管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2015-01-20 15:54:21

新しくPart2をたてました。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

[スレ作成日時]2013-04-24 03:22:28

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】

  1. 701 匿名さん

    ここで、住まいに詳しい人と同じ意見の人居ました?

  2. 702 匿名さん

    >>701『屁理屈や』が自演してるだけではないでしょうか?

    管理組合口座での自治会費ちょうしゅうする管理会社のスレで、自身がスレ違いのコンシェルジュサービスに置き換えて置いてタイトルおかしいとレスしてます。

    目的は何か?
    フロントか荒らしでは?
    そうでなければ、ご自身でスレたてるはずです。

  3. 703 匿名さん

    はーい!
    全部とは言いませんが、賛同したことが多い人がここにいます。

  4. 704 匿名さん

    住まいに詳しい人 改め 屁理屈やに改名?

  5. 705 匿名さん

    自治会費だけと言わず、どうせならPTAも老人会も子ども会も学習塾もネットスーパーも
    管理費と一緒に引落ししてもらえばいい。

    数は多いが自治会費を引き落とすのと何ら違いはないし、ねぇー 屁理屈さん。
    自治会費だけなんて不公平だよねぇ。

  6. 706 匿名さん

    なるほど、コンシェルジュの本来のお姿、よろず屋さんをするのですね。

  7. 707 匿名さん

    『住まいに詳しい人』の言うことが正しいなら戸建でも市民税と一緒に引き落とすのがあたりまえってことかな。

  8. 708 642

    >>700 住まいに詳しい人さん
    >コンシェルジュサービスで、たとえばクリーニングをやっていた場合で、そのクリーニング代金が、管理費と同じ口座から引き落とされるマンションが存在します。つまり振り込みを代行しています。その場合の例を言っているだけです

    「そのクリーニング代金が、管理費と同じ口座から引き落とされる」という
    事実だけでは、クリーニング代金が管理組合の口座に振り替えられていると
    いう証明にはなりません。
    管理費等および利用代金を集金代行会社を経由して支払っていませんか?

  9. 709 匿名さん

    にゃるほど

  10. 710 匿名さん

    いやいや、住ま詳屁理屈やんの登場で、本日とっても盛り上がったなりなり。

  11. 711 匿名さん

    >>705
    深夜にごめんやで〜
    駐輪料金も頼んまっせ〜

  12. 712 匿名さん

    『聞く耳もたんセールスマン』
    管理業務許可がなければ管理会社は営業できない。
    管理業務では、町内会費自治会費を扱えない。扱ってはいけないと国が言ってるから。

    管理組合は自治会費を扱えない。
    管理とは関係ないから。


  13. 713 住まいに詳しい人

    > 数は多いが自治会費を引き落とすのと何ら違いはないし、ねぇー 屁理屈さん。
    > 自治会費だけなんて不公平だよねぇ。

    別に私は自治会費に限ったことを言っていませんよ。むしろ自治会費は関係ないと言っていますので
    各マンションが判断することです。あくまで私は法令上問題ないと言っているだけです
    感情論で、不利益な事実を屁理屈といって、何の論理的説明されない人の意見は意味がわかりませんけどね

    > 「そのクリーニング代金が、管理費と同じ口座から引き落とされる」という
    > 事実だけでは、クリーニング代金が管理組合の口座に振り替えられているという証明にはなりません。
    > 管理費等および利用代金を集金代行会社を経由して支払っていませんか?

    引き落とされた口座の通帳を見れば、引き落とし先が記載されているので、同じなら一旦管理組合の口座を経由しています
    ちなみに私の以前のマンションは、管理組合の口座でした

    > 駐輪料金も頼んまっせ〜

    マンションの駐輪料金なんて、普通に管理費等で引き落とされるでしょうに

    > 『住まいに詳しい人』の言うことが正しいなら戸建でも市民税と一緒に引き落とすのがあたりまえってことかな。

    全然違うけどね。まぁ行政がそういうサービス始めたら、できるようになるんじゃないですか
    希望するなら行政に要望だしてみたら?

  14. 714 642

    <まだ間に合う、新年会で恥をかかないための基礎講座>

    そもそも管理組合(区分所有法第3条団体)とは?

