管理組合・管理会社・理事会「輪番制の理事は使いものにならない!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-21 11:43:04

輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。

[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38

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輪番制の理事は使いものにならない!

  1. 832 匿名さん

    暇な素人が先頭に立って建物管理するマンションには住みたくないですねぇ~
    管理会社に任せた方が安心だよ。
    何事か有った場合でも、素人理事に責任押し付けられんしね、めんどくさいわ。

  2. 833 匿名さん

    >理事が立候補とか選挙とか言ってるマンションの方が粗末ですよ。 高級マンションでは聞いた事ありません。

    >わずかな管理委託費用でもケチるんですかね…  粗末ですね。

    は、管理委託費用の金額に何の関係があるの?
    説明してくださいといったがでも答えられなかった。
    それはあたりまえでしょう、管理委託費用を高くしても理事を引き受けてくれることにはならないので、
    例示のコメントは無知そのものを暴露したに過ぎない。しかも高級マンションは理事がいないとでも勘違いしている。

  3. 834 匿名さん


    粗末なマンションは委託管理費もケチるのか? と言う事では?
    読解力はいずこへ~  さすが素人!

    高級マンションの様に、管理費沢山払って専門家に任せろって事でしょうね。

  4. 835 匿名さん

    犯罪を誘発、助長するようなそんな制度はありません、高級賃貸マンションと間違えている様ですね。

  5. 836 匿名さん

    >>835
    高級分譲マンションの管理費は最低月額10万円以上は負担しますよ。

    犯罪を誘発、助長とは何のことですか???? だいじょうぶ~

  6. 837 匿名さん

    管理費が高いのが高級?
    区分所有物件は貧乏デベがお客の資金を当てにするので高級でもなんでもない。
    本来はデベがお客の為に自分の思考と資金で作って居住空間をレンタルするのが最高級と言える。

  7. 838 匿名さん

    世間知らずとか、井の中の蛙って感じですね。




  8. 839 匿名さん

    >管理費が高いのが高級?

    いや、騙されやすい管理組合なだけよ。

  9. 840 匿名さん

    高級マンションの管理費払えない人は語る必要無し。 問題外。
    1~2万の管理費払って文句言ってなさい、ボンビーマンションはね。

  10. 841 匿名さん

    所在地 東京都中央区勝どき
    交通 都営大江戸線 「勝どき」駅 徒歩5分
    間取り 2LDK+シューズインクローゼット+納戸
    価格 1億3,900万円
    専有面積 146.84m2(44.41坪)(壁芯)
    バルコニー面積 8.67m2 バルコニー向き 北西(角部屋)
    その他面積 ―
    構造 RC造58階地下2階建て 所在階 57階
    築年月 2008年1月 総戸数 1333戸/2801戸
    土地権利 所有権 用途地域 準工業
    管理会社 住商建物株式会社
    管理形態 全部委託 管理員 常駐
    管理費 31,150円/月 修繕積立金 11,010円/月
    その他使用料 ―

  11. 842 匿名さん

    所在地 東京都港区赤坂
    交通 東京メトロ銀座線 「溜池山王」駅 徒歩2分
    東京メトロ南北線 「溜池山王」駅 徒歩2分
    東京メトロ千代田線 「赤坂」駅 徒歩6分
    間取り 2LDK+ウォークインクローゼット
    価格 1億2,500万円
    専有面積 124.34m2(37.61坪)(壁芯)
    バルコニー面積 29m2 バルコニー向き 東(角部屋)
    その他面積 ―
    構造 SRC造15階建て 所在階 7階
    築年月 1983年11月 総戸数 73戸
    土地権利 所有権 用途地域 商業
    管理会社 (株)ビル代行
    管理形態 全部委託 管理員 常駐
    管理費 46,970円/月 修繕積立金 21,000円/月
    その他使用料 ―

