埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2024-06-10 09:48:08

茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/

前スレ:
part1:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
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part15:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/333994/

[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09

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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判

  1. 1521 住民さん

    消火器の件、理事会報と総会議案書で書いてある内容が全然違っている。理事会報によれば全会一致で一斉交換をゴリ押しすることに決めたことになっているのだが。

    ようやく規約改正を前提に和解に向けて動き出すようだが、その場合、応訴自体が全く無駄であった。やらなくてもよい裁判をやった責任、裁判に事実上負けた責任は誰が取るのか。説明会も開かずに独断で応訴を決めた以上、裁判費用は11期理事で負担すべきである。収支明細には裁判費用が明示されていないようだが、金額を特定して追及しなければならない。

  2. 1522 マンション住民さん

    >消火器の件、理事会報と総会議案書で書いてある内容が全然違っている

    全然違ってるのは裁判の答弁も一緒。
    10期も11期も議案書は「一斉交換」なのに、えむぽたの裁判資料見たら管理組合は「一斉交換」を変更して「一斉設置」と主張しているよ。すなわち消火器は「交換」ではなく「併置」になる。区分所有者の消火器と管理組合の消火器を並べて2本置くと。
    議案の主旨を変更して反論してる。これじゃ勝てるわけないよ。

  3. 1523 住民さん

    >>1521
    事前に話し合いを提案してきた原告側(自費裁判)にも無駄な裁判費用の支出を強いた以上それなりの和解金を払う必要があるが、これも応訴に賛成した理事で負担すべきである。

  4. 1524 マンション住民さん

    理事会報は誰かが配布直前に差し替えたのか?なんで書いてあることが真逆なんだ。

  5. 1525 マンション住民さん

    区会の設立、まだやるんですか?昨年のアンケートでは80人からしか前向きな回答が得られず、市長がわざわざ日曜日に説明会に来ても50人も集まらなかった。この時点でもう終わった話。大部分はやりたくないわけだから、もうやめるのが民主的。今の理事会は良くも悪くも何でも多数決でやってきたのだから、区会の話はもう終わりでよい。これからどうがんばっても半数が加入するようにはならない。回覧板とか、いつまでも古い方法にこだわってないで新しい方法を考えたほうがよい。

  6. 1526 匿名さん

     交換であろうが設置(併置)であろうが、管理費で購入した消火器は共用部分設備であるから、管理規約に新規登録する規約変更が必要。
     それなのに、理事会も管理会社もこのことに一切触れていないのは異常と言える。特に管理会社のアドバイスが無いのは杜撰の極み。

     この管理費で購入した消火器は共用部分設備であるから、黙ってれば全区分所有者の共有資産になる。個人宅の専有部分内にあっても全区分所有者の共有物である。従って、隣の部屋の人もこの消火器を使う権利持分がある。
     そこで、この消火器をその部屋の住人専用に使えるようにするために、専用使用権を付与する必要がある。この専用使用権の付与も、管理規約を改正して新たに付与しなければならない。
     従って、管理規約改正なしには交換も設置もできないのである。

     総会でこの件に関して監事を糾弾すればいい、監査報告書には何も記載がない。業務監査など何もしていない杜撰な監査である。

  7. 1527 匿名さん

    区会は市から委託された業務をやるのだから、そのような業務をやりたい人が会員になればいいのでは?
    それよりも設立しても会員が少ないと市から区会として認定されないよ。
    会員を獲得したければ、説明会なんか開かないで、戸別訪問のローラー作戦で勧誘するしかない。

  8. 1528 匿名さん

    区会設立総会→自治会設立総会、の明らかな間違い。
    自治会を区会にするためには市に区会申請し、市が認可して初めて区会になる。
    自治会入退会届出用紙が添付されてない。自治会員になった覚えはない。

  9. 1529 入居済みさん

    手っ取り早いのは、マンション内の陽光会で会員募集して会員を膨らましてから、陽光会を区会に衣替えするために区会申請するのが良い。これが現実的。

  10. 1530 マンション住民さん

    この区会とやら、全世帯の強制加入になってないか?同意した覚えはない。問題だ。

  11. 1531 匿名さん

    >>1528 匿名さん

    >区会設立総会→自治会設立総会、の明らかな間違い。
    >自治会を区会にするためには市に区会申請し、市が認可して初めて区会になる。

    その通り。2ステップを踏まないと区会になれない。

    >>1530 マンション住民さん

    >全世帯の強制加入になってないか?同意した覚えはない。問題だ。

    大問題である。第4条で本人の意思確認なしに強制加入させている。
    従って、区会会則第4条は無効である。この会則は訴訟リスクがある。

  12. 1532 匿名さん

    区会会則第3条も、本人の意思確認なしに強制加入させていると読み取れる。
    もしそうなら第3条も無効である。

    どうしてこうも杜撰なのか?誰がチェックしているのか?監査人はチェックしているのか?