    【団体の目的】
    本条の団体は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」である。この場合の「管理」とは、区分所有者が団体的拘束に服すべきものとされる事項をすべて含む広い概念である。
    たとえば、①17条の規定によって集会で共用部分の変更の決議をすること、②30条1項の規定によって規約で専有部分の使用方法を規制すること(たとえば、住居専用マンションにおいて専有部分の営業的使用を禁止すること)、③62条の規定によって集会で建替えの決議をすることなども、本条の「管理」に含まれる(濱崎・解説114参照)。

    (1)「管理」外の行為
    本条の団体は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」を超える行為をすることはできない。
    たとえば、敷地の全部または一部を売却することは、区分所有権との分離処分が認められる場合(22条1項但し書)でも、団体の「管理」としてなし得るのではなく、敷地の所有者または持分権者の個別の行為としてなし得るだけである。

    (2)「管理」の対象物
    「管理」の対象物は、「建物並びにその敷地及び附属施設」であるが、その具体的範囲については、区分所有法の各条の規定(16条~18条、21条、30条1項等)によって定まる。
    「附属施設」とは、附属の建物と建物の附属物である(2条4項参照)。

    (コンメンタール マンション区分所有法より抜粋)

  15. 715 匿名さん

    >714
    義務違反者の管理もありますね。
    騒音、ペット、喫煙、違法駐車・違法駐輪、ごみの分別等

  16. 716 匿名さん

    管理組合は、自治会費を管理組合の口座で徴集するをしない。自治会に管理組合口座を貸すこともしない。
    管理会社も代行徴集をしない。
    理路整然と根拠と事実を貼付レスされても、全て曲解。

    大手管理会社がしないことをするのが新興の管理会社。

    この掲示板を利用し管理組合を騙し搾取する。

    曲解が、こう続くとね。
    スレ違いの営業マンレス潰しには貼付レスが一番ですね。

  17. 717 住まいに詳しい人

    > 管理組合は、自治会費を管理組合の口座で徴集するをしない。自治会に管理組合口座を貸すこともしない。
    > 管理会社も代行徴集をしない。
    >理路整然と根拠と事実を貼付レスされても、全て曲解。

    まず、自治会に管理組合の口座を貸すという話はしていません

    さらに判例では、あくまで「拘束力がない」といっているだけである事実をもう一度確認してください
    法令違反の場合は、明確に「できない」と判例ででます

    区分所有法は、あくまで管理組合の義務と権利について記載されており、つまり強制力を持たせる行為についての記載です

    もしあなたの言っている行為が正しければ、サービス的なことはマンション内で一切できないということですが、正しいですか?
     ・外部のポスター(祭り、行事、イベントなど)の掲示は、できない
     ・募金箱をおくこともできない
     ・コンシェルジュサービスは、基本的にだめ

    たとえば、
    ・あなたの言い分だとコンシェルジュサービスは、マンションの管理範囲にあたる?
    ・上記がマンション管理の範囲内のサービスの場合、でも金銭のやり取りが発生したら、管理費と同じ口座で引き落としたら、違反?マンション管理の範囲内なのに?(駐輪場の代金とは何が違う?)
    ・上記がOKの場合、自治会費の振替代行をコンシェルジュサービス内のサービスとしたら、問題ない?

    答えをお願いします

  18. 718 匿名さん


    >あくまで私は法令上問題ないと言っているだけです

    管理規約で決められないことじゃ無かったかなぁ~ 
    区分所有法にかいてなかったかぃ?  マンション住人なら皆知ってるけど~ 

    拘束力がないとか書いてあったか?? 無効と書いてなかったかなぁ~  判例の解釈もできないとかかぁ?

    もっと住まいに詳しい人になるか 屁理屈さん襲名でガンバル?

  19. 719 匿名さん

    >717
    それやって良いよって だれが言ったの?  屁理屈さん

    常識的に其々の団体は独立して運営したら良いこと 
    なに必死でその行為は悪くはないとか できない訳ではないとか 半端な事言ってるの?

    管理組合としてはそのような取り決め自体が無効でできないのなら不可能ということ。
    屁理屈さん 理解できないんだ?

  20. 720 匿名さん

    >コンシェルジュサービスは、基本的にだめ

    マンション内商業施設の一部、運営は管理会社経由で何も問題有りません。
    有料のジムやプール、温泉施設が有っても問題有りませんよ。利用料も管理会社が回収ですね。
    これらは建物や設備施設に関わる管理行為ですからね、ましてや営利事業です。

    自治会の費用回収や運営は管理会社では扱わないしね、またそのような団体ではありませんよ。

  21. 721 ビギナーさん

    管理組合費と自治会費が、同じ口座へ引き落としされているマンションのものです。
    管理組合から自治会費の徴収は辞めるので、自治会で徴収してください。と伝えられた場合これ、自治会で徴収するしかありませんよね?


