住民さん

    区会は戦前の隣組の名残り。思想統制や住民同士の相互監視の影を引きずってる。

  184. 1483 マンション住民さん

    戸建てだと一敷地の一つの建物に一世帯が入っており、その戸建てが街区内に連接または点在している。
    ところがマンションだと、街区の一敷地に一つの建物があり、その建物が蜂の巣上に区切られた区画になってその区画に一世帯づつ入っており、多数の世帯が詰め込まれて存在している。
    この違いが区会を考える上でその必要性有無を大きく左右する。

  185. 1484 マンション住民さん

    >>1468
    >以前あった条例はどうなっているのですか?廃止して規則に切り替えたということでしょうか?
    条例は廃止されず残ってる。
    https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000...

    ということは、住民の5分の4以下の賛成で区会が設立された場合、市を条例違反で訴えることはできますか?
    市長が「特別に必要と考える理由」をきちんと説明してくだされば話は別ですが、そんな理由があるようにも思えません。

    条例をないがしろにされた市議会が怒っていないのも不思議です。条例も市議会もそんなに軽いもんでしたっけ?

  186. 1485 区会非賛同者さん

    行政区と行政協力員に関しては規則しかない。これは改正されていない。

    つくばみらい市行政区及び行政協力員に関する規則
    平成18年3月27日 規則第4号(平成21年4月1日施行)
    https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000...

    みらい平地区の新興住宅地に関しては、先住民の伊奈・谷和原地区と異なるから4/5なんていってたら区会が出来ないから市長の裁量で緩和してるのじゃないか?
    疑問なら市民サポート課に電話で聞いてみたらいい。
    というよりも、先日の説明会で市長まで来てるのだから質問すればよかったのに。
    あるいは区会設立準備委員会のメンバーに質問するのもいい。

  187. 1486 マンション住民さん

    >市長が「特別に必要と考える理由」をきちんと説明してくだされば話は別ですが、そんな理由があるようにも思えません。

    これこそ「市長への手紙」で質問する内容だと思う。
    https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/viewer/opinion.html?formId=1

  188. 1487 元監事

    えむぽたの訴訟資料を読んで気づいたこと。

    原告は、住戸内の区分所有者消火器を組合消火器に交換する総会決議は、規約変更を伴うので特別決議が必要と言ってるのに、被告管理組合は、住戸内に組合消火器を設置することは共用部分備品の設置であるから特別決議の必要はなく普通決議でよいと反論している。交換なのに被告は交換ではなく設置に変更している。

    総会決議は「一括交換」で「一括設置」ではない。「交換」だと住戸内の既存の区分所有者消火器が組合消火器に入れ替わって1本であるが、「設置」だと住戸内に既存の区分所有者消火器が1本があるので新たな組合消火器が追加設置されると計2本になる。

    狭い下駄箱に消火器を2本も入れるのか?現実的でない。

  189. 1488 マンション住民さん

    >>1487

    こんな恥さらしな裁判は一刻も早くやめるよう、1月の総会で強く求める必要がある。「交換でなく設置」というのは裁判官もあきれる子供の屁理屈だし、まじめに自費で交換した組合員との不公平が全く解消されていない。消火器未交換の理事のリストも提出しなければ裁判官の心証も最悪。続ければ続けるほど、住民が恥をかく。こんなくだらない弁明書を書く弁護士もクビにしたほうがいい。裁判官や同業者に見られて恥ずかしくないのか。

    そもそも、裁判費用の支出を認めた覚えもない。裁判費用は臨時総会での承認が必要なのではないか?罰則がないから無視してやってるのか?


  190. 1489 マンション住民さん

    >まじめに自費で交換した組合員との不公平が全く解消されていない。
    このことは常々思っているところです。
    忘れ去られてしまいそうで総会では強く主張したい。

  191. 1490 マンション住民さん

    >>1488
    >>1489

    そもそも議決自体が不公平。
    未交換の220世帯が新しい消火器欲しさに賛成すれば、過半数まであと110世帯。
    欠席・棄権もあるので、実際にはあと数十世帯がよくわからないまま賛成すれば成立してしまう。
    本当に「不公平でもマンションの安全のために賛成したい」と考えて議案に賛成した組合員がいったい何人いるというのだ。

  192. 1491 管理規約改正経験者

    仮に交換を設置と屁理屈で反論したとしても特別決議は必要になります。

    新たに設置する組合消火器は専有部分内に設置されるので、規約第8条で定める共用部分の範囲の「全体共用部分」の「住戸部分の専用使用部分」に設置される設備として新規登録する必要があります。具体的には、防火関連設備のインターホン親機、火災感知器、非常警報ボタンと同様の位置づけになります。

    このように新たに設置される組合消火器は、既存の区分所有者消火器と異なり共用部分となり、区分所有者の共有資産になります。

    従って、共用部分の範囲を定めた規約第8条(併せて専用使用権の第14条)の変更が必要となり、組合消火器を新規設置としても規約変更を伴う特別決議が必要になります。

  193. 1492 匿名さん

    >こんなくだらない弁明書を書く弁護士もクビにしたほうがいい。
    くだらなくても依頼者から金払って頼まれたら弁護士は屁理屈こね回して答弁書を書くもの。
    弁護士は、負けたら成功報酬はもらえないが着手金はもらえる。

  194. 1493 マンション住民さん

    被告は反論できないので、総会議案の交換を設置すなわち併置にすり替えて、「一括交換」→「一括併置」にしてしまってますね。

  195. 1494 入居済みさん

    今年を総括すると「被告は正式な規約変更の手続きをせず管理会社の強い意向を丸呑みして本来なら特別決議議案を普通決議議案にして総会で承認可決したので、原告に総会決議は特別決議に依らなかったことを理由に区分所有法違反で訴えられた」が本事件である。

    住宅用消火器の有効期限切れが放置され防火管理に不備を来たしている現状を鑑みれば、被告は一日も早く正規手続きで再度総会決議をとり直して組合員間で費用負担の公平性を欠くことがない消火器一括交換をする和解案を原告に提示し、普通決議議案を作成し理事会の判断を大きく誤らせた管理会社を変更する、これが12期理事会の仕事になる。

    総会可決した第10期理事会とそれを執行しようとした11期理事会は、残念ながら自己判断能力の欠如した管理会社の操り人形だった。

  196. 1495 匿名さん

    1月の定期総会は民泊関連の規約改正で特別決議が必要ですから、消火器も規約改正ですから併せて特別決議をとったらどうでしょうか?そうすれば消火器一括交換が出来ます。

  197. 1496 マンション住民さん

    >>1495 消火器を管理組合&管理会社に勧められて自費交換した区分所有者
    に対しても救済が必要です。

  198. 1497 住民板ユーザーさん1

    >>1496
    平成25年に第7期管理組合の指示で規約(第80条第10号)を遵守して有効期限切れ住宅用消火器を自費交換した区分所有者に対して、自費交換費用を管理組合費から補償し、自費交換しなかった区分所有者との費用負担面の衡平性を図る。
    住宅用消火器の当時の管理組合斡旋価格を補償料とし各区分所有者の徴収管理費から相殺する。自費交換区分所有者は消防設備法定点検記録から抽出。

  199. 1498 マンション住民さん

    >>1494

    そうは言っても、総会で過半数の組合員が反対すればこうはならなかった。
    なぜこんなに簡単に変な議案が可決されるのか。最近数回の総会は空席も目立ち、恐らく100名も来ていない。
    将来ツケを払わされる若い世代も含めて、よくわからないまま議長(=組合理事長)あての委任状を提出しているのではないか。欠席される方にはせめて委任状ではなく全議案反対の議決権行使書を提出していただかないと賛成・反対の出席者が同じ土俵で議論することもできない。

  200. 1499 マンション住民さん

    >>1498
    昨年の総会は、議場出席者は役員除いて50名、5年前の半分に減ってる。
    議案書以外に別紙で議案説明書を添付するようにしてはいかがか?
    そうすれば議案の理解が深まる。

  201. 1500 マンション住民さん

    今度の総会には民泊禁止の議案が出るそうですが、反対して民泊を解禁したら良いと思います。
    それは、ゲストルーム不足の解消に民泊新法による民泊を活用することです。
    すなわち管理組合公認の合法的民泊の推進です。
    管理会社に住宅宿泊管理業者登録を行ってもらってマンション内民泊管理を管理会社に委託します。
    こうすれば、ゴールデンウィーク、 夏休み、正月休みのゲストルーム不足が解消されます。
    区分所有者、管理会社、管理組合と三位一体で合法的な民泊を推進したらいいと思います。
    管理会社の言いなりになって理事会でこのような前向きな議論が行われないことに理事会の主体性の無さが表れています。
    この合法的な民泊の禁止、区分所有者の専有部分の権利制限になりますので、下手をすると消火器同様訴訟に発展する可能性が無きにしも非ず。

  202. 1501 マンション住民さん

    >>1500

    民泊の管理を管理会社に委託するかどうかは別として、民泊は合法的な範囲で自由にやってよいと思う。
    タバコやペットと同じで、合法的な行為を禁止することはよほどのことがない限り無理。
    ここで民泊を禁止したら、今度は別の合法的な行為が禁止されることになると考えたほうがよい。

  203. 1502 住民さん

    >>1494
    確認ですが、総会で契約更新の議案が否決されれば管理会社は変えられますか?
    複数社から相見積もりを取るところからやり直しということでしょうか?
    その場合、相見積もりを取らなかった11期理事の責任を問うこともできますか?

  204. 1503 住民さん

    委託料が値上げされるにも関わらず相見積もりを取らないのは重大な怠慢ですよね。
    清掃が不十分だと苦情を言ったら値上げして清掃力強化って、いったいどういうことでしょうか?
    まずは従来の委託料でちゃんとやってくれるところを探すのが筋でしょう。

    似たような話は大規模修繕コンサルティングのときにもありました。

    >>1480にもあるようにマンションの財政は将来必ず厳しくなる。
    財布の紐がゆるいにもほどがある。

  205. 1504 マンション住民さん

    >>1502 住民さん

    >確認ですが、総会で契約更新の議案が否決されれば管理会社は変えられますか?
    当然代えられます。
    というよりも、管理会社の作成した消火器一括交換の総会議案の決議が訴訟沙汰になった時点で管理会社は退場させるべきなのです。理事会は特別決議が必要と理事会決議していながら、消火器一括受注を確実にするために管理会社のごり押しで普通決議にしてしまったのです。その責任は理事会にもあります。

  206. 1505 マンション住民さん

    >>1500
    >>区分所有者、管理会社、管理組合と三位一体で合法的な民泊を推進したらいいと思います。

    確かに、うまくいけば組合の財政状況も改善しますね。
    管理会社も儲かれば協力してくれるでしょう。

  207. 1506 マンション住民さん

    民泊新法(住宅宿泊事業法)対応に規約改正は特にしなくても問題ないのでは?
    自治体への同法による事業届出の際に、同法施行規則で管理規約を添付することになっており、民泊新法による民泊に関する規定がない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを確認したことを証する書類を添付する必要があるから。この段階で民泊を承認しなければいい。

  208. 1507 マンション住民さん

    >>1438
    理事会報にも「民泊禁止の規約改正が成立しなければ民泊を認めたことになる」なんてデタラメ書いている。

    言い換えれば、理事会がこのように公言した以上、総会でこの議案が否決された場合、民泊は認められたことになり、理事会は今後民泊についてとやかく言うことができなくなる。民泊賛成派にとっては4分の一の議決権で民泊を認めさせる格好のチャンスになっている。一方で、今から議案提出を取りやめた場合も、民泊を認めたも同然になる。

    >>1506
    以上のような経緯があるため、いまさら引くに引けなくなっている。
    何もせずに様子を見ていれば理事会は簡単に民泊をコントロールできたものの、自ら不必要に高いハードルを設定してしまった。かといって、規約改正が成立しても罰則もなく、合法的な経済活動を無理にやめさせようとすれば裁判にもなる。また泥沼化するのか。

    そもそも「民泊禁止の規約改正が成立しなければ民泊を認めたことになる」は間違いなので、今からでも訂正して議案提出をとりやめたほうがよいのでは。




  209. 1508 マンション住民さん

    民泊に関する説明資料、ポストに入ってないですね。
    説明会あっても大半の人は出席していませんよ。
    それでいて特別決議とるのですか?
    それよりも消火器交換の特別決議が先だと思いますが。

  210. 1509 マンション住民さん

    >>1508
    民泊に関する説明資料、ポストに入ってないですね。
    説明会あっても大半の人は出席していませんよ。
    それでいて特別決議とるのですか?


    そんな面倒なことをしなくても4分の3の賛成が得られると、理事会は高をくくっているのです。
    例年通りの総会ですと、大量欠席+大量白紙委任状で実際にそうなるでしょう。
    組合員はばかにされていることにそろそろ気づいたほうがいい。

  211. 1510 住民さん

    それならなぜ消火器一括交換は規約改正の特別決議にせず詭弁を弄して普通決議に変更したのですか?
    理事会は規約改正の特別決議が必要と理事会決議していましたし、裁判に証拠としてそのときの理事会報が提出されています。

    それと昨年の総会は、組合員数で54%、議決権数で59%です。60%行ってないです。
    それが特別決議になると、組合員数と議決件数がおのおの75%以上になります。
    特別決議はものすごくハードルが高いですよ。

  212. 1511 入居済みさん

    消火器は管理会社が一括交換の受注を確実にするために、議案を細工して普通決議にしたのでしょ?
    えむぽたの裁判資料見ても被告の主張は的がはずれてます。総会議案は交換なのに設置と主張してますから。

  213. 1512 住民さん

    仮に設置としても、新たに専有部分に設置するから規約の共用部分の範囲に新規設備登録が必要。
    従って、規約変更の特別決議は避けて通れないことになる。普通決議はNGでしょう。

  214. 1513 マンション住民さん

    消火器購入を決行するみたいだけど、裁判で負けたら理事会が自腹で買うの?
    理事会前回一致で決定って、そういう意味ですよね?

    2018年度予算って、違法でもなんでも管理費から買っちゃうってこと?
    そんなことしたら今度は総会決議無効裁判どころではすまなくなる。
    とりあえず、理事の皆さんを守るためにも予算案は否決したほうがよさそう。

  215. 1514 マンション住民さん

    消防署は早く消火器を交換しろと言っているだけで、一括購入をしろと指示するはずがない。消防も警察と同様に民事不介入の原則を守っている。民事裁判の片側(今回の場合、一括購入を行おうとしている組合側)につくような発言をするはずがないし、してはならない。本当に指示があったのか確認したい組合員はいつ、だれが管理組合と消火器の話をしたのか消防署に問い合わせるとよい。

  216. 1515 入居済みさん

    >>1513
    管理規約では消火器交換は区分所有者の負担になってるよ。
    半数以上が規約を遵守して交換しているのだから、交換してない区分所有者に規約を遵守して交換させるのが理事会の務めでは?