  12. 843 匿名さん

    住所 東京都港区赤坂
    最寄駅 銀座線 青山一丁目駅 徒歩5分
    千代田線 乃木坂駅 徒歩6分
    都営大江戸線 青山一丁目駅 徒歩6分
    半蔵門線 青山一丁目駅 徒歩6分
    賃料 / 管理費 35.5万円 / 無し 敷金 / 礼金 2ヶ月 / 1ヶ月
    間取り 3LDK 専有面積 90.09m2 (27.25坪)
    帖数 洋室 7帖、洋室 6.5帖、和室 7.2帖、リビングダイニング 16帖、キッチン 3.6帖
    バルコニー関連 バルコニー
    構造・階数 鉄筋コンクリート造(免震構造)、地上10階地下1階建 / 4階部分
    竣工年月 1999年2月 総戸数 111戸
    契約期間 2年 更新料 1ヶ月
    入居諸条件 ペット不可、 住居兼事務所不可 入居可能日 即入居可
    駐輪場・バイク置場 駐輪場有り 月400円 (※詳細はお問い合わせください)
    建物設備・施設 エレベーター、 オートロック、 宅配BOX、 24時間有人管理
    部屋設備 カウンターキッチン、 システムキッチン、 ガスレンジ、 電子レンジ、 クローゼット、 シューズクローゼット、 エアコン、 浴室乾燥機、 ウォシュレット、 TVモニター付きインターホン、 インターネット専用線
    備考 ■退去時清掃費用が必要となります。
    情報提供日 2013年4月10日

  13. 844 匿名さん

    住所 東京都新宿区西新宿
    最寄駅 丸ノ内線 西新宿駅 徒歩6分
    都営大江戸線 都庁前駅 徒歩5分
    都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩5分
    山手線 新宿駅 徒歩15分
    賃料 / 管理費 162.4万円 / 無し 敷金 / 礼金 3ヶ月 / 0ヶ月
    間取り 2LDK 専有面積 263.53m2 (79.71坪)
    帖数 洋室 22.5帖、洋室 11.1帖、リビングダイニング 50.7帖、キッチン 10.4帖
    構造・階数 鉄筋コンクリート造(制震構造)、地上44階建 / 44階部分
    竣工年月 2010年3月 総戸数 842戸
    契約期間 3年(定期借家契約) 更新料 -
    入居諸条件 ペット相談(大型犬相談)、 住居兼事務所不可 入居可能日 即入居可
    駐車場 有り(42,000円) その他: 平置、機械式、屋根付き、地下、シャッター付き (※詳細はお問い合わせください)
    駐輪場・バイク置場 駐輪場有り 842台:上段¥300下段¥500税別。24h利用可。2台目相談。、 バイク置場有り 38台¥8,000(900X2300) 8台¥10,000(1100X2500)税別。敷3。 (※詳細はお問い合わせください)
    建物設備・施設 エレベーター、 オートロック、 防犯カメラ、 宅配BOX、 スポーツジム、 スカイラウンジ、 ペット設備、 トランクルーム(有料)、 フロントサービス、 コンシェルジェサービス、 24時間有人管理、 フロア別ゴミ置き場
    その他: シアタールーム、ゴルフレンジ、キッズルーム、カフェ (※施設利用に対して別途ご利用料金がかかることがありますのでご確認ください。)
    部屋設備 カウンターキッチン、 アイランドキッチン、 システムキッチン、 オール電化、 IHクッキングヒーター、 浄水器、 ディスポーザー、 食洗機、 クローゼット、 ウォークインクローゼット、 シューズインクローゼット、 エアコン、 床暖房、 24時間換気システム、 オートバス、 追焚機能付き、 浴室乾燥機、 バスルーム2ヶ所、 ウォシュレット、 トイレ3ヶ所以上、 洗濯乾燥機、 TVモニター付きインターホン、 ディンプルキー、 インターネット専用線(光)、 CATV、 BS、 CS、 トランクルーム空き状況・料金についてはお問い合わせ下さい。
    備考 償却有り 1ヶ月。 ■ペット飼育時敷金1ヶ月積み増しになります。 ※定期借家契約の場合、再契約について詳しくはお問い合わせください。尚、再契約が可能な場合には別途費用がかかる場合があります。
    情報提供日 2013年4月1日