  22. 722 匿名さん

    >721
    今までは、管理組合が便宜を図ってくれていたのでしょう。
    自治会と組合は仲良くしないとね。

  23. 723 642

    コンシェルジュ・サービスは、二つの業務に区分できると思います。

    1.施設の維持・管理・運営業務
      O 管理組合・・・管理会社に委託(一部をコンシェルジュ・サービス会社に再委託)

    2.居住者への生活支援サービス業務
      O 管理組合・・・コンシェルジュ・サービス会社に場所を提供
      O コンシェルジュ・サービス会社・・・受付、案内、紹介、取次業務
      O 各業者・・・コンシェルジュ・サービス会社と提携、利用者との個別契約によりサービス等を提供

  24. 724 ビギナーさん

    >>722
    便宜を図っていたのは管理会社です。
    管理組合はこれに意を唱えたのです。天晴れではありませんか?
    ところが、自治会がグズグズしていて、事が運ばなくて困っています。


  25. 725 匿名さん

    今後管理組合口座への自治会費の引き落としは廃止いたしますと
    自治会長さんに伝えるだけで事は済みますよ。
    それ以上愚図ってもどうにもなりませんよ。

    以後の自治会費の集金方法は自治会で決めること、
    ほかに頼るなんて自治会の意味が有りませんしね。

  26. 726 642

    >>713 住まいに詳しい人
    >引き落とされた口座の通帳を見れば、引き落とし先が記載されているので、同じなら一旦管理組合の口座を経由しています
    >ちなみに私の以前のマンションは、管理組合の口座でした

    つまり、管理費等の振替と利用代金の振替は一つの振替(合算)処理ではなく、
    別々の振替処理だということでしょうか?

  27. 727 ビギナーさん

    725さんのとうり、廃止いたします。
    と断言したらいいのですね。
    自治会にも誰かさんのように、凡例がどうとかサービスがどうとか?。。。
    面倒なことを言う役員がいて手こずっています。
    有難うございます。

  28. 728 業界人

    >つまり、管理費等の振替と利用代金の振替は一つの振替(合算)処理ではなく、
    >別々の振替処理だということでしょうか?
    両方あります。
    銀行に振替依頼する書面を見るとわかります。

  29. 729 匿名さん

    >2.居住者への生活支援サービス業務

    実に「広い概念である」なあ。

  30. 730 匿名さん

    うちの場合、自治会は独立した組織運営しているから問題ないけどね。
    コンシェルジュ、管理員、警備員の配置は管理会社との管理委託契約に有ったような…
    確か管理組合として別々に契約はしていないよね。所有者への請求は管理費としてのはずだが。
    明細有るのは水道やネット回線、各専用使用料、積立金、管理費くらいかな。施設はプリカだし。

    最近理事やってないし。?

  31. 731 匿名さん

    追加、警備員ではないがセコム費用も引き落とされてるね。

  32. 732 匿名さん

    自治会費が入るから、ややこしくなるのよね〜
    建物設備に関係するものだけなら、もっと有効利用があるのに。

  33. 733 723

    >>729
    >実に「広い概念である」なあ。

    はい、
    コンシェルジュ・サービス業務を「管理組合の管理業務」と
    「管理組合の管理業務外」とにざっくりと切り分けただけですから。

  34. 734 匿名

    恥かくよ 管理員も警備員もコンシェルジュも同じだよ
    形式的には管理組合が管理会社に要請委託しての配置 問題ないよ
    それぞれのサービス内容が違うだけ 
    建物設備施設の運営管理に関わることに変わりないよ
    建物内に様々な商業施設が有るのなら それも管理の対象だよ

    自治会とはまったくの別物なのよ 自治会は建物設備施設の運営管理とはまったくの無関係

  35. 735 匿名さん

    このスレには地域のために活動する者へのリスペクトが足りない人が多すぎる

  36. 736 匿名さん

    ここ地域活動のスレではありませんよ。
    地域活動の御経験ありますか。
    地域の仕事をしている私ですが、自治会費は単独徴収が望ましいとおもいますよ。
    今からパトロールに行って来ますが、735様は夢の中でしょうね。

  37. 737 購入検討中さん

    結局、717さんの質問には誰も答えないのね

    > 建物内に様々な商業施設が有るのなら それも管理の対象だよ

    ということは、コンシェルジュで建物外の設備(外部の会社)を使ったサービスは、管理の対象外であり、その費用を管理費口座で引きおとすたら違法ということですか?実施しているマンションは多々あると思いますけど

  38. 738 匿名さん

    >>737
    現在の事実をお書き下さい。

    管理組合費をコンシェルジュが騙しとるようなサービスをしているのですか?