  217. 1516 マンション住民さん

    今回の総会ではかつてないほど監査の厳正さが問われるにも関わらず、今期の監事は理事会べったりの大規模修繕委員会にも加わり、来期の理事にまで立候補している。これで厳正中立な監査など出来るはずがない。理事も監事もいったい何を考えているのか?これでは決算まで承認できなくなる。

  218. 1517 入居済みさん

    >>1153
    訴訟の判決で総会決議が無効または取り消されたら、管理費から消火器購入費を支出する根拠が無くなってしまう。
    そうなると、もし消火器を管理費から購入してたら、12期の理事17名(監事2名は除く)に550万円の弁済義務が生じる。
    均等割りすると理事1人当たり32万円強の管理組合に対する弁済になる。
    もし弁済しなければ、17名の理事に対して損害賠償請求訴訟が起こされる。もはや泥沼の訴訟になる。
    まぁ、11期の理事は弁済義務を免れるから、安易にそのような決定をしたのだろう。
    何も知らずに12期に理事になったとたん、32万円強の支払いをしなければならないとは不憫なものよ。

  219. 1518 マンション住民さん

    消火器未交換を一軒ずつ督促して回って、それでもだめなら訴えればよい。これが規約とも一番整合性高いし、常識でもある。この方法ならだれも反対しない。なぜそうしないのか?このことに対する説明がなければ他の方法について検討のしようがない。安全性の観点から交換を急ぐのであれば督促を急げばよいだけの話。第7期で自費交換を行ってからもう4年も待ってやっているのだから「今月中に交換しなければ訴える」でいいだろう。人手が足りないなら人手を増やせばよい。まじめに自費で交換した組合員は喜んで協力するだろう。消防署だって未交換世帯の戸別訪問なら協力してくれるはずだし、一括交換ではなく、そういう意味で早く交換しろと言っているのではないか。しょうもない弁明の恥さらしな裁判をやっている暇があったら未交換世帯を一軒一軒回ってさっさと交換させろ。自費交換が終わる前に一括交換の話を出したせいでよけいに交換が遅くなった。

  220. 1519 住民さん

    >>1517
    まぁ、11期の理事は弁済義務を免れるから、安易にそのような決定をしたのだろう。
    何も知らずに12期に理事になったとたん、32万円強の支払いをしなければならないとは不憫なものよ。

    議案書を見た限りではメンバーはほとんど同じなので、ちょうどよかったのでは。
    監事も理事になるので一緒に責任をとってもらうことになる。

  221. 1520 マンション住民さん

    いちばん悪いのはき ちんと交換をしなかった人達だよね。なんで理事会は強硬に交換しろと言わなかったんだろう。手紙で督促するとか訪問するとか方法はあったと思うのですがね。

  222. 1521 住民さん

    消火器の件、理事会報と総会議案書で書いてある内容が全然違っている。理事会報によれば全会一致で一斉交換をゴリ押しすることに決めたことになっているのだが。

    ようやく規約改正を前提に和解に向けて動き出すようだが、その場合、応訴自体が全く無駄であった。やらなくてもよい裁判をやった責任、裁判に事実上負けた責任は誰が取るのか。説明会も開かずに独断で応訴を決めた以上、裁判費用は11期理事で負担すべきである。収支明細には裁判費用が明示されていないようだが、金額を特定して追及しなければならない。

  223. 1522 マンション住民さん

    >消火器の件、理事会報と総会議案書で書いてある内容が全然違っている

    全然違ってるのは裁判の答弁も一緒。
    10期も11期も議案書は「一斉交換」なのに、えむぽたの裁判資料見たら管理組合は「一斉交換」を変更して「一斉設置」と主張しているよ。すなわち消火器は「交換」ではなく「併置」になる。区分所有者の消火器と管理組合の消火器を並べて2本置くと。
    議案の主旨を変更して反論してる。これじゃ勝てるわけないよ。

  224. 1523 住民さん

    >>1521
    事前に話し合いを提案してきた原告側(自費裁判)にも無駄な裁判費用の支出を強いた以上それなりの和解金を払う必要があるが、これも応訴に賛成した理事で負担すべきである。

  225. 1524 マンション住民さん

    理事会報は誰かが配布直前に差し替えたのか?なんで書いてあることが真逆なんだ。

  226. 1525 マンション住民さん

    区会の設立、まだやるんですか?昨年のアンケートでは80人からしか前向きな回答が得られず、市長がわざわざ日曜日に説明会に来ても50人も集まらなかった。この時点でもう終わった話。大部分はやりたくないわけだから、もうやめるのが民主的。今の理事会は良くも悪くも何でも多数決でやってきたのだから、区会の話はもう終わりでよい。これからどうがんばっても半数が加入するようにはならない。回覧板とか、いつまでも古い方法にこだわってないで新しい方法を考えたほうがよい。

  227. 1526 匿名さん

     交換であろうが設置(併置)であろうが、管理費で購入した消火器は共用部分設備であるから、管理規約に新規登録する規約変更が必要。
     それなのに、理事会も管理会社もこのことに一切触れていないのは異常と言える。特に管理会社のアドバイスが無いのは杜撰の極み。

     この管理費で購入した消火器は共用部分設備であるから、黙ってれば全区分所有者の共有資産になる。個人宅の専有部分内にあっても全区分所有者の共有物である。従って、隣の部屋の人もこの消火器を使う権利持分がある。
     そこで、この消火器をその部屋の住人専用に使えるようにするために、専用使用権を付与する必要がある。この専用使用権の付与も、管理規約を改正して新たに付与しなければならない。
     従って、管理規約改正なしには交換も設置もできないのである。

     総会でこの件に関して監事を糾弾すればいい、監査報告書には何も記載がない。業務監査など何もしていない杜撰な監査である。

  228. 1527 匿名さん

    区会は市から委託された業務をやるのだから、そのような業務をやりたい人が会員になればいいのでは?
    それよりも設立しても会員が少ないと市から区会として認定されないよ。
    会員を獲得したければ、説明会なんか開かないで、戸別訪問のローラー作戦で勧誘するしかない。

  229. 1528 匿名さん

    区会設立総会→自治会設立総会、の明らかな間違い。
    自治会を区会にするためには市に区会申請し、市が認可して初めて区会になる。
    自治会入退会届出用紙が添付されてない。自治会員になった覚えはない。

  230. 1529 入居済みさん

    手っ取り早いのは、マンション内の陽光会で会員募集して会員を膨らましてから、陽光会を区会に衣替えするために区会申請するのが良い。これが現実的。

  231. 1530 マンション住民さん

    この区会とやら、全世帯の強制加入になってないか?同意した覚えはない。問題だ。

  232. 1531 匿名さん

    >>1528 匿名さん

    >区会設立総会→自治会設立総会、の明らかな間違い。
    >自治会を区会にするためには市に区会申請し、市が認可して初めて区会になる。

    その通り。2ステップを踏まないと区会になれない。

    >>1530 マンション住民さん

    >全世帯の強制加入になってないか?同意した覚えはない。問題だ。

    大問題である。第4条で本人の意思確認なしに強制加入させている。
    従って、区会会則第4条は無効である。この会則は訴訟リスクがある。

  233. 1532 匿名さん

    区会会則第3条も、本人の意思確認なしに強制加入させていると読み取れる。
    もしそうなら第3条も無効である。

    どうしてこうも杜撰なのか?誰がチェックしているのか?監査人はチェックしているのか?

  234. 1533 マンション住民さん

    前回、区会同意書を提出した人が会員だから、その人たちが白色用紙を出せばいいはずです。
    うちは同意してないし同意するつもりはないから白色用紙は出しません。
    勝手に区会員にされたら困ります。年金高齢者と違い働いているので昼間いませんから。

  235. 1534 入居済みさん

     区会の設立趣旨にあった「近隣小学校からの支援要請」とは具体的になんなのですか?
     小学校のPTAに頼めばよい話ですよね。小学校に通わせてない世帯は関係ないことです。それをマンションに頼むのは筋違いだと思います。
     それと「つくばみらい市との継続的連携」とは一体何のことですか?住民にとって市との連携することって特にないですが。必要に応じて役所に行ったり電話かけたりして事足りてますが。

     そんなことよりも、プラザ棟の飯田産業所有の店舗区画(塾跡区画、現在賃貸募集中)を管理組合が買い取って、低賃料で賃貸し、そこに郵便局や市役所の出張所を誘致したほうが、マンションのみならず地域貢献できますよ。もちろんその前に管理組合を法人化する必要がありますが。
     今店舗棟にある茨城県土木部の出張所よりも、地域住民にとってはるかに役に立つと思います。

  236. 1535 マンション住民さん

    >>1534
    >>そんなことよりも、プラザ棟の飯田産業所有の店舗区画(塾跡区画、現在賃貸募集中)を管理組合が買い取って、低賃料で賃貸し、そこに郵便局や市役所の出張所を誘致したほうが、マンションのみならず地域貢献できますよ。もちろんその前に管理組合を法人化する必要がありますが。
    >> 今店舗棟にある茨城県土木部の出張所よりも、地域住民にとってはるかに役に立つと思います。

    役所の使い走りの区会のような話ではなくて、収益をあげつつ社会貢献する方法を考えられる人がうちのマンションには必要ですね。

    民泊も合法的な民泊なら認めてもかまわないと思う。事務所や塾が認められて、なぜ民泊がだめなのか。他の住民に迷惑がかからないよう、きちんとコントロールすればよいだけの話。よそのマンションは民泊を収益につなげる方向で動き始めているのに、いまさら禁止って。ただでさえ赤字続きなのに、なに考えてんだか。

  237. 1536 マンション住民さん

    消火器の購入には反対なのですが、予算案が否決されたらどうなるのでしょうか?
    予算を組みなおしてもう一度臨時総会にかけるのですか?
    ほかにも訴訟費用が80万円に増えていたり、コミュニティ活動は区会がやると言っているのにコミュニティ活動費が40万円も計上されていたりして、たたけばいくらでもホコリがでてきそうです。

  238. 1537 元監事

     第12期で消火器購入予算が可決されても、裁判で第10期の消火器一括交換の総会決議が区分所有法違反若しくは管理規約違反で無効または取消しの判決が下れば、その総会決議に基づく第12期の事業計画・予算承認も区分所有法違反若しくは管理規約違反の行為ということになります。
     その場合、第11期理事会は訴訟になったため消火器一括交換の執行を留保していましたが、第12期理事会が消火器一括交換の費用を一般住宅会計から550万8千円を支出したら、第12期の理事全員に弁済義務が生じ、弁済しなければ判決が債務名義になりますので、強制執行として理事の動産または不動産が差し押さえられます。

  239. 1538 元監事

     補足ですが、判決で消火器一括交換の総会決議が無効もしくは取消しになれば、一般会計がら費用を支出して消火器を購入する総会決議根拠は消滅してしまいます。
     総会決議の根拠がないのに一般住宅会計から550万8千円を支出したとなると、当然管理組合に対して損害賠償しなければなりません。

  240. 1539 マンション住民さん

    >>1537
    予算案が否決されても大変ですが、可決されて消火器が購入されてしまったらさらに大変そうですね。

  241. 1540 マンション住民さん

    12期理事会が消火器購入を全会一致で決めたというのも不思議でならない。どうすれば全会一致になるのか。まじめに自費交換していればこんなに腹立たしい話もないはず。全員未交換なのか。勝手に全会一致の議事録が作られてるのか。

  242. 1541 マンション住民さん

    区会の退会届出用紙がポストに入ってませんが。

  243. 1542 マンション住民さん

    >>1541

    退会届を出すと一度入会したことになってしまいますので、そのまま何もしないでよいのでは。
    あえて文書を提出するならば、「私は区会の会員ではありません」と一筆書いて出せばよいと思います。

  244. 1543 匿名さん

    >>1542
    逆じゃないか?
    区会会則では、何もしなければ全世帯区会員に強制加入されられる。
    区会は任意加入なのに本人に入会の意思を確認せずに強制加入にしている。
    だから退会届を出さないと区会員になってしまう。
    区会会則は無効だと思う。

  245. 1544 マンション住民さん

    >>1543
    区会会則は無効だと思う。

    私もそう思うが無効かどうか決めるとなるとまた裁判になるので、まずは総会?で設立議案を否決したい。

  246. 1545 住民板ユーザーさん1

    エレベーターの中にみっともない民泊のチラシがデカデカと貼り出してありますが、「議決権行使は権利かつ義務」と書いてあります。
    権利ですが義務ではないですよね。義務なら法令根拠・規約根拠を示してください。前者の権利は法令・規約根拠は存在します。
    このような嘘っぱちを堂々と書くとは理事長の資質が疑われます。
    ところで消火器の自費交換は義務です。これは管理規約に規定されています。

    >>1544
    区会が設立された暁には、区会会則の無効確認かつ強制入会させたことによる精神的苦痛に対する損害賠償請求の訴訟はできますね。本人の意思を確認せずに強制加入させたのですから。
    市の言いなりなって住民軽視でことを進めていると、訴訟で手ひどいしっぺ返しを食らう恐れがあります。
    去年は管理組合、今年は区会に対する訴訟が提起される年ですかね?

    ところで、区会設立総会で出席したり欠席(委任状・議決権行使書)して議決権行使すること自体が、区会員であることを認めたことになりませんか?
    私は区会員ではありませんから棄権です。棄権と言うよりも区会員でないからそもそも総会に参加資格がありません。

  247. 1546 マンション住民さん

    >>1545
    本人の意思に反して区会に登録し、市から補助金を受けた場合、水増し請求、詐欺罪になりますね。

  248. 1547 住民さん

    >>1546

    刑法246条「詐欺罪」ですか?もしそうなら十年以下の懲役です。

    区会に対する業務委託費は、条例の別表第1の行政協力員の項に示される基本割り(12,000円)+世帯割(1,200円)×区会員世帯数です。
    https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000...
    従って区会員の世帯数が多いほど業務委託費は増大します。
    だから本人に入会の意思確認もせずに全世帯を強制的に区会員にしたと推察します。
    これに関しては、その責めを区会会長にとっていただきます。

    なお、全世帯強制加入が区会設置を強く要請している市の行政指導なのか否か、市民サポート課に確認しておきます。以前、市民サポート課には行政協力員報酬の取扱いについて問い合わせてますが、上記規則は直ってないことを強く指摘しています。

  249. 1548 マンション住民さん

    詐欺は未遂もあるので、ある意味現時点ですでにアウト。
    幇助や教唆もあるので、市民サポート課も気をつけたほうがいい。

  250. 1549 マンション住民さん

    まだ管理組合の理事をやったことはないのですが、ここの掲示板を見る限り理事って大変なんですね。順番だからとか言われて迂闊に請けたりすると、後で難しい法律を持ち出して訴えられかねないですね。皆さんのおかげで今後、理事の要請がきても断るだけの正当な理由ができました。ありがとうございます。感謝します。それとこれは余計なことかもしれませんが、今後私のように理事要請の拒否者が続出して管理組合の運営に支障がでてきてもそれは皆さんがそのような状況になることを望んだのですから仕方ないですよね。

  251. 1550 マンション住民さん

    >>1545
    民泊だってもはや国民の権利かつ義務ですよ。民泊新法第一条に「この法律は(中略)国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。」と書いてありますので、民泊は「国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与する義務」の一部として国民全体に課せられているように読み取れます。民泊の禁止は国の方針に反します。違法行為は違法行為として取り締まればよい。

  252. 1551 元理事

    >>1549
    以前にはミツバチ裁判という裁判もありましたが、法律と規約を守っていれば、一人一人の理事はそれなりに守られた状態でお役目を務めていくことが可能です。実際楽しいこともいろいろあるようで、1期からずっと理事をされているような方も多数いらっしゃいますし、理事だけでなく大規模修繕委員、区会役員と同じメンバーでいくつもかけもちされている方も多数いらっしゃいます。

    ご指摘の通り、誰も理事を引き受けなければマンションの機能が停止しますが、その場合、あなた自身も多大な被害を受けます。誰も引き受けなかった結果として少数の同じ人ばかりがずっと理事を努めた場合にもさまざまな弊害が発生し、あなた自身に被害が及びます。そのような被害を避けるためにも、ぜひ一度やってみてください。

  253. 1552 数年前の元理事

    >>1551

    >法律と規約を守っていれば、一人一人の理事はそれなりに守られた状態でお役目を務めていくことが可能です。

    それなら、なぜ消火器一括交換で住民に訴えられたのですか?
    えむぽたに掲載されている訴状を見た限り、法律違反、規約違反になってますよ。

  254. 1553 元理事

    法律と規約を守っていればそれなりに守られますが、法律違反・規約違反をすれば訴えられるでしょう。消火器の件は残念ながら法律違反・規約違反の疑いが濃厚です。このことについては昨年の総会前後から繰り返し指摘があり、訴訟の予告もあったにもかかわらず、住民に説明せず、理事会だけで勝手に応訴を決めています。普通に考えて、くじであたった理事がここまで危ない橋を渡る必要はありません。理事会で反対意見を言って議事録に残しておいてもらえば賠償責任等は免れるでしょう。あまり法律や住民を軽視せず、慎重にボランティアとしての最低限の仕事をこなすつもりであれば、理事の仕事は安全で全く問題ありません。

    まあ、次期理事の皆様には今回の件もへのかっぱのようで、裁判で負けても消火器は予定通り購入するとのことです。ですので、何がおきても大丈夫と言えば大丈夫なのかもしれません。あまり心配せず、くじにあたったらぜひお引き受けください。

  255. 1554 元監事

    >>1553
    ずいぶんと楽観的ですね。裁判を甘く見ない方が良いのでは?

    裁判の判決で総会決議が無効または取消になったら、550万円8千円の支出根拠となる第10期の消火器一括交換の総会決議が消滅してしまいます。そうなると、その総会決議に連動する第12期事業計画と予算も執行根拠を失ってしまいます。
    もしその時点で550万円8千円を第12期の理事会決議で支出していたら、執行根拠の第10期消火器一括交換の総会決議が失われているので、執行した第12期理事会は原状回復義務を負うことになります。原状回復とは、要するに第12期理事による住宅一般会計への550万円8千円の弁済です。

    昨年の提訴予告で第11期理事会が消火器一括交換の執行を留保したのは、訴訟判決によるリスクを避けるためでした。それなのに12期で執行しようとは11期は無責任な決議をするものです。期が変われば自分たちは関係ないということでしょうか?

