管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場<part2>」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-04-13 16:56:40

前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/

[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03

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管理寺の修行場<part2>

  1. 401 匿名さん

    >管理者を区分所有者以外から迎え、理事会を廃止する。

    USOを煽るのは止めましょう、管理者をチェック機関は必ず設置されるのです。

  2. 402 匿名さん

    管理者のチェック機関って外部委託するマンション管理士でしょ?
    もし管理者とそのマンション管理士が結託してたらどうするの?

  3. 403 匿名

    やっぱりマン管先生か弁護士先生にお出まし頂きたいな

  4. 404 匿名さん

    >管理者のチェック機関って外部委託するマンション管理士でしょ?

    もっと勉強しましよう。

  5. 405 匿名さん

    >>400
    別に推進はしていないね。
    諸々の事情で管理組合役員のなり手がいなければ、第三者管理もある…というレベル。
    基本的には『組合』だから当事者間で選任するのが筋だ。

  6. 406 匿名さん

    中高層管理業協会の理事長が怒ったくらい国交省は自前のマン管士を入れようとした経緯がありましたが、そんなことに管理組合は関心を持ちませんよ。

  7. 407 匿名さん

    中学生程度の学力で合格する様な資格など、要りませんよ。
    国交省の役人の天下り先の確保で出来た団体、その資格、無意味。
    国家資格と言っても、仕事は皆無、有るなら聞きたい。(笑

    原付免許のほうが役に立つ。

  8. 408 住まいに詳しい人

    管理会社の社員は中卒にも負けるのか きついね

  9. 409 匿名さん

    管理者管理方式
    1 マンション管理に精通した第三者が管理者となる場合には、一般に、管理期間中の管理の責任主体の明確化、管理水準の向上、管理の安定化等が期待され、また維持管理等の委託先に対する専門的見地からの監督やチェックが可能になるとともに、区分 所有者にとって負担の軽減というメリットをもたらすことが期待できる。
    しかしながら、管理者たる第三者に大きな権能が集中することにより、極めて効率的な管理の実現が期待される反面、チェック機能が十分働かなくなる危険性があるという大きな問題がある。特に、管理所有を活用した場合は、管理者は、共用部分の管理に関する事項について、共用部分の所有者として管理者の判断で行うことができ、かつ、自己の名で契約を締結できることから、さらに管理者に権能が集中することとなる。
    2 また、現行法には管理者としての資格要件や業務へのチェック規定がないため、区分所有者が無関心のまま管理事務の負担軽減を安易に求めて本方式が導入されるのは、危険である。
    3 特に、最も大切な管理組合の金銭等財産の保護という点については、管理者が共用部分等の保存行為を自らの判断で行うことができることとなることが、悪意のある管理者は過度な保存行為を行うことにより管理組合の金銭等財産を徒に浪費させることも可能となることに加え、管理組合の金銭等財産の保管業務も任せる(通帳と印鑑の双方を持つ)こととなるため、組合財産と管理者財産の帰属に問題が生じることが考えられ、管理者が倒産・破産等した場合は、管理組合の金銭等財産が保護されない可
    能性が高いという問題がある。
    4 さらに、管理コストの面でも、区分所有者から管理者を選任する場合は、一部で役員報酬が定められている管理組合はあるものの、無報酬でボランティア的に役員を務めることとなっている管理組合が多いことから、新たに第三者を管理者として選任した場合は、新たなコストが発生することとなる。また、管理業者が管理者となる場合でも、管理者としての義務は、管理組合との業務委託契約に基づき行っている業務に対する義務と比して、責任が加重されることから、区分所有者が負担すべき管理費が高額となる可能性が高い。