  39. 739 匿名さん

    管理費等と一緒に自治会費を口座引き落としするのには何の
    問題もありません。
    ただ、同じ住民の集金の負担を軽減するだけのことです。
    そして、振り込まれた自治会費は、すぐ自治会の口座に振り込めば
    いいだけのことですよ。
    それぐらいはやってあげてください。
    別に、管理組合の会計にも何の影響もないのですから。
    収支報告書には、自治会費の収入と支出がプラスマイナスゼロになるだけです。
    難しく考えすぎですよ、皆さん。
    それをやったら何の問題があるんですか?不思議でしょうがないよ。

  40. 740 匿名さん

    だだっ子さん、お昼休みは有効にお使いなさい。

  41. 741 匿名さん

    >>739
    それくらいはやってあげてください。。。。
    それまさか、住民の利便性とか言う?
    貴女はそのつもりでも、マンション内では浮いてません?
    空回りしていませんか?
    キチンと管理組合と自治会の団体の違いや、加入の意思が有るか無いかの確認から始めないとね。
    その確認をスルーして住民の利便性云々を声高に叫んでも、暇な人がどうでも良いことに住民を巻き込んで甚だ迷惑な人! で住民からスルーされますよ。

  42. 742 匿名さん

    >>741 さん

    ” 住まいに詳しい人 ” は女性でしょうが、
    >>739 は、別スレで身の上話をしているKY※※マン管士(男性)だと思いますよ。

  43. 743 匿名さん

    万菅男性と、住まいに詳しい女性
    いいタイトルですね。

  44. 744 匿名さん

    >741
    別に僕が決めたルールでもないしね。
    うちのマンションは、全員が自治会に加入しているマンション内
    自治会だからね。
    分譲時から入会していることになっているけど、何の問題もないしね。
    何も問題がないのに、敢えて自治会の加入は入退会が自由だから
    退会したい方はいませんかという訳もないし。
    それから、加入の意思は、分譲時に契約書にサインしているよ。
    勿論そこまでは全員読んでいないだろうけど。
    僕は自治会の役員はしたことないし、総会にも一度もいったことはないけどね。
    ただ、あってもいいんじゃないかとは思っているだけのこと。

  45. 745 匿名さん

    >>744
    そんな全戸自治会加入なんて有り得ないような特殊なマンションを例にするのは論外。

    >>739
    >管理費等と一緒に自治会費を口座引き落としするのには何の問題もありません。

    そうするには管理規約で取り決めなければいけません、しかしながら自治会費用と
    管理組合の運営には関連性が皆無、総会の議案として取り上げる事すら出来ません。
    当然議決などできません、知らずに議決しても全て無効です。
    規約で定められることにも制限が有ります、融通がきくのは区分所有法の任意規定の部分だけ。

    管理費と自治会費を合算しまとめて引き落とすことは可能ですが、管理組合の会計上迷惑ですね。
    またマンション内で委託先の管理会社が運営する施設などの請求引落しは商取引、商売ですよ。

    最低限、区分所有法に準じた管理規約に沿った組合運営をできるのが常識的なマンションでしょう。
    面倒だし便利だからと無関係な費用を混同したり、コンプライアンス無視のマンションでは民度が疑われますよ。

    他のマンションに迷惑掛けている訳ではありませんので、住民同士それで良ければ下品な行為を続けたらいい。
    次第に資産価値も低下する物件になっていきますよ。

    知恵や能力が無いって事は悲しくミジメということが良く解りますね。

  46. 746 購入検討中さん

    > キチンと管理組合と自治会の団体の違いや、加入の意思が有るか無いかの確認から始めないとね。
    > その確認をスルーして住民の利便性云々を声高に叫んでも、暇な人がどうでも良いことに住民を巻き込んで甚だ迷惑な人! で> > 住民からスルーされますよ

    今までずっと希望者(加入確認済み)での話の流れだったと思いますが、なぜここでまた加入意思の確認に戻るのでしょうか
    はなはだ迷惑ですよ

  47. 747 匿名さん

    それは貴方だけでは。
    加入確認済みだろうと今からだろうと、ここスレでは管理組合口座で自治会費を徴収することに疑問を持った人達が、経験談も交えて情報交換しているのです。
    貴方はしてあげても良いと思うのなら、このスレからお引越しなさったら如何かしら。
    話を戻しているのは、746の貴方ですよ。

  48. 748 匿名くん

    まぁ、まぁ、まぁ
    お二人とも、抑えて、抑えて

    ところで、以下は福管連のモデル規約ですが、町内会費を
    どのようなロジックで取り扱っているのか、分かりますか?

    http://www.fukukan.net/agreement.pdf

  49. 749 匿名くん

    >>748 補記

    【町内会費の取扱いに関する規定】
    第25条(管理費等)・・・1項4号、3項、4項4号
    第57条(管理組合の収支及び会計区分)・・・2項1号

  50. 750 管理費等

    定期的に掲載しないと論点を変えられ
    間違った情報が掲載されますね。



    公益法人マンション管理センターのリンク
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html


    【町内会費等の支払いについての対応は 】
     

    QUESTION :
     当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
     ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。
     


    ANSWER :

    1. 自治会と管理組合との関係

     自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
     また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
     とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
     このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
     ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。


     

    2. 町内会費の取扱い

     管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
    1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

     

    3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

     地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
     コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。

     

    [参考]

      規約27条関係コメント
    ②  コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
     他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。


  51. 751 管理費等

    他人の財産を侵害するのはやめましょう。
    適正な管理をしないと管理費は破たんします。
    現在、首都圏の中古物件(40平米以上)500万未満が200件を超えているそうです。

    公益財団法人マンション管理センターより添付
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_11.html

    【管理組合と自治会の違い】
     

    QUESTION :
     管理組合と自治会とはどう違うのでしょうか?
     