    そんなことも知らずに第12期の理事になって弁済させられるとはとんだ災難ですよね・・・・心配しなくて良いのですか?
    もし弁済しなければ、判決が債務名義になって強制執行されますよ。理事の動産・不動産の差押え・・・・
    そのあたりを業務監査するのが第11期の監事の務めだと思います。

  256. 1555 元理事

    >> 1554
    消火器の件についてはおっしゃるとおりで、私が申し上げたのはもう少し一般論的なことです。法律や規約を無視してここまで状況を悪化させたわけですから、11期の理事には重い責任があります。差し押さえでもなんでもすればよいでしょう。今後理事になられる方々には裁判を甘く見ないでいただきたいとも思います。

    ただ、消火器の件につきましても、まだ執行しないですませる方法は残っています。今週末の総会で予算を否決してもいいですし、可決しても執行しないという方法もあります。以前にも総会で決まった屋上の補修を次期理事会が1年間、執行しないまま保留した事例がありましたよね。これから理事になる皆様が消火器代金の弁償から逃れる方法はまだあるのです。いろいろと方法はありますが、まずは組合員の皆様にしっかりと予算案を否決していただくのが一番強力かつ最善かと思われます。

  257. 1556 マンション住民さん

    11期の理事が5名留任しているから、この5人に責任取らせて弁済させたらいいでしょう、一人頭110万円ちょい。
    決めたのは11期ですから12期の新任理事は弁済する必要はないです。

  258. 1557 元理事長

    区会設立準備委員会は「区会」を全く理解してない。

    区会は「つくばみらい市行政区及び行政協力員に関する規則」の第7条で定められている通り、自治組織の申請により市の行政区基準に適合していて市長が認定して初めて区会になる。
    https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000...
    従って、住民組織が勝手に区会を設立したり名乗ったりするものではない。

    今回は「区会設立総会」ではなくマンション内の「自治会設立総会」である。自治会賛同者のみで設立するものである。
    そして住民の自治組織である自治会を立ち上げて活動実績を踏んでから、市に区会申請し、市長が認可して初めて区会になる。
    このように、マンション内の自治組織である自治会を区会に移行するのである。

    このような基本的な手順すら設立準備委員会は知らない。
    再三文書でアドバイスしたが、一切耳を傾けようとしない。

  259. 1558 マンション住民さん

    >>1557
    >今回は「区会設立総会」ではなくマンション内の「自治会設立総会」である。自治会賛同者のみで設立するものである。

    区会でも自治会でもどっちでもいいけど、そのために去年賛同票を取ったのではないですか?
    賛同者だけで作ればいいと思います。賛同してない人を巻き込まないでください。
    市長が来たときの説明会でも、市は任意加入と言ってました。
    それなのになぜ強制加入にしたのですか?

  260. 1559 匿名さん

    それは入会届を出させたらほとんど入会しないから、会則で入会の意思にかかわらず強制入会させ、嫌なら後で退会届を出せ、という住民の意思を蔑にした横暴なやり方だ。去年、区会賛同書を出させても80名くらいしか集まらなかった。
    これで問題なのは、退会届を出すということは入会していたからで、取りも直さず入会を認めていたということだ。入会の意思表示をしていなかった大多数の人はいったいどうなるのか?入会していないので退会届を出す必要は本来ない。

  261. 1560 元理事長

    任意加入の区会については、昨年、賛同者は書面で賛同の意思表示をしましたが、今回の区会設立総会では、なぜか入会の意思確認もせずに全世帯を強制加入させることになっています。これは、思想・良心の自由を規定した憲法第19条と結社の自由を保障した憲法第21条に明らかに違反しています。

    当マンションで開催されたつくばみらい市市民サポート課による説明会でも、区会は任意加入と説明されているので、当日出席した住民は聞いているはずですし、市民サポート課にも後日言質を取っています。市民サポート課も強制加入には驚いていました。

    聞くところによると、カスミ裏のフージャースが分譲したマンション群が、新築分譲時から全世帯自治会強制加入だからそれに倣ったとのことですが、新築分譲条件に自治会強制加入(自治会費300円/月、管理費に含ませて徴収)が明記されていましたので、それを承諾した人が購入していますから、売買契約の締結で自治会入会の意思確認がされています。当マンションと明らかに事情が異なります。

  262. 1561 マンション住民さん

    >>1536

    決算もおかしい。訴訟費用に27万も使っている。管理費滞納の訴訟がそれほどあったようにも思えないのだが。

  263. 1562 元理事長

     判例を調べたら、福岡高裁平成26年2月18日判決では、自治会への加入が会則で強制されないことを知りながら、自治会長が自治会への加入を強制し自治会費の支払いを請求したということで、住民に訴えられ訴訟になりました。
     高裁では地裁の判決を支持し、原告は精神的苦痛を被ったと判断し、被告自治会の不法行為責任が認定されました。慰謝料額は5万円と認定されています。
     不法行為の法律的な構成としては人格権の侵害になります。人格権には身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして本件では精神的自由のうち「意思決定の自由」を侵害されたということです。
    ■福岡地裁、平成24(ワ)898 号、地位不存在確認等請求訴訟事件
     平成15 年9 月19 日判決、自治会側が敗訴
    ■福岡高裁、平成25(ネ)927 号、地位不存在確認等請求訴訟事件
     平成16 年2 月18 日判決、自治会側が敗訴

     うちの場合は、賛同票を提出しなかった住民に対して会則第3条で有無を言わさず強制加入になっていますので、上記事件よりも更にたちが悪いですね。賛同してないのに勝手に区会に入会させられたと。

  264. 1563 元理事長

    【訂正】

     平成15 年9 月19 日判決、自治会側が敗訴 → 平成25 年9 月19 日判決、自治会側が敗訴
     平成16 年2 月18 日判決、自治会側が敗訴 → 平成26 年2 月18 日判決、自治会側が敗訴

  265. 1564 住民板ユーザーさん5

    >>1563 元理事長さん
    コピペ元の資料の誤記載そのまま貼り付けて慌てて訂正しているダサさ。

  266. 1565 住民板ユーザーさん1

    区会もまたやられるな。どうしようもないね。

  267. 1566 マンション住民さん

    >>1562

    自治会が被告ということは、このまま最高裁で負けが確定した場合、自治会費から慰謝料を支払うことになるのでしょうか?

    これから設立する区会が同様に訴えられ、敗訴した場合には、これから集める区会費が慰謝料として使われてしまう。会費は高めに設定しておいたほうがよさそう。市からの助成も慰謝料に使ってしまって大丈夫なんだろうか。

  268. 1567 マンション住民さん

    >>1565
    消火器裁判、区会、民泊とこれだけ問題が続いているにもかかわらず、不満を言う人が少ないのが不思議でならない。総会でも過半数に支持されてしまうのだろうか。

  269. 1568 マンション住民さん

    総会で10期・11期理事の消火器交換状況を公開するよう、要求することはできますか。
    12期の理事候補に対しては、5号議案の審議で一人ひとり答えてもらえばいいですね。
    怒りがおさまりません。

  270. 1569 マンション住民さん

    消火器の裁判はその後、どうなってますか?総会前に今の状況を知りたいです。

  271. 1571 マンション住民さん

    [NO.1570と本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]

  272. 1572 住民板ユーザーさん3

    >>1557によると、市長が認定しないと区会になれないです。
    ですから、うちのマンションは区会ではなく「自治会」の誤りですね。
    でも>>1562によると強制加入は違法というよりも人格権の侵害ですから、
    そんな人格権を侵害するような自治会を市長が認定するわけないですよ。
    >>1560で市民サポート課に通報されてますし、しかも説明会に市長まで来ているし。
    市長の信用にかかわります。選挙も近いことだし。

    自治会が訴えられたら、裁判費用や慰謝料で自治会費は吹っ飛んでしまうでしょう。
    >>1562の判例では自治会の人格権侵害が5万円と判決されましたので今後の司法判断になります。
    うちは仮に300人近くが強制加入で人格権を侵害されたとなると、1500万円にもなります。
    一部屋売らないと工面できないと思います。自治会員の皆様、大変ですね。

  273. 1573 マンション住民さん

    平成26年11月 つくばみらい市広報NO.103

    1. 平成26年11月 つくばみらい市広報NO...
  274. 1574 マンション住民さん

    そもそも管理組合理事の皆様はこれから何かをやろうというときに、訴訟の例がないか調べていないのでしょうか。普通は調べますし、調べて危なそうだったらやめますよね。マンション管理組合も、自称区会(笑)も、あぶなっかしくて見てられません。

  275. 1575 マンション住民さん

    >>1572
    選挙前の微妙な時期ですし、こうなってしまうと市長も迷惑でしょうね。
    やらかしてくれました。

  276. 1576 住民板ユーザーさん5

    高裁判決で自治会強制加入による人格権侵害の慰謝料が5万円と確定したのですから、自治会長宛に慰謝料支払請求書を皆が内容証明郵便で出せばいいのではないですか?
    私は区会賛同書を出さなかったのに、かってに区会会員にされたこととで人格権を侵害され精神的苦痛を被りましたので。

  277. 1577 マンション住民さん

    2つの総会すべての議案成立で終了

  278. 1579 マンション住民さん

    [NO.1578と本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]

  279. 1580 マンション住民さん

    >>1577
    自治会は強制加入で成立したのですか?
    もともと自治会には賛同してなかったので、出欠席表は出さなかったのですが・・・・
    賛同もしてないのに自治会員にされてしまったのですか?
    管理組合の方は組合員ですから委任状を出しましたが。

  280. 1581 匿名さん

    当初は、賛同が得られれば設立するとの話で、12月10日の説明会に向けて賛成票を集めましたけど、80票くらいしか集まらなかったと聞いています。それが突然、全世帯強制加入に変更になりり無理やり設立しましたが、その理由はなんですか?

  281. 1582 入居済みさん

    自治会なら賛成するけど行政区で市の仕事する区会は誰も望んでないのでは?

  282. 1583 マンション住民さん

    何で自治会費を徴収しないのですか?何も出来ないのでは?
    まさか管理費から支出?それは許しませんよ。目的外ですから。
    今年は自治会初年度、何かとお金かかりますよ。

  283. 1584 匿名さん

    「賛成者のみで自治会を設立し、その後に自治会役員がローラー作戦で入会を勧誘して会員獲得し、行政区認定基準の組織率60%以上にする、足し算方式」よりは、「賛否の意思確認せずに無理やり全世帯強制入会させて組織率100%の自治会にし、その後に賛成しない人の自発的な退会を待って、行政区認定基準の組織率60%以上にする、引き算方式」の方が、自治会役員の手間暇が少なく組織率60%以上にしやすいとの考えです。戸別訪問のローラー作戦なんて役員の負担が大きすぎますし、一旦強制加入させてしまえば周りを憚ってそうたやすく退会しないとの目論見です。

     昨年、自治会設立の賛同票を取りましたが、100名にも満たない数しか集まりませんでしたので、住民の総意に反しても自治会を設立し区会認定を取りたい検討委員会の希望を優先するために、住民の皆様の意思を無視して無理やり全世帯強制入会にした次第です。

     強制入会させられたとご不満の方々には大変申し訳ございませんが、自治組織立ち上げのための苦渋の選択と思し召しいただき、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

  284. 1586 マンション住民さん

    [NO.1585は、スレッドの趣旨に反する投稿のため、本レスは、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]

  285. 1587 匿名さん

    区会会則第3条「既存住民の強制加入による加入拒否権なし」と第4条の「転入者住民の加入拒否権有り」は、居住者を差別してないか?

  286. 1588 マンション住民さん

    またまた管理規約違反ですな。

  287. 1589 マンション住民さん

    区会に賛同しない人はその旨申し出よとのチラシが入っておりましたが、そのような申し出をなさった方は何人くらいおられるのでしょうか?申し出た方がよさそうな気もしますが、参加しない方がなんでわざわざ申し出なければならないのかと思うとばかばかしいです。悪徳商法みたいじゃないですか。このまま放っておいて問題ないですか?

  288. 1590 マンション住民さん

    >>1588
    区会は管理組合とは無関係ですから、管理規約は適用されませんよ。

    >>1589
    私の場合、12月10日の市の区会説明会に当り、事前配布された賛成票は提出しませんでした。
    そして先月の区会設立総会は、出欠票の欠席に○をして各議案は賛否の意思表示はせず白票で提出しました。すなわち棄権です。
    別に区会に反対しているわけではなく、賛成する人だけで区会を立ち上げればいいと思ってるからです。
    でも区会が成立したとのお知らせがポストに入っていたので、入会届も出していない棄権にもかかわらず、理不尽にも強制的に区会員にされてしまいました。
    任意団体なのに入会届がないのがおかしいです。区会長に抗議しようと思います。

  289. 1591 マンション住民さん

    区会の会費はどのような扱いになるのでしょうか。
    管理組合と無関係だと管理費として口座より引き落とし無しですよね。
    自分も区会に反対はしていませんが、入会には至りません。

  290. 1592 マンション住民さん

    >>1591
    区会費は、基本は班長が集金に回る。その時に区会員とコミュニケーションを図ったり独居老人の安心安全の確認が行われる。
    ただ、これだと班長の集金の荷が重いので、区会費は口座自動引き落としにする場合が多い。振込だと振り込まない人が出てくるので自動引き落としにする。
    その場合は毎月の引き落としではなく、半年分一括払いまたは年度一括払いにすることが多い。
    区会費は、間違っても管理費と合わせて口座引き落としになることはない。
    区会が出納会計業務を外部委託し、その委託された業者が行う。
    この場合経費がかかるので、区会会計担当役員が自分でやれば経費節減になる。

  291. 1593 マンション住民さん

    >参加しない方がなんでわざわざ申し出なければならないのかと思うとばかばかしいです。悪徳商法みたいじゃないですか。このまま放っておいて問題ないですか?

    参加(加入)の意思表示をしていないなら、退会の申し出もへったくれもない。
    本人の意思を尊重せず強制加入とか、どうも区会は住民を舐めきってる。

  292. 1594 マンション住民

    架空請求詐欺と同様、身に覚えのないことにいちいち反応する必要はないと思うので黙殺してます。しかし本人の知らない間に口座番号を不正に入手し、区会費と称して金銭を引き出した場合、これは今までとは次元の違う話。つまり犯罪行為になりますよ。

  293. 1595 マンション住民さん

    >しかし本人の知らない間に口座番号を不正に入手し、

    なるほど、理事会幹部、或いは防災センターに依頼すれば
    口座情報の取得は可能であります。

  294. 1596 マンション住民さん

    区会(自治会)でありながら住民とのコミュニケーションを全く行わないから問題が噴出するのだよ。
    12月10日の市の説明会の後、何も報告がされずいきなり区会設立総会だからな。

  295. 1597 住民板ユーザーさん8

    全住民からの真の要望もないのなら
    今からでも遅くないので
    取り止めにするのが妥当

  296. 1598 マンション住民さん

    チラシに「全議案可決承認」と書いてありますが、その可決承認の条件は?分母と分子です。何も知らされてません。尋常ではないです。
    管理組合は組合員数や議決権数の割合で決められてますが、区会は設立前には会員も議決権も何もありません。
    区会会則に書いてある「会員の1/4以上」とは会則が成立した後の話です。
    ようするに「賛成とか反対に関わらず区会を立ち上げた」というだけのことです。

    デタラメも甚だしい!