  14. 845 匿名さん

    賃料/管理費 162.4万円ってオレの半期のボーナスと同じくらいだ。

  15. 846 匿名さん

    タワマンの上階を例に出しても無理あるね、低層階は販売価格は半値以下の以下。
    全く持って高級マンションでは無い、全戸数億で無いとね。

    高級賃貸は問題外でしょ、金持ちのセカンドハウスがほとんどよ。

    ま~庶民は販売価格5千万以下で管理費積立金合計が月額2~3万が限界、
    それでも節約したい素人理事さんが無理しちゃうから資産価値下げるんだよね~

  16. 847 匿名さん

    庶民は5千万もローン借りれないと思うよ。

  17. 848 匿名さん

    元来戸建を買えない人が分譲マンションに住んでいるので気にする必要はありません。

  18. 849 マンション住民さん

    分譲マンションに住んでて土地を資産として買ってる人いるよ。

  19. 850 匿名さん

    (管理費等)
    第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなけれ ばならない。
    一 管理費
    二 修繕積立金
    2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて 算出するものとする。

  20. 851 匿名さん

    コピペだけのカキコ、スルーで願います。

  21. 852 匿名さん

    最高裁判所の判決要旨
    Xの上告を棄却し、本規約は有効なものであると判断した(最高裁平成2年 11 月26 日第2小法廷判決)。
    法47条2項の管理組合法人(以下「管理組合」という。) が、その規約によって、代表権のある理事の外に複数の理事を定め、理事会を設 けた場合において、「理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶 者又は一親等の親族に限り、これを代理出席させることができる。」と規定する規 約の条項(以下「本件条項」という。)は、法49条7項の規定により管理組合の理事 について準用される民法55条に違反するものではなく、他に本件条項を違法とす べき理由はないと解するのが相当である。

  22. 853 匿名さん

    852さん 当然の判決でしょうね。勉強になります。有難う御座います。

  23. 854 匿名さん

    所が組合によっては、規約に規定しないで総会と同じだろうくらいの感覚で理事会に女房族が代理出席しての理事会決議は無効であることに気がつくべきです。

  24. 855 匿名さん

    >854
    民法第104条では、委任による代理(理事)は、本人(組合員全員)の
    許諾を得た時、又はやむおえない理由がなければ復代理人を選任することは
    できないとなっているんだよね。

    しかし、民法の特別法である区分所有法第49条第2項では、理事会又は集会の決議
    によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる
    となつているね。

    規約で禁止されていなければ、配偶者が代理出席しても問題ないのでは。
    民法より特別法の方が優先されるからね。

    又、任意規定であれば、規約に記載したものは、区分所有法より優先されるけどね。
    一番強いのは規約ということかな。

  25. 856 匿名さん

    何を言いたいのか分からないね。
    要は理事会の決議の訴訟が無効になるかどうかの問題が理解できないようだね。

  26. 857 匿名

    >856

    855の言っていることが理解できないなら黙っていた方がいいよ。代理が認められれば何も問題無い。

  27. 858 匿名さん

    >民法の特別法である区分所有法第49条第2項では、理事会又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができるとなつているね。

    間違い。條件なんかはありません、素直に読みましょう。

    (議事)
    第三十九条  集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
    2  議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。

  28. 859 匿名さん

    法律や規約に別段の定めがなければ、過半数で決するんであれば、
    又、代理人でもオーケーといっているので、訴訟は無効ということだね。

  29. 860 匿名さん

    じゃあ、何故専門家が裁判までおこしているの?