    ANSWER :
     管理組合は区分所有者の団体であり、管理対象物の維持管理を目的とした組織です。これに対し自治会は町内会とも呼ばれており、同じ地域に居住する住民の互いの親睦を図るとともに地域生活の向上を目的とする自治組織です。
     このように管理組合と自治会とは性格が異なるものですが、相対立する組織ではありません。むしろ自治会の目的である地域とのコミュニケーションを育成することはマンションの居住者にとっても必要であるばかりか、管理組合の円滑な運営にも寄与するものであるといえます。
     
     マンションには組合員だけでなく貸借人の居住者が増加している現状からみて、マンション内のコミュニティの育成によって快適なマンション住生活の維持を図る必要性はますます高くなっており、自治会活動についても前向きに対応することが望まれます。
     特に管理組合の運営を役員任せにしないで一人でも多くの人に参加してもらい管理組合を活性化するとともに集合住宅でのルールを遵守するという居住者の良好な生活環境を維持するためには、各種のイベントなどを通じて人的交流を積極的に図る必要があります。
     そうした観点からもマンション内での自治会活動は管理組合を補完する機能を有しているといえます。
     

     ただし、管理組合は共有財産の管理団体であり、親睦等を目的とする任意団体である自治会とは目的及び構成員も異なるため、それぞれの規約で組織の目的、業務の内容、構成員、運営経費の徴収・使途などについて規定しておく必要があります。


     
     問題は、管理組合が自治会の業務を事実上行っている場合の取扱いです。
     このような場合には、次のような内容をそれぞれの規約で定めておく必要があります。 1.管理組合の役員が自治会の役員を事実上兼ねる場合であっても、両者は別の組織であること
    2.管理組合と異なり、自治会は、任意に加入・脱退が可能であること
    3.自治会活動に必要な費用については、自治会費として管理組合の管理費、修繕積立金等とは区分して処理すること
    4.地方自治体等からの連絡や消防・防災訓練等などは管理業務の一部として対応することが適当である
    5.マンションに現に居住している組合員以外の貸借人も自治会活動に参加できるようにすること

     
     標準管理規約では、管理組合の業務として、32条十五号(単棟型)に「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」を定めています。

  52. 752 匿名さん

    >>748
    関係無いですここすれと。

  53. 753 管理費等

    訂正

    他人の財産を侵害するのはやめましょう。
    適正な管理をしないと管理費は破たんします。
    現在、首都圏の中古物件(40平米以上)500万円未満の物件が200件を超えているそうです。
    老朽化、管理破綻でスラム化していくマンション。
    人口が集中している首都圏でさえも、住宅供給過剰気味とされています。

    管理組合と自治会の混同の象徴が、管理組合口座での自治会費徴収です。
    正常な管理でマンションを守りましょう。


  54. 754 申込予定さん

    > 定期的に掲載しないと論点を変えられ
    > 間違った情報が掲載されますね。

    あなたがまず、論点を変えています
    管理費から自治会費を徴収するのではなく、あくまで管理組合口座で徴収しているという話なので、違います
    なので、あなたが記載した記事自体が論点を変えていますし、その点もすでに何度も指摘されていることですので、掲載をやめてくだい。

  55. 755 匿名さん

    >>754
    君が間違えている。
    管理組合口座を利用しない根拠だよ。

    マンカンの貼付レスは必要です。
    みんな貼付レス大歓迎ですよ。

  56. 756 匿名さん

    >748より
    福管連はなにやってんだか
    これがモデル規約だと
    こんなことだからマンション管理士がバカにされるんだ
    町会費を管理組合が立て替えて回収不能になったら(必ずなるだろうけど)組合の欠損にするつもりなんだろか
    福管連は、欠損処理(組合資産の処分)は全員の承認が要ることを知らないんだろか

    >適正な管理をしないと管理費は破たんします。
    管理費は管理費会計と書くべきだね
    これだけでも知性がわかるが
    どうして組合口座で、自治会費を徴収することが会計破綻につながるのか
    問題は、自治会に便宜を図ることでなくて、福管連のように自治会費を組合の収支に組み込むことだよ
    これは、明らかに区分所有法の言う、管理組合の目的を逸脱している。