  297. 1599 マンション住民さん

    >>1590 マンション住民さん

    >区会は管理組合とは無関係ですから、管理規約は適用されませんよ。

    そうではない、管理組合が規約違反しているということだ。
    管理組合が総会承認を得ずに区会に管理事務室を使用させることが管理規約違反。
    なぜ区会会長宅を事務所にしないのか?。
    管理事務所を管理規約と管理委託契約で使用が認められている管理会社には迷惑だろう。
    第一、区会事務取次ぎは管理委託契約外なんだから。

    >区会長に抗議しようと思います。
    市に抗議したらいいだろう。市長までマンションに来て説明会をしたんだから。
    その結果、区会強制加入になったと見るのが自然。

  298. 1600 住民板ユーザーさん1

    噂の東京マガジンにでも
    お願いして調査でもしてもらわないと
    真相がさっぱり分かりません

  299. 1601 マンション住民さん

    区会の退会届用紙は防災センターに置いてあるのですか?ポストには入ってなかったです。

  300. 1602 住民板ユーザーさん1

    どなたか教えてください。
    区会設立に反対で提出したのですが、勝手に参加になってしまっているのでしょうか?
    この場合どこに言えば区会に参加せずに済みますか?
    わからない事だらけで混乱しています…。

  301. 1603 住民板ユーザーさん3

    >>1602

     以下の書面が住民から区会会長宛に出されている。


     本人の入会意思確認なしに全世帯を区会強制入会させたのなら、全世帯に退会届用紙を配布し、入会・退会の意思確認をすること。
     つくばみらい市は「自治会への入会は任意によるものです」(>>1573)と広報しているにも関わらず、区会に本人の意思確認なしに強制入会させられ、不本意にも区会員にされたことに対して、私は激しい憤を覚えると共に精神的苦痛を被った。
     したがって、人格権侵害の不法行為(民法第709条)にあたるため、法的措置が近々に執られると思し召しあれ。

  302. 1604 マンション住民さん

    入会させられたのか否かが大多数の住民が不明のため、
    あらためて入会届を出すようにしたらいいと思います。
    そうすれば入会の意思確認が出来ます。
    区会長様、入会届の用紙を全戸に投函お願いします。

  303. 1605 入居済みさん

     区会が入会届・退会届の用紙を全世帯に配布することを頑なに拒否しても、入会届に代わるものを全世帯に配布し提出してもらわなければならない。それは、行政区申請には市指定書式の構成員名簿が必要で、それは居住者しか書けない内容だからである。
     これをもし、区会が管理組合居住者名簿から転記するようなことがあれば、それこそ管理組合の情報漏洩になり個人情報保護法違反になる。
     理事会役員と区会役員が相互乗り入れしている現状では、そりぞれの団体に独立性と透明性がなく、法令違反を犯す可能性は非常に高いと言える。その典型が、区会による共用部分である管理事務室の無断使用である。

    1.  区会が入会届・退会届の用紙を全世帯に配...
  304. 1606 マンション住民さん

    そうなんですか。区会から何も説明ないですね。
    設立総会の出欠票は世帯主名しか書かなかったので、区会は世帯員数は分からないから、あらためて世帯員数調査をしないと市に提出する構成員名簿は作れないことになります。
    もし世帯員数調査をせずに構成員名簿を提出したら、区会がデタラメを書いて提出したか、管理組合が区会に居住者名簿を本人に無断で提供し違法漏洩したことになります。
    市ですから構成員名簿を住民基本台帳と当然照合することでしょうね。

  305. 1607 マンション住民さん

    勝手に区会員にされたことに対して皆さんは声を大にして文句は言わないのですか?それとも黙殺?
    入会してないのに退会の申し出をするのも変な話ですよね。

  306. 1608 入居済みさん

    黙殺は早い話「泣き寝入り」に等しいと思う。独善で強制入会させた区会の勝ちだ。

  307. 1609 住民板ユーザーさん1

    居住者のほとんどが積極的、消極的含め大賛成しているということでしょう。
    ギャアギャア言っているのは1人のリストラオヤジだけ。

  308. 1610 住民板ユーザーさん1

    強制的だから問題が発生している現状を考えれば、入会希望者のみ届け出をする方法にするのが、自然であり筋であると思う。そうすれば、やれ賛成だの反対だのやりあう事も自然と無くなる。

  309. 1611 住民板ユーザーさん2

    >>1609
    >居住者のほとんどが積極的、消極的含め大賛成しているということでしょう。
    大賛成なら660世帯中で何世帯が賛成したのですか?数字が一切公開されていません。

    >>1610
    >強制的だから問題が発生している現状を考えれば、
    強制入会ですが、会則第5条で退会できるようになっています。
    区会員は、管理組合のように法律で「区分所有者である限り強制入会かつ退会不可」なのとは異なります。
    区会は、強制入会させられても退会できるので何ら実害は発生しません。
    たとえば、今年は区会費の徴収はありませんが、今後は会費徴収の直前で退会してもいいのです。
    あるいは、市の仕事の当番が回ってくるのなら、その直前で退会してもいいのです。

  310. 1612 住民板ユーザーさん5

    >>1610 住民板ユーザーさん1
    >強制的だから問題が発生している現状を考えれば、入会希望者のみ届け出をする方法にするのが、自然であり筋であると思う。

    去年の12月10日の市長同席による「市による区会(自治会)説明会」に向けて賛同票のを募ったところ、80票(全世帯の12%)くらいしか集まらなかった。これだと市の行政区認定(組織率60%以上、世帯数に応じた業務委託費の補助金が交付される)は得られない。だからデフォルトで強制入会(組織率100%)に変更した。組織率100%から退会する世帯を差し引いて60%以上を確保できるとの目論見。
    一度行政区に認定されれば、その後組織率が落ちても認定が取り消されることはない。

    うわさでは、住民から市長に対して、強制入会の区会を行政区認定しないよう、正式に要請書が出されているらしい。市長が何と回答するか興味がある。

  311. 1613 匿名さん

    市にまで飛び火して区会は大変なことになったね。
    行政区認定はされないから委託料は入らない、区会費は徴収していない、何もできない。
    一体、何のために区会を立ち上げたのか?でも区会がなくても今まで通りだから問題はないね。

  312. 1614 匿名さん

    >>1613
    マンションでの市の区会説明会に市長が同席してたくらいだから、市としてはまずいと思う。
    同意してないのに勝手に名簿に名前書かれて出される恐れがある。会員の水増し申請だ。

  313. 1615 匿名さん

    動きはあるの?

  314. 1616 マンション住民さん

     区会(自治会)に加入するということは、居住世帯と区会(自治会)との契約です。契約が成立するのは「両当事者が合意をした場合」です。逆にいうと、両当事者が合意していなければ契約は成立しません。
     したがって、区会(自治会)は会則第3条により居住世帯を強制的に会員にする(両当事者が合意がない)ことはできません。

     強制加入団体というのは、法律で「何かをする条件として何かの団体への加入が義務づけられているもの」です。
     例えば、「行政書士として営業するためには、かならず行政書士会に入らなければならない」、「マンションの区分所有者になるのであれば、必ずマンションの管理組合に入らなければならない」とか。いずれも法律で強制加入が規定されています。

     区会(自治会)の場合、「マンションに居住するならば、必ず区会(自治会)に入会しなければならない」というような法律は存在しないので、強制加入団体ではありません。したがって会則第3条は無効です。

  315. 1617 区会員は誰もいない

    >>1616
    区会への加入が「両当事者が合意をした場合」となると、世帯が入会届けを出し、区会がそれを承認する手続きが必要になる。しかしながら、現時点では誰も入会届けは出してないし、第一に転入者以外は入会規定が会則にない。既存世帯の入会規定がないということは、入会届出用紙も当然ない。

    そうなると、区会が設立されたとしても、既存世帯は入会届けを出していないので区会員は誰もいないことになる。区会員がいないのになぜ行政区申請の構成員名簿を書くことができるのか?書けば架空会員になる。

  316. 1618 一休さん

    あわてない。あわてない。
    ひと休み。ひと休み。

  317. 1619 住民板ユーザーさん1

    今回の結果は、殆どの住居者が求めていないのに、一部の行動が導き出した結果だと思う。今後、 設立無効の手続きや、それに関連する労力が住居者の負担になると思われる。今回、学んだ事は書面による賛成・反対の欄が有る場合は、はっきりと各々の意志による意思表示が絶対必要になるという事だと思いました。以後、この様な事態は二度と再発しないように願います。

  318. 1620 契約済みさん

    区会設立の賛成/反対と、設立された区会に入会する/しないは別もの、ということですね。

    >あわてない。あわてない。 ひと休み。ひと休み。
    区会長は手続きで休む暇が無いかもしれませんね。

    >今後、 設立無効の手続きや、それに関連する労力が住居者の負担になると思われる。
    かなりお金が必要になると思いますよ。でも会費徴収してませんね。
    でも区会員がゼロなら徴収のしようもありませんが。

  319. 1621 マンション住民さん

    >今後、 設立無効の手続きや、それに関連する労力が住居者の負担になると思われる。
    稲生会長が「やっぱ、やーめた!」と言えばいいだけでは?
    住民は誰も区会員だと思ってませんよ。入会届け誰も出してないですから。

  320. 1622 マンション住民さん

    市は、区会からの行政区申請書の構成員名簿の提出を受ければそれを信じて審査するが、市が一番心配しているのは、本人に入会の意思がないのに区会が強制入会にし、構成員名簿の区会員数を水増しして組織率60%以上にし、市の業務委託費を不当請求する犯罪行為だと思う。

    これに関しては、千葉市で自治会の架空請求が発覚している。
    10年間の不当利得として200万円を市が自治会に返還請求した。
    https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/jichi/documents/sonota_3shimin...

    また自治会補助金を過大請求した詐欺容疑で前印西市議長が書類送検されている。
    http://www.chibanippo.co.jp/news/national/212672

    水増しは、入会してない世帯を入会したことにすること。即ち強制入会と同じである。

  321. 1623 マンション住民さん

    >>1622
    行政区認定は無理なのでは?

  322. 1624 マンション住民さん

    市長次第でしょう。

  323. 1625 マンション住民さん

    >>1623

    甘いな。
    わざわざマンションの説明会にまで出向いてきて、今さら区会を作らないわけにもいかないだろう。市や市長は何としてでも認可するはず。

  324. 1626 匿名さん

    名前は区会ですが、実質自治会ですから自治会なら賛同者間でいつでも設立できますよ。
    ただし、市の行政区認定は条件をクリアしないと認定されませんね。
    つくばみらい市は、50世帯以上で組織率60%以上または市長が特別に認める場合、が条件です。
    市の説明会でも、市長が特別に認める場合でも組織率50%以上は必要とのことでした。
    だから区会は、住民本人の入会意思確認せずに組織率を無理やり上げるために強制入会にしているのですね。
    会則の強制入会の話を市民サポート課にしたところ驚いてました。
    市は説明会等で強制入会を指導したことは一切ないと言ってました。

  325. 1627 住民板ユーザーさん1

    質問です。

    会則で強制入会になりましたが、それを認めると入会届を出していなくても会員になります。会員なら退会届を出して非会員になれます。
    一方、強制入会自体に反対している場合は、強制入会で会員にされたことを認めていないわけですから、本人は非会員と自覚してますので、入会していないので退会届は出せません。もし退会届を出したら、会員であることを認めたことになります。

    ところが強制入会の会則がある限り、本人は非会員と自覚していても、区会から見たら会則により会員になります。
    そうすると、区会は行政区認定の申請時に、この非会員と自覚してる人を会員として構成員名簿に記入して申請することが出来ます。すなわち「会員の水増し」です。
    この場合、市に対して非会員であることを証明する方法はありますか?

  326. 1628 マンション住民さん

    >>1627
    残念ながら証明する方法はない。
    会則で強制入会すなわち自動入会させられたのだから、本人は会員でないといくら言い張っても会員でないことの証拠がないので会員なのである。それだけ強制入会の会則が強力だといということになる。もはや会員になったことを認め退会届を出すしか方法はない。
    会員でないから退会届けを出す道理は無いというのなら、市民サポート課に行って区会の提出した構成員名簿を見せてもらい、自分の名前がないことを確認することだ。もし名前が書かれていたら「会員の水増しだ!」と言って市民サポート課に抗議すればいい。

  327. 1629 住民板ユーザーさん1

    率直に、区会設立は望まない。以上

  328. 1630 マンション住民さん

    いままでの意見を拝見していると、区会反対派の意見ばかりで、印象としては一部の区会推進派が公金(業務委託費)目当てに、マンション住民を強制的に加入させてまで区会設立にこだわっているとしかみえないのですが…。区会推進派にお聞きしますが、住民を強制的に加入させてでも区会を設立させる必要性って何ですか?やはり公金目当てですか?

  329. 1631 マンション住民さん

    強制入会だから、本人の入会意思に関わらず一旦は全員会員になる。それで会員をやめたい人は退会届を出す。
    だから初めから会員でない人などいないことになる。全員が会員としての地位を確立してる。

  330. 1632 住民板ユーザーさん1

    >>1630 マンション住民さん
    >一部の区会推進派が公金(業務委託費)目当てに、マンション住民を強制的に加入させてまで区会設立にこだわっているとしかみえないのですが…。

    一部の人たちに他人の権利(任意団体への入会の自由)を拘束する権限があるのですか?

  331. 1634 住民板ユーザーさん2

    もちろん一部の人たちに他人の権利を拘束する権限などありません。但し、自分達の崇高な理想のためには多少の犠牲はやむを得ないと考える頭のおかしな連中はいつの世にもいるものです。このような匿名の掲示板でグダグダ文句を言っていてもはじまりません。一番良いのは黙殺することです。誰も何もしなければすぐに区会などは破綻します。

  332. 1635 住民板ユーザーさん1

    黙殺も一つの方法ですが、黙殺は相手に「異議無し」と捉えられ益々横暴を増長させます。
    何かいい方法はないもにのでしょうか?稲生会長に質問や提言しても埒があきません。

  333. 1636 住民板ユーザーさん7

    >もちろん一部の人たちに他人の権利を拘束する権限などありません。

    権限がないというよりも不法行為だと思う。

    (不法行為による損害賠償)
    第七〇九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
    (財産以外の損害の賠償)
    第七一〇条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

  334. 1637 住民板ユーザーさん8

    区会の設立承認条件を問い合わせていますが、稲生会長からは何の回答もありません。
    660世帯の100%の賛成が無ければ、全世帯強制加入の区会は成立しません。
    区会設立が可決承認されたとのチラシが投函されましたが、100%の賛成がない以上それはウソです。
    私は欠席に○を付け、各議案は賛否に○を付けずに白票で提出しましたから。

  335. 1638 住民板ユーザーさん6

    区会は賛同者のみで立ち上げるものなのに、不賛同者まで巻き込んで全世帯強制加入にするから反発されるのだよ。
    だから区会を要請したのは市だから市長に抗議されるのだよ。

  336. 1639 住民板ユーザーさん8

    皆さん24時間換気寒くないですか?いい対策方法ありましたら教えて下さい。

  337. 1640 住民板ユーザーさん1

    うちは数年前から換気口に蓋をしています。
    冬場はスース―風が入ってきて寒くて仕方ありませんので。

  338. 1641 匿名さん

    新築分譲条件で自治会への強制入会はあるが、これば売買契約の条件で同意した人が売買契約を締結するので、本人の入会意思を確認している。問題になっているのは、新築でもないマンションで、自治会が設立されたと同時に全世帯強制入会になった件である。

  339. 1642 マンション住民

    うちは寝室の枕元が換気口で やはりス-ス-風が入ってきて寒いので

    風が入らないようにビニ-ルテ-プで隙間を塞いでいます

  340. 1643 マンション住民さん

    区会設立総会の議事録は配布されないのですか?

