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引き続き管理待への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33
引き続き管理待への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33
『保存行為』として、例えば
1、簡単な植栽の手入れ
2、側溝などの清掃
3、害虫剤の散布
4、受付前に花を置く
5、不具合箇所の簡単な修繕
を自費ですることは、形状又は効用の著しい変更を伴わないものなら認められる?
ちょっと~ むりやり500かい~ 遊びすぎー
>>501
金の出どころの問題だろう。自費でやる分には寄贈になるが、組合費から落すなら業務執行になる。
その辺りを細かく規定すると、一杯ルールが出来てしまうので、理事会運営細則で「決裁規定」を設ける。
この決裁基準を「金額」の数値指標とする。
たとえば、
10万円未満の工事・物品購入→会計理事の承認を経て理事長決裁
10万円以上の工事・物品購入→理事会承認決議要
そうなると、消しゴム1個買ったり10万円未満の小修繕は会計理事・理事長決裁でいいが、
10万円以上は必ず理事会承認決議が必要になる。
従って、自費による保存行為の寄贈は、この決裁規定に当てはまらないことになる。
寄贈にも規制をかけるなら「寄贈による共用部分の軽微な変更は理事会承認要」
と規定に書き加えればいい。
それが正解ですね。決裁基準が規定化されてるか否かです。
三ツ沢ハイタウン住宅管理組合会計処理細則
第5 章 預金出納
第16 条(支払の決裁)
予算に計上された定期的な支払い及び1 件10 万円以内の支払いは、理事長が決裁することができる。
2 前項の金額を超える支出は、理事会の決議を経なければならない。
↑の例では、
毎年の経常的な支払と、スポットで10万円以下の小修繕のような支出は理事長決裁でできるね。
それ以外は理事会決議がいると言うことだ。
1、簡単な植栽の手入れ→毎年の経常業務なら理事長決裁
2、側溝などの清掃→管理委託契約の清掃業務
3、害虫剤の散布→毎年の経常業務なら理事長決裁
4、受付前に花を置く→10万円以下だから理事長決裁
5、不具合箇所の簡単な修繕→10万円以下だったら理事長決裁、10万円超えたら理事会決議
となるだろう。
決裁規定を設けてないと、理事長が独断で100万円の発注しても理事・監事は誰も文句言えないよ。
理事長が開き直って
「規約・細則のどこに理事会決裁が必要と書いてあるのか、指摘してみろ!」
と怒鳴られておしまいだよ。
「これは理事会決議が必要で、あれは理事会決議がいらない」なんて規約に規定されてない明文化されてないルールでは判断根拠にならないよ。
これを「不文律」と言う。不文律とは読んで字のごとく「明文化されてない(不文)ルール(律)」、簡単に言えば「暗黙のルール」とか「掟」とか「紳士協定」とか「慣行」がそうだ。
これを明文化してルール化するのが理事会運営細則の管理規約の付属規定になる。
管理行為には、保存行為と管理行為とかがあるんだけど、
保存行為が何かを理解しない者が多いようだ。
管理行為は、普通決議がいるんだけど、保存行為は、規約に定めが
なければ区分所有者なら誰でも、工事の発注等ができて、請求は
管理組合ということになる。
保存行為にはどんなものがあるのかを、知る必要があるね。
>請求は管理組合ということになる。
なぜ管理組合に請求するのか?自費だろう。
管理組合に請求するくらいなら、管理組合にやらせろ。
たとえば自動ドアーが壊れて締まらなくなった時、区分所有者はいちいち自費で直すか?
当然、管理会社に通報して直してもらうだろう。決して自費では直さないよ。
同時に緊急性を要する修繕なら理事長の専決処分で理事会で事後承認になる。
各自が勝手に工事発注するなら管理組合はいらない。理事会もいらない。
勝手に発注した工事が正当性があるか、値段は適正か問題が多い。
てか、そんなマンションあんのかね?
自費で保存行為するなら、それを管理組合に寄贈すればいい。
管理組合は腹が痛まないからウェルカムだ。
組合員が管理組合の了解なく保存行為した場合、組合員から請求があっても払わなくていい。
管理組合としては、組合員の「善意の寄贈」として扱う。
保存行為の定義を記載しますね。
保存行為とは、緊急を要するか、又は比較的軽度の現状の維持を図る
行為です。月々の管理費でまかなえるかどうかが一応の目安です。
当然、保険で対応できるものが多いと考えられますが、その工事の発注は、
区分所有者であればだれでも行うことができるのです。
保存行為は、共用部分の維持のために必要不可欠な行為なのです。
それゆえ、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独で行う
ことができるとなっているのです。区分所有法第18条第1項但し書き
法律できめられているんですよ。
値段とか相見積とかも必要ないようですね。ただ、自分の知っている業者で
いいんですよ。リベートをもらったらいけませんよ。
但し、規約でこれを規制することはできるんですが、殆どのマンションでは、
規約の改正は行われていません。法律通りということですね。
だから自費でやれって言ってるのだよ。組合費使うなら理事会の承認を得よ。
>>518
法律では費用負担の規定はない。
勝手に保存行為やるなら自費でやれってことだ。
理事会承認を得ない保存行為は組合費から支出しないということだ。
だから勝手にやった保存行為は管理組合に対する寄贈になる。
普通の人は、責任を問われる発注はしない。
請け負う側も同じで、責任者なのか確認をとる。
管理組合に確認取らないで共有部分の施工する業者なんているの?