    >このような場合には、次のような内容をそれぞれの規約で定めておく必要があります。
    これもまたアホらしいロジック
    規約に定めるまでもなく、管理組合と自治会は組織も目的もちがう団体だよ

    >管理組合口座を利用しない根拠だよ。
    もともとこのスレの論点はこれだった
    739が正常な判断
    大多数はこれ
    ただし、収入・支出にせずに預り金で処理したほうがよい
    これすら反対する人たちは、自分が変人扱いされていることを自覚すべきだ
    貸借対照表に「自治会費預り金」という科目を設定して、入金分を後日自治会に振り込むという風に(もちろん振込費用は自治会負担で)キチン管理すれば、組合には何の問題もない
    これを違法と主張する前に、もう一度「どこが違法なのか」考えてみるがよい
    この部分は以前の投稿を読み返せば、おのずとわかることだろう




  57. 757 匿名さん

    それを容認する非常識なおたくが変人扱いされてますよ。
    其々が独立した組織運営するのが当然ですが、なにか勘違いされてるのかな。

    自治会費を管理組合口座に引き落とすと言うこと自体、規約に記載できませんよ。
    少しは勉強なさい。

  58. 758 匿名さん

    >>756
    君はスレ主でもない。
    スレ違いは君だよ!

    管理組合口座を利用しようと考えるのはやめなさい。

  59. 759 匿名さん

    マンション管理適正化法第81条第1号

    知ってますか?

  60. 760 匿名さん

    福管連のモデルの管理規約で、管理費の中に自治会費を入れるように
    なっているのを認めたのは、弁護士14名の見解のもとに作成されています。
    法的にも問題がないということでしょう。

  61. 761 748-749

    >>757 さん

    そのとおりです。

    町内会費の徴収は、管理組合の目的外の行為です。つまり、無効です。
    このことを理解していないと、福管連のモデル規約のロジックも
    理解できないと思います。

  62. 762 匿名さん

    マンション自主自治会の元理事長が管理費を着服してたのは、福岡のマンションではなかった?

  63. 763 匿名さん

    NPOが公益財団法人より上なんかな?

  64. 764 匿名さん

    なんせ、解釈できない方は放置で。根本を理解してないみたいですから議論にもなりません。
    相手にすら出来ないようですが、スルーでいかがでしょうか。

  65. 765 664.

    >>748-749くん

    その規約ですが、第1条に
    「・・・地域社会の健全な発展に資することを目的・・・」
    を入れてますね。

    さて、立替金なので、>>723,>>733 になぞらえて言えば、
    >2.居住者への生活支援サービス業務
    であり、
    >「管理組合の管理業務外」とにざっくりと切り分け
    と言ったところでしょうか。

    この点、「等」が付かない「管理費」は、第27条に充当先が定められ、明確に区別されてます。
    はっきり言えば、「等」は、「目的外」ですか。

  66. 766 匿名さん

    >>屁理屈や

    ATM使うのに、携帯で喋っちゃいかん法律はないが、銀行は使用しないでくれと言う

    詐欺による振込防止と、他人のパスワード撮影防止のため。


    管理組合口座を自治会費の集金に使わないよう言うのは、管理組合が自治会費を集金するとの誤解を避けるため。

    逆言うと、何がなんでも管理組合口座を自治会費の集金に使うのだと言うのは、管理組合が自治会費を集金するのだと誤解させたいためだ。

    管理組合規約で自治会加入を決めるのだど誤解をさせたいためだ。

    そうだよな、屁理屈や

  67. 767 664.

    >>748-749くん

    ただ、>>714
    >(1)「管理」外の行為
    >本条の団体は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」を超える行為をすることはできない。
    との整合性がわからない。

    この点は、降参だ。
    恥をかくのは慣れっこなのでOK。

  68. 768 匿名さん

    なにが正解なのか理解できない人はスルーでいいじゃないですか

    福岡で好きなように幸せに暮らしているのでしょう ほっときなさい 

  69. 769 匿名さん

    問)管理会社が、自治会費を代行集金したい理由は?

  70. 770 匿名さん

    管理組合が『駄目』
    『自治会費の集金協力はできない』とキッパリ断ればいい。
    無視でもいいよ!

