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管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を制御することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2013-01-25 12:41:44
管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を制御することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2013-01-25 12:41:44
管理組合の管理範囲は、敷地および建物全体共用部分だよ。
当然、専有部は管理外。
専有部の用途制限、リフォームの制限はできるので専有部は管理対象です。
アホの…でました。
意味違うし、それ管理じゃないし、特別なにか無いと部屋にははいれないだろぅ
専有部管理するマンションはきっと売れないね(笑) 無いしぃ~
>>42
特別管理の話だろ?
身近な特別管理の例は、管理組合の高圧一括受電の導入。
高圧一括受電を導入すると、専有部分の室内ブレーカーボックスが、電力会社管理→管理組合管理になってしまう。
当然、MB内の電力量計も電力会社→管理組合になる。
今の業者がやる高圧一括受電って、電力設備は管理組合の資産にはならないのでは?
えー キューブも買わなくて良いの、まさかリース、そんな訳ないよね。
普通はペイするまで約5年らしいけど、設備は自前で購入ですよ。
各マンションの規約によって管理対象が異なる・
サービス会社に設備料払うなら、通常料金とあまり変わらないでしょ。
ありがたみが無いね。
>サービス会社に設備料払うなら、通常料金とあまり変わらないでしょ。
業者呼んで検討させたら?
彼ら業者のスキームは管理組合に「設備料」を払わせることではない。
彼ら業者の設備も、実は業者には所有権はない。
サービスの付加価値を付けた管理組合への転リースに過ぎない。
従って、設備の所有権はリース会社。
却下くさいね。
高圧一括受電のサービス業者との契約は、なんと10年以上の長期契約を締結させられる。
管理組合はサービス導入に当たり初期投資ゼロだけど、10年以上の長期契約の縛りを課せられる。
それは、業者が設備に関してリース会社とリース契約を締結するから。
サービス業者のリース償還期間は、設備が高額だから10年以上になることによる。
従って、サービス業者の与信が最大のポイント。与信リスクの問題。
新築は設備済みが結構ありますよ。
業者が利益出るなら、組合資金で設備したらOK。
各戸、現状電気料で、4~5年で償却出来ます。
その後は安い電気料金ですね。
太陽光発電も買い取り価格下がるね。
kww当り42円→37円とか。
マンションに太陽光発電つけるなら今年度中に実施したところは大正解だったということだろう。
42円と37円じゃ大違い。これで太陽光発電の熱は一気に醒めると思う。
その分設置コストが下がっている。
>専有部分の室内ブレーカーボックスが、電力会社管理→管理組合管理になってしまう。
室内ブレーカーボックス?
専有部分の分電盤の事か?
電力会社のものは従量電灯なんかでついているリミッターだけで、分電盤は区分所有者の財産なんだけど。
横から失礼、標準管理規約には拘束力は無い。
区分所有法30条は、管理規約で定める事の出来る項目を記しています。
勘違いかな、いずれにせよ区分所有法を逸脱した規約は無効です。