  10. 410 匿名

    インフォームド・コンセントで
    複数のマン管、弁護士へ相談して意見を聞いて判断すればいいんですよ。

    まさか、ここの掲示板だけで判断なんてしないと思いますが・・・
    所詮、ここの方は素人。浅い経験の書き込み程度なのですから。

    「掲示板で○○という話を聞いたのですが・・・」 
    相談の話の切り出し程度にしか使えません。 
     

  11. 411 匿名さん

    >インフォームド・コンセントで 複数のマン管、弁護士へ相談して意見を聞いて判断すればいいんですよ。

    自己が皆無で全ては金による他人任せの思考力ゼロの人。役員には不適任者。

  12. 412 匿名

    >411 外部に相談することを思考力ゼロとは言わないでしょ。

  13. 413 匿名さん

    中卒程度の能力のマンション管理士に相談などしても無駄。
    どうせ年寄りが暇で取った資格、何の意味も無い。

  14. 414 匿名

    ほら、話から逃げた。

      >411 外部に相談することを思考力ゼロとは言わないでしょ。

  15. 415 住まいに詳しい人

    中卒以下の管理会社の社員はなおさらだね

  16. 416 住まいに詳しい人

    マンションを終の棲家と考える人は自らで管理する 三者管理なんぞとは無縁だ
    しかし 賃貸ばかりのマンションでは三者管理が必要となる ビジネスの場だ
    マンションの分化だね

  17. 417 匿名

    また、話から逃げた。

      >411 外部に相談することを思考力ゼロとは言わないでしょ。

  18. 418 匿名さん

    >411 外部に相談することを思考力ゼロとは言わないでしょ。

    言いますよ。
    マンションの管理如きで部外者に相談するとは思考力ゼロの証しそのものので、
    共有財産とは言え自分の財産の管理を他人に相談するとは脳内構造が貧相で思考力はゼロです。

  19. 419 匿名

    荒らさないように

  20. 420 匿名さん

    それしか言えないの?
    それこそ思考力ゼロですね。
    自分の考えで責任を以って事に当たりましょう。

  21. 421 匿名

    外部に相談することを思考力ゼロとは言わないでしょ。荒らさないように。

  22. 422 匿名さん

    病気で医者に掛かるわけでなし外部に相談し対応するとは輪番の役員は駄目ですね。

  23. 423 匿名さん

    管理会社に頼る癖が自分で判断することが出来ない結果になっているのは気の毒だね。

  24. 424 匿名さん

    理事長=管理者は下記の通りの職務権限がある。
    第四節 管理者
    (選任及び解任)
    第二十五条  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
    2  管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
    (権限)
    第二十六条  管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

  25. 425 匿名

    実際、マン管や弁護士(マンション関連が専門)は飯を食っているわけだから。
    プロのアドバイスやお墨付きは重宝がられているんだよね。

  26. 426 匿名さん

    >プロのアドバイスやお墨付きは重宝がられているんだよね。

    そんな理事長は当事者能力無く選んだ方も悪い。

  27. 427 匿名

    ひとりでなんでもする人は無能なんだよ。

  28. 428 匿名さん

    管理委託契約しているよ。

  29. 429 匿名さん

    管理委託契約を実行させ、確認するのは理事長の業務。

  30. 430 匿名

    >>プロのアドバイスやお墨付きは重宝がられているんだよね。
    >そんな理事長は当事者能力無く選んだ方も悪い。
    ひとりでなんでもする人は無能なんだよ。これに何か影響ある話?

  31. 431 匿名さん

    ひとりで何でもするとは?
    理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事がいるのが普通だがね。
    それとも管理者一人?と言うのもあり得るがね・・・。

  32. 432 匿名さん

    マンション雑談に塾の経営についてのスレッドがありますが、本当のところどうなのでしょうか?

  33. 433 匿名

    ふむふむ、修理積立金を持ち逃げする、というニュースがあったね。

  34. 434 匿名さん

    ここにも管理委託契約を連呼する無知な方おるんですね。
    すきなんですねー その契約  何故ですか?