  30. 861 匿名さん

    (議事)
    第三十九条  集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
    2  議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。

    ???
    (理事)
    第四十九条  管理組合法人には、理事を置かなければならない。
    2  理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。

  31. 862 匿名さん

    法人に準ずる扱いがされているよね。

  32. 863 匿名さん

    要するに、集会は代理出席が可。
    理事会については、問題があるということだよね。

  33. 864 匿名さん

    その通りです、やっと常識人が現れた。

  34. 865 匿名さん

    おばちゃん連が総会と間違えて理事会に出たがる。これを輪番の理事会は拒否する脳がない上にその結果の理事会議決は全て無効になるのも理解できていない。

  35. 866 匿名

    夫婦で共有なら奥さんが理事になるのは構わんが、区分所有の名義が旦那 だけだったら理事になる資格がないわけだ。
    ただ現実的に理事が区分所有者であるかどうかの確認は口頭による自主申告以外は難しいかもしれない。

  36. 867 匿名さん

    >ただ現実的に理事が区分所有者であるかどうかの確認は口頭による自主申告以外は難しいかもしれない。

    貴方が知らないだけです。
    理事長なら所有権登記の確認は簡単ですので勉強してください。

  37. 868 匿名さん

    「区分所有者の決定基準としては画一的で明確性のある登記簿上の記載によるべきである。」(神戸地裁H13.1.31判決)

  38. 869 マンション住民さん

    >>867
    べつに理事長じゃなくても誰でも他人の登記簿の閲覧は簡単にできる。
    しかもネットで、但しクレジット決済による有料。
    ただしマンションは家屋番号をしらないと調べられない。
    でも家屋番号は自分の登記簿から分かるから大したことはないが。
    「登記情報提供サービス」http://www1.touki.or.jp/

    うちは理事長が宅建主任者だから、理事長自ら滞納者の登記簿閲覧して抵当権や差押の有無を確認し、滞納督促や法的措置の戦術を検討をしてるよ。

  39. 870 匿名さん

    アホ多数、オイラ12年前に父親が亡くなり、登記も変更して無いが(事情で父のまま)
    包括承継人として居住、のち組合に届け出、おいらが区分所有者なんだがな、
    区分所有者には登記は無用、登記の有る無しは関係ないよ。

    特定承継人が登記しなくても区分所有者なんだがな。

  40. 871 宅建主任住民さん

    第三者に権利を対抗しなければ登記は必要ない。
    不動産売買の媒介をしていると、よくあるのが土地は登記されてるが建物が未登記の物件。戦後の建築基準法施行以前に家を建てた物件に非常に多い。もちろん現在では建築基準法に適合していないから「既存不適格建物」である。
    建物解体後更地渡しなら問題ないが、土地付古家として売るには建物登記がされてないとお客は買わないので、売主に建物登記をお願いしている。さもなくば前述のように建物解体渡し、要するに建物があっても建物価値ゼロで土地として売買する。
    管理組合では、区分所有権を有する者即ち「区分所有者」が対象で、区分所有権登記の有無は規約に定めがない限り一般には問わない。あくまでも管理組合に対する届出をもって区分所有者と認める。

  41. 872 匿名さん

    >「区分所有者の決定基準としては画一的で明確性のある登記簿上の記載によるべきである。」(神戸地裁H13.1.31判決)

    第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

  42. 873 匿名さん

    869さん 勉強になります。
    規約に組合に区分所有者の登記簿謄本と専有部分の住民の住民票の提出を義務ずけられないでしょうか。

  43. 874 匿名さん

    >>872 無意味。 判決文の一部分では意味通じづ。
    >>873 869ではないが、出来ない。

  44. 875 匿名さん

    873です 874さんへ なぜ設定出来ないかを教えて下さい。

  45. 876 匿名さん

    >>875
    規約設定は無意味、区分所有法6条による事では無い、閲覧したいなら法務局へ自分で行きな。

    区分所有法を柱に組合を結成し規約を作ってます、これはその目的とは別物、人を管理しません。
    建物やその環境に対し不法行為があれば、人を訴えを持って処分する事ができるだけ。

    くだらん事は自分で調べな。

  46. 877 匿名さん

    マンション内での環境に対する不法行為とはどんな事例がありますか。

  47. 878 匿名さん

    >>877
    >マンション内での環境 ✕
    >建物やその環境 ❍

    区分所有法を良く読み、自身の管理規約、細則読めばよろしい。

  48. 879 匿名さん

    うちのマンションでは、理事長が組合員に対して「不法行為」の判例を2種類チラシにして配布しました。
    その時に「不法行為」の説明を下記のように書いていました。

    故意または過失によって他人の権利・利益などを侵害した者は、この侵害行為(不法行為)によって生じた損害を賠償する責任を負う。

    その例として、ベランダ喫煙の判例と組合員訴状開示の判例が示されています。

  49. 880 匿名さん

    >>879
    その理事長、法律関係の人かな?
    管理組合で普段組合員に訴訟関係の判例をチラシで配る事はまずない。
    それとも管理組合が今何か裁判で係争中なのかな?

