管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場<part2>」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-04-13 16:56:40

前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/

[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03

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管理寺の修行場<part2>

  1. 151 もはや神理事長

    たぶちゃんのマンションのみたいたいらは東急だが
    東急は管理人もフロント(≒管理業務主任者)も同じ会社だよ。
    なので平均年収が300万円くらいになってる。薄給の管理人も含んでいるから。

  2. 152 もはや神理事長

    >>別法人にすれば管理会社はピンはねし易い
    同じだからピンハネしにくいということにはならんであろう。
    大手は合併や子会社化を繰り返しているので同じ会社かどうかはあまりもんだいではないであろう。

  3. 153 住まいに詳しい人


    <受給できる事業主の要件>

    ●雇用保険の適用事業主であること

    ●次のいずれにも該当する求職者を公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れ、かつ、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる事業主

    ①雇入れ日における満年齢が65歳以上の者

    ②紹介日又は雇入れ日現在、以下のいずれにも該当しない者
    (1)高年齢継続被保険者
    (2)短期雇用特例被保険者
    (3)その他、(1)、(2)以外の者であって当該雇い入れに係る事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にある労働者

    ③雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者

    ④雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者

    ●対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇い入れに係る事業所において、雇用する労働者を事業主都合による解雇をしたことがない事業主

    ●対象労働者の雇入れの前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者を3人超え、且つ、雇入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職者を出していないこと

    ●対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかにする書類を備えていること




    <助成対象期間>

    助成対象期間は、1年間。



    <助成金受給額>



    対象労働者 支給額 支給対象期ごとの支給額
    短時間労働者以外の者 90万円 第1期:45万円、第2期45万円
    短時間労働者 60万円 第1期30万円、第2期:30万円

  4. 154 住まいに詳しい人

    1年間は支給対象のため2年目以降は首切りが担当者の義務となる
    同法人では困難な仕事

  5. 155 もはや神理事長

    別法人でも同じであろう。

  6. 156 もはや神理事長

    >>151
    人のマンションあこがれてないで、自分のマンション心配したら?
    おっと、オレのマンションは無人管理だった。

  7. 157 もはや神理事長

    ↑マンカンへの僻み、妬みであろうw。

  8. 158 もはや神理事長

    みらいたいら住民は恥ずかしいであろうw
    まことに気の毒である。。。

  9. 159 もはや神理事長

    ↑施工管理技士への僻み、妬みであろうw。

  10. 160 もはや神理事長

    もはや神理事長のいるマンション住民は恥ずかしいであろうw
    まことに気の毒である。。。

  11. 161 もはや神理事長

    そそー。

  12. 162 もはや神理事長

    ほー

  13. 163 もはや神理事長

    ↑マンカンへの僻み、妬みであろうw。

  14. 164 匿名さん

    そうでしょうね。

  15. 165 匿名さん

    マンション管理士って妬まれる資格か?片腹痛し。

  16. 166 もはや神理事長

    文句あるなら取ってみろよ!

    1. 文句あるなら取ってみろよ!
  17. 167 匿名さん

    合格してから文句言え。永久不合格組だよな。だったら僻むしかないな。勉強しても合格しなくてノイローゼなのか。

  18. 168 匿名さん

    マンション管理士は名称資格、取る意味あるの?取るなら食える資格じゃないと。

  19. 169 匿名さん

    資格を取っただけでは食える資格などない。永久不合格は必ず金にならないから嫌だと言う。本当は合格しないか合格しても登録を拒否されて腐っているだけ。

  20. 170 匿名さん

    これ持ってたら建設業界で職に絶対困らないよ。
    てゆーか、この資格者がいないと公共工事は受注できないと考えた方がいい。
    この資格は1級施工管理技士有資格者または同等以上の資格者(一級建築士、技術士等)しか取得できない。

    1. これ持ってたら建設業界で職に絶対困らない...
  21. 171 匿名さん

    >>169
    で、どうなの?
    あんたはマンカン士で食えてんの?

  22. 172 匿名さん

    心配してくれてありがとう。食えております。貴方もどうぞ。?

  23. 173 匿名さん

    マンカンはステイタスシンボルだと思う。
    理事長が持ってたら住民の信頼が得られる。

  24. 174 匿名さん

    国家資格に弱いね。名刺に書いてあればなおさら信用する。

  25. 175 もはや神理事長

    3ヶ月もかからんけどね。たぶちゃんの敵愾心は、やはり、妬み、僻みであろう。。。

  26. 176 匿名さん

    敵愾心って一体誰が的なの?向かうところ敵無しの状態なのに。

  27. 177 匿名

    私は宅建しか持ってません

  28. 178 匿名さん

    プラス管理業務主任者かマンカン合格すれば名理事長として評価はたかくなる。

  29. 179 匿名

    >170さんが皆の質問に答えたらどうでしょう。
    他の方は資格ナシなんだし。(素人ととまでは言いませんが・・・)

  30. 180 匿名

    民法あたりはクロスする部分がありますよね。

  31. 181 匿名さん

    不動産業界はジリ貧には違いない。

  32. 182 匿名さん

    理事長に国家資格は必要ない。業務執行能力の実力があれば十分。

  33. 183 匿名さん

    あたり前のことでしょう。自分の財産を守れない人は幼児に等しい。

  34. 184 匿名さん

    戸建だと土地と建物に対する資産の意識があるけど、区分所有建物の場合は専有部には資産の意識があるけど建物共用部分や敷地に対する意識は希薄になる。

  35. 185 住まいに詳しい人

    そこが管理会社の狙う部分です 希薄だが金は出す所有者

  36. 186 匿名さん

    御意

  37. 187 匿名さん

    >区分所有建物の場合は専有部には資産の意識があるけど建物共用部分や敷地に対する意識は希薄になる。

    それより分譲マンションとアパートの区別が出来ない組合員がほとんどだ。

  38. 188 匿名さん

    一度賃借人を集めて勉強会したほうがいい。

  39. 189 住まいに詳しい人

    勉強するなら賃貸マンションのオーナーの経費に対する考えを聞いたほうがいい

  40. 190 匿名さん

    それよりも投資利回りだろう。

  41. 191 匿名さん

    同じ程度の者達よ。

  42. 192 匿名さん

    購入するときは表面利回りであらかた判断できる。

  43. 193 匿名さん

    表面利回りなんかで判断できるほど不動産は甘くない。

    by10棟のオーナー

  44. 194 匿名さん

    3700坪のマンション住まい地主

  45. 195 匿名さん

    書くだけはタダですね。

  46. 196 匿名さん

    登記簿調べたらいい。

  47. 197 匿名さん

    子供がよく言います、パパは百万円持っているとね。

  48. 198 匿名さん

    貯金が100万は少ないだろう、一桁足りない。

  49. 199 匿名さん

    2000万あったらローン完済できます。

  50. 200 匿名さん

    >それより分譲マンションとアパートの区別が出来ない組合員がほとんどだ。

    そうだね、卑近な例が規約に関する苦情を管理員や管理会社に言ったりするね。

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