  341. 1644 匿名さん

    区会役員の方は区会に財源が無いので活動資金を立替えるのですね。
    立替させられるなんて役員にならないほうがいいですね。
    100万円近くも役員で立替えるなんて1人あたり7万円以上になります。
    でもどうして区会費を徴収しないのでしょうか?財源がなくて当然ですね。
    あくまでも市の業務委託費の公金目当て?
    それも行政区に認定されたらの話ですよ。
    市長には行政区認定に関してネガティブな要請が区会員から直訴されてるらしいですね。

  342. 1645 マンション住民さん

    >立替させられるなんて役員にならないほうがいいですね
    管理組合会報では区会の予算をその都度検討するようです。
    結局 管理組合で立て替え(出費)がありそう。

  343. 1646 匿名さん

    >>1645
    管理組合は共有財産の維持管理が業務であるから別団体の区会経費を支出することは管理規約違反。
    区会事務所を共用部分の防災センターから区会長自宅に変更されたのは組合員から管理規約違反を指摘されたから。
    いちいち組合員はこんなことを指摘する必要があるのか?
    理事会はコンプライアンスがなってない。監事はなにを業務監査しているのか?
    管理会社は理事会の管理規約違反をなぜ指摘しないのか?理事会支援業務がなってない。

  344. 1647 匿名さん

    >立替させられるなんて役員にならないほうがいいですね。
    立替えるお金のない年金暮らしの老人役員は辞任するしか方法はないのですか?
    まさか借金しろ!なんていわないですよね。老人いじめです。

  345. 1648 マンション住民さん

    「区会活動費は区会役員の立替が原則」と理事会会報に書いてあったから、金持ちでなければ役員にはなれない。
    今年は区会活動費で最低でも100万は必要だから、金持ち役員に立替えてもらったらいい。
    貧乏役員は早めに辞任することだ。

  346. 1649 入居済みさん

    立替えにみんな賛成したのですか?会費を徴収しようという意見は出なかったのですか?不思議ですね。
    でもいざとなったら区会長が責任とって100万近く全額立替えですから他の役員は心配はないようです。

  347. 1650 マンション住民さん

    >会費を徴収しようという意見は出なかったのですか?
    そんなことした、みんな退会届出して区会から逃げ出すよ。

  348. 1651 匿名さん

    区会費を徴収しないから区会役員が立替える羽目になる。こんなナンセンスな自治会ってあるの?
    それと立替えなんてやってると、区会役員の水増し請求や架空請求等の不正会計の温床になる。
    根本的にこの区会はダメだな。原点に戻って仕切りなおした方がいい。

    それと何で管理組合と関係ない区会の事を理事会で審議してるのか?
    管理組合は共有財産の維持管理が業務と心得よ。
    しかも管理組合で区会印刷代を拠出するとか区会費用を立替えるとか言語道断な議論をしてる。
    管理組合と区会は、目的が違う、構成員が違う、会計も別、のお互い別組織。こんなことも分からないようだ。
    法令違反・管理規約違反のてんこ盛りの理事会審議。理事・監事のレベルが低く過ぎる。

  349. 1652 マンション住民さん

    区会は会費取らずに役員が自費負担してくれるなら一般会員は楽でいいですね。
    でも立替えしなければならないのなら、進んで役員になる人はいないと思います。
    もし役員が輪番だったら厄介なことになります。順番がくる前に退会すればいいですけど。

  350. 1653 マンション住民さん

    どうも個人情報保護法違反っぽい。

  351. 1654 マンション住民さん

    区会は今年、大きなイベントやるみたいですね。
    役員達の立替が大変そうです。

  352. 1655 マンション住民さん

    区会の回覧板を回す時はポストに入れとけばいいのですよね。
    いちいち玄関ベル鳴らして対面で渡すのは会話しなければならないので煩わしいです。
    と言うよりも表札も出してない誰が住んでるか分からない人の家に行くのが怖い。
    回覧板やめて区会役員が全会員宅にポスト投函する方が効率的で確実です。
    以前戸建に住んでたとき、回覧板回すのがある家で長らく止まってたことがたびたびありました。

  353. 1656 入居済みさん

    回覧板の手渡しは会員の安否確認を兼ねてるんだよ。
    チラシの一斉ポスト投函だと会員の安否確認ができんよ。
    そこに手渡しの意義がある。

  354. 1657 匿名さん

    区会のお知らせに行政区認定の組織率と行政委託事務について何も書いてないのはなぜ?

  355. 1658 マンション住民さん

    嵐の前の静けさ。ゴールデンウィークに突入です。

  356. 1659 入居済みさん

    デフォルト強制入会の会則は任意入会に変更しないと、あとあとトラブルと思う。
    今の会則だと、いったん退会すると新たな転入以外は再入会できないことになっている。
    退会した住民が再入会することなど有り得ないという前提なのか?

  357. 1660 匿名さん

    実害は何もないんじゃないですか?強制入会させられても退会は出来ますから。
    実際、色々な仕事を当番でやらされるので自治会は嫌だと言って退会した人が周りにいますよ。

  358. 1661 マンション住民さん

    >>1653
    >>1659

    市からの委託金はいつ入るのだろう。
    入会意思のない住民の名前を勝手に使って会員数を水増しして委託金を得た時点で詐欺罪成立か。

    区会認定されたならなおのこと、デフォルト入会などいつまでもやってないで、入会意思のあるものとない者を今のうちにきちんと分けておいた方がよい。詐欺罪の時効は20年、今のゆるい市長がOKしていても、今後市長が変わり、議員も変わり、住民も変わる。長い目でよく考えて制度設計したほうがよい。

  359. 1662 住民板ユーザーさん1

    年度末ぎりぎりの申請、認定ですから委託手数料は来年の3月ですね。だから、今年は区会役員の立替を原則にしたのでしょうけど。管理組合からの支出支援はかなりグレーです。協力体制だけならいいけどね。
    まあ、茶飲み会程度の認識しかない役員が集まっているだけだから法令遵守など期待するのが無理ですね。

  360. 1663 入居済みさん

    >入会意思のない住民の名前を勝手に使って会員数を水増しして委託金を得た時点で詐欺罪成立か。
    入会意思のない住民の名前を勝手に使ったという証拠はあるのか?

  361. 1664 マンション住民さん

    >>1662

    >年度末ぎりぎりの申請、認定ですから委託手数料は来年の3月ですね。だから、今年は区会役員の立替を原則にしたのでしょうけど。
    年度末締めの年度明け請求支払い、だから市からの入金は早くて来年の4月。
    今年だけで数十万円必要になるので役員の立替はきついと思う。
    早く会員から区会費を徴収することだ。

    >管理組合からの支出支援はかなりグレーです。協力体制だけならいいけどね。
    管理組合から補助金のごとく区会に支出したら、消火器同様に訴えられるだろう。区分所有法違反だから。

    >まあ、茶飲み会程度の認識しかない役員が集まっているだけだから法令遵守など期待するのが無理ですね。
    管理組合理事会も区会役員会も同じ人間がやっている「同じ穴の中の狢」。
    だからコンプライアンスは全く期待できない。
    消火器みたいに鉄槌食らわされんよう区会も十分注意することだ。
    そのためには住民の意見に真摯に耳を傾けること。

  362. 1665 住民板ユーザーさん3

    区会の強制入会って違法なの?

  363. 1666 マンション住民さん

    新しい市長のアンチみらい平っぷりがすさまじい。区会がんばれ!!!

    https://mainichi.jp/articles/20180423/ddl/k08/010/066000c

  364. 1667 住民板ユーザーさん1

    小田川君は学歴ロンダリングがみっともないね。
    藤代高出て、市議になって明治大大学院ガバナンス学科に入ったが6年以上たっても卒業できず。
    2年だよね、普通は。ちなみに片庭は公務を理由に同大学院休学中だった。

  365. 1668 マンション住民さん

    うちの区会は前の市長の肝いりで作ったわけだが、大丈夫なのか?

  366. 1669 住民板ユーザーさん2

    違法な強制加入の区会を認定した前市長に対して、新市長は違法を理由に認定を取り消すかも?

  367. 1670 マンション住民さん

    >1663
    >入会意思のない住民の名前を勝手に使って会員数を水増しして委託金を得た時点で詐欺罪成立か。
    >入会意思のない住民の名前を勝手に使ったという証拠はあるのか?

    勝手に会員名簿を市に提出しておいて、何言ってるの。やましいところがないなら、さっさと区会費を徴収すれば?役員が立替えていて大変なんでしょ。「会員になった覚えがない」と言われて徴収できないのがこわいくせに。同じ理由で組織率も公表できない。昨年末の調査では入会希望者80名程度だったからね。今回組織率50%超えてたら驚くわ。

  368. 1671 マンション住民さん

    > 管理組合から補助金のごとく区会に支出したら、消火器同様に訴えられるだろう。区分所有法違反だから。

    消火器裁判は管理組合の負けですか?勝ってたら理事の皆さんは高らかに勝利宣言してるはず。
    負けて、いったいいくら払うことになったのでしょう?組合員は裁判費用の支出を認めていませんので、当時の理事が払ってくださるのでしょうね。

  369. 1672 住民板ユーザーさん1

    裁判関係は明日でしょう。

  370. 1673 マンション住民さん

    >消火器裁判は管理組合の負けですか?勝ってたら理事の皆さんは高らかに勝利宣言してるはず。

    まだ結審していない。係争中。第3回口頭弁論を経て結審・判決になると思う。
    それにしても理事会は組合費使って裁判してるのに、組合員に何も報告してないね。

    管理組合は、総会決議が「一括交換」なのに何故か「一括併置」だと主張する始末。
    交換は今ある区分所有者の消火器を管理組合支給の消火器と入れ替えること。

    一方、併置は今ある区分所有者の消火器と一緒に並べて管理組合支給の消火器を置くこと。
    一括交換の総会決議だと区分所有法に違反するので、一括併置にすり替えて区分所有法違反を避ける論法。

    しかし何時の間に総会決議の一括交換が一括併置にすり替わったのか?

  371. 1674 マンション住民さん

    併置は総会で議決していないから、裁判で勝っても今度は総会で併置の議決が必要になりますね。

  372. 1675 契約済みさん

    >デフォルト強制入会の会則は任意入会に変更しないと、あとあとトラブルと思う。

    強制入会させられても次の4種類の人がいると思います。

    ①何とも思わない人②不満に思っても逆らえずに黙って泣き寝入りする人
    ③無視黙殺して区会に対して無言の抵抗をする人④人権侵害で区会に対して激しく抗議する人

    大半は①~③でしょう。ただ④は扱い方を間違えると訴訟を起こされる可能性が排除できませんね。

    最高裁まで争われた埼玉県新座市県営住宅自治会の最高裁平成16(受)1742「自治会費等請求事件」の判決理由では次の様に述べています。

    「被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,以下省略」

    この判決で最高裁は「強制加入団体ではない」と判断したことが重要です。

    最高裁判決文は↓
    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/062595_hanrei.pdf

  373. 1676 マンション住民さん

    >>1674
    今の訴訟は一括交換決議の違法性が争点ですから、争点と異なる併置なんて反論してると負けますよ。

  374. 1677 マンション住民さん

    併置なんてされたら邪魔でしょうがないです。
    玄関の傘入れ収納家具の中に2本も消火器入れるのですか?
    現実的ではありません。

  375. 1678 住民板ユーザーさん5

    >この判決で最高裁は「強制加入団体ではない」と判断したことが重要です。
    それを根拠に強制入会は違法と主張できますか?

  376. 1679 マンション住民さん

    >>1678

    出来ると思う。でも区会が「あっ、そうですか?」と言って改めなければ意味はない。
    それを改めさせるのが思案の為所(しどころ)だ。

    管理組合の消火器決議も「違法」と言って主張しても理事会は「あっ、そうですか?」で改めなかった。
    その結果どうなったか?同じ轍を踏むことになるのは想像に難くない。

  377. 1680 入居済みさん

    今の理事の中に役員資格のない非組合員がいるとの噂を聞きました。
    えぇっ!全くの驚きです。まさか・・・・
    総会の役員選任議案の候補者の中になぜ非組合員が混じるのか疑問です。
    理事会が規約違反して故意に非組合員を候補者にしたのですか?
    何かの意図を感じます。

  378. 1681 マンション住民さん

    >>1680

    この件は、理事会は対応間違えると訴訟起こされるよ。
    規約で定める理事に代わって理事会代理出席とは違う、組合員に成りすました役員就任で悪質である。

    役員選任総会議案に瑕疵があり、組合員は錯誤の意思表示をして賛成投票したことになる。
    役員名簿に「非組合員」と書かれていたら反対票を投じたものを。

    錯誤の意思表示は無効(民法第95条)だから総会役員選任決議は無効と。
    監事の権限で臨時総会開いて決議の取り直しをしないと、今年の総会で監事は糾弾されるだろう。

    それと去年、なんと監査役の監事やってるじゃないか。
    自ら規約違反してる本人が監事として組合監査してるとは片腹痛し!

  379. 1682 住民板ユーザーさん1

    駐車場の区画総入れ替えは不要

    ・入れ替えにより、誤駐車等トラブル
    ・慣れない駐車場への移動での事故
     等etc.

    デメリットは有るが、メリットは皆無である。

  380. 1683 マンション住民さん

    >デメリットは有るが、メリットは皆無である。
    それはお前の都合のいい勝手な判断。5階の区画区の人は4階以下の屋根付き区画に移れるメリットあり。
    公平性の観点から、2年に1回の抽選シャッフルが良い。
    シャッフルしても同じ敷地内の駐車場だから車庫証明の変更は不要。

  381. 1684 住民板ユーザーさん2

    駐車場の仕様、料金など変更になった部分は全く無いのに、以前理事会で決めた事項を自ら反故にする今の理事会。公平性? ということは、理事会は今まで不公平を利用者に強いてきた訳だ。

  382. 1685 住民板ユーザーさん2

    駐車場の基礎資料はエムポタにあるよ。まずは情報共有と現状把握でしょう。
    http://www.hocoroco.net/index.php?ac=ispinfo_dl&f=Y21kL2lzcGluZm8v...

  383. 1686 マンション住民さん

    このマンション自治会は、うちと同様に強制加入の会則。
    しかも退会は転出以外できない会則。勝手にやめること出来ない。

    ライオンズマンション大宮指扇第2自治会会則及び規則

    2012年(平成24年)4月14日発行
    ライオンズマンション大宮指扇第2自治会

    (会 員)
    第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
    会の会員となるものとする。

    (会員の資格)
    第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。

    (会員の義務)
    第8条 会員は次の義務を負うものとする。
    (1) この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。
    (2) 会費を納入すること。

  384. 1687 住民板ユーザーさん1

    >>1686
    そのマンションは入会に対して全世帯の合意が取られてるのではないですか?
    任意加入団体である自治会に加入するか否かについては個人の自由意思ですから、
    合意がなければ強制入会などできません。
    うちの区会は全世帯の合意がとられてないのに強制入会にしてしまいました。
    これは他人が個人の入会自由意志を侵害したことに相当します。
    何れ問題が大きくなると思いますよ。

  385. 1688 住民板ユーザーさん1

    駐車場の件も同じです。
    理事会で提案や検討までは勝手ですが、決定することはできない。

  386. 1689 マンション住民さん

    >>1687
    マンション内の任意団体である高齢者倶楽部「陽光会」に前期高齢者以上の住民を強制入会させるのと同じ。
    任意団体への強制加入は住民の意思決定の自由を故意に侵害した不法行為だと思う。

  387. 1690 住民板ユーザーさん3

    区会に対して誰も強制入会を抗議しないの?

  388. 1691 住民板ユーザーさん1

    >>1690
    誰も抗議なんかしてないのでは?

  389. 1692 住民板ユーザーさん1

    デフォルトで会員資格を得て会員となる規約自体は違法でもなんでもない。さらに、退会の自由があるようだから、不満なら退会すればよいだけ。
    その手間を「意思決定自由の権利の侵害」というのは通用しない。
    ただ、同意書をとっていなければ、団体としての決議事項が無効になるだけのことだ。
    ご丁寧にけやき自治会の最高裁判決を我田引水しているようだが、佐賀や岐阜の高裁判決も含め、これらは自治会員の地位に基づく会費強制徴収が争われており、自治会の任意団体性の違法性について解釈しているものではない。
    いい加減グーグル先生頼りはやめた方が良い。

  390. 1693 マンション住民さん

    >デフォルトで会員資格を得て会員となる規約自体は違法でもなんでもない。さらに、退会の自由があるようだから、不満なら退会すればよいだけ。
    >その手間を「意思決定自由の権利の侵害」というのは通用しない。
    その通り。同意が取られてるなら強制入会の規約は違法ではないよ。
    「意思決定自由の権利の侵害」は、強制入会がもたらす不法行為か否かの問題。

    >ただ、同意書をとっていなければ、団体としての決議事項が無効になるだけのことだ。
    となると、区会は全世帯の同意書を取っていないから、設立総会決議は無効ということになるね。
    だから当マンションには区会は存在しないことになるけど、市が行政区として認定している矛盾がある。
    市はだまされたってことか?

    >これらは自治会員の地位に基づく会費強制徴収が争われており、自治会の任意団体性の違法性について解釈しているものではない。
    自ら入会の意思表示をしていないのに強制入会させられたので、自治会員の地位にないことを確認する。
    即ち、強制入会の不法行為による会員たる地位の不存在確認だと思うけど。
    もともと入会していないのだから、自治会が合法か違法かはどうでもいいことで、預かり知らぬこと。
    そんなことを問題にしてるのではないだろう。あくまでも個人の利益を侵害されたか否か。

    >いい加減グーグル先生頼りはやめた方が良い。
    ググっても自治会員たる地位不存在確認の判例は出てこない。なぜなら、その件に関しての判決がないから。

  391. 1694 マンション住民さん

    >>1692

    強制入会のよそのマンションですら入居時に入会手続きを課している。デフォルトで入会なんて、うちだけ。
    たぶん違法。

    今のうちにやめないと、ほうっておくとのちのち大変な問題になる。まずは、会費の徴収でつまずくはず。
    うちは入会した覚えはないので払うつもりはない。入会もしていないので、退会もない。

    うちの分の委託金を市から得たら詐欺になるので告発する予定。

  392. 1695 デフォルト住民さん

    >うちは入会した覚えはないので払うつもりはない。入会もしていないので、退会もない。

    あなたは非常にcleverだ。
    退会するということは入会していたからで、取りも直さず入会を認めたことになる。
    入会した覚えがないのなら、本来は退会する道理はない。

    区会は設立後、2月5日付けで区会設立報告のチラシを全世帯に撒いているが、この中で「設立総会で反対の意思表示をされず、区会活動に賛同いただけない方は早急に申し出下さい」と退会を求めている。
    これは強制入会にありがちな典型的なtrapだ。うっかり退会届を出すと、入会して区会員になったことを退会届提出で認めたことになるからだ。そうなれば、強制入会による権利侵害は問えなくなる。

    告発云々はまず無理だろう。
    市も区会も、個人情報保護を理由に区会員名簿を開示するはずはないので、自分が区会員名簿に登録されているか否かの証拠を得ることはできない。区会員名簿が入手できなければ無理。
    それよりも、区会が名簿(世帯主名と世帯構成員数)を本人の承諾なしに第三者の市に提供したこと自体が個人情報保護法違反であるが、これを追求する人はいる?