  50. 881 住まいに詳しい人

    住民ならよく読んでおいた方がいい。

    1. 住民ならよく読んでおいた方がいい。
  51. 882 匿名さん

    >>881
    当事者同士で話し合っても解決しなかったから理事長に相談したのに、理事長はナゼ喫煙者宅に突撃して怒鳴り込んで喫煙者を成敗しなかったのか?だから訴訟沙汰になったのだ。この理事長は失格だな。住民の役に立たない。

  52. 883 匿名さん

    回覧と掲示ならだれでもできる。この理事長は逃げてるな。
    理事長の職務である「団体共同生活のモラルと秩序と規律を乱す不徳住民の根絶」を怠ってる。

  53. 884 匿名さん

    組合員から管理組合が訴えられた場合に、その訴状を管理組合が棟内掲示板に貼りつけたら、また訴えられて管理組合が負けました。現在最高裁に上告しているそうです。

    1. 組合員から管理組合が訴えられた場合に、そ...
  54. 885 匿名さん

    新聞屋は止めましょう。

  55. 886 匿名さん

    マンション管理新聞は理事長必読だと思うよ。
    うちは理事長が定期購読していて、理事に回覧してる。

  56. 887 匿名さん

    新聞屋!
    宣伝はやめろ!

  57. 888 匿名さん

    組合の仕事ではない。
    被害者が加害者に善処を求めれば済むこと。
    済まなかったら訴訟するのは被害者の勝手と言うもので被害者が組合を利用するのは間違い。

  58. 889 マンション住民さん

    >>888
    管理規約に抵触するか否かで管理組合が関与することになる。
    騒音や喫煙はいずれにしても管理規約で禁止してる「迷惑行為」の範疇になる。

  59. 890 匿名さん

    最近、ペット飼育細則に違反して共用部分を犬歩かせてる。
    見たらいちいち飼主つかまえて説教してるけど効き目がない。
    個別訪問で怒鳴り込むしかない。

  60. 891 匿名さん

    飼い主もワンワンスタイルの四つん這いだったら笑えるな。

  61. 892 匿名さん

    >管理規約に抵触するか否かで管理組合が関与することになる。 騒音や喫煙はいずれにしても管理規約で禁止してる「迷惑行為」の範疇になる。

    管理組合は苦情処理期間ではない。

  62. 893 匿名さん

    苦情じゃないでしょう。管理規約違反の密告です。
    管理組合はコンプライアンスの取り締まり機関ですよ。

  63. 894 匿名さん

    >管理組合はコンプライアンスの取り締まり機関ですよ。

    管理規約を読みましょう。

  64. 895 匿名さん

    規約よりマナーの問題です。

  65. 896 匿名さん

    そうマナーの問題は個人的なことで管理組合の業務の範疇外です。

  66. 897 匿名さん

    マナーではない。
    道徳・規律・人心統制の問題で、組合参加が義務の管理組合で軍隊化する問題。

  67. 898 匿名さん

    へぇ~ 共産党員登場~ってか(大爆笑~ ヒッヒー

    ここは中国? いや、北朝鮮かもなぁ~  マンション有るのか?  有る!
     

