- 掲示板
管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を制御することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2013-01-25 12:41:44
管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を制御することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2013-01-25 12:41:44
アンペアブレーカーのノーヒューズブレーカーは電力会社の資産だよ。
>60
私的自治の原則を調べて見なよ。
30条は、区分所有法にある強行規定以外は各自自由に決めていいよと書いてあるんだよ。勿論違法行為はいくら書いても無効だよ。
だから58に書いてある標準管理規約の32条は採用しているマンションでは有効なんだよ。区分所有者同士が納得して守ると約束しているものだからね。
当然、組合業務が書いてない規約は規定が無いのだから論外。
>61
59にリミッター=アンペアブレーカーは電力会社のものだと書いて有る。
>専有部分の室内ブレーカーボックスが、電力会社管理→管理組合管理になってしまう。
室内のブレーカーボックスってなに?
これが分電盤を指すなら区分所有者の財産で電力会社の財産では無いと言っているんだが。理解できなければ無視してくれ。
>62さん
標準管理規約は、国土交通省の推奨、希望する管理規約です、法的根拠、拘束力は皆無。
管理組合が自治活動等した場合は、その強制力は有りません。
管理組合とは、その土地建物、設備の管理以外には義務も権限も有りません。
法と希望的規約が混同しているのが現状です、規約はあくまで法のもとにあります。
国交省がコミュニティー形成を推奨しているのも、あくまで希望なんですが。
近隣の町会に任せたら良いですよ、個人の任意ですから。
ようは、ほか事、勝手にやっても良いけど法律には従えよ、って事だね。
なんの権限も無いんだよね。 了解(笑)
>64
君は何か勘違いしていないか?
ここで自分の所の管理規約を引き合いに出してもしょうがないから、標準管理規約を引き合いに出しているだけでこれ自体がどこのマンションにも影響するとか最初から言ってない。
62を再読してもらいたい。
自治会、町会は、管理組合には無関係、似て非なるもの。
近隣の団体に加入するか、管理組合とわ別組織で形成するのが当たり前。
加入も当然個人の任意が大前提。
>64
君はネットで「私的自治の原則」についてしらべたのか?
自分のマンションの規約に標準管理規約の32条の様に業務が定めてあれば違法な事以外は有効なんだよ。
話をすり替えるなよ。
それとコミュニティ形成を勝手に自治会を作る事とか解釈するなよ。自治会を管理規約に定める事はできないのは常識だ。
無知無能、有効? 法的拘束力の無いものが?
議決しても従わない住人がいたらどうします、強制力有りませんよ。
ただの因縁ですよ。
個々作る規約の罰則は、付帯施設の利用制限くらい、厳密にはこれもだめ。
すべて、区分所有法での罰則のみ、私法の有効無効は問題外。
そんで理事長が先頭に立って組合業務を取りまとめなくていいの。うちは標準管理規約ベース。
強固な政権基盤ができつつある。
72を理事長にするようなマンションはとても買えないな。
でも、72みたいなのが理事長がやっているなんて、買う時に知る事ができないのが問題。
お気の毒としか言いようがない。
↑僻み、妬みであろうw
↑お前の僻み、妬みであろうw
やはり、理事長選びが大切だ。
まあ、現実問題、よりどりみどりから選べることはないけどね。
肝心な所は組合員一人一人の自覚だ。管理者及び理事長の選任方法を規約に設定する事。規約の案は熟慮するべし。
新しい分譲マンションは、法律に明るい人もいるでしょう。
管理組合と自治会の違いも分かってると思う。
と、言うか30代以下は自治会や町内会にいい印象ない人ばかりでは?
古いマンションが、住民の高齢化で法律に疎く自治会意識でマンション管理しちゃうから問題なんだと思う。
だから、輪番も立候補も関係なく管理が悪くなる一方なんじゃないですか?
だから国交省が第三者管理を進めようとしているのでは?