  393. 1696 区会員

    うちは世帯員数の報告を求められたことはないし、第一、区会名簿を市に提出したことも知りませんでした。何か内密に独断でやってるようですね。そんなことしてたら、いずれ区会員から手ひどいしっぺ返しされますよ!

  394. 1697 監事

    >うちは世帯員数の報告を求められたことはないし、
    管理組合が居住者名簿の個人情報を本人の承諾なしに区会に漏洩したということ。
    個人情報保護法第23条違反。

    >第一、区会名簿を市に提出したことも知りませんでした。
    区会が区会員名簿の個人情報を本人の承諾なしに市に提供したということ。
    個人情報保護法第23条違反。

  395. 1698 マンション住民さん

    > 1663
    >>入会意思のない住民の名前を勝手に使って会員数を水増しして委託金を得た時点で詐欺罪成立か。
    >入会意思のない住民の名前を勝手に使ったという証拠はあるのか?

    住民に何も知らせず、情報を隠せるだけ隠しておいて、証拠があったら出せってか?
    うまく隠せたつもりでも、これからぽろぽろ出てくるよ。もりかけみたいにね。

  396. 1699 住民板ユーザーさん2

    >>1698
    刑事告訴・告発を考えているようだけど被害者は誰?
    被害者は、区会員数を水増され補助金を過大請求された市だよ。
    市が被害者で区会が加害者。
    まずは被害届を市が警察に提出するか否かだ。
    そのためには、市が区会員数の水増しの証拠を掴まなければならない。
    しかも来年4月以降でないと動けない。補助金は年度末締めの年度明け請求支払いだから。
    刑事ではなく民事で攻めたほうがいいね。

  397. 1700 住民板ユーザーさん5

    強制入会による意思決定自由の権利侵害に基づく不法行為? 笑いますね、素人が。相当な因果関係も疎明できないじゃん。
    会員として同意確認した者だけのサークル活動というだけの話。市は迷惑だがね。

  398. 1701 マンション住民さん

    >ご丁寧にけやき自治会の最高裁判決を我田引水しているようだが、佐賀や岐阜の高裁判決も含め、これらは自治会員の地位に基づく会費強制徴収が争われており、自治会の任意団体性の違法性について解釈しているものではない。

     最高裁判決は、自治会の会員がいつでも自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例で、福岡高裁の判決は、自治会に加入義務がないにも関わらず自治会が入会と会費支払いを強要したために自治会の不法行為の成立が認められた事例。
     当マンションの区会は、区会の強要以前に区会則で自動入会(強制加入)になってしまってるので、後者の福岡高裁の判決事例の適用が近いといえる。

     当マンション区会について、判例を基に法律構成してみると次のようになる。

     平成30年1月28日、予定どおり区会設立総会が開催され、区会が設立された。区会会則第3条により、全世帯が区会に強制加入させられた。
     区会は自治会の一種であり、任意加入団体である(最判平17・4・26 集民216号639頁)。したがって、区会への強制加入を定める区会会則第3条は、公序良俗に反するものであり違法無効である(福岡高判平26.2.18判時2221号42頁)。
     以上により、区会は、各世帯の区会に加入する意思表示の有無にかかわらず区会会則第3条により強制的に区会に加入させたものであり、当該区会の行為は、本来任意加入団体である区会に加入するか否かについての個人の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法第709条)を構成する。

  399. 1702 住民板ユーザーさん1

    相変わらず、馬鹿な奴がグーグル駆使して自論をぶちまけているが、無効な決議事項に対して不法行為の構成要件が成立しえないのだよ。法律事務所と話してから書き込んだ方が良いのでは?
    片腹痛い。

  400. 1703 マンション住民さん

    >>1702
    無効な決議事項?有効ですよ。
    区会は「全議案が可決承認された」と全世帯にチラシ巻いたよ。

  401. 1704 住民板ユーザーさん2

    >無効な決議事項に対して不法行為の構成要件が成立しえないのだよ。
    それなら区会設立無効を市に請求しないと。
    市長は区会が有効と判断して行政区認定したのだから。
    すなわち市の錯誤による認定だから区会認定取消し請求。

  402. 1705 マンション住民さん

    区会を強制入会にしたのは、カスミ裏のフージャースの新築マンション群が自治会強制入会の販売条件だったので、それに倣ったまで。
    ただし、その新築マンション群は売買契約で自治会強制入会が購入者に承諾されているのに対し、区会は強制入会の全世帯の承諾を得てない点が異なる。
    区会を強制入会で設立するためには全世帯の入会同意が必要だが、その同意が取られていないので「全議案が可決承認され区会が設立された」は真っ赤な嘘。

  403. 1706 入居済みさん

    区会は設立されてるよ。1月28日の設立総会で設立された。
    議案の賛成可決とか関係なく、任意団体だから「設立する」と言ったら設立される。
    これは何かを目的とした倶楽部の設立と同じだから、賛成も反対もない。
    ただ、勝手に全世帯を会員にしたことが問題。関係しない世帯まで巻き込んでしまった。

  404. 1707 住民板ユーザーさん7

    >>1702
    区会設立総会決議が無効と言うのなら、今管理組合が訴えられている消火器一斉交換総会決議無効確認裁判と同じになるね。消火器は総会決議の区分所有法違反が無効の理由だけど、区会は何の法律に違反し無効なの?

  405. 1708 匿名さん

    >>1707
    消火器裁判と同じような総会決議無効確認なら、消火器の原告に区会も訴えてもらったらどうか?

  406. 1709 匿名さん

    >>1708
    なるほど、区会設立総会決議無効確認か。
    悪くはないな、やってみる価値はある。
    強制入会の区会設立を判決で法的に無効にする。
    区会が無効になれば市の行政区認定も取消しになる。
    これで区会は初心にもどって任意入会で仕切り直しできる。

  407. 1710 住民板ユーザーさん1

    また、不法行為による慰謝料150万払え、とか合わせ技言い出しそうだな。

  408. 1711 住民板ユーザーさん2

    >>1710
    消火器裁判は形成訴訟ですが区会裁判は給付訴訟になるのですか?
    6年前のミツバチ裁判は給付訴訟で慰謝料は110万円でしたね。

  409. 1712 住民板ユーザーさん8

    【差別発言を含むため削除しました。管理担当】

  410. 1713 住民板ユーザーさん6

    区会員でなければ、区会が強制入会だろうが行政区だろうが、そんなこと知ったこっちゃない。関係ないから。だけどマンションに住んでる限り、退会届出さない限り区会員たになってしまってるところが事の本質だろう。
    強制入会とはそんなもんだ。区会の勝ちだな。

  411. 1714 マンション住民さん

    マンションに住んでるだけで自動入会なんて、ネットのアダルトサイトのワンクリック詐欺に似ている。
    同意ボタン(入会届)がなく見ただけ(住んでいただけ)で閲覧料金(区会費や役務)を請求される。

  412. 1715 住民板ユーザーさん3

    どちらも対処法は無視するだけだね。

  413. 1716 マンション住民さん

    >>1715
    無視するのは勝手だけど、マンションに住んでる限り強制入会だから退会しない限り区会員であることは確か。区会員なら、今後区会費の請求があれば払わなければならないし、班長から市内清掃や行事への参加の動員が掛かれば応じなければならないよ。

  414. 1717 マンション住民さん

    実際問題として、区会費は何割くらいの住民が払うんだろうか?
    消防法で義務付けられた消火器の交換ですら全体の3分の1にあたる200世帯が未交換のまま。
    一部の住民が勝手に作った区会とやらにわざわざ会費を払うお人よしがいったい何割いるというのか?

    消火器同様、まさかの管理組合費からの一斉納入?もしくは、市からの委託金だけでの運営か?

  415. 1718 住民板ユーザーさん

    >>1716 マンション住民さん
    応じる必要はない。

  416. 1719 マンション住民さん

    >>1717

    火災報知機の点検なんかでも、留守にする人が多いみたいですね。
    班長さんは集金・動員・回覧版なんかも大変でしょうね。
    自ら望んで作った区会ならまだしも、勝手に入会させられて、協力しろもなにもないですからね。

  417. 1720 マンション住民さん

    確か区会の設立総会では出席者数十名の過半数の賛成で設立されましたので、
    同じように廃止総会を開いて出席者の過半数が賛成すれば廃止できますよね?
    設立も強制入会もその場にいる人で決めてしまいましたので、廃止も総会に集まった人で決めたいと思います。

  418. 1721 マンション住民さん

    >もしくは、市からの委託金だけでの運営か?
    議案書に「会費は徴収せずに市の業務委託費で運営」と書いてある。
    したがって、委託業務を行う組織。行政の末端組織で市の使い走りをする。

    >設立も強制入会もその場にいる人で決めてしまいましたので
    他人に入会を強要する権限なんてあるのか?


    強制加入(或いは自動入会)はPTAが正にそれ。

    杉並区立浜田山小学校PTA会則】
    (会員資格)
    第6条 本会の会員は、本校在学児童の父母又はこれに代わるもの(以下「父母会員」という。)及び教職員(以下「先生」という。)とする。

    すなわち小学校に児童を通わせていたら保護者は自動的に会員になってしまう。学校の先生はもちろん会員。しかも会則に入退会の規定がない。児童が入学したら自動入会、児童が転校・卒業等で退学したら自動退会。

  419. 1722 マンション住民さん

    >> 他人に入会を強要する権限なんてあるのか?

    強制的に入会させられるなら、強制的に解散することもできるはず。

  420. 1723 マンション住民さん

    そのためには、区会が設立された時と同じプロセスを踏む必要がありますね。
    まずは管理組合理事会で区会廃止を検討し、区会廃止準備委員会立ち上げて区会廃止総会を開催する。
    そして総会出席者の過半数が賛成して廃止を決議をする。
    だれか理事会に提言しませんか?

  421. 1724 住民板ユーザー1さん 

    熊本PTA裁判

    熊本県で、PTAを相手にした裁判が2014年初夏に起こされた。
    原告は被告PTAに対して、同意書や契約書なしに強制加入させられたうえ退会届が受理されなかったことを訴え、会費などの損害賠償を求めた。
    2016年2月25日、熊本地裁は原告の訴えを棄却。原告は控訴した。2017年2月10日、福岡高裁にて熊本PTA裁判は和解した。

    【和解条項】
    ■PTAが入退会自由な任意団体であることを将来にわたって保護者に十分に周知すること。
    ■保護者がそうと知らないまま入会させられたり退会を不当に妨げられたりしないようPTA側が努めること。

    PTA→区会、保護者→居住する世帯主、と置き換えれば当マンションの区会にも適用出来ます。

  422. 1725 マンション住民さん

    >>1724
    原告が一審で敗訴したのは、強制加入させられて退会出来ないと訴えてるけどPTA会費払ってたからでしょ?会費払ってたら会員なのですから一旦は入会を認めたことになります。
    ところで、うちの区会は強制加入ですが会費の徴収はありませんし退会も自由です。
    この場合はどうしたらいいのですか?

  423. 1726 マンション住民さん

    >>1725
    >>ところで、うちの区会は強制加入ですが会費の徴収はありませんし退会も自由です。
    この場合はどうしたらいいのですか?

    強制加入を廃止して、入会自由にすればよいのです。その上で改めて入会希望者を募り、入会した人たちで区会を運営してください。任意団体とはそういう意味です。

  424. 1727 住民板ユーザー1さん 

    >>1725
    >ところで、うちの区会は強制加入ですが会費の徴収はありませんし退会も自由です。
    >この場合はどうしたらいいのですか?

    会費の徴収がなく市の委託業務の動員役務が無い今なら実害は何も発生していない。
    強制入会により不本意ながら会員にされた事は諦めて泣き寝入りし、退会届を出して区会と縁を切る。
    これが常識的な行動だと思う。そうすれば何も労働的損失や経済的損失を被ることはない。

  425. 1728 住民板ユーザーさん3

    それが区会側の狙い。
    市からの委託料のみで運営し、区会員の経済的負担はゼロとする。
    委託業務の役務も立候補した役員のみが担当。他の会員に役務提供は課さない。
    区会が開催するイベントには任意参加。興味があれば来ればよい。
    無関心層が多いマンションでコミュニティを立ち上げるには、このようなリーガルリスク紙一重の方法くらいでないと無理であろう。
    反対する人間はどのようなプロセスでもケチをつけて実行しないのだから斬り捨て御免。
    無関心層の人々に将来なんらかのメリットがでればよいのでは?

  426. 1729 マンション住民さん

    >>1728
    区会設立に反対しているわけではないですよ。
    賛同者のみで区会を設立することには特段反対する理由がないからです。
    ただし、興味のない人、賛同しない人を巻き込まないでいただきたいのです。

    それを勝手に強制入会にするから反発されるのです。何で入会しないといけないの?強制入会にして賛同できない人は退会届出せって、入会した覚えがないのに退会届など出せるわけがありません。

    このように独善で物事を進めて決めていると、いずれ区会は手酷い意趣返しされますよ。
    ご指摘のようにリーガルリスクを潜在させてますから。

  427. 1730 住民板ユーザーさん2

    今回の区会設立に当っての最大の難関は、市の行政区認定である。

    行政区の認定基準は住民には敢えて開示されなかったが、市の規則は下記の通り。
    https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000...

    この行政区認定基準をクリアーするためには、区会の組織率をかなり高めなければならなかった。
    そこで、任意入会では3/5以上の区会員が集まるわけないので、デフォルト強制入会で組織率100%にし、後から非賛同者を明示的に申し出させて退会させ、高組織率を確保するという戦術であった。

    したがって、行政区認定のためには本人の入会意思確認せずに有無を言わさず全世帯強制加入にしたというわけだ。
    一度行政区に認定されれば、それ以降たとえ区会員数が減って認定基準を割り込んだとしても、市からは沙汰無しなのである。

    区会員数が減ると、それに応じて業務委託費が減るだけで、それはとりもなおさず区会側の問題である。
    市の業務委託費は、下記の要綱通り均等割(12,000円/年)+世帯割(1,200円/・世帯・年)×区会員数で支払われる。
    https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000...