  68. 899 管理侍

    管理具合は共有資産管理団体です。

    私は、マンションにおいてはマナー、コミュニティ等も
    共有資産に影響を及ぼすファクターの一つであると思います。

    よって、管理組合はマナー、コミュニティの問題に対しても関わりをもつべきと考えます。

  69. 900 匿名さん

    ↑ 
    恐い共産党員! 区分所有法総則読みなおせや、おっさん! 頼むぜよ。
    手を挙げろ!  無駄な抵抗、いや無用な事すな!(笑)

  70. 901 匿名さん

    >私は、マンションにおいてはマナー、コミュニティ等も共有資産に影響を及ぼすファクターの一つであると思います。

    管理会社のくせにそんなことを言うの?
    ハードしか興味を持たないくせに!
    共有資産とはハードと金融だよ、管理会社屋さん。

  71. 902 前期高齢管理士

    >899 管理侍さん

    このテーマは他のスレで以前に議論しましたね。
    その折、貴兄は「法整備をすれば済むこと」と発言されましたが、管理協等の働きかけも遅々として
    進展していない様です。
    私は法でとやかく規制するものでもないと思っていますが、管理組合が区分所有法による強制加入の団体である
    事に拘る人(目的外活動は許さない)が多い事に些かうんざりしています。(論語読みの論語知らずか?)
    この人達は、適正化法の第一条で云う「良好な住環境の確保」や適正化指針の意義を論ずる事はありません。

    尚、コミュニティの必要性に関する住民意識について、少し古いですが興味深い調査結果を見つけました。

    http://www.tsunagunet.com/info/2012/0417.html


  72. 903 匿名

    >>899
    影響を及ぼすのは共有資産ではなく資産価値だと思います。

  73. 904 匿名さん

    そう、必要無い事は無用、いや、邪魔! 要らん事しないでね。
    老後の暇は他で解消して下さいな。

  74. 905 匿名さん

    >この人達は、適正化法の第一条で云う「良好な住環境の確保」や適正化指針の意義を論ずる事はありません。

    そんな青臭い精神論など区分所有物件には関係の無いことです。
    自治体の代役を思考するなんて空虚そのものだよ。

  75. 906 マンション住民さん

    理事長の名称やめて将軍様にすればいい。

  76. 907 管理侍

    >902
    前期高齢管理士さん

    問題は管理組合活動には金銭が絡むことです。
    金銭が絡む以上、
    管理組合の目的外活動=管理費の目的外使用
    を訴える人が必ずいます。

    資産価値がハードのメンテナンスのみで維持できるものではないことを知らない人は多いですね。

  77. 908 前期高齢管理士

    >907

    根拠は金銭かな? 強制加入団体の目的外活動だからとの主張では?
    コミュニティ形成には、必ずしも金銭は絡みませんから。

  78. 909 管理侍

    >908
    前期高齢管理士さん

    金銭が絡まなければ「目的外活動だ」という主張があっても多数決で決めてしまえばよいと思います。
    金銭が絡む時に揉めますし、場合によっては損害賠償の主張なども出てきます。

  79. 910 匿名さん

    ↑ 邪魔しないからよ、気の合う仲間だけでやってくれよ、無理に誘うなよ、金もな。 

  80. 911 管理侍

    適正化法第1条にも標準管理規約第1条にも記載されている『良好な住環境の確保』

    普通に読めば「マナー」「コミュニティ」という単語のみで
    組合の目的外活動と判断できないことは明白です。
    結局は内容によるのであり、組合個別の判断によるほかありません。

    個人的には、良好な住環境の確保にはマナーが重要であり、組合は積極的に関与すべきと考えます。

  81. 912 匿名さん

    個人的だけで良いんだよ、人間の管理にまで関わるなや。
    建物にまつわる環境管理までが限度、マナー他トラブルは民生委員、警察。

    大の大人にマナー説法してどうする、法でしか縛れん。
    やはりここはくだらんな。

  82. 913 匿名さん

    >人間の管理にまで関わるなや。
    >建物にまつわる環境管理までが限度

    同感です。

  83. 914 もはや

    >>大の大人にマナー説法してどうする、法でしか縛れん。

    チクリチクリやってると、多少の効果はありますよ。

  84. 915 もはや

    いちばんいいのはデモンストレーションで
    裁判をたくさん起こすことでしょう。
    「威嚇」による管理です。
    特に大阪の場合は、「威嚇」以外に方法はありません。