  71. 771 匿名さん

    人間は一人では生きていけない。
    同様に、地域と関わらずにマンション単独で完結することばかりではない。

  72. 772 親同居さん

    771 断りまーす

  73. 773 匿名さん

    自治会の悪用はやめて下さい。
    自治会費は、訪問集金が自治会を正常に機能させます。

  74. 774 匿名さん

    福管連に加盟している管理組合は700近くあります。
    福管連に自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをするのは
    どうかと質問すれば、弁護士14名の検討の結果、それは法的に
    問題ないというでしょうね。
    弁護士がオーケーといっているのを、法律の素人軍団が、あたかも
    自分が一番正しいと主張してもねえ。
    自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをしているマンションは
    全国に数多くあるんだし、他所のことをそれはダメとかいっても
    どうしようもないでしょう。
    他所は他所、自分のとこはじぶんのとこでいいでしょう。
    こだわりすぎはいけませんよ。

  75. 775 748-749

    >>774 KY※W マン管士 さん
    >福管連に自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをするのは
    >どうかと質問すれば、弁護士14名の検討の結果、それは法的に
    >問題ないというでしょうね。

    「自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをする」ことを
    「法的に問題がない」とする弁護士は一人もいないと思います。
    マン管士のあなたが自ら確認してみては?

  76. 776 匿名さん

    >775NW※H管業さん
    福管連ではみとめているでしょう。
    14名の弁護士が、モデルの管理規約をだしているんですからね。

  77. 777 748-749

    >>776 KY※W マン管士 さん
    >福管連ではみとめているでしょう。
    > 14名の弁護士が、モデルの管理規約をだしているんですからね。

    先ずは、福管連に確認してみてください。
    結果を楽しみに待っております。

  78. 778 匿名さん

    >777ky※自治会長さん
    福管連のモデルの管理規約に、記載されていますよ。

  79. 779 748-749

    >>>>778 KY※W マン管士 さん
    >福管連のモデルの管理規約に、記載されていますよ。

    どのように記載されているのですか?
    条文を貼ってください。

  80. 780 匿名さん

    管理費と自治会費の区別もつかない弁護士が福岡には大勢いるんですか? 恐~い!

    それで、まさか管理組合口座で自治会費を引き落とせとのモデル規約作ったとか???

    まさか国交省の標準管理規約じゃないよね、間違ってもそんなアホな事書かないだろうし。

    福岡って治外法権の外国かぁ?

  81. 781 匿名さん

    自治会を悪用するのはやめて下さい。
    ただでさえ、自治会不信、自治会嫌い、自治会ばなれが増えているのに、自治会を否定する振替主張を繰るかえすのはやめて下さい。

    自治会は人の交流が重要なんです。
    管理組合に不信感を持たせては、マンションないで自治会活動ができなくなります。

  82. 782 匿名さん

    >779自治会長さん
    福管連のモデルの管理規約には下記のように記載されています。

     第25条
      1.五 組合協力金
      3.管理組合が支払う水道料、町内会費等は、管理組合が区分所有者等の
        ために立て替えて支払う額とする。
      5.四 町内会費  町内会でさだめられた額

  83. 783 匿名さん

    モデルの管理規約に町内会費のことが記載されています。

  84. 784 748-749

    >>778 KY※W マン管士 さん

    お得意の雲隠れは ” 無し ” ですよ。

  85. 785 匿名さん

    >782
    福岡って治外法権の外国かぁ?

  86. 786 748-749

    >>782 KY※W マン管士 さん

    本当に理解できていますか?

    町内会費について、第25条を整理すると、
    a.区分所有者等が町内会に任意加入した場合の【町内会費】(町内会で
      定められた額(4項4号))は、管理組合が区分所有者等のために
      立て替えて町内会に支払う(3項)。
    b.区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費等に充てるため、
      a.の【立替金】を管理組合に納入しなければならない(1項4号)。

    a.において、管理組合と区分所有者等との間に委任関係を成立させ、
    b.において、管理組合は町内会費の【立替金】を請求する権利主体となる。
    したがって、管理組合は、町内会費の【立替金】を区分所有者に請求することが
    可能となる【水道料と同じ】。

    このようなロジックではないのですか?

  87. 787 匿名さん

    町内会費がまるで税金のような扱いされてるのか?  おかしな国だね

  88. 788 匿名さん

    >786
    それを正常と思ってしまう住民が恐いですね、
    なにをする組織団体なのかも、もはや不明。

    地方の勝手な取り組みでしょうからお好きにされて下さい
    ほかに勧めなくて良いですよ、他の皆さんはそのくらいの常識有りますから。

  89. 789 管理費等

    挑発に乗らないように

    正式名称を使用せず、リンクを添付しています。
    これは、誤解をさせる挑発行為です。
    2チャンネルのごとく炎上させ名誉棄損を誘発させる目的だと思います。
    無視しましょう。

    コミニティー項目の削除が必要とされるのは、誤解を利用し悪用するものがいるからだと思います。




    下記は公益財団法人管理センターの情報からの抜粋です。
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html




    2. 町内会費の取扱い

     管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
    1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

     

    3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

     地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
     コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。

  90. 790 匿名さん

    >786自治会長さん
    要するに、管理費等と一緒に、町内会費を口座引き落としをする
    ということはオーケーということでしょう。
    ここでの論争は、町内会費を管理組合の口座に振り込むのは違法
    といってないのですか?