  35. 435 住まいに詳しい人

    自主管理も重要な選択肢の一つです
    管理会社も更生する必要が大いにあります
    自主管理にはマンション管理士を使いましょう 
    高い金を管理会社へ払うより随分と経費削減になりますし
    有効なアドバイスも得られます

  36. 436 匿名さん

    >>435
    うん、それがいいかもね。
    但し、会社組織ではない個人に依頼するのだから保証金というか供託金というか、万一の契約不履行等に備えて1000万円位デポジットしてね。

  37. 437 住まいに詳しい人

    契約不履行はありえない
    管理会社では常態だがね

  38. 438 匿名さん

    >432
    日本語を理解できないのか、故意に曲解しているかのどちらかの塾経営者が、必死にゴマカシてますが、通常は住宅用マンションでは塾経営はできない。

    しかし、管理組合が見逃し放置しているサロン経営があると裁判では勝てないかも。

  39. 439 匿名さん

    >>438
    横レスですが、住居以外の用での使用禁止、との規約が有れば塾等の開設は出来ませんが、
    商業地域などでは分譲マンションでも規約で規制せず、事務所や店舗への利用も有りますよ。
    都心などは半数が事務所や店舗の分譲マンションも有ります、地方ではあまり無い事でしょうけど。

  40. 440 匿名さん

    その通り。すべては規約次第。

  41. 441 匿名さん

    規約で禁止していても、塾の経営をやめないなら訴訟が早いでしょう?

  42. 442 匿名さん

    提訴が確実、でもそんなの規約が有るなら調停で十分じゃないの。
    金も時間ももったいないよ。

  43. 443 匿名さん

    規約が現状に即しているか検証が必要です。
    例えば塾開設は一軒だけか、或いは他に事務所とかに転用しているケースはないか…
    もし何軒もあるようなら、追認になるが規約変更も視野に入れるべき。
    当然事前にアンケートを取るなりヒヤリングを行うなり全区分所有者の意向を踏まえた上で。
    商用に使っている場合は別途『管理協力金』を払ってもらうとか。

  44. 444 匿名さん

    あっちのスレみたら、塾経営者側の当事者がいるようで
    管理組合が間違っていて弁護士を立て訴訟を受けて立つようです。
    スレ主のマンション塾と同じかどうか?

  45. 445 匿名さん

    細かい事情は知らないけど、もし誰も迷惑してなきゃ規約で制限する意味はないと思うけど。
    それが受けて立つという意味じゃないかな。

  46. 446 匿名さん

    「誰も迷惑してない」訴訟までしないでしょ。
    住宅専用マンションを事業所利用する場合と、もともと事業所併設マンションでは、管理規約は当然ながらメンテナンス計画から管理費も違って当たり前。

    騒音やセキュリティは別で、管理費修繕費だけでも管理組合に多大な迷惑をかけていると考えられる。
    管理組合は塾経営者に追加の必要経費を請求すべきだ。

  47. 447 匿名さん

    ひょっとして塾とはいえ、生徒が2~3人で日に2時間とかじゃないの。
    もしそうなら、厳密にはいけないでしょうが…  違いますかね。

  48. 448 匿名さん

    今、隣のその塾のスレ覗いたけど、あれだめだわ、法による命令が必要。
    調停じゃ無く、さっさと提訴だろね。

  49. 449 匿名さん

    スレタイのモデルケースは30名程を毎日教えていたようですが、
    塾生の数が少なかろうと、他の区分所有者から苦情があり、管理負担を他の区分所有者に負わせて収益をあげることは理事会として、見過ごしてはならないと思います。

    数が少ないからと目こぼしした時点から、他の事業の起業を許すことになります。
    土曜日曜日だけ数人を対象にマッサージ経営していた例もありましたが、経営者側の敗訴か棄却かでしたよ。
    問題は、数でも日数でもなく目的外使用による共有財産の侵害ではないでしょうか?

  50. 450 匿名さん

    規約次第だと思う。

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