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> 管理組合は、自治会費を管理組合の口座で徴集するをしない。自治会に管理組合口座を貸すこともしない。
> 管理会社も代行徴集をしない。
>理路整然と根拠と事実を貼付レスされても、全て曲解。
まず、自治会に管理組合の口座を貸すという話はしていません
さらに判例では、あくまで「拘束力がない」といっているだけである事実をもう一度確認してください
法令違反の場合は、明確に「できない」と判例ででます
区分所有法は、あくまで管理組合の義務と権利について記載されており、つまり強制力を持たせる行為についての記載です
もしあなたの言っている行為が正しければ、サービス的なことはマンション内で一切できないということですが、正しいですか?
・外部のポスター(祭り、行事、イベントなど)の掲示は、できない
・募金箱をおくこともできない
・コンシェルジュサービスは、基本的にだめ
たとえば、
・あなたの言い分だとコンシェルジュサービスは、マンションの管理範囲にあたる?
・上記がマンション管理の範囲内のサービスの場合、でも金銭のやり取りが発生したら、管理費と同じ口座で引き落としたら、違反?マンション管理の範囲内なのに?(駐輪場の代金とは何が違う?)
・上記がOKの場合、自治会費の振替代行をコンシェルジュサービス内のサービスとしたら、問題ない?
答えをお願いします