  85. 916 もはや

    私が理事長として取り組んだのは容易に裁判を起こせる体制作りでした。
    最近やっと、実を結びつつあります。

  86. 917 管理侍

    マナーや民事のトラブルに警察が介入?
    ほー、警察もそこまでサービスしてくれるようになりましたか。

    マナー違反を放置し、快適な住環境が損なわれるのは一居住者として迷惑ですし、
    規約の目的にも反します。
    勿論、資産価値にも悪影響を及ぼします。
    マナーの改善に関与することは管理組合活動の一部だと私は思います。
    当然、管理組合だけの問題でないことは言うまでもありません。

  87. 918 匿名さん

    訴訟するにもお金が掛かるよ。
    予算とっているの?

  88. 919 浅田ぱお

    >マナーや民事のトラブルに警察が介入?

    ちがうよ。
    915、916さんは、「裁判を起こせる」と言っただけで、警察にチクルとは言ってないぜ。
    民事裁判は、当事者同士の喧嘩であるので、警察は関係ない。

  89. 920 管理侍

    >建物にまつわる環境管理までが限度、マナー他トラブルは民生委員、警察

    >912さんが仰っておられます。
    画期的なご見解です。

  90. 921 管理侍

    もはやさん

    訴訟を起こすことに意味があるのではなく、
    「容易に訴訟をおこせる体制」に意味があるのですね。
    誤解されやすいご意見ですが、私は同感です。

  91. 922 浅田ぱお

    >と
    >>912さんが仰っておられます。

    確かに。大変失礼しました。

    >>建物にまつわる環境管理までが限度

    これは私も同感です。

  92. 923 匿名さん

    トラブル=夫婦喧嘩、爺さん住民同士の喧嘩、違法駐車、不在住居の解錠等等=警察、民生委員だろ。

    マンション内の騒音、臭い、汚い=管理組合だろ、役割をわきまえなさいな。 何の為の6条だよ。

  93. 924 匿名さん

    誰に言っての?

  94. 925 匿名さん

    おまえ

  95. 926 匿名さん

    このスレ、赤い字使い過ぎで意味のみ込みにくいわ。 爺さんの特性か?

  96. 927 マンション住民さん

    うち理事長は住民から通報があると加害者宅に突撃して住民を成敗してるよ。
    ただし前提があって「被害者と加害者で話し合って決裂した場合」に限定してる。
    この理事長の突撃成敗でほとんど問題が解決してる。

  97. 928 匿名さん

    おっさん成敗って、時代劇見過ぎだろ!  加害者って、害? 警察だろ。

  98. 929 管理侍

    >トラブル=夫婦喧嘩、爺さん住民同士の喧嘩、違法駐車、不在住居の解錠等等=警察、民生委員だろ
    >加害者って、害? 警察だろ

    ほー、またまた画期的なご意見ですね。
    住民同士が上下階の騒音トラブルで言い争ってたら警察に通報すればよいのかぁ。
    公道の違法駐車は当然に警察の管轄ですが、マンション敷地内の無断駐車問題も警察?
    それなら助かるなぁ。

    マンション専有部分内における上階からの漏水被害も下階居住の被害者は警察に通報すればよいのか〜。
    日本の警察っエラいんだねー。

  99. 930 匿名さん

    いくら警察だからといって、許可もなくマンション内には
    入ってこないよな。
    事件性があっても、必ず許可はとっているようだから。
    戸建てに入るのと同じだよね。

  100. 931 匿名

    議論の体を成していない揚げ足取りのような言い合いが続いていますね。
    マンション内でマンション内の独自のルールを定めているなら、そのルールを周知徹底とルール違反に対する処置を行う必要があります。
    要するに自治機能が働かないとルールは有名無実となります。
    実際にはそれぞれのマンションの実情に合わせ管理組合がその機能を受け持ったり或いは別に自治会組織を設けたりすればいいでしょう。
    当然、規約や細則に関する事は管理組合が活動する事が求められますね。

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