  91. 791 匿名さん

    >789さん
    私は、福管連のモデルの管理規約を述べているだけですよ。
    福管連のモデルの管理規約は、以前ここで添付されていますよ。
    当然、国交省の標準管理規約とは一部違っていますが。

  92. 792 匿名さん

    そのインチキはもういいですよ。

  93. 793 匿名さん

    一地方のそれも権利無き法人のモデル規約なんて問題外、それが地域の条例なら語りなさい。

  94. 794 748-749

    >>790 KY※W マン管士 さん

    まったく理解ができていないということですね。
    (再)先ずは、福管連に確認してみてください。
       結果を楽しみに待っております。

    ところで、わたしは「自治会長」ではありませんので、
    ほかの名称に変えてください。

  95. 795 匿名さん

    そのインチキはもういいですよ。

  96. 796 管理費等

    管理費は自治会と違い世帯割ではありません。
    マンション管理ではない自治会費を管理組合が扱うなどもってのほかです。


    下記は公益財団法人マンション管理センターの情報の転載しました。
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/01_hoki/01_hoki_05.html



    【管理費用の負担方法】
     

    QUESTION :
    1.分譲マンションの「管理費用の負担方法」について、専有部分の床面積の割合としているのはなぜですか?


    2.管理費用を住宅の戸数で按分して負担することはできますか?


    3.私のマンションでは、管理費用を専有部分の床面積の割合で負担しているのですが、その面積にバルコニーの面積は含んでいないのですが

     


    ANSWER :
    1. 管理費用の負担
     管理費用の負担は、規約に別段の定めがない限り、共用部分に対する各区分所有者の「持分に応じて」、分担されると区分所有法19条に定められています。そして、この「持分」は、専有部分の床面積の割合による(法14条1項)とされています。

     管理費用の負担について、共用部分の持分(=専有部分の床面積の割合)を基準とする以外に、たとえば、エレベーターの運転経費については、持分でなしに、各区分所有者の使用頻度を基準に分担することも考えられないわけではありません。しかし、純然たる使用頻度によるのは理論的には公平かつ合理的に見えるものの、実際問題として、各区分所有者の使用頻度を正確に算定することは不可能です。また、例えば、外灯の維持費に至っては、特定の個人が、夜間外出しないこと等を理由に支払いを拒む事態さえ起こりかねません。
     そこで法は、共用部分の負担について、各人の持分を算定の基準とすることを原則としています。

     
    2. 戸数による按分
     管理費用の負担は、同法19条では「規約に別段の定めがない限り共用部分に対する各区分所有者の持分(=専有部分の床面積の割合)に応じて、分担する。」としていますので、規約で別段の定めをすることを認めています。したがって、管理費用の負担割合を各区分所有者が所有する住宅の戸数の割合による旨規約に規定すれば、この規約の規定が優先し、管理費用を住宅の戸数で按分して負担することができます。しかし、各区分所有者の専有面積がほぼ同じ大きさであればともかく、2倍、3倍と極端な差がある場合は、逆に不満が出やすいことにも留意すべきでしょう。

     なお、標準管理規約(単棟型)では管理費および修繕積立金は「共用部分の共有持分(=専有部分の床面積の割合)」としています(同規約25条2項)。


     
    3. バルコニー
     バルコニーについては、それが共用部分か専有部分かで争いがないわけではありませんが、一般に避難通路の役割をしているものが多く、その種のものは共用部分と考えられています。(標準管理規約は共用部分説を採用しています。同規約8条別表第2参照)。
     したがって、バルコニーが共用部分である場合は、当然専有部分の床面積に参入されません。


  97. 797 不動産屋

    基本的にマンション管理規約に記載する要件のない自治会費用を
    一地方の連合会などが無理に組み入れること自体オカシナ連合会ですよ。
    区分所有法にも準じていないですしね、弁護士がぁ~弁護士がぁ~と言いますが
    その解釈は違うものなのかもしれませんね、非合法な弁護士は聞いたことありませんから。

    どうせその地方でもそれを採用実行することはないでしょう。
    全国殆どのマンションでは標準管理規約をモデルに作られていますから。

  98. 798 794

    >>790 KY※W マン管士 さん

    おっとっとっ
    >>794 に書くのを忘れていました。

    << お得意の雲隠れは ” 無し ” ですよ。>>

  99. 799 管理費等

    マッチポンプはやめてください。
    みなさん煽りに乗らないように。
    故意に、福管連を誤解させようとしています。
    情報を信じてはいけません。

  100. 800 不動産屋

    それでは無意味なその福管連という話題は以後スルーということでよろしいでしょうか。
    私も議論する意味もなさないものかと思います。

  101. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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