  13. 1533 マンション住民さん

    前回、区会同意書を提出した人が会員だから、その人たちが白色用紙を出せばいいはずです。
    うちは同意してないし同意するつもりはないから白色用紙は出しません。
    勝手に区会員にされたら困ります。年金高齢者と違い働いているので昼間いませんから。

  14. 1534 入居済みさん

     区会の設立趣旨にあった「近隣小学校からの支援要請」とは具体的になんなのですか?
     小学校のPTAに頼めばよい話ですよね。小学校に通わせてない世帯は関係ないことです。それをマンションに頼むのは筋違いだと思います。
     それと「つくばみらい市との継続的連携」とは一体何のことですか?住民にとって市との連携することって特にないですが。必要に応じて役所に行ったり電話かけたりして事足りてますが。

     そんなことよりも、プラザ棟の飯田産業所有の店舗区画(塾跡区画、現在賃貸募集中)を管理組合が買い取って、低賃料で賃貸し、そこに郵便局や市役所の出張所を誘致したほうが、マンションのみならず地域貢献できますよ。もちろんその前に管理組合を法人化する必要がありますが。
     今店舗棟にある茨城県土木部の出張所よりも、地域住民にとってはるかに役に立つと思います。

  15. 1535 マンション住民さん

    >>1534
    >>そんなことよりも、プラザ棟の飯田産業所有の店舗区画(塾跡区画、現在賃貸募集中)を管理組合が買い取って、低賃料で賃貸し、そこに郵便局や市役所の出張所を誘致したほうが、マンションのみならず地域貢献できますよ。もちろんその前に管理組合を法人化する必要がありますが。
    >> 今店舗棟にある茨城県土木部の出張所よりも、地域住民にとってはるかに役に立つと思います。

    役所の使い走りの区会のような話ではなくて、収益をあげつつ社会貢献する方法を考えられる人がうちのマンションには必要ですね。

    民泊も合法的な民泊なら認めてもかまわないと思う。事務所や塾が認められて、なぜ民泊がだめなのか。他の住民に迷惑がかからないよう、きちんとコントロールすればよいだけの話。よそのマンションは民泊を収益につなげる方向で動き始めているのに、いまさら禁止って。ただでさえ赤字続きなのに、なに考えてんだか。

  16. 1536 マンション住民さん

    消火器の購入には反対なのですが、予算案が否決されたらどうなるのでしょうか?
    予算を組みなおしてもう一度臨時総会にかけるのですか?
    ほかにも訴訟費用が80万円に増えていたり、コミュニティ活動は区会がやると言っているのにコミュニティ活動費が40万円も計上されていたりして、たたけばいくらでもホコリがでてきそうです。

  17. 1537 元監事

     第12期で消火器購入予算が可決されても、裁判で第10期の消火器一括交換の総会決議が区分所有法違反若しくは管理規約違反で無効または取消しの判決が下れば、その総会決議に基づく第12期の事業計画・予算承認も区分所有法違反若しくは管理規約違反の行為ということになります。
     その場合、第11期理事会は訴訟になったため消火器一括交換の執行を留保していましたが、第12期理事会が消火器一括交換の費用を一般住宅会計から550万8千円を支出したら、第12期の理事全員に弁済義務が生じ、弁済しなければ判決が債務名義になりますので、強制執行として理事の動産または不動産が差し押さえられます。

  18. 1538 元監事

     補足ですが、判決で消火器一括交換の総会決議が無効もしくは取消しになれば、一般会計がら費用を支出して消火器を購入する総会決議根拠は消滅してしまいます。
     総会決議の根拠がないのに一般住宅会計から550万8千円を支出したとなると、当然管理組合に対して損害賠償しなければなりません。

  19. 1539 マンション住民さん

    >>1537
    予算案が否決されても大変ですが、可決されて消火器が購入されてしまったらさらに大変そうですね。

  20. 1540 マンション住民さん

    12期理事会が消火器購入を全会一致で決めたというのも不思議でならない。どうすれば全会一致になるのか。まじめに自費交換していればこんなに腹立たしい話もないはず。全員未交換なのか。勝手に全会一致の議事録が作られてるのか。

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