    このような説明は一度も住民に対してなかったのである。

    区会は行政末端組織、伊奈町と谷和原村の町村しかなかった所に、TXが開通し新市街地が誕生したので、市は何としてでも新市街地に行政組織の区会を設置したいのであった。だからマンション内の説明会に市長まで来たのである。でも4月の市長選で落選したけど。

  428. 1731 マンション住民さん

    >> 1727
    >> 会費の徴収がなく市の委託業務の動員役務が無い今なら実害は何も発生していない。

    とんでもない。このやり方の弊害が本当にわからないのか。

    市からの委託金だけで区会を運営するということは、たとえて言うなら区会は市の出資100%の子会社だ。
    しかも、会員名簿は本人の承諾なく市と共謀して作られてたニセモノだ。市の解釈次第で会員数はどうにでも
    なり、交付金の金額も市のさじ加減でどうにでもなる。区会役員は立替え金が戻ってこなければたまったもの
    ではないので、市のいいなりになる。区会員は不満があっても動員に参加するヒマと立替えのためのカネがな
    ければ役員に立候補することもできない。年数十万のはした金で、マンションが市に売られたも同然。市に
    とってはこれほどおいしい話はない。これからは親会社として市はあれこれ注文してくるはず。早く目を覚ませ。

  429. 1732 マンション住民さん

    >>1731

    市のほかに得をしたのが管理会社。フロントへの苦情・要望を全て区会にたらいまわしできる。すでにその兆候が現れているので、フロントに話しかけてみるがよい。

    「区会費の徴収がないので実害がない」なんて眠いにもほどがある。

  430. 1733 住民板ユーザーさん5

    >>1730
    行政区認定の目的がなければ賛同者のみの任意入会でよかったのですね。普通の自治会ですね。
    ただそうなると、市の業務をやる必要がない代わり業務委託費が入ってこないので区会費を徴収することになるのですね。
    やっと強制入会にしたからくりがわかりました。

    >>1731-1732
    そうしたら、一体どうしたらいいのですか?
    具体的に行動を起こさないと今のままで何も改善されません。
    あなたはどのような行動をするのですか?それとも単なるネット評論家ですか?批評はいりません行動を。
    市の言いなりなっても困るのは役員含む区会員ですが、退会して区会員で無い人は全く関係ないし影響ありません。
    区会は区会員の同好会と見ていればいいのではないかと思います。高齢者倶楽部の陽光会のようなもの。
    陽光会会員で無い人は、陽光会が何をしようと全く関係ないし影響がないのと同じです。

  431. 1734 マンション住民さん

    結論から言うと、「一部の住民が区会を設立したいがために、無関心の人や賛同しない人の「結社の自由」の権利を侵害し、同意なしに無理やり区会員にして市に世帯数を申請して行政区認定を受けた。」と言うことでしょう。

  432. 1735 住民板ユーザーさん1

    本人の入会意思決定の自由を侵害し強制入会させられたことに対し、どう動くか?ってことでしょう。
    区会長に「ふざけんじゃねーよ!」と啖呵切って退会届叩きつけるのが一番簡単ですね。

  433. 1736 つくばみらい市民

    このマンションの区会が入会意思のない住民から名前だけ借りて人数を水増しし、実態にかけはなれた金額の交付金を市から受け取った場合、交付金の不正請求にならないでしょうか?市が不適切な委託金交付を行なわないよう、市民としてしっかり監視していきたいと思います。会計・総務・監査委員会・市議会などに早めにしっかり対応するよう要請します。つくばみらい市にそんなムダ金を使う余裕はありません。

  434. 1737 不本意にも入会させられた住民

    >>1736
    監視や要請の件はよろしくお願いしたい。市民の税金が使われるのだから。

    以下は参考情報。

    ■業務委託費の水増し請求
    過去に千葉市印西市で発覚した。千葉市は自治会に対して不当利得を返還請求して自治会に返還させたが、印西市の場合は市が詐欺罪で告訴して刑事事件に発展し自治会長が千葉地検に書類送検された。

    ■行政区認定
    2月12日付で、当時の市長に対し強制入会の人権侵害を理由に当区会を行政区認定しないよう文書で要請したが、3月26日付で、市長から認定基準に適合していたので認定したと文書で回答をもらった。3月26日付の市長からの回答は区会長に送付済み。市長曰く「強制入会の会則は区会自身の運用問題」とのこと。

  435. 1738 マンション住民さん

    >>1737
    前市長はマンションの区会説明会にまで来たくらいですから、市としても区会を設置したかったのでしょう。
    でも落ちましたよね。新市長は>>1666に書かれている「アンチみらい平?」
    ならば再度市に、今度は取り消し要請してみるのも手です。
    前市長の認可を新市長が否定するか見ものです。新市長が人権侵害をどう見るか?

  436. 1739 マンション住民さん

    5/12 YAHOO ニュース
      マンション修繕、割高契約に注意 国交省「相場」を公表
    適正さが疑われるケースが多い。
    コンサルや管理会社に任せきりになっている管理組合が多い実態も問題。


    興味持たれる方は一読あれ。

  437. 1740 住民板ユーザーさん1

    >>1738 マンション住民さん
    見ものだなんて…仰っしゃりようが少し常識に欠けますね。
    新旧の市長争いに使われるのは、マンション住民多数の本意ではないはず。

  438. 1741 入居済みさん

    >>1739
    >コンサルや管理会社に任せきりになっている管理組合が多い実態も問題。

    うちもコンサルや委員会に任せっきりになってると騙されて高値掴みさせられるかも?
    組合員は常に監視してないとだめだな。
    騙されたっていうと>>1680にあったニセ組合員の理事就任の方が問題だ。
    総会議案にニセ組合員を役員候補者に紛れ込ませ組合員を騙して選任可決してる。
    管理規約違反は当然だけど理事会の信用問題だ。
    そいつクビにしたのか?去年は監事やってたというじゃないか。
    さらにうわさでは、ニセ組合員がもう一人いるってホントか?しかも○理事長とか。
    管理組合の役員になりたきゃ区分所有権を取得して組合員になることだ。持分でもいい。
    二人もニセものがいるなんて信じられないぞ!コンプライアンス違反通報されたようだ。

  439. 1742 住民板ユーザーさん2

    >>1741
     その件に関しては、管理組合保有の居住者名簿では分からないのではないですか?
     途中で売買によりにより所有権移転されて入退去した場合は、組合員(区分所有者)変更届を出しますので明示的に組合員は認識できますが、分譲当初から入居している方は、入居時の緊急連絡先届出書では「区分所有者又は占有者」となっていますので、両者の区別はされていないからです。ただし賃貸等で第三者使用届を出している場合は明示的に組合員は認識できますが。
     従って、役員候補になる場合は本人の自己申告により組合員か否かを信じて認識するしかないと思います。だこれだと、今回のような成りすまし組合員の不正は発見できませんので、管理組合としては本人の所有権有無(即ち組合員か否か)を都度法務局で確認する必要があります。

  440. 1743 マンション住民さん

    >>1740
    常識に欠けるのは人権を侵害して強制入会にした区会だと思いますよ。
    これこそマンション住民多数の本意ではないはず。

  441. 1744 つくばみらい市民

    >>1741
    >>騙されたっていうと>>1680にあったニセ組合員の理事就任の方が問題だ。
    >>総会議案にニセ組合員を役員候補者に紛れ込ませ組合員を騙して選任可決してる。
    >>管理規約違反は当然だけど理事会の信用問題だ。

    よくやってくださっている方なのでとても残念ですが、規約は規約ですのですみやかに区分所有者になっていただくか区会に専念していただくしかないと思います。理事が規約を守らないと誰も規約を守らなくなり、組合全体に大きなダメージが生じます。

  442. 1745 住民板ユーザーさん1

    >>1743 マンション住民さん
    話のすり替えを行わないでください
    言い方がひどいという話で区会のことは一言も申しておりません
    物事を進めるのに悪口ばかりで、いつまでも少数派です

  443. 1746 マンション住民さん

    今期の理事会は管理規約違反を2つも犯してる。
    1つ目は、区会事務所を共有部分の防災センターに設置することを総会決議を経ずに理事会が独断で許可したこと、2つ目は、ニセ組合員を管理組合役員に就任させたこと。

  444. 1747 つくばみらい市民

    >>1740
    >>>>1738 マンション住民さん
    >>見ものだなんて…仰っしゃりようが少し常識に欠けますね。
    >>新旧の市長争いに使われるのは、マンション住民多数の本意ではないはず。

    事実、見ものじゃないですか。これからどうなるんですかね。
    「新旧の市長争いに使われるのは、マンション住民多数の本意ではない」のに、なぜこんなタイミングで区会を作ったのか。文句は市長選のどさくさにまぎれて区会を設立した区会役員に言うべきでしょう。前の市長のことはもういいですが、新市長がこのおかしな状況をどのように御覧になるのか、ただの住民には興味本位にみまもるくらいしかできません。

  445. 1748 マンション住民さん

    >>1747
     市が被害者にならない限り、例えば区会が水増し請求して業務委託費を不当利得したとか、が無い限り現状維持だと思います。市にとっては区会があった方が好都合で、区会に対して行政の使い走りをさせることができます。区会設置は行政の強い要請なのです。これは小田川市長になっても変らないと思います。
     それよりも区会自身に自浄作用がないといけません。もし区会に自浄作用がないようなら、管理組合の消火器一括交換同様、法的措置が講じられて悪政を正させられるかもしれませんね。

  446. 1749 住民板ユーザーさん1

    色々と問題あるマンションですね笑

  447. 1750 マンション住民さん

    消火器の交換は進んでいるのでしょうか?消火器問題は、はっきり言って、未交換の組合員の罪が一番重いと思います。いいかげんマンションから追い出して、競売でよいのではないでしょうか?そのくらいシビアにやらないとマンションがもちません。よそではそのくらいやってますよね。

  448. 1751 住民版ユーザーさん

    >> 1750: マンション住民さん
    >> 消火器の交換は進んでいるのでしょうか?消火器問題は、はっきり言って、未交換の組合員の罪が一番重いと思い>> ます。いいかげんマンションから追い出して、競売でよいのではないでしょうか?そのくらいシビアにやらないと>> マンションがもちません。よそではそのくらいやってますよね。

    区会みたいに、管理組合の役員で立替えてくれ。未交換分だけの交換なら区会と同様に役員一人あたり10万円ちょっとですむはず。総会での説明では確かこの件は、一刻を争う案件だったはず。区会でやれたことが消火器でできないはずがない。第10期の役員に立替えてもらうとよい。

  449. 1752 住民板ユーザーさん2

    区会事務所の変更(会報より)
    区会事務所の定め(会則第1条)
    会則の改廃(会則第10条第2項4号)
    役員達は自分達で決めたルールすら無視?

  450. 1753 マンション住民さん

    >>1751
     消火器未交換宅の交換費用を、区会と同様のやり方で理事会役員が立替える案は賛成だ。
     そうすれば、未交換消火器は一掃され管理組合としては防火管理上の不備は解消され、同時に消火器交換費用の債権債務が役員個人と未交換宅個人との個人間取引に切り替わるので、管理組合としては500万円を超える消火器一括交換の無用な費用支出はなくなり管理規約も遵守される。
     これは管理規約違反の消火器未交換宅に対して、管理組合のコンプライアンス維持のために理事会役員が責任を取って自腹で立替えることである。
     これが、被告が原告に対して提示する和解案であり、この和解案を原告が呑めば消火器裁判は判決を待たずに早期に和解終了する。
     原告としては、判決を待たずに和解により実質勝訴を勝ち取るので、呑めない和解案ではないはず。

  451. 1754 住民版ユーザーさん

    >>1753
    これが、被告が原告に対して提示する和解案であり、この和解案を原告が呑めば消火器裁判は判決を待たずに早期に和解終了する。

    そうだったんですか。立替えていただけるなら和解うんぬんと関係なく、早急に対応していただきたい。
    裁判は住民に何の説明もなく理事会が勝手にやっていることですし、負けが濃厚ならなおさら理事会の責任で早急にこの状況を何とかしてもらわないと。原告の主張する「無用な支出」や「規約違反」も認めているわけですね。規約違反なら、違反した人が責任を取るのは当たり前。今になって原告が呑めるとか呑めないとかいうのは筋違いでないでしょうか。

  452. 1755 入居済みさん

    結果的には現状通りってことですね。今まで通り消火器交換は規約通り区分所有者負担。
    なにも500万円も使って一括交換の総会決議なんて必要なかったということです。
    理事会は無駄な事を考えるもんですね。

  453. 1756 マンション住民さん

    今回の訴訟の目的は、「規約違反して消火器を交換をしなかった人を我々の管理組合費を使って救済する、結果的に規約を遵守して自費で交換した正直者がバカを見る、この法令を遵守しない不公平な理事会の悪政を正すこと」、と聞いている。

  454. 1757 住民版ユーザーさん

    >>1755
    結果的には現状通りってことですね。

    現状どおりではない。やらなくてもいい裁判に組合費から何十万も使ってしまった。
    未交換の消火器はますます古くなり、危険性も増した。
    まじめに自費で交換した住民は怒り、裁判沙汰になり、理事会の信用は地に落ちた。
    理事会を信用できなくなった組合員が理事の登記簿を調べたら、区分所有者でないにせ理事が露見する始末。
    元に戻すにはこれから何年もかかるであろう。

  455. 1758 マンション住民さん

    >>1752
     区会事務所を共用部分の防災センター内に設置するには、共用部分の第三者使用になるので管理規約により総会決議が必要。もし総会決議が取られず区会事務所を防災センターに設置すれば理事会の管理規約違反になる。ところが区会が1月28日に設立されたことにより、これが現実のものになってしまった。
     そこで組合員が2月8日付で管理組合に対して管理規約違反を文書で抗議したので、慌てた区会は区会事務所を区会長宅に変更した。
     ところがこれは、今度は区会会則の変更になるので区会臨時総会の決議が必要になるが、区会総会を開催せずに区会長が独断で区会会則の規定と異なる場所に区会事務所の設置を変更した。

    >>1757
     組合員が4月25日付で管理組合に対してニセ理事の追放要求書を提出している。
     組合員はニセ者を掴まされ騙されて役員選任議案に賛成投票したのだから、ニセ者2名をホン者で補充し、臨時総会開催して役員選任決議を採りなおす必要がある。もし理事会が役員選任決議採り直しを拒否したのなら訴訟になる。管理組合役員選任決議無効確認請求事件として。
     それにしても総会で堂々と監査報告をした監事がニセ者だったなんてしゃれにならないと思う。

  456. 1759 マンション住民さん

    >元に戻すにはこれから何年もかかるであろう。
    管理組合をキッチリ維持するには、この業務に精通している
    Tさんが必要不可欠に思う。
    この時期から準備していただきたい。

  457. 1760 住民版ユーザーさん

    理事選任だけでなく、決算の議案も無効

  458. 1761 住民版ユーザーさん

    >> 1758
    >> それにしても総会で堂々と監査報告をした監事がニセ者だったなんてしゃれにならないと思う。

    元監事さんには長年このマンションのためにいろいろとご尽力いただいていますので、この際、規約を変えるという方法もあるのではないでしょうか。区分所有者のご家族等が組合員や役員になれるマンションもありますよね。今後ますます役員のなり手が不足することが予想されますので、よい機会かもしれません。

  459. 1762 住民さん

    かなり悪質だな。
    監査報告書にニセ者の監事が署名押印したなんて報告書の信憑性が疑われる。
    でもどうしてこんな不正が堂々と行われるようになったのか?
    しかも今期は2名もニセ理事がいると言うじゃないか?
    こうなったのも陽光会の連中が理事会や区会を支配し出してからだと聞く。
    ここ数年、理事会には陽光会の連中が留任で入り浸り、順繰りで理事長を交代し、新しく設立された区会には去年の理事会役員を6名も送り込んでいる。
    血を入れ替えないとだめだな。

  460. 1763 入居済みさん

    >この際、規約を変えるという方法もあるのではないでしょうか。区分所有者のご家族等が組合員や役員になれるマンションもありますよね。

    管理組合は区分所有者(組合員)の団体です。
    規約改正して範囲を拡大しても組合員の親等関係まででしょう。
    一親等、二親等くらいまで。組合員と血のつながりあることが重要です。
    残念ながら配偶者は血のつながりがありませんから親等関係はありません。
    区分所有権がないのなら区会で活躍すればいいのではないですか?
    区会員はマンション居住者ですから、区分所有者である必要はありません。

  461. 1764 マンション住民さん

    早速、区会に5月27日(日)市内清掃の動員が市から依頼されたね。掲示板に出てた。
    マンション内の区会なのに何でマンション敷地外の清掃やらんといかんの?
    でもそんなことどうでもいい。清掃に駆り出されるのは区会役員たちだから。
    区会になった以上、動員が要請されれば断ることはできなくなる。その責任は役員が取ることになる。

  462. 1765 入居済みさん

    >>1762
    >でもどうしてこんな不正が堂々と行われるようになったのか?