>520
共用玄関のガラスが割れた場合、雨が打ち込むので早急に
対応しなければならないのに、理事会を開く時間などない時は
どうするの?
それが保存行為というんだよ。
家の中で雨漏りがしだしたら、理事会を開催する?
その原因が共用部分か専有部分かもわからないのに。
でも、修理はすぐやらなければならない。
各区分所有者が、単独でできる行為が保存行為で法律で認められて
いるということは、認識しなさいね。
>518
あなたみたいなのがいるから困るんだよね。
法律では、各区分所有者がやることができるといっているんだから、
当然その負担は管理組合と解釈するでしょう。
中々認めたくないんだね。
保存行為は、区分所有者なら一人で勝手にやることができるということは
分かった。
しかし、それでは困るよ。
いくら法律でも、そんなことはさせたくない。
保存行為としてやった者に罰則は与えられないのだろうか。
>>522
緊急時の共用部分の応急復旧は理事長の専決処分権。
専有部分の雨漏りは共用部分からの雨水の侵入だから管理組合負担工事。自前で補修したのなら管理組合に費用を請求できる。
法律は文言で解釈し、それを超える判断は裁判で行う。保存行為の費用負担については裁判するしかない。
保存行為なんて意味ないよ
はぁ? 合人社の雇われさんの解説見る? 間違ってはいないよ。
http://www.gojin.co.jp/faq/03/faq_03_15.htm
これが、普通の管理体制だけどね。
いま議論されてるのは、保存行為を理事会の承諾なしに個人でやった場合の費用負担だろ?
理事会の承諾がないのだから個人負担でいいのでは?
組合費でやってもらいたかったら、勝手にやらずに理事長に言うのが筋だ。
>527
でもね、法律で認められていることをやったのに、
個人負担とかいったら、裁判になったら確実に負けるね。
玄関のガラスが割れてるのに、いつまでも対応しないので、
区分所有者が法律に基づいて実施した。
これを罰することができるの?
だから、規約の改正をして、ある程度の規制をすればいいんだよ。
>526
読んでみたけど、各区分所有者が負担しなければならないというのは、
全区分所有者が、負担するとなっているんだけど、修繕積立金は全員
が負担しているものだから、それを使うということは、全員が負担するということなんだよ。
不具合出たら管理組合がさっさと直す、小口の修繕でいちいち理事会開く訳ないだろ。
理事長にも50~100万くらいの非常時決裁権与えてるんじゃないの?
適当な事やってる管理組合がもめるんですよ、下らん事でね。
理事会の承認を得たか否かだろう。
承認を得なければ個人負担で寄贈扱いにすればいい。
寄贈は個人の善意で任意であるから共有者の負担義務はない。
出来る訳ないっしょ 笑 呆れるわ
>理事長にも50~100万くらいの非常時決裁権与えてるんじゃないの?
と言うなら自分のマンションの管理規約調べてみることだ。
国交省の標準管理規約丸写しのほとんどの管理組合の規約は、このような理事長の専決処分権の規定はない。
うちの管理組合は、わざわざ理事長の専決処分権を追記してある。
>532
マンションの管理に関する知識がないのなら、意地を張って書き込まないこと。
笑われるだけだよ。
寄贈とは何?
話しにもならないことを、平気で使っちゃうんだからね。
保存行為だけでも、調べてから書き込んでね。
普通の管理組合は設定してるだろ、30万の工事も理事会開いて承認とか聞いた事無いわ。
インフラの故障も有るんだよ、水漏れや水が出なくて何日待つんだ?
当たり前の事議論するなよ。
その急を要する保存行為は、理事会を開催しなくても、区分所有者なら
誰でも行うことができると法律で決められているということ。
当たり前のことなんだよ。
当然管理者である理事長も保存行為を行うことができるとなっているけどね。
保存行為は、理事会の承認はいらないんだよ。
理事長に専決処分権があれば理事会事後承諾で保存行為にかかった費用は修繕積立金の取り崩しでまかなえる。
一区分所有者が理事会承諾なしに勝手に保存行為をしたら、理事会は費用負担せずに寄贈を共用できる。
寄贈なら規約に何ら規定はない。
自治会では、自治会館建設のための土地を無償寄付する会員はいるよ。
自治体認可自治会なら、地方自治法の特例により自治会名で所有権登記できる。
まだ寄贈のこといってるね。
いい加減あきらめたら?
乞食が住んでるのかな、そのマンション、
誰が直しても皆が払うのよ、共用部の修理代。
誰かこの無知さん連れて帰ってね。
なんか くるくるパーマンいますね 寄付とか好きな赤十字くんかな?
寄贈や寄付したのに、なんで「組合費から払え!」と言うの?
それだったら寄贈や寄付でなく管理組合業務の代行しただけでしょ?
篤志家区分所有者なのだろう。管理組合にとってはありがたい存在だ。
管理費滞納組合員の肩代わりまでしてくれてる。
そう、保存行為は、組合の代行業務をしただけのこと。
だから当然、その経費は、管理組合なので、区分所有者
全員で負担ということになるね。
理事会の承認もいらない。
理事会の代行許可承認得てないなら組合費からの支出する必要はない。
全員負担だと言うのなら区分所有者一人一人から集金してね。
そんな面倒なことするよりも寄贈すれば一発で片付く。
区分所有者個人が勝手に保存行為するなら、管理組合業務の執行を委任した役員などはいらないな。