    何れ理事会から原因とにせ者処分と対策について正式発表があるだろう。
    内偵段階で、昨年の11期理事会に2名、今年の12期理事会に2名のにせ者が判明している。
    そのうち1名は2期に渡り、にせ者を押し通している。その神経の図太さに呆れて物が言えない。
    特に問題なのは、にせ者監事が11期の業務監査報告書に署名押印していることだ。
    さらに過去にさかのぼって調査すると、にせ者がぼろぼろ出てくるかもしれない。
    それにしても、この不正は異常だ。理事会と管理会社が組んでの確信犯としか思えない。
    これでは理事会の信用は失墜し、誰も理事会の指示には従わなくなってしまう。
    理事会が信用できないとなると、今後は役員候補者の選出に住民側で資格審査会を作り厳格な審査をする必要がある。

  463. 1766 住民版ユーザーさん

    たぶん消火器を交換していない役員もごろごろいるんでしょうね。
    組合費で交換してもらえる日を首を長くして待たれていることでしょう。

  464. 1767 住民版ユーザーさん

    >>1765
    これからは組合員からの厳しい監視の目が必要ですね。監事の問題を1年間放置したのは本当に痛かった。消火器裁判で臨時総会を開くわけでもなく、大規模修繕でも管理会社更新でも理事会に放漫な支出を許し、組合と区会の混同を許し、何もかもむちゃくちゃにされてしまった。今になって思えば、資格もないのに選任されたのだから、監事の仕事をできないわけだ。

  465. 1768 住民板ユーザーさん

    今度の監事さんは大丈夫でしょうか?
    臨時総会を開いてくれますかね。

  466. 1769 マンション住民さん

    >>1763
    管理組合は区分所有者(組合員)の団体です。
    規約改正して範囲を拡大しても組合員の親等関係まででしょう。
    一親等、二親等くらいまで。組合員と血のつながりあることが重要です。
    残念ながら配偶者は血のつながりがありませんから親等関係はありません。

    それでいいのかどうか、民泊の時みたいに組合全体でよく話し合いましょうという話。
    今の前提条件が正しいと決め付けるのではなく、将来を見越して適切な制度設計をしてください。
    頭の固い人には難しいかも。

  467. 1770 マンション住民さん

    >>1766
    >たぶん消火器を交換していない役員もごろごろいるんでしょうね。
    裁判官から、求釈明(民事訴訟法149条3項)で管理組合役員の消火器交換有無を提出するよう被告に求めたが、被告は拒否した。

    >>1768
    >今度の監事さんは大丈夫でしょうか?臨時総会を開いてくれますかね。
    無気力の指示待ち族の監事でなければ当然動いてしかるべき。今期の監事はにせ者ではない、区分所有者である。

    >>1769
    >民泊の時みたいに組合全体でよく話し合いましょうという話
    理事会は組合員と話し合いなんかしていない。突然降って湧いたように一方的に説明会を開催し、合法民泊禁止の規約改正を総会議案化し決議した。理事会も事前に時間をかけて審議すらしていない。
    それもそのはず、国交省が昨年秋に管理協に圧力をかけて来て、御上のお達しだからと管理会社が管理組合に規約改正を無理強いしたのだから。
    当時、別のマンションの理事長だった私は管理会社のその要求を拒否している。なぜなら、組合員のコンセンサスを得るには時間が足り無すぎるし、違法民泊はNGだが合法民泊は一定の条件下でOKのスタンス。区分所有者の合法的な権利をやたら制限するものではない。
    ペット飼育を考えてみればいい。一定の制限の下に畜生が堂々とマンションに住むことを許可しているのだぞ。民泊は畜生ではなく人間様の短期宿泊だ。
    当管理組合に対しては昨年12月19日付で条件付合法民泊に関する規約改正の提案を文書で提出したが、理事会は返答することなくそれを無視した。

    >今の前提条件が正しいと決め付けるのではなく、将来を見越して適切な制度設計をしてください。
    管理組合は区分所有権を持っているか持ってないかは非常に重要。要するに不動産資産を持っているか持っていないかだ。
    相続や贈与は別にして、一般には区分所有権を取得するには2000万円を超える多額の金が必要だ。分譲当初に購入した人は2000万円以上で買ってるはず。自己資金だろうが金融機関ローンだろうが、それだけの大金を調達しているのである。これが区分所有権の重みである。
    だから管理組合は区分所有者であることの意義が非常に大きいし重要なのである。
    管理組合はその資産のうち共有財産部分を維持管理する団体である。
    区分所有権を持てる者と持てない者の違い、安易に役員の範囲を拡大するは如何なものか?


    しかし「理事を見たらニセ者と疑え!」このマンションはそんな嘆かわしいマンションなのか?



  468. 1771 匿名さん

    管理会社は各戸の区分所有者が誰かは、管理組合から預かっている居住者名簿で全て把握しています。
    役員候補は、立候補も抽選も全て管理会社が区分所有者か否かをチェックしています。
    特に抽選候補で受諾してくれない等のトラブルがあった時くらいしか理事長や理事会には相談に来ません。
    従って、管理会社が総会用役員候補名簿を理事会に持って来た時には、候補者は全て区分所有者なのです。
    役員候補に非区分所有者が混じり込むことは通常有り得ないのです。

    ■理事会と管理会社が組んで、区分所有者でない人間を管理規約違反してまで役員に就任させた理由は何か?
    ■区分所有者でないことを自覚している本人が、管理規約違反を知っていながら役員に就任した理由は何か?

    この二つの説明が必要です。

  469. 1772 マンション住民さん

    >>1770
    管理組合は区分所有権を持っているか持ってないかは非常に重要。要するに不動産資産を持っているか持っていないかだ。

    相続では配偶者が優先されるように思いますが。財産を作る上で一親等の子・親より寄与度が大きい。
    その観点から言ったら1・2親等より配偶者の方が区分所有権に近いと考えますが如何でしょうか。

  470. 1773 匿名さん

    配偶者に所有権の持分を与えればいい。ただし途中からだと「贈与」になるので贈与税に注意。

  471. 1774 入居済みさん

    >>1770
    >裁判官から、求釈明(民事訴訟法149条3項)で管理組合役員の消火器交換有無を提出するよう被告に求めたが、被告は拒否した。
    被告は理事会の役員の中に消火器未交換者がいないことをリストで提出すれば、少なくとも理事会役員の利益を図るために管理費から一括購入するのではないくマンション全体の防火上の公益のためだ、と胸を張って主張できたと思います。
    恐らく役員に未交換者がいたのでリストを出さなかったのでしょう。未交換役員が誰かバレますから。

  472. 1775 住民板ユーザーさん5

    5月27日の市内清掃ボランティアに参加して掃除してやろうと思ったのだが、掲示板の文書を読む限りでは、どこでゴミ袋配布するのか、このマンションの清掃担当範囲はどこら辺までか、さっぱりわからない。行政が配った文書貼り出すだけでなくちゃんと仕事しろよ、区会役員は。

  473. 1776 ニセ区会員

    >>1775
    役所から区会長宛に来た案内をただ貼ってるだけです。
    実施要綱は区会が決めますので、区会員に対しては区会長→班長→区会員に動員がかかりますから、清掃場所、持ち物等が回覧板で指示があります。
    区会の指示命令系統は、区会員に対しては全て班長が行います。

  474. 1777 マンション住民さん

    組合員で理事になっても理事会に出られないな場合は、規約で配偶者や一親等親族は代理出席できます。
    実際に理事会の役員経験した人なら、理事会で理事本人に代わり奥さんや子供が代理出席してる例を見ていると思います。
    区分所有者じゃなくても、理事会にずっと代理出席していれば理事会業務は出来ます。理事会決議も出来ます。総会も、規約で代理議決権行使ができます。
    区分所有権がなくても、この方法で管理組合業務に携わることができます。
    ただし、区分所有権がないので残念ながら理事・監事にはなれません。

  475. 1778 マンション住民さん

    行政区ごとに区会があるので、清掃範囲はそれぞれの行政区域内になる。他の区域はその区域の区会が担当する。
    そうなると当区会はマンション敷地内となる。行政区が当マンション単独だから。
    管理会社の清掃と被ることになるので、管理組合として金払ってる管理会社の清掃に代替すれば、管理組合に金は負担させられるし、区会員は清掃しなくても済むし、区域内の清掃をしたということで委託費も入る。一石三鳥で言うことなし。

  476. 1779 マンション住民さん

    一部の人間の独善のために、文句を言っても聞く耳を持たない改善しようとしない、結局のところは泣き寝入りになっています。
    そうなると実力行使しか方法がないのでは?消火器は実力行使されたので、管理費での不公平な一斉交換は1年半ちかくも実施がストップされています。
    今回も実力行使が必要なのかも知れませんね。

  477. 1780 マンション住民さん

    現理事は総会で正式に選任されているので、辞任も解任もする必要はない。
    そんなことしてどうするのか?代わりの理事のなり手はいるのか?
    監査報告書も内容的には問題なく、総会の承認も得ているので、有効。
    何もせず、このままでよい。

  478. 1781 入居済みさん

    >現理事は総会で正式に選任されているので、辞任も解任もする必要はない。
    錯誤の意思表示は無効(民法第95条)で取り消すことが出来る(改正民法第95条)。
    理事会にニセ者を掴まされて役員選任議案に賛成投票してしまった、ということだ。
    これも消火器と同じ「管理組合総会決議無効確認等請求」事件の形成の訴えになる。
    また訴訟ネタが増えたな。訴訟になる前に速やかに手を打つことだ。
    消火器は手を打たなかったから訴訟になった。
    それにしても11期、12期、2年連続ニセ者を掴まされた。

  479. 1782 住民板ユーザーさん

    >> また訴訟ネタが増えたな。訴訟になる前に速やかに手を打つことだ。
    >> 消火器は手を打たなかったから訴訟になった。

    訴訟したいならすればよいのでは。裁判やっているうちに、任期は満了。実害がなければ損害賠償は請求できない。裁判費用だけがむだになる。理事会はそのように高をくくっているのでこのまま何もしないと見た。

  480. 1783 マンション住民さん

    >>1782
    ということは、理事会は故意にニセ者を役員にしたのですか?
    管理会社の責任で、理事会は過失だと思ってましたが。

  481. 1784 消火器一斉交換に賛成

    消火器はいつになったら一斉に交換するんですか?理事会は何をやっているのでしょう?総会で一斉交換を決議してからもう1年以上経っています。消防署からの指導も何度も入っており、一刻も早く消火器を交換しないと危なくて仕方がありません。

    理事会は裁判を理由に組合費での交換を行なわず、かといって未交換者への督促も行うわけでもなく、いたずらに危険を増大させています。総会決議違反+職務怠慢+無責任もはなはだしい。総会で苦渋の思いで賛成した組合員の善意をおもちゃにするなと言いたい。賛成派は賛成派でもっと厳しく理事会の姿勢を糾弾すべきだと思います。

  482. 1785 マンション住民さん

    >> 1783

    立候補者が区分所有者であるかどうかの確認は契約上の管理会社の業務に含まれていないので、管理会社は関係がない。区分所有者でないことを理事会(前期理事会)が知っていて立候補を放置したのであれば、理事会(前期理事会)の責任。知らなければ、理事会も責任はない。ただし、知った時点で対応する責任が生じるので、今後の対応は必要。

  483. 1786 マンション住民さん

    >実害がなければ損害賠償は請求できない。

    実害とは金銭損失や物損だけではないよ。精神的苦痛もある。
    理事会を信じていたのにニセ者役員候補を掴まされ、それを知らずに役員選任議案に安心して賛成票を投じた。ところが蓋を開けたらニセ者役員が二人もいた!理事会にまんまと裏切られたー!
    この理事会の背信行為に耐え難い精神的苦痛を被ったので損害賠償金150万円を支払えとか。

    それはともかく>>1781には形成の訴えと書いてある。損害賠償は給付の訴え。
    消火器裁判は損害賠償は請求していない。総会決議を無効にし一斉交換の執行を停止するための訴訟。
    なぜなら一斉交換されて組合費から費用が支出される前だから。
    一斉交換後(組合費から支出後)に提訴されたなら損害賠償請求の給付の訴訟になっただろう。
    そうなれば一斉交換を執行した全役員に賠償義務が発生する。総計500万円也。

    今、理事会が一斉交換をストップさせているのは、被告が敗訴した時に既に一斉交換済みであったら、判決で総会決議が無効になるので組合費からの消火器費用500万円支出の弁済義務が全役員に発生するから。
    役員一人頭26万円強、これを組合に弁済する。組合費は我々の金だ。総会決議が無効で支出根拠が無いのに勝手に支出したのだから弁済は当然のこと。

    だから裁判沙汰になる前に手を打って訴訟を未然に防ぐのが賢い理事会である。

  484. 1787 マンション住民さん

    >>1762

    理事会の運営を正常に戻すためには、少なくとも5・6人のまっとうな人物に立候補してもらう必要がある。
    理想的には過半数の9名以上欲しいところだが、1名でも監事になれればそれなりに監視はできるはず。
    誰か救世主はいないのか?

  485. 1788 住民板ユーザーさん2

    説教じみたことを言う人間は少なからずいるのだろうが、役員に立候補して能動的に仕事をする人間はいないのが現状。
    理事会の役員すら、109が持ってきた資料眺めて、ハイ、あとはよろしくでおしまい。仕事する気もなさそうだし、その能力もなく、勉強もしない。月に1回、茶飲み会に参加しているだけでしょう。

  486. 1789 マンション住民さん

    >監査報告書も内容的には問題なく、総会の承認も得ているので、有効。
    監事は2名おり連名で監査報告書に署名押印しているが、区分所有法並びに管理規約で連署が規定されているわけではない。
    1名が本物監事で署名押印していれば監査報告としては問題ない。ニセ者監事は監査報告書に落書きしただけ。
    しかしニセ者に監事に就任され監査報告書が落書きされるとは、ずいぶんと舐められたマンションだ。

  487. 1790 住民板ユーザーさん3

    >仕事する気もなさそうだし、その能力もなく、勉強もしない。月に1回、茶飲み会に参加しているだけでしょう。
    茶飲み会に参加するために先期理事会から5名も今期役員に立候補してるよ。
    よほど井戸端会議がしたいみたいですね。

  488. 1791 住民板ユーザーさん2

    井戸端会議の弊害が顕著に出たのが、区会という名の自治会。
    理事会は、役員がボンクラでも、管理会社が理事会運営補助を仕事として行っているから、かろうじて運営はできている。一方、区会はスタート早々に会則違反やらかして、何の説明もなし。すでに破綻している。

  489. 1792 マンション住民さん

    消火器にしろニセ役員にしろ管理規約違反を平然とする理事会の役員が6名も区会役員に横滑りしてます。
    同じ穴の貉ですから区会も会則違反を平然とします。それよりも強制入会の人権侵害の方が大きいです。

  490. 1793 マンション住民さん

    >> 1791

    区会の規約はすでに会長によって破られているので、すでに規約そのものが無効。強制入会も無効。

    ちなみに、昨年の区会設立説明会(前市長御臨席)では質問をした出席者に対して、今の管理組合理事長が上から目線で「管理組合と区会は全く違う」とえらそうにお説教をたれていた。にもかかわらず、防災センターへの区会事務所設置を独断で認め、区会への組合費支出を画策し、同じ顔ぶれの役員をそろえている。ずぶずぶの一体感に見えるのだが、どこが違うのか?管理組合理事長ですらろくに区別がついていないのだから、ほとんどの住民は同じだと考えているはず。

  491. 1794 マンション住民さん

    >> 1792
    >> 消火器にしろニセ役員にしろ管理規約違反を平然とする理事会の役員が6名も区会役員に横滑りしてます。

    理事も区会役員も専門知識や資格をお持ちの方もいらして、お一人一人のご経歴はなかなかご立派だったりするのですが、初歩的なミスばかりでとても残念です。まさか資格や肩書きもにせものだったりするのでしょうか。

  492. 1795 マンション住民さん

    初歩的なミス「過失」ではなく「故意」であるところが痛い。
    これでは弁解のしようがない。

  493. 1796 ニセモノに注意

    >まさか資格や肩書きもにせものだったりするのでしょうか。
    区分所有権もニセモノ、はたまた肩書きや経歴や資格もニセモノ・・・・・
    ニセモノだらけのマンションでつか?

  494. 1797 住民板ユーザーさん2

    >>1796
    でつか?

    そんな古い2ちゃんねる用語使っていると歳がバレるよ。60歳目前のオジさん。

    それより、区会総会無効確認の訴えの準備でしょう。あっ、4月を待って不正受給を狙っているのか。

  495. 1798 マンション住民さん

    >区会総会無効確認の訴えの準備でしょう。
    はぁ?無効?区会って任意団体だろ?
    任意団体の設立に無効なんてないよ、有志が勝手に「設立するっ!」と言えば設立されるのだから。
    管理組合と勘違いしてないか?管理組合は総会に成立条件はあるけど。
    任意団体の区会の設立に管理組合を真似してかっこつけて設立総会にしただけだよ。
    区会の設立総会は設立宣言に他ならない。賛成も反対もないよ。

    >あっ、4月を待って不正受給を狙っているのか。
    不正受給の被害者って市だろ?つくばみらい市が区会を訴えるの?

  496. 1799 マンション住民さん

    >>1798
    はぁ?無効?区会って任意団体だろ?
    任意団体の設立に無効なんてないよ、有志が勝手に「設立するっ!」と言えば設立されるのだから

    そうだよ。だから、有志が勝手に「解散するっ!」と言えば解散。この前の日曜日に区会員数名で解散の会をやりました。高らかに解散を宣言したのでもう区会はありません。

    それにしてもひどい区会だった。一部の住民で勝手に設立して、全員強制参加にしちゃうんだもんな。市には個人情報保護法を無視して勝手に名簿を提出しちゃうし。何の権利があってこんなことができるのか。日本の法律はこんな暴挙をゆるすのか。もし一部の有志で設立した区会に住民全員を巻き込めるなら、一部の有志で解散すれば会員全員を巻き込んで解散できるはず。だから解散した。まあ、実際は「解散するっ!」の「っ」とか「!」はみっともないので言ってない。明後日の清掃も区会ではなく有志での参加になります。

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